みんなの議会

当別町議会 令和6年第3回定例会 2024年9月12日

(1)帯状疱疹ワクチン接種について/(2)訪問介護事業所への支援について/(3)生活保護費の級地引き上げについて/(4)自衛隊への名簿提供について

2024年9月12日、当別町議会の一般質問で、芳形幸夫議員が「帯状疱疹ワクチン接種について」「訪問介護事業所への支援について」「生活保護費の級地引き上げについて」「自衛隊への名簿提供について」について質問し、町長 後藤正洋、住民環境部長 種田統が答弁しました。

質問者
芳形幸夫 議員
答弁者
町長 後藤正洋、住民環境部長 種田統

議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。

質問 3番 芳形幸夫

議長の許可をいただきましたので、通告に従い一般質問を行います。日本共産党の芳形幸夫です。よろしくお願いいたします。初めに、質問は大項目4点と、それを小項目の7つの質問からとなります。まず最初に、帯状疱疹ワクチン接種について伺います。これは、昨年6月定例会の一般質問で佐々木議員が行っています。改めて私どもも帯状疱疹の発症や、重症化を防ぐワクチンの接種費用の公費負担を要望する次第です。発症率が年々高まっている帯状疱疹、発症なされた方は治療に苦慮されていると聞いています。発症や重症化を防ぐワクチン費用は高額です。聞くところによると、やはり8,000円であるとか、もう一つのほうは1回2万2,000円、それを2度打たれるとか、この物価高騰の中で重い自己負担となっていると思います。また、道内では67の市町村が既に助成を実施しています。厚労省の審議会が定期接種化を検討ということですが、時期についてはいまだ未定と聞いています。そこで、質問ですが、当別町についても帯状疱疹ワクチン接種の公費負担の検討を要望しますが、いかがお考えかご見解をお聞かせください。2点目になります。訪問介護事業所への支援について伺います。訪問介護報酬の改定を受け、高齢者の生活を支える訪問介護事業所が休止や廃止に追い込まれ、全国ではサービスの空白地域が広がっています。3月と6月の一般質問において介護サービスの現状と課題、介護事業の展望ということから質問を行ってきました。全国の厳しい状況を鑑みて、改めて当別はどうなのかなという思いに至るところです。政府は介護報酬改定を4月から実施しています。処遇改善加算と特定事業所加算を取得することにより訪問介護の基本報酬引下げがあっても訪問介護は全体としてプラス改定という武見厚労省の答弁です。この答弁と介護事業所の実情とは大きな乖離があると思います。事業所の加算要件達成、これは簡単なことではないと聞いていますし、仮に加算要件が達成になったとしても厳しい運営状況と聞いています。このようなことからも事業所について何らかの抜本的な支援が必要と考えるのですが、いかがなものでしょうか。見解をお聞かせください。3つ目になります。生活保護費の級地引上げについて伺います。札幌の隣町でありながら、当別町の生活保護費の級地は札幌よりも低い級地となっています。この級地は、地域ごとの物価や生活水準の差を生活保護費に反映させるための制度と位置づけられています。当別町と札幌市は電車で40分ほどですが、そんな近いお隣同士物価や生活水準に大きな差はあるのでしょうか。私は強いて挙げるなら住宅に係る家賃代、これは札幌が高い。当別は近隣への交通費の負担が大きい、その2つぐらいではないかと思います。札幌は1級地の2で、当別は3級地の2です。実情に合った級地適用を求めるべきと考えます。級地引上げの早期実現、取組強化を要望しますが、いかがお考えか見解を伺います。最後に、自衛隊への名簿提供についてです。名簿提供に関しては大切な個人情報ですので、町の考えを改めて伺いたいと思います。最初に、自衛隊への名簿提供に関しては、町は個人情報保護法についてどのような認識をお持ちなのか見解をお聞かせください。次に、自衛隊への名簿提供に関して、これまでは閲覧でありました。今年度、閲覧から提供に変更した理由と経緯について見解をお聞かせください。次に、自衛隊への名簿提供を希望しない方へのお知らせは、広報に2度掲載されたのみでありました。18歳未満を含む当事者への周知は、私は十分でなかったと考えていますが、見解をお聞かせください。最後になります。次年度以降名簿の提供は閲覧に戻すべきと考えます。仮に提供するのであれば、当事者一人一人に同意を得る必要がある。これは、とても重要なことと考えます。見解をお聞かせください。以上、私の1回目の質問です。よろしくお願いいたします。

答弁 町長 後藤正洋

芳形議員の一般質問にお答えをいたします。初めに、帯状疱疹ワクチン接種についてのご質問ですが、昨年6月定例会において佐々木議員から一般質問をいただき、また本年6月には江別、石狩、当別ブロックより要望書は提出され、それぞれ答弁、回答をさせていただいているところでございます。帯状疱疹につきましては、成人の多くの方が発症するリスクを有しており、高齢になるほど発症率も高く、重症化するリスクも高いと言われております。予防接種による効果が確認されていることから、厚生労働省の専門委員会において定期接種にするべきとの意見が出され、今後も対象者や開始時期など具体的な検討が進められているものと承知いたしております。町といたしましては、実際に助成を実施している市町村の接種率などの情報収集を進めるとともに、今後も国の動向を注視してまいりたいと考えております。次に、町内の訪問介護事業所への抜本的な支援が必要とのご質問ですが、さきの6月定例会、芳形議員の一般質問に答弁したとおり、訪問介護事業所に対して運営補助を行う考えがないことは変わっておりません。しかしながら、運営が厳しい訪問介護事業所の実態があることから、町が地域指定を受けることで訪問介護や訪問看護事業所が適用される特別地域加算の制度があり、その内容は所定の介護報酬から15%上乗せができるものであります。この特別地域加算は事業所の収入が上がる一方、利用者負担も増えることから、今後町内事業所の意見も聞きながら申請に向け検討をしてまいりたいと考えております。次に、生活保護費の級地引上げについてですが、現行の級地区分については国が昭和62年度に6区分に設定を行った以降、見直しは行われていない状況であります。しかし、実際の各地域の生活費と級地区分の設定に乖離が生じているとの地方自治体からの声を受け、厚生労働省において令和3年度から継続的に級地区分の変更の検討が行われてきたところであります。級地区分の変更により一部の地方自治体の受給世帯で基準額が減少するなどの懸念もあることや、物価高騰などの経済情勢を踏まえて令和5年4月の級地区分の変更は見送られました。現在国の動向は不明であり、見直しの方向性や時期も示されていない状況でありますが、町といたしましては引き続き北海道や道町村会と連携を密にし、国に地域の実情を訴えてまいりたいと考えております。次に、自衛隊への名簿提出についてのご質問でありますけれども、初めに個人情報保護法への認識についてのご質問ですが、個人情報保護法第69条第1項では、法令に基づく場合を除き個人情報の提供を制限していますが、自衛官等募集に関する名簿提供につきましては、自衛隊法施行令第120条の規定に基づき提供するものであり、法令に基づく適正な情報提供であると認識をいたしております。次に、閲覧から名簿提出へ変更した経過についてのご質問でありますけれども、これまで閲覧により応じてきましたが、自衛官等の募集に関し必要となる情報に関する資料の提出は、自衛隊法第97条第1項に基づく市区町村長の行う事務として自衛隊法施行令第120条の規定に基づき、防衛大臣が市区町村長に対し求めることができるとの通知がされたことに加え、国の個人情報保護委員会において自衛隊法施行令第120条に基づく募集対象者の個人情報の提供は、個人情報保護法第69条第1項の法令に基づく場合に該当するとの見解が示されたことにより、今年度から自衛隊札幌地方協力本部からの依頼を受け、紙媒体で提供することへ変更をいたしました。提供に当たりましては、除外申請を受け付けることとし、情報提供を希望されない方に配慮した上で名簿の提供を行うことといたしました。次に、自衛隊へ情報提供を希望しない方へのお知らせが不十分だったのではないかとのご指摘でありますが、名簿提供実施の初年度となるため町のホームページに掲載するとともに、申請受付を実施する3か月間で2回の広報に掲載をし、対象者の方やその保護者の目にとどまるよう努めてまいりました。次年度以降の対応についてのご質問でありますが、繰り返しになりますが、本名簿の提出は関係法令に基づいて行う適正な事務であることから、今年度と同様の対応を行う考えであります。以上、芳形議員の一般質問に対する答弁といたします。

質問 3番 芳形幸夫

ただいま見解を伺いました。ありがとうございます。最初の帯状疱疹ワクチン接種についてですが、これは国の動きもあります。その中で、当別町においても町村会等と連携をして、早期実施に向けた取組の対応を進めていただくことに力を注いでいただければと思います。再質問としてはありません。次に、介護事業所、訪問介護事業所の支援についてです。訪問介護事業所の支援についての町からの見解では、やはり支援は過去6月の議会の答弁においても支援の予定はないということをいただいています。その中で、またこのたびは特別地域加算についてこちらのほうに教えていただきました。このことについては、私は6月の質問の中でこのことについてのほうの意見を述べようとしたのですが、ちょっと間違ったところの見解がありましたので、取り消したことです。それを受けていただいたこともあるのかと思いますが、これがこの特別地域加算をされることによって、現場の介護サービスを提供する人にとっての報酬についてアップするということはいいのですけれども、先ほどこのことについて述べられた中で利用者負担になるのではないかというのは、さすがに難しいところがあるなというのが私の思いです。というのも、実を言いますとこの利用者負担というところでは、先ほど言いました介護のところに当たりましての処遇改善加算、特定事業所加算、これが達成することによって利用者の上限限度額という観点からすると、利用者の負担になるのではないかということも言われているのです。ですから、この辺については多少難しいというところはあると思います。その中で再質問なのですが、在宅での介護サービス提供が重要と私は考えています。事業所の休止や廃止が拡大しており、訪問介護事業所がない自治体が全国で97町村、残り1事業所という自治体は277市町村。これは、私たちの機関紙が6月末時点で調べた数字です。その中によりますと、近いところでは浦臼町がゼロです。新篠津村、南幌町、月形町、雨竜町、北竜町は1か所あるそうです。それを考えますと、いずれ当別町についても厳しいときが来るのかなと予想されます。ですから、支援が必要と考えるのですが、私のこの質問の中には、支援というのはどうしても資金面の支援ということを訴えるような私の質問になってしまいました。それを考えますと、今続けられている事業所との意見交換の場、この継続を強く要望していきたいのですが、いかがお考えかお聞きします。

答弁 町長 後藤正洋

芳形議員の介護訪問事業所に関する質問の再質問にお答えをさせていただきます。今ほど事業所の支援の中で意見交換会というお話がありました。町と町内介護事業所との意見交換につきましてはこれまでも行ってきておりまして、相互に協力し合えるものがないかですとか、いろいろ具体的なことを意見交換をさせていただいておりますけれども、その再質問にお答えをいたしますが、町内の介護事業所と継続的に意見交換を行っておりまして、引き続き各事業所が抱えている課題ですとか、意見交換の場を設けていこうということで、そういったことで支えていきたいというふうに思っております。先ほど答弁しました特別地域加算についても、それぞれの事業所がどういうふうに考えられているのか、あるいは利用者の負担ということもありますので、そういったことも含めて意見交換の場でどうあったらいいかということを見いだしていければというふうに思っております。以上です。

質問 3番 芳形幸夫

ただいま承りました。ありがとうございます。ただいま言いましたように、町長のほうからの見解もありました。事業所との意見交換の継続、やはりこれからの当別町においてはこのことが最も重要だと思います。ぜひその辺の進展について、よろしくお願いいたします。次に、生活保護費の級地引上げについて伺います。生活保護費のこの級地引上げについては、実を言いますと平成26年に私どものほうの元町議がこれについての改定の生活保護費の級地引上げということで質問を行っています。早いもので10年が経過したということです。それを町民のある方が知っていまして、ぜひという、質問をということの要望が昨年上がっていたものですから、私も改めてこの場を借りて質問をさせていただきました。なかなか難しい状況というのは、私も認識しております。近隣の石狩、北広島等においても現地調査の運びということを聞いていたのですが、現地調査もいまだなされていないという状態もあるとは聞いています。その中において、やはりこれは質問というよりも要望なのですが、道や町村会との連携をいただいて、さらなる取組を、要望のほうを継続していただきたいと思うのですが、いかがでしょうか。

答弁 町長 後藤正洋

芳形議員の再質問にお答えをいたします。先ほども答弁をさせていただいておりますけれども、引き続き北海道ですとか、道の町村会と連携をしまして、調査も含めて再考していただけるような取組をしていきたいと思っております。しかしながら、生活保護費全体を見ますと、今級地の区分の改正、変更ということも大きな課題であるのですけれども、いわゆる外国人の受給ですとか、いろんな課題が出てきておりますので、恐らく今後はそういったことも含めながらどうあるべきかということは検討されていくのではないかなというふうに私は思っておりますけれども、ご指摘いただいたことにつきましてはしっかりと道や国のほうに関係機関を通じて軽減、あるいは改善の要請をさせていただければというふうに思っております。以上です。

質問 3番 芳形幸夫

級地引上げについて、ありがとうございました。ぜひともこれは進展をしていただきたいと思います。私どもも振興局交渉、道交渉においてしていない部分がありましたので、今後やっていきたいと思いますので、併せてやっていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。最後の質問になります。自衛隊への名簿提供についてです。町長からのほうの見解で最初の個人情報保護法について、それと自衛隊の名簿提供に関してこれまでの閲覧から提供に変更した理由についての経過説明を承りました。その中で私自身はっきり言いますと、これは法令に基づくと、法令に沿ったことの質問をすると難しいです。こちらもそれに対する見解というのがありまして、それをやり合っているとかなり時間がかかるのではないかと思って、私は今回これは省こうとしていました。その上で個人情報保護法についての重要性という認識から、私は今回この質問にさせていただいています。個人情報保護法についての見解と、それから自衛隊法であるとか、そちらのほうとの関係を他市町村のを読みますと、答弁の中でこちらのほうの要求する答弁と、やはり法令に基づいた解釈との違いというのが私でも分かるような答弁のほうが見られましたので、それについては難しいなというところがありましたので、私のほうは1番、2番については省略させていただきます。その中で自衛隊への名簿提供を希望しない方へのお知らせ、広報に2度掲載されたのみということから私はここの質問に書きました。18歳未満の当事者への周知は十分ではなかったと考えています。そこで、質問なのですが、2度の周知、またホームページに置かれた周知の中で情報提供対象者、この方々が広報を、またホームページを閲覧する機会があるのか。保護者である両親もまた広報を読む機会、ホームページを見る機会、その機会がどれほどのものなのかというのが私の視点です。やはり町政に関心があるとか、町の動向について関心のある方ならこの記事を見過ごすことなく、またホームページについても見る機会があると思いますが、広報にしても小さな枠を利用した周知です。それを考えますと、その点からの見解というのがどうであるのかお聞かせください。

答弁 町長 後藤正洋

芳形議員から自衛隊への名簿提出に関しての(3)番に対する、いわゆる18歳未満を含む当事者への周知が十分でなかったという見解だという前提でありますけれども、全く私はそうは思っておりませんで先ほど答弁させていただきました。私ども行政は、法律にのっとって職務を進めております。ですから、先ほど個人情報も含めて、どの条文からこうこうこうだという理由を述べて理論を展開をさせていただいております。今回のこの18歳未満を含む当事者への周知についても、これも法的には全くクリアされていて、それ以上の周知を町としてはさせていただいております。法的に考えるとです。そして、あなたはそれが十分でないとはっきり言われましたけれども、でもではそれが何を根拠にしていると。今行政を行うときに住民参加と言われていて、行政からいろんな情報を発信をして、それを受け止めていただく。その前提として行政は成り立っています。読む、読まないとかではなくて、本来は読んでいただくことが前提として議会も町もいろんな情報発信をしています。本来ですと、ちょうど役場の入り口にあります掲示板がありますけれども、そこに掲示をするだけで法的にはクリアです。でも、それではなかなか読んでいただけないということがあるので、前向きにもっと関わっていただきたい、もっと読んでいただきたい、そういう思いで3か月に2回も広報で出したということであります。ですから、今その辺のもう少し詳しい状況を担当部長から説明をさせますけれども、私どもは法にのっとってあなたが不十分だという評価は、それはあなたのご自由でありますけれども、私どもは一定の法律に沿ってやっているということをぜひご理解いただきたいと思います。

答弁 住民環境部長 種田統

芳形議員の再質問について答弁させていただきます。先ほど町長が答弁したとおりでございますけれども、今回この自衛隊に対する名簿の提供につきましては法令に基づいて進めてきた事務でございますので、個人情報保護法との関係でも自衛隊法施行令第120条に基づいて行う名簿提供でございますので、適正な情報提供という捉え方をしておりまして、提供に当たっては特にご本人の同意は必要とされないという、そういう解釈となっています。いわゆるこの名簿につきましては、特に本人の確認をせずそのままもう自衛隊に提供しても問題ない、そういう事務内容なのですけれども、ただそこは町としましてはより丁寧な対応をということで、自衛隊に対する名簿を提供しない18歳の方を対象にそういう希望をされたら、提供をしないでほしいという、そういう方にまず申請をいただければ、自衛隊のその提供する名簿の中から名前を除外させていただきますよという、そういうお知らせを今回3か月間期間を設けて、通常であれば広報、町民の方に情報を伝達する手段は様々ありますけれども、広報紙が町民の方の手に一番届いて、また行政としても読んでいただきたい情報を集約した、そういう広報紙でございますので、それに普通であれば1回の掲載で終わる、そこを3か月間の期間を設けて2回繰り返し掲載させていただいた経緯でございまして、併せて若い方にも読んでいただきたいということでホームページにも掲載して周知したところでございます。そういう部分でしっかりこの情報提供に関しましては、町としては丁寧な対応に努めた認識でございますので、答弁とさせていただきます。

質問 3番 芳形幸夫

しっかりと承っています。この問題はっきり言いまして難しい問題です。先ほど法的根拠に基づいてということを言っていただきましたし、私については何を根拠にしているかというところもあります。これは、やはり視点が違うとどうしても問題点というのは変わってくるところがあります。というのは、私は個人情報保護法の観点から、やはり今回はこれの未成年者、例えば18歳未満の17歳の高校生がただ単純に広報であるとか、ホームページであるとか、そこだけの情報等により示されているからということで自分の個人情報が他者に伝わってしまうというのは、個人情報保護法の個人の利益を守るという観点からすると、ちょっと違うのではないかというのが私の基本の考えです。というのは、これは私が現役の郵便局で勤めていたときの営業をやっていたとき、そして管理者となったときの個人情報保護の文書の管理、この厳しさを実際に体験しています。毎日の管理、月の管理、上期、下期、そして1年におけるその保存についての管理、これはすごく厳しいものです。その指摘を受けて、私はちょっと局を変更したということもあります。やはりこの辺は難しいと思うのです。再質問になります。先ほど自衛隊のほうの名簿提供に関して個人、やはり私が一番心配するのは18歳未満のそれぞれの方々なのです。その方々が個人情報ということに対してどれほどの判断、知識力があるのか。そのことからについてちょっと見解を伺いたいのですけれども、いかがでしょうか。どうお考えでしょうか。

答弁 住民環境部長 種田統

芳形議員の再質問にお答えいたします。18歳未満の方々がこの個人情報についてどこまで理解して捉えているのかというご質問でございますけれども、18歳とはいえども立派な大人でありまして、また今の小学5年生以上から個人情報に関する勉強会も学校で行ってということでもありますし、またSNSなどでもそういういろいろ個人情報に関する問題も様々あるので、やっぱりその辺の知識、情報は18歳でもしっかり捉えていると思いまして、ただそれぞれの状況によってその捉え方は違うと思いますので、それは町としてははっきりと明確には言えませんけれども、そういう状況であるという認識で捉えております。以上です。

質問 3番 芳形幸夫

ありがとうございます。3番の項目については以上です。続きまして、4番のほうに入らせていただきます。4つ目の質問については、次年度以降の名簿の提供は閲覧に戻すことを考え、私どもの訴えは閲覧に戻すべきという訴えと、仮に提供するのであれば当事者一人一人に同意を得る必要があるという質問をさせていただいています。これは先ほど町長のほうの見解もありますが、私たちの見解はこういうところからどうなのだろうという疑問点からの視点がそれぞれちょっと違いがあって判断が難しいところだとは思います。その中にあって再質問なのですが、東川町、赤平市、三笠市、こちらでは一人一人に同意を得る通知文の対応と除外申請書を郵送した取組を行っています。先ほどから私がこの個人情報の提供について質問していますように、今のただいま3番でも関連しましたその判断力というのがどうなのかという視点からすると、一方的に閲覧、ホームページでの開示そのものだけで済むのかなというのは、やはり強い思いがあります。それで、改めて閲覧ではなく、やはり一人一人に寄り添った個人情報を大切にするという取組からも、ぜひこれはこちらから自衛隊の名簿の提供についてはプッシュ型の対応をしていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。伺います。

答弁 町長 後藤正洋

4の(4)につきましての再質問というふうに伺いましたけれども、芳形議員の再質問にお答えをさせていただきますが、私どもといたしましては先ほど来から周知の在り方等々につきましても、今東川と赤平の例を出されましたけれども、法令にのっとった形で粛々と進めていくということに変わりはございません。以上です。

再質問 3番 芳形幸夫

ありがとうございます。再質問はありません。ただ、個人情報の扱いというのはすごく、やはり私は現実的には難しい問題があると思っています。それを考えますと、やはり一方的にこちらのほうの広報によるものであるとか、それだけでいい、ホームページによる開示であるとか、そういうものでいいのかなというのが私の思いです。国がそれを認めていますし、確かに法令的にあります。ですが、その根拠的な解釈というのは、そこによってどうなのかなというのが私の個人的な思いです。その辺を考慮いただきたいと思いますし、またこの問題は終わりましたが、やはり閲覧と一人一人に送るというその取組、それを改めてもう一度考えていただければと思いまして、私の質問を終わります。ありがとうございました。

答弁 町長 後藤正洋

一般質問ですので、個人的な思いでご質問していただくのは結構でありますけれども、その根拠をしっかりと示していただかないと議論に多分ならないと思いますので、要望だけではなくてそこを一般質問でなくても結構ですから、しっかりと示していただければと思います。私どもとしましては、繰り返しになりますけれども、国の方針、あるいは法令にのっとって粛々と業務を進めていくということであります。その業務に法的に間違いがあるとか、そういったことについてはご指摘をいただきたいというふうに思っております。以上です。

出典:当別町議会 令和6年第3回定例会 2024年9月12日 議事録 PDF(36ページ) 間違いを知らせる