みんなの議会

大樹町議会 令和7年第2回定例会 2025年6月4日

行政区と町内会の課題と見直しについて

2025年6月4日、大樹町議会の一般質問で、西山弘志議員が「行政区と町内会の課題と見直しについて」質問し、町長 黒川、住民課長 牧田が答弁しました。

質問者
西山弘志 議員
答弁者
町長 黒川、住民課長 牧田

議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。

質問 西山弘志

先に通告しております、行政区と町内会の課題と見直しについてお伺いします。近年、マンション、アパートなどが増え、世帯数が増加している行政区がある。逆に、過疎化が進み、世帯数が減少している行政区もある。また、行政区へ加入しない世帯が増え、行政区の役員の固定化、高齢化によって成り手が不足し、今まで行われていた行政区の行事や活動ができなくなっているのが現状です。そこで、次の点について町長に伺います。1、行政区を再編成(統合、分割)の考えについて。2、行政区活動への支援策について。3、行政区(町内会)への加入促進の支援について。4、行政区(町内会)と地番の整理についてお伺いします。よろしくお願いします。

答弁 町長 黒川

西山議員ご質問の「行政区と町内会の課題と見直しについて」お答えをいたします。1点目の「行政区を再編成(統合、分割)の考え」につきましては、長年一体で活動してきた地域を再編成する場合、地域のまとまりや住民活動への影響も想定されるため、行政を含めた当事者間の十分な話合いと合意形成が必要であると考えます。農村部では、人口・世帯数の減少により、行政区としての存続が困難となることも予想されますので、相談や要請に対しましては、周辺地域とも協議を重ね、慎重かつ丁寧に対応していきたいと考えております。2点目の「行政区活動への支援策」につきましては、人的支援として、行政区担当職員を各行政区に2名配置し、行政区の会議や行事への参加や協力、活動に必要な情報や資料の提供などを行っております。また、地域活動に対する支援として、地域コミュニティ推進事業補助金により、地域で行う親睦・交流事業、各種イベント、自主防災活動などに対し、助成を行っております。3点目の「行政区(町内会)への加入促進の支援」につきましては、住民票の異動手続きに来られた際に、窓口において「行政区長への転入・転居情報の提供について」の理解を求め、同意いただいた方の承諾書を行政区長にお渡ししているほか、公営住宅入居者の異動情報についても提供しております。4点目の「行政区(町内会)の地番の整理」につきましては、大樹町の住所は、法務局が定める地番を基本にして定めていますが、行政区名は条例で定めた区域の呼称であり、住所(地番)の名称と一致しない箇所が多いため、特に転入して間もない方には分かりづらいものと思います。住居表示や地番変更の手法により、地域の住所変更を行うメリットとして、住所が規則性を持って整理され、建物、場所などを分かりやすくすることはできますが、一方で、住民の方ご自身に住所変更に伴う様々な手続きを行っていただく必要があるほか、心情的な問題として、昔から使い慣れた地名を変えることに抵抗を感じる方も少なからずおられます。住所変更を実施する際には、どのような手法であっても住民の皆さまのご負担を伴うこととなるため、地域全体においてデメリットを考慮しても住所を変更したいという機運の高まりが必要であると考えております。

質問 西山弘志

令和7年度4月30日現在の世帯数が2,804世帯あるわけですが、そこで行政区の再編成ですが、例えば松並行政区の場合の世帯数が416世帯もあるのですね。そしてアパート、マンションが増加し、入居率が昨年は70%だった。ところが本年は、ほぼ満室に近いという話を聞いています。大手企業の工場拡大とか宇宙産業など、入居者が増加し、行政区として成り立っていくのか。また、あい川行政区は9世帯と過疎化が進み、世帯数が減少している。このような小規模な行政区は、行政業務が成り立っているのか。そこで、世帯数が増加している行政区の分割と世帯数が減少している行政区の統合についてですが、実際に、多いところの416世帯もある行政区は、役員の方の仕事がすごいと思うのです。特にアパート関係というのは、昼間仕事している人がいたり、夜仕事をしている人がいたり、区費を取りに行くとか、加入してくださいとか、何回も行ったり来たりで、居留守を使うということもあるので、大き過ぎるのではないかと。また、減少している行政区は、9戸しかないと。これも9戸で成り立つのか、ちょっとお伺いします。

答弁 住民課長 牧田(住民課長は2025年6月まで)

ただいまの議員からのご質問の行政区の規模は、小規模な行政区、大規模な行政区にあって、行政業務活動ができているかというご質問かと思います。まず、区長及び区長代理者は、行政区内の推薦により町長が委嘱してございます。小規模な行政区にあっても、行政業務活動ができているという認識でおります。また、大規模な行政区、松並町416世帯ということでございましたけれども、世帯数が多くなると、区長は当該行政区を代表する立場ですので、区内の調整や事務処理をするうえで、規模が大きくなると大変さが増していると思ってございます。ただ、区長1人ではなく、補助機関として、町内会の役員を配置して活動されておりますので、規模が大きく大変ではありますけれども、そういったことで補助機関を通じて、行政区活動、町内会活動に取り組んでいただいているということで認識してございます。

質問 西山弘志

今言われましたけれども、町内会とかは、これだけ大きい行政区で、例えば何かのイベントをやるとしたら、戸数が多いから、ある程度大きいことはできると思うのですが、小規模の行政区は何ができるのですか。区長2人が配置されているということでしょうが、それで楽しいのかなと思うのですよ。みんな集まってやるのがということですよね。それをちょっと考えてもらいたいと思います。そこで、大樹町には40の行政区がありますよね。大樹行政区設置条例第3条では、行政区に区長及び区長代理者を各1名置く。区内住民の推薦により、町長が委嘱することになっていると。そこで、行政区名があり、世帯数15あります。ところが、区長、区長代理が存在しないところもある。これはどのようになっているのか。行政区活動が休止しているところの町の対応はどのようになっているのか。ただ、これが活動を休止していて通るのであれば、行政区自体が小さいところは、こういう現状が今後出てくるのではないかと思うのですが、町長いかがでしょうか。対策をお願いします。

答弁 住民課長 牧田(住民課長は2025年6月まで)

行政区に区長不在の行政区があるということで、こちらの行政業務活動が停滞していないかというご質問でございますが、平成23年から区長不在の行政区がございます。現在まで不在ということになっております。まず、区長の行政業務活動ということで、区長にご委嘱いたしまして、町から依頼している事項の具体的な業務としまして、区長発送業務、区長会議の参加、役場からのお願いについて地域内に周知していただく、各種委員が委嘱する際に委員候補者についてご推薦をいただくとか、地域の意見集約などを行っていただいております。その中の区長所掌事務は、条例にも記載がございますが、町行政遂行に必要な事項を行う。当該行政区を代表する。町行政の執行について町長に建議し、町長の諮問に応じて答申することができる。町長の指示により当該行政区の事務を処理するという所掌事務になっております。行政業務活動の区長発送業務につきましては、区長不在ということで、区長発送できませんので、各戸に直接送付するようなことで対応してございます。地域の意見集約など、区長が集約できないということがあり、そういったところで支障がございますけれども、不在のところであっても支障ないように、まとめるようなことをこちらで対応しているところでございます。

質問 西山弘志

今、行政区がなくても支障がないというような答弁を受け取ったのですが、実際に、区内の住民の声として「加入しなくても困らない」、「仕事や何かで参加できない」、「隣近所が面倒」、「行政区がないとこんなに楽なのか」ということを私は聞いてきたのです。ということは、今後こういう行政区が出てくるのではないかと、ちょっと私は心配しているのです。今後こういうことがないようにする対応があれば、お聞かせいただきたい。

答弁 町長 黒川

今、課長の説明の中で、支障がないとは言っていないのです。住民の方がそう言っているかもしれないのですが、町としては、支障がないと思っているわけではなくて、あまり支障がないように直接送付とかをさせてもらっていますという意味であります。行政区設置条例があって、行政区を区長にお願いしていろいろな活動をしてもらっております。こちらからお願いすることもいっぱいありますので、行政区が区長代表を置いていないという状況は、ちょっと異常事態でありまして、いいことではないと思っております。その行政区につきましても、今後についてどうだという話は、公的ではないですが私的に少しさせていただいておりまして、行政区長がいないので代表はいないのですが、区の中の方も、近隣と合併するなり、何か方法はないかということで努力されているように私は聞いておりますので、今後の推移を見守りたいと。私どもでお手伝いできることがあれば、お手伝いしたいと思っているところであります。今後も、行政区がないことによって、行政区長を出さないといった行政区が出てくるのではないかというご懸念はあると思います。区長を選ぶのも、かなり苦労されて、なかなか期日まで決まらずに、再度何回も集まって、やっと決めているというような状況のところも出てきております。そういった部分では、小規模だと、みんなが役員に毎年当たってしまうみたいなところもありますので、そういったところで、もうちょっと規模を大きくしたいという声があれば、町も中に入って積極的に進めていきたいと思いますけれども、実際に声を聞きますと、先ほど議員も言われたように「今の小さい行政区でも別に何の支障もない」という意見もあって、行政区内でそんなに困っていないと言われると、当面このままでいくしかないのかなという部分もあります。町としましては、もうちょっと再編とかができるといいかなとは思っているのですが、あくまでも住民発意でないと、上から押しつけるようなものでもありませんので、その辺は住民からということで思っておりますが、町としましては、活動しやすい規模になっていったらいいかなと思っているところでございます。

質問 西山弘志

本当に、成り手不足ということなのですよね。やっぱり役員になりたくないというのが第一なのかと。関わらなくても問題はないよということです。そこで、町民から行政区の役員の成り手不足、高齢化などで行政活動の存続が厳しいという声があるのです。また、世帯数の少ない郡部になると、距離があって、区長はすごく時間がかかるわけです。また、世帯数の多い行政区は、アパート、マンションがあって、先ほども言ったのですが、区費、加入などが大変なのです。皆さんもなったことあると思うのですが、アパート関係に寄附などのお願いに行っても、居留守使って、いるのが分かっていても出てこないなど、そういうことが役員の大きな負担になると思うのですよね。行政区が継続して活動していくには、町が積極的に関わらないと成り立っていかないと私は思うのですよ。そういうところで、町が具体的に声をかけるような何か思案があれば、お聞きしたいのですが。

答弁 住民課長 牧田(住民課長は2025年6月まで)

ただいまご質問の町内会の新規加入についての勧誘の手だてということかと思いますが、住民課の窓口において、町長の答弁にもございましたけれども、住民票の異動届、例えば転入届で新たに町民になられた方に、窓口で行政区長への転入・転居情報の提供についてということで、こちらへの理解を求めまして、同意いただいた方には承諾書にご記入していただいております。その中で、各行政区に町内会が組織されておりまして、町内会の活動として、ごみステーションの維持管理ですとか、環境美化活動、親睦活動、福祉活動、地域の見守りといったことで、住みよいまちづくりのために町内会が活動していますので、ご理解をということで、こちらを併せてお願いしているところでございます。同意いただいた承諾書を提供しまして、各行政区長から町内会のほうの加入のお願いを転入された方に直接お願いして、加入を促しているということで、窓口のほうでは支援しているところでございます。

質問 西山弘志

今、町内会という話が出たのですが、行政区の新規加入者が減っていると聞いています。また、町内会の名称がなく、行政区名だけのところもあります。そこで、行政区町内会の加入者から聞き取りをしたのですが、加入している人は「子ども会、老人会などを通じて地域住民の交流ができ、とても楽しい」、「災害時の助け合い、防犯、孤立解消など安心して暮らせる」といったことが加入世帯の声です。また、未加入者からは「加入しなくても困らない」、「関わりづらい」など、特に若い者の声が多いです。行政区は、行政組織で加入者を増やすには、やはり企業、団体の協力が必要だと思うのです。また、行政区費を企業が支払い、加入している例もあります。そこで、町による行政区の加入促進、支援策が必要ではないかと思います。いかがでしょうか。

答弁 町長 黒川

加入していただくことの必要性は、今言われたように、災害時のこともありますし、見守りとかもございます。災害時は、自助・共助・公助の共助の部分では、町内会に担っていただく部分は、大きなものがあると思っております。また、ごみステーションの管理なども、町内会、行政区で管理しておりますので、行政区に入っていない人のごみ出しの部分で、不公平感があるということで、ほかの町で新聞記事などに載っていることもありますので、そういったことで不公平感が出てくるということもありますので、そういった部分でご理解を求めるのは大事かなと思っております。窓口で加入促進するのもそうですが、転入・転出の多い企業の会社のほうからも、まず町内会に入っていただいてというところを促してもらうのは、非常に有効な手段だと思いますので、今後考えたいと思います。

質問 西山弘志

行政区の問題で、今ごみステーションの話が出たのですが、私も、集金や何かを回り番でやっていて、区費をもらったら「ごみステーションを使わせないよ」とか、「これ行政区のものだよ」という言い方されるのですよね。ところが、行政区に入らなくても「町は何で有料のごみ袋を出しているのか。それを買ってごみを入れている。それでは、町独自のごみステーションを作るべきではないのか」という声も実際出ているのですよ。そこら辺は、町長はどう思うのか。あまり強く、使うなとは――人によって、払わないのなら使わせないよという会計の方もいますので、そこら辺も、町長、言い方ですよね。少し考えたほうがいいのではないかと思いますがいかがでしょうか。

答弁 町長 黒川

一つの例として挙げたものでありまして、別に、使わせないとかというのは、町内会で設置したものについては、町内会で判断するものだと思います。アパートで設置しているものもありますし、設置形態はいろいろですが、一つの例として挙げたものであります。そういうことで、ほかのいろいろなことでも、町内会に入っている、入っていないで、不公平感が出てくる部分が、入っている人から見たら、えっというところもあったりする部分もあると思いますので、そういった面でも、みんなが入っていれば、そういった気分にはならないと思いますので、なるべく全員に入ってもらうということが大事かなと思っております。先ほど、アパートが結構埋まっているという話をされていました。企業で借りて、会社で使っているという場面もありますので、そこは、ちょっと加入はなかなか難しいのかなと思いますけれども、実際に住民票を移して住んでおられる方については、やっぱり加入してほしいなと思っているところでございます。

質問 西山弘志

本当に、これは大変な問題があるのではないかと思うのですよ。そこで、町民から「行政区の地番・住所が複雑で分かりづらい地域がある」という声があったのですよね。例えば、本町行政区の中に松山町があり、双葉行政区の中にも松山町があり、さらに松山行政区があると。こういう状況で、行政区の中に振られていて、昔からできているものだから仕方ないとは思うのですが、それに対して、字下大樹があって、隣は松山ですね。本来は、芽武になるわけです。ところが松山のところに下大樹という住所が入るのですよね。これもちょっとおかしな話です。だから、そういうような行政区の地番と住所が複雑化している地域は、まだほかにも見られるのです。町民から「紛らわしいので、もっと分かりやすい区分ができないか」との声があります。町として整理する考えが町長にあるか、お伺いします。

答弁 町長 黒川

繰り返しになるかもしれませんけれども、行政区の名称と地番が合致していないというのは、過去からそういうふうになっているところでございます。私も役場に入って勤めた頃、結構苦労して、行政区で言われているのか、地番で言われているのか、分からなくて苦労した経験もございます。今でも全部覚え切れているかというと、なかなか覚え切れないところもありまして、不自由な部分というのは、あるなというのは、感じているところであります。町によっては、大なた振って、何丁目何番地、何丁目何番地と町名ごとに町内会とか、整理ついているところもあるかと思いますけれども、きちっと一致するのがなかなか難しいところがありまして、過去の経緯もあるのでしょうが、そういった不自由な部分と、あるいは慣れ親しんだ地番・住所は子どもの頃から自分の家の住所は覚えておりまして、そこを変えるというのは、先ほども言いましたが、メリット、デメリットがあって、デメリットというのは結構負担があるのです。住所を変えるというのは、そういった部分があっても、変えてほしいという機運が高まって、これは変えるべきだという判断に至れば考えてもいいのですが、今時点で「分かりづらいよね」という声は聞くのですが、「変えてくれ」までの声はちょっと聞いておりませんので、今時点では地番の変更というのは考えていないところではあります。ただ、過去に、ちょっと古い話で申し訳ないのですが、昭和50年代だったと思いますが、大なた振ってやろうかというときがあったように思いますが、やはりちょっと難しいということで断念した経緯があったかに思います。なかなか難しい問題だなと思っているところでございます。

質問 西山弘志

町長の言われたとおり、昔から慣れ親しんだ――ただ、移住者とか大樹町に来られる方にとっては、大変ややこしいのが実情です。将来的に考えていくべきだと私は思います。大樹町は、行政区設置条例は古くて、1952(昭和27)年に作成されて、73年経過しているわけです。今後、条例などの見直しが必要な時期に来ているのではないかと私は思っています。先ほども、町長は答弁されていますが、最後の質問として、今後考えていただきたいと思いますが、どうでしょうか。

答弁 町長 黒川

行政区設置条例は、町の設立とともにできたような条例でありまして、大変歴史のあるものではあります。ただ、改正はしておりまして、私もちょっと改定をやったことがあります。行政区の境界がはっきりしないところがあったので、そこをはっきりさせようということで、行政区設置条例を改正しまして、本当は、条例で境界線をうたっていたのです。今は規則に委任しているのですが、そこで行政区の境界線をはっきりさせたということを過去にやったことがございます。ただ、行政区の地番と行政区名というのは、ほとんど連動していないところがございまして、そこについては、なかなか難しいなと思います。例えば尾田地番とか芽武地番はものすごく多いのですよね。尾田地番も尾田の上のほうから、かなり下のほうまで、一つになっています。ただ、行政区はその間に五つも六つもあるのですよね。そこを行政区と連動させるというのは、例えば尾田1、尾田2とかにするとか、そんなことかなとは思います。その辺のやり方というのもいろいろあろうかとは思いますけれども、それを町民の方々が求めるかどうかというところが大事かなと思っていまして、やはり慣れ親しんだ、拓進ですとか拓北だとかといった名称も歴史があって、アイヌ語から来ているところもありますし、どこの地域もいろいろあっての慣れ親しんでいる部分もあって、大樹町のある意味文化的な財産である部分もあるのかなと思います。行政区と地番とを名称変更するぞというのをどう判断するかというのは、やはり住民からの大きな希望があっての判断になろうかと思っておりまして、私からやっていこうという気持ちは、今はちょっと持っていないところでございます。

質問 西山弘志

今、町長が言われたとおり、歴史ある名称、地名ですので、それは大事にしたいのだけれども、やはり人数が少ないと……。それを生かして、そこで何々行政区ではなくて、その地域の名前を残して、もう少しまとまったほうが私はいいなと考えています。そういうことで、町長、いろいろ答弁ありがとうございました。これで一般質問を終わります。

出典:大樹町議会 令和7年第2回定例会 2025年6月4日 議事録 PDF(75ページ) 間違いを知らせる