みんなの議会

白老町議会 令和7年定例会3月会議 2025年3月13日

廃屋・空き家対策

2025年3月13日、白老町議会の一般質問で、西田祐子議員が「廃屋・空き家対策」について質問し、町長 大塩英男、政策推進課長 太田誠、税務課長 高尾利弘、副町長 大黒克已が答弁しました。

質問者
西田祐子 議員
答弁者
町長 大塩英男、政策推進課長 太田誠、税務課長 高尾利弘、副町長 大黒克已

議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。

質問 12番 西田祐子

12番、西田祐子でございます。1、廃屋・空き家対策について。(1)、廃屋(特定空家等)について。白老町空家等対策計画の令和4年度の空き家等実態調査で、空き家総数は513戸、そのうち総合評価D判定49戸、E判定10戸となっています。①、第2期計画の白老町空家等対策協議会の委員の人数、職種、協議会の開催回数を伺います。②、昨年12月議会で町長は「行政代執行も視野に入れた検討も考えている」と答弁されましたが、空家等対策協議会でどのような議論が進んでいるのか伺います。③、空家等解体支援事業費300万円は、廃屋(特定空家等)解体と連動しているのか伺います。(2)、空き家について。①、計画では利活用が可能な総合判定AとBは266戸あるとしていますが、施策3、空き家等の適切な管理における、「所有者等への啓発」の状況について伺います。②、施策4、空き家等の流通・利活用の促進で、「専門的な相談窓口の構築」とありますが、専門家とはどのような方か、また流通・利活用の具体的な方法を伺います。③、体制の整備として、「各種団体との協定を締結」としていますが、具体的な団体を伺います。

答弁 町長 大塩英男

「廃屋・空き家対策」についてのご質問であります。1項目めの「廃屋(特定空家等)」についてであります。1点目の「白老町空家等対策協議会の委員の人数、職種、協議会の開催回数」についてでありますが、本協議会は「空家等対策の推進に関する特別措置法」に基づき、行政、議会、地域住民代表のほか、法務、不動産、建築、福祉、文化等に関する学識経験者の10名で構成されております。協議会の開催は、平成30年度に2回、令和2年度に1回、5年度に2回開催しており、計画策定や見直しのほか、重要な審議となる場合に開催しております。2点目の「行政代執行も視野に入れた、空家等対策協議会での議論の進捗状況」についてでありますが、空き家対策については、これまで協議会において様々な議論を交わしてきており、行政代執行による除却についての意見や提言も出されております。これらの議論を踏まえ、まずは自主的な解体を促す取組を推進するため、令和6年度から空家等解体支援事業を開始しているところであります。3点目の「空家等解体支援事業費と廃屋解体との連動」についてでありますが、事業内容として、腐朽破損が著しい廃屋のみを対象とした事業ではありませんが、廃屋を含む全ての空き家を対象としていることから、廃屋解体との連動が図られているものと捉えております。今後は、効果的・効率的に廃屋の除却を促進するため、対象となる空き家等の状況を調査するなどして、より腐朽破損の著しい空き家の除却が進むよう、取組を進めてまいります。2項目めの「空き家」についてであります。1点目の「所有者等への啓発の状況」についてでありますが、空き家の適正な管理について、町ホームページへの掲載や役場窓口へのリーフレット設置のほか、近隣住民からの通報により対応した空き家の所有者に指導文書を発送する際や、固定資産税の納税通知書を発送する際に、適正管理に関するリーフレットを同封するなど、所有者への啓発に努めております。2点目の「専門的な相談窓口の構築と流通・利活用の具体的な方法」と、3点目の「協定締結の具体的な団体」については関連がありますので一括してお答えいたします。空き家等の処分や利活用に関しては、相続、売却、リフォーム、除却等、様々な問題が考えられ、これらを解決するための専門的な相談窓口として、司法書士や土地家屋調査士、不動産業者や建設業者等を想定しております。空き家の問題は多岐にわたることから、法務、建築、不動産等の知識を有する各専門家にご協力いただくとともに、関係団体との協定締結により、課題解決に向けた体制整備を図っていきたい考えであります。

質問 12番 西田祐子

空家等対策協議会の開催、何回か開催されているということでご答弁いただきました。この中で重要な審議となる場合も開催しているということで、また次の空き家等の行政代執行の話なんかも出ているのではないかと思うのですけれども、具体的に重要な審議となる場合というのはどのような場合なのかお伺いいたします。

答弁 政策推進課長 太田誠

空家等対策協議会の重要な審議の場合というところの質問だったと思います。令和5年に2回開催しているのですけれども、そこの部分については空き家の2期の対策計画の部分で審議させていただいたというところでございます。行政代執行を今後行うとするならば、特定空家に認定するですとか、空家等対策協議会の許可というか、を得て認定するわけなので、例えば行政代執行をしていく中では、やはり相続人の部分とかを確定するですとか、例えば行政代執行をした場合に所有者から行政代執行した部分の手数料だとかを取るだとか、そういう明確なルールが今定まっておりませんので、そういうのが定まった中で、令和7年度においては今の白老町における空き家ですとか、特定空家の現況ですとか、そういうような部分をお示しをしながら開催していければと思っております。

質問 12番 西田祐子

後でゆっくりその件についてお話をしたいと思います。次、廃屋や空き家の現地調査を実施されていると。劣化や損傷の程度に応じたA、B、C、D、Eの5段階の評価、調査判定を行っていると伺っておりますけれども、把握した状況の結果を地区別、総合評価判定別にお伺いいたします。

答弁 政策推進課長 太田誠

令和4年度に空き家実態調査の中で地区別の判定の戸数ということでお答えさせていただきます。まず、社台です。A判定が3戸、B判定が6戸、C判定が7戸、D判定が2戸、E判定が3戸、計21戸となっております。白老です。A判定が14戸、B判定が40戸、C判定が13戸、D判定が9戸、E判定が1戸、合計77戸。石山です。A判定が38戸、B判定が23戸、C判定が13戸、D判定が1戸、E判定が1戸、計76戸。萩野地区です。A判定が11戸、B判定が19戸、C判定が53戸、D判定が11戸、E判定が2戸、計96戸。北吉原地区です。A判定が13戸、B判定が35戸、C判定が32戸、D判定が9戸、E判定がゼロ戸、E判定はございません。合計89戸。竹浦地区です。A判定が8戸、B判定が31戸、C判定が41戸、D判定が12戸、E判定はございません。合計92戸。虎杖浜地区です。A判定が2戸、B判定が23戸、C判定が29戸、D判定が5戸、E判定が3戸ということで計62戸。合計513戸となっております。A判定とB判定が比較的利活用が見込まれる空き家となっております。C判定については利活用は見込まれるのですけれども、大規模な改修が必要ですと。D判定が建物の傾きですとか外壁、屋根等の腐朽、破損が著しく、倒壊のおそれが認められる。そして、E判定が倒壊のおそれが高く、倒壊した場合に隣接建物に影響があったり、道路の通行に影響がある建物となっております。

質問 12番 西田祐子

今細かく説明していただきましたけれども、先ほどから私が質問している中で、もちろんD判定やE判定は何とかしなければならないという問題もありますけれども、C判定も全体で約188戸あると。そういう状況の中で、これらはすぐにD判定とかになり得る建物であると判断できると思うのです。そうなってきますと、この問題はただ単に白老町のいろいろな行政がある中で放っておいてはいけない問題になってきているのだなと強く感じております。そういう中で、庁内関係部署と連携してこういう計画をきちんとやっていきますと書かれておりますけれども、そこの中で建設課、総務課、消防本部、税務課、町民課、健康福祉課、高齢者介護課、上下水道課、生活環境課、政策推進課でこういうものをやっていきますとなっているのです。つまり廃屋対策とか空き家対策というのは多くの課が横断的に行い、またそれだけ白老町にとって大きな影響があるということが分かります。それぞれの課で廃屋について行政代執行を実行しなければならない建物もありますけれども、行政代執行をしない場合のデメリットとした場合のデメリット、これをどのように考えているかお伺いいたします。

答弁 政策推進課長 太田誠

行政代執行をした場合のデメリットとしない場合のデメリットということでございます。行政代執行を実施しない場合は、もちろん管理不全空家ですとか特定空家の未処理や発生件数が増加し、家屋等の倒壊や破損が進行し、周辺環境への影響が発生していくと捉えております。また、建設課の部分でいけば暴風雨のときに屋根ですとか壁が破損して道路に飛び散るだとかというところで、その対応だとかということが出てくると思います。生活環境課でいけば、隣の家に草木の繁茂ですとか影響というようなことが考えられるのかなと思います。また、消防本部でいえば放火のおそれだとかということが考えられるのかなと思います。あとは空き巣ということで、昨年10月に苫小牧警察署の方が役場に来て、最近空き家を狙った空き巣が増えているということで、それも踏まえて町の公式ラインで注意してくださいということで注意喚起をしているところでございます。行政代執行を実施した場合のデメリットとしては、管理不全空家ですとか特定空家の解体で空き家件数が減少していくというところではございますが、やはり公費負担の一部負担が発生してくる部分ですとか、放っておけばいずれ行政がやってくれるというような部分にもつながっていくかなと捉えております。

質問 12番 西田祐子

解体費用の回収とか、一部公費負担があるとか、いろいろなデメリットがあると思いますけれども、それでも一応廃屋と言われるものを解体して処理していかなければならないだろうと思います。というのは、近隣住民の方々からはじめ町内会の困っている方々、そういう方々のことも少しは考えていかなければならないと思います。そういう中で、空き家対策では所有者が解体費用や利活用の手法などについて問題を抱えているって、前回私が12月に質問したときにそういう答弁がありましたけれども、その後問題解決の検討を行い、一定の方向性を見いだされているでしょうか。

答弁 政策推進課長 太田誠

12月に行政代執行の部分で今後視野に入れて検討していくというようなお答えをさせていただいたかなと思っておりますけれども、先ほども申したとおり、行政代執行をする上ではまずは相続ですとか、相続人の問題ですとか、いろいろあります。また、先ほども言った行政代執行をしていく上での町としてのルールというところで室蘭市に出向いて、室蘭市では行政代執行をしているということなので、直接お伺いして行政代執行を進める上でどういった課題があったのかだとかを聞き取っていますので、また行政代執行をしていく部分では国の補助金を活用してやっているということなので、国に対しても、もし行政代執行を白老町としてやるということであれば、そういう補助金の要望というのですか、というところもしていかないと駄目なので、まずはそういう行政代執行をしていくという部分のルールを白老町で定めた上で空家等対策協議会の中で議論をしていければと考えております。

質問 12番 西田祐子

所有者や相続人が確定しなければならない。不明な場合に財産管理人が空き家の保全や処分を行う制度を活用すると一応ここの中には書いているのですけれども、財産管財人制度を活用するに当たってかかる費用の額と、財産管理人制度を活用するについての考え方をお伺いいたします。

答弁 政策推進課長 太田誠

財産管理人制度ですけれども、簡単に言うと相続人が明らかでない場合において家庭裁判所が選任した財産管理人がその相続財産を管理、清算する制度でございます。空き家対策としては、特定空家の行政代執行などを行う際、相続人が明らかにならない場合は個人の財産整理などにおいて当該制度を利用し、進めていくということになると思います。ただ、本町には特定空家の認定、解体に至るまでの行政代執行の手続の実態がございませんので、この活用実績についてはないような状況であります。また、費用に関しては、申立てに伴う収入印紙ですとか郵便切手、官報の公告料、場合によっては、基本的には財産管理の報酬はその財産から、相続財産から払うというようなことにはなってはいるのですけれども、相続財産が少ない場合は財産管理人の報酬も申立人、ですから町が払うことになると考えております。

質問 12番 西田祐子

先ほどの答弁で空き家対策の解体するに当たっては問題の解決をしていかなければいけないと、それには相続人の確定が必要だと。ということは、現在廃屋になっているもの、これは全部相続人が確定されているから、今のところ財産管理人制度というのは要らないと理解してよろしいのですか。

答弁 政策推進課長 太田誠

すみません。お時間をいただいて申し訳ございません。財産管理人ですけれども、行政代執行をする場合に所有者を特定できない場合は略式代執行ということで、そのときには財産管理人制度ということで申し立ててやるというところでございます。通常の行政代執行というのは所有者が確定していますので、段階を経て、勧告、命令を行った後に行政代執行となるのですけれども、今のところ白老町としては特定空家の認定をまずしていませんので、そこをしてから行政代執行というようなことになるので、まずは行政代執行の仕組みを、白老町としてのルールをつくってから特定空家に認定した後に略式代執行になるのか行政代執行になるのかというようなことで進めていく形でございます。

質問 12番 西田祐子

つまり白老町空家等対策計画の中で書かれている内容については、この計画の推進とかはありますけれども、実際にはペーパーは作ったけれども、これを実行するためのそういうものはまだ何もできていないということでしょうか。つまり廃屋はあるのですよね。だけれども、行政代執行をするような、そんな建物はないとしか聞こえないのです。でも、白老のまちを歩いていたら絶対にこれは取り壊したほうがいいなという建物はありますよね。そういう中で、いまだにそういうこともきちんと指導もしていないということは、計画はできているのに、だってこれは2期目です。それなのに行政代執行に値するような、そういうようなものをしますよというような計画をどうしてできないのかなと。これ、申し訳ないけれども、ちょっと話が脱線するかもしれないですけれども、私はもう20年近く前に、議員になってほやほやの頃に空き家のこと、廃屋のこと、行政代執行のことについて議会で視察に行っているのです。そのときはたしか秋田県だったと思います。物すごく今後日本にとって必要な、大きなことだということで議会として行っているはずで、そのときも報告書を出しているはずなのです。これをきちんとするべきだと。そうしないと、白老町は将来人口は減るから、問題になっていきますよということで行っているのです。あれからもう、申し訳ないけれども、十五、六年以上はたっているから、その間この計画は立てたまではいいけれども、これを実のあるものにするためにもうちょっと考えていただかなければいけないのではないかなと思いますけれども、その辺いかがなのかなと思いますというのが1点です。もう一点、行政代執行をするに当たって、その前にいろいろ手続があると私も思っています。そこは理解しています。ただ、国も廃屋の所有者への助言、指導、立入検査を行って、廃屋の状態が改善されないときは所有者への相当の猶予期限を設けて必要な措置を講じることを勧告し、この後大事なのですけれども、勧告を受けた廃屋の土地は固定資産税などの住宅用地特例の措置の対象から除外されますって国が制度を決めたのです。そこまでやらないと廃屋が片づかないということなのだと思います。すみませんけれども、税務課長、この税金はどうなるのかお伺いさせてください。

答弁 税務課長 高尾利弘

今西田議員がおっしゃったとおり、税法上に空家等対策の推進に関する特別措置法と連携がされていまして、住宅用地の固定資産税において住宅用地の特例措置として住宅用地なんかは軽減されるという措置があるのですけれども、その中でも所有者等に対して修繕等の改善措置が勧告された管理不全空家ですとか特定空家等については、勧告があった年の翌年度以降については改善されない限り軽減措置の特例の対象外になるということがございます。このことによって、軽減というのが6分の1に軽減されている200平方メートル以下の住宅用地であれば土地に関わる税額が、これは課税標準なのですけれども、課税標準に税率を掛けるということで、そのまま税額が6分の1になっていたのが6倍、軽減が外されることで6倍になるということと、200平方メートルを超える部分については3分の1の軽減がされていましたので、これについてはその勧告等がなされた翌年から3倍に税額がなるということになります。

答弁 町長 大塩英男

空き家対策の全体のお話ということで西田議員からご指摘がございました。過去にも視察に行って、そして報告書も出したのだよというお話でお聞きをいたしました。町の空き家対策については、過去から将来を見据えた中ではこういった空き家が増えてきて、町民の皆さんの生活環境に影響を及ぼすであろうというようなことで町もしっかりと課題として捉えておりました。このスタートとしては今年度、空き家の解体支援事業ということで事業展開をさせていただいております。12月の答弁の中で行政代執行も視野に入れて検討を進めさせていただくというようなことで、町としては計画的に進めているというような状況でご理解いただければと思います。私たちとしては、やはり町民の皆さんの生活環境に影響を及ぼしてはいけないというようなことの中でこの空き家の対策というのは進めていかなければならないと考えております。ただ、一方では行政代執行していくための様々な手続であったりですとか、デメリットであったりですとか、そういったことを十分に把握して、さらには建物というのは個人の財産だということは一定限我々としても念頭に置かなければならないと考えておりますので、その辺を含めてしっかりと進めてまいりたいと考えております。

質問 12番 西田祐子

今税金が200平米以下のものは6分の1だったものが6倍に戻りますと、200平米以上のものは3分の1が3倍に戻りますということもありました。また、町長からも空家等解体支援事業300万円、この事業も令和6年度から新しく始めて進めていっているのだという答弁もいただきました。私は、一歩ずつこうやってやってきてありがたいと思うのですけれども、もう少し、空家等対策協議会の委員の中に法務とか、不動産とか、そういう関係の方々がいるのであれば、法務関係の方や不動産関係の方々にもっとご協力いただいて、役場がもっと強力な力を持って、やっぱり所有者に対して対抗していくだけの知恵というかノウハウをきちんといただくべきだろうと私は思います。こういう方々がせっかく、空家等対策協議会のことを私がわざわざ聞いたというのは、こういう方々がメンバーにいるのだったら、この方々を利用してと言ったら言い方はおかしいですけれども、お知恵をもらって、この方々はやっぱりプロです。そういう人たちを活用しない限り、この問題は相手のよく分かっているような分からないような理不尽な弁解で流されてしまっては進みませんので。正直言って役場の職員だって別に鬼や何かではないのです。町民のため、住民のため、白老町のために頑張っているのですから、そういうところの力をお借りするということをもっとしてもいいのではないかと私は思います。それが1点です。また、空家等解体支援事業300万円、この事業の目的は空き家などの除却を推進し、安心して暮らせる住環境の維持を図るとなっていましたけれども、昨年12月会議で廃屋の解体は1件、空き家は5件であったと答弁がありました。今後も同じような事業が行われますけれども、今までと同じ目的、考え方では廃屋の解体につながらないのではないかと思います。やっぱり相続手続がきちんと終了しているE判定、D判定の物件を優先するべきだと思いますけれども、そのお考えをお伺いいたします。

答弁 政策推進課長 太田誠

まず、1点目、協議会の中に専門的な知見を持った方がいるということで活用してはどうかというところで、確かに協議会の中には司法書士ですとか不動産業者の方がいます。生活環境課で行っている無料法律相談の中でも今は相続だとか、そういう相談が多くなっていると。他市町村では司法書士ですとかを活用して相談ですとかセミナーを開催しているというところがありますので、今西田議員のご指摘のとおり、そういう取組というのも今後検討していければと思っております。空家等解体支援事業の関係でございますけれども、今年度は予算額6件ということで全て実績としては活用したというようなことになっていて、今西田議員が言われたとおり、今後できればD判定とかE判定の部分の除却が進んだほうがいいのではないかということで補助金の仕組みというのを変えたほうがいいのではないかということだったのですけれども、実は昨年度実施した事業なので、今回の部分も踏まえて空家等解体支援事業においては新たに事前申請みたいな感じのスキームを検討していて、例えば状態のよい利活用が見込まれる空き家については不動産業者に一度情報提供を行うですとかというようなことで、できるだけC判定、D判定、E判定となったところを解体していただくような、また令和7年度で実施予定であります定住促進の若年層の住宅支援事業がありますので、そういう部分とこの空家等解体支援事業の相互連携みたいな形でより強化に努めてまいりたいと思っております。

質問 12番 西田祐子

私は、やはりE判定、D判定の物件を最優先するべきだと思います。空き家を持っている方々の中には今回50万円の補助がもらえるから取りあえず解体しようかと思ってくださる方もいらっしゃいますけれども、それ以上に課題なのが改修しても使い物にならないような物件を何とかするというのが本来の目的なのではないかと思うのです。ですから、事前調査する中できちんとしたそういうようなものを盛り込んでおくべきだと私は思いますが、いかがでしょうか。

答弁 政策推進課長 太田誠

重ねてのお答えになりますけれども、事前申請というようなことでそういうようなスキームを考えていますので、できるだけC判定、D判定、E判定の方に活用していただけるということで、ただD判定、E判定というところの所有者というのはちょっと複雑になっておりますので、そういう方に利用してもらうというのはなかなか難しいのですけれども、町としてもホームページですとか、今は町のライン公式アカウントとかがありますので、様々なところで周知を図りながら、その利活用の取組に努めてまいりたいと思います。

質問 12番 西田祐子

今言いました答弁の中でE判定とかD判定の物件はいろいろ問題がある、課題があるとおっしゃっていましたけれども、そのためにこの空家等対策計画をつくったのではないかと私は思っています。ここの第2期の計画が空き家などの現状と課題は数字だけではなくて棒グラフや円グラフ、また地区ごとに住宅建築年数を色分けしたり、今後使用されなくなる住宅の推計なども書かれております。しっかりとしたエビデンスに基づいて示されております。すばらしいなと思いました。いい仕事をしていただいて、担当職員の方にはご苦労さまですとぜひお伝えしたいと思っております。ここまでできていながら、この計画を寝かせるような状態です、今は。せっかくここまでできたのだったら、これに肉をつける、血の通ったものにする、そういうものにしなければ、ただ寝かせておいたらもったいないのではないのかなと私は思います。いつまでに行政代執行なら行政代執行、E判定、D判定の物件を除去する、解体する、こういうようなものを、具体策を入れたものをつくれるのか。つくるべきだと思います。いつ頃までに具体的な計画が実行できるようなものをつくるのか、そこをお伺いしたいと思います。

答弁 政策推進課長 太田誠

まず、いつまでにという前に、最近廃屋の部分で町内会ですとか民生委員等から苦情件数というのが、令和2年度が5件で令和6年度は今26件ということで、やはりそういう件数も増えております。それに伴って文書指導というのもしていますし、文書指導でなかなか、例えば枝が越境しているだとかという通知をしてもなかなか改善されないというところで、そういった場合には建設課等の協力を得て現地に立入りとかも行っております。例えば壁が取れている部分ですとかというのは建設課と一緒になって自賄いで養生をしたりだとか、自分たちでできない場合は建設業者にお願いしてやっているというところもありますので、そういった部分はご理解していただいて、先ほど言ったとおり空き家の部分については所有者が自分の管理でやっていただくというのが基本になっております。うちのほうも例えば隣の家に迷惑をかけるだとか危険を及ぼす道路に面している部分だとかというのは把握しておりますので、定期的なパトロールもしながら状況は確認しているところでございます。重ねてのお答えになるかもしれませんけれども、行政代執行に向けた町としてのルール的なものを定めて、いつまでというのは明言できませんけれども、空家等対策協議会等の意見もいただきながら、行政代執行というか、空き家の管理に努めていきたいという考えでございます。

質問 12番 西田祐子

空き家対策についてお伺いいたします。所有者への対応ということで、啓発ということです。白老町空家等対策計画、2期の計画をどこの課が作成されたのか。対策に係る事務の所管は建設課とし、町民からの空き家などの相談等ワンストップ対応に努め、関係部署との情報共有を図りますと、こう書かれているのですけれども、政策推進課が答弁しているようですけれども、この計画書と違いますけれども、なぜなのか。現在のこの計画の主管課はどこの課なのか、どこが責任を持つのかお伺いいたします。

答弁 政策推進課長 太田誠

令和5年度までは建設課で空家等対策計画等を作成して、令和6年度から空き家の計画の所管というのは政策推進課に移行しております。

質問 12番 西田祐子

39ページの庁内実施体制のところに主管課は建設課としって書いています。このままになっています。これでいいのですかということを聞いているのです。一体どっちが政策の主管課なのと。政策推進課の課長が一生懸命答弁をしているけれども、実際に空き家対策、この計画は、空き家対策についてどこの課が責任を持つのですかということをお伺いしているのです。なぜこれが替わったのと。替わっているなら替わったでなぜきちんと名前を書き換えないのと。初歩的なことを聞いているつもりなのですけれども。替わるのは、そちらの体制の問題でいろいろ替わるのは構いませんけれども、替わるなら替わるなりのきちんとした理由もあるでしょうし、替わったら替わったできちんと書き換えなければおかしいのではないかなと思うのですけれども、その辺をお伺いします。

答弁 政策推進課長 太田誠

今西田議員のおっしゃるとおり、令和6年度から政策推進課になりましたので、計画もこのような形になっていますので、早急にここの部分、主管課は政策推進課ということで改めたいと思っております。

質問 12番 西田祐子

なぜ私がこういうことを聞くかといいますと、空き家を持っている方々が相談窓口で、先ほどの答弁ではリーフレットを同封していると、固定資産税の納税通知書と一緒にってなっていますけれども、白老町のホームページから検索すると暮らしというところがあって、住宅情報があって、白老町の空き家対策があって、空き家の利活用を考えられている方へというのがあって、空き家ガイドブック(活用編)というのがあります。そこをクリックすると、お探しのページは見つかりませんでしたってなるの。相談窓口は一体どこなのかということなのです。これには建設課って書いているし、今日の答弁は政策推進課が答弁しているし、町民は、つまり空き家を持っている方々はどこの課に相談したらいいのかというのが1点です。また、このホームページについても、そもそも空き家という項目がないのです。住宅情報というところなのです。住宅情報の中に空き家があると、廃屋があると。この問題をどう考えるのかということなのです。ホームページを作っている方というのはそれを作る専門の方々でしょうから、このことについてあまり分からないと思うのですけれども、やっぱりきちんとした責任を持つ課がここはこういうホームページにしてくださいとしない限りは変わっていかないと思うのです。その辺についてお伺いいたします。

答弁 副町長 大黒克已

空き家政策につきましては、令和5年度までは建設課でこの計画も策定し、建物の調査等も含めてパトロールとも建設課で行ってまいりました。しかし、近年の空き家の状況がどんどん増えているというようなところと併せて、やはり移住定住、それに空き家をマッチングさせて、その利活用も含めていこうということ、政策的な観点から、令和6年度から政策推進課に業務を移したということでございます。今議員からご指摘のございました相談窓口が不明瞭、あるいはホームページの不手際というようなところについては、今後しっかりとその辺の対応を含めて改善してまいりたいと考えております。

質問 12番 西田祐子

ぜひ早急に改善していただければと思います。次、専門窓口の構築というところで、例えば苫小牧市もこういうようなパンフレットを作ってやっていますけれども、このパンフレットの中に、最後のほうに役所とか不動産関係者、法務関係団体、こういうところのお名前とか、電話番号とか、そういうものをきちんと明記しているのです。白老町の場合、そういうものが見当たらないのです。やはり不動産関係とか法務関係、相談をする窓口をきちんとしたリーフレット、パンフレットにして、そして所有者に啓発するのであれば相談窓口で、役所ばかりではなくてそういう専門のところにまずちょっと電話をかけて聞いてみようかなとか、そういうこともきちんとPRしていくのが原則だと思います。それによって空き家を持っている方々に対して啓発していく、やっぱり相談窓口の構築というのは大事だと思いますけれども、先ほどの答弁の中で法務、建築、不動産などの知識を有する専門家にご協力いただくとともに、関係団体との協定締結により問題解決に向けた体制整備を図っていきたいと書いていますけれども、答弁していますけれども、これは早急にやるべきだと私は思います。こういうものに対して、空き家対策に対して専門家の人たちっていると思うのです。同じ専門家でも、法務でも建築でも不動産鑑定士でも、それを専門にやっている方々にやってもらうべきだと思うのです。先ほど室蘭市に相談しに行ったって言っていましたけれども、室蘭市では大変な思いをしていましたよ、青山市長は。そういう思いの中でやっていました。それに比べたら苫小牧市は、あれだけ17万人近い人口がいながら1,000件ちょっとですよ、空き家というのは。それに比べて白老町は513件ですか。これから20年後には2,300件でしたか、2,100件でしたか、に使われなくなる住宅があるとこの統計の中で、空家等対策計画の中で述べられています。2,300件でしたっけ。これだけの数をこなさなければいけないということは、申し訳ないのですけれども、役場の手に余るものだと私は思います。やはり専門家である方々の協力をお借りして、白老町内の不動産会社、また建設会社、まして白老建設協会などのご協力を得ながら、私はチームをつくってやってもいいのではないかと思うのですけれども、その辺の考えを伺います。

答弁 政策推進課長 太田誠

西田議員の言うとおり、啓発というところは非常に重要だと思いますし、今ホームページ上でなかなか検索しても該当がないとかというところなので、先ほど副町長がお答えしたとおり、ホームページ等でまず周知していくというのは非常に重要なことだと思いますので、早急に取組を進めていくというところでございます。空家等対策協議会の中に、先ほどと同様の答弁になりますけれども、司法書士ですとか、不動産業者ですとか、専門職の方が多くいますので、空家等対策協議会の方々のお力も借りながら、必要に応じて協定だとかを結びながら、空き家の未然防止ですとか空き家の利活用に努めていきたいと考えております。

質問 12番 西田祐子

早急に締結されることを望みます。次に、空き家の増加が予想される中で、廃屋の対策については複層的な事業展開を検討したいと答弁されていますけれども、検討の有無と検討結果の内容を伺います。これは昨年12月に答弁していただいたのかな。

答弁 政策推進課長 太田誠

やはり空き家というのはいろいろに影響を及ぼすと。一番最初にもあったとおり、生活環境課ですとか、消防本部ですとか、税務課ですとか、様々に影響を及ぼすということで、まずは役場内の連携をしっかり図っていくことが重要でありますし、先ほど言ったとおり所有者に対する啓発であったり、また専門家による協議会で今後どうしていくかだとか、そういう協議を進めながら複層的に進めていくというところで、ここにはやはり空家等対策協議会を開催して白老町の実情ですとか今の空き家の件数だとかを伝えながら、専門家のご意見もいただきながら、しっかり進めていかないと駄目だなというところで思っています。そういったところで、そのほかに今白老町としては空家等対策協議会での意見を踏まえて昨年度は空き家の解体支援もやっておりますし、新年度に計画している中では若者の住宅支援というような取組も進めますし、そういうところを複層的にやりながら空き家の未然防止と空き家の利活用に努めていくというところになるのかなと思っています。

質問 12番 西田祐子

町長の町政執行方針で、消滅可能性都市脱却の鍵となる若年層の定住促進策として今年度新たに住宅取得を支援する定住促進若年層住宅取得支援事業を実施されます。これは、中古住宅の購入費用の5%、最大50万円、加算金10万円となっていますけれども、この事業の達成目的に空き家対策という名前は入っていないのです、実際には。どうしてなのかということです。この事業は空き家対策と連動しているのかどうなのか、お伺いいたします。今ほどの課長の答弁では新たな事業として考えているって言ったけれども、実際には達成目的に空き家対策が入っていないのです。そうなってくると、どんなふうに連動させる考えなのか。新築住宅の購入も含めての事業になっていますから、実際にこの事業が空き家対策として一件もなくても、この事業が全部使われたとしても、この事業としては成功していることになるのですけれども、空き家対策としてやるのだというのであれば、やはり予定されている予算の中で最低何件は空き家、中古住宅を買うやつにするのだという目標が入っていないのだったら、課長の言った答弁とちょっと整合性が取れなくなってくると思うのです。その辺をお伺いいたします。

答弁 政策推進課長 太田誠

令和7年度の事業ですけれども、もちろん新築ですとか、町有地の取得の実費見込み分を補助するだとかというのはありますけれども、一つ空き家というところも、中古住宅というところも含まれていますので、そこには利活用が可能な中古住宅も含まれている可能性もありますので、そういった部分ではそこで活用が見込まれると空き家の件数が減ったりだとか、利活用ということで連動はしていると捉えております。先ほど申したのですけれども、今年度は空き家解体支援事業ということで新たに事前申請のスキームとかというのを考えていますので、利活用が見込まれる場合には不動産業者に情報提供するですとか、そういったことで相互連携の中で取組を進めていきたいと考えてございます。

答弁 副町長 大黒克已

補足で説明をさせていただきます。この定住促進若年層住宅取得支援事業の予算編成の段階で我々も含めていろいろ議論した中におきまして、当初はこれは定住促進をメインに、あくまでも新築住宅に対して助成しようという考えで最初は原課から上がってきたところでございます。その上で、なかなか今一軒家を若年層が建てることが、建てることは可能ですけれども、そう多くは望めないのではないかと。そういう中で、今問題の抱えている空き家を中古住宅として活用した上で、そこにも一部支援を行いながら、移住と絡めて空き家対策というところも、ここを連動させながらこの事業を一緒に組み立てる必要があるのではないかというような議論になりまして、今回このようなことで事業として令和7年度に上程させていただいているというような状況になってございます。

質問 12番 西田祐子

これで私の最後の質問とさせていただきますけれども、私が一番言いたいのは、ここのまちは約9,000戸以上の住宅がある中で、今後20年以内に2,300戸の家が空き家になるという現実です。この現実を踏まえた中で空家等対策計画というものをつくられています。ここまでつくっていただいた以上はきちんとした計画に、先ほども申し上げましたけれども、血が通うような政策にしていただきたいと思っているわけです。今ほど副町長がおっしゃいましたけれども、定住促進若年層住宅取得支援事業というのは新築という話もありましたけれども、それとは別にきちんとした空き家対策というものを別個に考えていかなければいけないのではないかと私は思っております。そのためにも、先ほどお話をしましたけれども、専門家である不動産鑑定士、また不動産屋、建設関係の方々、今ある移住定住の促進協議会ではなくて、この空き家を特化した協議会というものを立ち上げなければ、正直言って物すごいスピードで増えてくるのです、空き家が。どんどん。まだ今は513戸ですから、9,000戸ある中の500戸ですから、そんなに感じてはいないかもしれないですけれども、これが2,300戸ってなったときに、1,000戸を超えたときに、白老の町民の人たち、このまちに住もうかという気持ちになるかということなのです。とてもではないですけれども、ゴーストタウンです。おっかないです。日が暮れたら歩けないですよ、町の中。そういう状態にしないためにも私はきちんとやっていただきたいと思いますので、今回の空き家と廃屋対策についての質問をさせていただきました。最後に町長の見解を伺い、質問を終わらせていただきます。

答弁 町長 大塩英男

廃屋、空き家対策のご質問でございました。西田議員から様々に今の町の現状ということでいろいろご指摘をいただきました。反省を踏まえて、早急に解決できるものは早急に解決させていただければと思います。ただ、この対策、町として何も対策を取ってこなかったということではなくて、解体の支援事業をはじめ、そして行政内部でも様々に各課でこの空き家というのは横の連携を取って対策を進めていかなければならないと考えておりますので、外の力、先ほど議員からご指摘のあった専門家の力も借りて、しっかりと町民生活に影響を及ぼさないような空き家、廃屋対策に努めてまいりたいと思っております。

出典:白老町議会 令和7年定例会3月会議 2025年3月13日 議事録 PDF(21ページ) 間違いを知らせる