新十津川町議会 令和6年第3回定例会 2024年9月10日
住宅改修工事における太陽光発電設備設置の安全性について
2024年9月10日、新十津川町議会の一般質問で、鈴井康裕議員が「住宅改修工事における太陽光発電設備設置の安全性について」質問し、町長 谷口秀樹が答弁しました。
- 質問者
- 鈴井康裕 議員
- 答弁者
- 町長 谷口秀樹
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
件名は、議員が最初の質問で述べた言葉から取ったものです。
質問 8番 鈴井康裕
議長の指示がございましたので、町長に一般質問をさせていただきます。表題は、住宅改修工事における太陽光発電設備設置の安全性についてです。本町では、令和6年4月より住宅改修工事の助成制度が改正され、省エネ・再エネ工事では最大60万円の助成が受けられる新安心すまいる事業が開始されております。一般に太陽光を利用してソーラーパネルによる発電で売電収入を得たり、2012年の売電価格が42円、現在のところは16円を切るような形になっておりますので、自宅の電気代の節約を目指す目的とされることが多くなってきております。しかしながら、この太陽光パネル設置に関しては、住宅改修工事において安全性に問題があると、専門家、工事関係者は指摘しております。普通は屋根の上にパネルの重さとして350キログラムから500キログラムの範囲、約30枚くらいまでですね、で設置するのが多いのですが、それでは今の16円という、採算では合わなくなるとして、1トンものパネルを載せないと10年かかって300万円程度かかる場合もあります。やっと元が取れるくらいと試算されております。こうなると、全体の荷重はもちろん、重心位置が上がってしまい横揺れには弱い構造物となる恐れがあります。2025年度からは、いわゆる4号特例、木造2階建て住宅の構造審査の省略ができなくなり、場合によっては許容応力度計算が必要となり得ます。現行では太陽光発電の設置は建築確認不要でありますが、今ソーラーパネルを設置した住宅改修を行っても、来年度には既存不適格住宅となってしまうケースが出てくるかもしれません。このことは、昨年度、2023年度に各関係機関に周知しており、2025年4月1日から改正となっているのに、なぜ本町でこのような政策を今推し進めているのでしょうか。この助成制度はこのように問題があるので、即時凍結すべきと私は考えますが、町長の見解を伺いたいと思います。
答弁 町長 谷口秀樹
それでは、議長のお許しをいただきましたので、8番議員のご質問にお答をしたいというふうに思います。現在の住宅改修促進事業、いわゆる安心すまいる助成事業でございますけれども、こちらは、住宅の耐久性、居住性の向上に加え、本町の地球温暖化対策実行計画に基づきまして、エネルギーの使用の合理化等が図られる住宅改修工事について、費用の一部を助成する条例制定を、昨年、令和5年12月の第4回定例議会で議決をいただいて運用しているところでございます。なお、現在まで太陽光発電設備に関する助成実績については、残念ながら1件もございません。8番議員のご質問について、建築基準法改正との関係でございますけれども、令和7年4月、2025年4月1日から施行される新しい建築基準法を、今後、新法と表現し、令和7年3月31日、2025年3月31日以前の建築基準法を、これから旧法と表現をさせていただきますけれども、新法が施行されれば、それ以前の旧法の基準で建築された建物、建築物は、太陽光発電設備の設置に関わらず、新法の様々な規定に適合しない部分があるため、そういった意味で既存不適格というふうに取り扱われる可能性がございます。しかしながら、建築時点での建築基準法に合致している、建築基準当時の建築基準法に合致してそれぞれ建物を建てているものですから、これは何年経っても違法建築物という扱いにはなりません。例えば、新法施工後に旧法で建築された建築物の床面積を増加させる増築、いわゆる増築工事ですけれども、これについては建築確認が必要となります。そして、増築された部分は、新法の基準に適合させる建築物というふうになります。一方で、建築物への太陽光発電設備の設置については、そもそも増築に該当しないため、8番議員が指摘のとおり、建築確認は不要で、新法施行後も太陽光発電設備を設置した建築物につきましては、ご指摘のとおり既存不適格という扱いになりますけれども、違法建築物という扱いにはなりません。太陽光発電設備は、日常生活において二酸化炭素、CO2を排出しないクリーンな電源であり、地球温暖化対策実行計画を進める上では、とても大切な取組だというふうに考えております。また、昨今多い地震などで停電になった場合に、蓄電池が併せて設置されている場合には、いつでも電力が供給され、災害時の安全安心な暮らしにつながるものと考えております。このことから、安心すまいる助成事業を即時凍結する考えはございません。現在では、既存住宅に太陽光発電設備設置を助成している自治体というのは、空知管内では14自治体ございます。そして、北海道も間接的な助成を行っております。それらの助成につきましては、本町と同様に太陽光発電設備の設置に対しての構造的要件を設けてはおりません。今後、建築基準法などの制度の見直しや、他の自治体の状況も踏まえて、太陽光発電設備設置に対して、構造要件などを設ける必要があると判断される場合においては、安心すまいる助成事業の見直しを検討してまいります。以上申し上げまして、8番議員の質問に対する答弁とさせていただきます。
質問 8番 鈴井康裕
ただいま町長から答弁を丁寧にいただきましてありがとうございます。たまたまこの半年間、この新安心すまいる助成制度で省エネ・再エネの助成を受けた例がなく、町も今までソーラーパネルの安全性については、それほど問題にしてないということでございますけれども、2016年の熊本地震からの久々に改正される2025年度改正建築基準法について、やはり、もう理解を深めていただきたいと。この問題が出てきたのは、今年の春ぐらいから、要するに個人建築士のホームページにいろいろやはり問題があるんでないかと、そういう声が上がってきております。要するに、本当の改正1年前になって、いやこういう場合はどうなんだろう、こういう場合はどうなんだろうという議論が巻き起こってきてました。そういう部分もあって、もう既に令和3年の12月1日の委員会では承認されたわけですけれども、その後にいろいろな疑問点が出てきたという、そういう経緯もございます。太陽光パネルへの補助事業では、国では平成25年度に廃止、北海道では去年、2024年まで、お隣の滝川でも令和2年度に廃止されております。そして、空知市町の空知振興局管内でも14市町村、要するに24市町村あるうちの新十津川は15番目という、ちょっと遅れたような助成事業になっているんではないかと、私は印象を受けます。3月の一般質問で私が述べましたように、想定外の地震が起こるということは完全に否定できません。東大の地震学者が能登半島で大規模地震が起こるとした確率は、実は0.1パーセントという地図が出ています。その時、もし新十津川で屋根の上のソーラーパネルが壊れたり、落下したりすると、太陽電池の中に含まれる鉛、カドミウム、ヒ素、アンチモン、銀などが流出する恐れがあります。また、破損した太陽光パネルは感電の危険性があるので、専門業者が来るまで手のつけようがありません。元旦の能登半島地震では、このような建物があまりにも多く、復旧の妨げとなっているようです。私の長年の友人である大工さんもいち早く能登半島へ乗り込みましたが、このような思ったよりも太陽光の被害が復旧を妨げるというような、マスコミでは決して報道されない様子をつぶさにメールで送ってくれました。国が今、ゼロカーボン、二酸化炭素削減とかSDGsとか、そういう推し進める政策のために報道が真実を伝えないことが、特に最近多くなっているように私は感じます。このように災害で太陽光パネルが道をふさいだり、雨で有害物質が流出した、ただの雨だれなのか、鉛、カドミウムを含む雨だれなのか、こういう判断をどう下すのか。そういう時、町はどのような対策が打てるのか、万全な体制をとっているのか、答弁をお願いしたいと思います。
答弁 町長 谷口秀樹
それでは、8番議員の再質問にお答えをしたいというふうに思います。今ほどございました能登半島地震のことでございますけれども、いろいろなお知り合いがそういった現場の状況を逐一お知らせいただいたということは、実際それはそういうことにあったんだろうなというふうに思っておりますけれども、ただ、実際復旧が遅れるというような原因になっていると質問にもございましたけれども、実際、新聞報道で受ける限りにおいては、やはり能登半島の地震の復旧がなかなか進まなかった要因については、これはですね、私もちょっと素人ながら地図を見ている限りでは、やはり能登半島特有の複雑な地形だったりとか、幹線道路が1本しかないとかというような、そういったことで金沢から輪島、珠洲、能登、穴水、七尾とかっていうようなことで、一周ぐるっと回るような、数珠を繋ぐような街並み形成ということで、こういったところの道路が被災を受けることによって、また、電柱や倒木があることによって通行ができなくなって復旧工事が遅れたものというふうに認識をしております。本町では、万が一の地震発生した場合ですけれども、まず、人命救助第一に幹線道路の復旧を優先した中で、倒壊している住宅の調査や復旧に当たります。ただ、今現時点のお答えとしてですね、太陽光パネルが破損して、その中から液が漏れている、これが何であるかというようなものについての部分についてはですね、今後、これからでも調査をしていかなきゃならないなというふうには思ってはおります。ただ、復旧、復興にあたっては、新十津川の場合は能登半島と違いまして、道路幅ですとか道路網、幹線道路やそういったことの迂回路もありまして、また、建築の都市計画上の用途区域の扁平率とかそういったことも踏まえて、かなり住宅が密集しているとはいえ、かなり隙間があるような状態であることから、太陽光パネルの損傷によっていろいろな復旧が遅れる影響は限りなく小さいものというふうに認識をしております。以上を申し上げまして、8番議員の再質問に対する答弁とさせていただきます。
質問 8番 鈴井康裕
今ほど町長の答弁をいただきましたけれども、今年の町政執行方針でも町長が述べられた、住民の安全安心なまちづくりを考えるなら、いろんな想定が必要になってくるのかなと思います。太陽光パネルの寿命は20年から30年と言われています。しかしながら、豪雪地帯の本町では、そこまでもつのかは甚だ疑問であります。そして、この太陽光パネルを撤去して廃棄するときに過大な費用が発生することが忘れられています。パネルを外すだけのために足場を組まなければならないし、切り離す作業も資格者に限られていると、現在ではそういうふうになっております。一部には足場で30万から50万、そして、剥がすのに15万から20万ぐらいかかると。要するに、それまで一生懸命節電に努めてたのが、廃棄をするときに非常に廃棄費用がかかると。普通ですと、中の物をフレコンに入れて全部出してですね、ユンボで2階からガシャンとやれば済むものが、1回足場を組んでですね、太陽光パネルを切断して、切って外して、それからユンボで壊さなきゃなんないと、こういう手間も考えなければならないと思います。で、現行制度、解体工事助成というのが我が町にもありますけれども、平成28年度から30万円で全く変わっておりません。これはもう、ほかの自治体にはちょっと負けております。最高で、室蘭で150万、札幌、秩父別、100万円、80万、50万は当たり前のことです。20年30年後になる話ですけれども、それに向けて早くからソーラーつけてる方もいますので、これが空き家住宅になって、壊しようがない、手のつけようがないというような危険性もございますので、ぜひ、この際に解体費用を見直してあげていただきたいと。そしてまた、処分するのは個人では引き取ってもらえなくて、専門業者に委託するしかないです。それも本町では処理するところがなく、管理型最終処分場ですね。この近辺では砂川の焼山まで持っていかなければなりません。以上のような観点から、私は、この省エネ・再エネ事業のやはり一時凍結、条例をもう一度考え直すべきではないかと。また、町民への建築基準法2025年度改正の周知を図るべきだと思いますが、町長のお考えをお聞かせください。
答弁 町長 谷口秀樹
それでは、8番議員の再々質問にお答えをしたいというふうに思います。太陽光パネルを搭載した住宅の解体費用が嵩むということについては、本当にそれは同感でございまして、やはり別に屋根に載っけているもんですから、それはそれとして取り外さなければならないので費用もかかるということは認識もしております。ただ、現在解体助成を行っている町の条例につきましては、今それについての対応を考えた内容となってございませんので、今後、見直す時期がきますので、そういったときに、今ご指摘の件についても十分考慮しながら、条例の改廃、改正について検討していきたいというふうに考えております。そして、住宅に設置されているパネルの廃棄のことでございますけれども、これにつきましては、太陽光パネルの対応年数が過ぎて廃棄が必要となった場合は、いきなり、今おっしゃられた管理型の所にガタガタってたたんで捨てるということはいたしません。実は、解体につきましては、全部中間処分業者、いわゆるリサイクルに回る部分がございます。リサイクルをまずしまして、分別処理をすることになります。現在、近隣には中間処理施設というものはございませんで、石狩市に今唯一、北海道では太陽光パネルのリサイクル施設がございます。そのリサイクル施設で分別処理いたしまして、その後、残った物については管理型の処分場に粉砕して処理するというようなことで分別処理をするというふうになってございます。ですので、繰り返しになりますけれども、太陽光パネルの廃棄物につきましては、産業廃棄物、これは産業廃棄物になりますので、これを中間処理施設で分別処理して、リサイクルをした上で、その残りをおっしゃる管理型処分場に埋め立てるということになりますので、この処分のサイクルについては、これは他の市町村に迷惑をかけるとか、そういったことではないなというふうに思っております。というようなことを申し上げまして、今後、この事業を凍結するという考えはございませんので、それを申し上げまして、8番議員の再々質問に対する答弁とさせていただきます。