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新得町議会 平成23年第4回定例会 2011年12月14日

介護保険制度改正に伴う対応は

2011年12月14日、新得町議会の一般質問で、青柳茂行議員が「介護保険制度改正に伴う対応は」について質問し、町長 浜田正利が答弁しました。

質問者
青柳茂行 議員
答弁者
町長 浜田正利

議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。

件名は会議録の目次の表記です。

質問 青柳茂行

1.介護保険制度改正に伴う対応は今回は、介護保険制度に伴う対応について1点だけ町長の見解をお伺いしたいと思います。改正介護保険法が6月15日に成立しました。施行後10年を経た介護保険制度は、全国的には高すぎる保険料、利用者負担、深刻な施設不足、実態を反映しない介護認定や、利用限度額によって利用できる介護が制限されるなど、多くの問題点が課題になっています。今回の改正は、こうした問題の解決には手をつけず、新たな給付抑制策を盛り込むなど、利用者・家族に大きな影響を与えるものとなっています。改正介護保険法は、医療、介護、予防、住まい、生活支援サービスが切れ目なく提供される「地域包括ケアシステム」の実現を目指すとして提出されているもので、①市町村の判断で介護予防・日常生活支援総合事業を創設 ②24時間対応の定期巡回・随時対応型訪問介護看護、2種類の在宅サービスを組み合わせる複合型サービスの創設 ③介護職員の医療行為(たんの吸引など)を可能にする ④財政安定基金の取り崩しを可能にする ⑤地域密着型サービスについて、全国一律の介護報酬を上回る報酬額設定を可能とする ⑥介護療養病床の廃止期限の6年間延長 ⑦介護事業所の労働法規の遵(じゅん)守 ⑧有料老人ホームの前払金返還に関する利用者保護規定新設 ⑨介護情報公表制度の見直し、調査手数料は廃止する ⑩市民後見人の育成・活用など10項目に及んでいますが、以上の改正項目に対して、どのように対応されようとしているのか。さらに、第5期新得町介護保険事業計画にどう関連づけていくのか。また、24年度から介護保険料の改定を迎えますが、どのように試算されているのか。以上お伺いいたします。

答弁 町長 浜田正利(町長は2025年6月まで)

青柳議員のご質問にお答えいたします。今回、国におきまして、法律を改正するに当たっての趣旨として、介護保険制度については、制度施行後10年を経過し、サービスの利用者数が施行当初の約3倍となるなど、高齢者のかたがたの暮らしを支える制度として定着してきているところでありますが、一方で、今後の急速な高齢化の進行に伴い、医療ニーズの高い高齢者、重度の要介護者の増加、単身・高齢者のみの世帯の増加への対応、介護に携わる人材の確保などが緊急の課題となっております。このような中で、高齢者のかたがたが、住み慣れた地域で安心して暮らし続けることができるようにするためには、医療、介護、予防、住まい、生活支援サービスを切れ目なく提供する「地域包括ケアシステム」の構築が必要であるとし、平成23年6月15日に「介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律」が成立し、一部を除き平成24年4月1日から施行することとしております。この中では、青柳議員の質問項目を含め、7つの法律の中で27項目につきまして改正が行われております。そこで、ご質問のありました第1点目であります。「市町村の判断で介護予防・日常生活支援総合事業を創設」につきましては、市町村の判断により、要支援者・介護予防事業対象者向けの介護予防・日常生活支援のためのサービスを総合的に実施できる制度としております。事業を導入した市町村においては、市町村・地域包括支援センターが、利用者の状態像や意向に応じて、予防給付で対応するのか、新たな総合サービスを利用するのか判断することとしております。町としては、詳細がまだ示されていないこともあり、平成24年度からスタートします第5期計画の中で対応を検討したいと考えております。第2点目の「24時間対応の定期巡回・随時対応型訪問介護看護、2種類の在宅サービスを組み合わせる複合型サービスの創設」につきましては、重度者をはじめとした要介護高齢者の在宅生活を支えるため、日中・夜間を通じて、訪問介護と訪問看護が密接に連携しながら、短時間の定期巡回型訪問と随時の対応を行う「定期巡回・随時対応サービス」を創設するとしております。町内事業所ではサービスの提供体制などの事情から実施事業者がいないことと想定しており、第5期計画ではサービスの見込みは考えておりません。ただ、地域密着型サービスと位置づけられていることから、町内でサービス提供が可能になれば対応していきたいと考えているところであります。第3点目の「介護職員のたんの吸引などの医療行為を可能にする」につきましては、現行では、たんの吸引・経管栄養は、医療行為に該当し、医師法等により、医師、看護職員のみが実施可能であり、例外として、本人の文書による同意、適切な医学的管理などでヘルパーなど一定の条件下による実施を容認しております。今後は、介護福祉士および一定の追加的な研修をした介護職員等が、医師の文書による指示のもと実施可能としました。今後、介護関係施設事業所として、判断、対応されるものと考えております。第4点目であります。「財政安定基金の取り崩しを可能にする」につきましては、本基金は、国、北海道、市町村が3分の1ずつを拠出しまして、北海道において設置しております。介護保険会計において不足を生じた場合、市町村に貸し付けされる制度であります。本年度末残高は、北海道全体で約49億8,000万円を見込み、本町の拠出分としては約770万円になる見込みであります。今後、余裕分を拠出者に返還できることとなります。現在、北海道において返還額について算定中というふうにお聞きしておりますので、平成24年度中に還付されるのではないかというふうに考えております。第5点目であります。「地域密着型サービスについて、全国一律の介護報酬を上回る報酬額設定を可能とする」につきましては、現行は全国一律を超えることはできないとし、越える場合は厚生労働大臣の許可が必要でしたが、今後は市町村独自の判断で設定可能としております。今のところ、本町では、全国一律の介護報酬額を上回る報酬を設定する考えはありません。第6点目、「介護療養病床の廃止期限の6年間延長」につきましては、介護療養病床を平成24年3月31日をもって廃止することとしておりましたが、介護療養病床から老人保健施設や特別養護老人ホームなどの介護施設への転換が現状では進んでいないことから6年延長されたものであります。なお、新規の介護療養病床の設置は認められないこととしているようであります。なお、本町においては該当するものではありません。第7点目、「介護事業所の労働法規の遵(じゅん)守」につきましては、介護事業を含む社会福祉関係の事業は、全産業と比較しまして労働基準法等の違反の割合が高いため、労働環境整備の取り組みを推進するため、新たに、労働基準法等に違反して罰金刑を受けた者などについては、指定拒否などを行うこととしております。町としても介護人材の確保と労働環境の確保に向けて、関係事業者に対しまして指導していきたいと考えております。第8点目であります。「有料老人ホームの前払金返還に関する利用者保護規定新設」につきましては、現状では、前払金の取り扱いが不明確であることから、トラブルの原因となっている状況から明確にすることを義務づけされました。本町には、有料老人ホームがないので直接関係しないというふうに思っておりますが、町民の中で利用されている方もいると思われますので、情報提供をしてまいりたいと考えております。第9点目であります。「介護情報公表制度の見直し、調査手数料は廃止する」につきましては、利用者の選択に資する情報について、北海道への報告を事業者に義務づけ、その情報について調査し定期的に公表しております。今後、事業者の負担軽減から調査の義務付けを廃止し、利用者には分かりやすい公表方法を工夫することとしたところであります。本町においてもかかわる事業者もいらっしゃいますので、情報提供し対応してまいりたいと考えております。第10点目であります。「市民後見人の育成・活用」につきましては、親族などによる成年後見の困難な者が増加すると予想されることから、市町村は、市民後見人を育成し、その活用を図ることで権利擁護を推進することとしています。本町においては、対象者や事業の内容などを十分検討し対応してまいりたいと考えております。以上でありますが、改正における詳細の指針などが示されていない部分もあり、今後の動向を注視しながら、他自治体や事業者など関係機関と情報交換をしながら対応してまいりたいと考えております。次に、介護保険料についてであります。現在、第5期高齢者保健福祉計画・介護保険計画について、町民、介護事業者、学識経験者などによる委員会で策定中であります。第4期であります平成21年、22年、23年の3か年においては、サービスの拡大、認定者の伸びなどソフト中心の計画であり、新規ハード事業が計画されていないこともあり、標準月額が3,707円と試算されました。この額を基に、介護給付費準備基金から3年間で約1,100万円の取り崩しを見込み、月額3,600円とし、これに、介護報酬改定に伴う影響を緩和するために、国の保険料上昇抑制対策支援を受けまして、最終的には標準月額3,550円と定めたところであります。第3期の標準保険料が3,700円でしたので、150円引き下げをしたところであります。結果として、給付費の増加などで基金の取り崩し額は、当初予想を600万円上回る、約1,700万円と見込んでいるところであります。そこで、来年から始まります第5期の保険料でありますが、現段階では国が介護報酬改定の基礎資料を示していないので明確にお答えできませんが、介護給付費の伸びあるいは介護認定者の増加、小規模多機能介護施設の開設などを考えますと、現行よりも1,000円程度の伸びになるのではないかというふうに予想しているところであります。なお、具体的には、来年2月まで、計画原案ならびに保険料を試算し、明らかにしたいと考えております。以上であります。[浜田正利町長 降壇]

質問 青柳茂行

詳細にわたって答弁をいただいたわけであります。まず1つは、ちょっと町長の見解もお聞きしたいと思うんですけれども。今現在、民主党の野田政権になりまして、いわゆる社会保障と税の一体改革ということで進められるわけですけれども。いわゆる消費税を2倍の10パーセントに上げて、しかし実際に上げるんですけれども、この医療費については70歳以上は1割から2割負担になるとか、あるいは年金が引き下げられる、あるいは年金の支給年齢が68歳に引き上げられるということで、消費税は引き上げられるんですけれども、社会保障の中身は相当後退するというような中身でたいへん矛盾をはらんでいるわけですけれども、この介護保険制度もですね、その中の一体にやはり組み込まれているのではないかなというふうに思います。であるとすれば、やはり国の本来の制度でありますけれども、地方自治体にですね、国の責任をある意味では一部転換する部分もあるのではないかというふうに私自身も考えております。そこで、今、答弁をいただいたわけですけれども、1つはですね、今回の法改正によって、市町村が介護予防・日常生活支援総合事業ができるようになりますよということで、今、町長はですね、なんとか5期計画の中で進めたいというような答弁だったと思うんすけれども、私はこれ、非常に大きな問題もあってですね、難しい課題もあるのではないかなというふうに思っています。1つは、やはり今回この対象になるかたがたというのは、いわゆる要支援者のかたがたですよね。それと、その要支援に至っていないけれども、高齢者のかたがたということが含まれていると思うんですけれども。要支援者のかたがたというのはどういうかたがたかと言うと、いわゆる要支援の1という場合は、食事や排せつがほとんど自分一人でできる。しかし、立ち上がりなどに支えが必要なことであるということですから、自分独自では十分に歩くことができないかたがたというのが、だいたい要支援の1になってしまう。それから要支援の場合は、さらにちょっと重くなるということだと思うんですけれども、日常生活、身の回りの世話などに一部介助が必要だというふうになります。なんとかそういう状態の維持・改善が見込まれる方ということで、介護の1に至らない人が要支援になっているわけですけれども。いずれにしても、相当やはりホームヘルパーさん方の支援を受けなければならない、あるいはデイサービスに通わなければならない、そういう人たちが要支援になっていると思います。この要支援のかたがたは、いわゆるこれまでの介護保険制度の従来の予防給付を受けるのか、それとも町がこれから新たにつくろうとしている総合事業に移行させるのか、2つの選択がその両者に求められるわけですね。その判断を、ではどこでやるのかということがあるわけですよ。これは非常に大変な問題だと思うんですよね。つまり、これまで受けていたサービスに代わって、新しい事業所でやるというわけですから、これはですね、受ける人たちも大変な非常に難しい判断が迫られるのではないかなというふうに思います。実際、町でやるとすれば、一体どういう形でやるのかということもですね、これも非常に難しい問題もたぶん含まれてくるのではないかなというふうに思います。そこで、いろんな問題があると思うんですけれども、要するところ、これまでの給付サービスというのは、いわゆる有資格者ですよね、ホームヘルパーの資格を持ったかたがたがやっているわけです。現実には。ところが、独自の事業になりますと、いわゆる有資格者以外のボランティアですよね、こういうかたがたがやれるようになるということもですね、可能になるということも含まれているわけですよね。そうすると、サービスの低下あるいは安全性の問題、そういう問題がどうなるのかということも含まれていると思います。それからもう1つは、これまで同様のサービスが本当に続けられるのかどうなのかということがですね、2つ目の問題としてあると思います。それから3つ目の問題ですけれども、これまで介護給付費というのは、要支援者に対する給付費というのは、給付費全体の5.9パーセントを占めていたということなんですけれども、今度のこの事業に関しては、介護給付費の3パーセント以内のままでやれということらしいんですね。そうすると、給付費全体の予算が相当減るということになりますから、はっきり言って、同じ症状のかたがたがですね、これまで同様のサービスを受けられない可能性もあるのではないか。そういう問題もはらんでいるということでなんですね。この辺もやはりしっかり検証していく必要があるのではないかというふうに思います。それからもう1つは、介護職員の医療行為、3点目なんですけれども、これがですね、現実には、今、特養ホームの関係では特別なルールがあって、いわゆる介護士その他の人たちが若干の医療行為もできるというふうになっているようでありますけれども、これまで特養ホームなどでやれていたものが、いわゆる在宅サービスのヘルパーや他の施設にも拡大されるものであると。つまり、医療行為の資格を持っていない人たちが、たんの吸入を含めた医療行為ができるということなんですね。しかし、それはですね、実際に医療行為の資格を持っていないわけですから、そういう人たちがやった場合にですね、どういうことが起きるのかということが今心配されているわけですね。万が一、事故になったら、一体どこの責任になるのかということだと思うんです。これを町が実際にやるとなれば、町の責任になってしまうのではないかということも考えられるわけですよね。ですから私は、簡単に安易にですね、独自で町でこの事業をやっていくというのは非常に難しい問題もはらんでいるのではないかなというふうに思います。それからもう1つ、24時間のいわゆる巡回型訪問サービス、これはできればですね、やれればやったほうが私は、本当に安心して暮らせるような、そういうことができるのではないかなと思うんですけれども。しかし、これは実際に06年にですね、試みとして全国的にやられているケースもあるようなんですけれども、しかしなにぶんにも24時間体制になってきますと、では誰がやるのかという、人員不足とか、それをやる事業所だとか、そういうことが非常に少なくて、思うようにいかないという面もあったということなんですね。しかし、厚生労働省は、いわゆる医療から介護へという、入院から在宅への流れを強めていきたいということもあって、今回24時間サービスをやりますよということでも法制化したようなんですけれども。では実際に24時間体制でやるということになると、どのぐらいの人員が必要なのかということがですね、これは厚生労働省労働委員会の調査室の佐藤哲夫さんいう方が、昨年の国会討論までのですね、経過、それから法律案の概要を報告した文書があります。その中でですね、この24時間体制をやるためには、一事業所について45人の利用者があった場合、常勤の換算では15.8人から22.8人の介護職員が必要と想定されているということなんですね。しかし、これは簡単にいかないということもあって、個別の事業者だけを頼りにした体制では不十分だと、簡単にできませんよと。ですから、地域の行政や医療関係者を含めて24時間定期巡回サービスを行う旨ですね、そのように答弁しているということなんですね。こんなことが新得町ではできるかできないか。町長はさきほど「やりません」ということだったんですけれども、恐らくできないのではないかと思うんですね。ですから、こういう大変な問題が今回の法改正の中に含まれているんだということだと思うんですよね。私は一応10項目あげたんですけれども、いずれにしても、この3つだけをとってもですね、特に町独自の事業を開始するという点では非常に難しい問題があるのではないか。大変な町の予算関係だとか、「今まで5パーセントでできたものを3パーセントでやりなさい。では2パーセント町で出せるのか」という、そういう問題もはらんでくると思いますので、その第5期計画の中に盛り込んでいく、同時に進めていくというのは一体どうなのかなという点もありますので、その点をあらためてお聞きしたいと思います。

答弁 町長 浜田正利(町長は2025年6月まで)

お答えいたします。まず、受益と負担というものがどうあるべきかという大きなところから質問されたような気がします。しかし、この国の財政状況、経済状況、それから急速に進む少子高齢化といったものの中で、国や国の段階でいろんな議論をされて、1つの方向性が定められ、その結果、詳細な分についても今後触れられていくのかなというふうに思っております。その上で、地域で生活をするわれわれとして、そういったことを踏まえた上で、どう暮らしを支えていくかというのが現実の問題となっております。口で言うのは簡単ですけれども、現実やはり生活に困っているかたがたについて、どう対応していくのかと。そのときそのときの状況によっても判断をしていかなければならないかなというのが今の正直な感想であります。なお、議員から、この質問の中にある何点かの懸念というものについて、現在、町民のかたがた、それから実際に事業を担う事業者のかたがたなどの委員会の中で介護保険料も含めて議論をされているというふうに思っておりまして、今お話にあったような懸念についても議論がされて、そして1つの方向性というものが示されていくのではないかなというふうに思っております。そういった方向性が示された中で、まだまだ議論をする時間があろうかなというふうに思っておりますので、その中で足りない分、現状でやはりできるのかできないのかも含めて1つの結論をまた出していきたいなというふうに思っております。若干答弁として極めて苦しい答弁でたいへん申し訳ないんですけれども、現状でのお答えとさせていただきます。以上であります。

質問 青柳茂行

2回目の答弁をいただいたわけですけれども、実際に進めていくのはこれからだと思いますので、ほとんどこれからの検討材料となるのかなと思うんですけれども。いずれにしても、今回の目玉商品とされている、この24時間地域巡回型訪問サービスですね、そういうのを含めて厚生労働省の考え方というのは、いわゆる在宅介護の限界だという判断で、入院、入所ですね、そこからですね、いわゆる在宅介護を重点的に置こうというのがですね、たぶん今回の1つの狙いではないのかなと思うんですね。そういう状況の中、このあいだ保健福祉課から町民に対するアンケートを頂いたんですけれども、現実に今、町民のかたがたがどのように思っているのかということの例をちょっと示したいと思うんですけれども。もし自分自身が介護される状態になった場合の暮らし方というのがあります。それで4つ、大きくいえば3つあるんですけれども、1つは、町外の子どものところに転居する。それから2つ目は、在宅サービス、いわゆるホームヘルパーサービス、デイサービス、ショートステイなどを受けながら生活をする。それから3つ目が、老人ホームなどの施設に入所するというのがあります。ここで一番回答が多かったのが、3番目の老人ホームなどの施設に入所する。63.6パーセントが老人ホームに入りたいという回答をしております。それからもう1つ、家族が介護する状態になった場合の対応です。ですから、夫婦どちらかが介護になった場合にどうするのかというときのことなんですけれども、これも同居して介護する。それから2つ目が、別居しながら支援をしたり在宅サービスを受けさせる。3つ目が、老人ホームなどの施設に入所させる。これもやはり3番目の老人ホームなどの施設に入所させるが46パーセントで最も高いわけですね。それから3つ目ですけれども、今後10年の間に町内に造るべき施設ということで、1つは、介護付きの老人ホーム、2つ目が、食事や掃除等の軽度のサービスが受けられる集合住宅、それから3つ目が、集合アパート、4つ目が、時々泊まれるショートステイ、それから5つ目は、認知症の人が少人数で世話を受けながら暮らすグループホームというのがあります。これもやはり一番多いのが、介護付きの老人ホームが37パーセントなんですね。ですから、今、町内のかたがたですね、これも高齢者の方65歳以上を対象に、40歳からもアンケートをとっているんですけれども、ほとんどのかたがたですね、やはり将来的に老人ホームに暮らしたいというのがですね、町民のやはり感情といいますか、ニーズなわけですよね。そうすると、やはり今、国が求めている、なんとか在宅サービスを受けさせたいということも含めて、やはりですね、では現実にこれだけの要求に応えるだけの施設が町内にあるのかどうなのかという問題と、それと在宅サービスが本当に国の言うとおりにできるのかどうなのかという、そういう問題がはらんでいると思うんですよね。その辺がやはり、今、町内のですね、この介護問題については1つの課題になっているのではないかなと思うんですけれども、さきほどの町長の答弁はですね、中身についてもまたこれからということなんですけれども、その辺ですね、もし知る範囲で分かれば教えていただきたいと思います。それから介護保険料ですよね、約1,000円ほど上がるのではないかという見通しだけ教えていただいたんですけれども。今回、音更の記事が10日付の新聞で載っておりましたけれども、ここはですね、今、新得も8段階なんですけれども、音更は10段階に一応増やしたようなんですね。それで、いわゆる低所得者対策ということで10段階にしたような記事なんですけれども、いわゆる所得合計が80万円以上120万円以下の世帯の負担額がですね、基準額の65パーセントにするというふうに一応なっているんですね。ですから、この段階ですか、8段階が10段階に増やすという町もあったわけですけれども、新得町もこれから一体どうなるのかという点ですね。あとは、当然のことながら保険者ですね、これは増えていくと思うんですけれども、その辺の絡みで一応1,000円上がりますよというようなことになっているのかどうなのか。その辺をさらに確認したいと思います。

答弁 町長 浜田正利(町長は2025年6月まで)

お答えいたします。まず、介護の状態になったときの希望ということのアンケートのお話であります。私もいろんな方とお話をすることがあるんですけれども、本当は家で生活をしたいという方が多いかなという認識をしています。しかし、現実にそういう状態になったときに、介護も含めて誰が担っていただけるのか、家族にも迷惑をかけられない、そういう声も多々あります。その結果、施設をというのが方向性かなというふうに考えております。ある意味、自分の本当の思いと答えに出した結果と若干差もあるのではないかなというのが印象であります。しかし、現実に特養も含めた待機者というのは新得町も相当数いらっしゃいます。また、現在の50代後半からの人口構成を見ても、新得町、子供の数は減っていますけれども、そういう年代については横ばいかなというふうに思っておりまして、そういったことを考えると、介護を必要とするかたがたというのはそんなに変わっていかないと、場合によっては増えていく可能性もあるかなというそんな認識もありまして、さきほど長野議員の答弁にもお答えしたんですけれども、施設というものについての必要性というのは私自身も認識しておりまして、なんとか早い段階で整備ができるよう、さきほどの答弁にもあったように、来年度中に方向性を含めて結論を出していければいいかなというふうに今思っているところであります。それから保険料の問題であります。担当課長のほうからは、保険料について触れないでほしいというのが正直なところだったんですけれども、1つの目安ということで、このぐらいではないかということで、ちょっと無責任な答弁になってしまったかもしれませんけれども、方向性としては、やはり相当額上がる範囲というのは、きっとそれぐらいになるのではないかなということであえて答弁をさせていただきました。これについては、今後どれだけ圧縮ができるのか、もしくは国の動向によってもっと上がるのか、相当未知数な分もありますけれども、第4期と同じように基金を取り崩すのかによってまた変わってくるかなというふうに思っています。これをさきほど言った懸念されるサービスと同様に、まだ若干時間が残っておりますので、その辺についても、また議論をいただければなというふうに思っております。その上で、8段階、10段階、これらについても今後どうあるべきか、きっと委員会の中でも議論されていくのではないかなというふうに思っておりまして、今の段階では、私の答弁としては限界かなということでご理解いただければなというふうに思っております。以上であります。〔青柳茂行議員 降壇〕

出典:新得町議会 平成23年第4回定例会 2011年12月14日 議事録 PDF(38ページ) 間違いを知らせる