新ひだか町議会 令和2年第7回定例会 2020年12月15日
債権管理条例に基づく不納欠損処理について
2020年12月15日、新ひだか町議会の一般質問で、北道健一議員が「債権管理条例に基づく不納欠損処理について」質問し、福祉課長 渡辺浩之、まちづくり推進課長 中村英貴、契約管財課長 佐藤礼二、建設課長 野垣尚久、まちづくり推進課主幹 海馬澤賢、建設課主幹 森勝利が答弁しました。
- 質問者
- 北道健一 議員
- 答弁者
- 福祉課長 渡辺浩之、まちづくり推進課長 中村英貴、契約管財課長 佐藤礼二、建設課長 野垣尚久、まちづくり推進課主幹 海馬澤賢、建設課主幹 森勝利
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質問 5番 北道健一
通告に従い、一般質問をさせていただきます。質問は、2点ございます。質問事項の1つ目ですが、債権管理条例に基づく不納欠損処理についてでございます。平成31年4月1日から新ひだか町債権管理条例が施行されました。令和元年度決算における一般会計の収入未済額は2億6,000万円余りが計上されており、決算における不納欠損処理額は2,600万円余りとなりました。滞納繰越し分収入未済額は、一般社会の延滞未収金と同じで財政収入に計上していますので、滞納繰越し分が回収されないと町運営に大きく影響します。しかし、滞納繰越し分が回収不能な場合は、債権管理条例に基づき不納欠損処理を進める必要があります。そこで、不納欠損処理について次の事項について町の考えを伺います。1、アイヌ住宅改良資金償還金の令和元年度決算における元年度分を除く滞納繰越し分収入未済額は、平成6年から平成30年度までで244件、7,444万2,301円です。元年度決算では不納欠損処理がされていませんが、この滞納繰越し分収入未済額のうち回収不能者の償還金は、債権管理条例に基づき不納欠損処理をすることができないのか伺います。2、中心市街地経営安定資金貸付元金に係る違約金の元年度分と滞納繰越し分収入未済額が令和元年度決算で731万8,461円計上されておりますが、計上の原因と根拠を伺います。また、本年4月から施行された民法改正に伴い、令和2年度決算で違約金の不納欠損処理をすべきと思いますが、その考えがあるか伺います。質問事項の2つ目ですが、公共施設等総合管理計画に基づく推進状況についてでございます。平成27年12月に公共施設等総合管理計画が作成されて5年が経過します。計画期間は30年ですが、計画に基づき町民に直接関係する生活館等の町民文化施設の廃止、統廃合等を進めております。そこで、公共施設等管理計画の推進状況等について次のとおり町のお考えを伺います。1、町民文化施設の統廃合の推進状況について、現在どのような状況にあるか伺います。2、スポーツレクリエーション施設で休止している静内温泉奥の屋内ゲートボール場の廃止、取壊し等を考えていないのか伺います。3、公営住宅としての使用を中止して、更新を計画していない公営住宅の処分をどのように考えているのか伺います。以上で質問を終わります。答弁をよろしくお願いいたします。
答弁 福祉課長 渡辺浩之(福祉課長は2023年3月まで)
北道議員からご質問の大きな1点目、債権管理条例に基づく不納欠損処理についての1点目、アイヌ住宅改良資金償還金の滞納繰越し分収入未済額のうち回収不能者の償還金は、債権管理条例に基づき不納欠損処理をすることができないのかにつきましてお答えいたします。アイヌ住宅改良資金償還金の債権の分類につきましては、町と相手方、当事者の合意に基づく契約行為により発生する債権でありまして、私法に基づく債権、私債権ということになります。不納欠損処理は、収納がないにもかかわらず徴収事務を終了させる決算上の処理でございますが、債権管理条例では私債権の放棄ができる場合については5つありまして、1つ目として消滅時効に係る時効期間が満了したとき、これは債務者が時効を援用しない特別の理由があるときを除きます。2つ目として、債務者が死亡し、その債務について限定承認があった場合においてその相続財産の価値が強制執行した場合の費用並びに他の優先して弁済を受ける町の債権及び町以外のものの権利の金額の合計額を超えないと見込まれるとき、3つ目として破産法その他法令の規定により債務者が当該債権につきその責任を免れたとき、4つ目として強制執行等の措置、または債権の申出等の措置を取っても完全に履行されなかった当該私債権等について債務者が無資力、またはこれに近い状態にあり、資力の回復が困難で履行される見込みがないと認められるとき、5つ目として徴収停止の措置を取った当該私債権等について当該措置を取った日から相当な期間を経過した後においてもなお履行される見込みがないと認められるときと定めておりますので、これらに該当する場合につきましては債権を放棄し、不納欠損処理をすることができることとなっております。以上、ご答弁とさせていただきます。
答弁 まちづくり推進課長 中村英貴(まちづくり推進課長は2023年12月まで)
私からは、北道議員ご質問の大きな1点目、債権管理条例に基づく不納欠損処理についての2番目、中心市街地経営安定資金貸付金違約金に関するご質問について答弁いたします。まず、中心市街地経営安定資金貸付金違約金の滞納繰越し分収入未済額計上の原因と根拠につきまして、その経緯を含めてご説明いたします。町は、平成22年度に協同組合静内ショッピングセンターに3,590万円を経営安定資金として貸し付け、その際公正証書を作成し、4名の連帯保証人が設定されたところでございます。平成24年2月に同組合が破産したため、貸付金の返済について委託先の法律事務所を通し連帯保証人と協議を行い、建物の代物弁済等により平成24年度決算時で962万1,452円が未済額となりました。この未済額については、連帯保証人のうち2名が破産したため、残りの2名により分割で償還するということで、公正証書に基づき平成24年5月から毎月定期的に償還をいただいているところでございます。次に、違約金の不納欠損処理につきまして今般の民法改正として、1つ目に保証人に対する保証の意思の確認、2つ目に法定利率の定め、3つ目に保証の限度額の定めといった点が主な改正点として挙げられます。もっとも本件につきましては、当時の合意に基づき公正証書や覚書を作成し、その中で貸付額、支払い額、違約金の利率、連帯保証人などが記載され、それに基づき償還をいただいているという状況でございます。そして、今般の民法改正では、連帯保証債務の規定について改正民法において経過措置が設けられており、施行日前に締結された保証契約に係る保証債務については、なお従前の例によるとなっておりますので、本件貸付けや連帯保証については改正民法の適用は受けないものと認識してございます。よって、今後においても償還は継続されていくものと考えてございます。
答弁 契約管財課長 佐藤礼二(契約管財課長は2023年3月まで)
北道議員からのご質問の大きな項目の2点目、公共施設等総合管理計画に基づく推進状況についての1点目及び2点目について私のほうからご答弁申し上げます。なお、3点目につきましては、建設課からご答弁いたしますので、よろしくお願いいたします。それでは、1点目の町民文化系施設の統廃合の進捗状況についてでございますが、議員から昨年12月定例会におきましても同様のご質問をいただいておりまして、その際には協議を進めてきた幾つかの地域の中で鳧舞連合自治会の鳧舞・下美野和地区、本桐連合自治会の本桐地区及び川合自治会、西川自治会の川合・西川地区の3つの地域との合意形成が得られたことを答弁させていただきました。そのような中で、昨年度は鳧舞、下美野和地区の集約化事業を行い、本年度につきましては本桐地区におきまして生活館及び生活改善センターの解体と、集約先となります新本桐生活館、旧本桐基幹集落センターになりますが、この改修工事を地域自治会と調整を図りながら進めているところでございます。また、この間並行して東別連合自治会、西端連合自治会とも協議を重ね、合意形成を図ることができたことから、令和3年度以降につきましても川合・西川地区、東別・西端地区の意向を酌み取りながら、着実に事業化をしていくことを考えておりますが、本事業の実施に当たりましてはアイヌ政策推進交付金の活用を予定していることから、国の認定を受けておりますアイヌ施策推進地域計画の全体計画も踏まえて対応してまいりたいと考えてございます。なお、今後におきましても計画の達成に向けて、引き続き具体的な進展に至っていない地域との協議を積極的に進めてまいります。続きまして、2点目のスポーツレクリエーション施設で休止している屋内ゲートボール場の廃止・取壊しを考えていないのかについてでございますが、この施設は昭和58年度に新設しましたゲートボール場5面のうち、2面に上屋をかけて屋内ゲートボール場として設置したものですが、利用者が激減したことから平成19年度から施設を休止しております。過去には冬季のゲートボールや他の運動競技の練習などの使用について検討されたこともありますが、多額の改修費用が必要となるため利活用も大変困難であり、現状のままとなってございます。その後、公共施設等総合管理計画に基づきファシリティマネジメント庁内検討会議及び庁議で協議した施設類型ごとの管理に関する具体的方針、これは町民文化系施設以外となりますが、を平成30年10月及び11月開催の各常任委員会においてご説明させていただいており、その中で屋内ゲートボール場につきましては当面現状維持とするが、大規模改修等が必要となった時点で廃止との方針をお示ししたところでございまして、今後においてはこれらの方針を踏まえた建物個別の計画を策定する予定としており、その中で具体的な対応を考えてまいりますが、この屋内ゲートボール場のみならず、町有施設の改修あるいは除却のいずれを選択するにしても多額の費用が伴いますので、財源にも考慮しながら方針を決めていかなければならないものと考えております。
答弁 建設課長 野垣尚久(建設課長は2025年3月まで)
北道議員からのご質問の大きな項目の2点目、公共施設等総合管理計画に基づく推進状況についての3点目、公営住宅としての使用を中止して、更新を計画していない住宅の処分をどのように考えているかについてご答弁申し上げます。公営住宅につきましては、公共施設等総合管理計画における個別計画として、新ひだか町公営住宅長寿命化計画を策定しており、維持管理、修繕、更新等を計画的に行っているところでございますが、計画策定から10年が経過しますことから令和2年2月に改定し、現在は静内柏台団地の建て替え計画を中心として事業を進めているところでございます。ご質問の公営住宅としての使用を中止して更新を計画していない住宅につきましては、計画上用途廃止の位置づけとなりますが、人口減少に伴う住宅需要の変化やまちなか居住誘導に合わせた集約化、そして老朽化による維持管理コストの増加や町の財政状況などの実情を踏まえた上で建て替えを計画しない団地につきましては、中心市街地などの団地へ入居者の移転の誘導を図りながら空き家としていき、順次用途廃止を行い、基本的には解体する計画としておりますが、民間への利活用の方法などについても研究しながら進めているところでありますので、ご理解をお願いいたします。以上、ご答弁とさせていただきます。
再質問 5番 北道健一
質問に対して壇上から答弁をいただきましたが、何点か再質問をさせていただきます。債権管理条例に基づく不納欠損処理についての再質問ですが、初めにアイヌ住宅改良資金償還金の滞納繰越し分収入未済額は、債権管理条例に基づき不納欠損処理を行えないのかの再質問をします。このアイヌ改良資金については、早くに私、債権管理条例がないときに質問をいたしましたが、今回債権管理条例ができましたので、再度質問するわけですが、壇上答弁で不納欠損処理ができることが分かりましたので、滞納者の状況について何点かお聞きしたいと思います。滞納者で貸付対象物件に現在住んでいない人がいるのかお聞きします。
答弁 福祉課長 渡辺浩之(福祉課長は2023年3月まで)
お答えいたします。滞納者で本人、または家族が住んでいない物件については6件ございます。
再質問 5番 北道健一
もう少し聞きますが、滞納者で死亡した人はいるのか、いないのかお聞きします。
答弁 福祉課長 渡辺浩之(福祉課長は2023年3月まで)
14名の方がお亡くなりになられております。
再質問 5番 北道健一
死亡されている滞納者が14名もいるということですので、ちょっと多いなという気がします。次に、滞納者の連帯保証人で死亡した人はいるのか、いないのかお聞きします。
答弁 福祉課長 渡辺浩之(福祉課長は2023年3月まで)
借入れ時に連帯保証人は2名必要となりますが、現在連帯保証人2名中2名の方が亡くなられている部分については9件、2名中1名が亡くなられている関係については13件ございます。
再質問 5番 北道健一
保証人の死亡者もまあまあ多いというふうに思います。それで、もう一つですが、償還金滞納者で生活保護者はいるのかお聞きします。
答弁 福祉課長 渡辺浩之(福祉課長は2023年3月まで)
生活保護受給者となっている方については4名となってございます。
再質問 5番 北道健一
今までで滞納者の現状についてお聞きしましたが、これだけいる中でやはり不納欠損処理を今後進めていかなければならないと思いますが、もう一つ聞きます。滞納者に対してどのような請求と面談回収を行っているのかお聞きします。
答弁 福祉課長 渡辺浩之(福祉課長は2023年3月まで)
滞納者へは年3回の催告書を送付しまして、また電話催告ですとか呼び出しにより納付を促している状況であります。また、現年度の滞納者に対しましては、毎月の納期ごと督促状により文書催告を行っている状況となっております。
再質問 5番 北道健一
滞納者の状況と請求面談の現状は分かりましたけれども、滞納者の現状を聞いた中で、やはり不納欠損処理をしなければならない案件が多数あると思います。特に滞納期間が平成6年から30年まで24年滞納しているのがあるのです。それで、特に死亡者や連帯保証人の死亡者の相続ということについては、非常に難しい問題があると思います。そこで、町長にお聞きしますけれども、私は今後専属の貸付償還金延滞者対応者、滞納に対して対応者を置いて、滞納者の内容を整理して、精査して不納欠損処理を行うことが必要だと思うのですが、どうお考えかお聞きしたいと思います。
答弁 福祉課長 渡辺浩之(福祉課長は2023年3月まで)
壇上でも答弁しましたように不納欠損の処理ができるものについては、当然精査していきたいと思います。現在、年数百万円の収納額なのですけれども、ここ数年新規の貸付者の方というのはいない状態なものですから、収納した分については確実に滞納額が減っていくというような状況になっております。時間はかかるとは思うのですけれども、現在の体制を維持しながら今以上の収納に向けて進めてまいりたいと思います。ご理解いただきたいと思います。
再質問 5番 北道健一
令和2年度決算に向けて、不納欠納処理できるものは不納欠納処理をしていただきたいと思います。次に、中心市街地経営安定資金貸付金違約金関係の再質問をしますが、壇上の答弁で違約金の請求は公正証書・覚書により連帯保証人に請求するために計上しているというふうに理解したのですけれども、ちょっと質問ですが、貸付金元金に係る違約金の滞納繰越し分収入未済額計上の利率は何パーセントで計上しているかお聞きします。
答弁 まちづくり推進課主幹 海馬澤賢
違約金の利率につきましては、旧協同組合と経営安定資金を貸付けした際に交わしました中心市街地経営安定資金賃借契約に基づきまして、違約金は年10.75パーセントと約定しております。
再質問 5番 北道健一
このまま計上していくと、元金償還が終わった時点では違約金が償還元金に近くなるような気がします。違約金は、民間でいうと遅延損害金と同じ意味だというふうに私は理解しているのですが、私も団体職員当時、貸付金の延滞債権の回収の経験がありますが、連帯保証人に元金の返済は求めましたが、遅延損害金の返済を求めたことは一度もありません。壇上答弁で今回の民法改正の適用を受けないという答弁でしたが、保証人に対しては平成16年の民法改正により保証に関する貸金等の債務に関する包括根保証が禁止となっています。限度の定めのない根保証契約は無効なのです。そういう記述があります。今回の貸付けは平成22年であり、保証人の保証上限極度額は元金であり、公正証書に債務者と同じように違約金利息の支払いが根保証と記載されたとしても、違約金の保証極度額は設定しておられません。違約金は保証極度額を超えますので、違約金は請求できないものと考えられます。したがって、違約金は請求できない債権なので、違約金の未収計上は計上できないというふうに私は思います。この関係の質問は終わりますが、今後貸付け元金の返済が終わったら、再度この違約金の取扱いを協議検討していただきたいことを申し上げ、次の質問に移ります。
答弁 まちづくり推進課長 中村英貴(まちづくり推進課長は2023年12月まで)
今回の民法改正多岐にわたっております。この件につきまして壇上で答弁したとおりなのですけれども、いずれにしても私どもこの案件につきましては、弁護士事務所に何度も確認をさせていただいて、違約金につきましても今回の民法改正も含めまして問題はないというようなところで確認を取ってございます。根保証については、今回の改正でもいろいろ出てきておりますけれども、私どもは今回のこの案件につきましては、違約金については消えるというようなことはないということを弁護士のほうにも確認を取った上で取り進めておりますので、そのように認識をしているところでございます。
再質問 5番 北道健一
これは私答弁は求めていないのですけれども、基本的に保証人に対する延滞利息請求というのはあり得ないです。善意の弁済ならいいです。あえて「私、払います」という善意の弁済ならいいけれども、ほとんどあり得ないと思いますので、私はそれだけは申しておきたいということでございます。答弁は答弁で理解しました。次に、質問事項2つ目の公共施設等総合管理計画に基づく推進状況についての再質問です。壇上の答弁で生活館等の統廃合の推進状況が分かりました。今後も対象地区の住民と積極的に統廃合の協議を進めていただきたいと思います。2点目の休止している静内温泉奥の屋内ゲートボール場の廃止・取壊しを考えていないかの再質問ですが、温泉の森キャンプ場が再開に向けて今年度と来年度で整備する計画ですが、現在休止中の屋内ゲートボール場は現状維持という壇上答弁ですけれども、私は廃止して取壊し処分をするべきと思いますが、どう考えているか再度お聞きします。
答弁 契約管財課長 佐藤礼二(契約管財課長は2023年3月まで)
壇上でも申し上げましたが、さきにお示ししております方針を踏まえて、個別計画の中で具体的な対策を考えてまいりたいと思っておるところですが、例えば取壊しをした場合、多額の費用が見込まれます。その場合、現時点の財源の一つとしましては、公共施設等適正管理推進事業債が事業費に対する充当率が90パーセントの起債でございますが、これが考えられます。しかしながら、この除却事業、取壊しに対する事業に関しましては、交付税算入措置がないということから、安易な活用は難しい状況にあると考えております。いずれにしましても、個別計画の策定に当たりましては、まずは担当部局と具体的に取壊しも含めて幅広く協議してまいりたいと考えておりますので、ご理解のほどよろしくお願いいたします。
再質問 5番 北道健一
分かりました。次に、公営住宅としての使用を中止して、更新を計画していない公営住宅の処分をどのように考えているかの再質問です。壇上答弁で用途廃止した住宅は更新を行わないで空き家としていき、基本的には解体するという答弁でしたが、初めに現状をお聞きしますが、公営住宅の更新を行わない地区で、公営住宅の要件を満たさないで募集停止・休止している住宅は現在何戸あるかお聞きします。
答弁 建設課主幹 森勝利(建設課主幹は2022年7月まで)
11月末時点の数字となりますけれども、静内地区につきましては9団地69戸、三石地区につきましては5団地13戸、合計しますと14団地82戸を休止している状況にございます。
再質問 5番 北道健一
11月末現在で14団地82戸がもう公営住宅として休止されているということが分かりましたが、休止している住宅を現状のまま売却することが可能かどうか調査しているかお聞きします。
答弁 建設課主幹 森勝利(建設課主幹は2022年7月まで)
公営住宅等の用途廃止につきましては、建て替え事業を行わない場合、建設後耐用年限の2分の1を経過している住宅については用途廃止が可能となってございます。現在休止している住宅のうち、静内中野町団地の5号棟、静内目名団地の1号棟、三石歌笛A団地の2の1A棟、5の2B棟及び5の2C棟の5棟につきましてはこの条件を満たしておりますので、売却することは可能であるものと認識してございます。しかしながら、当然敷地と一体での売却ということになることが想定されますけれども、敷地が売却可能かどうかにつきましては寄附を受けた土地であれば寄附者もしくは相続人において土地の返還を希望する場合も出てまいりますので、それらの確認作業が必要となりますし、借地の場合においては土地の所有者の意向を確認しなければなりませんことから、そこまでの調整には至っていない状況にございます。
再質問 5番 北道健一
今説明あった中で、三石地区の歌笛A団地は現在9戸が公営住宅として休止しているのですけれども、そのうち条件が整えば3棟が売却可能ということです。歌笛・川上地区では、先に学校の住宅や町民住宅、それを全部現状で売却したのです。そうすると、今現在全部そこは使用されています。それで、なぜこういう質問をしたかというと、公営住宅は独身者、それから働いている人で牧夫さんなんかは給料が高いですから、そういう人は所得制限で申し込めない。それからまた、独身の新規就農者、近くに住宅を求めたくても住むところがないということで申し込めない、こういう悪循環があるのです。そこで、民間売却することによって、それを住宅不足している人に使わせてあげたらいいというふうに思うので、どのように考えているか再度お聞きします。
答弁 建設課長 野垣尚久(建設課長は2025年3月まで)
ご指摘のとおり、町営住宅につきましては、高齢者を除きまして現に同居、または同居しようとしている親族がいるということが入居条件になっておりまして、単身者につきましては三石旭町団地にあります特別公共賃貸住宅のみが入居可能となっております。壇上でご答弁申し上げましたとおり、現在の長寿化計画におきましては、基本的には用途廃止後に解体する計画になっておりまして、条件によっては売却が可能になってくるものと認識しておりまして、令和元年には解体を計画しておりました目名団地の1棟を売却したという実績もございます。解体費用も年々増加傾向にありますことから、現状においては用途廃止後の利活用の可能性を広げるために、住宅ニーズの多様化など必要な調査研究を今後も進めてまいりたいと考えておりますので、ご理解をお願いいたします。
再質問 5番 北道健一
現状で売却可能な休止や廃止の住宅は売却したいと、条件整備もあるだろうけれども、今後それらを整備した中で積極的に民間売却を進めていただきたいと思います。これは要望でございます。以上で私の一般質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。