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古平町議会 平成29年第4回定例会 2017年12月14日

就学援助事業の改善について

2017年12月14日、古平町議会の一般質問で、真貝政昭議員が「就学援助事業の改善について」質問し、教育長 成田昭彦、町長 貞村英之が答弁しました。

質問者
真貝政昭 議員
答弁者
教育長 成田昭彦、町長 貞村英之

議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。

質問 3番 真貝政昭

まず、1点目の就学援助事業の改善について、新年度についてです。お伺いします。先般の議会でもたびたび主張しておりますけれども、文科省の調査で道内の就学援助の基準が生保基準の1.3倍以上の自治体が6割を超えている状況にあると。北後志についてはおくれていまして、古平町については1.2倍を長年続けてきたという経緯がありますけれども、積丹町は1.0、余市町が1.1と。それから、赤井川を除いて仁木町が1.2だったのが新年度に当たりまして1.3に引き上げたという状況でございます。町長もご存じの小樽市については1.3倍以上ということで、福祉教育に十分力を尽くしていくという自治体本来の姿からすれば、並みの状況になりつつある1.3以上を一刻も早く古平町でも実施すべきではないかということについて、町長のお考えをお聞きしたいと。それから、前倒し支給なのですけれども、先ほどの議案説明でもありましたけれども、小学生の卒業式に当たりまして、もう既に学生服を着用して卒業式に臨むという姿を見ますと、先ほど3月中旬までには遅くとも支給するという説明がありましたけれども、それでは遅過ぎると。2月中に町内の学生服を提供しているお店などに実態をお聞きして、できるだけ早くご父兄の状況に少しでも早く支援していけるような、そういう状況をつくってあげればと思います。また、小学校の入学前につきましても、ランドセルの購入だとか、事前にもう2月ぐらいから動いていますので、小中ともに3月ではなくて、2月くらいには既に支給が終えられているような方向にすべきではないかというふうに思っています。また、対象生徒に対する、全児童生徒に対する周知の方法なのですけれども、どのように考えているかお伺いします。それから、道教委の通知を見ましても、年度当初に当たっての作業が教育委員会に集中するのですけれども、各家庭の経済状況というのは春先の状況に限らず、年度途中でも日々経済状況、あるいは親御さんの労働環境だとか変わっていって、収入にいろいろと変動を来しますので、年度途中の就学援助の受け入れですね、それをどのようにやっているのか。また、改善すべき点はあるのではないかというふうに思うのですけれども、そこら辺道教委の通知でも重々注意するようにという指示が来ているようなので、その点についてお伺いします。

答弁 教育長 成田昭彦(教育長は2018年3月まで)

新年度の就学援助事業改善について答弁申し上げます。まず、道内の生活保護基準の1.3倍超えているのが過半数ということ、後志20カ市町村のうちは7市町村、北後志については先ほど申し上げたように……積丹町は基準設けておりません。そういった中で、1.2倍を今変えようという気はありません。就学援助の認定につきましては、生活保護の基準というのは別にないわけでして、いろいろ世帯主が失業したですとか、疾病、事故、そういったもので認定するという形でうちの要綱も決まってございます。単に数値だけの基準で画一的に判断するのではなくて、例えば民生委員の意見を聞いたり、表に出てこないそういった中の家族の中で病気しているとか、入院費がかかるとか、そういったものもありますので、画一的に1.2倍を1.3倍に上げるとか、そういったことは考えておりません。平成25年8月に生活保護費の生活扶助基準額が引き下げられましたけれども、私ども引き下げられる前の額を使用してございます。今新聞報道等でもまた生活扶助基準額が引き下げられるような報道されてございますけれども、その辺も加味した中で下がる前のそういった補助基準を使った中での1.2倍というものをしばらく状況を見ながらですけれども、進めていきたいと思っております。それから、入学前児童に対する対応でございますけれども、先ほど補正予算の中で次長のほうからも申し上げましたけれども、本日補正予算を議決されましたので、去る12月11日に年度前支給についての就学援助の支給要綱の改正を教育委員会に諮って決定させていただきました。年度前に支払えるような形で進めております。その中で様式等も示したわけでございますけれども、入学対応児童生徒に対しては1月明けから全世帯に通知いたします。その申請書の取りまとめ、そういったものを考えて、急いでもやはり2月に入ってしまうというのが現状でございます。ですから、遅くても3月、先ほどの答弁でございますけれども、3月中旬まではできるだけ早く払いたいなとは思いますけれども、そういった中で実施して、なるべく2月に払えるものであれば払える形で実施したいと思っております。それから、3点目の年度途中の申請でございますけれども、これはうちの要綱の中でも随時そういったものは認定、否認定の結果は出すということになっております。私、それ以上に年度途中申請というのは、例えば先ほど言った生活基準ですとか、そういったものに合わない、ある日突然世帯主が倒れて収入がなくなった。そういったものは生活収入基準で図れませんので、そういったものには即対応しなければならない。そういったことによって給食費が滞納した、修学旅行行けない、そんなことがあってはならないので、その辺は小中の校長を通じて、それは絶対もう速やかに対応するようにという指示は毎度毎度出しているところでございます。ですから、年度途中の申請については随時受けて、そういった形で進めてまいります。

質問 3番 真貝政昭

教育長は、道教委の2月21日付の通知と9月28日の通知は見ていらっしゃるのでしょう。これも指摘しているように、就学援助についてはかなり教育委員会が必要だという判断したならば、なるべく簡素に速やかに適用するようにという通知が出されています。それと、先ほど1.3倍とか、そういう基準にかかわらず、いろいろな項目を上げて述べられましたけれども、1.3とか1.2というのは極めて広く公平な基準であって、経済的な状況を見る指標です。これをどれくらいやっているかというのが文科省も重視して調べた経緯がありますので、その他が第1で、これは二の次なのだという問題ではないです。この基準が第一義的な基準で、古平町の1.2倍という基準ではじかれたご父兄がいらっしゃるというのは議会でも議員の方が説明されているわけですから、これがあくまでも基準となります。なおかつ、それに漏れた方で失業中だとか長期療養中だとか、そういう事態があれば、そういう基準にかかわらず引き上げていくと、適用させていくと、そういう2段構えの基準を設けているわけですから、教育長が述べられているような生保基準の何点何倍というのを第二義的なものに考えるというのは、これは本筋から離れていると思います。後志全体は、やはり全道的にはおくれていたという結果が出ていますので、ほかの町村がまだやっていないからこれでいいのだという前提に立たないで、ぜひとも並みの1.3倍に引き上げて、そして教育費無償化に向けて前進するべきだと思います。改めてお伺いします。

答弁 教育長 成田昭彦(教育長は2018年3月まで)

文科から示されている中では、生活保護の支給基準の何点何倍というのは示されてございません。ただ、これは各町村に応じて一つの目安として決めているものでございます。文科から示されている中では、例えば町民税が非課税であるとか何項目かありますけれども、そういった中で収入基準が私どものほうは1.2倍を目安ということで考えているわけでございまして、暗に1.2倍というものを第2の感じで考えているということではございません。基準目安としては1.2倍ということ出てきますけれども、その中で町民税が非課税なのか、そういったものは調査した中で決定している次第でございます。

質問 3番 真貝政昭

見解が違うようなので、平行線なので、これ以上答弁を求めませんけれども、文科省がなぜ生保基準の何倍以上か、実態調査をしているかというのもきちんと認識をして、そして前進されるよう望みたいと思います。次に、福祉灯油事業の実施の基準価格の撤廃についてと通告いたしました。管内の多くの自治体が基準価格を設定していないので、灯油価格の乱高下いかんにかかわらず、古平町も毎年実施すべきではないかという、そういう通告をしたのですが、後ほど町長が今年度実施を見合わせるという方針を出されましたので、今までの答弁に基づいてお聞きしますけれども、古平町が福祉灯油事業を実施した場合、上限はありますけれども、道庁から古平町に対して助成がありますよね。上限が50万円と低い上限なのですけれども、その実施要綱というか内容は、灯油に限らず、冬ですから、暖をとるための医療費という項目も中にありますよね。古平町も含めて福祉灯油事業を広く行われておりますけれども、私はこの福祉事業というのは生活保護を受けていない低所得世帯に対する、生活保護でいえば冬季加算ですね。公務員であれば、昔は燃料手当というのがありましたよね。今は寒冷地手当という形でやられていますけれども、これと同等の内容の事業というふうに認識していたのです。だから、古平町が今まで平成19年から、去年を除いて10年ほど、73円以上という基準を設けましたけれども、毎年やられてきて定着してきているということに対して、今回その価格基準を撤廃して毎年実施するようにという、そういう流れの質問通告をしたのですけれども、対象者が非課税世帯で大体毎年300世帯対象になります。1世帯1万円というわずかな額ですけれども、年金生活者の、特に非課税世帯の生活保護を申請すれば受けれるような家庭がこの1万円程度の町からの助成をもらって、それをストップするということがどういうものかというのをいかがなものかという気がしているのです。ちなみに、公務員の方たちは年金生活に入ると2階建てで、1階部分は国民年金の部分で、2階建てを含めると結構な年金収入になるのですけれども、11月に国民年金の支給が実施された方に届いた年金機構からの通知を見ますと、去年から見ると1万円近く減額になっているのです。だから、そういう国民年金を受けている方がほとんどこの福祉灯油の助成事業を受けている方たちが、年金も減って灯油が高どまりでしょう。ここ数年の状況、今の状況を見ると、高いまんまの状況で比較されているのですけれども、この状況は高どまりの状況で、年間一冬にドラム缶5本はたきますから、そのうちの1万円を助成するという、そういう事業ですから、これをやめるのはいかがなものかと思うのです。それで、町長は今後の基準について再考するという段階なのでしょうけれども、冬季加算という視点から考えて、さらに国民年金の年額支給額が減額の方向で国が定めたわけですから、これに対する高齢な低所得者向けの考え方。灯油というのに限らず、やはり事業の内容を深めるという意味で再考すべきではないかと。当面ことしは見合わせるのではなくて、実施すべきではないかというふうに考えるのですけれども、いかがなものでしょうか。

答弁 町長 貞村英之(町長は2021年3月まで)

真貝議員の一般質問にお答えいたします。福祉灯油の事業、先ほどから答弁しているのと行政報告でも述べましたが、真貝議員、趣旨がちょっと違っていて、手当としてやれという意味だと思うのですけれども、公務員の寒冷地手当と比べられてもいかんともしがたいなと思いますし、年金の欠陥を町の税金で補うというのもいかがなものかと思いますので、そこら辺は余り考えたくもないのですが、生活実態として今の灯油価格がどうあるかということで再考しようとしていることでございますので、国の制度や公務員給与のことと比較されて言われても答えようがございませんので、生活実態というよりも、今の灯油価格と低所得者の生活実態がどうあるのかということは考慮に入れながら再考していきたいと考えております。以上です。

質問 3番 真貝政昭

再考の余地がありという捉え方で考えていきたいと思います。次に移ります。3点目は、医療費の装具代と書きましたけれども、補装具でございます。外科的な手術をする際に補装具が必要となった場合の支払いの方法なのですけれども、もう20年以上前に高額医療費の立てかえ払い制度が問題になりまして、患者負担をできるだけ窓口で軽減するということで、その後議会で取り上げまして、その後自治体と医師会との協定で高額の場合窓口で患者負担が高額にならないようにというルールができ上がりました。しかし、補装具については医師会のような団体がないみたいで、不可能という状況になったのです。それで、今回私も肩腱板断裂ということでこの補装具が必要な状況になったのです。それで、手術の日取りも決まりまして、手術後のリハビリのための補装具が必要になって型どりをしたのですけれども、入院したときに、手術直前ですね、その補装具代を全額支払ってもらうということになったのです。それで、その補装具代が18万6,000円でした。それで、用立てする必要に迫られたのです。ふだん余り貯金に無関心な私ですので、貯金のない国保加入者、私は国保ですから国保加入者、それから年金生活の後期高齢者という場合、最終的には後期高齢者は1割負担、70から74歳までは2割負担ということで、償還払いされて精算されていくのですけれども、例えば私の場合、ひとり身でそういうような場合になったとき、入院時に支払って、そして退院まで1カ月半かかります。それから、お役所のほうに出向いて7割を償還してもらうというふうになると、最終的に精算されるのがその2カ月後になるそうです、早くいって。だから、補装具代を支払って、町のほうから……国保の会計から精算されるまでが3カ月半から4カ月となりますと、この間お金に不自由な方はどこかから借りなければならないという事態になります。それで、最終的に高額療養費の関係で所得に応じて最高額が決められているようなので、それで精算されるのですけれども、国保と町との間で、国保加入者は町……住民ですから、町がかつての医療費と同じように貸付制度か何かをつくって、そしてそういうことに対応することができれば、非常に金銭的にも楽な仕掛けができるのではないかというふうに思ったのです。ちなみに、過去3年間の国保の関係の補装具を必要とされる方たちの件数と、それから1件当たりの最高額を調べてもらったのですけれども、大体10件以上、10件から20件くらい毎年ありまして、過去3年間で最高高かったのは13万円くらいでした。今回私がそれを記録更新するわけですけれども、小樽市の医療機関の事務に携わった経験者に聞きますと、経験した中で最高の補装具代というのは100万円の事例があったそうです。そういうのはめったにないにしても、国保加入者の経済状況というのは大体想定できますし、後期高齢の年金生活者の懐状況というのは大体想像できますので、補装具代の前払いにたじろいで手術に踏み切れないという方が結構いらっしゃるのではないかということから考えて、やはりこの点町として一計を案じるべきではないかということで質問項目に上げました。町長の見解をお伺いします。

答弁 町長 貞村英之(町長は2021年3月まで)

医療補装具代等の前払いということなのですが、私も2回ほど手術していまして、骨のほうですけれども、立てかえ払いというか前払いして、3カ月もかからない、すぐもらったような、1カ月ぐらい後にもらったような気がしているのですけれども、私の場合は10万ぐらいで済んだのですけれども。ただ、できないという理由は点数制度にのらない、決まっていないというのです、注射1本幾らとか薬幾らというのでなくて、その人その人によって形も違うわ、こういう骨の折れ方も違うので、装置のつくり方も違うということで、一律に保険適用できないということで一時的に立てかえ払いして後日返しますよという制度になっていると聞いております。ただ、それを登録管理制度というものないものですから、悪用する業者もあるということでなかなか制度化できないということも国が言っているのですが、本来であれば貸付制度というよりも、これ国の制度でございますから、出産一時金のように代理受領制度みたいなものを国でちゃんと整備するのが本来の姿ではないのかなと私は思っているのですけれども、まずそこから始めていかなければ、何だりかんだり国保が立てかえでお金ないから町がやるのですよというのはちょっとお門違いかなと思いますので、まずは国で整備するように動いていくべきではないのかなと、私はそう思っているところでございます。以上でございます。

質問 3番 真貝政昭

大体そういうふうになるまでには各自治体のいろんな取り組みがあって、その自治体の取り組みの高まりによって国が動かざるを得ないと。そういう状況になって、初めてルール化されてくるというのが大体今までの経験値なのです。それで、古平町にも生活資金貸付制度というのがありますよね。貸付金額が中途半端で、なかなか借りる人もいないという状況が続いていますよね。ああいう貸付制度をこういう差し迫った場面で活用していくような方向がとれないのかなと。せっかくそういう貸付制度がありながら、必要なときに使えないということではなしに、やはり必要なときに必要なお金を動かして町民のために寄与すると、そういう道筋をぜひ検討していただきたいなと思うのです。ぜひご一考をということで、もう一度答弁をお願いします。

答弁 町長 貞村英之(町長は2021年3月まで)

生活資金の貸付制度あるのかなと聞いたら、社協でやっているそうなので、制度自体社協の所管だと思いますので、我々がどうのこうのできるものではございませんけれども、ここで一般質問のやりとりについては社協にも伝えておきますので、どのような制度にするかはちょっとここでは答弁を控えたいと思います。以上でございます。

質問 3番 真貝政昭

町で先頭に立って動きにくいというのであれば、ワンクッション置いて社協でという方向もありますので、ぜひとも丸投げではなしに、道を探っていただきたいなと思う次第です。

出典:古平町議会 平成29年第4回定例会 2017年12月14日 議事録 PDF(37ページ) 間違いを知らせる