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士別市議会 令和元年第3回定例会 2019年9月10日

保育と幼児教育無償化の方向性は

2019年9月10日、士別市議会の一般質問で、国忠崇史議員が「保育と幼児教育無償化の方向性は」について質問し、健康福祉部長 田中寿幸が答弁しました。

質問者
国忠崇史 議員
答弁者
健康福祉部長 田中寿幸

議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。

件名は市のサイトの一般質問の一覧の表記です。

質問 11番 国忠崇史

次に、保育と幼児教育の無償化について取り上げます。まず、今回の無償化の概要についてお知らせ願います。それから、士別市内の各保育・幼児教育施設での説明会等の開催も含めて準備状況の詳しい内容をお知らせください。4年前の2015年春から子ども・子育て支援新制度が導入され、その中で1号、2号、3号の認定子どもに分けられることとなっています。今回の無償化では、この認定制度にも何らかの手が加えられるのか、お答えください。また、本市の保育認定においては、これまで保育標準時間認定がほぼ100%でした。あまり一般的ではなかった保護者が短時間のパートタイマーなどの場合に使われることがある保育短時間認定が増えていくことが今後本市において予想されるのか否かについても見解を伺うものです。市内に民間の認可保育所、認定こども園、幼稚園がある場合、特に問題になるのが公定価格です。これは各施設に対する公費補助の多寡、多い少ないを決定する基準でもあるため非常に重要な価格であり、定期的に改定されています。しかし、幼児教育の公定価格と比較して保育の公定価格が低過ぎ、保育園の保育環境の充実や保育所の処遇改善につながらないという声が継続的に指摘されています。そこで、今回の無償化と連動して、特に保育についての公定価格を底上げする動きはあるのかどうか、ここでお聞きする次第です。次に、今回の無償化に当たって、満3歳を迎えることによる無償化基準が保育分野と幼児教育分野とで違いがあるようです。その根拠について説明していただきたく求める次第です。次に、認可保育園等の給食費を主食費、副食費とに分けて副食食材について実費負担を導入するとの方向です。しかし、市区町村によってはここに予算措置を行い、給食全体を無償とする自治体も出てきております。本市の市立保育園ではどのように対処するのか、お聞かせください。また、実費徴収する場合、各園児が一月に何回給食を食べただとか給食の喫食回数の実績によって細かく徴収するのかどうかも含めてお答えください。最後に、来年度の問題をお聞きします。今年度下半期の無償化財源は全額国の負担ということですが、来年度は各市町村が無償化財源の一部を担わなくてはならないため予算を組まなくてはなりません。その際、今まで存在した本市の特別保育推進事業や児童扶養についてのみなし控除、これは所得税にかかわることですが、みなし控除などの独自施策に影響が及ぶのではないかとの懸念も生まれるわけです。本市としての今のところの考えはどのようなものか、見解を求めます。

答弁 健康福祉部長 田中寿幸(健康福祉部長は2022年3月まで)

ただいまの御質問にお答えします。初めに、無償化の概要についてです。令和元年10月1日から国が実施する幼児教育・保育の無償化につきましては、生涯にわたる人格形成の基礎を培う幼児教育の重要性と保護者の経済的な負担の軽減を図り、少子化対策につなげる観点から現在も御負担いただいている行事費や給食費などを除き、利用者負担額が無償となるものです。そこで、士別市における無償化の概要について申し上げますが、本市では、本年4月から士別市民を対象として、こども通園センターのぞみ園に通所する全世帯の子供の利用料を無償としているところですが、国においても全世帯の3歳から5歳までの子供の児童発達支援の利用料を無償とすることを初め、平成27年度から開始となった子ども・子育て支援新制度の対象施設である士別幼稚園、瑞祥幼稚園、認定こども園カトリック士別幼稚園、あいの実、北星、あさひ保育園、上士別、多寄、温根別保育園の園児のうち、住民税非課税世帯の0歳から2歳の子供及び全世帯の3歳から5歳までの子供の利用者負担額が無償となります。また、認可外保育園やファミリー・サポート・センター事業、幼稚園の預かり保育などを利用する場合には、市が保育園の利用に際して行っている保育の必要性の認定を受けることで、今回新たに設けられた給付制度である子育てのための施設等利用給付費が支給され、国が定める上限月額の範囲内において無償となるものです。具体的には、士別南町保育園、こぶたの家保育園等の認可外保育施設やファミリー・サポート・センター事業を利用する場合は、住民税非課税世帯の0歳から2歳の子供は4万2,000円を、全世帯の3歳から5歳までの子供は3万7,000円を上限額として無償となります。また、幼稚園の預かり保育を利用する場合は、住民税非課税世帯で、その年に3歳を迎えるいわゆる満3歳の子供は1万6,300円を、全世帯の3歳から5歳までの子供は1万1,300円を上限額として無償となるものです。なお、認可外保育施設等を利用した場合に無償化となった保育料は、施設等利用給付費として国は市が保護者の請求に基づき直接保護者に支払う償還払いを想定していますが、市では施設事業者と協議を行う中で保護者のかわりに施設が代理で給付費を受領することにより保護者の実費負担がなくなる法定代理受領と、保護者が立てかえ払いをした後に給付費を支払う償還払いを併用することで円滑な給付につなげていく考えであり、8月下旬から9月上旬に開催した無償化の対象施設や事業を実施されている方及び保護者の方に対する説明会においても御説明してきたところであり、今後も引き続きさまざまな機会を捉えて丁寧な説明に努めてまいります。次に、保育に関する公定価格の改定についてですが、公定価格は子ども・子育て支援新制度に移行している幼稚園や認定こども園の運営経費として支給する施設型給付費を算定する際に用いる単価であり、施設の定員数や子供の年齢、職員の処遇改善といった項目ごとに国が定めているものですが、国は、無償化の実施に伴い、従来から利用者負担額に含まれていたおかずやおやつに該当する副食費は引き続き利用者の負担とする考えであり、新制度に移行している施設の3歳から5歳までの子供のうち年収360万円未満に相当する世帯に対しては経済的な負担の軽減を図るため免除制度を設けることから、その免除分に対し新たな公定価格の加算が行われることとなっています。次に、1、2、3号認定子どもの区分についてですが、現行の子どものための特定教育・保育給付に関する認定区分に変更はありませんが、新たに設けられた子育てのための施設等利用給付費の認定区分については、新制度未移行幼稚園の場合は新1号とする教育認定を行うとともに、幼稚園の預かり保育や認可外保育施設等を利用する場合は、保育の必要性を認定する新2号及び新3号の認定区分が設けられています。ただし、既に子どものための特定教育・保育給付における2号、3号の認定を受けている子供が子育てのため施設等利用給付費の対象施設を利用される場合は保育の認定を受けたものとみなす規定が設けられていることから、改めて申請する必要はないこととなります。また、保育時間については、子育てのための施設等利用給付では、保育必要量の認定は不要とされていますが、子どものための特定教育・保育給付の対象となる保育施設を利用される場合は、保育の必要性とともに必要量の認定も必須であり、本市では国の規定に基づき1日当たり11時間以内とする保育標準時間と8時間以内とする保育短時間を設けていますが、平成29年9月以降は保育短時間を利用されている方がいらっしゃらないことから、無償化後も保育標準時間を希望される方が多いものと見込んでいるところですが、今後も保護者の方の就労状況等に沿った希望時間になるよう努めてまいります。次に、満3歳の基準についてですが、国は、幼稚園については学校教育法に基づき満3歳から入園できることや現行の幼稚園就園奨励費も満3歳から補助対象としているといったほかの施設・事業にはない事情を例に挙げまして、保育園等とは異なり、満3歳になった日から無償化の対象としています。一方、保育園の利用者負担額の年齢は以前から年度当初の年齢により算定していることから、無償化の取り扱いについても同様に満3歳となった翌年度から無償化の対象となるよう取り扱うこととなっています。ただし、幼稚園の預かり保育については、住民税非課税世帯を除いて保育園と同じく翌年度の4月から無償となることから、本市においても国と同様に取り扱うこととしています。次に、市立保育園における給食費の実費負担についてですが、0歳から2歳の子供は従来同様に主食と副食を含む保育料を御負担いただくものですが、3歳から5歳の子供は以前から主食に当たる御飯を持参いただき、おかずやおやつに該当する副食費が利用者負担額に含まれていた経緯を踏まえ、国においても無償化の対象外費目として示されていることから実費として御負担いただくこととなります。市では国が副食費の公定価格として示している月額4,500円を基本として日額を設定し、その金額については手づくり弁当の日を除く月の平均開所日の日数で割り返して得た金額と、現在の副食に係る食材料費の実費等を勘案して200円とし、可能な限り保護者の方の御負担とならないように、副食に要する食材調達の調整が可能である日祝祭日を除く3開所日前までに欠席の御連絡をいただいた場合は副食費を御負担いただかないよう取り扱うこととしています。次に、本市の独自施策への影響についてですが、現在、子育てサポートむっくりとこぶたの家保育園において実施いただいている特別保育推進事業は、保護者の就労などで一時的に保育を必要とする場合に、1時間当たり200円を自己負担額とし、利用料から自己負担額を控除した分を助成しているものですが、当該事業についても保育の必要性の認定を受けた場合は保育料が無償となる一方で、住民税課税世帯の0歳から2歳の子供のいる御家庭については保育料を御負担いただくことから、引き続き助成事業を実施していくほか、認可保育園、へき地保育園、幼稚園の利用者負担額の算定に当たって、既に税法上廃止されている年少扶養控除及び特定扶養控除の上乗せ部分を控除することで利用者負担が減額となるみなし適用についても市の財政状況を踏まえた中で引き続き継続していく考えです。今回の無償化に伴い、教育・保育の需要はさらに高まることが予想され、幼稚園教諭や保育士の方の負担の増加も懸念されますことから、本市の安定的な子育て環境の充実に向けて幼児教育・保育施設や子育て支援事業に携わる皆様との連携を深め、情報共有を図りながら課題解決に向けた効果的な取り組みについて引き続き調査・研究してまいります。以上申し上げ、答弁といたします。 (降壇)

質問 11番 国忠崇史

答弁いただきました。保育標準時間11時間以内と保育短時間認定の問題は、これは本当に同じ保育園の中で、この子は11時間、この子は8時間ということで、都市部で特に厳しく認定して、あなた短時間だから、あなたは標準時間だからと区別して、子供の世界では全く関係ないというか、私は短時間だからおやつの途中で帰りますよとか、そういうことを子供の世界に持ち込むと非常に保育が複雑になるというのが一つ、子供の成長に対してよくはないだろうというのは多く言われていることです。なので、士別市はほとんど保育標準時間で認定しているので、これは引き続き、保護者の就労の実態にも即しながらですけれども、ぜひみんな同じ時間、保育園にいられるんだという観点からもよろしくお願いしたいと思います。再質問2点です。まず、この子供の1号、2号、3号の認定の問題なんですけれども、お答えいただきましたけれども、手元に北海道経済という旭川市で発行されてる月刊誌があるんですけれども、旭川市には35カ所の認定こども園があるんですが、認定こども園というのは幼稚園的な部分と保育園的な部分が一緒になっています。つまり認定1号の子供と2号認定の子供が混在しているんですけれども、先ほど健康福祉部長がお答えいただいたように公定価格に違いがあるんです。だから、最初2号で認定していた子供を年度途中にあなた1号ですよと認定がえすると助成金がたくさん出ると。つまり国民の税金がそこに多く注がれるということなんですけれども、この手元にある雑誌では、それが不適正行為だと書いてあります。確かに、不適正かどうかは保護者の就労の実態も見なければならないとは思うんですが、こういうふうに認定がえでもって助成金を多くもらうということが、これは本市でも下手したら起こる可能性があるのかなともちょっと思いました。この認定がえは市に届けなくてもできるということも書いてありますが、まずこういった認定がえについて本市ではあり得るのかどうか。また、市でそれを監視というか、しっかり見ていくのかどうか、まず一つお答えください。2点目が、冒頭のところで無償化について各施設で説明会を行ったということで私も聞いていますし、当事者でもあるんですが、この説明会で出た保護者からの意見、質問の主なものについて、もし、健康福祉部のほうで押さえていましたらお答え願いたいんですが、お答えできますか。お願いします。

答弁 健康福祉部長 田中寿幸(健康福祉部長は2022年3月まで)

再質問にお答えいたします。第1点目の北海道経済の部分のことなんですけれども、これにつきましては、今担当のほうからも無償化の説明会等々に出ている部分、それから国や北海道のほうからの通知等々は把握していない、そこで認識していなかったものですから、具体的にそういった事情が発生しているということは今後も調査して詰めていきたいと考えておりますけれども、今、本市におきましては認定こども園というのが1カ所ございまして、保育を必要とする2号認定子どもという部分については入園をしていないという状況であります。実際に保育が必要な子供に対して意図的に教育認定を行うといったケースは、そういう意味からはないと認識しているところであります。今後においても、国・道、それからこういう旭川の状況なんかも踏まえながら適切な支援に当たってまいりたいと思っております。それから、第2点目の説明会の御意見ということに関しましては、この無償化に対する概要、それから制度の確認ということで各園を回らせていただいて、担当者のほうから説明をさせていただいております。その中で1点、多胎児。いわゆる三つ子、双子、こういった部分も今の保育基準の中で設定できないのかどうかという御質問があったとお聞きしております。これにつきましては北海道のほうにも確認をいたしましたが、国のほうでもそれのみをもって保育が必要ということは認められないと。なぜかというと、年子の御家庭だとか、それこそ年度内にお二人生まれる家庭だとか、それから子供の特性によっては育児が困難になる場合とか、そういったさまざまなケースが考えられるということで、国が示す認定基準には該当しないということで回答を得たところでありまして、本市といたしましても、これにつきましては、これを認めるということになれば全て市の独自財源という形になりますので、ここは必要性の認定を行っていくということは難しいと今判断しているところであります。

再々質問 11番 国忠崇史

再々質問になりますが、まさに今おっしゃられた多胎児のことで説明会で意見が出たわけなんですけれども、保育の必要性の認定基準に当たって市が出してるプリントでは10個要件を出しています。1カ月において60時間以上労働していることとか求職活動を行っていること、あと、学校とか職業訓練等に通っていること、虐待、DVのおそれがあることとかいろいろありますけれども、一つは同居の親族を常時介護または看護していることとあります。専業主婦の家庭であっても、年老いた親だとか、あとは障害を持った家族を介護していれば子供を無償で預けることは認定され得るということです。あまり言うと小さな町ですから特定されるので気をつけますけれども、双子、三つ子を家で保育していて、その双子、三つ子に含まれない上の子を保育園に預けた場合に、これが無償化にならないとそういうことなんです。やはり実態としては、三つ子さんを家で保育しているというのは、年老いた親を介護しているのと同等の苦労であり、ひょっとしたらそれ以上の苦労です。なかなか外に出ることもできないと。そんな中で上の子、3歳から5歳の間に位置する上の子の保育が無償にならないというのがちょっと、この制度設計としておかしいのではないかというやっぱ声が出ているわけです。なので、私はこの10個の要件の中に、その他市長が認めたことというのがあります。これを乱用するのはいけないと思いますけれども、こういった双子、三つ子さんを保育しながら上の子は預けているという場合も、暫定的かどうかはあれですけれども、ちょっととりあえずはできれば市長が認めたことに入れてほしいなとは思いますけれども、このあたりの見解はいかがですか。それを最後に伺います。

答弁 健康福祉部長 田中寿幸(健康福祉部長は2022年3月まで)

質問にお答えいたします。今、議員のほうからお話があったように、確かに三つ子の方を育てていくというのは本当に大変であろうと思います。ただ、ちょっと答弁の繰り返しになってしまいますが、その中でのさまざまなやはり特性がある子供さんをお持ちの御家庭もありますし、また、年子でずっとやはり育てていらっしゃる御家庭もあるということで、現段階においてはこの基準の無償化の対象にはならないという判断が示されているところであります。また、この道北6市の状況も調べさせていただきましたが、これについての認定を行っている市は今のところないということもありまして、この部分については、先ほど答弁したとおり、現段階においては難しいものだと判断しているということでお答えさせていただきます。以上です。

出典:士別市議会 令和元年第3回定例会 2019年9月10日 議事録 PDF(9ページ) 間違いを知らせる