標茶町議会 令和6年第2回定例会 2024年6月4日
会計年度任用職員の処遇改善を
2024年6月4日、標茶町議会の一般質問で、深見迪議員が「会計年度任用職員の処遇改善を」について質問し、町長 佐藤𠮷彦、総務課長 長野大介、副町長 牛﨑康人が答弁しました。
- 質問者
- 深見迪 議員
- 答弁者
- 町長 佐藤𠮷彦、総務課長 長野大介、副町長 牛﨑康人
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
質問 1番 深見迪
私は3点について、質問をいたしたいと思います。1点目は、会計年度任用職員の処遇改善。24 年問題と重なって、現場で働く人たちが非常に大変な状況にあると。どうしても役場の職員については、役場の処遇改善、これを思い切って考えていかないと解決できないと思うのです。それでまず最初に、本町職員のうち正職員と会計年度任用職員の6月現在の人数はそれぞれ何人なのか伺います。また、会計年度任用職員は正職員と同等の勤務労働をしている場合が多いと思いますが、いかがですか。会計年度任用職員の業務は、役場業務の中で大きな役割を果たし、なくてはならない存在と考えますが、いかがですか。その意味でも本来正職員とすべきと考えますが、町長のご所見を伺います。会計年度任用職員の待遇について、フルタイムには給料や通勤手当、期末手当や退職手当などの各種手当が支給され、パートタイムには報酬と通勤手当相当額の費用弁償、期末手当が支給されるとなっています。しかし、会計年度任用職員は、住居手当や扶養手当は支給されません。これは著しく不公平で、せめて住居手当を支給し、安定的な人材確保に努めるべきと考えます。この点については、地方公共団体が条例で定めることができると思いますが、いかがですか。また、持家の場合は支給されていないと思いますが、それを除けば会計年度任用職員への住居手当支給はそれほど高額にはならないと考えますが、いかがですか。15
答弁 町長 佐藤𠮷彦
1番、深見議員の会計年度任用職員の処遇改善をとのお尋ねにお答えいたします。1点目の本町職員の正職員と会計年度任用職員の人数についてのお尋ねですが、令和6年6月1日現在における職員数は、正職員が 281 名、会計年度任用職員が 242 名となっております。会計年度任用職員の勤務対応別の内容としましては、内訳としましては、月給制であるフルタイム会計年度任用職員については 153 名、時給制であるパートタイム会計年度任用職員については 89 名となっております。続いて、会計年度任用職員は正職員と同等の勤務労働している場合が多いのではないかとのお尋ねですが、基本的には会計年度任用職員の任期は一会計年度内に限られるものであることから、その職務の内容や責任の程度は任期の定めのない常勤である正職員とは異なる設定とすべきであるものの、特に福祉関係の職場にあっては、正職員とほぼ同様の職務内容となっている職務があると認識しているところであります。また、会計年度任用職員の業務は役場業務の中で大きな役割を果たし、なくてはならない存在と考えるがどうかというお尋ねにつきましても、定数管理の観点から、正規職員を大幅に増加できない現状において行政サービスを維持するためには、会計年度任用職員の存在は役場業務の中で大きな役割を果たしているということは、議員、ご指摘のとおりであります。続いて、本来正職員とすべきというお尋ねですが、職員数については、この間、行財政改革において現状維持以下を基本としながら管理されてきました。また、本町財政を考えると類似団体との比較は常に意識せざるを得ないものであり、人口減少という社会情勢を含めても困難であると認識しておりますことをご理解ください。2点目の会計年度任用職員は住居手当や扶養手当が支給されないことについてのお尋ねですが、これは総務省自治行政局公務員部の「会計年度任用職員制度の導入等に向けた事務処理マニュアル」において、国の非常勤職員の取扱い等を踏まえ、支給すべき手当等について明示されているところであり、具体的には、時間外勤務手当、宿日直手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、通勤手当、期末手当、退職手当、特殊勤務手当等の職務給的な手当を指し、上記以外の手当については、支給しないことを基本とするとされております。続いて、会計年度任用職員に対して、住居手当を支給し、安定的な人材確保に努めるべきのお尋ねですが、住居手当につきましては、月額 4,500 円以上の家賃を支払っている職員に対しては最大2万 3,500 円、自己の所有する住宅に居住する職員に対しては 5,000 円を支給しているものであります。ただし、先ほど申し上げましたとおり、現在のところ住居手当は国のマニュアルによると対象とされていないことから、これ以外の点においては、人材確保の方策を検討していく必要があるものと考えております。特に令和5年の地方自治法の一部を改正する法律において、勤勉手当を支給できることとされ、本町においても、令和6年度から支給を開始16することからも、これにより一定の処遇改善が図られたものと考えておりますし、安定的な人材確保に資するものと考えております。条例で定めることができるかどうかにつきましても、先ほど申し上げました事務マニュアルにおいて対象とされていないことからも、実情としては難しいものと認識しているところであります。
再質問 1番 深見迪
きちんとした再質問の前にちょっと聞いておきたいことがあるのですが、ごく最近北海道新聞で、179 の市町村のうち 103 市町村が持家手当を出しているという記事が2度にわたって、持家手当は人口減を食い止めるためにも必要なことなのだという首長さんもいらっしゃるというような記事が載っていました。標茶は持家手当というのは出ているのでしょうか。
答弁 総務課長 長野大介
お答えしたいと思います。本町は、先ほど町長からも答弁ありましたけれども、自己の所有する住宅に居住する職員に対しては 5,000 円を支給しております。
再質問 1番 深見迪
5,000 円がそうなのですね。それで、もう一度、2万 3,500 円の住居手当、これ幾らに対して、何円以上に対して、というのをちょっと聞き漏らしたので、これを後で答えていただきたいと思います。それから、さっき条例の話が難しいというお話でした。難しいということは、絶対できませんということではないですね。今、難しいのは、私は働いている職員のことについて聞いたので、そのことについて答えているのだと思うのですが、先ほど町長の答弁の中で、福祉関係は正職員とほぼ同じ程度の仕事をしているという話をされました。そういう点では、この難しさを乗り越えないと、福祉関係で働く人の数というのがどんどん減っていくのではないかと思うのです。非常に危機感を持っているし、現実にもう既に壊れかけているわけでしょう。だからそういう点では、もっと本腰を入れてこれをやるべきだと思うのですよ。そういう点では難しい条例だけれども、しかしこの点については、国は改めて条例を定めることについて言及していないわけですから、つまり市町村のいわゆる自治体条例でこれをやれば可能だと私は思っているのですけれども、その2点についていかがでしょうか。
答弁 副町長 牛﨑康人
お答えいたします。まず、住居手当、借家の場合の金額についてのご質問がありましたけれども、町長の答弁では、月 4,500 円以上の家賃を払っている方に対して、まず支給の対象になると。金額に応じて計算式がありまして、変化はするのですが、支給額としての最大値は2万 3,50017円であるということを申し上げました。計算内容については、ちょっとそこまで、今、資料が手元になかったものですから、必要であれば後ほどお答えさせていただきたいと思います。それから、条例制定の関係なのですが、条例制定権という考え方であれば、当然、地方自治体はそれをすることができると考えております。ただ、会計年度任用職員に限らずなんですけれども、公務員関係においては、総務省のほうから通知という形で技術的な助言をいただいております。マニュアルもそういった類いのものだと理解しているのですけれども、その中で、先ほど町長の答弁にもあったとおり、住居手当に関しては職務的な手当ではないというところで対象外となっている、そういうような考え方が示されておりまして、条例制定したとしても、その後に技術的な助言等々に基づいて是正を求めるというところまで強いことは実質的には言われませんけれども、考え直すようにというようなことがされるということは想定をしておりまして、そこで実質的に難しいということを町長は答弁されたというふうに理解しているところでありますので、ご理解をいただきたいと思います。
再質問 1番 深見迪
やっぱり聞き違いではなかったですね。4,500 円以上に、そして上限が2万 3,500 円ということで、ちょっと 4,500 円以上の家賃を払っている人に対しては、幾らか分からないですけれども、金額に応じて払うと。その上限が2万 3,500 円だということで、これは聞き間違いではなかったと思ったのですが、私、会計年度任用職員の処遇改善というテーマでお話、質問いたしましたけれども、実際は職員の処遇改善がどこにつながっているかといったら、福祉につながっているのです。福祉を利用する、利用しなければならないような人たちが今困っているのです。だから、職員の問題だけではないのです。実際、私たちの町に住んでいる方々で福祉を必要とする方々が、こういう職員の処遇の問題も含めて現実に働いている人が、24 年問題に起因しているかどうかは分かりませんけれども、少ない。だから、福祉はそれだけ削られているというのが現状でしょう。困っているのは、福祉を必要としている町民なのですよ。その角度から、ぜひ物を見てほしい。役場の給与体系とか条例の問題、つまり職員の処遇だけの立場から物事を見ないで、町民の福祉はどうなっているのかという立場から、ぜひそういう立場からも物事を見ていただきたいと思うのです。そういうことを申し上げて、今、実際会計年度任用職員で住居がないことで困っている方がいると思うのですが、それはそういう押さえをしていますか。
再質問 1番 深見迪
分かりやすく言いますけれども、住居問題で困っている会計年度任用職員がいるという現実をご存じでしょうか。知らなかったら知らないで。
答弁 副町長 牛﨑康人
お答えいたします。承知してございません。18
再質問 1番 深見迪
いるのですよ。これ、役場の縦割り行政ですね。例えば、公営住宅を出なければならないと言われている会計年度任用職員がいます。ところが、とてもではないけれども、僕もその方に付き合ってあちこち家探ししました。大抵5万円、6万円なのですよ。その人は電話で、ではお話だけ伺ってまたこの次の機会にとかと言っていましたけれども、大変な方たちがまだいると思うのです。持家を持っている人はいいと思うのです。それを少し賃金が上がったからといって公営住宅を出なければならないですよと言ったのは契約管財係でしょうかね。(何事か言う声あり)
再質問 1番 深見迪
こっちか。だけれども、それで困って、実際私も一緒になって標茶中をその人と一緒に動き回ったのですが、そういう問題が現場では起きているのです。そういう実態を会計年度任用職員を実際に雇っているそちらの方々が分からないというのは、やっぱりおかしい。縦割り行政ですよ。だからそういうことを、それがもし解決されなければ、その方たちは本当に標茶を離れて違う職を探さなければならないようなことになりかねないということを含めて、会計年度任用職員に住居手当、最初は正職員並みでなくてもいいですが、人口問題がいろいろ言われていますので、本当は正職員並みに住居手当を支給するような条例を新たにつくるべきだと思っています。だからそういう点では、後で人口消滅問題でまた質問しますけれども、そこまで来ているということを認識されて、条例問題については、難しいマニュアルに書いてあると言うけれども、これは市町村で、現場で困っている私たち、役場の理事者の方もそうだと思いますが、国のマニュアルに従ってだけいれば、人口減をこれでもって促進させるということになりかねない。だからそうでない、国のマニュアルはあるけれども、例えばさっきの持家の問題でも、国では持家手当はやめなさいという指導をしているわけでしょう。だけれども、そんなことをやったらうちの町から離れていくということで、現在 103 市町村が頑張っているわけですよね。これがいいかどうかは、私まだ評価できませんけれど。こういうことを含めてマニュアルとか、あるいは条例化は難しいとかということではなくて、難しいのは、今そういう職員をうちの町にとどめておくということが大事なのだから、そういう点では、難しい条例もきちんとさせて、処遇改善を具体的にしてほしいということを私は訴えたいのですけれども、いかがでしょうか。
答弁 町長 佐藤𠮷彦
会計年度任用職員の住居問題の現状について、私どもで、担当のほうで認識していなかったということは、今、初めて私も分かりました。こういった部分について、どういう方法が一番いいのか……国のマニュアルがあるということは先ほど答弁したとおり、事実なのです。国からの指導は、やはりかなり厳しく様々な部分で、例えば地方交付税の算定やら何やらで影響を受けてきているのは事実であります。先ほど議員からお話のありました住居手当や持家についても、国から指導を受けている19のですけれども、何とかそこをクリアしながらできる方法を考えていかなければいけないということが、今、残っているという状況もありますので、どんな形が今一番いいのか、困っている人を一番救える方法を早急に検討したいと思いますので、ご理解をいただきたいと思います。
再質問 1番 深見迪
急いでいただきたいと思います。私はもともと正職員と同じような仕事をしていて、会計年度任用職員だからといって住居手当で差別をする、あるいは扶養手当で差別をするというのは、理事者が本当はやってはいけないこと、役場がやってはいけないことなのだと思います。その辺も含めてぜひ困っている現場で働く労働者の方がいたら、それに手を差し伸べていただきたいと思います。