標茶町議会 令和5年第4回定例会 2023年12月6日
釧路湿原かや沼観光宿泊施設の開業遅延の責任を明確に
2023年12月6日、標茶町議会の一般質問で、類瀨光信議員が「釧路湿原かや沼観光宿泊施設の開業遅延の責任を明確に」について質問し、町長 佐藤𠮷彦、建設課長 冨原稔、副町長 牛﨑康人、管理課長 山崎浩樹が答弁しました。
- 質問者
- 類瀨光信 議員
- 答弁者
- 町長 佐藤𠮷彦、建設課長 冨原稔、副町長 牛﨑康人、管理課長 山崎浩樹
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
質問 11番 類瀨光信
次の質問に参ります。釧路湿原かや沼観光宿泊施設の開業遅延の責任を明確にということでお尋ねします。町民から「釧路湿原かや沼観光宿泊施設」について尋ねられることが少なくありません。町の浮沈を賭けた「一大プロジェクト」に関する町民への説明が不足していると感じます。議会に対しては度々説明の機会が設けられていますが、それは議決を要する案件についてやむを得ず報告ないし説明されていると認識しています。積極的に理解を求める説明とは思えません。説明がない、あるいは説明が不十分な事案としては、施設整備に関する国庫補助金を申請する際の事業用地に関して、地権者の同意を得ていないのにもかかわらず確約して補助申請を行った件があります。その後、確約した内容を反故にしたことも、行政の事務手続上問題があるのではないかと感じています。また、議会で指定管理者の法人化を約束したものの、確約等を取らないまま、結局、指定管理者が決定を辞退したことについても、責任の所在が明らかになっていません。施設改修後、落雪防止対策をしなかったことによってエアコンの室外機が損壊したが、「想定外の降雪」という積雪地域の常識では理解できない説明をしたのみで、町が加入している保険適用手続を進めたこと。通常、事務処理上のミスが発生した場合、懲戒審査委員会によって事実経過や原因を詳細に調査して責任の所在を明らかにするはずです。その上で再発防止策を策定し、場合によっては議会に報告しているものと承知しています。もちろん担当者が処罰されることもあるのではないかと思います。そもそも町は開業が遅れたことによる経済的損失を明らかにすべきだし、それに対する責任をどう取るのかを議会と町民に説明すべきではないでしょうか。
答弁 町長 佐藤𠮷彦
11番、類瀨議員の釧路湿原かや沼観光宿泊施設の開業遅延の責任を明確にとのお尋ねにお答えいたします。1点目の地権者の同意を得ていないにもかかわらず確約書を付して補助申請しており、事務手続上問題があるのではないかとのご指摘ですが、このたびの宿泊施設の整備に当たりましては、国立公園等資源整備事業費補助金(国立公園利用拠点滞在環境等上質化事業)を活用し実施しておりますが、補助申請に当たりましては、地権者の方とは従前どおり排水路の使用について引き続き協力をお願いし、使用についての承諾を得ていたことから応募を行っております。議員ご指摘の確約書は取り交わしておりませんし、事務手続上についても問題はないと認識しております。2点目の議会での指定管理者の法人化を約束したものの、確約を取らないまま指定管理者が辞退したことについて責任の所在が明らかにされていないとのご指摘ですが、管理運営に当たっては法人の設立を目指すとの申出があったもので、辞退につきましては、令和4年12月開催の全員協議会で御説明しているとおり、コロナ禍の収束が見込めない、開業日が決定していない、まちづくりに対する議会の意思統一が見られない、コロナ禍が収束しないため計画自体が成立しなくなったので条件等の変更と再募集を希望する、以上4点の理由により辞退届が出されたところであり、指定管理者と協議をさせていただきましたが、考えは変わらないということで受理しておりますので、ご理解をお願いいたします。3点目の落雪によりエアコンの室外機が破損したことについて、懲戒審査委員会により責任の所在を明らかにすべきとのことですが、令和5年3月議会でも櫻井議員よりご質問いただいておりましたが、雨混じりの雪が凍結し、氷状となって一気に落雪したことで発生しており、過去にそのような事例報告がなかったこともあり、想定外の状況で破損したものです。改修工事管理事務所とも協議の上、機器の設置をしておりましたが、結果的には落雪に対する配慮が不足していたと言わざるを得ませんが、その責任を特定の職員に負わせるまでのものではないと判断しております。4点目の開業が遅れたことによる経済的損失を明らかにし、それに対する責任を説明すべきについてですが、開業遅延による損失があるのか、あるとすればどれくらいなのか、算定の方法はないと考えております。したがって、実損失に対する責任の表明は難しいと考えております。ただ、一日も早い再開を待ち望む多くの町民の皆さんのご期待に沿えていないことには心からおわびを申し上げるとともに、残された作業を着実に進め、再開に結びつけることが一番責任を持たなければならないことだと考えておりますので、ご理解を願います。
質問 11番 類瀨光信
まず、誤解のないように申し上げなければならないと思います。私の質問の主意は、例えば落雪によるエアコンの室外機損壊についてで職員の責任を問うものではありません。基本計画、実施計画、合計4,500万円の仕事を同一業者が担当しており、その中で現地の気象や過去の落雪状況について情報が不足していたとしか思えないわけです。様々な落雪事故の判例を見ても、設計ミスが疑われるべきで、その事実関係を調べるのが常設されている町の懲戒審査委員会のような場所ではないかと、そう考えて質問をしています。もちろん設計にないことでも施工業者が気づくべきだと思いますし、40年以上経過している建物なので、落雪の状況を確認するすべは、過去にその施設で働いている方への事情聴取も含めて幾らでもあったはずです。安易に町の責任を認め、町が加入している保険によって対応したことは、その後、露見したエレベーター棟のすが漏りを施工業者の責任と断じて改修を命じたことと矛盾するのではないでしょうか。有名な落雪事故の判例としては、新潟県柏崎市役所の新築庁舎の事例があります。これが責任の所在がどうなってどのように解決したかということを町ではご存じですか。
答弁 建設課長 冨原稔(建設課長は2025年3月まで)
室外機の事故の関係についてお答えいたします。室外機の設置位置の決定に当たりましては、当然のことながら設計段階からいろいろな条件を、例えば宿泊棟の木造棟の北側のほうに設置したらどうかとか、あとは客室の窓から見える柵の前のほうに設置したらどうかとか、現地でも何度か立会しながらいろいろ検討しております。その中で、今回の位置が施設の眺望、部屋からの眺望も含めて最適な位置ということで、設計者、あとは発注者側である私どものほうも現地で立会しながら決定したところでございます。その段階において、落雪の部分につきましては、本当に配慮が足りなかった部分はあると感じております。ただ、設計の部分でいきますと、今回、配置の部分の決定については両者協議してやっておりますし、屋根の部分の改修については、今回塗装のみしかなかったものですから、そこの部分において設計業者に責任を追及できるという部分ではないものと担当のほうでは判断しておりました。また、最終的に室外機の設置位置について決定を下しているのは業者と協議しながら担当課のほうで決めておりますので、そこの部分でいけば、設置場所の決定の責任については、担当課の長である建設課長、私のほうに責任があるのではないかというふうには感じております。そこで議員がおっしゃいましたとおり、もっと細かい部分、過去の事例については、今まで片屋根の中で建物が損傷したとか、そういう事例がありませんでしたので、大丈夫ではないかという部分で、そこの配慮が不足していた部分は認めざるを得ないところだと思っております。あと、先ほどの雨漏りの件ですけれども、それにつきましては、受注者が補修しておりますけれども、そこの部分と室外機は何が違うのかという部分ですけれども、本来、雨漏りした部分の構造でいくと、外から浸入した水は外壁の内側を通って下側に排水される構造になっております。実施設計の段階ではエレベーターとかの物が決まっていないため、取り合いとかなんとかという部分については施工業者が施工図を作成して、それの中で施工を行っております。そういう部分で考えたときに、施工者側が施工した段階で、取り合いの関係でそこから雨漏りが発生したことについては、施工者としても自分たちに責任があるのではないかということで、町が補修してくれと命じたわけではなくて、施工者側から責任施工のこともあるので直させてくださいという申出があった中で、町がそれを承諾したという形で補修していただいておりますので、ご理解願いたいと思います。
答弁 副町長 牛﨑康人
今、建設課長から答弁の中で、室外機の配置の関係で最終的な部分で言うと建設課長である私に責任の一端があるというようなご答弁をさせていただきました。先ほど議員からのご質問の中で懲戒審査委員会等でということがあったので、その辺の経過についてご説明をいたしますけれども、町長の答弁の中にも雪が多いか少ないかという議論ではなくて、あの屋根に今回の工事で特段手を加えていなかったこと、それからこれまでの経営の中で氷が大量に一度に落ちたという報告がこちらのほうとしては記録がなかったところで、そこまでの予見ができなかったという考え方で、懲戒審査委員会の対象にはしていないという経過がございますので、併せてご説明いたします。
質問 11番 類瀨光信
まず、建設課長からお答えいただいたエレベーター棟のすが漏りに関しては、施工業者のほうの申出があったから施工業者に負担をしていただいたということですが、もしその申出がなければ、ではやはり町で保険対応したということになるのかどうかということが1つ。それから、副町長からもお話あったように、要するに氷の塊が落ちるようなこと、それが想定外なのだということですけれども、標茶町の1日の積雪量トップテンというのが気象庁のデータを見ると分かるわけですが、1件、3月に大雪が降るということを除けば、トップテンのうち8件は12月、1月です。一番多いときには1日に58センチ積もっているわけです。これ、氷にならなくても、あの屋根の高さから落ちればどのぐらいの衝撃になるかということは、それは今回の氷になったということによらず下にあるものを損壊する、あるいは人がいれば死傷する、そういったことではないかと思います。今回、すが漏りのほうは今言ったように業者から申出がなければ保険適用したのかどうかということと、それからもし今回の落雪事故が人身事故であった場合、これはやはり町では、単純に保険適用するのか、それとも設計、施工等、そういったところの不具合がなかったかということまで突き詰めるのか、そこの姿勢についてはっきりとお聞かせください。
答弁 建設課長 冨原稔(建設課長は2025年3月まで)
1点目の雨漏りの関係について、私のほうから説明したいと思います。契約書の中で設計業者、施工業者の責任の明確化についてという部分でいきますと、工事契約書、委託契約書、いずれも契約不適合責任という条項があります。いわゆる瑕疵に対する条項であり、引き渡された成果品あるいは引き渡された工事目的物が種類または品質に関して契約に適合しない場合は補修または完遂を請求することができるとなっている内容でございますけれども、この部分につきましては、原因についてその都度受注者及び発注者が内容について審査しながら、その責任を明確にしていくべきものと考えております。明らかに設計した資材に対して別のものを使ったとか、設計上も構造計算の、例えば配筋の問題で、間違った鉄筋の径で設計したことにより不安定な建物になったとかという部分については、設計業者であったり施工業者であったりの明確な責任ということになりますけれども、今回のような部分については、お互い、双方どちらに責任があるかという部分について協議しながら決定していくことになると思われます。ただし、今回については、業者さんのほうから自分たちのほうで直したいという申出があったということでございます。
答弁 管理課長 山崎浩樹(管理課長は2025年3月まで)
保険の担当課として補足というか、説明させていただきたいと思います。町の建物に関しましては一般財団法人全国自治協会の建物災害共済事業という保険を適用してございますが、ここにおきましては、屋根の破損がない中での雨漏りですとか、すが漏れは免責ということになってございますので、申し添えます。以上です。
質問 11番 類瀨光信
いずれにしましても、40年以上経過した古い建物を改修して上質化を図ってという事業でございます。結局、新設ではありませんから、それまでの状況というのは働いていた人などに聞けば十分落雪の状況やなんかは分かったと思いますし、そういった中で今回の事故が人身事故でなかったことが本当に不幸中の幸いであったということ、それは考えなければいけませんが、様々な落雪事故の判例を見ていきますと、積雪地域において雪止め、落雪防止の対策をしないということに関しては、ほぼ設計ミスが問われます。程度の差はあっても、やっぱり設計の段階でそういった対策を講じないということはミスなのだというのが大半を占めています。それで先ほど、有名な判例があるので一応これはお答えを求めるものではありませんけれども、新潟県柏崎市の新庁舎で2021年1月の業務開始から1週間もたたないうちに落雪が相次いだと。無落雪で設計したけれども、落雪が相次いだと。そのことに関して、結局設計ミスではないかということで、市と、それから設計業者側で争ったわけですが、いろいろ状況があるのでしょうけれども、結局は訴訟までは至っていないのですけれども、結局、業者側で折れた形でふるさと納税によってその改修費用を負担したという判例がありますので、今回のこともそうですし、これからそういったことについて参考になるかと思いますので、それは後ほど研究してください。それと、地権者の同意の件ですけれども、私はこの地権者の同意が正式に得られていないということが開業の遅れている原因だと思うわけですが、その点について町ではどうお考えですか。
答弁 副町長 牛﨑康人
お答えいたします。町長の答弁の中でも触れさせていただいておりますけれども、地権者との排水路の使用についてのやり取りについては、観光開発公社の経営が危なくなったときに一度お話をさせてもらっておりまして、引き続き使用についてはご承諾をいただいたと。その時点からのスタートであります。結果として、過去からちゃんとした使用貸借等の契約などに基づいて権限のある使用をしていればこういうことは起きなかったというのは、振り返れば確かだというふうにも思います。
質問 11番 類瀨光信
開業当時からのお話をされているようですけれども、ただ、今回、補助事業として補助申請するに当たっては、ほかの補助事業の場合、やはり用地が確定していないのにその事業を進めていくということは、これはあり得ないのではないかと思います。そういった意味で、現在準備が進んでいる新設の排水路については、これは開発のほう、河川用地ですね。ですから、河川用地の占有許可を申請中と聞いています。そして、その許可を待って工事が始まるのだと思うのですけれども、これが行政として正しい手続ということではないでしょうか。
答弁 副町長 牛﨑康人
お答えいたします。補助申請等の手続の中で、ちょっと一般論というふうになってしまうのかもしれないのですけれども、用地が未確定な部分、特に使用する権限がはっきりしない部分があるときに、新たに物をつくるときには議員ご指摘のとおりだというふうに思います。例えば個人でも自分の住宅を建てるのに他人の土地には勝手に家を建てられないわけですから、そういった道理が働くものだというふうに思います。今回の排水路については、先ほど申し上げたように、地権者の方から承諾をいただいているということを前提に排水経路については従前どおりのものを使うという、そういう話の中で進んでいるところでありますので、まずご理解いただきたいと思います。それから、今この話題になっているので、私、反問権がありませんからお願いなのですけれども、議員、通告書の中で、「地権者の同意を得ていないにもかかわらず「確約書」を付して補助申請を行った件がある。その後、確約した内容を反故にしたことも行政の事務手続上問題があるのではないか」というふうに記されております。これについては、町長が答弁されたとおり、事実ではありません。議員におかれましては、先ほど来いろいろな判例を調べていただいたりとか、非常にデータを基にした緻密なご質問をされる方ですので、こういう書き方をされると私どものほうとしては、過去にこのようなことがあったか、あるいはこれに類する答弁をしたかということをかなり労力を割いて調べなければいけないということがあります。こういう重大な部分、ぜひご確認をいただいた上で通告書で文字にするなり議場で質問されるなり、そういった形でしていただければ助かるというところでありますので、併せてお願いをしたいと思います。
質問 11番 類瀨光信
いずれにしても、従来使用していた水路を、それからため池を使用するにしても、結果として承諾を得たというのは口約束であって、そのことが実際には物になっていないというか、承諾されたということが現実になっていないわけですから、その点について文書なりなんなり交わすべきではなかったかということを申し上げています。
答弁 副町長 牛﨑康人
お答えいたします。その点につきましては、先ほども申し上げたとおり、最初の段階からしっかりした契約書類を交わすべきだったということは、振り返ると非常に重く受け止めているところであります。それから、口約束だからということでありますけれども、一応民法上は契約としては文書であったり、あるいは口頭でも契約は成立するというふうになっておりますので、申し添えます。
質問 11番 類瀨光信
いずれにしても、結果として排水路が定まらないことが開業の遅れにつながっているのではないでしょうか。違いますか。
答弁 副町長 牛﨑康人
お答えいたします。結果として、建物が進む中でこの話が出てきて排水計画を立て直さなければいけなくなったという点においては、議員ご指摘のとおりだと思います。
質問 11番 類瀨光信
そして、指定管理者に決定された方、グループが指定を辞退した理由にも開業日が決まらないこと、そういったことがうたわれているわけですから、この要するに地権者との折衝ですね、交渉。そういったことというのが、その後の指定管理者の辞退にも影響しているとは思いませんか。
答弁 副町長 牛﨑康人
お答えいたします。指定管理者からの辞退届の中で付された理由の一つでありますので、当然そのような受け止め方でよろしいかと思います。
質問 11番 類瀨光信
もう一つ、指定管理者の方が辞退理由として挙げた「コロナ禍の収束が見込めない」について、申出があった時点で国は既に5類への移行を検討し始めていた時期ではないでしょうか。その理由について説得力がないとは町としては考えなかったのでしょうか。それと同様に、今申し上げた「開業日が決定していない」という理由についても、12月定例会で令和5年6月に再開しますということを多分町は表明したと思うのですね。ということは、その前の段階、そのときその日に決まったことではないわけですから、開業予定が6月であるということを指定管理者に伝える時間的な猶予というのはあったのではないでしょうか。そうすると、この理由というのもどうなのかなと。町としてはどう思ったのかなということがあります。それと、決定的なのは、答弁の中にありました「コロナ禍が収束しないため計画自体が成立しなくなった」という主張を、これ、町は認めたのですか。指定管理を、一旦管理運営を目指した人が、計画が成立しなくなったと、そんなふうに言っていることを町は認めたのですか。そういう計画を今まだ進めているということになるのですか。
答弁 副町長 牛﨑康人
お答えいたします。辞退理由の中の「開業日が決定していない」という点で議員から、そのときもう5類移行が検討されていたのではないかというようなことでありますけれども、ちょっとこの点については詳しい資料といいますか、手元に時系列が分かるものがありませんので、何とも言えないのですけれども、やり取りの中の記憶として、やはりこの施設、議員ご指摘のとおり町の大変大きな事業でありまして、そのグループも責任感を感じておられる中で事業計画を立ててきていただいたと。コロナの流行具合については、振り返ると波が8つほどあって、この先収束していくのかという期待を持ちながらも、繰り返して8回続いたという状況であります。辞退届が出てきたときに既に先が見込めていたかどうかというのはちょっと資料になければ何とも言えないのですけれども、彼らからすると、まだまだこの先悪い状況が続いたことを考えて経営計画を立てなければ、引き受けた上で駄目になってしまうということは許されないというところで、危険度合いを読み込んで出てきたものだというふうにお話の中では理解をしていたところであります。それから、「計画自体が成立しなくなった」のでというくだりなのですけれども、特にここで言っていたのは、一般的な収支の話ではなくて、コロナでお客さんが少なくなって売上げが見込めないから、だからもう単純に辞めるのだとか、そういう話ではなくて、その当時、既に人手不足が始まっていて、それなりの人員を確保したりとか、あるいはその当時のコロナ禍における状況の中で、試算のしようによってはかなり大きな単年度のマイナスが出るおそれがあるというところで、町に求める支援も大きくなってしまうと。場合によっては、これまで町と協議する中で言っていた指定管理料も大幅に違ってくるかもしれないというところで、一対一の協議の中で安易に指定管理料を増やしたという形になっては公平性という観点からも説明ができなくなるのではないかというところで一度白紙に戻してという話であったというふうに記憶しているところでありますので、ご理解をいただきたいと思います。
質問 11番 類瀨光信
そして、今の答弁の中でも少し触れられていたのですけれども、開業が遅れた事による経済的な損失を確かめられないと、計算できないというふうに最初の答弁で言われているのですが、今の話の中にも、結局、当初の計画よりも利益が出ないではなくて、赤字の幅が広がるのではないかという話を指定管理者として管理しようとしていた方がおっしゃっているわけですね。算定の方法がないというのは、これは専門家の見解ですか。施設を建てる際に、施設を建てることだけで釧路・根室圏における経済効果が17億円というふうに試算していました。そういった方法でこの損失というのは幾らか、おおよそでも計算ができるものではないのでしょうか。計画の当初、少なくとも1億2,000万円の売上げを見込んでいるというふうに担当課ではおっしゃっていました。先般の全員協議会では、町が直営した場合1億8,900万円、運営にかかるというふうに言っています。両方の数字ともとんとんで終わると考えたら、当初は1億2,000万円売り上げる、経費は1億2,000万円かかる、プラス・マイナス・ゼロ。後からの町が直営でやった場合、1億8,900万円かかる、でも1億8,900万円売り上げるということを考えると、少なくとも3億円ぐらいは地元での雇用だったり消費だったり、全部ではないですけれども、そういった影響を与えたということにはならないのですか。
答弁 副町長 牛﨑康人
お答えいたします。町長の答弁にありました算定のしようがないというのは、専門家に依頼した結果ではございません。一般的な考え方として私どものほうで考えている内容でございます。議員ご指摘のとおり、これまでもあくまでも試算という形でいろいろな数字が出てきておりますけれども、実損失というものははかりようがないという意味でございます。やっていったときにもしかしたらもうかるかもしれない、あるいはやった結果マイナスになるかもしれない、不確定な要素がたくさんある中で、例えば物を壊した結果、1,000万円の弁償が必要だとなれば1,000万円に対する責任というふうに単純にはなるのだと思うのですけれども、そういった損失というものに対しては出しようがないというのが私どもの現時点での見解であります。
質問 11番 類瀨光信
もし可能であれば専門家の意見というものを聞いていただいて、実際にこのたび建物はできているけれども営業に至っていないということが地域の経済にどういった影響を与えたのかということは、今後ほかのことをやっていく上でも、検証しておいて対策を考えることが必要ではないかと思います。そして、実質幾らそのことで損失が生じたかということは、そういうことである程度めどが立つかもしれないですけれども、コロナ禍の後に到来する、今まさに到来しているマイクロツーリズムの波に乗るのだという考えがあったと思うのですけれども、その波を捉え切れず、町の観光を牽引するという効果が発揮できていないということの損失も考慮しなければならないと思います。町全体としては、そういった何億円という金額以外にもっと大きな損失が発生していることにもなるのではないでしょうか。そういった意味で、今からでも専門家による試算が必要だと思いますし、憩の家が休業に至ったときの原因分析同様、今後のために詳細を調査して分析した上で、町民にも何かしらの報告をすべきではないでしょうか。そして、そういった影響の大きさを考えると単に形式的なおわびで済むことではないような気がしますが、いかがですか。
答弁 副町長 牛﨑康人
お答えいたします。今後の同様な事業のスムーズな進捗のために今回の件を反省材料として検証するということについては、私も同意するところであります。ただ、実際、ではその検証をどうするかというのは、先ほど言ったように難しいことではないのかなというふうに思っております。もし議員にいい考えがあるのであれば教えていただきたいと思います。何よりも開業が遅れたことによって、もしかしたらそこで得られたかもしれない経済的な、あるいは経済的でないこともあるかもしれませんけれども、利益を逃していたのだとすれば、それを一刻も早く手にすることができるよう、これからの開業をちゃんと進めていくというのが今私たちに課せられていることだと思いますし、皆様にもぜひご協力をいただきたいというふうに思います。