みんなの議会

標茶町議会 令和4年第1回定例会 2022年3月7日

職員の採用、任用について透明性の確保を

2022年3月7日、標茶町議会の一般質問で、類瀨光信議員が「職員の採用、任用について透明性の確保を」について質問し、町長 佐藤彦、副町長 牛﨑康人、総務課長 齊藤正行、教育長 島田哲男が答弁しました。

質問者
類瀨光信 議員
答弁者
町長 佐藤彦、副町長 牛﨑康人、総務課長 齊藤正行、教育長 島田哲男

議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。

質問 2番 類瀨光信

次の質問に移ります。職員の採用、任用について透明性の確保を。正職員か非正規職員かを問わず、職員の採用または任用については、地方公務員法及び町条例・規則に基づいて厳格に行われるものと理解している。こうした法律や条例・規則によらない採用や任用も行われることがあるのか。その場合、身分、給与等は何を根拠に決定するのか。常勤職員の増加を否定しないが、明確な理由が必要なのは言うまでもない。関係機関の職を専任化あるいは兼務化する手続には、透明性の確保が肝要ではないか。行政組織をコンパクト化してきた代償として、多くの会計年度任用職員の配置が常態化している。一方で、正職員採用時に「即戦力を採用したい」との理由からさまざまな条件を付している場合があるが、非正規職員に多くを頼っている町の雇用実態と、矛盾しているのではないですか。こうした募集時の要件を撤廃し、町が抱えている多くの非正規雇用者に正職員の採用への門戸を開いていくべきではないですか。

答弁 町長 佐藤彦

2番、類瀨議員の職員の採用、任用について透明性の確保をのお尋ねにお答えします。1点目の法律や条例・規則によらない採用や任用の有無についてですが、本町においては職員の採用、任用に当たっては職種を問わず、当然ながら法律に基づき、公平・公正・透明性を確保しながら実施しているところであります。よって、法律等によらない採用や任用の場合の身分、給与等の決定の根拠は答弁いたしかねますことをご理解願いたいと思います。2点目の関係機関の職の専任化や兼任化に係る手続については、関係部局との人事協議を経て決定しており、透明性は確保されていると認識しているところであります。3点目の過去の募集条件の撤廃と非正規雇用者への門戸を開くべきではないかのお尋ねですが、これまで過去3年間において、正規職員として勤務した期間が2年以上あることを条件とした募集を行った実態はございません。昨年の12月の一般事務職の募集では、新卒者以外は1年以上の事務経験があることを条件に付している状況です。1年以上の事務経験という条件の設定につきましては、他の事務所等で培ったノウハウやアイデアを即戦力で発揮してもらいたいことなどを期待しており、町村会試験の補完として実施しているところであります。先ほど申し上げたとおり、採用後の即戦力の期待から、その方が持つスキルを推しはかるために、一定の経験年数を求めてきた経過がありますが、過度な募集条件を設定することで、優秀な人材が応募できず断念することは、人材確保の観点から本意ではありません。他の自治体の募集等も参考にしながら、応募条件の設定については研究させていただきたいと存じます。議員ご指摘のとおり、職員の採用、任用についての透明性は肝要であり、また優秀な人材確保は役場組織全体の行政能力、行政執行能力が高まり、住民サービスの提供の向上につながるものと考えます。町民皆さんの期待に応えて、よりよい行政サービスができる体制の整備に努めてまいりますので、ご理解を賜りたいと存じます。

質問 2番 類瀨光信

まず、募集条件の設定について、研究を今後重ねていくという答弁をいただきました。やっぱりその事務経験というところには、ひっかかるわけです。実家で牛を飼っていた人はノーチャンス、やすらぎ園で会計年度任用職員としてチャンスをとか、勉強をしていた人もノーチャンス。やはりそういった状況というのは、町として幾ら即戦力、それから1年間のそれ以上の事務経験の中で培ったスキルやアイデアを即戦力として使いたいのだということはわかりますけれども、事務というその概念自体が、非常に広範だと思うのですね。そういう意味では、ぜひ事務経験であるとか、例えばパートの経験しかないようなとか、要するに正職員の経験がないこととか、もちろん今どきですから男女を区別したりということもないでしょうし、それから応募する人の数を考えれば、年齢の要件の緩和ということも当然考えていかなければいけないだろうと。もちろん職員の年齢階層を考えなければいけないですけれども、そういった意味で本当に広く、範囲を広げて優秀な人材、標茶を愛している方、そういった方を採用していく、そういう方が町に奉職できる、そういったチャンスというものをぜひ広げていただきたい。それから、1点目に法律や条例・規則によらない採用や任用がないのかということをお伺いしましたが、手元に令和2年4月1日現在の機構図、それから令和3年4月1日付の機構図というものが今あります。それで見ると、令和2年から3年にかけて管理職が兼務であった部分に専任の職員を置くという、そういう人事が1件あります。まず、その部分に関して、なぜ兼務ではなく専任化しなければいけなかったのかという、そういった部分がはっきりしているのかどうかということ。それから、その部分に関して配置機構図を見ていくと、増えた部分は非常勤特別職という職になっています。ただ、条例、それから規則、いろいろ見ていきますけれども、非常勤特別職に該当しない部署の長を発令している。要するに条例・規則にない部分で発令しているのではないかと思うのですが、これは私の認識の違いでしょうか。

答弁 副町長 牛﨑康人

お答えいたします。前段の募集条件のお話につきましては、町長からも答弁させてもらったとおり、こちらのほうで必要な人材をどういうふうに集めるか、それもできれば効率的にできるだけ多くの優秀な人材を集めたい、そういう中でこれまで検討してきたところであります。答弁にもあったように、過度な条件をつけるというのは、それによって優秀な人材が受験できなくなるというのは、私どもにとっても本来旨とするべきところではないというところでありますので、条件については議員からのご提言も参考にしながら、今後研究していきたいというふうに考えております。それから、専任と兼任の話でありますけれども、これにつきましては、一般論で申し上げますと、例えば何々課長は専任の職員でなければいけない、何々課長は兼任だとかと、そういうふうな規定ぶりはどこにもないという理解でおります。それではなぜそういったことが起きるのかというと、その時々の人事組織編成上、事情により例えば兼務をして1人で2つの課や係を持ってもらう、あるいはそうしたほうがより組織のためにいいだろうと、さまざまなことを考えながらそういったことでやっているところでありまして、どこにも書いていないではないかといえば、そのとおりどこにも書いておりません。いわゆる人事の中で執り行っていることでありますので、ご理解をいただきたいなというふうに思います。それから、お手元に機構図があるというところで、非常勤特別職の発令があったがというところなのですが、これにつきましては、冒頭町長の答弁では法令に基づいてやらせてもらっているというふうにお答えいたしましたけれども、法令に基づいてやっている中で、この件に関しては、誤りというか、後に是正すべき、是正したほうがいいだろうという判断に立ちまして、発令を取り消して違う形で発令をさせてもらっております。これについては地公法等々の規定に従って、現状正しい形で運用させてもらっているというふうに理解しておりますので、よろしくお願いしたいと思います。

質問 2番 類瀨光信

つまり、令和3年4月1日の時点では、法律、それから町の条例・規則によらない発令をしたということで、それは間違いないということ、それが今のご答弁だと思うのですけれども、だとすると不思議なのは、条例にも規則にもない発令を、発令をするということは給料表なり当てはめていくわけですけれども、これ給料表、何を当てはめたのですか。

答弁 副町長 牛﨑康人

お答えいたします。令和3年4月1日時点のご指摘の職に関しましては、地公法の趣旨に反するおそれが高いという、そういう判断のもとで撤回をして是正をしております。ですので、町条例云々ではなく、地公法のことを念頭に行ったところであります。それから、令和3年4月1日時点では特別職非常勤の報酬に関する条例に基づいて規定をしておりましたけれども、それを撤回、是正した上で、今現在は行政職給料表を適用しているところであります。

質問 2番 類瀨光信

ちょっとこちらで、私のほうで伺っていることに対する答えになっていないような気がするのですね。地公法を意識して、それだけを頼りに標茶町の職員、発令しませんよね。町の条例あるいは規則にその根拠というものがきちんとなければ、給料も、それから待遇も決められないではないですか。ないものをどうやって発令したのですかということを伺っています。給料についても、どういったどの種類の給料表、給料の額については伺いませんから、どの給料表を当てはめたのだということをきちんと皆さんにわかるように、もちろん私にわかるように答えてください。

答弁 副町長 牛﨑康人

お答えいたします。条例上の任用根拠というお尋ねだったというふうに思うのですけれども、令和3年4月1日の発令につきましては、改正後の地方公務員法第3条第3項第3号に該当する職員だという判断で発令をしたところなのですが、先ほど言ったように、地公法の趣旨に反するところがあってというところで取り消しをして、今、是正をしているというところであります。議員が町の条例はどうなのだという話なのですが、もちろんそれは町の条例に反さないというところで運用しているところであります。くだんの職員については、例えば特別職でなければいけないとか、一般職でなければいけないとか、そういった規定については、条例上はうたわれておりません。そういったところについては、地公法を参照しながら、町の条例の中で定めている職に当てはめたというところであります。それから、任用根拠に基づいて、ではその報酬はどうなのだというところは先ほど言ったように、当初は特別職非常勤でしたから、特別職非常勤の報酬に関する条例に基づいて設定をしておりました。是正後については、その職員について一般職であるべきだという、そういう考え方があったものですから、一般職に該当する職員を当てはめた。それについては、条例上根拠のあるというところで、行政職給料表を適用しているところであります。

質問 2番 類瀨光信

この際、地方公務員法にその根拠があるのだということをちょっと置いておいて、町の条例の中に非常勤特別職とはどういった職かということが定められていますが、そこにないですよね。ないものをなぜ発令したのですか、どのような根拠で発令したのですか、どういう必要性だったのですかということを繰り返し聞いているのですよ。ここで地公法のことを特に持ち出してくる内容ではないことを私は聞いていますよね。町の条例・規則の中で、非常勤特別職とはこういった職種だということを定められていますよね。その中に、この配置図、機構図に出ている職というのは、存在しないのですよ。私の調べ方がもし悪くてということであれば、それは大変申しわけないのですが、結構隅々調べましたけれども、ないのですよ。そのことに関して、例えば例外的に町長がそれを認めてつくれるという、そういう規定もないのですよ。ないのに、なぜそれが発令、間違いであるということ、それも地公法の部分で間違いが、不適切なところがあるからというふうにお答えになっていて、町の条例のことには触れていないのですね。だから、町の条例上は、では正しいということになるのですか。

答弁 総務課長 齊藤正行(総務課長は2024年3月まで)

お答えしたいと思います。議員ご指摘の特別職の枠組みというか、それを定めている条文は、本町の条例にはないと思います。あるのは報酬の条例ですとか、もしかしたら該当すると思われるのが、各種委員会が地方自治法第138条の4の規定が網羅されているか、どちらかだと思います。ただし、先ほど来副町長から答弁あったのは、地公法に基づいて任用しているというのは、条例に明記していなくても、我々は地公法、法律を堅持しなければなりませんし、条例で明記していなくても法律で明記していれば、それを根拠に任用することは当然あろうかなと思っています。それに基づいて今回は任用した、ただ、それが誤りであったため4月5日に是正をしたというのが、今回のケースだというふうに考えておりますので、ご理解いただきたいと思います。

質問 2番 類瀨光信

正直、そういった形での条例・規則にないそういった発令というのは、いまだかつてというか、私御存じのとおりそういった分野の担当もしておりましたけれども、ないですよね。条例・規則によらず地方公務員法でそう定めがあるからというような、そういった発令というのはないと思うし、それがありだとしたら、何でもありということではなくて制限はつきますけれども、何でもできることになりかねない。しかも今回、だから誤発令になっていますよね。そこの理解が不十分だし、町の条例のところを飛ばしてしまっていることが間違いの原因になったのではないのですか。町の条例・規則にないけれども、地方公務員法まで広げていけばできるのではないかという、ただ、結果としてそのことが誤発令になっているわけです。そうではないのでしょうか。

答弁 総務課長 齊藤正行(総務課長は2024年3月まで)

お答えをしたいと思います。以前にこういうことはなかったのではないかというご質問ですけれども、過去にも同じ場所で何代か前の名誉館長的な任用は、これを根拠に任用しているというふうに考えております。しかも報酬も、この特別非常勤のその他の者、月額現在20万円だというふうに記憶していますけれども、それを適用して任用していたというふうに考えております。ですので、そういったケースもあって、今回も同様に任用できるのではないかというふうに考えて任用した。ただし、令和2年4月1日改正の会計年度の制度導入がクローズアップされていますけれども、中身は地方公務員法の改正でありまして、特別職非常勤の任用についても厳格化がされました。議員ご指摘の何でもというのは当然ここの中で排除されるべきだというふうに思っています。ただし、その読み込みが私どもの部分でも欠けていた部分はあって、議員ご指摘の誤発令、誤った発令になってしまったのは大変申しわけございません。ただし、それを是正すべく4月1日にさかのぼって是正をさせていただいたというのが今回のケースでございますので、誤った発令をしたのは事実でありますし、おわびしなければなりませんが、それを是正したということを行っていますので、そこもあわせてご理解いただければというふうに思います。

質問 2番 類瀨光信

そのとおりだと思うのです。結局、現在の条例、それから規則、法律によらず、過去の例があったからということで発令したと、それが事実だと思うのですよ。今ご答弁いただいたとおり、最初から答弁すべきだと私は思います。そして、それ自体が誤りであったのだと。これ誤りではないのかという指摘を受けなかった場合、誤った任用が例えば1年間続いて、誤った報酬を1年間払い続けるという、そういった事態になっていたかもしれないわけです。それと、もう一つ、先ほど専任か、それから兼任かというのは、その時々のいろいろな担当部署の状況を見てということになるのでしょうけれども、ではそこのところがなぜそういった過去の例だけに頼って発令することに至ったかということを、検証しなければいけないですよね。そういう意味では、担当の部局の課長さんたちは、この発令について、いつ知りましたか、いつ起案されたのですか。そういう法律、それから条例・規則、そういったものを十分に精査する時間というのが与えられていたのですか。先ほどの副町長の答弁だと、そういった現場の状況を見て、当然人事権は町長にあるわけですから、全体調整の中で今回の場合だと専任化を図ったという、そういう意味だと思うのですけれども、では担当の部局の方々はいつこの内容を知ったのですか。(何事か言う声あり)(「ちょっと追加いいですか」の声あり)

質問 2番 類瀨光信

ちなみに、起案自体は3月24日というふうに聞いています。それ以前にどのぐらいの時間を与えられて発令の準備をされたのですか。

答弁 副町長 牛﨑康人

お答えいたします。3月24日というのは、ちょっと手元に何も持っていないのであれなのですが、人事協議の関係だったというふうに記憶しております。通例、新年度の組織編成に関しては、1月、2月ぐらいから少しずつ話をしていきながら、最終的な詰めというのは、3月定例会が終わってから集中的にやるというような形で、そういったスケジュール感で進めてきております。昨年も同様だったというふうに思うのですけれども、当初からの課題は、先ほど話題になっていた社会人採用の採用決定をした方が、ちょっと直前になってという言い方は語弊があるかもしれません、正確な日付まで申し上げられないのですが、採用通知を差し上げて辞退届が出てきて、配置できる人数に欠員が生じてしまったというところで大変窮屈なものになっていった。その中でどうやって職場のパフォーマンスを落とさないようにしながらやっていけるのかというようなことを考えた末に、24日のその協議に至ったというところであります。

質問 2番 類瀨光信

それで、何も今手元に資料がないということですけれども、要するにそういった予定の人事ができなくなって、それで今回の、結果として誤発令になってしまった部分にシフトしていくわけですけれども、後に結局法律にのっとっていない部分があるというふうにわかったわけですよね。そこのところの確認などもする、いとまもなかったということなのか。それと、あとは4月5日の時点で再度発令をされているということですけれども、それ自体もそれまで兼務で行ってきた部分ですから、それ一旦兼務にするという、そういう選択肢はなかったのですかね。それをどうしても専任化しなければいけないほど、窮屈な事業展開になったのでしょうか。新規で採用する方以外の部分で言うと、6名プラス兼任、課長の兼任、それが6名プラス非常勤特別職、間違ってしまったけれども非常勤特別職の専任というふうになっていくわけなのですけれども、それ、もう一度、兼任という間違いのない方法も選択として当然あったのではないかと思うのですが、それをしなかったのはなぜですか。

答弁 教育長 島田哲男(教育長は2022年9月まで)

一般質問の答弁者に入っていないですけれども、お話を伺うと教育委員会の関係のようですので、私のほうから若干今の質問に対してお答えをさせていただくことになろうと思います。実際に兼任から専任という発令になったというその経過といいますか、それに兼任でもよろしかったのではないかというご質問だというふうに伺っております。実際にその発令前は、兼任発令の部署でありました。実際に専任にしたというのは、全体的な教育委員会各機関の中でそれぞれ人事配置をする上では、どこを専任するか、兼任するかというのは人数に、配置によりますけれども、それによっての発令ですので、あくまでも人事上、あるいはその上でそれぞれの住民サービスの低下にならないような、影響のないような形で考えた人事配置でありますので、ご理解いただきたいと思います。

質問 2番 類瀨光信

いずれにしましても、今、町長部局、それから教育委員会部局、それぞれからご答弁をいただいたものを総合して時系列で例えば並べていったときに、なぜいろいろな選択をしたり、あるいは公募をしたり、そういう時間があるにもかかわらず、そういった実態、根拠に乏しい過去の事例に基づいた発令になってしまったのかと。しかも、それがもし町民の指摘を受けなければ、そのまま誤った取り扱い、身分の取り扱い、それから報酬の支払いといった、そういう非常に大きな影響を与えかねない、そういった事態であったと私は思うのですね。だとすれば、間違いに気づいた時点で、一度リセットして、なぜそうなったかということを、きちんと確認をして検証をして、それから新たな手当てをしていく。そうすべきではなかったかなと、そういうふうに思うのです。間違ったけれども、訂正したからいいでしょうということではないように思います。もし指摘されなければ、そのままその方はずっと不利益をこうむった可能性がある、そうですよね。報酬と一般職の給料表に基づく給料で、損得ではないかもしれないですけれども、損得は出ますよね。そういった状況だったと思うのですよ。ほかの役場の事務で、そういった例えば法律の読み違いかもしれないし、それから過去の事例にとらわれて現状の条例・規則をちょっと拡大したかもしれないというようなことであっても、間違いだとしたら、それに関しては訂正するし、場合によっては相手がいれば謝罪もするだろうし、どういった事後の対応が必要かということを、例えば懲戒審査委員会なんかでやるケースもありますよね。今回の誤発令、関連する一連のそういったことに関して、どのように検証したのかが今回の、それぞれご答弁いただきましたけれども、全く見えない。そういったことを今後きちんと、1年前のことですけれども、検証して、そういった誤りのないような、そういう体制を築いていかなければならないのではありませんか。

答弁 教育長 島田哲男(教育長は2022年9月まで)

お答えをいたしたいと思います。議員ご指摘のとおり、住民の方からのご指摘の部分では、指摘のとおりでございます。それによって気づきがあったということはありました。それによって新たにきちっとした法令遵守といいますか、法令に一番近い形で、違反という部分では私どもは認識していなくて、手続上のミスだというふうに私は理解してございます。そういった部分で本人の、先ほど議員ご指摘の不利益に当たるのではないかというご指摘がございました。本人にもきちっと説明をしながら、本人の理解のもとで、実際には現在の形になっているということでご理解いただきたいと思います。

答弁 副町長 牛﨑康人

お答えいたします。議員から根拠に乏しい任用をしたというようなお話もありましたけれども、そこに関しましては地公法と、それから条例を照らし合わせて、合致する形に是正をさせてもらったと、先ほどお答えさせてもらっておりまして、その考え方には間違いがないというふうに思っているところでありますので、ご理解いただきたいと思います。それから、間違いがありました、是正もさせていただきました、相手がいれば謝罪という部分については、今、教育長からあったのかと思うのですけれども、一連については、町長部局と教育委員会部局で、人事協議の末に形づくられたというところで、ともに今回どこが誤りだったのか、それについては既に共有をさせてもらっているつもりでおりますので、今後に向けて同じことが繰り返されないように、それについては約束をさせていただきたいというふうに思います。

質問 2番 類瀨光信

いずれの事務についても、そういった見落とし、誤りというものがないということはもちろんありません。ないと思います。ただ、それを、きちんと経過を明らかにして、どこが問題だったのかということを明らかにして、その後の行政運営に生かしていかなければ何の意味もないです。間違えました、でも違う形をとりました、でももっと選択肢はあったかもしれないということも含めて、きちんと検証していなければいけない。でも、今、一連のご答弁いただいた部分で言うと、そういったところまでは考えておられなかったというふうに感じます。もちろん人事権は町長にあるわけですから、教育長にあるわけですから、そういったことで、ぜひ、例えばお手盛りと思われないような、そういった人事がないように、きちんとこれからの参考になるような、そういう反省の仕方というか、検証の仕方というのをしていただきたい。間違ったことをやっぱり間違いとして認める姿勢、それは必要だと思うのですね。そして、なぜそれが起きたかということが、実際にはもっともっとここに出てこないようなことがあるのだと思うのですね。それはただ人事権を持っている方のそういった権利の中で人事調整を行っていることだということでしょうから、それはいいとして、この先もこういった誤りがないよう、そういうふうに努力していただきたいということで、私の質問は終了します。

出典:標茶町議会 令和4年第1回定例会 2022年3月7日 議事録 PDF(93ページ) 間違いを知らせる