みんなの議会

猿払村議会 平成23年第4回定例会 2011年12月14日

ふるさと寄附金について

2011年12月14日、猿払村議会の一般質問で、小山内浩一議員が「ふるさと寄附金について」質問し、村長 巽昭が答弁しました。

質問者
小山内浩一 議員
答弁者
村長 巽昭

議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。

件名は質問の本文をもとに当サイトで付けたものです

質問 小山内浩一

またこの公共交通のあり方にあっては、平成20年度の秋ぐらい、10月ぐらいからだと記憶しているんですが、旧山回りの天北線利用者のヒアリング調査や住民のアンケート、また公共交通の空白地帯、芦野高台であったりとか狩別地区であったりだとかで地域懇談会でやって、各住民の要望を聞いたり、それから次の年には、乗合タクシーの実証実験をとさまざまな形でこの3年間行われたというふうに記憶していますが、この事業が今年の10月1日から始まりましたので、村長当初のお答えにもあったとおり、これが完成形ではないという認識の上、より利用者が使いやすい形での事業の推進を希望して、次の質問に移りたいと思います。ふるさと寄附金について。丸3年前、平成20年10月から全国の自治体でふるさとの寄附金条例が施行され、この3年間で猿払村にもさまざまな形で寄附金を受納したと思います。本議会の冒頭にも村長の行政報告がありましたとおり、1件ふるさと寄附金として受納しております。各年度ごとのふるさと寄附金の件数及び金額をこの3か年でわかっている範囲、公表できる範囲でよろしいので、その金額をお教え願いたいと思います。また、その寄附金に対する村長の考えをお聞きします。

答弁 村長 巽昭(村長は2013年9月まで)

ただいまの質問にお答えいたします。まず、平成20年10月の条例施行から平成23年11月末まで受納いたしましたふるさと寄附金の状況については、平成20年度が3件、合計で120万円、平成21年度も3件、合計90万円、平成22年度は11件で555万円、平成23年度は14件で619万円、合計で31件1,384万円であります。また、ふるさと寄附は、寄附された方の申し出に基づき6つの区分を設けており、区分別の受領状況については、まず1号として地域文化の伝承及び育成のため、これが今までは実績としてはございません。2号として特産品の育成及び地域産業の振興のため、これが20万円。3号として自然環境並び地域景観の保全のため、これが2万円。4号として高齢者の生活を支援する地域づくりのため、これが232万円。5号として、青少年の健全育成並び少子化対策教育環境整備のため、これが12万円。最後に6号としてその他村づくり全般のため、これが1,118万円となっております。1件当たりの金額につきましては、1万円から最大で250万円となっており、寄附をいただいた際には直後の議会の行政報告において寄附者を紹介しておりますので、詳細については割愛をさせていただきます。いずれの方々につきましても、村の役に立てていただきたいとの思いから寄せられた寄附であり、非常にありがたく貴重なものであると考えております。最近の特徴といたしましては、本州の方からファックスによりふるさと寄附を行いたいとの申し出が6件あり、納付書を送付させていただき、寄附金を受領させていただいております。今年3月に村の公式ホームページにおいてふるさと寄附を募集する記事をリニューアルした効果があらわれたものと考えております。以上でございます。

質問 小山内浩一

基本的に1,300万円ものお金がこの3年間の間に猿払村に熱い思いを持っている方々から寄附をされた、また村長の答弁にあったとおり、私もこの質問に当たって寄附金条例を作ったときに1番から6番までの事業項目に対して寄附をお願いしたいと。1番から地域文化、特産品、自然環境、高齢者、青少年、さまざまな事業に、一番多いのがやっぱりその他の目的達成のためふるさと猿払村づくり全般に関する事業に使ってくださいと。条例の中、施行規則の中を見させていただきました。今までの金額も最低金額というか一番下限値で1万円、上限で250万円。細かいことを言うつもりはないんですが、2つほどちょっと条例の中で気になる点もございました。村長の考えをちょっとこの辺で聞きたいと思いますが、まず手元に資料があるかどうかちょっとわからないですけど、施行規則の方で第5条で寄附金は原則として5,000円以上とすると。基本的にはこの5,000円以上、私の考えとしては村に思いがあれば1,000円でも2,000円でも寄附したい人がいれば受け入れするのが寄附金の目的ではないのかなと。寄附金に対して何千円以上でなければだめだという思いがあるのかなというところに疑問を抱いたものですから、その辺のことに関して村長の考え、またこれも細かいことかもしれませんが、寄附金条例の第11条の方に毎年この条例の運用状況について議会に報告するとともに公表するということがあります。その2点について今までちょっとこの議会の中で、この運用状況について報告という記憶がないものですから、この2点についてお答えをいただければと思います。

答弁 村長 巽昭(村長は2013年9月まで)

ただいまの質問にお答えいたします。まず2つ目の質問、最後の方の質問、運用状況の報告がなかったということでございますが、報告があった場合は行政報告で報告しておりますし、今まではたまたま使用されたことがなかったものですから、そういうことで、そういう報告はございませんでした。そして5,000円以上としているのは、これは寄附した人のメリットといたしまして税額控除というのがあるのですけれども、それが適用にならないからということで、こうしている次第でございます。そういうことも踏まえて、もし必要があればまた検討したいなと思っているところでございます。

質問 小山内浩一

下限値を決めているのは税額控除の優遇措置が働かないからということですけれども、基本的に寄附した人方の中に何人もその住民税の優遇措置を目的として、猿払村のためにお金を使ってくださいというふうに出している方はなかなか少ないのではないかなと。国の方の税金の方の優遇措置なので、ここでどうのこうのってことはないですが、基本的にはこの5,000円以上とするという文言は、自分としては無くてもいいんじゃないかなと。5,000円以上した人は住民税の優遇措置が受けられて、3,000円、4,000円の方は受けられなくても、それはそれで構わないというような考え方もないのかなと思います。それで運用状況がなかったということで報告がないのですが、今トータルで1,000万円以上のお金がこの猿払村にふるさと寄附金として村の財産の中にあります。村長として、これの運用の仕方をそろそろ考えなければならない時期に来ているかと思います。村の方々はただ村のお金として貯めておくために寄附しているとは考えにくいので、さまざまなこの1から6点までの事業を推進するためにお金を集めますよと、この条例の中で謳っているものですから、これからの今決まっていないと思いますが、運用状況についてのお考えをお聞きしたいと思います。

答弁 村長 巽昭(村長は2013年9月まで)

ただいまの質問にお答えいたします。その前に先ほどの下限値の話ですけれども、私も議員の趣旨と同感でございます。これは早期に検討したいなと思っております。それと今の質問にお答えいたします。寄附をいただいた方々に対しては、金額に応じて村の特産品をプレゼントしており、プレゼントした後にはお礼の手紙が届くなど、好評を得ております。今後も寄附をいただいた方々がさらに増えてくれるように他の自治体の例も参考としながら方策について考えてまいります。これまで受領したふるさと寄附金につきましては、すべてふるさと基金として全額基金に積み立てております。まだ基金をとりくずして運用を行っておりませんが、基金の総額が議員もおっしゃったとおり1,000万円も超えましたので、新年度においてふるさと寄附の目的の事業への充当や、目的に沿った事業の実施を行ってまいりたいと考えております。ふるさと寄附を扱う総務部局と財政部局と十分連携をとり、運用する場合のルールも明確にした中で、寄附をいただいた方々の意向を十分反映できるように有効にふるさと寄附金を活用してまいりたいと思っているところでございます。以上でございます。

質問 小山内浩一

運用状況についての考えは理解いたしました。それで若干2番目の質問にも入っているかなと思いますが、村長の方で寄附していただいた方には村の特産品をお送りしたり礼状をその後いただいたりという、村と寄附者との交流もあるということをお聞きしましたが、他の自治体、道内でもいろんな自治体がふるさと寄附金を使ってまちおこしをしていますが、ふるさと納税としてただ寄附を受けるのではなく、それを起爆剤としたり、知の地域、村を思ってくれている方々の交流事業にしたいとするようなさまざまな取り組みが行われております。この場で前回も、前々回ぐらい、昨年か紹介したとおり、東川町では寄附してくれた方々を東川町の株主として登録して、町民またその株主を町の方に招待して、食事や村のイベントに参加していただいているとか、他の町では賛助町民というか町民ではないが村・町のことを思ってくれる住民として仮の住民票みたいのをその方々に送っているというような、さまざまな取り組みが行われております。今村長の方から、特産品は送っていて、その礼状もいただいてると。寄附者の方々への対応取り組みついては、私も行えているのかなと認識はありますが、やはりその取り組みも寄附したときの1回でその交流が終わるのではなくて、その交流、寄附者とのつながりが大事だと考えます。その交流をつなげていくための施策や対応の取り組みについて村長のお考えがあればお聞きしたいと思います。

答弁 村長 巽昭(村長は2013年9月まで)

ただいまの質問にお答えします。今日たまたま新聞を見ておりましたら、稚内会ですか、稚内出身者でない稚内会が形成されているという記事が載っておりました。それこそ新橋にあるんですけど、稚内亭という居酒屋がございまして、私も何度か利用したことがございますけど、そこに来るお客さん方がその交流の場として使って、その稚内亭という居酒屋はなくなったんですけども、そういう稚内会が残っていると。そのメンバーのうちの殆どは稚内に来たことがないという。しかし、これから正規の稚内会と交流をしていきたいんだと、そのような記事が載っておりました。私としても、本当にせっかくの気持ちでこういう寄附をいただくわけでございますので、具体的に今どのような交流をするかというのは急に聞かれて思いあたっておりませんけれども、何がしかの交流する方法はぜひ検討してまいりたいなと思っております。以上でございます。

質問 小山内浩一

稚内会のように稚内に縁のない人方も稚内が好きでと、そういう会もあると。これからそういう交流、人口的なものがこういう過疎地には必要なのかなと考えます。それで村長先ほどの答弁で、平成23年度14件で600万円ほどの寄附があったと。ホームページのリニューアルの効果があったのではないかなという答弁を受けました。それで、ふるさと寄附金、ふるさと納税の応援サイトという形でインターネットの中にフタックスというサイトがあります。ご存知はないかと思うんですが、全国のさまざまなふるさと納税を全国自治体すべてやっているんですけど、そこのインターネット上でさまざまな形で応援をするというフタックスというサイトがあります。その中でも道内でも8つほどの自治体が登録して、登録するのにお金が掛かるのか掛からないのかとはちょっと詳細なことはわからないですが、基本的に村長の答弁にあったとおりホームページ上での寄附金だとか効果というのは大きいと考えます。また、運用状況とかも定まっていない中、やはり寄附者の思いとしても自分のお金が使われて、またさらに、こういうふうに使われたんだと、であればまた次の機会もまた寄附という考えも思い浮かぶかと思いますので、ぜひ早急にその皆様からお預かりしている大事なお金を運用していただいて、村民、また村外の方々にも有効に使っていただけるような形で、ただ村の中に置いていくのではなく、さまざまな形で子どものため、環境のため、お年寄りのためと使っていって、はじめてこの寄附金が有効に使えるのではないかと考えるところなので、24年度に向けてこの寄附金を使っていただけるような事業がなされるものと希望をお話しして、私の質問を終わります。

出典:猿払村議会 平成23年第4回定例会 2011年12月14日 議事録 PDF(12ページ) 間違いを知らせる