雄武町議会 平成24年6月議会 2012年6月11日
町職員の資質の向上に期待して
2012年6月11日、雄武町議会の一般質問で、三浦壽太郎議員が「町職員の資質の向上に期待して」について質問し、総務課長 原正美、町長 中川原秀樹が答弁しました。
- 質問者
- 三浦壽太郎 議員
- 答弁者
- 総務課長 原正美、町長 中川原秀樹
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
件名は会議録の目次の表記です。
質問 5番 三浦壽太郎
議席番号、五番、三浦壽太郎でございます。通告に則りまして一般質問をさせて頂きます。不順な天候で何かもう本当に今年は異常気象とも言いかねません毎日でございますけども、首長はじめ理事者の皆様方には今が一番乗ってると言いましょうか、これから暖かくなり、更にまた、予算編成前の一番乗ってる時期でないかなと思って、4点ほどお伺い致します。町職員の資質の向上に期待してと。決して悪いということじゃございません。より一層、資質の向上に励んで頂きたいということで、そういうタイトルを敢えて付けさせて頂いたんでございますけれども、1番目の人口の減少と職員定数についてということは、そんな込み入った話でございませんで、単純な話でございますんで、この辺から入らせて頂きます。10年前の雄武町の職員の定数というのは、191人、更にまた実数として173名いらっしゃいました。当時の人口は5769人というふうになっております。5年前はまた今の定数155人の実数131人、5368人。午前中にお話ございました本年6月1日の定数は同じでございまして、155人の実数130名と。人口が減りまして4713人ということにあいなっておりますが、それではまず冒頭に現在臨時職員さんというのは何人いらっしゃるのかなと思って、それからお尋ね申し上げます。
答弁 総務課長 原正美(総務課長は2013年3月まで)
ただ今お尋ねの町の臨時職員の人数であります。町長部局と教育委員会合わせまして、一般事務職で9人、保育所の補助職員として4人、運転手として1人、学校事務補2人、図書館司書1人、これら合わせまして17名となりまして、この他に病院では事務補助、それから医療介護等の従事者で14人、それらを合わせますと、全てで31人という数字になります。
質問 5番 三浦壽太郎
この数字がどうだって言うんでございません。あんまりですね、また機会がございますので、色々これからお聞きしていきますけれども、実数の130人にこの数を足してですね、これを分母にして分子に人口をやりますと数字が出てくるんですけれど、そんな細々したこと言いませんけれども、毎年我々は色々、来月も出かけますけども、北海道総合政策部地域行政局市町村課というところがございまして、こういう冊子を頂いて講習に出かけるんでございますが、この提供によりますとですね、職員一人当たり人口は本町は53人ということになっております。ですから今言った数字でやるのと、それから皆さん方の係数を出すのと若干違うかも知れませんけども、ただこの資料ではそうなっております。これは管内的にオホーツク総合振興局管内ですか、今は。管内的に見てもこれは妥当な線かと思うんですが、もうひとつ職員一人当たりの人件費というのも出ておりまして、本町は545万3千円という数字になってございます。管内的にみて、これ最下位でございます。何でも下位だから悪いとか、上位だから良いとかというんじゃないんです。最下位というのはこれ一番良いのかなと、行政的にはどういうふうに見られるのか分かりませんけれども、興部町はちなみに653万2千円です。それから滝上は643万2千円です。西興部村が638万2千円と、数字だけで見る限りにおいては私どもの手元にある資料はこういったことを表しておりまして、職員一人当たり人件費500万円台なんていうのは、こうして見ると訓子府ぐらいですかね。それから雄武が一番540万低いということでございまして、日頃からの行政改革を始めとする努力の結晶かなと思って称賛に値するんでないかと思います。あと難しいことは申し上げません。それでですね、少子高齢化というのが今一番日本国の諸悪の根源とまでは言いませんけれども、何事においてもこの少子高齢化、少子高齢化から始まる。こういう時代になりまして、住民サービスに向けての行政対応というものも非常に仕事量の増大と申しましょうか、あるいはまた多様化というか、それから煩雑化、こういうところは我々議員の末席置きますもののひとりとしても見られるんでございます。人口は減る、あるいは職員の数は同じでもってずっとなければならないといった中で、実際、この実態の方はどうなってるのか、抽象的な質問でございますけども、二番目にそういうふうにお尋ね致しますが、これ如何でございましょう。
答弁 町長 中川原秀樹(町長は2019年9月まで)
人口の絡みと、それから業務量の絡みなんですけども、それと合わせて職員数の絡みなんですけども、時々の時代の背景や町民の価値観、それから多様化、煩雑化ということで行政事務は変動致します。その変動も大きな技術革新等がない限り事務量は増える事があっても減る事はないというふうに思っております。このことは歴史的にもですね、例えば雄武町が人口一万人を数えた時代の行政事務量と現在の行政事務量を比べますと、現在の事務量が格段に多く発生しておりまして、これを処理する関係から当然相当数の職員が必要となっておるものであります。また、10年前、あるいは5年前の行政事務量と現在を比較致しましても現在の事務量は当時の倍以上に増えてるということが現実であります。
質問 5番 三浦壽太郎
私共が拝見してても、そうでなかろうかなと、そういうふうに思われるところでございます。行政事務量は増えても減る事はないと、町民の多様化ということを今町長さんおっしゃいましたけれども、これは折に触れにつけて、これからもまた色々具体的にお尋ねしてまいりたいと思います。その次にですね、今、町長お答え頂きましたけれども、IT機器に代表される、IT機器というふうに私今度聞きますけれども、何千万もかけても本当に色々やってらっしゃいます。時代がそういう流れを要求して、流れを要求してるかもしれない。やはりこれ能率というのは着実にこれ上がってるんです。手書きしてたのがワープロになって、今やワープロでなくてコンピュータになって、この辺はどう思いますか。
答弁 町長 中川原秀樹(町長は2019年9月まで)
機械の導入によっていわゆる職員数が減るということにはイコールにはならないというふうに思います。ただし、この機械の導入によりまして、あらゆる情報の収集が非常に容易になりまして、昔以上にその情報が集まりやすいというふうに思っております。
質問 5番 三浦壽太郎
今の一番の言葉の返答の中で情報の収集ということが一番私も印象に残りました。なるほどそうなのかなと思っております。これが今、これからまた人口の減少と職員定数は折に触れまたお尋ねしますもんで、次に移らせて頂きます。2番目はですね、職員の懲戒処分についてというふうに書いておきました。実は雄武町ホームページにですね、雄武町職員の懲戒処分等に関する指針に基づき、職員の懲戒処分等について公表しますというふうにホームページにあります。産業振興課事務補、これまずホームページですからね、出てるんですから、出てないことを言ってるんでないですから、誤解しないで頂きたいんですが、産業振興課事務補、10代、処分理由として交通法令違反、処分内容は戒告処分、平成24年5月7日、実は私ちょっとショッキングだったんですよ、これ。こういうの、これ人ごとでないですね、私達も車運転して、毎日運転してる人間でございますので、単なる職員の交通違反、交通法令違反ですか、そういうというふうには単純に取る事ができませんでした。しかもホームページという、今、そこで町のホームページにですね、掲載しなければならないのは何なんでしょうかなと思ってるんです。それから、ここに書いてありますけどもね、ここに書いてあるんですが、ご承知だと思いますけれども、雄武町職員の懲戒処分等に関する指針、この指針というのは何なのかなというふうに思いまして、まず冒頭これからお聞きして、あと各論に入ります。
答弁 総務課長 原正美(総務課長は2013年3月まで)
お尋ねの指針でありますけども、交通事故等を除きます職員の非違行為に関して定めたもので、非違行為です、に対して定めたものでございまして、平成23年4月施行となっております。この中では一般服務関係、公金公用物取扱関係、公務外非違行為関係、監督責任関係、関係職員関係に区分すると共にそれぞれの処分基準が定められているものでございます。
質問 5番 三浦壽太郎
それではもうちょっと具体的にお聞き致します。当然、地方公務員法第29条が出てまいりますけれども、雄武町のこの例規集にですね、この例規集の第2章に分限・懲戒というとこございますよね。お手元に、皆さん、今はやりの機械でやるから、私はこれいつも持ってるんですけども。雄武町職員の分限の手続及び効果に関する条例、あるいは職員の分限の手続及び効果に関する条例施行規則、それから雄武町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例、それからまだありますね。懲戒審査委員会規定。条例も規定も綱領も何も、これ私同じだと思っておりますんで、次に質問しますけども、雄武町職員の交通事故等に関する処分等取扱規定と、こういう極めて重要なと申しましょうか、規定がございますよね。それでこの雄武町職員の交通事故等に関する処分等取扱規定と、この規定が非常に今回色々ご担当なさった方々の苦慮されることだと思うんですけども、交通事故、色々事故で種類がありますけれども、交通法令違反行為に該当と、これを適用したと。事故ですから色々あるんですが、法令違反、法令違反とですけども、規定においてはこうなってますよね。第3条がですね、極めて何て言うんでしょう、職員は自動車等の運転にあたっては常に公務員である事を自覚し、交通の安全を確保するために率先して交通諸法規を遵守し、他の模範となる安全運転に努めなければならない。これは我々だって同様なんで、人ごとでないものですから、公務員だけなぜこういうの、我々一般市民もですね、この規定だけは順守しなければならないなと思ってます。そこでお尋ね致しますけれども、この処分等取扱規定は第4条に1週間以内の所属長への報告、これはなされているであろうなというふうに思うんですが、当然、このホームページによると課長の方なんでしょうけども、これちゃんとまずなされていたんでしょうね。
答弁 総務課長 原正美(総務課長は2013年3月まで)
今回のケースのお尋ねということで理解してよろしいかと思うんですが、今回に関しては1週間以内に届け出があります。
質問 5番 三浦壽太郎
これなかったらまた色々規定でなってますけれども。当然、所属長への報告はあったものだというふうには私思ってまいりました。それで第4条1項のですね、職務執行中かあるいは職務外の場合、これどっちですか。
答弁 総務課長 原正美(総務課長は2013年3月まで)
今回のケースにつきましては職務執行中でございます。
質問 5番 三浦壽太郎
ごめんなさい、あららなんて言って。私は職務外だと思ってたんですよ。職務執行中と職務外では若干の違いがなんですけども、ここへ来るまでは外だと思ってました。これはやむを得ないことでございます。そこでまた質問致しますけれどもね、交通事故等審査委員会の設置及び任務、これがなっておりますよね。当然、こちらの方でいわゆる副町長さんがこの委員長であるというふうになっておりまして、細々規定されてますけども、当然こちらの方でご審議されて、町長さんの方にご報告を申し上げたんだろうということ思いますけれど、この第6条第2項で(1)が警告処分として、ア、厳重注意、イ、訓告、(2)地方公務員法第29条に規定する懲戒処分結果としてというふうな、結果論から見ると訓告でございませんし、厳重処分でないから地方公務員法第29条に規定する懲戒処分、こちらの方を採用されてホームページに載せたというふうに私は考えたんですけど、これはどうでしょう。
答弁 総務課長 原正美(総務課長は2013年3月まで)
今回のケースに限ったわけじゃありませんが、第6条に基づきます交通事故等の審査委員会、これは必ず経る形になっておりまして、町長からの諮問答申という形を取っております。今回のケースにつきましては懲戒処分ということで、過去1年以内に同種の処分を受けてたということで、累犯ということで加重要素が加味されまして、懲戒処分に至ったと、このような経過でございます。
質問 5番 三浦壽太郎
ご承知のとおり地方公務員の方は、これはもうバイブルでございましょうけれどもね、第29条職員が次の各号のひとつに該当する場合においてはこれに対し懲戒処分として戒告、減給、停職、または免職の処分をすることができる。有名な条文ですよね。1、2、3と書いて、この1の方の後半の方に地方公共団体の規制、もしくは地方公共団体の機関の定める規定に違反した場合等のが載っておりまして、2、3の方はちょっと今回問題ない。この第29条のですね、今言ったのは第一項なんですけども、4番目の4項の方にですね、職員の懲戒の手続及び効果、法律に特別の定めがある場合を除く他、条例で定めなければならないというふうに有名なこのよく事件に出てくるですね、事件にも大したあれでないですけども、それを受けて雄武町は色々条例も作っておりますし、規則も作っておりますし、きちっとなされていると思います。そこで今、原課長言っているのは概ね分かりましたけれども、交通、第8条にね、交通事故処分基準表というのありますわな。別表第1と、それから別表第2とございますよね。それで、本当雄武町もきちっと整備されているものですから、その中で別表の第1の方ではこれに該当するところは見当たらないように私は思います。特定違反行為第1類から6類までありまして、これでなくて第二章の方で交通法令違反処分基準表と、これを採用されたのであろうなというふうに思います。そこで1類から5類までこれもあるんですが、この中には厳重処分、厳重注意、または訓告ということで第5類、ここに戒告ということ出てこないですね、これ。戒告という文言出てこないで結果が戒告なものですから、単純に疑問に思うだけでございますけれども、5類に属するのかなというふうに思ってここに臨んだんですが、戒告見当たらないんですけども、この辺はさっき言われたご説明と1年以内になんかやったか、その辺なんですか。もうちょっともう少し先も聞きますけども。この辺類の作業。
答弁 総務課長 原正美(総務課長は2013年3月まで)
ご指摘のように交通法令違反処分基準表、別表第2、この中には戒告という文言は出てまいりませんが、この交通事故等に対する処分等取扱規定第10条に情状等による処分の加重軽減等という条項がございまして、これによりまして、それぞれ基準的な処分から加重軽減がなされるわけでございます。5類でいきますと厳重注意、または訓告ということで懲戒処分にはならないわけなんですけども、その上の懲戒処分となりますと、議員先ほどご指摘ありましたように地方公務員法第29条に基づく戒告、これが懲戒処分の中で最も低い処分ということで、上の処分に切り上がったというような形になっております。
質問 5番 三浦壽太郎
分かりました。本当に関係者気の毒なんですよ、これ、こういうのっていうのは。我々も気にしなきゃなりません。ただ今、課長の方からご回答頂きましたので、処分等取扱規定の第十条というのは、よく事細かに書いてあります。後半の方、いま課長答えられましたけれども、次に掲げる事由を総合的に勘案して処分を加重し、または軽減することができると。こういう良い名文句があって、(1)から(10)までですね、非違行為の動機対応、相手方に与えた損害の程度、5番、これは無いんでしょうね。町に与えた損害の程度、これは精神的なものがあるかどうか、これは分かりません。社会に及ぼした影響、9番目、日常の勤務状況、これのどこかということは申し上げませんけれども、要するに第10条の(1)から(10)まで充分に検討されて、いわゆる総合的に勘案して処分を加重したと、加重ですよね、これはね、明らかに。または軽減する、軽減でなく加重したということでございまして、理解できます。今後こういうことのないように、あるいはまた我々町民も人ごとではございませんで、気を付けなければならないと思いますけれども、ホームページなんていうのは昔なかったものですからね、昔なかったものですから、この程度という表現が適切かどうか分かりませんけれども、今後、線引きが極めて難しくて、戒告した人間は全部出しますか。1回こうやって戒告すると出さんかなんか、別に出す事もないんでないかという社会的制裁という言葉がある。これがひとつ、それからもうひとつはご承知のように罪刑法定主義ですよね、日本の国というのは。法律に書いてなければ出来ないし、法律に書いといて罰するのはできるし、こういうことできちっと書いてないとだめなんだというのが今でも原理原則なのが罪刑法定主義というやつですよね。それに照らし合わすとですね、今後のホームページのあり方というものをご検討されても良いんじゃないかなというふうに思うんですが、それで最後でございます。
答弁 町長 中川原秀樹(町長は2019年9月まで)
今後、この種の処分については、ホームページに出すか出さないかということなんですけども、公務員、町職員はですね、法令に基づいて仕事をしておりまして、町民に対しても法令、あるいは条例の通り指導、何事にするようなことで指導してきました。そういう観点からすると、当然、職員は法令に基づいて行動をしなければならないと思っております。それでいわゆる法令違反については抑止力の関係もありますけれども、今後も戒告以上のものについてはホームページに掲載するというふうに思っております。
質問 5番 三浦壽太郎
分かりました。私はちょっと疑問に思うんですよ。今までそういうホームページなんていうもの無かったですからね、時代が。だからここまで出す事が抑止力になるのか、これはなかなか難しい問題だと思いますけども、行政でございますんで、今回特にどうせということでなくて、ホームページにここまで出てるのにびっくりしたものですから、まず冒頭に取り上げた次第でございます。次に移ります。3番目の新職員への教育についてということでございますけれども、今年度も新しい職員の方々が入られました。午前中のご報告にもあったとおりでございます。将来の雄武町を担う方々、嘱望されてる皆様方でありまして、大いに期待するものでございますけれども、最近のお入りになってる方、私けっこうどちらから来ましたということよく聞くんでございますけれども、南は函館から、それから都市部から、あるいは管内的にも多いようでございますけれども、新人教育についてですね、今、雄武町でやってる町づくり講座、こういうものを利用されての聴衆単位取得、全部聞いたらこれ2単位だと、半分時間の関係とか色んな関係であったらこれは1単位だと。それから雄武町にも町の歴史に詳しい方も、殆ど入ってる方が町外の方でございますんで、雄武町ならではの文化とか歴史とか、気象から環境から色々違いますんで、今後ぜひ新しい職員の方々にご教育をして頂きたいなというふうに思ってるんでございますけれども、如何でございましょうか。
答弁 総務課長 原正美(総務課長は2013年3月まで)
新規採用職員への教育に関してのご質問でございますが、町としましては管内町村会で開催しております新規採用職員研修、こういったものに、これは管内全町村が受講させてるわけなんですけども、この他にご指摘のように町外出身者が多いということで、雄武町の基幹産業等に関しても情報がない、こういった事態もあるものですから、過去にもやったわけなんですけども、今回平成21年度から基幹産業研修、これは新採用職員に限定したものではなく、過去にやってない若年層の職員対象でございますけども、これを21年から復活させて、農林水産業、各部門に体験させるというようなこと、更には女性職員にはホテルでの接遇面の研修等も昨年からやってきております。特に町外出身者が多い現状では、この新規採用職員等も含めて基幹産業研修については直接肌で感じられるということで、大変有意義なものだというふうに理解しております。町づくり講座への聴衆、聴講の関係でございますけども、ご承知のように町づくり講座、これはドコデモ講座という形で派遣型のものに変えたものですから、なかなかちょっと難しいのかなという感じがします。それと合わせまして町の歴史に関して、これもご指摘のように町外出身者ですから、歴史には疎いところでございますので、新年度以降、採用時に歴史、あるいは公務員として必要最低限な条例、規則、主要な計画等を織り交ぜて、新採用職員向けの研修を考えていきたいと。これは次年度以降の課題として捉えております。以上です。
質問 5番 三浦壽太郎
ありがとうございます。是非、ご実現頂きたく思います。更にはですね、更に付録という言い方悪いですけども、商工会なんかもですね、新しいの入ってるんですよ、町外から来てね。ですから単なる費用も掛かることでしょうけれども、町の職員のみならず、そういうことまで方々にも、あるいは他の産業団体もある。いらっしゃいましょうけども、是非そこまで加えた中で検討して頂く、まず本位的には町職員に今申し上げましたような、是非、ご努力に期待するものでございます。ありがとうございます。それで次の質問に移ります。ありがとうございました。