雄武町議会 平成21年3月議会 2009年3月13日
病院患者の一部負担金、町営住宅の使用料、水道料金の未納額の取扱いについて
2009年3月13日、雄武町議会の一般質問で、村上伸夫議員が「病院患者の一部負担金、町営住宅の使用料、水道料金の未納額の取扱いについて」質問し、町長 田原賢一、病院事務長 高見雄二、税財管理課長 久保田和孝、建設水道課長 大場利昭が答弁しました。
- 質問者
- 村上伸夫 議員
- 答弁者
- 町長 田原賢一、病院事務長 高見雄二、税財管理課長 久保田和孝、建設水道課長 大場利昭
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
件名は会議録の目次の表記です。
質問 1番 村上伸夫
お早うございます。1番、村上です。通告に従いまして一般質問をさせて頂きたいと思います。合わせて何分不慣れでございますので、その点をひとつどうぞよろしくお願い致します。私の質問は病院患者の一部負担金、町営住宅の使用料、水道料金の未収額の取扱いについてでございますので、よろしくお願い致します。平成20年12月定例議会において全ての19年度の全ての会計決算は原案通り認定されたわけでございます。その結果を踏まえまして町税、国保税、病院患者の一部負担金、水道料金、町営住宅の使用料、これら等の収入未済額はですね、非常に年々増嵩傾向にあるということは既に皆様も周知のことと思います。これに関しましてですね、種々様々な要因はあると思われますが、これらの累積額が多額に上ってきています。これは今の景気の低迷、または人口減による税の減収、それら等を考えますとですね、これは大変な問題でないかと思うわけです。これに対して町長はどのようにお考えでしょうか。
答弁 町長 田原賢一(町長は2011年9月まで)
ご質問の内容についてはね、病院会計とそれからあと2課に渡っての料金の未収の分だというふうに思っておりますから、それぞれ担当の方でですね、この対策についてお答えをさせて頂きたいと思います。
答弁 病院事務長 高見雄二(病院事務長は2011年6月まで)
まず増数の原因ということでございますが、まず病院の場合はですね、受診される方の財産、資力の多寡に関わらずですね、これは医師法によりまして正当な理由がない限り診療治療の求めがあった場合にはこれを拒んではならないというふうにされております。従いましてどのような生活環境にある方でも受け入れておりまして、その中には生活困窮者の方々も含まれますので、それも要因の一つと考えられております。なお未収金のですね、対応につきましては今の答弁の通りでございます。
答弁 税財管理課長 久保田和孝(税財管理課長は2011年6月まで)
ご質問の増嵩傾向ということでありますけれども、町営住宅の使用料については逆に低減しているということで、平成17年度未収額では586万円、平成18年度565万、平成19年度504万ということでですね、毎年毎年減少してきているということで、使用料の回収に鋭意努力しているということでございます。
答弁 建設水道課長 大場利昭(建設水道課長は2010年9月まで)
水道使用料に係わります収入未済額の発生につきましては、その原因につきましては村上議員がおっしゃったとおり、経済不況によります就労の不安定や賃金抑制によります収入の減が主要因とされますが、滞納者個々に種々事情がありまして滞納するには苦慮しているのが現状であります。未収額につきましては平成18年度決算額で620万2千円が平成19年度末時点では508万9千円、平成19年度決算額で754万3千円が今平成21年度2月末時点では468万1千円と低減している現状であります。
質問 1番 村上伸夫
はい、分かりました。それでですね、町税と国保税はですね、地方税法により不納欠損をできるわけなんですが、今この3点については不納欠損の適用はできるんでしょうか。
答弁 病院事務長 高見雄二(病院事務長は2011年6月まで)
不納欠損が適用できるかと。これは病院会計、それから水道、住宅、使用料の関係でございますよね。これにつきましてはですね、債権の消滅時効の成立や債務者本人の死亡かつ相続人の不存在、または居所不明、自己破産等により回収不能と判断される場合には可能と考えます。
答弁 税財管理課長 久保田和孝(税財管理課長は2011年6月まで)
いま、ただいま高見事務長からお話ありましたように町営住宅の関係についても同じであります。高見事務長のお答えの通りであります。
答弁 建設水道課長 大場利昭(建設水道課長は2010年9月まで)
水道料金の関係につきましても高見事務長の答弁の通りであります。
質問 1番 村上伸夫
この今言われた中にですね、まだ回収のできてないものもあると思うわけで、その回収についてお伺いしたいんですが、よその町村はですね、この回収についてはコンビニ制を利用したり、または特別なプロジェクトチームを4、5人で組んだり、または悪質な滞納者に対しては法的な措置を講じるとか、色々工夫をしながら苦慮してるわけでございますが、雄武町はこの未収金についてはどのような方法取ってられるんでしょうか。
答弁 病院事務長 高見雄二(病院事務長は2011年6月まで)
病院としましてはですね、未収金の回収についての方法ということでございますので、これにつきましては病院では6ヵ月ごとに納入通知書の発行をもって督促をしておりますし、随時未納者の方との面談ですとか、奨学の総額の多くの返済相談、あるいは自宅への訪問徴収等を行って回収に努めております。
答弁 税財管理課長 久保田和孝(税財管理課長は2011年6月まで)
はい、町営住宅の関係でありますけども、町営住宅はですね、雇用主の協力を得て給料からの天引き、分納による納付、戸別訪問による集金等を行い、また低減な住宅への入居替えを行って使用料の未収金の回収に努めてるところでございます。
答弁 建設水道課長 大場利昭(建設水道課長は2010年9月まで)
水道使用料等の滞納者への対応につきましては水道料金滞納者に対する供給処分停止処分取扱要綱に基づきまして4ヵ月以上の滞納者に対しまして通常料金の整理等の支払通知書による督促、電話、戸別訪問による集金、面談のほか最終手段としまして停水等の対応を行っており、また4ヵ月未満につきましては毎月の使用料通知の際に未納のお知らせを行う等によりまして未収金の回収に努めておるところであります。
質問 1番 村上伸夫
いま戸別訪問のお話なんですが、この戸別訪問というのは年に何回ぐらい行ってるわけですか。
答弁 病院事務長 高見雄二(病院事務長は2011年6月まで)
はっきりした回数というのはあれなんですけれども、だいたい年に5、6回は訪れてると思います。
答弁 税財管理課長 久保田和孝(税財管理課長は2011年6月まで)
公営住宅の関係はですね、約束した日時、そういう決められた日、随時申し出のあった日に戸別訪問しております。
答弁 建設水道課長 大場利昭(建設水道課長は2010年9月まで)
水道の場合ですけども、特に4ヵ月以上の滞納者に対しまして、なるべく電話等連絡が付かない方々には戸別訪問というふうな形を取ってまして、だいたい月4ヵ月以上の方で10件程度ですので、その内1、2件ですんで、年間に統一すると10回から15、5回ぐらいになってるかと思います。
質問 1番 村上伸夫
大変ご苦労されてるとは思いますが、よその町村ではね、悪質な滞納者という方がどこにも居られるわけですが、雄武町にはその悪質な滞納者と思われる方はいらっしゃいますか。
答弁 病院事務長 高見雄二(病院事務長は2011年6月まで)
悪質な方と言える方は私どもは承知しておりません。はい。
答弁 税財管理課長 久保田和孝(税財管理課長は2011年6月まで)
町営住宅の滞納関係、未収額の関係、これについてはですね、町税関係とも重複している方が往々にして多いという状況であります。だから悪質、本当に払いたくても払えない状況の時もありますので、そういったことで相談等で対応しております。
答弁 建設水道課長 大場利昭(建設水道課長は2010年9月まで)
水道使用料につきましては先ほどの答弁の通り最終的には停水という方法を取らせて頂いておりますので、現在そういう悪質な方というふうな方には承知しておりません。
質問 1番 村上伸夫
分かりました。それではですね、この3点の中にですね、死亡されていなくなったとか、先ほど言われた居所不明でまったくつかめないとかいうようなですね、100%回収不能と位置付けられるような者はございますか。
答弁 病院事務長 高見雄二(病院事務長は2011年6月まで)
私どもの病院の範疇では例えば死亡された方は相続人が存在しますし、居所不明の方もおりません。所在はつかめております。ですから今言われたことにつきましては病院は該当はございません。
答弁 税財管理課長 久保田和孝(税財管理課長は2011年6月まで)
町営住宅の関係もですね、今の高見事務長と同じようにですね、死亡については相続者、あるいは居所不明という方については家族等を探したり、また保証人等にもですね、連絡等を行ってるところであります。
答弁 建設水道課長 大場利昭(建設水道課長は2010年9月まで)
水道使用料につきましては、まず死亡された方については、その配偶者等の名義変更等によりまして対応させて頂いてますし、居所不明者に対しましては何回かお手紙ですとか、そういうふうな親戚ですとか、そういうような形の中で探してるという方は何件かおります。
質問 1番 村上伸夫
そうしますとですね、これ不思議なんですよね、そうしますと累積額がですね、上ってこないで減っていかなきゃならないんですけども、だんだん累積額が増えてきているという、これがちょっと考えると不思議なんですけども、この辺はちょっとどうお考えになりますか。これだけ回収率が悪くないという報告なんですけども、よければ未収金が増えてくるということはないんじゃないかと思うんですが。その点は如何ですか。
答弁 病院事務長 高見雄二(病院事務長は2011年6月まで)
病院の場合はですね、何と申し上げましょうか、過去に多額の未納の方がおりまして、それが大半を、未収金の大半を占めてるわけでございます。ですから年々増えてってるというか横ばい状態が病院の未収金の状況でありまして、その多額のですね、未納者の方とはですね、色々個別に相談も致しまして少額ではあるんです。額に対して少額ではあるんですけども月々納付頂いてるという方もおります。ですからこれは一気に大きな額で返ってくるというものではございませんので、これは徐々に返納して頂くというふうに対応を取っております。
答弁 税財管理課長 久保田和孝(税財管理課長は2011年6月まで)
冒頭の質問にありましたようにですね、町営住宅については総数増加してるというわけでなく、逆に低減している状況ということで冒頭お話させて頂いたのでご理解して頂きたいというふうに思います。
答弁 建設水道課長 大場利昭(建設水道課長は2010年9月まで)
水道使用料につきましては決済書の未済額につきましては18年から19年から増加している数字にはなっております。ただですね、その個々の支払の方法で特に例えば事業者等がうちの会計の決算期にですね、の前後で、例えば半年に1回ですとか、1年に1回とかというふうな支払の方法を取られる方もおられますので、それはもう通年的にそういうふうな形の中で私達も悪質な滞納者ということじゃなくて、そういう支払いをずっと例年されている方というふうに理解されるもんですから、それを悪質とかそういう滞納者という認識はないんですけども、ただそういうふうに収入の月がそういうふうな形で、なんていうんですか、会計決算の閉鎖期と前後する場合に多少数字の決算書の数字の上では前年度対比で増加してるんですけれども、ただ年度末には間違いなく過年度分については減収してるということでご理解頂きたいと思います。
質問 1番 村上伸夫
そうするとこの3点の中には全く回収不可能というものは殆どというか100%ないと受け取ってよろしいでしょうか。
答弁 病院事務長 高見雄二(病院事務長は2011年6月まで)
100%ないのかと言われますと私どもはできるだけ回収に努めたいと、当然そのように努めたいと考えております。
質問 1番 村上伸夫
努めたいでなくて、100%回収不能というものがあるのかないのかとお聞きしてるんですが、それだけで結構なんですけども。
答弁 病院事務長 高見雄二(病院事務長は2011年6月まで)
現時点ではございません。
答弁 税財管理課長 久保田和孝(税財管理課長は2011年6月まで)
ただいま高見事務長の方から現段階ではありませんということでありますので、このような形でしかないものかなと、ただ厳しい状況にあるという建設債券はあります。
答弁 建設水道課長 大場利昭(建設水道課長は2010年9月まで)
現段階ではないというふうにご理解いただきたいと思います。
質問 1番 村上伸夫
これだけ未収金がですね、多額に上ってきてるんで、そういうものも中にはあるのかなとは思ってたんですけれども、ないということは大変結構なことだと思います。この集金するということはですね、誰しもがいやなことなんですね。だから是非これは町の財政にもですね、影響してくることだと思いますので頑張ってやって頂きたいと思います。この他にですね、あれば債権放棄とかそういうこともお聞きしたいと思ったんですが、そういうこともないということになりましたので、これは抜かさせて頂きます。次のやつも100%に近くなくて頑張ってる様子なので、これはありませんので私の一般質問はこれにて終わらせて頂きます。どうもありがとうございました。