みんなの議会

音更町議会 令和元年第2回定例会 2019年6月18日

国民年金保険料の免除制度の周知について

2019年6月18日、音更町議会の一般質問で、石垣加奈子議員が「国民年金保険料の免除制度の周知について」質問し、町長 小野信次、企画財政部長 渡辺仁、町民生活部長 荒井一好、保健福祉部長 重松紀行が答弁しました。

質問者
石垣加奈子 議員
答弁者
町長 小野信次、企画財政部長 渡辺仁、町民生活部長 荒井一好、保健福祉部長 重松紀行

議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。

件名は、議員が最初の質問で述べた言葉から取ったものです。

質問 2番 石垣加奈子

初めての質問になります。よろしくお願いいたします。通告に従いまして、国民年金保険料の免除制度の周知について質問を行います。公的年金には国民年金、厚生年金があります。国民年金は全体の基礎となり、20歳以上60歳未満の国民の全てが加入します。年金の給付には老齢年金、障害年金、遺族年金の3つがあり、老後だけでなく、障がいを負った場合や、遺族の生活を支えています。本年4月1日から、国民年金保険料の産前産後期間の免除制度が始まりました。これまで、産前産後休暇期間中や育児休業期間中の健康保険、厚生年金の保険料免除制度はありましたが、国民年金に加入する方の免除制度はありませんでした。出産予定日または出産日が属する月の前月から4カ月間は、産前産後期間になりますが、働くことができず、収入がない期間になります。また、検診や出産準備など、出費もかさむ期間です。その期間の保険料が免除になることは、出産を控えている方にとって、大きな負担軽減になります。国民年金の加入者には、無職や非正規雇用、学生など、収入が安定していない方が多くいます。現在、国民年金保険料は一月1万6,410円です。決して安いとは言えない金額です。国民年金保険料の未納で受給資格期間が足らず、年金が受け取れないこともあります。国民年金保険料の納付が困難な場合には、免除・納付猶予制度や学生納付特例制度があり、受給資格期間にも算入されます。しかし、こういった制度は加入者みずから申請をしなければ適用を受けることができません。制度を知らずに猶予や免除の適用を受けることができないのでは意味がありませんし、受け取る年金にも影響があります。そこで、以下の点について伺います。1、4月1日から始まった国民年金保険料の産前産後期間の免除制度の周知方法は。2、出産を控えている方が受診する検診や母子健康手帳の交付時などに案内するよう、病院など関係機関との連携の考えは。3、学生対象の学生納付特例制度の周知方法は。以上、御答弁をお願いいたします。

答弁 町長 小野信次

国民年金保険料の免除制度の周知についての御質問にお答えいたします。初めに、国民年金保険料の産前産後期間の免除制度の周知方法及び関係機関との連携につきましては、関連がありますので一括してお答えいたします。国民年金保険料の産前産後期間の免除制度は、次世代育成支援の観点から、20歳以上60歳未満の自営業者、農業者、学生、無職の方などの国民年金第1号被保険者が出産する際に、出産前後の一定期間の保険料が免除される制度であり、本年4月から始まっております。この制度は、居住している市町村に届け出を行うことにより、出産予定日または出産日が属する月の前月から4カ月間の産前産後期間の保険料が免除されるとともに、老齢基礎年金の計算において、保険料を納付した期間として扱われるものであります。本町では、昨年11月に国からこの制度に関する周知リーフレット及びポスターが送付されたことから、庁舎や木野支所などに配置しております。また、ホームページへの掲載のほか、本年3月号の広報紙で制度の周知を行っております。加えて、保健センターにおきましても、母子健康手帳交付の際にリーフレットを手渡すとともに、母子健康手帳や母子健康手帳副読本の中にも保険料の免除について掲載しているほか、出生届の受理の際にも制度についてお伝えをしております。なお、出産を扱う病院にはポスター等が国から直接送付されており、病院内でも周知されております。この制度の届け出の状況につきましては、5月末で7名の方の保険料が免除されております。次に、学生納付特例制度の周知方法についてでありますが、日本国内に住んでいる人は、20歳になったときから国民年金の被保険者となりますので、日本年金機構から国民年金加入の通知が送付される際に、学生納付特例申請書も含めた年金免除申請関係の書類が同封されております。この制度は、学生の方が申請により保険料の納付が猶予される制度であり、将来年金を受け取る際の受給期間への算入や障害基礎年金を受け取るために必要な資格を確保することができます。本町では、制度についてホームページに掲載しているほか、毎年2回ほど広報紙に掲載しております。なお、平成29年度の本町の対象者は402名で、そのうち110名の申請を町の窓口で受け付けております。国民年金は、老後の暮らしや不慮の事故などで障がいを負ったときの生活を現役世代みんなで支え合う仕組みです。本町といたしましても、年金制度をはじめ年金保険料の免除申請など今後も町民にわかりやすく周知してまいりますので、御理解をいただきたいと存じます。以上、答弁とさせていただきます。

再質問 2番 石垣加奈子

それでは再質問をさせていただきます。周知の方法として広報やホームページという答弁がありますが、どの制度でも広報やホームページという答弁が多いかと思います。「広報おとふけ」の購読率やホームページへのアクセス数について町としては把握されているのかをお伺いいたします。

答弁 企画財政部長 渡辺仁(企画財政部長は2021年3月まで)

まずホームページの見てもらっている率ですけれども、その辺は、今数字持ち合わせないんですけれども、広報広聴のほうで持っております。それと、広報をどれぐらい見ていただいているかということですけれども、町内会を通じて一定の部数は配布しておりますし、また、町内会に加入していない方の対策として、コンビニや各町のスーパーさんなどで置いていただいているということですから、それとホームページでも広報は見れます。ですから、一定程度見ていただいているものと考えているものでございます。

再質問 2番 石垣加奈子

音更町議会アンケートの結果というのが30年1月に実施されているんですが、こちらは議会だよりの購読率で、「広報おとふけ」の数字とは違うかもしれないんですけれども、一応参考として、「毎回読んでいる」は13.4%、「関心がある記事だけ読む」が30.2%、「時々読む」が31.8%、「全く読まない」という方が24.7%ということで、4人に1人の方が読んでいないようです。あと年代別の購読率も載っていましたが、出産に関係ある年代の方として、10代では「全く読まない」が100%、20代では「毎回読む」が8.3、「関心ある記事だけ」が2.1、「時々読む」が20.8、「全く読まない」が68.8%、30代、40代も同じような数字で、読んでいない、特に若い方が読んでいないというのがわかります。ホームページでも、議会のホームページですが、「見たことがない」という方が77.8%ということで、見ていない方が多いように思われます。年代でも、やはり若い方が見ていないというのがわかりました。議会のページですので、広報とはまた違うとは思うんですけれども、参考にはなるかなと思います。これを見て、広報やホームページの周知で必要な方に知れ渡るというお考えでよろしいのでしょうか。

答弁 企画財政部長 渡辺仁(企画財政部長は2021年3月まで)

広報でどれだけわかっていただいているかということでございますけれども、先ほどちょっと私答弁の中で漏れておりまして、毎年まちづくりアンケートというのを行っておりまして、この中の設問で、町では毎月広報紙を発行していると。それで、どのぐらいの頻度でごらんになっていただいているかというものを設問として設けております。この中で直近の結果では、「毎月読んでいる」という方が全体の59%、「必要、関心のあるときは読んでいる」が27.3%というふうにこの二つの項目で8割程度のポイントになりますので、一定程度見ていただいているものと判断しております。

再質問 2番 石垣加奈子

わかりました。私も広報もホームページも載っているところを見たんですが、ホームページで今回の国民年金保険料の産前産後期間の免除制度が載っているページというのは、「国保や年金」のページで「国民年金保険料の免除について」の中にある「保険料の納付が難しいとき」のページに掲載されていました。ホームページの中には、「暮らしのライフステージ」、「妊娠・出産」のページがあるんですけれども、妊娠した方はきっとこの妊娠・出産のページを多く見るのではないかと思います。ですので、年金のページではなく、この妊娠・出産のページに国民年金保険料の産前産後期間の免除制度を載せたほうがいいのではないかと思いますが、町としてはどうでしょうか。

答弁 町民生活部長 荒井一好(町民生活部長は2021年3月まで)

今、議員に御指摘いただいたように、町のホームページ、一応国民年金保険料の免除ということで、担当としましてはそちらの部分のほうに、保険料の納付が難しいとき、あと学生等の免除ですとか、学生以外の方が対象の免除ですとか納付猶予制度、学生の納付特例制度、そしてその次に新しい制度ということで、産前産後のこういったものの免除ということで載せております。御指摘あった部分につきましては、まことにそういったことも、そういった視点も必要かなと思いますので、できるだけ早く、ここのページを削除することではなくて、ここのページはページとして載せて、そのリンクになるのか、どういう形になるかちょっと今お答えできませんけれども、そのページに同様の文言等を入れていきたいなというふうに考えておりますので、御理解をいただきたいと存じます。

再質問 2番 石垣加奈子

やはり妊婦さんは年金のページよりも妊娠・出産のページを見に行く確率が高いと思いますし、新しくできた制度ですので、ぜひホームページに載せていただきたいと思います。続いて関係機関との連携についてですが、答弁の中には、保健センターにおいて母子手帳の交付時にリーフレットを手渡すや、副読本の中にも掲載しているということで、これも私もそのようにしてほしいなと思い質問をしたんですけれども、件数も、今現在で7名の方が免除されているということもわかりました。出産にはいろいろお金がかかっています。定期健診代、出産費用、あと出産の準備費用などがかかります。妊婦健診の料金の一部の補助や出産育児一時金などもありますが、ほかにもマタニティー用品やベビー用品をそろえるのに費用がかかります。そして、周知の方法としては、産前産後期間に年金の保険料を納めなくてもいいように事前に申請することをお知らせしていくことが大切だと思います。答弁にもありましたが、母子健康手帳の手続をする際に案内していただくことで妊婦さん全員に伝わるかと思います。あとは、パパママ教室というものも開かれていると思いますが、出産までに3回行われていますが、そこでも案内していただきたいと思います。ですが、参加できない方もいらっしゃると思うので、全員に周知されないことも考えられます。そして、妊婦健診を行っている病院などにポスターを掲示しているということですが、病院に掲示してあれば、住んでいる市町村に関係なく、病院を受診する全ての妊婦さんに周知することができますし、ポスターを見た方がママ友だちとかに口コミで伝えることもできるかと思いますので、これはずっと続けてほしいかなというふうに思います。続いて将来の年金への影響ということで、免除を申請し、産前産後期間として認められた場合、将来の年金額を計算する際に保険料を納めた期間として扱われます。つまり、国民年金保険料を払わなくても、払ったことになるということになります。そして、納付していた場合の保険料ですが、申請をした場合は産前産後期間の保険料の還付が受けられます。でも、申請をしなければ還付されることがありません。免除の金額としては、対象者がことしの2月1日以降に出産される方で4月からの適用になりますので、免除の金額としては、2月に出産される方は4月の1カ月分で1万6,410円、3月に出産される方は4月、5月の2カ月分で3万2,820円、4月に出産される方は4月、5月、6月の3カ月分で4万9,230円、5月以降に出産は4カ月分満額で6万5,640円になります。先ほどもお話ししましたが、出産にはお金がかかる分、保険料が免除された分で出産準備に充てることができると思います。出産後でも申請できますので、答弁にもありましたが、出生届を提出した際に案内をしているということで、これも全員に伝わると思います。また、年金保険料を納めていた場合は、出産日の前月分から年金保険料の還付が受けられることもあわせて説明することができると思います。ここで質問ですが、2月以降これまでに出産を終え、出生届けを提出済みの方もいると思います。そういった方に個別に案内することはできるでしょうか。

答弁 町民生活部長 荒井一好(町民生活部長は2021年3月まで)

産前産後の4カ月分のこの免除という部分につきましては、今、議員もおっしゃったように申請主義になっているというのがまず第1でございます。あと、この対象者が全部わかるのかというふうに言われると、なかなか難しいというのが現実でございます。窓口で来ている方、出生届けが出る方が全て、保険とこの年金がリンクしていないといいますか、例えば国保加入者であれば全員国民年金保険料だろうというのはわかります。ただ、ほかの被用者保険でも、例えば国民年金の組合に入っている方、それは多分年金に入っているだろうと。ただ、その保険というのがわからないと。ですから、国保以外の方の被用者保険は当然社会保険の適用になります。ですから、なかなか全員を把握するというのは町としては困難であると。ですから、申請のときに国保ですかというような聞き方をしているというのが現実的な部分でございます。例えば国保であれば、そういった方であれば、こういった制度がございますよというような形の御案内をしております。また、厚生労働省のほうの資料でございますけれども、そちらに問い合わせたところ、法定免除につきましては、市町村から情報提供を求めた上で職権による例えばこの産前産後免除処理を行うことは現在国としては考えていないというようなお答えもされております。これは、やはり私先ほど言ったように全部が全部町ではわからない。ですから、残念ながらそういったこともございますので、先ほど企画財政部長も御答弁申し上げましたけれども、おおむね8割の方が広報等を見ていると。ですから、その広報ですとかホームページですとか保健センターでの案内ですとか、そういったものをきめ細やかにやはりやっていく、こういったことがやっぱり大事かなというふうに町としては考えておりますので、御理解をいただきたいと存じます。

再質問 2番 石垣加奈子

全ての人が対象でないことはよくわかりますが、できればなるべく免除できる方に伝わるというのが大事だと思いますので、個別に通知ができたらいいなというふうに思っていました。2月出産の対象からになっていますが、2月から今までの音更の出生人数というのを教えていただけますか。

答弁 町民生活部長 荒井一好(町民生活部長は2021年3月まで)

本当に申しわけございません、その2月からの今手元にございませんので、ちょっとお時間をいただきたいなというふうに考えております。休憩(午後 1時55分)

答弁 町民生活部長 荒井一好(町民生活部長は2021年3月まで)

お時間をいただきまして申しわけございませんでした。2月以降の出生数につきましてお答えいたします。まず2月につきましては15名、3月が24名、4月が24名、5月が20名、合計83名のお子様が生まれているというような状況でございます。以上でございます。

再質問 2番 石垣加奈子

ありがとうございます。4カ月間で83名ということで、こういった方たちにも個別に案内ができないかなと思いまして、そこで、乳幼児健診の通知というのが行われていると思いますが、そこに国民年金保険料の産前産後期間の免除制度の案内を入れたらどうかなというふうに思います。免除の対象となる2月生まれの方の健診は6月12日で、既に終了しているので、こちらは個別で案内をしていただきたいと思います。3月生まれの方の4カ月児健診は7月10日実施ですが、通知は実施日の約3週間前に通知されるということなので、もう通知済みなのかなと思います。こちらも個別に対応していただけたらいいかなと思います。あとは健診日当日に案内をするという手もあるかと思います。4月生まれの方の健診は8月21日実施なので、通知には間に合うかと思います。それ以降、4月生まれ以降の方は4カ月健診の案内に免除制度の案内を入れていただきたいというふうに思いますが、このような受診案内を活用して制度を案内する考えはあるでしょうか。

答弁 保健福祉部長 重松紀行(保健福祉部長は2021年3月まで)

ただいま健診等で案内をお配りしてはどうかということでございますけれども、先ほど答弁の中でも申し上げましたとおり、保健センターにおきましては母子健康手帳の交付の際にリーフレットを配布しておりますし、また、母子健康手帳ですとか副読本の中にも免除につきまして掲載しておりますので、今のところそういった形で周知のほうはしていきたいというふうに考えているところでございますので、御理解いただきたいと思います。

再質問 2番 石垣加奈子

できればいろいろな方法を使って周知することで制度の活用をしてもらって、取りこぼしがなく使われることを願いますので、ぜひ前向きに検討をお願いしたいと思います。続いて学生対象の学生納付特例制度の周知方法ということで、答弁には日本年金機構から書類が同封されているということですが、若い方がこういう書類を見て理解できるのかなというふうに思います。あとホームページにも掲載しているということですが、先ほど議会のホームページほとんど見ていないという状況もありますので、きっと周知は難しいのかなというふうに思います。学生納付特例制度の申請の数ですが、対象者が402名で、そのうち110名が申請を受けているということですが、残り約300名の方はどのようになっているかというのは把握できるのでしょうか。

答弁 町民生活部長 荒井一好(町民生活部長は2021年3月まで)

29年度の本町の学生納付特例の対象になった方が402名というようなお答えになっております。そしてそのうち110名の方、約25%の方が音更町の窓口で対応していると。ですから、残りの75%は、継続なのか、年金事務所の窓口で行ったのか、そういったような内容になっております。以上でございます。

再質問 2番 石垣加奈子

わかりました。では、学生ですが、答弁にもありましたが、日本に住む20歳以上60歳未満の人は国民年金保険料を納めなければなりません。学生の中にはアルバイトなどで収入がある方もいますが、親の仕送りなどの援助が減っている状況、あとは高い学費の支払いや生活費のためにアルバイトをしている状況です。そのような状況で毎月1万6,410円の国民年金保険料を納めるのは大変なことです。そういう学生のために学生納付特例を申請することができます。学生納付特例を申請した人は、この間の国民年金保険料を納めなくても、もしも障害を持ったときには障害年金を受けることができます。また、老後の年金を受け取るために必要な最低10年の期間にカウントすることもできます。ここで、年金について若い方は知らないこともたくさんあると思うんですけれども、平成28年第4回定例会の中で、年金の受給資格を得るのに必要な25年の加入期間を10年に短縮された改正年金機能強化法についての質問の中で、年金は40年しっかり納める必要があり、それが老後の安心につながるということを若い方々にも周知する必要があり、年金教育も含めた見解を伺うという質問がありました。この答弁の中には、教育委員会や関係機関などと相談し検討してまいりたいというものがありました。そこで、この後検討した結果、今現在若い方たちの年金教育は行われているのでしょうか。

答弁 町民生活部長 荒井一好(町民生活部長は2021年3月まで)

若い方、広報、先ほど答弁申し上げました広報、ホームページ、あと成人式のときにパンフレットを、20歳になったら年金加入ですよというようなパンフレットをお渡ししております。ですから、そういったことをやっているというような状況でございます。以上でございます。

再質問 2番 石垣加奈子

ホームページというお答えがありましたが、多分見ている方は少ないのかなと思いますし、パンフレットもじっくり見る方は少ないかなと思います。若い方でも、若い方の中には将来年金がもらえないから年金を払わないという方が多くいるのではないかと思いますが、年金の機能としては、老後に受給する老齢年金だけでなく、年金加入中の病気やけがによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に、現役世代の方も含めて障害年金が支給されます。障害年金の対象となる病気やけがには、手足の障害など外傷のほか、精神障害やがん、脳卒中、心臓病などの内部疾患も対象になります。交通事故やスポーツ中の事故で障害を負ったりがんなどの病気を患うことは若い方にもあります。そういうときに障害年金の支給が受けられる形になります。また、万が一自分が亡くなったときに、残された遺族に支払われる遺族年金もあります。老齢年金、障害年金、遺族年金、この三つの年金のうち自分がどの年金の対象になるかは予想はつきません。でも、年金保険料を納めていないとどの年金も受け取ることができません。年金を受給できるようにするためには年金保険料を納めることが大切だということを理解してもらわなければならないと思っていますので、ホームページやパンフレットだけではなく、年金の講座みたいなのを開いて、若者にこういった機能があるんだよというのを周知していただけたらいいかなというふうに思っています。最後ですが、今月に入り、新聞やテレビなどで年金問題が大きく取り上げられています。これまで100年安心と言われてきた年金ですが、金融庁が6月3日に公表した金融審議会市場ワーキンググループによる高齢社会における資産形成管理の報告書では、年金暮らしの夫婦世帯で月5万5千円の赤字、30年間で2千万円不足するというものです。41歳以下の方は2千万円どころか3,600万円も足りないという試算も出されて、年金に対する不安が広がっています。非正規雇用で収入が安定していない方にとって、毎月1万6,410円の年金を納めながら将来のために貯蓄するのはかなり大変です。将来もらうことができるかどうか不安な年金なら年金保険料を納めないという若者がふえるかもしれません。そうなると年金制度がさらに成り立たなくなることも考えられます。そして、学生や所得の低い方が年金保険料を未納にするのではなく、学生納付特例制度や免除、納付猶予制度を活用してもらうよう周知する必要があると思います。猶予では受給資格期間に反映されますし、免除は受給資格期間と年金に反映されます。こういった制度が大きく知れ渡り、年金が全く受け取れないということがないようにするのが必要であると思います。ネットでは、4月から始まった国民年金保険料の産前産後期間の免除制度を知って、情報を拡散している方が多くいました。その方たちの感想には、「ひっそり始まった制度」や「静かに始まった制度」、「大きく告知していない」、「知らない人も多い。もっと報道してほしい」、「国民がちょっと得する制度はなかなか知らされない」などと書かれていました。本来であれば、安心して生活できる年金制度をつくることが大切ですが、今回は、免除制度などによって負担軽減ができることを多くの方に知ってもらい、活用してもらうことを目的に質問をさせていただきました。また、年金制度について、町民の皆さん、特にこれから年金保険料を納める若い方たちに知ってもらうことも大切だと思います。そういった点について最後に町の見解をお伺いして質問を終わります。

答弁 町長 小野信次

石垣議員から、大きなお題としては国民年金保険料の免除制度の周知ということから始まったかなというふうにも思います。今、最後のほうでその年金が大事というお話で締めくくられましたように、私どももそう思っています。そしてまたその中で、学生さんのお話しありましたけれども、20歳から年金を納めていくという中での、産前産後もありますけれども、いろんなそういった免除措置があるんだよと。だからその義務を果たしていくべきですよというその周知を今後にあっても、今石垣議員からいろんなお話があって、そしてまた、広報、ホームページで周知しているといいながら全体で8割。我々とすれば、手段をもって周知をしているという中では、8割で必ずしもそれが全て行き届いているというふうには思っておりませんけれども、しかしながら、今説明をさせていただきましたように、産前産後についてはやはり母子手帳の発行の時期にしっかりと。それはやはり確実に伝わっていく方法だというふうに思っております。また、学生さんのことに関しましては、やはり成人式等でこれを周知していくというのがまずは一番近道だというふうにも思いますし、あわせて、それだけじゃなくて、やはりホームページあるいは広報によって、毎年その時期が来たらそれは当然繰り返して行っていくわけでして、その当事者のみならず御家族にも知っていただくという面ではとても大事なことだというふうに思っております。これは、今石垣議員からお話がありましたように、得する話はなかなか伝わりづらいという。これが逆に言うと申請主義であるという部分もありますけれども、やはり自分たちがしっかりとそのことを受けとめながら、行政としても、個々人の人生にかかわることですので、周知の中では、きょう、今お話をいただいたことも含めてさらに再確認をしながらこれからもその周知の徹底に努めてまいりたいと思いますので、御理解のほどをよろしくお願いいたします。ありがとうございました。

出典:音更町議会 令和元年第2回定例会 2019年6月18日 議事録 PDF(1ページ) 間違いを知らせる