みんなの議会

標茶町議会 令和元年第2回定例会 2019年6月5日

出産前後の国民年金保険料免除の取り組みと周知

2019年6月5日、標茶町議会の一般質問で、鴻池智子議員が「出産前後の国民年金保険料免除の取り組みと周知」について質問し、町長 佐藤𠮷彦、住民課長 伊藤順司が答弁しました。

質問者
鴻池智子 議員
答弁者
町長 佐藤𠮷彦、住民課長 伊藤順司

議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。

質問 11番 鴻池智子

11番、鴻池です。初めての質問となりますのでちょっと緊張しておりますが、まず初めに、出産前後の国民年金保険料免除の取り組みについてということで、町長にお伺いしたいと思います。自営業者やその配偶者などが加入する国民年金では、4月から出産前後の女性の保険料を原則4カ月分免除する制度が始まりました。免除中は保険料を納めた期間として扱われ、将来の年金額が減額されなくなる。対象者は出産月がことしの2月以降の女性であり、所得制限がなく、年間20万人が該当する見込みとの報道があったことから、以下についてお伺いいたします。本町の対象者が免除を受けるためには、どのような申請手続が必要か。また、出産後の申請手続も可能か。双子など多胎妊娠についての免除期間はどのようか、あわせてお伺いいたします。未来の標茶町を担う宝とも言うべき赤ちゃんと子育て世代に対し、町広報や町のホームページ等で対象者がわかりやすく積極的な周知を図るべきと思いますが、町長のお考えをお伺いいたします。

答弁 町長 佐藤𠮷彦

11番、鴻池議員の出産前後の国民年金保険料免除の取り組みと周知についてのお尋ねにお答えいたします。議員ご指摘のとおり、国民年金法の改正により、平成31年4月1日から国民年金第1号被保険者の出産前後の国民年金保険料が免除される制度が始まりました。制度の内容といたしましては、出産予定日または出産日の属する月の前月から4カ月間の国民年金保険料が免除されるというものであり、当該期間は保険料納付済期間に算入されることから、将来受給する老齢基礎年金に反映されるというものであります。1点目の免除を受けるためにどのような申請手続が必要かとのお尋ねにつきましては、出産前の場合は所定の届け出書に出産予定日がわかる書類を添付し、申請することになっておりますが、出産後につきましては、本町で出産日等が確認できる場合は届出書のみの提出で申請が可能となります。ただし、子と別居している場合は、住民票等の添付が必要となります。また、双子などの多胎妊娠については、出産月の3カ月前から6カ月間の免除期間となります。2点目の町広報誌やホームページで積極的な周知を図るべきとのお尋ねにつきましては、まず本町の現状といたしましては、国民健康保険の被保険者が対象となることから、出産育児一時金の申請の際に、本制度内容について説明をした上で、同時に申請手続をしていただくよう配慮しているところでございます。いずれにつきましても、議員ご指摘のとおり、子育て支援や少子化対策の観点からも、対象者はもとより多くの方々にこの制度を理解していただき、安心して子供を産み育てる環境を備えていくことは、本町の未来を考える上でも大変重要であると考えておりますので、今後、町広報誌やホームページなどを活用しながら、積極的に周知していきたいと考えておりますので、ご理解を賜りたいと存じます。

質問 11番 鴻池智子

ありがとうございました。ポスターにつきましても、役場の係のところに1枚張ってはあったのですけれども、大変見づらく、気がつかなかったという人もたくさんおりました。ポスターにつきましても、町立病院の産婦人科とか、ふれあい交流センター等にも張っていただき、積極的な周知を図っていただきたいと思います。以上です。

質問 11番 鴻池智子

これについて町長、お願いいたします。

答弁 住民課長 伊藤順司(住民課長は2022年3月まで)

お答えいたします。ただいま鴻池議員からご指摘のありましたポスターの掲示等につきましては、今現在、役場の住民課年金保険係のカウンターのところに張っているということで、若干下向きでございますので、見づらいという指摘はご理解いたしております。今後とも、ふれあい交流センター、それから町立病院等々にポスターの掲示をしてまいりたいというふうに考えております。基本的には、該当する方が特定されるということもございますので、なるべく窓口で積極的にそういったような勧奨を図っていきたいと思いますので、ご理解賜りたいと存じます。

質問 11番 鴻池智子

ありがとうございました。では、積極的な周知をお願いいたします。

出典:標茶町議会 令和元年第2回定例会 2019年6月5日 議事録 PDF(17ページ) 間違いを知らせる