みんなの議会

音更町議会 平成29年第2回定例会 2017年6月22日

屋外広告物の安全性の確保について

2017年6月22日、音更町議会の一般質問で、方川克明議員が「屋外広告物の安全性の確保について」質問し、町長 小野信次、建設水道部庁舎改修技術担当部長兼建築住宅課長 岩舘和昌、建設水道部長 鈴木康之、副町長 高木収が答弁しました。

質問者
方川克明 議員
答弁者
町長 小野信次、建設水道部庁舎改修技術担当部長兼建築住宅課長 岩舘和昌、建設水道部長 鈴木康之、副町長 高木収

議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。

件名は、議員が最初の質問で述べた言葉から取ったものです。

質問 2番 方川克明

2番議員の方川克明です。通告順に従い一般質問をいたします。冒頭、4月に新しい音更町長に就任された小野信次町長におかれましては、「みんなでつくるまちづくり」のスローガンのもと、4万5千音更町民のリーダーとして日々職務を遂行されていることに対して敬意を表します。質問事項は、屋外広告物の安全性の確保についてであります。日本は、他の先進諸国に比べ例を見ない急激な少子・高齢社会が進行しています。建築基準法は、昭和62年の大改正を経て、平成6年には通称ハートビル法が施行となり、高齢者や身体障がい者などに配慮した建築環境も整備され、今日に至っています。建築基準法は、全ての人々が地域において安心して暮らすことができる「人にやさしいまちづくり」が推進されることを求めています。また、公衆に対する危害を防止するための屋外広告物法もあります。当音更町には、音更で生活する全ての人が安全で快適に暮らせるまちとするために、音更町住みよい生活環境づくり条例が平成15年12月22日に制定されています。現在、屋外広告塔・看板などの安全確保については、高さ4メートルを超える広告塔、広告板、装飾塔などについて、建築基準法施行令138条の工作物の指定第141条に規定されています。平成27年2月、札幌駅前商業ビルで、20年を経過した屋外看板の支持金物の一部が高さ15メートルから落下をし、歩道を歩いていた女性の頭部に直撃をし、意識不明の重体となりました。また、今年4月には帯広市内の金融機関で、44年経過した大型屋外看板の上部、高さ10メーター、重さ約2トンが市道に、公道に落下した事故がありました。道路上に人がいたら大惨事になったと思われます。このような屋外の広告塔・看板が落下する事故は、平成27年2月以降、北海道内では7件発生しています。そこで、私たちの音更町の国道241号線、都市計画道路音更大通及び音更本町市街などに目を移したとき、安全・安心の面で心配となるような屋外広告塔・看板が多数見受けられます。そこで、一つとして、町は、現状をどのように認識し、実態を調査・把握しているのでしょうか。二つ目、屋外広告物について国や北海道からの通知・指導は我が音更町に対してどのようになっていますか。また、町はこれまでどのような対応をしてきたのでしょうか。三つ目、町は今後この案件についてどのように対応していきますか。御答弁をいただきたいと思います。よろしくお願いします。

答弁 町長 小野信次

屋外広告物の安全性の確保の御質問につきましては、関連がありますので一括してお答えをいたします。屋外広告物の表示、設置の基準等につきましては、屋外広告物法に基づく北海道屋外広告物条例に規定されております。この条例では、屋外広告物について、設置許可の申請を初め、3年ごとの更新手続、また、管理者の設置及び良好な状態の保持等が義務づけられているほか、道の管理指針では、毎年の定期点検と強風時の緊急点検の実施等が規定されており、許可事務等については十勝総合振興局が行っております。十勝総合振興局によりますと、平成29年4月1日現在、町内で許可を受けている屋外広告物は130件ありますが、表示面積が1事業者当たり10平方メートル以下のもの等については許可不要とされており、これらを含めた件数は把握しておりません。この条例による規定のほか、建築基準法では、高さ4メートルを超える看板を設置する際は建築主事等の確認を受けることとされております。また、病院、ホテル、店舗など多数の人が使用する建築物は、外壁タイルや壁に取りつけた看板等について危険がないか定期的な点検を行い、特定行政庁に報告することとなっており、点検の結果、指示事項があった場合は適切な措置を講じなければなりません。道は、良好な広告景観の形成を目的に、平成24年に一般社団法人北海道屋外広告業団体連合会、北広連と連携協定を締結し、屋外広告セーフティホットラインを設置して、住民から安全上の問題となり得る屋外広告物の情報提供を電話や電子メールで受ける体制を構築し、指導に当たっております。平成27年に札幌で発生した看板落下事故を受け、国土交通省が安全点検を指示し調査を行った結果、是正指導が必要とされた建物は全国で1,516件、道内では148件ありましたが、本町の物件は含まれておりません。この事故の後、道は、屋外広告物の設置者に対し、安全管理の徹底について文書で通知するとともに、毎年9月に北広連と連携して屋外広告物の安全パトロールを実施しておりますが、本年4月に帯広市の金融機関の屋外看板が落下した事故を受け、緊急の安全パトロールを行っております。管内では、5月19日に十勝総合振興局と北広連に所属する関係団体が帯広市中心部の看板を点検し、是正が必要なものについては、設置者に文書等で指導を行ったところであります。町が管理する物件では、平成27年10月に、役場敷地内に設置していた交通安全啓発看板が強風で倒れ、駐車中の乗用車に損害を与える事故が発生しております。看板は設置から40年ほどを経過したもので、鉄骨がさびにより腐食しており、直ちに撤去いたしました。その後、町が管理する公共施設案内板や施設看板で同様の事故が起きないよう、各施設担当職員が点検を行っておりますが、帯広市で発生した事故の後、改めて点検をするよう指示したところであります。定期的な点検の実施にかかわらず、強風、地震などで安全性が損なわれる場合も想定されますが、設置者には、屋外広告物を適切に点検し管理する責任があり、倒壊や落下等のおそれがあるものについては、撤去や改修などの適切な措置を講じなければなりません。これまでも町は、安全性に問題がある看板などを発見したり、町民からの情報提供があったときは、現地を確認の上、設置者に適切な対策をとるよう指導してまいりましたが、今後は、屋外広告物の適正な管理について広報紙や町のホームページで周知するほか、商工会にも御協力をいただきながら町内の商工業者への啓発等についても取り組んでまいりたいと考えておりますので、御理解をいただきたいと存じます。以上で答弁とさせていただきます。

質問 2番 方川克明

ただいま町長から答弁をいただきました。まず最初に、現状の認識についてですけれども、平成27年2月15日、札幌駅前商業ビルの看板支持金物が当時21歳の女性の頭部に落下をして、意識不明の重体となり、いまだ病状が回復していないと聞いています。この事故を受けて、町長の答弁にもありましたが、国土交通省は、全国の自治体にこのような事故の事例報告を求めました。先ほどの答弁にもありましたように、この緊急調査結果は、全国調査対象7万1,500棟で、落下のおそれありの是正指導が必要、それが1,516棟でありました。継続調査が必要が2万3,300棟であったわけです。まさに全国で1,516棟の建物に看板落下のリスクが発覚したものと言えます。店舗などが屋外に看板を設置する場合、屋外広告物法に基づく条例により都道府県や政令指定都市から許可を得なければなりません。地方自治体は、看板の設置者、築造主に1年から3年に1回の点検報告を求め、義務づけています。札幌市によると、この看板は条例上、年1回、目視、打音などで異常がないか確認することが義務づけられていました。設置者店舗側は事故の4年前の平成24年、25年に商業ビルの全体の点検を業者に委託をし、看板の支持金物部分などの劣化及び損傷の項目は異常なしということでした。事故の前年の平成26年には点検していなかったとのことであります。この看板の点検委託を受けた業者は、報道機関の取材に対して、平成24年、25年の点検は地上から目視をしたが、異常には気づけなかった、そのように答えています。設置者側から委託料として十数万円を受け取ったが、この金額では高所作業車を使うなど大がかりな点検はできないし、打音や分解検査などはしていない、そういう実態を話したとのことであります。ただ、札幌市を含め多くの自治体は、外部壁面のひびや看板の腐食、ボルトの緩みなどの点検結果をあり・なしの2択でさせていただけであったわけであります。要するに、その時点で屋外広告物の安全管理についてはガイドラインなるものがなかったわけであります。看板の設置後、継続申請手続や新規設置後の安全管理、日常の保守点検は設置者、管理者任せの状況であったわけであります。このように現状は、建築基準法が求める全ての人々が地域において安心して暮らすことができる環境とはなっていないということだと思います。国土交通省は、札幌の事故を受けて、より詳細な状況把握が必要と判断をし、綿密な点検を求めるとともに、報告の際は看板のカラー写真を添付させた上で、良好、経過観察、要改善、即時修理の4段階で評価する方法の導入としたのであります。まず、言葉の定義でありますけれども、構造構築物とは、土地に定着している建造物、土木設備、工作物のことであります。構築物は、財務諸表に使用される用語であります。建築物と構造物とを区別、区分けするために使われています。野外、屋外に看板を立てる、築造する場合、これは建物をつくるのではなく、構築物であります。いわゆる野立て屋外看板や広告塔は、広告のために構築されたものと判断されています。質問します。鉄筋コンクリートの法定耐用年数は50年ですけれども、構築物の法定耐用年数で広告用看板鋼材、金属の素材そのものの法定耐用年数は町として何年ぐらいというふうに捉えているか御答弁いただきたいと思います。

答弁 建設水道部庁舎改修技術担当部長兼建築住宅課長 岩舘和昌

まず、この御質問の前に一言お話ししたいんですけれども、今回、この屋外看板の質問につきましては、建築基準法による規制、それから屋外広告物法による規制がございます。私、建築主事をしておりまして、この建築基準法に関する部分につきましては私のほうからお答えしたいというふうに思っております。今御質問の構造、RCですとか鉄筋、鉄骨、部材等の耐用年数というお話ではございますけれども、それぞれの部材、工作物につきましては、やはり管理状況によっていろいろ使われる期間、使える期間というのは変わってくると思われます。私どもは、それぞれの部材に対する耐用年数というところまでは把握しておりません。以上でございます。

質問 2番 方川克明

私の一般質問の中で札幌の事例、屋外看板の支持金物の一部が落下した、これは経過年数20年です。金属、鋼材等の法定耐用年数、屋外の広告物の耐用年数一覧表には20年とあるはずです。そのように答えていただきたかったんですけれども、要は、20年たてば屋外の金属類というのは腐食、劣化していくということであります。次に、屋外広告物が、長年の雨、雪によるさび、腐食、鋼材の劣化となっていくわけでありますけれども、今、部長さんが答弁されたように、強風、地震などによる外部圧力は屋外構築物、看板の構造材の大きな負荷を与え、緩みなどが発生してくるのが常であります。音更町は内陸地でありますから耐用年数は20年ですけれども、潮風が大きく影響を受ける海岸沿いの自治体の構築物の耐用年数はまだ落ちて、短くなるということであります。屋外広告物、看板、工作物の設置にかかわる確認申請の手続は、10メートル以下の屋外看板について、芽室町、鹿追町には屋外看板の許可権限があるというふうに十勝総合振興局の建設指導課から情報として聞いているわけですけれども、ここで質問です。10メートル以下の屋外看板の確認申請で、なぜ音更町及び他の十勝管内の町村には許可権限がないのでしょうか。どのような経過でこのようになっているのでしょうか。

答弁 建設水道部庁舎改修技術担当部長兼建築住宅課長 岩舘和昌

芽室町と鹿追町が議員おっしゃるこの許可権限を持っているということでございますけれども、この許可につきましては屋外広告物法による許可でありまして、屋外広告物、これは景観、それから風致の維持、それから広告物の安全管理といったところが目的でありますけれども、それに関して屋外広告物法による北海道条例があります。その条例による指導事務、そういったものを権限移譲してその2町については行っているということでありまして、建築基準法による確認申請につきましてはそれとはまた別な話でございます。それで、4メートルを超える看板、そういった工作物については確認申請が必要だというのはどこの市町村でも一緒であります。そして、音更町は限定特定行政庁となっておりまして、そのうち10メーター以下のもので、なおかつ特殊建築物といいますか、大きな商店ですとかそういったところにつく、北海道が確認をおろす物件についている10メーター以下のものについては北海道の権限になりますけれども、それ以外の小さな商店等につく4メーター以上10メーター以下の工作物につきましては、音更町の建築主事、私どものほうで確認するということになってございます。休憩(午前11時58分)

質問 2番 方川克明

午前中に引き続き質問したいと思います。実態の調査、把握についてですけれども、屋外工作物の高さ10メートル以上は十勝総合振興局へ申請ということは理解しています。建築基準法に基づき、高さ4メーター以上の工作物、看板についても確認申請手続が必要であります。工作物として確認申請の手続がされている場合は、十勝総合振興局建設指導課、市町村の建築確認担当課の台帳に最終的には掲示をされることになっています。今回の答弁では、平成29年4月1日現在、町内で許可を受けている屋外広告物は130件というふうに答弁なされています。また、確認申請などの適正な手続がされていない場合は、無届けの違法広告物看板となるのではないかというふうに理解しています。この場合の屋外工作物、看板は、当然のごとく安全性の確認ができないことになっていきます。北海道の場合、平成18年4月から屋外広告業の登録制度が始まりました。北海道屋外広告物条例では、屋外広告業について、看板、広告物の広告主、設置者から依頼により屋外広告物の表示または屋外広告物の掲出、設置を業として行う者と、そういうふうにしています。質問します。町の現状の屋外広告物看板の実態調査について先ほど答弁をいただいたわけですが、町の台帳に138件というふうにお答えいただきましたけれども、現地に築造されている構造物の広告物の数は合わないんでないかというふうに思いますが、この辺はどのように判断されていますでしょうか。それが一つです。台帳の数により現地に築造されている広告物の数が多い部分は、確認申請の手続がなされていない無届けの工作物、看板と私は思っています。私は、先日十勝大橋から音更橋までの国道241号、音更大通の両サイド、音更本町市街、そして柳町から木野、木野から鈴蘭、宝来から十勝川温泉まで、自分で調査をしてきた数字について担当部局に御報告したいと思います。私の屋外広告物の数の調査では、多少の間違いはあると思いますけれども、10メートル以上の屋外の大型独立工作物、看板については49基、4メートルから10メートル以内の看板については88基、この二つで、町がきょう答弁されました130件と言っていますけれども、この二つで137件になります。多少の誤差はあるかと思います。4メートル以下の看板については75基、建物、ビルの屋上に設置された看板などは7基、そのうち広告募集看板、広告を募集する看板です。それは5基ありました。それで質問なわけですが、二つ目の質問は、私の調査した数字とあなた方が、町が押さえている数字との乖離している数はどのように認識したらよろしいんでしょうか。

答弁 建設水道部庁舎改修技術担当部長兼建築住宅課長 岩舘和昌

答弁の中で130件が許可を受けているということでお答えさせていただきました。この許可につきましては、屋外広告物法による道条例に基づく届け出による許可であります。ですから、建築基準法による確認申請の件数とは異なってまいります。この屋外広告物法による許可1件というのは、1事業所ごとに1件というような数え方になりますので、1事業所当たり屋上広告物があったり屋外看板があったりというようなことがありますので、その工作物の数と同一ということではございません。それから、建築確認の中で、件数で申し上げますと、毎年5件から6件程度の確認申請が出てきております。それにつきましては町のほうで台帳として押さえております。それで、この中では、ここ数年といいますか、10年間、平成19年から28年までの10年間で申し上げますと48件の申請がありまして、これにつきましては屋外看板ということでの確認申請が出ておりまして、それについて、また別な法律で、屋外広告物法による届け出が十勝総合振興局のほうに出されているということであります。それで、4月1日現在では、屋外広告物法による届け出許可件数が町内では130件ということであります。

答弁 建設水道部長 鈴木康之(建設水道部長は2020年3月まで)

議員さんのほうから、御調査いただきました件数と、私のほうからは現状で、振興局さんとの話の中で踏まえて御報告いたします。広告物の条例におきましては、適用除外として、先ほど議員おっしゃられた表示面積が10平方メートル以下のもの、それから道路標識、公共物標識、公共物と称される判断を振興局さんのほうでされた場合は適用の除外、役場等が仮に建てた看板等がございましたらそれも適用除外、それから、看板の中にはさらに簡易な、先ほど屋上広告ですとか地上に設置された看板、壁についたもの、いろいろ諸所あるわけですが、一般的には、ビラといいますか、そういう電柱の部分に乗っているものですとか、そういうものもありますので、恐らくその差異については一応そこから来る数の差と考えてございます。以上でございます。

質問 2番 方川克明

今答弁いただきましたけれども、適用除外、私の調査は、開発建設部の大型の道路表示サイン、それから、当然のこととして音更町役場の公共施設への案内の看板等は私の数字には入れていません。音更町役場の公共施設案内の看板などは、そんなに高くなくて、安全性が確認される看板であるから調査する必要ないわけです。開発建設部も、道路のサインについては相当強固な、開発建設部としての国の基準に基づいて公共物の看板が設置されているわけですから、それは必要ないわけです。ですから、適用除外の部分を除いて、現地にある民間の築造主が設置したであろうことを言っているわけで、それで、ここで重ねて質問しますけれども、この音更町の十勝総合振興局建設指導課及び音更町の建築確認担当課の台帳にある130件というのは、現地の構築物、広告塔にどのような許可の表示がなされているんでしょうか。

答弁 建設水道部庁舎改修技術担当部長兼建築住宅課長 岩舘和昌

まず確認申請を受けた物件に関しましては、工事中には確認済み証というのを掲示することになりますけれども、工事後、完成後は特に表示することはございません。また、屋外広告物法によりますと、許可を受けたものについては許可を受けたという証書を張る、シールなのかもしれませんけれども、そういったものを表示するということにはなってございますが、ちょっと所管が、振興局でやっているという事務でもございまして、その詳細までについては存じ上げておりません。

質問 2番 方川克明

先ほどの答弁の中では、これまでも町は、安全性に問題がある看板を発見したり町民からの情報提供があったときには、現地を確認の上、設置者に適切な対応をしていくよというふうに言われています。また、商工業者への協力依頼、啓発などにもやっていく。それから、音更町の広報紙や町のホームページで町民に広く周知していくというふうに御答弁いただいています。今後の対応ですけれども、現在、違反建築物、工作物に対する日常的なパトロールなどはなされていないということですね。例えば特定行政庁の帯広市の場合は、日常的に建築指導課の中の一つの班が違反建築物、違反工作物などの市内巡回パトロールなどをしていますけれども、音更町さんについては、少数精鋭の組織体制で仕事をしていますから、帯広市さんのような、そのようなきめ細やかな日常的な違反摘発のパトロールなどはしていないと思いますが、それはいたし方ないかなとは思っています。ただ、建物等については3カ月から5カ月かかるわけです。そして、屋外工作物というのは1カ月弱で、無許可であればすぐやればできるわけです。そのようなことが恐ろしいということなんであります。十勝総合振興局との合同で違反建築物・工作物摘発・啓発強化月間中のパトロールだけでよいというふうには私は思いません。今年5月29日の新聞報道では、道内の札幌市を含む各自治体において、届け出などをしない無許可看板については実態がほとんど把握できず、有効な対策が見当たらない、これは自治体関係者のお話です。そのようなことが新聞記事に出ていました。そして、市民及び町民、地域住民への周知の関係ですけれども、帯広市は、ことしの4月の事故を受けて、5月、6月の「広報おびひろ」の紙面で、「広告物、建築物外装材の適正な維持管理をお願いします」、そのような形で、市民への案内という形で注意喚起しています。この部分についても、町としては、広報紙や町のホームページ、商工業者への啓発、協力依頼、町民からの情報提供等言われていますから、この辺についてはより一層現場を注視していただいて取り組み方をお願いしたいというふうに思います。法律に基づいた確認申請など適切な手続をしてくださいと。工作物、看板を設置した築造主に対して適切な安全維持管理をお願いします、そのような注意喚起というものをふだんからしていくべきだというふうに思っています。無許可看板を設置した築造主などに対しては、なかなかやりづらいことですけれども、町は今後そのようなことが判明したときにどのように対応していくのでしょうか、質問です。

答弁 建設水道部長 鈴木康之(建設水道部長は2020年3月まで)

議員さんのほうから、日ごろのパトロールの部分のお話し、それから今後の対応、今すぐできることもたくさんございますので、今、まずパトロールについてでございますが、答弁にも、答弁させていただいた部分のさらに一部補足になるかと思いますが、まず、議員さん御指摘のとおり、音更町には国道241号線を初め、幹線の北海道の道道もございます。こちらのまずパトロールにつきましては、所管の、国道であれば開発建設部さん、道道であれば北海道さん、もちろん広告物を所管される十勝総合振興局の御担当と各自治体、それからNTTや北電さんなどと手分けをしてまず点検を先ほど言いました強化月間等で一部行っているところでございます。ちなみに本年につきましては、241号線におきまして立て看板、簡易的な部分が多いかと思いますが、約80件ほどの指導をしているという報告も受けてございます。さらに、これも十勝管内で、せんだって金融機関の看板が、議員さんお話のとおり、御指摘いただいたとおりございましたので、幸いにも人命等、けがはそこではなかったようでございますが、どちらかといいますと御商業といいますか、商業地域と沿線の事業主さんの看板が多いものですから、そちらにつきましても町の商工会さんのほうにせんだってこういう相談窓口、議員おっしゃった点検の方法、手法、それから、専門の登録業者が管内に約50業者ほどございます。そちらへの相談の手法等のチラシも商工会さんの事務局のほうにお示しをして、商工会さんのほうでも会員さんの周知を図っていきたいという事務局の御回答もいただいているところでございます。とにかく国道、道道、幹線道路が音更町多い状況でございますので、町民はもちろんですが、特にそういう事故等の防止には啓蒙、周知等、引き続き関係機関と一緒に町も働きかけていきたいというふうに考えてございますので、御理解賜りたいというふうに存じます。

質問 2番 方川克明

今答弁いただきました。国道については国が、道道については北海道が、町道については町が、それはわかりますけれども、その地域に居住する人は町民です。子供からお年寄りまで地域で、この地域コミューンで生活しているわけです。その辺は、なかなか大変だと思いますけれども、十勝総合振興局と連携をとって適切な指導、町として適切な指導を受けて対応していただきたいと思います。建築基準法施行令、屋外広告物法、北海道屋外広告物条例など現行法制度、条例、管理指針、音更町住みよい生活環境づくり条例などについて、私は必ずしも万全とは言えない状況下に現下の状況はあるんではないかというふうに認識しています。一つには、建築確認申請の手続であります。建築物の確認申請については、建主の住所、氏名、押印、設計者の住所、氏名、押印、工作物の確認申請については築造主、設置者の住所、氏名、押印だけでいいわけであります、現在は。建築技術者、1級、2級建築士の署名、押印について現下の法制度のもとでは求めていないわけです。このことについて、1級建築士及び建築業界関係者の中で、屋外広告物、看板などの工作物確認申請についても設計者の署名、押印を求めるような形をしていかなければ、無届け、違反工作物というのがそれぞれの自治体の道路際または民地内に設置されるんじゃないか、そのような声もあります。例えば高さ10メートル以下、9.5メートルの屋外看板を芽室町に設置する場合でも、芽室町役場に提出する書類は、施工方法計画書、建築士の資格証、構造計算書、地質調査書、そのようなものが提出を求められるわけであります。10メートル以下の工作物の設置に当たり、無届けとなった場合は、そのような関係書類のチェックというものはゼロになってしまうわけです。音更町内の町並みの現地には、町の台帳に登録されていない高さ10メートル以上でも、先ほど130件と言いましたけれども、高さ10メートル以上の看板でも、経過年数がたっていて、明らかに、素人が見てもさびが来ていて、ひどい看板も現実にあります。その看板、広告塔の近くには託児所もあるわけです。本当にそのような状況、もし4月の帯広市内金融機関の看板が公道または民地内に落ちてきたとしたら、そこの託児所に通う子供たち、お母さん、お父さん、どのようなことになるのか、本当に考えただけでも恐ろしいことであります。音更町住みよい生活環境づくり条例については、除排雪の協力、不法投棄、景観の保全、わんこちゃんの散歩のどうのこうの、そのようなことを13項目しか触れていません、この条例には。質問します。この条例は音更で生活する全ての人が安全で快適に暮らせる町にするために制定したとうたっています。もう少しこの条例についても内容を精査していかなければならないのではないかと私は思っていますけれども、どうお考えでしょうか。

答弁 副町長 高木収(副町長は2020年3月まで)

屋外広告物、看板、これについては本当に全国的な問題だというふうに思っていますので、我が町、本町だけの決して問題ではないというふうに思っています。音更町は広うございますので、今、議員さんおっしゃられたように、大変多くの数の看板類があると思います。そして、それらについては、今まではそれぞれ関係する法令の中で、一定の規定の中で設置をされているという状況になりますので、あとは適切に管理をしていただくということなんだろうと思います。やはり看板ということになれば、そこのお店なり何なりのそこは名刺がわりなわけですから、その看板たるものが万が一倒壊等をして、それで人命等を傷つけるなんていうことがあればそれはもう大変な、損害賠償とか刑事責任とかということももちろんですけれども、信用失墜ということもありますので、やはりそれは管理する人のまずは自覚を十分に促したい、そういうふうに思います。そういったことの中でも、商工会さんだとかそういうところを通じて十分喚起をしていきたいというふうに思います。町もできる範囲では、パトロール等でそういう不備なものが見つかったときには、所有者を確認して、撤去するなり修繕するなり、適切な指導をしているということはこれまでもやっていますけれども、これからも十分そこは気をつけていきたいというふうに思っています。その後段のほうでおっしゃられた住みよい条例の関係なんですけれども、屋外広告物等のいわゆる看板の規制をその中でうたうということには、ちょっとなじまないのかなというふうに思っています。やっぱり屋外広告物等については、それぞれ今関係している法令がございますので、やはりこれの規定に沿うべきだろうなと。それが全国的な中でいろんな不備を来しているということがあれば、それはやはり専門家等を交えた中で、国のほうでもその法改正等の必要があるということになればそのような手続がされると思いますので、そこは私たちも十分気をつけてまいりたいというふうに思います。住みよいまちの条例に関しては、そういった個別法の中で規定されている、建築基準法等の中で規定されているような部分についてはそういった技術的な部分でございますので、それぞれの関係する、所管する法律に委ねたいなと。あくまでもそこのうたっている部分については、私たちのふだんの日常的な生活、暮らしに関する遵守義務というか、そういう部分で規定をさせていただいているということで御理解をいただきたいと思います。

質問 2番 方川克明

今、副町長から遵守義務、説明いただきました。その辺は私も理解しました。最後に、屋外広告物、看板にかかわる問題としてお話をして、やめたいと思いますけれども、屋外広告物、看板の安全性を放置しているということは、住みよい生活環境づくり条例にもあるように、この問題は町民の安心・安全、人命にかかわるものです。現に札幌市の事故の被害者の女性は今も生命上の厳しい環境にあるということですから、やはり音更町民に何かあったときは大変なんだよと、そういう問題意識を持って町長以下職員一丸となって頑張っていただきたいなというふうに思います。そのことを言って、私の一般質問を終わります。

答弁 町長 小野信次

最近ここ、今方川議員からお話がありましたように、広告物ということでの、今までも時々というか1年、何年かに1遍というのが、気象条件の大きな変化とあわせて、そういった中で見過ごされた部分があるという御指摘でもあると思うんですけれども、今、副町長からも説明をさせましたけれども、持ち得るその規制をちゃんと受けているという、そういったことをちゃんと遵守しながら、またそして、今御指摘がありましたように、ふだんからその指導はしているということは事実でありますけれども、今お話がありましたように、もう少しきめ細かく、今の御指摘をいただいたことをしっかりと受けながら点検に回ってまいりたいと思いますし、また、皆さん方からも、気づかれたときには、答弁の中にもありますように、御連絡を即いただければというふうに思っております。全体を見回すということは、見落としも必ずしもないわけではないと思うので、そういった中では皆さん方の協力もいただきながら進めてまいりたいと思いますので、よろしくお願いいたします。

出典:音更町議会 平成29年第2回定例会 2017年6月22日 議事録 PDF(1ページ) 間違いを知らせる