音更町議会 平成26年第3回定例会 2014年9月18日
「通告に従いまして、第6期介護保険事業計画策定に当たっての質問…」
2014年9月18日、音更町議会の一般質問で、山川秀正議員が質問し、町長 寺山憲二、保健福祉部長 古田康弘、高齢者福祉課長 松井義裕が答弁しました。
- 質問者
- 山川秀正 議員
- 答弁者
- 町長 寺山憲二、保健福祉部長 古田康弘、高齢者福祉課長 松井義裕
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
質問 7番 山川秀正
通告に従いまして、第6期介護保険事業計画策定に当たっての質問を行いたいと思います。第186通常国会で、地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律、これからは医療・介護総合法と呼びたいと思いますが、これが成立いたしました。これにより介護保険制度改正が2015年4月から実施され、要支援1・2の認定者の訪問介護・通所介護が保険給付から外され、市町村の地域支援総合事業への移行が始まります。今から15年前に始まった介護保険制度の目的・理念は、「家族介護から社会が支える介護へ」とスローガンを掲げ、介護の社会化であり、要介護状態になっても、人間としての尊厳を保持、自立した日常生活に必要なサービスを提供することでした。しかし、実際には要介護度に応じてサービス内容の支給額が制限され、スタート当初から、保険あって介護なしと言われてまいりました。公的介護保険の充実は、介護離職を減らし、現役世代の就労、社会参加の条件を整え、経済成長にも大きなプラスとなります。政府の産業連関表によれば、介護は全産業中、最も雇用誘発効果が高い分野とされております。高齢化のピークとされる2025年に向け介護基盤を強化することは、雇用や仕事づくり、地域経済の活性化にも大きな役割を果たすものとなるでしょう。そうした上からも、来年、2015年4月スタートの第6期介護保険事業計画は大変重要なものになると考えております。介護計画策定前のこの時期に、安心できる介護保険制度実現の一助になればと思い、次の点について質問をしたいと思います。一つ、医療・介護総合法の町民生活や自治体に与える影響は。2、第6期計画期間の保険料の見通しと軽減策は。3、現行の介護サービス水準の質・量の確保について。4、負担軽減、施策充実のため財源投入を。以上4点について御答弁よろしくお願いを申し上げます。
答弁 町長 寺山憲二(町長は2016年12月まで)
第6期介護保険事業計画策定に当たっての御質問について、一括してお答えいたします。本年6月に可決成立した地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律は、高度急性期から在宅医療・介護までの一連のサービスを地域において総合的に確保することで、地域における適切な医療・介護サービスの提供体系を実現し、患者の早期の社会復帰を進め、住みなれた地域での継続的な生活を可能とすることを目的としており、これを実現するため、地域での効率的で質の高い医療の確保と地域包括ケアシステムの構築を目指すこととしております。この法律の成立により、介護保険制度に関しては、基本的な考え方として地域包括ケアシステムの構築と介護保険制度の持続可能性の確保の2点がうたわれており、制度改正の主なものは次の6点であります。まず1点目は、在宅医療・介護連携の推進などの地域支援事業の充実とあわせ、全国一律の予防給付を地域支援事業に移行し、多様化すること、2点目は、特別養護老人ホームについて、在宅での生活が困難な中重度の要介護者を支える機能に重点化すること、3点目は、低所得者の保険料軽減措置を拡充すること、4点目は、一定以上所得のある利用者の自己負担を2割へ引き上げること、5点目は、低所得の施設利用者の食費と居住費を補填する補足給付の要件に資産などを追加すること、6点目は、サービス付き高齢者向け専用住宅の住所地特例の適用の見直しを行うことであります。御質問の医療・介護総合法の町民生活や自治体に与える影響及び現行の介護サービス水準の確保について、先ほど申し上げました改正点ごとに申し上げます。1点目の在宅医療・介護連携の推進などの地域支援事業の充実については、認知症施策の推進などが盛り込まれており、これらを段階的に進めていくこととしております。認知症施策の推進では、早期診断及び早期対応を進めるために、認知症初期集中支援チームや認知症地域支援推進員の設置などに取り組むこととしております。さらに、地域ケア会議や、生活支援サービスを行う事業主体間のネットワークの構築、地域のニーズと地域資源のマッチングなどを行うコーディネーターの配置や協議会の設置等も地域支援事業に位置づけられました。なお、これらの地域支援事業や予防給付の見直しなどにより業務量が増加する地域包括支援センターの機能強化についても盛り込まれているところであります。また、全国一律の予防給付の地域支援事業への移行については、サービス提供体制の重点化・効率化を図るため、予防給付を見直し、要支援者向けの訪問介護と通所介護を地域支援事業に移行することとしております。この移行は、平成27年4月から30年3月までの間に、それぞれの自治体の判断で十分な準備を整えてから実施することとなっており、移行する時点で予防サービスを利用している人は、引き続き既存の訪問介護事業所や通所介護事業所のサービスを利用できることとなっておりますし、新たにサービスが必要になった人についても、必要があると認められれば、従前同様のサービスを利用できることとなっております。これに加えて、NPO、民間企業、ボランティアなど、地域の多様な主体によってサービスが提供されるような仕組みを構築することとなっておりますが、いずれにいたしましても、御質問のとおり、現行の介護サービスの形が変わっていくとしても、利用する町民のニーズにしっかりと応え、その人に合った適切なサービスを安価な利用料で提供できるような制度を構築していかなければならないと考えております。2点目の特別養護老人ホームの利用対象者の見直しについて、平成27年4月以降に特別養護老人ホームに新たに入所される方は、原則として在宅での生活が困難な中重度の要介護者、具体的には要介護3以上の人に制限されるというものであります。ただし、経過措置と特例措置も設けられることとなっており、既に入所していたり、要介護1または2で認知症などで常時見守りが必要である場合など、やむを得ない事情がある場合は入所が認められることになっております。これまでも特別養護老人ホームの入所順位は、本人の介護度のほか、緊急性や介護人などの家族の状況、経済的事情等を総合的に審査して決定しており、最近の入所者の多くは要介護3以上となっております。また、要介護1または2での入所者は、特に緊急性や必要性が高いと認められた場合に限られておりますので、今回の見直しで特別養護老人ホームの入所が要介護3以上に制限されたとしても、特例規定が設けられれば大きな影響はないものと考えております。3点目の低所得者の保険料軽減措置の拡充でありますが、65歳以上の人の介護保険料は、市町村ごとに基準額を定めた上で、所得に応じた段階により決定しております。これまでの所得段階は6段階となっておりましたが、今回の見直しでは、給付費の5割の公費に加え、所得段階の第1段階から第3段階までに別枠で公費を投入し、この段階に該当する低所得者の負担の軽減割合を拡大するとともに、保険料の所得区分を9段階に変更しており、この見直しによって、比較的所得の高い人については負担増となる一方で、低所得者の負担は軽減されます。御質問の平成27年度から29年度までの第6期計画期間中の介護保険料の見通し及び軽減策について、第6期計画期間中の保険料算定は、期間中に必要となる標準給付費見込み額及び地域支援事業費をもとに、これが推計に当たっては、国から配付されるワークシートを使用し、過去の介護認定者数や介護サービスの利用者数及び利用実績額等をベースに、将来の年齢別の人口推計に、今回の制度改正を踏まえた各種介護サービスの需給予測を勘案することとしております。また、各市町村が低所得者に対する軽減措置を弾力的に取り扱うことが認められており、本町は、第4期には第4段階で、第5期には第3段階での軽減措置を行ってまいりました。今回の見直しは本町のこれまでの独自策を上回る軽減となっておりますので、低所得者への対応につきましては、今後、介護保険事業等運営協議会の御意見もいただきながら検討してまいりたいと考えております。また、第6期計画期間中の町内の介護サービス基盤の整備については、何をどの程度進めるかということも介護給付費に大きくかかわってきますし、近隣の自治体が行う介護サービス基盤の動向も、本町の町民が利用できるものについては影響があることから、いまだ保険料をお示しできる段階にありませんので、御理解をいただきたいと存じます。御質問の負担軽減、施策実現のための財源投入につきましては、以前から、介護保険制度については、十勝町村会、北海道町村会、全国町村会でも議論を行っており、昨年11月20日の全国町村長大会では事業運営の広域化を初め、保険料の抑制や低所得者対策など11項目にわたる要望が決議され、国に提出しておりますが、その中には、財政運営の充実の点で、居宅給付費は25%、また、施設等給付費は20%となっている国の負担分のうち、調整財源の5%を外枠とする要望も含まれております。また、本年4月24日の北海道町村会定期総会におきましても同様の内容が政務活動方針として確認されており、今後とも関係機関と連携しながら国等に働きかけてまいりたいと考えておりますので、御理解をいただきたいと存じます。4点目の一定以上所得者の利用者負担の引き上げについては、一律1割としている介護保険サービスの利用者負担割合を、一定以上の所得がある人は2割とするものであります。自己負担が2割となる所得水準は、個人ごとに判断されることになっておりますが、合計所得金額で160万円以上、年金収入で280万以上の人が対象となる予定となっております。本町では、本年度当初賦課の時点で自己負担が2割となる被保険者は約1,700人おりますが、このうち、サービス利用者は3月の実績で120人であります。ただ、高額介護サービス費という制度があり、介護度に応じて月ごとに定められた額以上の自己負担額を支払ったときは、その上限額との差額が給付されることから、該当者の支払い額がすべて倍になるということではありませんが、相対的に支払い能力があると認められる場合は、負担額がふえることになります。利用料金がふえることで、介護サービスを利用したくても利用できない人や、利用しない人がふえるのではないかといった懸念もありますが、必要とするサービスが受けられるよう、相談体制や介護基盤の整備に意を用いてまいりたいと考えております。5点目の施設入所者の食費及び居住費の助成対象者の見直しにつきましては、特別養護老人ホーム、老人保健施設、療養型医療施設のいわゆる介護保険3施設の入所者及びショートステイ利用者で、所得段階が第1段階から第3段階の生活保護受給者または住民税非課税世帯の場合は、それらの施設に支払う食費や居住費の一部を介護保険から補填する補足給付を行い、自己負担の軽減を図っておりますが、今回の改正で、預貯金等が、単身者で1千万円、夫婦世帯で2千万円を超える場合、あるいは配偶者が住民税課税者である場合など、ある一定以上の負担能力を有する人については、この軽減措置の対象外とするものであります。現時点では施設入所者の預貯金等は把握しておりませんが、補足給付が打ち切りになった場合の1カ月当たりの負担増につきましては、多床室に入所の場合で、所得段階が第1段階で4万2千円、第2段階が2万9,700円、第3段階が2万1,900円で、ユニット型個室の場合では所得段階が第1段階で6万6,900円、第2段階が6万4,200円、第3段階が4万1,700円の増額となり、対象となる人にとっては非常に厳しい見直しになると思っております。しかしながら、この助成制度は福祉的な性格を有していることから、今回の見直しについては、食費や居住費を負担して在宅で生活している人との公平性を図る観点や、多額の預貯金等を保有しているにもかかわらず、保険料を財源として給付が行われることに対する不公平感などが背景にあるものと思っております。6点目のサービス付き高齢者向け専用住宅の住所地特例の適用につきましては、施設所在地の自治体に財政負担が偏ることを是正するため、被保険者が施設に入所しても前の保険者が継続する制度で、これまでは、特別養護老人ホームなど介護保険3施設、養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホームなどが対象となっておりましたが、今回の見直しで、サービス付き高齢者向け専用住宅もこの対象に加わることになるものであります。仮に今後、町内にサービスつき高齢者向け専用住宅が建設され、そこに他自治体から多数の人が入居されたとしても、介護保険サービスを利用する場合には、転居前の自治体が引き続き保険者となりますので、この見直しにより町民が負担する介護保険料や町の財政負担には影響はないものと考えております。以上、答弁とさせていただきます。
再質問 7番 山川秀正
それでは、再質問をさせていただきたいと思います。答弁のほうも一括でということですので、私のほうの質問も若干順番等々については入れ違いもあるかと思いますけれども、一括といいますか、そういう形の中で再質問をさせていただきたいと思います。それで、まず答弁の1点目にありました医療・介護総合法、これが町民生活や自治体に与える影響という点でお聞きをしたいんですけれども、訪問介護、通所介護が要するに要支援1・2の部分では削減されたり打ち切られるというのが今回の改正の大きな点かなというふうに思うんですけれども、本町の平成25年度の決算資料によりますと、要支援1の認定者が209人、10.8%、要支援2が249人、12.8%いらっしゃると、そういう状況の中で要支援1・2の人の介護サービス給付費、25年度決算の数字が出ていると思いますので、まずこの点についてどの程度といいますか、どのぐらいの金額になっているのか、介護認定を受けている方全体の中の占める割合、これについてもお答えをお願いします。
答弁 保健福祉部長 古田康弘(保健福祉部長は2018年3月まで)
お答えをいたします。ちょっと私、今手元に決算書そのものの数字持ってきておりませんけれども、別な資料で把握している分でお答えしたいと思います。介護予防サービスの費用でございますけれども、総額で1億3,444万3,403円ということで把握してございます。
答弁 保健福祉部長 古田康弘(保健福祉部長は2018年3月まで)
失礼いたしました。割合につきましては、介護サービスの全体に占める割合は5.9%でございます。
再質問 7番 山川秀正
1億3,400万という状況の中で、6%弱が要支援1・2の負担している今の現状だということなんですけれども、今つくろうとしております第6期の音更町の高齢者医療、それから介護の関係の計画の部分、この資料を見せていただくと、訪問介護の全体の利用者は498人、そのうち要支援者は90人で20.1%、通所介護の人は、全体利用者431人のうち要支援が130人で約3割、30.2%というような数字も出ているんですけれども、このサービスが今度は介護保険から外されて、地域の支援事業になるということなんですけれども、地域のその支援事業に移行する部分で本町が必要な金額といいますか、これはもう試算といいますか、一定のこのぐらいの見込みというのは立てているんでしょうか。もし立てていればお答えをお願いします。
答弁 保健福祉部長 古田康弘(保健福祉部長は2018年3月まで)
お答えいたします。まだ現状では見込みの額というのは立ててございませんけれども、現状ではその要支援1・2の方の訪問介護、通所介護に係る分というのが約6,900万近くございますので、そういう実績等も加味しながら今後の計画に反映させていきたいと思っております。
再質問 7番 山川秀正
そのおおよそ6,900万ぐらいというふうに試算されているんですけれども、これは自治体がこれだけ財源必要だということなんですけれども、このうち要支援1・2の方が負担する利用料といいますか、これは大体、大ざっぱでいいですから、1割で済むのか、今までどおりの水準なのか、この点についてもお願いします。
答弁 保健福祉部長 古田康弘(保健福祉部長は2018年3月まで)
お答えいたします。基本的には利用料の負担は1割ということで考えてございますけれども、今度市町村の事業に移ったときには市町村がその負担割合を決めるということになってございますので、まだそこを明言できる段階ではございませんけれども、基本は1割というふうに考えてございます。
再質問 7番 山川秀正
そこの負担がぜひ現状のままといいますか、維持できるようにお願いもしておきたいと思いますけれども、あわせて、地域支援事業の中で今までのサービス量が確保できるといいますか、そういう体制の準備、これについても早急に体制づくりが進みますようにお願いをしておきたいと思います。それから2点目、特別養護老人ホーム、この機能の重点化ということで、入所対象を、今までは要介護1から可能だったんですけれども、今度は原則要介護3以上に限定をするという、先ほど答弁にもありましたけれども、まず1点お聞きをしたいのは、今音更町で特養に入っている方の介護度というのは把握されているのか。把握されておりましたらお願いしたいと思います。
答弁 保健福祉部長 古田康弘(保健福祉部長は2018年3月まで)
現在特別養護老人ホームに入っている方の介護度でございますけれども、介護度別に申し上げますと、要介護1が6名、要介護2が10名、要介護3が42名、要介護4が43名、要介護5が54名、計55名でございますけれども、この数字は平成26年7月分の時点での数字となってございます。失礼いたしました。数字を読み間違えております。もう一回申し上げます。要介護1が6人、2が10人、3が42人、4が43人、5が54人、合わせまして155人でございます。失礼をいたしました。
再質問 7番 山川秀正
要介護1・2の方が16名いらっしゃるというのが今の現状だということなんですけれども、現在入っている方は特例としてそのまま継続入所が可能だということなんですけれども、今後の部分ではその1・2の部分がなかなか入りづらい状況、事実上排除されるような状況が生まれるのではないか、そういう懸念がされているわけですけれども、あわせて、今度はそうしたら特養待機者の、特養に申し込んでいて待機をしている方、この方たちの要介護度というのは把握されているんでしょうか。それとあわせて、待機場所といいますか、今、特養を申し込んでいるけれども、どこで待っているのか。自宅なのか病院なのかグループホームなのか等々、その辺の把握の状況についてもお願いをしたいと思います。
答弁 高齢者福祉課長 松井義裕(高齢者福祉課長は2014年9月まで)
それでは、特別養護老人ホームの待機者数でございますけれども、昨年の10月現在の数字を12月に調査した数字でございます。要介護度別に申し上げますと、要介護1の方が全体で41人、要介護2が57人、要介護3が65人、要介護4が66人、要介護5が63人となっております。このうち、待機している場所でございますけれども、二つに分けまして、一つは老健だとか療養型の医療施設、いわゆる介護保険施設、入所施設で待っておられる方がそのうち101人いらっしゃいます。それ以外の方が全体で191人ということになっております。以上でございます。
再質問 7番 山川秀正
待機者、介護度でいいますと、去年の10月の時点の待機者の総数が294人いて、介護度1・2、これが98人ということなんです。この98人の人たちが今実際には特養の入居を希望して待っていると。だけれども、今度の新しい総合法ではここが入所対象から原則的には外される、こういうふうに私は理解するんですけれども、そういう認識で正しいのでしょうか。
答弁 保健福祉部長 古田康弘(保健福祉部長は2018年3月まで)
お答えいたします。原則としては中重度に重点化するということでございますので、要介護3以上の方が原則となるということでございますけれども、ただし、やむを得ぬ事情で特養以外での生活が著しく困難と認められる場合は、市町村の関与のもと入所を認めることができるという特例の規定がございますので、そういう特例に該当するような方は要介護1・2であっても入所可能ということでございますが、その要件が、今のところ国から示されておりますのが3点ございまして、認知症により日常生活に支障を来すような症状や行動が頻繁に見られ、在宅生活が困難な状態というのがまず1点、それから、家族等による虐待が疑われるなど身心の安全・安心確保が困難な場合、それから、単身または同居家族が高齢等で支援が期待できない、それから、地域の介護サービスの供給も十分でないと。在宅生活が困難な場合ということで、具体的にはこのような3点が示されているところでございます。
再質問 7番 山川秀正
今答弁のありました三つの特例ですか、ここに該当しなかったら1・2の人は対象にならないということなんですけれども、この現在待っている介護度1と2の98名の方、特例に該当するかどうかというのはこれからの判断になるのだろうというふうに思いますけれども、この人たちには、特例に該当しない場合といいますか、該当するかどうかも含めて今後どういう対応をするのでしょうか。98名実際には特養に入りたいと申し込んでいるんだけれども、あなたは判断した結果特例にも該当しないから待機者になりませんよというふうにして待機者の人数から除外するといいますか、そういう形を本人にもきちっとお知らせをするのか、そういうあたりの対応についてはどんなふうに進んでいくのでしょうか。休憩(午後 2時05分)
答弁 保健福祉部長 古田康弘(保健福祉部長は2018年3月まで)
今申し込みをしている要介護1・2の98名の方への対応でございますけれども、この方々に対しましては、このたびの介護保険の見直しの制度について御案内をし、お知らせをし、先ほど申し上げました特例の基準に該当するか否か、した場合の理由書を、お手数をかけますけれども、もう一度理由書を提出していただくということにしたいと考えております。また、それに該当しない場合であっても入所の申し込みは引き続きお受けしておきますけれども、その時々で介護の度合いが変わる場合もございますし、そういう状況もありますし、認定の更新という場合もございますので、そういうことで介護の度合いが上がるということも想定されますので、そのまま入所申し込みについては引き続きお受けをしておくということになろうかと思います。以上でございます。
再質問 7番 山川秀正
今の答弁の最後で要介護1・2の方も引き続き申し込みは受けておくということなんですけれども、ということは、今後介護認定を受けて介護度が1・2で判定された方、この方が特養へ申し込んでおくことは可能なんですか。
答弁 保健福祉部長 古田康弘(保健福祉部長は2018年3月まで)
国の基準、原則3ということでございますけれども、1・2については、特例の条件に該当する方については申し込みは可能だと考えております。
再質問 7番 山川秀正
申し込みは可能だというけれども、それは確認をしておきたいと思います。ただ、入れる可能性は極めて少ない。そこが、先ほどの特例の中で、今音更町の、これはどこの自治体の傾向もそうなんですけれども、単身者が非常にふえているんです、単身世帯。こういう介護度が1や2で単身世帯の方というのは、さっきの特例要件に、私が聞いていれば入れそうな気はするんですけれども、そういった特例要件をやっぱり自治体の判断の中で一定裁量の範囲を広くして、希望者が対応できるように求めておきたいと思います。それから3点目、一定の所得以上の方は利用料負担を見直して、今まで1割だったやつを、先ほどの答弁によりますと所得160万円以上と。年金の法定控除、一般的には120万ですから、そうすると年金収入280万円の方は、以上は2割という格好になるというのが先ほどの答弁だったと思うんですけれども、それで、音更町の該当者については余り多くはないようですけれども、ただ、今の現状からして、介護保険料、それにプラス利用料が当然負担がふえるわけですから、そういった点で、介護負担、介護にかかわる負担の部分での本人の重圧感といいますか、そこら辺がやっぱり私は非常に大きなものになるのではないかなというふうに思うんです。それで、前回出されています音更町のいきいきプランですか、これを見ても、現在の介護保険料の負担感、「大変負担に感じる」が289人いて21%、「やや負担に感じる」という方が602人いて43.8%、両方足すと約65%の方が保険料だけでも負担感、こういう重圧感を感じている。これに当然利用料が発生するわけですから。そういった状況の中で今、先ほど介護保険料の部分については答弁もなかったのですけれども、そういう軽減策、この辺についても私は必要だと思いますし、この今回の国の制度改正によっての2割負担なんですけれども、ただ、厚生労働省が行っているレクチャー等々によると、若干、先ほどの所得160万円以上という部分が緩和されそうだと。緩和の方向があって、単身者の場合は、年金その他の所得の合計が280万まで、それから、その他の世帯は346万未満は1割負担に戻す方向でというような、厚生労働省のレクチャーの段階ではそういうお話も伝わってきているんですけれども、ぜひここの1割負担から2割負担という部分については自治体としても、先ほどの答弁等々の中にもありました、全国町村会であったり北海道町村会だったり、そういうところを通じてというような、意見を具申したり決議をしたりということですので、そういった取り組みもぜひ求めておきたいと思います。それで、もう一つ、補足給付の要件の厳格化、配偶者所得の勘案だとか、それから資産状況等々を照会をするということなんですけれども、この先ほど答弁にありました預貯金の関係の部分、単身者は1千万、複数世帯といいますか、は2千万という状況なんですけれども、こういう預貯金の照会等々の考え方というのは自治体の裁量といいますか、自治体の判断に委ねられるというようなことを聞いているんですけれども、そういう認識で正しいのでしょうか。これは国が制度的に照会しなければならないということなんでしょうか。
答弁 高齢者福祉課長 松井義裕(高齢者福祉課長は2014年9月まで)
預貯金等の確認の方法ですけれども、国から示されている資料によりますと、今の段階では、預貯金等に関しましては本人からの自己申告ということになっております。自己申告をしていただく際に、いろいろ金融機関だとかに調査をしてもいいですという同意書もあわせていただくことということになっております。ですから、本人のそういった調査してもいいよという同意書に基づいて自治体は調査をさせていただくということになろうかというふうに思っております。以上です。
再質問 7番 山川秀正
同意書は全ての皆さんからきっと徴収をするのかなというふうに思いますから、そういった点では、同意書さえあれば照会をするという、そういうスタンスというのは私はやっぱり極力避けていただきたいと思いますし、そのことによって今まで利用できたサービスが利用できなくなったり、部屋代、食事代、こういった部分の減額が不可能になったりという、そういう状況があるわけですけれども、ぜひそういう個人資産、今までは、見逃していたということはないと思いますけれども、今まではそこまでは捕捉する考えがなかったやつを新たに捕捉をするという、そういう状況についても制度の後退というふうに私は思っています。そういった点では、そういう制度の後退をやっぱり招かないというあたりを前提に取り組んでいただきたいと思います。それで、保険料の話に移りたいんですけれども、この間、介護保険が始まって15年がたちます。それで、音更町の基準額、月額の基準額というのは、第1期が2,800円、第2期が3,400円、第3期3,600円、第4期が3,900円、そして今第5期が4,725円ということなんですけれども、それで第6期の見通しはというふうにお聞きをしたら、今の段階ではお示しすることができないというお話だったんですけれども、いろいろなお話は飛び交っているのかなというふうに思いますけれども、一定の目安もない、全く目安もないということなのか、一定目安というか、大体の目安はあるけれども、今の時点で公表するとハレーションが大きいからもう少し煮詰まってからということなのか、例えばそういう介護保険関係の保険料関係の部分での介護の運営協議会等々、そういうところに諮ってからということなのか、もう少しその保険料にかかわって今の現状を率直に御答弁願いたいと思います。
答弁 保健福祉部長 古田康弘(保健福祉部長は2018年3月まで)
次期、第6期の介護保険料でございますけれども、今その計画をつくるべく事務を進めておりまして、国からのワークシートに入れるべき数値の整理だとかそういうところを今やってございます。したがいまして、今の段階では、保険料が幾らになるという部分についてはまだ計算できていないというのが実態でございます。でございますので、数字につきまして、私もまだちょっと担当から聞いておりませんけれども、まだそこら辺は、これからの作業になってまいるということでございますので、御理解をいただきたいと思います。
再質問 7番 山川秀正
先日、本定例会の初日に介護保険特別会計の補正予算があって、そのときに現在の介護保険基金の残高をお聞きしたら、1億6,889万6千円に今回の補正で3,373万円、合計2億200万程度が今基金としてはあるんだけれども、26年度4千万ぐらい取り崩す、そういう可能性もあるんだと。だから、この基金についてもそのまま、26年度の年度末、第6期がスタートの時点で2億円あるかどうかわからないというお話だったんですけれども、前回といいますか、第5期の保険料を決めるときに、4,725円決めるときにも、この介護保険基金、これの取り崩しとあわせて、北海道から財政安定化基金、これも一定入ってきて、これも保険料抑制の財源に使ったという3年前の経過があると思うんですけれども、今回はそういう財政安定化基金、それから介護保険基金の関係での考え方等々、整理されていましたらお願いをしたいと思います。
答弁 保健福祉部長 古田康弘(保健福祉部長は2018年3月まで)
前回、第5期のときに、今議員おっしゃられましたように、基金から取り崩して保険料の軽減するための財源に使ったということでございます。それから、道の財政安定化基金からも一部取り崩したということでございますけれども、これもまだ保険料がどうなるかの段階でございまして、はっきり申し上げることはできませんけれども、道の財政安定化基金についてはちょっと今回は難しいというようなお話もございますので、町で持っております準備基金につきまして取り崩すかどうかについては、今後の判断になろうかと思いますけれども、保険料を下げる意味ではそういう取り崩しというのも一つの方策の一つではあるとは思っております。ただ、それは崩すかどうかはまだ今判断していないところでございます。以上です。
再質問 7番 山川秀正
先ほど音更町の第5期までの基準月額ですか、その話をしましたけれども、十勝平均より音更町の場合は上回っていると。これは最後の部分でもちょっと触れたい、今の介護保険制度の仕組みこれ自体が、介護利用がふえれば保険料が上がる仕組みになっている、ここを改めない限りきっとだめなんだろうなという、そういう側面があることは十分わかりますけれども、ぜひ、先ほどお話ししましたとおり、保険料に対する負担感、これはやっぱり皆さん大変大きく感じていらっしゃるというのが前回のこの計画をつくる段階のアンケートの段階でもはっきりしているわけですから、それがまた上がるということになればさらに、年金が引き下がってという、そういう状況があって介護保険料が上がるというのはやっぱり負担感が余計に増すというのは事実でございますので、ぜひ第5期の保険料決定の時期と同じような対応ができるように取り運んでいただきたいなというふうに率直に思っております。それで、私の質問項目の中では一番最後の負担軽減、施策充実のために財源投入をという話に移りたいんですけれども、まず、今もちょっと触れましたけれども、国に対してという部分、それから自治体独自と。私は二つのことを触れたいと思うんですけれども、一つは、国に対しては先ほどの決議等々、働きかけているんだという事実は十分理解もしました。それで、先ほど答弁にもありましたとおり、今回の法改正により、142条の規定によって財源を公費で補填する仕組みをつくったと。第1、第2段階は0.6の今負担割合が0.3、それから減額の第3段階で0.65が0.5、第3段階0.75が0.7というふうに国が制度として低所得者の軽減、これを公費負担をしてやるという、そういうことを決めたというその背景についてはどのように認識されているのか、まずその点をお伺いしたいと思います。
答弁 保健福祉部長 古田康弘(保健福祉部長は2018年3月まで)
今回国のほうで7割、5割、3割ということで、第1段階から非課税者について特に保険料の軽減制度を強化したということは、やはり低所得者の方に対する配慮ということで、配慮をしているということだと思いますので、そういうことかなというふうに思っております。以上です。
再質問 7番 山川秀正
それで、今回のこの負担軽減策ですけれども、これは国、都道府県、市町村それぞれ負担が発生するということなんですけれども、ちなみに本町の負担額というのはどの程度になるか試算されているのでしょうか。
答弁 保健福祉部長 古田康弘(保健福祉部長は2018年3月まで)
大変申しわけございません、今の段階ではまだ試算はしておりませんけれども、町村が4分の1を持つという負担割合だけは国から示されております。ただ、額についてはまだ試算しておりません。
再質問 7番 山川秀正
市町村4分の1、これは新たな支出が発生するということなんですけれども、あと、この軽減策の財源、国は消費税を財源としているということなんですけれども、これは消費税が増税されるという前提なんですか。それとも増税されなくても今の消費税からここに財源を持ってくるという、この辺についてはどういう仕組みなんでしょうか。
答弁 保健福祉部長 古田康弘(保健福祉部長は2018年3月まで)
その公費負担の財源でございますけれども、これは、介護保険法は来年の4月から見直しということになっておりますので、ちょっと書類で確認したことはないんですけれども、今回の消費税率のアップ分の財源が充てられるのではなかろうかと思っております。ちょっと確認しておりませんので大変申しわけございませんけれども、私はそういうふうに思っております。
再質問 7番 山川秀正
消費税増税自体国民の皆さん歓迎していないのは事実だというふうに思いますけれども、その消費税がこういうところに使われるという。だから、消費税で負担したやつがここにもし入ってきたとしたら、本人一人一人の負担額が実際はどうなのかというあたりはぜひ精査もしてほしいなというふうに率直に思います。それで、国としては、今回こういう軽減策を決めたということは、今の介護保険財政というのは結果的にそういう財政投入をしなければ保険料の軽減はできないということを国自身も逆に言えば認めた結果だというふうに私は受けとめているんですけれども、そういった状況の中で市町村が一般財源から繰り出しをするという、この点についての考え方といいますか、基本的なスタンスなんてありましたらお願いをしたいと思います。
答弁 町長 寺山憲二(町長は2016年12月まで)
介護保険料高いことについては十分認識をしておりますし、現行の介護サービスの質、量ともに落とさないでもってこれから介護保険を運営していくということになれば介護保険料を上げざるを得ないという形になろうかというふうに思いますが、先ほどの質問ありましたように、基金をどこまで崩せるか、そういったことも含めながら軽減を図っていきたいなというふうに思っておりますけれども、この第6期につきましては、先ほど4分の1の負担も出るというようなこともありますし、また、要支援1・2については、地域支援総合事業という言い方で市町村が担わなければならない。じゃどこまで町はお金かかるのかということもあります。今の段階で、この介護保険料に対して一般財源を投入するということは現段階では考えておりません。とりあえずは制度改正でもって町の負担が出てくることは間違いございません。要支援1、要支援2については町が事業主体にならざるを得ないですから、そういったことも含めながら、もっと長期的な考え方でないと、どこまで財源投入できるのかとかというようなことは今の段階では考えにくいというのが実態かなというふうに思っているところでございます。また、要介護の認定に当たって、なかなか、町民の皆さんから、うちの父、母、ふだん見ているともっと要介護度高いはずなんだけれども、介護認定に当たって聞き取り調査されるときに限って元気になるんだと、しっかりするんだというようなことでもって、なかなか要介護度が上がらないというような苦情も聞いておりますけれども、できましたらふだんどおりの形でもって聞き取りができればもう少し介護度が上がっていくのかなというふうに思いますけれども、ふだんの生活をいかにきちんとするかということが大事なのかなというふうに思います。要介護度の認定に当たっては、その生活実態が介護度に反映できるような、そういったシステムを考えていかなければいけないというふうに思っておりますので御理解いただきたいと思います。以上でございます。
再質問 7番 山川秀正
今の町村といいますか、本町の実態も一定理解もしますし、新たな負担が発生するということも理解はします。ただ、今回の国の考え方といいますか、低所得者軽減をするという部分で、市町村に対して、市町村が独自に保険料減免等々を考えた場合どうなんだという問いに対して、今国はこんなふうに答えているんです。制度化された以外の保険料減免を行うことは適当でないと考えるが、法的制約や制裁措置があるものではないと、こういう立場をとっているということなので、ここはぜひ市町村といいますか本町の裁量の判断の中で、可能かどうかの判断も含めて軽減に努力していただきたいと思います。それで、答弁の中に、国等々、全国町村会等々の議決等の話がありましたけれども、さっきもちょっと触れましたけれども、国が、この介護保険制度始まる前の負担割合、ここの水準まで国の負担割合を引き上げる、50%まで引き上げることをひとつやっぱり求める必要があると思います。それからもう一つは、保険料で半分、50%負担するんだというこの考え方、ここをやっぱり突破しないと、施設が充実したり介護サービスが充実して利用がふえると保険料にはね返って負担が大きくなる、この仕組みはどこまでも続く、このように考えますから、ぜひ保険料で50%を負担するんだという考え方を突破することと、国に介護保険スタート前の負担割合、50%まで、国の負担50%、公費の負担全体では75%まで戻す、この取り組みをぜひ全国の町村会なり北海道の町村会なり十勝の町村会等々、そういうところを通じてでもより強力に推し進めていただきたいということをお願いしておきたいと思います。それで、若干時間がないと思って飛ばしたことを一つだけお聞きしておきたいと思います。答弁でも若干触れられておりましたけれども、この新しい総合法の中で、猶予期間が3年間あるんだということなんですけれども、本町としてはこの猶予期間3年間をどう活用するのかといいますか、今どういう計画を持っているかということと、それとあわせて、先ほど町長の答弁にもありましたけれども、今回のこういう制度改正の中で不安に思っていることは、介護認定が厳しくなるのではないか、こういう不安もやっぱり町民の皆さんから寄せられているんですけれども、この2点について時間の限り答弁をお願いします。よろしくお願いします。
答弁 保健福祉部長 古田康弘(保健福祉部長は2018年3月まで)
今回の見直しで、介護予防・日常生活支援総合事業ということで3年間の猶予があるということでございますけれども、このある意味新しい視点も入れた中で、多様な主体ということでいろんな関係団体の御協力もいただかなければならないということでございまして、その制度設計と申しますか、制度づくりに若干協議しなければならない、詰めなければならないこともございますので、いついつからということもちょっと今明言できませんけれども、まずその準備のための協議に若干時間というか期間を頂戴したいと思います。ただ、国というか、今回の見直しは3年後には全ての市町村で実施するということになっておりますので、それに向けて今取り組む準備を進めておりますので、若干お時間をいただきたいと思います。それから、介護認定が厳しくなるのではないかということでございますけれども、御相談があればそれぞれまずお受けした中で、どういうサービスが適当なのか、そういうものも判断した中で御利用いただくことになりますので、それはその方々の状況に応じて必要なサービスを提供するという基本姿勢は変わってございませんので御理解をいただきたいと思います。以上です。