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音更町議会 平成24年第1回定例会 2012年3月7日

議事録に件名の記載なし

2012年3月7日、音更町議会の一般質問で、中橋信之議員が質問し、町長 寺山憲二、民生部長 今村茂、建築住宅課長 岩館和昌、建設水道部長 加藤晴夫、都市計画課長 福田勉が答弁しました。

質問者
中橋信之 議員
答弁者
町長 寺山憲二、民生部長 今村茂、建築住宅課長 岩館和昌、建設水道部長 加藤晴夫、都市計画課長 福田勉

議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。

質問 19番 中橋信之

本日最後の質問でございます。2問にわたって通告しておりますので、質問をさせていただきます。きょうは3月7日、あの大震災から間もなく1年がやってこようとしています。大地震、そしてそれに伴う津波、そして想像だにし得なかった福島第一原子力発電所の事故と。まさに未曾有の事故でありました。ここにお亡くなりになった方々に謹んでお悔やみを申し上げ、被害に遭われた方にお見舞いを申し上げたいと思います。あの震災の後、すぐに自衛隊を初め各団体、自治体が救援に当たりました。そして、多くのボランティアが現地に駆けつけまして復旧に当たりました。さらに現地に行けない人たちは義援金、あるいは地元の産品を買うということで何とか被災地の手助けになろうという、そういう思いでいっぱいでありました。当然外国からも救援あるいは義援金が参りました。それらが日本の国が手を携えて、そして心を一つにして復旧・復興を進めようという、それが昨年の1年間の世相を漢字1字であらわすとして、きずなという言葉が選ばれました。しかし、そのきずながどこへ行ったのか。そこで質問ですが、東日本大震災の復興は遅々として進んでいないが、その大きな要因として、瓦れきの処理が進んでいないことにあると考えております。環境省は、岩手、宮城、福島各県の瓦れきの被災地以外での広域的処理を訴えているが、2月20日現在でも5%しか処理されていません。この被災地の瓦れきを処分するにはどのような方法があるか。私は、全国の処理能力のある処分場が引き受けるべきだと考えておりますが、町長はどのようなお考えを持っているかお伺いします。それから2番目です。音更町は第5期総合計画で平成32年、人口5万人を目標としております。しかしながら、音更町、1市3町と言うべきか、新たな宅地開発の予定はないということであります。そうなりますと、その5万人を達成するために新たな発想の政策を行わなければならないと考えております。そこで質問ですが、音更町の都市計画においては、用途地域を定め、第1種低層住居専用地域では、建ぺい率40%、容積率60%の建築規制を設定しており、それらの指定区域が古くは柳町団地から近年のひびき野、鈴蘭団地に至るまで10カ所程度あると思っておりましたが、調べてもらったら16カ所あるそうです。しかし、現在の家族構成、生活様式等から考えるとこれらの規制は実情に合わず、バリアフリー住宅、2世帯住宅等の建築、さらには、車庫、物置の設置にも支障を来している状況であります。そこで、これらの地区の規制を緩和することが必要と考えますが、町長、いかがかなお考えを持っているかお伺いいたします。以上です。

答弁 町長 寺山憲二(町長は2016年12月まで)

1点目の東日本大震災被災地における瓦れきの処分についての御質問にお答えいたします。昨年3月11日の東日本大震災により生じた災害廃棄物、いわゆる瓦れきの処理状況につきましては、御質問の中にもありますように、思うように進んでいないのが実態であります。環境省が公表したところによりますと、瓦れきの推計量は、岩手、宮城、福島の3県を合わせて2,252万8千トンとなっております。このうち処理された瓦れきは、本年2月20日現在117万6千トンで、率にして5.2%にとどまっております。環境省としては、このままで推移すると、平成26年3月末までに処理を終えるとした当初の目標を達成することは極めて厳しいとの見方を示しているところであります。御質問の中で瓦れきの処分方法のお尋ねがありましたが、受け入れを行う市町村や組合によって違いがあります。もし、本町が加入する十勝環境複合事務組合で受け入れるということになれば、中間処理施設くりりんセンターにおいて、可燃ごみについては焼却処理を行い、また、粗大ごみについては、破砕処理を行った上で、池田町の最終処分場うめーるセンター美加登において埋め立て処理することになります。震災から生じた瓦れき処理に関するこれまでの対応でありますが、昨年4月、環境省から北海道を通じて組合に対し、東日本大震災により生じた災害廃棄物の広域処理体制の構築に関する調査が実施されております。これを受けて組合は、あくまでも処理能力としてどれだけの受け入れが可能なのかとの観点に立って、構成市町村が現在行っている収集ごみと同様のごみ質であることや受け入れ不可物が混入していないこと、周辺住民の同意が必要であることなどの条件をつけて、可燃ごみについては年間3千トン、粗大ごみについては年間2千トンが受け入れ可能として報告するとのことで構成市町村に意見を求めたところであります。本町といたしましても、被災地を支援したいとの考えからこの報告に対して同意したところでありますが、数値を報告する前提として、放射能に汚染された災害廃棄物の受け入れについては想定していないところでありました。その後、国あるいは北海道から具体的な動きがないまま経過しておりましたが、昨年10月、組合に対し、改めて受け入れ検討状況調査が行われたことから、構成市町村がそれぞれ考え方を持ち寄って意見交換が行われたところであります。これらを踏まえて、組合としては、現下の状況では安全等の確保が得られる状況にはなく、また、住民の理解を得る状況にもないことから廃棄物を受け入れることは困難であるとの回答を行い、このことはその後の副市町村長会議に報告され、私もその旨の報告を受けております。議員のお考えとしては、全国の処理能力を有する処分場で引き受けるべきとのことでありますが、私自身も被災地に伺った際に、うずたかく積まれた瓦れきなど、その惨状を目の当たりにしておりますので、被災地の復旧・復興のためには、瓦れきの処理が極めて重要で、早急に取り組まなければならない大きな課題であることを強く認識しておりますが、ただ、本町のみならず十勝地域は特に農業を基幹産業として成り立っておりますので、放射能汚染が懸念される廃棄物が搬入されることへの心配や不安は、生産者のみならず、消費者にとってもぬぐい去ることができない現状にあります。先般、北海道においては、瓦れきに含まれる放射性セシウム濃度の安全基準を個別に設定するなどの基本方針をとりまとめたとの新聞報道がありましたが、いずれにいたしましても、廃棄物の処理に関しましては本町だけの問題ではなく、組合を構成している全市町村が連携、協調して対応すべきものと考えておりますので、御理解をいただきたいと存じます。2点目の第1種低層住居専用地域の建ぺい率・容積率の緩和についての御質問にお答えいたします。第1種低層住居専用地域につきましては、低層住宅に係る良好な居住環境を保護するための地域として、帯広圏で定めている都市計画用途地域指定基準により、建ぺい率40%、容積率60%を指定しております。本町におきましては、昭和40年代から50年代に宅地分譲された柳町団地、近年では、平成18年に民間の開発行為により宅地分譲された開進地区等、市街化区域約1,083ヘクタールのうち約242ヘクタールを指定しているところであります。第1種低層住居専用地域内の専用住宅等についての現況でありますが、平成21年度に帯広圏として実施いたしました都市計画基礎調査等における平均数値で申し上げますと、敷地面積は約290平方メートル、建築面積は約80平方メートル、建築物の延べ面積は約120平方メートルとなっており、建ぺい率は約28%、容積率は約41%となっております。道内の都市計画区域を有する自治体では、近年における少子高齢化の進展や住み方の多様化等を背景に、バリアフリー化や2世帯住宅などの高齢社会等への対応として、第1種低層住居専用地域の建ぺい率・容積率を緩和する事例も見受けられるところでもあります。本町でも、柳町団地等で建築後30年程度を経過し、更新時期を迎えている住宅があるほか、近年増加しているカーポートの設置など、建ぺい率・容積率を緩和することによって多様な住宅ニーズに対応できる状況が生まれるものと思いますが、一方で、建築面積がふえることによって敷地内の空間が減少するなど、良好な居住環境が損なわれるおそれもありますので、他の自治体の取り組み状況を調査研究するとともに、当該地域にお住まいの皆様にも御意見を伺いながら、望ましい住環境の創出に向けた取り組みを進めてまいりたいと考えておりますので、御理解をいただきたいと存じます。休憩(午後 3時16分)

質問 19番 中橋信之

昨年11月に私の所属する宏和会で被災地へ行ってきました。行くことについてはいいんですが、この混乱の中で果たして自治体を訪問していいものかどうかという議論があって、とりあえず被災地を見るだけでもいいじゃないかということで、被災地については見るだけのところもありました。詳しくは、調査報告書が出ていますので、それをお読みいただければいいと思いますが、行った場所が宮城県の松島町、石巻市、福島県のいわき市。松島町はおいておくとしまして、石巻については、皆さん、一番テレビで映っている場所だと思うので、その被害のひどさはやはり行ってみて初めて実感できるというような感じでした。まさに町長と同じであります。ほとんど瓦れきの山があっちにもこっちにも、さらには海水につかった車の山、それとは別にありました。皆さんも十分見ていると思いますが、福島県いわき市、常磐湯元温泉に泊まりました。福島第一原発から60キロほどでしょうか。地震で壊れた部分もありますが、手をつけられない。そのホテルもようやく探してもらって、週3日だけ、金、土、日だけ営業しているという。行って、館も半分以上閉鎖ということで、我々のほかに泊まっている人は地元の団体、少年団ですとか。少年団でなくて野球チームか。中学の。地元の人がほとんどということで、おかみさんは中国に営業に行っていると、そう言っていました。常磐湯元というところは、皆さんよく御存じのフラガールで有名なスパリゾートのあるところです。スパリゾートは随分ハワイアン、フラガールで有名で、そのときはもう既にその部分だけ一部営業していましたが、かなりの人気のようでした。しかし、ほかはやはりいわゆる風評被害、福島県はどこへ行っても汚染されているんじゃないかというような風評被害で、温泉街全体が閑古鳥のような状況でした。そこで、この町長の答弁ですが、昨年4月に環境省から受け入れられるかどうかという問い合わせがあって、本町といたしましても被災地を支援したいとの考えからこの報告に対して同意をしたところでありますが、数値を報告する前提として放射能に汚染された災害廃棄物の受け入れについては想定していないところでありますと。当然のことでしょう。放射能だけにかかわらず、ほかの有害物質についても汚染されていないという、これが大前提です。本当に大前提。このときに全国に調査をして受け入れ可能と言ったところが572カ所、自治体、あるいはこういう組合も含めて。10月に複合事務組合は、改めて受け入れ検討状況調査が行われたことから、構成市町村がそれぞれ考え方を持ち寄って意見交換が行われたところでありますと。これを踏まえて、組合としては、現下の状況では安全等の確保が得られる状況にはなく、また、住民の理解を得られる状況にもないことから廃棄物を受け入れることは困難であるとの回答をしたと、これが答弁です。4月の段階では大前提があるわけです。放射性物質に汚染されているものは受け入れないという大前提があるわけです。それがなぜここで変わったのか。これらについて報告を受けているのかどうかお聞きします。

答弁 民生部長 今村茂

お答えを申し上げます。4月の調査が行われた時点で、先ほど答弁にもございましたとおり、被災地を支援をしたいということで同意をしたというようなお話をさせていただきました。4月の段階ではまだ放射能を含んだいわゆる災害廃棄物については産業廃棄物の部類でございます。したがいまして、一般廃棄物を処理する組合としてはもともと産業廃棄物の処理は想定してございませんので、そういう意味合いもあってそういうことになったというふうに思っております。それともう一点、8月に特別措置法ができまして、災害廃棄物につきましても一般廃棄物として受け入れを可能とするというような法整備がされましたので、その時点で改めて調査が行われ、組合としても検討させていただいたということでございます。以上でございます。

質問 19番 中橋信之

8月には災害廃棄物は一般廃棄物として受け入れていいという国の見解が出たということです。だから、10月はどうしたと聞いているんです。なぜ断ったのか。

答弁 民生部長 今村茂

先ほど説明が漏れましたが、法整備がされたのは8月でございますが、受け入れについては平成24年1月1日に全面施行されるということになったところでございます。その辺の説明が漏れておりましたので、追加してお答えを申し上げたいというふうに思います。

答弁 民生部長 今村茂

お答えを申し上げます。10月の段階では、再調査されましたのは、北海道内、4月の段階で49の市町村あるいは一部事務組合が受け入れ可能ということで返事をして回答してございましたので、その団体を対象に改めて10月、それぞれの市町村あるいは一部事務組合として、新たな法整備がされた後の状況の中で受け入れが可能なのかどうかということについて改めて調査が行われたということでございます。それを受けまして私どもは、各町村がそれぞれの考え方を持ち寄りまして組合として意見交換をした中で、それらを踏まえて組合が北海道に先ほど答弁のあったような回答をさせていただいてということでございますので、流れとしてはそのような流れになってございますので、御理解をいただきたいと思います。以上です。

質問 19番 中橋信之

わかったのは、4月、8月、10月に検討したと。それはわかりました。流れということです。4月に全国で受け入れ可能となったのが572団体、そして10月には10分の1以下の54。今の部長の答弁聞くと、8月には、4月の段階では災害廃棄物は産業廃棄物でも受け入れようとしたのに、8月では一般廃棄物になったのに、10月ではそれは受け入れられないとなった。答弁書に書いてあるでしょう。4月の段階で放射能に汚染されていない災害廃棄物の受け入れについては想定してない。想定しないから受け入れるんだと。当然厳しいチェックを受けて、放射性物質に汚染されていない、あるいはそのほかの有害物質に汚染されていないものを持ってくるということで受け入れるとなった。条件は何も変わっていない。産業廃棄物が一般廃棄物に8月になって、要するに先ほどの福島の第一原発の事故以来そういう風評被害が出ている。あちこちで汚染スポットが出たのはそのとおりです。しかし、何ら状況は変わっていないのになぜ10月の段階では受け入れができないとなったのか。どのような相談がなされたのか。4月と10月で何も変わっていないんです。それが、現下の状況では安全等の確保が得られる状況にはなく、または住民の理解を得る状況にもないとなっているが、4月の大前提で既に放射性有害物あるいはほかの有害物質に汚染されていない、これが大前提で返事したはずなんです。何で10月がだめなのか、それを聞きたいんです。だめになった理由。

答弁 民生部長 今村茂

先ほども答弁でお答えを申し上げましたとおり、4月の段階ではまだ放射性物質を含んだ災害廃棄物については産業廃棄物という扱い、それは先ほども御答弁をさせていただいた、お答えを申し上げました。したがいまして、十勝環境複合事務組合で中間処理あるいは最終処分しておりますのは一般廃棄物ということでございますので、もともと産業廃棄物は想定してございませんのでそのようなお答えになったというようなことでございます。それで、10月の段階でいろいろ町村の考え方、意見を持ち寄りまして意見交換をさせていただいた中では、どの町村も瓦れきの処理を早急に行うことは被災地の復旧・復興を助けることになる、いわゆる促進をするということになるのは重々わかってはおりますけれども、まだその時点で例えば基準等が明確でなかった部分もございますし、それから、十勝、この農業を基幹産業とする地域においては、生産者あるいは消費者等の不安、あるいは危険性等を考えたときに拙速に受け入れを判断する状況にはないというような意見が、私どもも参加してございましたが、大勢を占めたというようなこともございましてそのような結果になったというように認識をいたしているところでございます。以上です。

質問 19番 中橋信之

きずなを絶ち切っても厄介ものは入れないという、そういう意味ですね。いいですか。もう一回言います。町長の答弁書ですよ。いいですか。4月の段階でこれを受けて道から調査が来たとき、組合はあくまでも処理能力としてどれだけの受け入れが可能なのかとの観点に立って、構成市町村が現在行っている収集ごみと同様のごみ質であること、あるいは受け入れ不可物が混入していないこと、周辺住民の同意が必要であることなどの条件をつけて、可燃ごみについては年間3千トン、粗大ごみについては年間2千トンが受け入れ可能との報告をすることで構成市町村に意見を求めて、本町としても被災地を支援したいとの考えからこの報告に対して同意したところでありますが、数値を報告する前提として放射能に汚染された災害廃棄物の受け入れについては想定していないと書いてあるんです。はなから今のくりりんセンターで受け入れていないもの、あるいは放射性物質に汚染されているものは受け入れないと言っているんですよ、4月の段階で。首かしげたってこう書いてあるんだから。町長答弁しているんです、そういうふうに。それがなぜ10月になったら。これは全国的な風潮だから、572が54になるというような。しかし、これは時を追って変わってきます。けさの新聞では、北海道新聞のアンケートか調査では、道民の84%がこういう大前提つきで受け入れてもいいと思っていると、そう答えているらしいです。しかし、きょうの段階での調査は別として、全く4月と10月で条件が変わっていないのになぜこうなるかと聞いているんです。ただ風評に惑わされているだけじゃないんですか。心配はわかります。心配はわかるけれども、頭からこういうふうにこういうものは入れません。今東京都で処理しているものについても、静岡県の島田市で試験処理したものについても、それこそ何度も何度も、出るときも途中も着いたときも、あるいは処理した後も検査をしてやっているじゃないですか。島田市は住民を、瓦れきを出したところへ行って、積むところまで見せて、そこでそういう心配はないということを見せているんです。何の根拠もなく、風評によって受け入れられないとする、それに音更町が同調したとするならば大きな間違いだと思うんですが。きずなが泣くんじゃないですか。先ほど来部長がいろいろ答弁しているけれども、質問に答えていない。質問わかりましたか。答えてください。

答弁 町長 寺山憲二(町長は2016年12月まで)

4月と10月の中で状況が何も変わっていないじゃないかという御指摘でございます。私たち、原子力発電所が爆発したときに、外国人が自分たちの国に帰っていくという情景を見て、日本人は、そんなオーバーに外国人は考えているのかというような形でもって多分外国人を冷ややかに見ていたことは事実だろうというふうに思います。だけれども、その中で、当時の情報は、日本人に与えられた情報というのはその程度のものだったというふうに私は認識しております。でも、外国の方はそれをいち早く察知して自国に帰したというような情報を私たちが見るにつけて、そんなに深刻な状況ではないだろうというふうに認識していたのもこれは事実だろうというふうに思います。そうした中での調査でございます。今、10月の段階では、それがやはり外国人のほうが正しかったんだというのがやっと情報として流れてきたという状況の変化はあるだろうというふうに思っております。そうした中での回答でございますので、4月の段階とは若干違った背景はあるだろうというふうに思っております。我々としては、がれきの処理というのは中橋議員と全く認識を同じくしております。それが解決しないことには東北の復興はないだろうというふうに思っています。何とかしなければいけないだろうというふうには思っておりますけれども、ただ、その中で、やはり基準として、廃棄物を焼却する際の放射性物質の基準だとかというのを早く立法化するなりそういった基準を明確にしていただかなければ、受け入れとしては、全国的に受け入れるというのはなかなか難しいものがあるのかなというふうに思っておりますし、政党間の要望事項の中でも、やはり風評被害に対する対応を国に対してしっかりすれというような要望も出されております。その点に対して我々としては確固たる担保をいただかないと、先ほども答弁にもありましたように、野菜だとか牛乳だとかを出していく市町村としては、やはり風評被害というのは、それはファクターとしては大きいものがあるんだろうなというふうに思います。その辺の解決さえしっかりと科学的な根拠のもとに出していただければ状況は大きく変わるのではないかというふうに思っております。以上です。

質問 19番 中橋信之

古来日本は自然災害の多い国で、地震、それに伴う津波、もっともチリ津波のように、ここで起きない地震の津波が来ることもあります。それから台風、それから火山の爆発。しかし、そういったものについては、地元で、これは必ずあるものだと。家も畑も流された、あるいはつぶされたけれども、やはりそこで復興しようと。千年もの間、あるいはもっと長く、営々と同じ地で営みを続けてきたんです。私も、10年ほど前でしたか、雲仙普賢岳の復興10周年記念シンポジウムというのがあって、そこで3日ほど参加してきたことがありますが、あの普賢岳の火砕流の、あるいは火山灰の流れた跡、片方にはそこで埋まった家を保存してとってあるんです。片方では火山灰を削って宅地を造成しているんです、そこへ住むために。やはり父祖伝来の土地というか、長いことそこで生活してきた人は、それを従容と受け入れて、またそこで改めて新しい生活を始めようとしているんです。そのためにも今の東日本大震災で瓦れきの処理が一番必要なことなんです。最新の調査でも5.6%しか瓦れきが処理されていない。いっぱいとは言わんけれども、仮設の処理場つくってやっています。だけれども全然間に合わない。大前提は放射性物質あるいはそのほかの有害物質に汚染されていないこと、こういう前提条件をつけて、こうして見ると処理能力はあるんですから、町長も組合の議員として行って、ぜひ積極的に受け入れるように。先ほど言ったように潮目は変わってきている。アンケートをとって、84%がいいよと。先ほど半分半分でもやれという議論もあったようですが、ぜひ組合に行ってそういう主張をしていただきたいと求めておきます。さて、次に行きます。第1種低層住居専用地域の建ぺい率の緩和、容積率の緩和なんですが、今建築課で確認申請をとりに来たときに、この地区は、40%の地区で……。40%でなくて、建物、住居を建てるときに、これ容積率60%超えていますからというときはどうします。建て主が容積率60%を超えた設計図を、確認申請書を持ってきたときは。

答弁 建築住宅課長 岩館和昌(建築住宅課長は2014年9月まで)

確認申請を提出を受けた場合には、申請書を審査して、建ぺい率あるいは容積率の規定に抵触しているようであれば確認できない旨の通知を出すことにはなります。ただ、申請前に事前に御相談に見えたときには、この申請では法に抵触しますので、抵触しないような計画に直していただくように指導しております。

質問 19番 中橋信之

指導するという、事前の指導でそれを超えないように確認申請の段階で直してくるということですか。

答弁 建築住宅課長 岩館和昌(建築住宅課長は2014年9月まで)

申請を正式に提出された場合には、先ほど申し上げたとおり、確認できない旨の通知を出さなければいけないことにはなりますけれども、その前の事前審査といいますか御相談に見えたときには、先ほど申し上げましたように、指導をして、確認申請出した時点で通るような形での申請をしてくださいというような指導をしております。

質問 19番 中橋信之

大体その時点で超えないように書き直してくるということですね。

答弁 建築住宅課長 岩館和昌(建築住宅課長は2014年9月まで)

はい、そのとおりでございます。

質問 19番 中橋信之

この音更町というか1市3町の都市計画決定がなされたのは何年ですか。

答弁 建設水道部長 加藤晴夫(建設水道部長は2012年3月まで)

都市計画決定、当初決定は昭和45年12月28日でございます。以上でございます。

質問 19番 中橋信之

用途地域の決定が出たのは、それもやっぱり45年ですか。

答弁 建設水道部長 加藤晴夫(建設水道部長は2012年3月まで)

当初決定のときは用途地域4種類、住居地域、商業地域、準工業地域、工業地域ということで4種類の用途地域が決定されております。

質問 19番 中橋信之

そのときに第1種低層住居専用地域という区分けはあったんですか。

答弁 建設水道部長 加藤晴夫(建設水道部長は2012年3月まで)

当初決定のときは用途地域4種類のみでございまして、その後、昭和48年4月1日に建築基準法の改正に伴いまして用途地域4種類が8種類に細分化されたときに建ぺい率、容積率というのが決定されており……。8種類に細分化されたときに第1種住居専用地……に建ぺい率40%、容積率が60%、その後、平成7年7月に、建築基準法の改正に伴いまして用途地域8種類から12種類に細分化されまして、第1種低層住居専用地域ができまして、建ぺい率40%、容積率60%が定められたところであります。以上でございます。

質問 19番 中橋信之

48年か平成7年かわからんけれども、第1種低層住居専用地域ができたと。ところが、柳町とか緑陽台、その前から売られているんです。柳町は46年、緑陽台、昭和49年。そのときにそういう規制がなかったところが後から規制されて、建ぺい率、容積率を超えるものはだめですよと。これは正しいんですか。例えば都市計画決定前に用途地域、じゃなくて何だ。忘れてしまった。要するに都市計画決定前に買った、例えば9線大和なんかは、建てているところは建てかえもできます。あるいは、ほかに条件あるけれども、その以前に買った人については、条件つけて建ちますよということがあるんです。これは、最初規制がなかったものに規制かけてそれはだめですよというのは、これはありですか。

答弁 都市計画課長 福田勉(都市計画課長は2012年3月まで)

今の御質問なんですけれども、多分調整区域のことのお話でないかなと思います。45年以前に家が建っているのと土地のお持ちの方については住宅が調整区域でも建てられるというようなことだと思います。以上でございます。

質問 19番 中橋信之

うん、そっちの話もありました。昭和46年から、あるいはもっと前から持っている土地が、例えば46年に柳町団地を造成して売り出しているんです。この規制が平成7年だとすれば、後から規制がついているんです。そのときは、今、金もないし、狭い土地しか買えないけれども、家族も少ないから小さい家でいいやと。ところが年をとって、2階建てだったのが平屋で広くしたいとか2世帯にしたいとかというときに規制をするということが、それが正しいかどうか、あるいは規制をそれ以上に持っている人については和らげるというような方法はないのかどうかと聞いているんです。

答弁 建築住宅課長 岩館和昌(建築住宅課長は2014年9月まで)

御指摘の物件につきましては既存不適格建築物というような扱いになりまして、法の規制がかかる前に既に建っていた建築物については、次回建てかえあるいは増築などの建築をする際には新法に適合するような方法に直してくださいというようなことでの法整備になっていることでございます。

質問 19番 中橋信之

わかりました。だめだということですね。新しい法律でやれと。あなたは残念ながらすか引いたから我慢してくださいという、そういう意味ですね。いずれにしろ土地を持っている人に非常に不便を強いていると。何らかの救済措置があってはいいのではないかと思いますが、それはそれでいいとしましょう。いいとしているわけじゃないけれども、それはそうなっているというんだから、それは承知しました。建築住宅課に聞きますけれども、物置、シャッターついた物置、あるいはシャッターついた車庫、柱だけのカーポート、この中で容積率、建ぺい率にひっかかるものはどれですか。

答弁 建築住宅課長 岩館和昌(建築住宅課長は2014年9月まで)

今上がりました物置、車庫、カーポート、これらにつきましてはすべて建築物に該当いたしまして、それぞれ建ぺい率、容積率の算定には加算されるということになります。ただし、車庫、カーポートあるいは自転車置き場などにつきましては、一定の部分に限り容積率の緩和規定がございます。

質問 19番 中橋信之

例えばカーポート建てたいからという建築基準法にのっとった申請は来ますか。

答弁 建築住宅課長 岩館和昌(建築住宅課長は2014年9月まで)

建築確認申請におきましては、住宅と同時にカーポートを建築する場合、別棟として申請の中に入ってくる場合がございます。また、それ以外に、住宅の建築後、確認申請をとらずに建てているケースというのもあろうかと思います。

質問 19番 中橋信之

建ぺい率、容積率に入るものが確認申請をとらないで、もっと言えば、多分確認申請に来たときに、これを入れると建ぺい率、容積率オーバーしますよというようなことが私はないことはないと思うんです。ということは、きっちり調べれば本人は違法状態ということになりますか。

答弁 建築住宅課長 岩館和昌(建築住宅課長は2014年9月まで)

まず、申請を出さなかったものにつきましては手続違反という形になるかと思います。また、申請を……。ごめんなさい。申請出さずにといいますか、建築後、建ぺい率、容積率の規定に抵触しているものにつきましては、規定違反という形になろうかと思います。

質問 19番 中橋信之

非常に好ましい状態ではないということなんです。私の見ている範囲でもかなり、ざっと、住宅と物置とカーポート、今の時代ですから人数分車あるんです。路上駐車しないとすれば、どうしても敷地内に屋根をかけなければいかん。屋根かけただけで建ぺい率に、容積率に入るということになれば、そういう状態をほっておくわけにはいかないと思うんです。特に昔の柳町から緑陽台、雄飛が丘、昭和の代に造成された団地というのは、当時のはやりとして塀を立てて植木を植えるというようなつくりになっているので、どうしてもそれは塀がなかなか邪魔になって、カーポートや車庫を建ててしまうと容積率、建ぺい率がオーバーしてしまうと。こういう状態は非常に好ましくないと思うんです。それをほっとくということは。いわば黙認状態です。それならばそれを解消してあげるのがやっぱり行政の務めだと思うんです。生活様式も変わって、そして、先ほどの昨年の大震災以来、きずなを求めてまた2世帯で住もうとか家族一緒に住もうとかという、そういうところも随分ふえているんです。5期総の人口目標を達成するということも一つはありますが、そういう好ましくない状態にあるものを、本人もやっぱり、それらの人たちも何となくいずい思いをしながら住んでいるのかもしれないです。答弁では、他の自治体の取り組み状況を調査研究するとともに当該地域にお住まいの皆様にも御意見を伺いながらと。でも、ほかにもまだ10メートル規制だとか北側車線だとか、ほかのいろんな規制もあるんです。こういう問題を悠長に研究してなんていうことじゃなくて、これは現にやっているところはたくさんあります。ぜひ取り組みを求めておきますが、何か御意見ありますか。

答弁 町長 寺山憲二(町長は2016年12月まで)

カーポート等については、特に鉄骨づくりが主でございますので、大工さんがやっているというようなことでないものですから、なかなか確認申請が出てこないというのは実態だろうというふうに思います。第1種低層住居専用地域ですか、これについては、私が住んでいるところも同じでございますので、建ぺいについてはきついなというふうに常々思っておりますけれども、ただ、答弁させていただいたのは、それを承知の上で買っている方もいらっしゃいますので、それが緩和することによって周辺に与える影響がどうなのかということも我々としては考えなければいけないのでこういった答弁をさせていただきましたけれども、1市3町同じ縛りでやっておりますので、これについても広域圏の中でも十分協議しながら、どういう解決策があるのか検討していきたいというふうに思っております。以上です。

出典:音更町議会 平成24年第1回定例会 2012年3月7日 議事録 PDF(1ページ) 間違いを知らせる