みんなの議会

音更町議会 平成23年第1回定例会 2011年3月9日

音更町におけるクラブ活動費、生徒会費、PTA会費の項目追加状況について

2011年3月9日、音更町議会の一般質問で、守屋いつ子議員が「音更町におけるクラブ活動費、生徒会費、PTA会費の項目追加状況について」質問し、町長 寺山憲二、教育長 荒町利明、教育部長 宮下悦二、建設水道部長 川上雅二が答弁しました。

質問者
守屋いつ子 議員
答弁者
町長 寺山憲二、教育長 荒町利明、教育部長 宮下悦二、建設水道部長 川上雅二

議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。

件名は、議員が最初の質問で述べた言葉から取ったものです。

質問 7番 守屋いつ子

通告に従いまして質問をさせていただきます。1問目、就学援助制度の拡充を求める件で質問をいたします。長引く不況や倒産、失業、不安定雇用の増大で貧困と格差が増大し、子供たちの学校教育にも影響が出ており、給食費が払えない、学校に納めるお金も滞ってしまうなど深刻な声が聞かれています。子供たちの教育を受ける権利を保障する上で、就学援助制度は、義務教育は無償を定めた憲法第26条をもとに、関係法に基づいて、小中学生が安心して勉学に励めるように家庭の事情に応じて学用品や給食費、修学旅行費などを補助する制度で、重要な役割を負っています。文部科学省は平成22年度から就学援助項目にクラブ活動費、生徒会費、PTA会費の3項目を追加いたしましたが、活用されていない自治体が多いことも道教委の調査結果から出ております。これらの速やかな実施と活用しやすい制度の改善を図ることが求められます。以上より、次の点についてお伺いいたします。(1)、音更町におけるクラブ活動費、生徒会費、PTA会費の項目追加状況についてお伺いいたします。これは教育行政推進の方針でも追加項目に上げられておりましたが、内容についてお伺いをいたすものです。(2)、就学援助申請数と認定数、認定率、10年間5年ごとの推移についてお伺いいたします。(3)、年度途中の申請状況と支給開始状況についてお伺いいたします。(4)、各支給項目の支給方法についてお伺いいたします。(5)、眼鏡や卒業記念アルバム等の補助項目拡大が必要と思うが、考えをお伺いいたします。2問目、積極的な冬道の安全対策についてお伺いをいたします。積雪寒冷地の道路は、路面が凍結するという大きな問題があり、ロードヒーティングや凍結防止剤の散布のほか、今では凍結抑制舗装などの開発研究なども行われていますが、多くは車道を対象としております。11月末ころより水たまりは凍結し、初雪が根雪となり、凍結路面は3月を過ぎても続くという十勝の厳しい冬の現実は日常の生活に大きな支障を来しています。十勝は年間約200センチメートルと少な目の降雪量で、恵まれている点もありますが、路面凍結が原因で転倒、骨折などの事故や冬期間の運動制限や外出抑制による社会との交流が制限されるなど、特に高齢者にとっては不安と孤独を強いられる半年間と言っても過言ではない状況です。町は路面が凍結しているのを知らないのではないか、外に出るのは命がけだと怒りの声も聞こえてきております。自然現象であり、十分承知していることであり、個々人も滑りどめ対策を講じるなど努力をしていますが、個人の力では及ばない状況は多々あります。住民が安全に健康的に過ごすため、自治体として積極的な対策を講じていくことが求められます。以上から、次の点について伺います。(1)、丁寧な除雪と排雪がまず求められます。除雪、排雪状況の確認と業者への指導状況についてお伺いいたします。(2)、宅内道路の歩道確保のため片側を町の責任で除雪をすることが必要かと思います。考えをお伺いいたします。(3)、雨水ますの整備と冬期間の目印の作成を必要と思います。考えをお伺いいたします。(4)、公営住宅玄関前の通路の整備が必要と思いますが、計画についてお伺いいたします。以上、答弁よろしくお願いいたします。

答弁 町長 寺山憲二(町長は2016年12月まで)

冬道の安全対策についてお答えいたします。初めに、除雪・排雪状況の確認と業者への指導状況についてでありますが、平成22年度の町道除雪延長は、車道が約881キロメートル、歩道が約153キロメートルあり、60台の除雪車両を17の業者等から借り上げて対応している状況にあります。おおむね10センチメートルの降雪を目安として各業者等に出動の指示を出し、その後、職員が班編成によりパトロールを行いながら各地域の除雪作業状況を確認しております。なお、その際に不備があれば直接運転手に指導を行い、改善を図っております。また、町に通報等が寄せられた場合には直ちに現場を確認し、対応しております。排雪につきましては、幅員の狭いバス路線や通学路線を主体に現場の状況を確認しながら、全排雪、カット排雪、交差点排雪等の作業方法を業者に指示し、職員のパトロールによって作業の実施状況を確認しております。なお、平成22年度においては、これまでに13路線の約13キロメートルについて排雪を行ったところであります。車道の凍結路面対策につきましては、凍結防止剤をまぜた焼き砂を路面の状況に合わせて散布し、スリップ事故の防止に努めているところであります。また、学校周辺で通学路となっている歩道や階段につきましても、路面の状況を見ながら人力により焼き砂の散布を行っているところであります。次に、宅内道路の歩道を確保するための除雪についてでありますが、広報紙でもお知らせしておりますとおり、宅内舗装道路の両側にあるスペースにつきましては、道路附帯地として確保しているもので、電柱や水道管等を設置するための敷地になっております。また、この道路附帯地につきましては、雪のない期間は歩道の役目を担っておりますが、冬期間は道路除雪の堆雪スペースとなるもので、堆雪することによって排雪を減らす目的も持っております。宅内道路につきましては、基本的には車道と歩道の兼用道路となっており、自動車も歩行者もともに安全を確認しながら通行していただくものでありますので、御理解をいただきたいと存じます。次に、雨水ますの整備と冬期間の目印についてでありますが、団地造成等により整備された道路の雨水ますのうち、段差による機能低下のため今後補修が必要と思われる箇所は約1,300カ所ほど確認されております。毎年、緊急度や優先度の高い箇所から順次補修を行っておりますが、今後も現地の状況を見きわめながら対応してまいりますので、御理解をいただきたいと存じます。また、例年、融雪時期に大きな水たまりが生じる幹線道路においては、雪割り作業の効率化を図るために、スノーポールを目印として、ますの設置位置を明らかにしている箇所がありますが、宅内道路での水たまり処理につきましては、目印をつけることなく作業を実施している現状にあります。なお、宅内道路の雨水ますにつきましては、道路沿線の方々の宅地付近に設置しておりますので、地域の方々それぞれが覚えていただければ、目印がなくても作業には支障がないものと考えております。今後も地域の皆さんに御協力をいただきながら作業に当たってまいりますので、御理解をいただきたいと存じます。最後に、公営住宅玄関前の整備計画についてでありますが、公営住宅の玄関前の安全確保につきましては、平成16年度から柳町団地において、屋根形状が切り妻型となっている21棟84戸の玄関ドア上部にひさしを設置し、玄関前に雪が落ちないように対策を施したところであります。また、最近建て替えした公営住宅におきましては、通路や駐車場の凍結を避けるため、なるべく日陰にならないように、住棟の南側にこれらを整備しております。しかしながら、古い団地につきましては、玄関に至る通路の多くが北側に配置されておりますので、経年劣化による損傷や凍結による破損が見受けられております。その都度、部分的な修繕で対応しておりますが、冬期間においては入居者に御不便をおかけしているのも実情であります。今後は、これら既存の公営住宅についても計画的な修繕に努めるとともに、建て替え計画の中でも通路等の安全確保に配慮してまいりたいと考えておりますので、御理解をいただきたいと存じます。なお、1点目の答弁につきましては教育委員会から行います。

答弁 教育長 荒町利明(教育長は2015年3月まで)

1点目の就学援助制度の拡充についての御質問にお答えいたします。初めに、本町におけるクラブ活動費、児童生徒会費、PTA会費の追加状況についてでありますが、就学援助制度の拡充につきましては、加藤教育委員長から今定例会初日、平成23年度教育行政推進の方針の中でも述べられたところでありますが、国の要保護児童生徒援助費補助金及び特別支援教育就学奨励費補助金交付要綱が昨年4月1日に改正され、クラブ活動費など3項目が追加されましたが、これらの援助については義務化されておらず、追加項目を援助するか否かは各自治体の裁量によることとされております。教育委員会といたしましては、現下の急激な経済情勢の悪化に伴う雇用状況等を踏まえ、平成23年度から、小中学校におけるクラブ活動費、児童生徒会費、PTA会費を支給対象項目に追加し、保護者の教育費の負担軽減を図ることといたしました。次に、就学援助申請者数と認定者数、10年間における5年ごとの認定率の推移についてでありますが、就学援助申請にかかわる文書保存期間は5年と定められており、平成16年度以前については既に廃棄処分となっておりますので、平成17年度以降の数値でお答えさせていただきます。平成17年度で申請があった児童生徒数は775人、認定された児童生徒数は748人で、認定率は17.6%、平成21年度で申請があった児童生徒数は1,016人、認定された児童生徒数は975人で、認定率は21.9%となっております。次に、年度途中の申請状況と支給開始状況についてでありますが、申請者数などが確定している平成21年度の状況について申し上げますと、町外からの転入や離職、離婚などによる収入の減少等によって年度途中で申請のあった児童生徒数は173人で、そのうち認定された児童生徒数は161人、収入認定額が基準の1.25倍を上回ったことにより認定とならなかった児童生徒数は12人となっております。なお、認定となった場合の支給開始については、申請を受けた日の属する月から就学援助費の支給となります。次に、各支給項目の支給方法についてでありますが、教育委員会が指定する金融機関のうちから申請した保護者が希望する金融機関への口座振り込みとしておりますが、支給品目のうち給食費につきましては、保護者からの委任状により、児童生徒が在籍する学校の学校給食口座に直接振り込むこととしております。次に、眼鏡や卒業記念アルバムなどの補助項目拡大についてでありますが、教育委員会といたしましては、独自に補助項目拡大の考えはありませんが、今後におきましても国の補助金交付要綱に定められている項目を対象に援助してまいりますので、御理解を賜りたいと存じます。以上、答弁とさせていただきます。

質問 7番 守屋いつ子

御答弁ありがとうございました。最初に、就学援助制度の拡充を求める件について再質問をさせていただきます。今、1問目、クラブ活動費、生徒会費、PTA会費の項目追加については今年度から、23年度から実施するということの答弁をいただきましたけれども、今の答弁の中から、ここについては、生活保護世帯、要保護世帯については国の補助がある。準要保護世帯については町独自の財政負担というふうになるのかというふうに思いますけれども、これはすべて分け隔てなく援助を、支給をしていくということで、まず確認させていただいていいんでしょうか。

答弁 教育部長 宮下悦二(教育部長は2011年3月まで)

ただいまの御質問ありました就学援助費のそれぞれの対象の関係だと思います。就学援助費につきましては、生活保護世帯、要保護者、あるいはそれに準ずる準要保護者という形の中で支援をさせていただいているところでございます。この支給に当たりましては、平成17年度から三位一体改革の中で補助金等の変更がございました。その変更につきましては、国からの国庫補助対象につきましては要保護児童生徒のみという形になりまして、そのほかの準要保護児童生徒につきましては、それぞれの三位一体改革等に伴います財源移譲等によりまして地方交付税等の財源措置とされたため、の措置となってございます。いずれにいたしましても、両方とも同じような、私どもが就学援助費で支出、支援していく金額等につきましては、それぞれの要保護、準要保護という差はないということでございます。

質問 7番 守屋いつ子

ありがとうございます。この件については、その自治体によって、準要保護世帯についての支給を削減するという方向なども聞いておりましたので今確認させていただいたところです。そういうことで、そこについては一律、一緒に対応していくということで、安心するところですけれども、次の就学援助の申請者数と認定者数、これは就学援助の申請にかかわる文書保存期間5年ということで、その以前のデータがないということなんですけれども、これは法律にのっとって文書保存をしているんだというふうに思うんですけれども、非常にこういうデータというのは大事だというふうに思いますし、今のいろんな経済状況だとか子供を取り巻く状況の中から見ると、この法にのっとった文書保存期間5年で以前のまずデータがなくなってしまうということに私は非常に、何といいましょうか、ここら辺の、非常に大切だというふうに思うんですが、その辺の認識ちょっとまず聞きたいなというふうに思います。確かに膨大な量にはなるんだろうというふうに思いますが、やっぱり独自にその辺のデータをとっておくということは必要かというふうに思いますけれども、まずそこのところを確認させてください。

答弁 教育長 荒町利明(教育長は2015年3月まで)

確かにこの保存期間5年間ということで、申請者の数だとかそういうものが廃棄処分されているので、それで正確な申請者数に対して認定された方が何名かというのが押さえられないということでございまして、ただ、今私どもの手元にある資料といたしましては、平成10年度から認定率等の数字は押さえております。ただ、答弁申し上げる際に、いわゆる申請者数が何名で、そのうち認定者が何名で認定率何ぼというお答えができない、その申請者数の数が押さえ切れない。いわゆるすべて廃棄処分にしていますのでその辺の数が出てこないものですから、こういう保存期間の形で平成17年度からお答えをさせていただいたということで、認定率等については平成10年度から一応数字的には押さえております。以上でございます。

質問 7番 守屋いつ子

そのあたりについては、申請数と認定数の関係ということで、一応理解をいたします。今答弁がありましたように、平成17年以降の数字から見ても認定率が非常に高くなってきているということで、21年度では21.9%、5人に1人という数に上がってきていて、子供を取り巻く経済状況というのは非常に大変になってきているというふうに思います。音更町においてこの収入認定をする上での、今は収入認定額は需要額の1.25倍未満ということなんですけれども、ここへの変更というのはあったのか、引き下げがあったのか引き上げがあったのか、その辺についてはいかがなんでしょうか。

答弁 教育部長 宮下悦二(教育部長は2011年3月まで)

ただいまの御質問の認定基準に当たりましての収入額と需要額の、本町におきましては現在1.25倍、要保護者、生活保護を1.0とした場合に1.25倍という認定基準を未満ということで使わせていただいております。これらにつきましては、急激な変化に考慮いたしまして、61年度から現在1.25倍未満という形になっておりまして、それ以前は1.2倍という形で認定をされていたという状況でございます。

質問 7番 守屋いつ子

ありがとうございます。途中61年度から引き上げられているということであります。そういうことで、音更町の就学援助の申請書のほう、これを見せていただいたときに、非常に、申請書用紙、書く項目が大変多いということもありますけれども、家族の同一世帯、世帯収入ということで、同一世帯、この方の記入項目もあるんですけれども、この親の世帯と一緒だとか、そういう記入をするということは、そこも収入基準に見ているのかどうか。そういうことになると何か非常に、本当に親と子の世帯のところでの受給要件が狭められるんじゃないかというちょっと危惧を持っておりますけれども、その辺はいかがなんでしょうか。

答弁 教育部長 宮下悦二(教育部長は2011年3月まで)

収入の今言っている認定に当たりましては、先ほども申し上げましたように、基本的には要保護、生活保護の基準をある程度準用した中で、国から示されている基準等に沿いましてやってございます。そういった中でも認定につきましては、やっぱり生活保護法に先ほど申し上げました準じた実費控除方式で計算していろいろやっているところでございますので、生計を一にしているということを基本にしながら認定に当たっているということでございます。

質問 7番 守屋いつ子

これ、非常にそこら辺の生活保護基準に照らし合わせてというか、そこをもとにして認定をしているということなんですけれども、例えば、申請する上で、音更じゃなくて帯広市の申請書をちょっと見せていただきました。その中では、非常に簡略化されているというふうに思いますし、そういう項目が一切ないんですけれども、そこら辺については、その認定方法については各自治体独自に変わってくるということというのはあるんでしょうか。

答弁 教育部長 宮下悦二(教育部長は2011年3月まで)

先ほどの項目的な問題もございますけれども、いろんな形のこの就学援助に係ります認定あるいは項目等におきましても、それぞれの市町村の考え方によるというふうにとらえているところでございます。

質問 7番 守屋いつ子

市町村の考え方に照らし合わせて行うということでは、であれば、音更ははっきり言って厳しい基準を用いているというふうに考えていいんでしょうか。

答弁 教育部長 宮下悦二(教育部長は2011年3月まで)

ただいま、それぞれの申請に当たっての申請用紙の様式の話だというふうに、ということでございますけれども、大変申しわけございませんが、他町村の、市町村の私様式を実際にちょっと把握はしてございませんので、私どもが、町が厳しいのかどうかということについてはちょっと今即答は避け、お答えできないところでございますけれども、十分そういった中でも、いろいろと他市町村がどのような形で様式をやっているかというのにつきましては、いろいろと取り寄せた中でちょっと勉強させていただきたいというふうに思っております。

質問 7番 守屋いつ子

様式だけの問題なのか。一つ屋根の下に2世帯同居しているときに、この就学援助の申請をする世帯だけを特定して認定をするというのが私は非常に正しい方法かというふうに思うんですけれども、そうはなっていないということですね、音更については。要するに同一世帯の収入すべてを認定基準に持っていっているということになりますね。

答弁 教育部長 宮下悦二(教育部長は2011年3月まで)

それぞれの収入の先ほどの認定に当たりまして私どもが実施しておりますのは、生計を一にしているかどうか、これが基本でございまして、一緒に同居している形の中でも、それが生計が一なのかどうかということを見きわめなければならない。もしくは、生計が一でないとしたらそれは違う形になりますので、そういった中での申請用紙というふうにとらえているところでございますので、御理解を賜りたいと思います。

質問 7番 守屋いつ子

ちょっと質問の趣旨が変わってきちゃったのかなというふうに思うところもあるんですが、生計を一にしているかどうかというのは、この申請の中で、収入申告をここで行うことによって生計が一つになっているのかどうか、そういう判断になっていくということなんでしょうか。まずそこです。

答弁 教育長 荒町利明(教育長は2015年3月まで)

いずれにいたしましても、住民票上の同居だとかそういうことではなくて、あくまでも同一世帯で、仮に同一世帯の中に保護者、お子様、それとおじいちゃんおばあちゃんが一緒に暮らしていて、それが住民票上一緒の中で生計を維持しているということになれば、当然その中の収入は合算して認定基準の1.5倍になるのかならないのか、需要額と認定収入額との兼ね合いで、1.25倍を下回っていれば認定しますよということであって、あくまでもその辺は、今同居だからどうだとかということではなくて、あくまでも同一世帯として一緒に生計をともにしている方について収入があれば、それは合算して収入認定にかけて、基準を下回っていれば認定にいたしますということであります。

質問 7番 守屋いつ子

申しわけありません。その点についてはもう一度、収入認定のための申告書がここにありますので、まず希望としては、やっぱり不利益、申請した人が不利益を被らない、そういうことで、そういう視点でまず対応していただきたいというふうに思います。また、このまず申請書の中に民生委員の意見という部分もちょっと見受けられたんですけれども、これについては、既に民生委員の助言については必要ないということが国のほうで言われているというふうに思いますけれども、ここは今生きているのかどうか、活用されているのかどうかということをちょっと一つお伺いいたします。

答弁 教育部長 宮下悦二(教育部長は2011年3月まで)

現在、申請に当たりましては、その民生委員さんの御意見等の添付ということでなくて、本人申請で、収入基準等の書類を添付していただいた中で申請をいただいているという状況でございます。

質問 7番 守屋いつ子

わかりました。今そういうことで、民生委員の助言を求めることは今はしていないというふうにとらえてよろしいということですね。はい。私、今のちょっと就学援助の申請にかかわって、それぞれ給付が行われているというふうに思いますけれども、各支給項目がありますけれども、そこについての金額というのはどのように算出されているのか。国の基準があるというふうに思いますけれども、国の基準で出されるのか、また、町村独自のものがこの中に加味されるのか、その辺についてお伺いいたします。できれば金額も教えていただきたいというふうに思います。

答弁 教育部長 宮下悦二(教育部長は2011年3月まで)

町で実施しております就学援助費の各項目でございますけれども、これにつきましては、項目につきましては、国で示された項目に沿いまして支給をさせていただいてございます。それによりますと、一つは、この1項目としては学用品費でございます。対象は小学校の1年生、あるいは小学校2年生から6年生、中学校1年、中学校2から3というようにちょっと学年ごとに違う項目もございますけれども、それらに基づいて支給させていただいてございますけれども、学用品費につきましては、小学校1年生の単価といたしましては1万2,610円、それから2年生から6年生につきましては1万4,780円、中学校1年につきましては2万3,880円、中学校の2年から3年につきましては2万6,050円という単価でございます。これらにつきましては、国の示された予算単価を用いているところでございます。二つ目が体育実技用具費でございまして、小学校1、4年生で1万1,270円、中学校1年で1万1,270円という同じような金額で予算化をしているところでございます。入学準備金というのもございまして、3点目が入学準備金でございまして、これにつきましては小学校1年生で1万9,900円、中学校1年で2万2,900円で、国の基準を用いてございます。修学旅行費につきましては、小学校6年生で2万2,200円、中学校3年生で6万円ということで、これらにつきましては、予算化におきましてはそれぞれ町での平均単価ということで、これは実費の単価を基本として計算をさせていただいてございます。それから、通学費につきましては、小学校が1万9,500円、中学校が2万5,100円ということで、実費支給の中での支出としてございます。医療費につきましても、小学校で3,700円、中学校で3,700円という同数でございますけれども、これも実費等の計算でございます。給食費につきましては、小学校で4万2千円、中学校で4万7千円という単価を使用してございまして、これも実費の計算をさせていただいて支給となるところでございます。それから、新規になりましたクラブ活動費につきましては中学校対象のみで、1万2千円で、実費支給とするところでございます。児童会費、そして学級費の小学校でございますけれども、これにつきましては500円で、実費支給となります。それから、中学校の生徒会費、学級費につきましては千円で、実費支給ということでとらえてございます。PTA会費につきましては、小学校で3,040円、中学校で3,960円という形で、これも実費支給の形になります。今申し上げましたように、それぞれの中で国の補助単価、あるいは実費の単価で計算して支給しているという項目で、全部で11項目の国の基準の示されたものに沿って支出をしているという状況でございます。以上です。

質問 7番 守屋いつ子

ありがとうございます。この中で、PTA会費だとかということでは、年度によって変わるだとか学校によって変わるということもあり得るのかなというふうに思うんですけれども、そのあたりは状況に合わせてこれ以上の部分については町で負担するというふうに、町で就学援助費の項目として支給するということでよろしいんでしょうか。

答弁 教育部長 宮下悦二(教育部長は2011年3月まで)

先ほど御説明させていただきましたけれども、国の示された予算単価を使うほかに、今申し上げましたPTA会費につきましてはそれぞれ学校によっても違ってまいりますので、これについては実費支給をするということでございます。ただ、国の、国庫の出ております上限額というのも当然ございますから、それらとの兼ね合いも計算した中での支給ということで、基本的には実費支給ということでございます。

質問 7番 守屋いつ子

次、年度途中の申請状況と支給開始状況になりますけれども、途中申請された方、この方がその申請月に支給されるということで、ちょっと安心した面もあるんですけれども、そこの懸念したところは、翌月に認定をするという、そういうちょっと注釈があったものですから、そこが認定したときにすぐ支給されるのか、認定月にさかのぼって支給されるのかということを確認させていただきました。これにあわせてなんですけれども、例えば修学旅行があると。4月修学旅行があるとかいうときに、その申請をして認定をして、修学旅行に行った後に支給されるのかというふうにちょっと思っちゃうんですけれども、これは、入学準備金だとか修学旅行、早期に4月、5月に行われる場合というのはどのような対応、対処をしているのか教えていただきたいというふうに思います。

答弁 教育部長 宮下悦二(教育部長は2011年3月まで)

修学旅行につきましては、町内の学校で4月に修学旅行実施というところもございます。ですから、それ以前に3月から申請をいただいて、4月にも申請いただいておりますけれども、修学旅行費につきましては4月にその分だけを支給していくということで現在扱っております。

質問 7番 守屋いつ子

わかりました。必要なときにきちんと支給がされるということがやっぱり最大、今この就学援助の大きな目的というふうにも思いますので、そのような対応を今後ともよろしくお願いしたいというふうに思います。あと、最後に、眼鏡、卒業記念アルバム、そういう補助項目の拡大、行っている自治体があるわけですけれども、この子供の視力の低下、これについては非常に今低年齢化していて、視力1.0未満の子が小学生では3割、統計によってはちょっと変わってきますけれども、文科省が18年度の学校保健統計調査では、小学校で3割近くが、中学校では2人に1人、5割が視力1.0以下、さらに0.3未満、もう既にこれは眼鏡が必要なんですけれども、そういう子供たちも徐々にふえてきているということで、眼鏡を早期に使うことが急激な視力低下を招く上でも予防できるという、そういう今眼科の方針もあるんですけれども、そういう点で、眼鏡を購入するということは、検査をしなくちゃいけない、購入する上でも非常に高いということで、これに対する助成、補助、これも本当に全額でなくても必要になってくるんじゃないかというふうに思います。さっき教育長の答弁ではきっぱりと無理だというふうにありましたけれども、ここは再度やっぱり考え直していただきたいなというふうに思うところです。そこについて、十分子供たちの視力の問題については教育長も御存じだというふうに思いますけれども、ぜひこの件、そして卒業記念アルバム、これについても非常に高いなというふうに思って、昨年ですか、1万2千円とか、そこに非常に多額になってきているということで、ちょうどこの時期というのは入学の準備だとか卒業の準備だとか、そういう点で非常にお金のかかる時期でもありますので、ここへもやっぱり考えていく必要があるかというふうに思います。そういうことで、ぜひここをもう一度考え直していただきたいというふうに思うんですけれども、そこはいかがでしょうか。

答弁 教育長 荒町利明(教育長は2015年3月まで)

守屋議員のおっしゃることは十分理解できるところでございます。ただ、今回、要綱等の一部改正によりまして3項目が追加されております。クラブ活動費、児童生徒会費、PTA会費ですけれども、これをこの追加項目について援助するかしないか、これは先ほどお答えいたしましたけれども、これは自治体の裁量に任されているんです。それで、守屋議員も御承知だと思うんですけれども、今現在道内でこの3項目を追加している自治体、道内で179市町村のうち31市町村しかまだ実施に踏み切っていないんです。そしてなおかつ、23年度からこの3項目を追加する状況を管内で調べてみたところ、管内でも19市町村のうち12町村が23年度からこの追加項目に援助するということでございまして、まだ実質7市町村がこの追加項目に対する援助を見送っている状況にあります。そんな中で、どうしてもこれ国の制度とはいえ、ある程度自治体の財政力によって援助をしたりしなかったりというばらつき、これは新聞報道でも二、三日前に報道されておりましたけれども、そんな状況の中で、国の制度とはいえ、各自治体の裁量によって受け入れる援助の項目が違うというのは非常に残念なことでもありますけれども、ただ、おっしゃるように、眼鏡なり、あるいはアルバムなり、当然そういうことについても手厚く援助していければいいのかもしれないですけれども、今現状の中では、道内の状況、あるいは管内の状況も見きわめながら、当面は国の補助要綱に沿った項目を援助していくというのが基本だろうというように考えておりますので、教育委員会独自のその援助項目をさらに広げていくということは現在考えておりません。以上でございます。

質問 7番 守屋いつ子

何においてもそうなんですが、国の補助要綱、ここからなかなか出るということは厳しいし、他管内、他町村との比較ということで、そこに踏み切るということもなかなかできない、できていない状況でもあるかというふうに思います。正直音更、状況を見て、周りがやればやっていくということもあるというふうに思いますけれども、今の国の補助要綱自体が私は子供の取り巻く状況に合っていないんじゃないかというふうに思うんです。例えば、今眼鏡、アルバム代を言いましたけれども、必ず子供たちが負担しなければならないものとしては、それこそ先日、子供が野球が大好きで、野球をさせてやりたい、生活大変なのに野球をさせてやるということはぜいたくなんだろうか、そう言っていたお母さんがいました。私は、子供が伸びる芽、さまざまな可能性を持っているわけですから、子供一人一人を成長させるためには、そういうさまざまな制度を使って子供の学ぶ権利、成長する権利が奪われないような支援をしていくのがやっぱり行政の役割かなというふうに思っております。個人が負担するものとしては、結構金額の張るものとしては、習字の道具だとか鍵盤ハーモニカだとか絵の具の道具だとか、あと成長とともに上靴だとかもどんどん、1年に1足では終わらないと。外靴についてもそういうことで、本当に子供にかかる教育費、これについては非常に家庭の今負担が大きくなっている、そういうことでは状況に応じて考えていく必要があるかというふうに思うんです。今、就学援助の制度、これはやっぱり拡大をしていく方向で考えていくべきだというふうに思いますが、今とりあえずは3項目が追加になっているということで、今後またさらに拡大する方向で取り組んで考えていただきたいというふうに思います。そのことを述べさせていただいて、この就学援助の件については終わらせていただきます。

質問 7番 守屋いつ子

冬道の安全対策についてお伺いいたします。非常につるつる路面の大変さというか、状況というのは深刻だというふうに私はとらえております。非常にいろんな除雪、排雪についての町への苦情もたくさん寄せられているんじゃないかというふうに思いますけれども、最近特に、いろいろ歩いていると、除雪した後、10センチの雪ですけれども、非常に重たい雪になっているし、除雪しても舗装面はさっぱり見えない、そういう除雪の状況になっているというふうに思いますけれども、その点についてはどうお考えなのか。まず最初の除雪がきちんとされることがまず必要なんじゃないかというふうに思いますけれども、いかがでしょうか。

答弁 建設水道部長 川上雅二(建設水道部長は2011年3月まで)

私ども、除雪につきましては、音更町の除雪マニュアルを策定しまして、それに沿ってやっておりますけれども、まず出動の要件としましては、10センチ以上の降雪の際に新雪除雪といいますか、初期除雪を行います。ただ、そのときに、乗用車、他の車によって圧雪された場所もございますし、そのまま新雪の部分もございます。とりあえず最初につきましては新雪除雪、かき分けですけれども、入りまして、その後路面整正に入りましてその後拡幅に入るという順番でやっております。残念ながら守屋議員のおっしゃる場所につきましては、もう既に出動前に圧雪になった部分が多々あるのは事実でございますけれども、その辺につきましては路面整正等で丁寧な除雪に努めているつもりではございますけれども、今後も努めていきたいというふうに思っております。

質問 7番 守屋いつ子

聞くところによると、きれいに除雪をする、舗装面が見える除雪をすると機械が傷む、だから雪を残して除雪をするんだという、そういう声も聞かれておりますけれども、その辺についてはどうなのかということはちょっとここでは言えないかというふうに思いますけれども、まず最初の除雪、これは、除雪のマニュアルについては、ちょっと拝見いたしましたのでわかるんですけれども、非常に雪が降った後、車道が高くなる、歩道よりも高くなってしまう状況が最初にできてしまうんです。これは、宅内道路の中の幹線道路というんでしょうか、じゃなければ余計そういう状況に陥っているということで、あとは雪が降ったらどんどん凍結をしていく、そういう状況になっております。そのあたりを、きちんと担当のほうでは指導をしているというふうに今答弁がありましたけれども、非常に、これは認識の違いなんでしょうか。私たち一般住民、生活している者は、やはり1回の除雪で、除雪のときにきちんと舗装面が見えるぐらいの除雪をしてほしいというのが願いなんですけれども、そのあたりはどうなんでしょうか。

答弁 建設水道部長 川上雅二(建設水道部長は2011年3月まで)

私どもも初期出動の際に舗装面が見えるまでということでやっているつもりではございますけれども、先ほど申し上げましたとおり、出動前に圧雪になった状態というのは多々ございます。それらにつきましては路面整正等のほうでやっているつもりでございますし、場所によっては、パトロールで発見いたしましたり、通報をいただいて路面整正をやっている状況でもあります。最初からできれば路面まで出せれば2回も3回も出動することがないんですけれども、特に宅内につきましては、除雪の機械もグレーダーとは違いまして、削るというようなシステムがグレーダーよりもちょっと劣るというようなこともございまして、なかなか1回できれいにならないのが実態でございますけれども、その都度パトロールでそういう路面整正ですか、に力を入れていきたいというふうには思っております。

質問 7番 守屋いつ子

この件については非常に日々の生活にかかわって、安全にもかかわってくる点ですので、ぜひ今後除雪、やはり丁寧に除雪をしていただくということで指導を徹底していただきたいというふうに思います。今非常に深刻な状況というのは宅内道路の歩道についてなんですけれども、先ほどの答弁の中では、いわゆる歩道については、雪の、この道路附帯地というんですね。これは冬期間の道路除雪の堆積スペースだというふうに答弁がありました。しかし、住民の方々はそういう認識ではありませんし、車道を歩くということは、非常に路面が凍結していますからできないです。そういうところの認識がちょっと現実に沿っていないんじゃないかというふうに思います。特に電柱があるだとかバス停があるだとか、そういうあたりについてはそれをよけて排雪しています、除雪していますので、周囲は非常に雪が積もっていて、なかなか解けないということもあります。そういうことで、これは機械、人の力でもいいというふうに思うんです。きちんと歩道を片面だけ、多分東西に走っている道路、特に北面については本当に、まだまだ解けない状況にあると思うんですが、北側、東西に走っている道路の北側については日当たりがいいので解ける可能性があるんです。だから、そこをきちんと除雪していただければ歩道として確保していくということができるというふうに思いますし、そこは人の力を投入してでもきちんと除雪をすることが必要かというふうに思います。財政的な負担にもかかってくる問題だというふうに思いますけれども、その辺をどういうふうに考えるのか。到底車道については歩けない状態にあります。

答弁 建設水道部長 川上雅二(建設水道部長は2011年3月まで)

宅内の歩道というふうにおっしゃっていますが、町長から答弁させていただきましたように、宅内道路につきましては、あくまでも夏場については歩道の役目を果たしますが、冬場については除雪、堆雪スペースということで、排雪の経費を削減するがための堆雪スペースとなってございます。したがいまして、住民の方があまり認識していないという、以前そういうお話をいただきましたので、昨年から広報におきまして、この部分については堆雪スペースで、かき分け除雪をやっておりますということで、12月号、1月号、2月号でその辺を広報にて周知をさせていただいたところでございます。あくまでも宅内の附帯地部分につきましては冬場は除雪の堆雪スペースということで御理解をいただきたいと存じます。

質問 7番 守屋いつ子

これ、やっぱり車道は歩けない、つるつるで。とてもひどくて。それは現実です。そこを歩けというんでしょうか。安全に歩けるスペースをやっぱりつくっていかなければならないというふうに思います。次に、雨水ますの整備、これについては年次計画でやっているということですけれども、1年間にどのぐらいの雨水ますの補修が行われるのか、そこについて質問をさせていただきます。いろんな方法が、あとは雨水ますの目印の関係ですけれども、1カ所埋まってしまうとなかなかそこがわからないということで、そこをわかりやすくやっぱり知らせることも必要かというふうに思いますので、その工夫もしていただきたいというふうに思いますので、まず、その車道を歩け、つるつる路面を歩けというのが、そこら辺について、非常に危険です。私もこの間、骨折した人、本当にたくさんいました、腕を折ったとか足を折ったとか。そういうことで、この辺の対策を講じていくことによって医療費にだって影響をするわけですし、健康をつくっていく上でも、冬期間、特に高齢者は冬をどうやって乗り切るかということが非常に大事なんです、筋力低下を予防する上で。そういう上でも、歩けるスペース、これをきちんとやっぱりつくっていくこと、家の前は除雪するけれども、歩道までは除雪できないのが今の実態ですので、実情に合わせた対応というのが必要だというふうに思うんですけれども、再度お聞きいたします。

答弁 建設水道部長 川上雅二(建設水道部長は2011年3月まで)

つるつる路面対策でございますけれども、この砂まきにつきましては、答弁させていただきましたけれども、委託で交差点部分だとか、それから階段部分、それから通学路の歩道部分につきましては直営で、人力で砂をまいて対策をとっているところでございます。なお、宅内につきましては、今現在、町内会単位で砂箱を設置していただいて町内会で協力をいただきながらその町内の部分の砂まきをやっていただいておりますし、町内会単位で要請があれば焼き砂の配付をさせていただいている状況でございます。町内会単位でそうやってボランティア等々で町内の宅内道路の砂まきにつきましてはお願いできればなというふうに思っております。それから、2点目のますの修繕でございますけれども、これまでにつきましては年間おおよそ100カ所以内でやっておりましたけれども、22年度の実績につきましては140カ所を補修したところでございます。新年度に向かいましても年間百四、五十カ所程度のペースで修繕をしてまいりたいというふうに考えております。それから、目印でございますけれども、宅地造成等々で雨水ますが造成されまして、それを移譲を受けるわけでございますけれども、道路台帳に、そのますの位置というのは、我々その台帳を押さえております。ただ、一番確実なのは、その住宅の前の方が覚えていただくのが一番確実かなというふうには考えておりますけれども、問い合わせのあった際には、私ども台帳を見ながらお知らせするということができますので、それらも活用していただきたいというふうに思っております。

質問 7番 守屋いつ子

はい。

答弁 町長 寺山憲二(町長は2016年12月まで)

冬道の安全対策というのは行政にとって極めて大事な仕事だというふうに思っています。宅内道路の雪がつるつるだということでございますが、以前はスタッドレスタイヤでつめでひっかいていた部分がありますけれども、最近はそのスタッドレスタイヤということでもって、逆に雪道にアイロンかけているような形になっていますから、滑るということはそのとおりだろうというふうに思っているところでございます。それでもって、先ほど建設部長が答弁いたしましたように、各町内会の要請があれば焼き砂を配付させていただいて、滑るところについては町内会の御協力をいただいて滑らないような対策を講じているのもまた事実でございますので、こういったことも御利用いただきたいというふうに思っております。いずれにいたしましても、これは北国の宿命でございますので、行政も頑張りますけれども、地域も一緒になって協力していただいて冬道の安全を確保していただくよう町からもお願いをさせていただきたいなと思いますので、御理解をいただきたいと思います。

出典:音更町議会 平成23年第1回定例会 2011年3月9日 議事録 PDF(1ページ) 間違いを知らせる