音更町議会 平成19年第2回定例会 2007年6月14日
国民健康保険税・保育料・介護保険料・公営住宅家賃等の減免の周知と拡充について
2007年6月14日、音更町議会の一般質問で、山川秀正議員が「国民健康保険税・保育料・介護保険料・公営住宅家賃等の減免の周知と拡充について」質問し、町長 山口武敏、民生部長 山川光雄、住民保険課長 高士和久、建設水道部長 安藤正和が答弁しました。
- 質問者
- 山川秀正 議員
- 答弁者
- 町長 山口武敏、民生部長 山川光雄、住民保険課長 高士和久、建設水道部長 安藤正和
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
件名は、議員が最初の質問で述べた言葉から取ったものです。
質問 6番 山川秀正
それでは、通告に従いまして、一問一答方式で質問を行いたいと思います。国民健康保険税・保育料・介護保険料・公営住宅家賃等の減免の周知と拡充についてでございます。「成長戦略」の名で財界応援の政治か、貧困と格差を打開し、国民生活を応援する政治か、7月に行われる参議院議員選挙の大きな争点の一つとして貧困と社会的格差の是正をどう実現するかが問われております。日本共産党の音更町委員会が昨年末に実施した町民アンケートでも、「今の暮らしに不安がない」と答えた方は11%でした。定率減税の廃止やフラット化による住民税の大増税を初め、国民健康保険税の限度額の引き上げなど、「これ以上の増税では生きていけない」という多くの声が寄せられてきています。そこで、国民健康保険税や保育料、介護保険料、公営住宅家賃などの納付状況とともに、これ以上の滞納をふやさないためにも、失業や事業の休廃止など、収入減少等による減免制度の活用と拡充について質問を行います。一つ、国民健康保険税について1) 国保会計の18年度決算見込みと19年度の対応について2) 滞納処分の現状について3) 減免の実態について。これについては、法定減免と申請減免、両方の側面から御答弁をお願いしたいと思います。4) 申請減免の拡充と数値目標の設定について5) 命までに格差を持ち込まないためにも保険証の交付を最優先に、それに対する考え方をお伺いしたいと思います。2、保育料について1) 保育料の納付状況と滞納の主な理由2) 定率減税の廃止に伴う保育料に対する影響と対応3) 年度途中での階層区分の変更の事例は4) 減免取扱要領等の作成の考えは5) 子育て支援のためにも保育料の引き上げの見直しを求めたい、このように考えますけれども、御答弁をお願いします。3点目、介護保険料について1) 保険料の納付状況と滞納の主な理由2) 定率減税等の廃止に伴う影響とその対応3) 保険料の徴収猶予や減免の実態4) 保険料の独自の軽減策の実施と申請の対応についてお伺いしたいと思います。4番目といたしまして、公営住宅家賃等について1) 家賃等の納付状況と滞納の主な理由2) 家賃等の減免または徴収猶予の実態3) 減免制度等の周知方法は4) 施行期間が1年延期された公営住宅法施行令の一部改正の見直し、これを行わないように町としても働きかけを行っていただきたいと考えますけれども、これについてのご答弁をお願いいたします。以上です。
答弁 町長 山口武敏(町長は2009年3月まで)
国民健康保険税・保育料・介護保険料・公営住宅家賃等の減免の周知と拡充に関する御質問についてお答えをさせていただきます。初めに、国民健康保険税についてでありますが、行政報告で申し上げましたとおり、平成18年度の決算見込みにつきましては、保険給付費の伸びが診療報酬の引き下げなどの影響で大幅に抑制され、また、財政健全化分として一般会計繰入金を追加したことにより、単年度の実質収支では、1億3,729万円の黒字の見込みとなったところでありますが、前年度までの累積赤字分を含めると、1億789万円の赤字となり、平成19年度からの繰り上げ充用金をもって措置したところであります。平成19年度につきましては、税収が前年度並みに見込めることなどから、税率については据え置くこといたしましたが、今年度の税制改正において56万円に引き上げられている基礎課税分に係る限度額については、被保険者を取り巻く状況を総合的に判断し、激変緩和の観点から、今年度は54万円とすることとし、介護納付金分の限度額については前年度の税制改正により既に引き上げられておりますので、今年度はこれに沿って引き上げることといたしました。国民健康保険制度は、構造的な問題を抱え、事業運営は極めて厳しい状況が続いておりますが、国などによる抜本的な改革を今後も強く求めていくことはもとより、国保税の収納率の向上や保健事業の推進など、保険財政健全化に向けて一層の努力をしていかなければならないと考えております。次に、滞納処分の現状についてでありますが、預貯金の差し押さえなど滞納処分により国保税に充当した件数は、前年度と比較して59増の321件、額にして344万8千円減の1,493万1千円となっております。次に、法定及び申請による減免の実態についてでありますが、過去3年間での状況を申し上げますと、条例による国保税の減額措置対象世帯数、被保険者数及び金額については、平成16年度の対象世帯数が3,617世帯、被保険者数が6,050人、額にして1億6,195万4千円、平成17年度の対象世帯数が3,839世帯、被保険者数が6,392人、額にして1億7,655万1千円、平成18年度の対象世帯数が4,036世帯、被保険者数が6,851人、額にして1億8,676万4千円となっております。また、減免申請件数、承認件数及び金額については、平成16年度の申請が14件、うち承認が11件、額にして51万500円、平成17年度の申請が25件、うち承認が17件、額にして130万700円、平成18年度の申請が23件、うち承認が19件、額にして205万6,400円となっております。次に、申請減免の拡充と数値目標の設定についてでありますが、これまでも幾度か御質問をいただき、お答えしてまいりましたが、減免につきましては、納税相談などを通じて十分状況を把握し、納税が困難な特別事由があると認められるときには、措置を講ずることとしており、その対象者は一律的なものではなく、個々具体的な事情を勘案して行うべきであり、極めて慎重な姿勢が必要であると考えております。したがいまして、数値的な目標を設定することなく、今後も現行基準により措置してまいりたいと考えておりますので、御理解を賜りたいと存じます。次に、命までに格差を持ち込まないためにも保険証の交付を最優先にとのことでありますが、被保険者証の交付につきましては、有効期限を1年間とし、毎年5月1日に更新を行っておりますが、前年度の国保税において一定基準以上で滞納されている方については、有効期限の短い短期被保険者証を納税相談などを通じて交付しております。このうち、納税相談にも応じないまま滞納が長期間にわたるなど、納税に対し特に誠意の見られない方に対しましては、被保険者証ではなく資格証明書を交付しているところであります。資格証明書、短期被保険者証につきましては、被保険者間の公平と個々の事情を聞く機会の確保を図り、納付につなげることを目的として今年度の資格証明書を交付している7世帯のうち、既に1世帯については納税相談を行い、短期被保険者証に切りかえている状況であります。対象者に対しましては、納税相談を最重点として考え、納税相談期間を特別に設けて、土曜日・日曜日及び平日午後8時まで時間延長するなど、相談窓口の拡大や自宅訪問を行い、不在のときには相談に応じていただけるよう文書を差しおきするなど、対応を図っているところであります。今後も、より一層相談体制の強化を講じながら、納税していただけるよう努力を重ねてまいりたいと考えておりますので、御理解を賜りたいと存じます。次に、保育料についてでありますが、保育料の納付状況につきましては、現年度分の収納額及び収納率で申し上げまと、平成17年度の収納額は2億266万1,340円で、収納率が97.03%、平成18年度は、決算見込みでの収納額が2億2,405万1,390円で、収納率が97.07%となっており、平成18年度は、前年度に比べ収納額では2,139万5,050円、収納率で0.04ポイントそれぞれ増になるものと推計しております。一方、滞納についてでありますが、平成18年度末で、滞納額は前年度より約143万1千円ふえて、2,280万4千円となり、その滞納者数は前年度より20人ふえて103人となっております。また、滞納の主な理由につきましては、生活困窮が41人、借財過多が44人、経営不振が3人、転出などで折衝ができない方が15人となっております。次に、定率減税の廃止に伴う影響及び減免取扱要領についてでありますが、所得税の定率減税全廃及び国から地方への税源移譲に伴う所得税率の改正は、ともに平成19年度分から実施されております。したがいまして、前年の所得税等に基づいて負担していただく町の保育料への影響につきましては、平成20年度からになります。このように、税制度が大きく変わることから、当然、国が定める保育料徴収基準も改定されるものと考えておりますので、国の改定とあわせて町の保育料についても見直しを行うことにしているほか、減免の取り扱いについては、これまで低所得者に配慮した保育料の改定をしてきており、徴収基準の見直しにおいても同様に考えておりますので、減免取扱要領の作成は考えておりません。年度中途での階層区分の変更の事例につきましては、4月当初の保育料の決定は、保護者からの申告に基づき行っているところであります。しかし、一部にはその申告に過誤もあることから、6月の住民税の賦課決定を基本に階層区分の最終確認を行い、保育料の更正が必要と認められた方については、階層区分の変更を行っている状況にあります。保育料の値上げの見直しにつきましては、財政健全化5か年計画の中で、平成21年度までには、国の徴収基準の85%の水準まで改定する方向で進めることにしておりますので、御理解を賜りたいと存じます。次に、介護保険料についてでありますが、保険料の納付状況につきましては、現年度分の収納額及び収納率で申し上げますと、平成17年度の収納額は3億3,409万3,500円で、収納率が98.9%、平成18年度は、決算見込みでの収納額が3億6,054万6千円で、収納率が99%となっており、平成18年度は前年度に比較して、収納額で2,645万2,500円、収納率で01ポイントそれぞれ増になるものと推計しております。また、滞納についてでありますが、平成18年度末で、滞納額は前年度より約69万2千円増の882万2千円で、滞納者数は前年度より18人減の148人で、滞納者のほとんどの方が介護保険制度への理解が浅く、説明に努めているものの、なかなか納付意識につながらないのが現状であります。次に、定率減税等の廃止に伴う影響等についてでありますが、介護保険料の納付額は住民税が課税あるいは非課税であるか、合計所得が200万円を超えているかなどを基準に6段階で決定される仕組みとなっておりますので、所得割額を対象とする定率減税がたとえ廃止されたとしても、介護保険料の決定には影響が生じないことになります。次に、保険料の徴収猶予や減免の実態についてでありますが、条例規定では、災害や生計中心者の死亡または長期入院、事業の廃止などの事情により、保険料の全部または一部を納付できないと認められる場合に、納付義務者の申請により、その納付期日を6か月以内で延長する徴収猶予、または減免できることになっておりますが、これまで徴収猶予の申請書が提出された例はありません。また、減免申請につきましては、平成15年度に3人、平成17年度に1人の提出がありましたが、いずれも納付が困難と認められる事情までなく不承認としていたしております。次に、保険料の町独自の軽減策の実施についてでありますが、法で公的年金控除や65歳以上の方の住民税非課税措置の廃止などの税制改正に伴い、負担増となる方々を対象として、2年間の激変緩和措置が図られているところでありますので、現在のところ、町単独の軽減策を講じる考えはありませんので、御理解を賜りたいと存じます。最後に、公営住宅家賃等についてでありますが、家賃等の納付状況につきましては、過去3年間における滞納者数、滞納額及び収納率をそれぞれ申し上げますと、平成16年度は、滞納者数が42人、額にして355万460円、収納率が97.95%、平成17年度は、滞納者が37人で、額にして265万8,243円、収納率が98.50%、平成18年度は、決算見込みで滞納者数が24人、額にして156万1,813円、収納率が99.12%となっております。町の家賃等の収納は、平成4年度まで完納を見ておりましたが、その翌年度から滞納額が生じ始め、長期滞納者、多額滞納者が相当数に及んだことから、これらの収納対策を図るため、平成17年度に音更町公営住宅家賃滞納整理基準を定め、連帯保証人への債務履行の請求、更には、民事調停といった対応策を講じてまいりました結果、平成18年度の収納状況が前年度から大きく改善されたところであります。滞納の主な理由につきましては、借財の増加、労働日数の減少など収入減によるものであります。次に、家賃等の減免等の実態についてでありますが、過去3年間における件数及び減免額を申し上げますと、平成16年度は、家賃が2件で、2万4,300円、駐車場使用料が11件で、22万1,760円、平成17年度は、家賃が19件で、88万3,300円、駐車場使用料が10件で、18万7,455円、平成18年度は、家賃が23件で185万8,670円、駐車場使用料が11件で19万9,920円となっております。なお、徴収猶予につきましての実績はございません。次に、減免制度の周知についてでありますが、入居契約時における入居請書に減免制度の記載を行い、制度の説明を行っているほか、毎年度、収入認定通知、更には、家賃決定通知書を送付する際、通知書に減免制度の記載を行い、それぞれ周知を図っているところであります。最後に、公営住宅施行令の一部改正についてでありますが、現行の入居収入基準や家賃算定に係る係数等が平成8年に設定されて以降10年が経過し、現在の世帯所得の状況や住宅市場の動向との間に乖離が見られることからの改正となっております。公営住宅の入居収入基準の改正につきましては、その収入基準である政令月収20万円は、世帯所得や民間賃貸住宅家賃水準等の変化に伴い、住宅を自力で確保できる者も対象となる水準となり、その結果、応募倍率が全国で高水準となるなど、真に住宅に困窮する多数の希望者が入居できない状況になったことからの見直しであります。家賃算定に係る改正につきましては、入居者の家賃負担水準が民間賃貸住宅における家賃負担の実態に比べ著しく低い場合があることによる見直しとなっております。こうした社会・経済の変化にかんがみ、入居者・非入居者間の公平性の確保と真に住宅に困窮する低所得者に対し的確に公営住宅の提供を図るため、国としましても、施行令の改正に当たっては、関係者と十分論議をされて今回の改正になったものと理解しております。本町といたしましても、真に住宅に困窮する低所得者の入居機会の公平を保つ観点から、今回の制度改正はやむを得ないものと考えておりますので、御理解を賜りたいと存じます。以上で、答弁とさせていただきます。
質問 6番 山川秀正
それでは、4つの項目についてそれぞれ御答弁をいただきましたので、再質問を行いたいと思います。1点目の国保税についてですけれども、これについては、実は私も6月定例議会で毎年のように取り上げておりまして、そういった点では、現状はよく理解はしているんですけれども、そういう状況の中で、ただいまの答弁の中で、未交付の世帯はどの程度あるのか。確かに平成19年度5月1日現在では、短期証が546で、資格証は7と、その7のうち1世帯は短期証に切りかえたということなんですけれども、保険証の未交付がどの程度あるのか、まずこの点についてお伺いしたいと思います。
答弁 民生部長 山川光雄(民生部長は2008年3月まで)
短期証の交付状況でございます。平成17年5月の交付に当たりましては、短期証は322世帯でございます。その後、納税相談等を行いまして、11月現在では229世帯ということになっております。それから、18年度の課税に当たりましては、5月が当初課税になりますので、また新たな納税義務者ということでございまして、443世帯であります。18年度の5月から11月までの納税相談におきまして、11月分での時点では371世帯。それから、19年度の課税におきましては、5月で546世帯というような状況になってございます。
質問 6番 山川秀正
短期証の交付じゃなくて、保険証の未交付があるかないかですよね。すべての方に、短期証にしても資格証にしてもそうですけれども、通年証については未交付なんてことは郵送ですからあり得ないと思うんですけれども、短期証等々については、交付世帯数は今答弁したとおりだと思うんですけれども、実際に交付されていない世帯がどの程度あるか、その点についてお願いしたいと思います。
答弁 住民保険課長 高士和久
18年の5月更新からまた11月更新で、最終的に未交付となっていますのは、79件となっております。また、19年の5月で更新をしておりまして、その更新で今5月末現在で未交付となっていますのは126件となっております。18年の5月と19年の5月で比較しますと、未交付数については、22件、今年度としては減っているというような状況になっております。以上でございます。
質問 6番 山川秀正
それでは、17年から18年にかけては79件で、19年度の5月で126件ということなんですけれども、今年はこれからですから、どういう状況になるかわからないんですけれども、79件、18年度の部分の未交付の世帯については、通年こういう形態で、1年間未交付のまま過ごしているのか、当然短期証ですから、3か月なり6か月なり、期間を切っているというような状況があって、1年のうち4分の1だけ保険証を持っているのか、それこそ半分だけ持っているのか、それとも、通年通してずっとこの79件については保険証の交付を受けていないのか、この点についてはいかがでしょうか。
答弁 住民保険課長 高士和久
この未交付となっています79件でございますけれども、18年の5月に更新しまして、その期間が6か月ということになっております。次の更新日の11月でまた更新して、6か月更新するということになっておりますが、この2回の更新時に一度も納税相談に応じていただけないという世帯が79件でございます。ですから、今おっしゃいましたように、通年の期間でお渡ししていないという世帯が件数になります。以上でございます。
質問 6番 山川秀正
残念ながら、納税相談に応じてもらえないから、6か月間の短期証を半年ごとで、通年未交付ということなんですけれども、ちなみに、この79件については、医療機関を受診したかどうかなんていう実態については掌握されているんでしょうか。
答弁 住民保険課長 高士和久
受診しているかどうかにつきましては、私のほうで確認する方法が今のところございませんので、ただし、今年度からこの79件の中の方につきましても、再度今年更新しておりますけれども、この中で納税相談に応じていただけている現状でございます。以上でございます。
質問 6番 山川秀正
今の最後の部分なんですけれども、19年度については、この79件すべてが納税相談に応じて、今の現状はともかくとして、納税相談の形はとれている、そういうコンタクトはとれていると理解してよろしいですか。それとも、79分のうち何件かはということでしょうか。その点については。
答弁 住民保険課長 高士和久
79世帯のうち、今まで6か月証という短期間の設定をしておりましたが、今年度から3か月期間を設けました。それで、3か月の期間を設けた世帯が91世帯となっておりまして、この91世帯の状況につきましては、18年度で未交付となっている方がほとんどを占めております。それで、今年度未交付となっておりました世帯を含めた91世帯の方の現在での納税相談数につきましては、交付につきましては35件となっておりますので、その35件分ぐらいが去年お渡しできなかった分についてお渡しできていると確認しております。以上でございます。
質問 6番 山川秀正
それでは、そういう現状は理解をいたしましたけれども、昨年までは短期証の場合6か月証だけだったものが、今年からは3か月証もつくったということなんですけれども、その6か月証と3か月証の、19年度の短期証は546のうちの91が3か月証ということだと思うんですけれども、この人は3か月、この人は6か月という基準はどこに置かれているのか、この点についてもお伺いしたいと思います。
答弁 住民保険課長 高士和久
この有効期限3か月の短期被保険者証の対象の方につきましては、過去の納税相談の内容、また、納付状況などにより、前年中に納付実績がない場合、あるいは、一時的に納付していただけるものの完納に向けての分納納付計画などを示さない方などについて対象としております。以上でございます。
質問 6番 山川秀正
それで、国保の部分では、5番目に保険証の交付を優先的にという部分でお話をしたんですけれども、残念ながらといいますか、そこで最優先にということもなかなかなりにくいのかなとは思うんですけれども、ただ、国会のやりとりの中でも、特別の事情のある人からは保険証の取り上げは行わないということで、国民健康保険法の施行令第1条の3、4ですか、この部分で5点ほど挙げられていると。1点目が災害・盗難に遭った。2点目が病気・負傷をした。3点目、事業を廃止、休止。4点目、事業に著しい損害を受けた。5点目がこれらに類する事由の5つを挙げて、これらの人については保険証はたとえ納付の実態がなくても交付すべきだ。この具体的な特別の事情という判断は、地方自治体が判断するものということを2001年3月22日の参議院の厚生労働委員会でそういう議会でのやりとりがあったと。今年の3月にも安倍首相がそういった部分については慎重に対応するように、保険証の取り上げについては、当然事前の手だてに万全を尽くすと。まず万全を尽くしてからだという話で答弁もされているんですけれども、そういった点で、音更町の場合、こういう特別な事情があるから、残念ながら、保険料は今のところ納められていないんだけれども、保険証の交付についてはすべきだ。また、過去にそうした例があったとか、そういった点についての考え方、それから、過去の部分でこういう事例が音更であったかどうか、この点についてお伺いをしたいと思います。
答弁 住民保険課長 高士和久
今の山川議員の御質問については、資格証明書を交付するときの国で定める特別な事情がある場合については、資格証を交付してはならないということであると思います。私のほうは、基本的に国と同じ考え方で、資格証の対象者については、まず老人保健法などの給付対象者となる方につきましては、資格証は除外しております。また、それに準じた公費負担の受給対象者についても除外しております。また、音更町におきましては、福祉医療、乳幼児医療などの助成の給付を受けられる方などについても除外しております。当然、困窮程度を見まして、軽減を受けられている世帯の方についても資格証明書については除外している状況でございます。以上でございます。
質問 6番 山川秀正
時間の関係もありますから、国保の問題は終わりにしたいんですけれども、減免申請、法定減免は7割、5割、2割と、世帯数の数も相当やられていると、それは理解はするんでけれども、申請減免が16年14件、17年25件、18年23件ということで、ただ、金額は毎年大きくなってきているという状況が先ほど答弁されたんですけれども、答弁の中で数値目標の設定はやっぱりケース・バイ・ケースもあるので、慎重に対応したいということで、今のところは数値目標の設定は行わないという答弁だったんですけれども、これはこれからのそれぞれの項目についてもずっと共通することなんですが、やはり払えない、滞納の理由、借財過多、生活困窮等々については、基本的に払える状況が生み出せないんじゃないかと私は率直に思っているんですけれども、滞納額だけふえていって、絵にかいたもちじゃないですけれども、そういった状況はやっぱりつくり出さないほうがいいし、逆に言えば、そういうことが残念ながら、資格証や短期証にもつながっていくということになっているわけですから、数値目標の設定は考えない、ケース・バイ・ケースで1件1件慎重に対応していきたいということなんですけれども、行政を執行する側はそういうスタンスでやれると思うんですけれども、申請する側は自分の今の生活状況を見たときに、これが減免の対象になるのか、徴収猶予の対象になるのかということがなかなかわかりにくい。だから、そういった点からして、是非この点については、それこそ前回やったときも、残念ながら同じ答えだったんですけれども、それぞれ納税者がわかりやすくそういった制度が活用できるように、制度の改善を強く要望して、国保については終わりたいと思います。それで、2番目の保育料なんですけれども、保育料についても、残念ながら、つい二、三日前でしたか、帯広市の実態が十勝毎日新聞にも載って、保育料の問題も大きな課題になってきていると報道もされていたんですけれども、定率減税廃止に伴う影響ですが、厚生労働省が去年の12月21日に値上げしないように事務連絡を各都道府県とか政令指定都市等にしていまして、この文書の中で、保育所徴収金基準額表という部分で、去年と比べて第4階層以上の所得税の基準の額を引き上げているんですよね。だから、そういう通達等々が道から来ているかどうか、まずこの点からお伺いをしたいと思います。
質問 6番 山川秀正
来ているかどうかも、来てはいるんですね。
質問 6番 山川秀正
したら、いいです。後で確認。
質問 6番 山川秀正
そこの確認をとるということですので、私のほうからお話をしたいと思うんですけれども、平成18年12月21日付で、各都道府県指定都市・中核市保育運営担当者殿ということで、厚生労働省雇用均等・児童家庭局保育課運営費係というところから、平成19年度における保育所運営費国庫負担金の取り扱いについてということで、保育所徴収金基準額表、平成18年度第4階層は6万4千円未満だったものが、19年は7万2千円未満にと。それから、第5階層が6万4千円以上16万円未満だったものが、7万2千円以上18万円未満。第6階層は16万以上40万8千円未満だったものが18万以上45万9千円。第7階層は40万8千円以上だったものが45万9千円ということで、要するに、定率減税の廃止等々において保育料の値上げにつながらないようにという対応が実は18年の12月21日に文書として出ている。それで、先ほど町長の答弁をお聞きしますと、それがあらわれるのは20年度からということだったんですけれども、こういう文書を見ると、やっぱり19年度にもきちっとこういう対応が必要じゃなかったかなと私は思っているんですが、この点についてはいかがでしょうか。
答弁 民生部長 山川光雄(民生部長は2008年3月まで)
今おっしゃられました件につきましては、私どものほうもそのように承知してございます。町の保育料の基準につきましては、国の徴収基準と同じような階層で設定をしていないという状況にございます。それで、今第4階層で6万4千円未満が7万2千円未満というようなお話でございますけれども、本町におきましては、第4階層は更に4分割をいたしまして、第4階層の最高は8万円未満の世帯とするということでございます。それから、第5階層は、最高16万4千円から16万円が7万2千円から18万円になるということでございますが、第5階層につきましても本町では2つの階層を設けてございまして、その階層の一番高いところは国では18万未満となってございますけれども、20万未満というようなことで対応しているところでございます。それから、第6階層におきましても、45万9千円ということでございますけれども、51万円未満の方を第6階層にするということでございまして、国の基準の改定によって、本町の階層につきましては特に影響はないと。逆に、それぞれの所得税におきまして、その階層の所得税の額を上げまして、その高い方につきましては、国よりもその階層がどっちかというと低くなるという取り扱いをしてございますので、影響はないと考えております。
質問 6番 山川秀正
階層の基準が違うから、影響がないという御答弁だったんですけれども、当然、国の基準に基づいて、音更町の階層区分はやっていると思うんですけれども、そういった点で国の基準より既に高く設定してあったから、音更町の場合は第4階層は4段階、第5階層は2段階ということで、国の基準ではない基準も設けているわけです。ただ、先ほど財政健全化5か年計画の中で、国の基準の85%まで保育料を引き上げたいというお話もあったんですけれども、この引き上げられた国の基準で音更町の基準と比較してみたら、音更町が85%まで引き上げたいと言っているのは百歩譲るとしても、残念ながら、もう85%を超えている階層が実は基準の保育料の中であるんですよね。3歳未満児の第4階層3、4、第5階層、第6階層、第7階層、それから、3歳以上児は第4階層の3と4については、もう国の基準の85%より超えているという状況があるんですけれども、逆に言えば、健全化計画等々の中で85%までと言っているのは、全体の金額なのか、それぞれの階層、子供を持つ親にとっては、どこかの階層はもう85%は超えているという状況は、なかなか公平性という部分で考えたときに納得できないんじゃないかなと私は数字を調べていて思ったんですけれども、国の基準よりも音更は税の部分を高く見積もってありますよというけれども、そこの部分は音更の目指している方向よりも逆に数値的に言えば、もう超えている部分なのかなと、今答弁を聞きながら感じていたんですけれども、この85%という目標は、そういった点で言えば、階層ごとと考えているのか、全体の保育料と考えているのか、この点についてお伺いをしたいと思います。
答弁 民生部長 山川光雄(民生部長は2008年3月まで)
これにつきましては、総額の85%という考え方でございます。その階層ごとに85%を超えているというのは、実態としてございます。ただ、先ほども申し上げましたように、国の基準のほかに、新たに階層を設けまして、低所得者の負担の緩和ということで、新たな階層を加えてございまして、そういった事情がありますので、実際には全体一つ一つを見ますと、85%を超えている部分があるということでございますので、御理解をいただきたいと存じます。
質問 6番 山川秀正
私は率直にこの数字を見て感じたのは、確かに収入の多い、例えば3歳未満児であれば、第4階層の3、4以上、第5、第6、第7とすべて85%を超えているので、これについては譲ってもいいかなと思うんですけれども、3歳以上児で言えば、第4階層の3、4だけが85%を超えているという現状がありまして、そこら辺がなぜこうなっているのか。それこそ今急に言ってといいますか、第4階層の3、4の部分というのは、保育園児全体のウエート的に言えば、おおよそで結構ですから、どの程度のウエートを占めているのか、この点についてお答えをお願いします。
答弁 民生部長 山川光雄(民生部長は2008年3月まで)
3歳児以上児の第3階層と第4階層ということで。
質問 6番 山川秀正
第4階層の3と4です。
答弁 民生部長 山川光雄(民生部長は2008年3月まで)
はい、失礼いたしました。第4階層の3につきましては、国の徴収基準は2万7千円で、本町におきましては2万4,500円ということでございますし、第4階層は2万7千円が2万6千円というようなことでございまして、人数だけ申し上げさせていただきますけれども、第4階層の3は64人、それから、第4階層の4は87人でございます。
質問 6番 山川秀正
先ほどこの質問の冒頭で言いましたけれども、考え方としては、総額で85%をと考えているということなんですけれども、当然総額でということも必要かと思うんですが、やっぱりそれぞれの階層ごとにそういう目標を持っていただく。当然、子供ですから成長もしていくわけですけれども、残念ながら、その第4階層の3、4に入った人たちを両方足しますと、151名の部分については負担が大きいといいますか、これが3歳未満児のように、5も6も7もそういった状況にあるのであれば、先ほど部長が答弁した所得の少ない世帯に対する軽減策等々で、こういう実態になっているんですよという話は理解できるんですけれども、ただ、真ん中の部分の本当に真ん中の部分だけとなっているものですから、この点については、是非私は検討する必要があるんじゃないかなと見ているんですけれども、この点についての答弁もお願いしたい。それから、あわせて、2人目以降の対応の中で、今回の先ほど申し上げました通達の中で、徴収金基準額の多子軽減の拡大、要するに子供がたくさんいらっしゃる方の拡大もあわせてやりなさいよということで、そういう内容になっていると。それで、今までは保育所だけに限っていた多子軽減を、音更には認定保育園なんてないのかと思うんですけれども、幼稚園とか認定子供園を利用している児童も算定の対象に含めて、多子軽減の対象にしなさいよということも19年度からやりなさいということで来ているんですけれども、この点については、19年度音更の実態としてはどうなっているんでしょうか。
答弁 民生部長 山川光雄(民生部長は2008年3月まで)
まず、1点目の第4階層の3と4につきましては、先ほども申し上げさせていただきましたけれども、総額の85%ということと、低所得者の方に配慮した改正という中でやってきてございます。それをずっと継続してまいっておりますので、そのような形で今いろいろ見直しをいたしますと、それぞれの階層によって85であったり、70であったり、95であったりするという状況になってきているということでありますが、基本的には、低所得者の方々の保育料の引き上げにつきましては、できるだけ抑えるような形でまいっておりますので、そういったことの長年の中でこのような形にでき上がっていると思っております。いずれにいたしましても、改定の見直しに当たりましては、それらのことも今後検討をしてまいりたいと思います。それから、今2点目にお話がございましたような制度改正につきましては、人数の実態を今数字を持っておりませんが、本年度の改正から幼稚園に1人目のお子さんがいて、保育園に2人目、3人目の方が入られた場合につきましては、保育園の保育料は2人目は半額、3人目以降は1割負担という制度になったということで、承知はしているところでございます。
質問 6番 山川秀正
制度は承知しているということは理解をいたしましたけれども、音更で19年度においてそういう実態があるかどうかという点についてお伺いをしたいと思います。ただ、先ほどの保育料の関係の所得の少ない世帯に対する配慮というのは、私は当然必要だと思っています。ただ、そのことがさっきも言いましたとおり、第4階層の3と4だけに集中してということにはならないんでないかなと思っているので、そこら辺の配慮は求めておきたいと思います。承知はしているということなんですけれども、音更では承知しているということは、そういう対応を行っていると理解をしてよろしいんですか。
答弁 民生部長 山川光雄(民生部長は2008年3月まで)
従来の制度でまいりますと、幼稚園に入っていても、1人目の計算ということで、1人目は全額、2人目は半額、3人目以降は10分の1という取り扱いになってございます。この件につきましても、実際に取り扱ってございますし、19年度からの改正分につきましても、そのような取り扱いをいたします。休憩(午前11時05分)
質問 6番 山川秀正
今保育料の部分で若干私忘れた部分もあるので、ちょっと確認をしておきたいと思うんですけれども、先ほど減免はあるにしても猶予はないよということなんですが、年度中途での階層区分の変更が実際問題として、音更の場合やられているのかどうなのか。収入が減少するとか、不慮の事故に遭うとか、いろいろ事態があると思うんですけれども、この点について。それから、先ほどの答弁の中で、減免取扱要領の作成は考えていないということだったんですけれども、ここに大分県大分市の保育料減免取扱要領に基づく減免区分の資料があるんですが、この中で6点ほどきちっと減免区分を市として定めている。減免取扱要領に基づく減免区分と定めている地方自治体もあるということも是非知っていただいて、今のところ考えはないということなんですけれども、一定の物差しをつくっておかないと、冒頭言いました、収入が減って、格差の拡大、貧困の拡大ということが大きな社会問題になっているわけですから、そういったときにどう対応するかという一定の基準を私は音更でもつくっておくべきだと考えているんですけれども、この点について考え直す気がないかどうか、時間の関係もありますので、大分の実例まで触れることはできませんけれども、この点についてもお伺いをして、保育所の部分は終わりにしたいと思うので、よろしくお願いをしたいと思います。
答弁 民生部長 山川光雄(民生部長は2008年3月まで)
1点目の階層区分の年度途中による変更でありますけれども、これにつきましては、税の確定によりまして更正、修正等がございますので、それに基づきまして、年度途中で税額の変更によりまして階層区分の変更が生じた場合につきましては、変更するという対応をしているところでございます。それから、2点目の減免取扱基準要綱の作成でありますけれども、低所得者に対する保育料の設定ということから、現在のところは減免取扱要綱の作成は考えていないということでございますので、御理解をいただきたいと存じます。休憩前のときに答弁漏れがございましたので、答弁させていただきたいと存じます。軽減対象になっている数につきまして御答弁をさせていただきます。今年度の申告に基づきます現在までの状況でございますけれども、保育料の全額対象者が801人、半額対象者が167人、10分の1の軽減対象者が12人という状況でございます。
質問 6番 山川秀正
保育料の問題は終わりにしようと思っていたんですけれども、一つだけ答弁の部分で、趣旨が若干違うかなと思って、その階層区分の関係なんですけれども、税額の確定によって階層区分の変更はあり得ると、これは十分理解するんですが、保育料もそうですけれども、前年度の課税状況によって、19年度で言えば、去年の所得によって保育料が決定するわけですけれども、私は是非確認もしたいし、お聞きをしたいなと思っている部分は、前年の課税状況はわかるけれども、当該年が先ほど言いましたように、収入が大幅に減るとか、不慮の事故に遭ったとか、そういったことで当該年の課税額等々を推定して、階層区分の変更ということが可能かどうなのか。また、そういうお考えがあるかどうなのか、この点についてだけ。先ほどの答弁は、課税額が決定したら階層区分の変更ということだったんですけれども、それはあくまでも前年度の収入が前提だと思うんですが、当該年において突発的なことが発生したときの階層区分の変更についてお答えをお願いしたいと思います。
答弁 民生部長 山川光雄(民生部長は2008年3月まで)
そのような状況におきましての階層区分の変更というのは、例外措置として可能であると思っております。
質問 6番 山川秀正
それでは、3点目の介護保険料についてお伺いをしたいと思いますけれども、時間の都合もありますので、要点だけといいますか、特に4番目の保険料の独自の軽減策について若干お聞きをしたいと思います。先ほど答弁では、保険料については定率減税の廃止等々の影響は出ないという、私はそういう受けとめ方をしたんですけれども、そうではないんではないかなと実は思っているんです。当然、住民税の課税・非課税によって介護保険料に影響が出てくるわけですから、今回の定率減税の廃止等によって、今まで非課税だった方が住民税の課税世帯になるというケースは当然発生してくると思います。そういう人たちについては、保険料に対しての影響が出てくるのではないか。住民税の課税・非課税の部分での影響が出てくるのではないかと私は理解しているんですけれども、そういった点で、私の理解が誤っていたら、是非指摘もしていただきたいなと思います。まず、その点についてお伺いをしたいと思います。
答弁 民生部長 山川光雄(民生部長は2008年3月まで)
介護保険料につきましては、市町村民税の非課税の場合、第1段階ということでございます。この非課税につきましては、均等割及び所得割すべてが非課税ということでございまして、仮に所得割が定率減税の廃止によりまして税額が増額になったといたしましても、均等割の非課税で課税世帯・非課税世帯というものが生まれますので、所得割の額についてはその金額によって階層が変わるということはないということで、影響はないというお話をさせていただいたところでございます。
質問 6番 山川秀正
それであれば、18年、19年の2年間に限っては、介護保険料激変緩和措置をやっているわけですよね。当然、激変緩和措置を行うということは、この目的が平成17年度の税制改正に伴い高齢者の公的年金控除額の変更及び非課税限度額が廃止され、介護保険料の段階区分が上昇されると予想されるから激変緩和をやったんですよね。だから、影響がないという答弁との整合性というのは、私ちょっとまだ理解し切っていないものですから、もう一回答弁をお願いしたいと思いますが。
答弁 民生部長 山川光雄(民生部長は2008年3月まで)
税制改正につきましては二通りございまして、高齢者の公的年金控除の変更及び非課税限度額の廃止ということと、定率減税の廃止という2つでございます。今回の激変緩和によりまして、第4階層、第5階層の2年間にわたる軽減措置につきましては、公的年金控除の変更及び非課税限度額の廃止に伴う措置でございます。
質問 6番 山川秀正
文章といいますか、設問の設定が悪かったんだなと思って、今感じたんですけれども、通告文書は、定率減税の廃止、定率減税等廃止に伴うと、「等」という字を入れてあるんですけれども、そういった点で、定率減税だけに限っての議論をやっているから、どうも話がかみ合わないのかなと今思って聞いていたんですけれども、ただ、いずれにしても、やはり激変緩和があって、保険料にも影響すると。お隣の帯広市では、介護保険料の軽減申請専用窓口開設ということで、実は5月14日から25日まで、要するに介護保険の軽減ということに限っての専用窓口まで設けて、逆に言えば、収入の少ない世帯等々の負担緩和のために独自軽減策をとりながら、しかも、窓口でもそういう対応もして、通年そういうことを受け付けるよという話をされていると。そういった点で言えば、是非音更町もそういった点で、独自の軽減策、介護保険料、これから少子高齢化時代の中で先ほどの保育料、もう一つの高齢の介護保険料、利用料等々という部分、これがやっぱりこれからの負担という部分の中で、施策という部分の中では大変重要視する課題ではないかなと考えているんですけれども、その点についてはいかがでしょうか。
答弁 民生部長 山川光雄(民生部長は2008年3月まで)
介護保険料、今回御質問いただきました国保、保育料、介護等の軽減というお話であろうかと思います。それぞれの制度におきまして、それぞれ対応をしていると。また、国もいろんな制度の改正を行っているという中で、対応をしてまいっております。また、必要な部分につきましては、町独自の考え方で取り扱っている部分もございます。今後におきましても、そのような考え方で進めさせていただきたいと思っております。
答弁 民生部長 山川光雄(民生部長は2008年3月まで)
それから、窓口のお話がございました。専用窓口というものは設けてございませんけれども、町民の方が見えましたら、きめ細かな対応をしてまいりたいと、それぞれの担当部署におきましてそのような対応をしてまいりたいと考えておりますので、御理解いただきたいと存じます。
質問 6番 山川秀正
あと介護保険の部分では、実は今回の減免制度を調べる中で、当然徴収猶予、それから、減免等々については本人申請という事例がほとんどなんですけれども、そういう状況の中で、公営住宅とか国保税等については役場のホームページにも申請の書類等々も載っていたと。残念ながら、介護保険関係の減免徴収猶予等々の申請書についてはホームページにも載っていなかったんですけれども、窓口に行ったときにもなかなか出てくるのに時間を要したという現状があります。こういった制度が存在しているわけですから、こういった関係書類等々については、きちっと窓口に常備しておく必要が私はあるんじゃないかなと思っているんですけれども、この点についてはいかがでしょうか。
答弁 民生部長 山川光雄(民生部長は2008年3月まで)
その件につきましては、すぐに申請書が出てこなかったという事態がございました。これにつきましては、早速改めさせていただきたいと思いますし、また、制度の周知に当たりましては、ホームページに掲載するなどしてまいりたいと思いますし、また、介護保険料の納付の際に、納付書にそれぞれ詳しい説明をさせていただいておりますので、更に周知徹底を図ってまいりたいと思っております。
質問 6番 山川秀正
最後に、公営住宅の家賃についてですけれども、滞納の現状、徴収猶予、減免等々について、若干やりとりもしたかったんですが、時間の都合もありますので、4番目の公営住宅施行令一部改正の見直しの働きかけを求めたいという点に絞りながら、若干質疑をしたいと思います。この公営住宅法の施行令一部改正については、昨年の9月議会で竹中議員が質問もされていると。そのときのやりとりも見させていただいたんですけれども、ただ、通告にも書きましたが、この施行令、本当は20年の4月1日から実施する予定で、これが21年の4月1日、1年間延長になったと。それで、何で延長になったか、先ほど町長の答弁では、今回の改正はやむを得ないものだというお話だったんですけれども、やむを得ないものだったら、予定どおりきっと進んだんだと思うんですけれども、パブリックコメントに対しても126団体250件を超える意見が寄せられたと。それで、要は今回の法改正については、一定見直しが必要ではないか。逆に言えば、一定提案した側としても、今すぐ来年スタートでは問題が生じるんではないかというとらえから、1年延長を決めたんではないかと私は受けとめているんですけれども、その点についての受けとめ、それから、家賃徴収に対する激変緩和措置の見直し、それから、地域の実情を踏まえた運用のあり方について検討する必要が発生したから延びたんじゃないかとコメントしている新聞等々もあるんですけれども、その点についてはどういう受けとめをされていて、今回の改定はやむを得ないんではないかという答弁になったのか、この点についてお伺いしたいと思います。
答弁 建設水道部長 安藤正和(建設水道部長は2009年3月まで)
ただいま山川議員さんからお話、御質問がありましたとおり、家計上昇、いわゆる家賃の上昇による激変緩和、これは20年の4月のときには、19年、20年で激変緩和、差額分を取っていきたいというようなお話もありましたが、その一つとして、この激変緩和措置や収入超過者に対しての配慮、それから、地域への実情との運用について再度このあり方について内容を検討したい、このような通達、また、私方も押さえ方をさせていただいておりますので、考え方としては、今山川議員さんがお話しあったとおりかと思います。以上であります。
質問 6番 山川秀正
そこの考え方が一致するのであれば、是非1年延期されたということも当然追い風にしながら、国への働きかけといいますか、やっぱりこのような制度の改正は住民の皆さんにとってはなかなか理解しがたいといいますか、簡単に、はい、そうですよとは受け入れがたいというのが結果としては1年延長につながったんだと思うんですけれども、そういった点で、先ほどの今回の改正もやむを得ないという立場から、いや、是非入居者のことを考えて、見直しの働きかけを行うという立場に立つことはできないでしょうか。
答弁 建設水道部長 安藤正和(建設水道部長は2009年3月まで)
個人的には、山川議員さんのお話のとおりの気持ちは十分持っておりますが、ただ、この公営住宅法での家賃の算出といいますのは、すべて家賃対策関係にも補助を受けているところでもあります。この基準は絶対的に守らなければならない基準となっておりますので、その辺についても御理解をいただきたいと思いますし、この調査そのものも総務庁の統計局で長年にわたり、2人以上の世帯に対しては6か月、単身者については3か月以上、そういう全国的な統計をもとにしながら、今数値を出している状況でありますので、その辺は先ほど町長から答弁がありましたとおり、御理解をいただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。