音更町議会 平成18年第2回定例会 2006年6月12日
特別職の退職金について
2006年6月12日、音更町議会の一般質問で、真田健男議員が「特別職の退職金について」質問し、町長 山口武敏、教育長 高橋晃、総務部長 赤間義章、教育委員長 竹田正二が答弁しました。
- 質問者
- 真田健男 議員
- 答弁者
- 町長 山口武敏、教育長 高橋晃、総務部長 赤間義章、教育委員長 竹田正二
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
件名は、議員が最初の質問で述べた言葉から取ったものです。
質問 8番 真田健男
二つの問題につきまして、一問一答方式で質問をいたします。まず、第1に、特別職の退職金についてでございます。国や地方自治体は、深刻な財政難に直面しております。そのために、国民に負担増を求める施策が、国政でも、地方政治でも、連続的に実施されております。このような中で、地方自治体の首長の、いわゆる高額な退職金が社会的な問題となってきているのではないでしょうか。小泉首相の5年間の退職金が660万円であるのに対しまして、地方自治体の首長が4年間で1千万円以上であるとか、3千万以上、このようなことも言われております。小泉首相は、首長等の退職金の廃止をも提言している状況でございます。4月に行われました帯広市長選挙でも争点の一つとなりました。当選しました砂川市長は、今後の行革の論議の中で、この問題の検討を表明しているところでございます。国民や町民の中で、4年ごとに退職金が支払われていることをどれだけの人が知っているでしょうか。そこで、音更町の特別職の退職金の現状についてお聞きいたします。1点目は、町長や助役など、特別職のそれぞれの退職金の金額は、現在どのようになっているのでしょうか。2点目は、それらの金額を算出する方式、根拠はどのようになっているのでしょうか。3点目は、退職手当組合の仕組みと掛金の実態について、明らかにしていただきたいと考えます。そして、4点目でございますが、山口町長は、現行の退職金制度をどのように評価をされているのか、そして、見直しの必要性はありやなしやということでお聞きをいたしますので、答弁、よろしくお願いいたします。二つ目の問題は、教育基本法についてでございます。教育の憲法とも言われております教育基本法の改定案の審議が、今、国会で行われております。今の見通しでは、恐らく継続審議になるのではないか、こういう報道もされているところでございますけれども、たとえ継続審議になりましても、秋の臨時国会で再度論議をされるということになると思います。現行教育基本法は、日本国憲法にのっとって制定されたものであります。「人格の完成を目指す」教育の目的や、「不当な支配に服することなく」、このように規定した教育行政のあり方等が変更されるとともに、愛国心を盛り込むなど、このまま実施されるならば、小学校や中学校などでの教育現場、そして町の教育行政に大きな影響を及ぼすことが懸念されるところでございます。そこで、具体的にお伺いいたします。1点目は、教育委員会として、この改定案についての論議についてどのような見解をお持ちか、まずお聞きしたいと思います。2点目は、現在、中学校の学習指導要領の道徳の科目の中には、「郷土を愛し、国を愛する」、こういう項目が盛り込まれていると思いますけれども、この内容等について、児童への成績表等でどのように評価をされているのか、明らかにしていただきたいと考えます。3点目は、愛国心につきましては、国会の答弁等では、内心の自由を侵すものではない、このように答弁されておりますけれども、国旗・国歌法と同様に、今後、教育現場での混乱が、このまま成立するならば心配されると私は思いますけれども、見解を伺います。最後でございます。4点目ですけれども、この教育基本法の改定論議、これは、憲法を変えること、有事立法や国民保護法、国民投票法、共謀罪、歴史教科書問題、安国神社問題、更には、学校現場での日の丸・君が代の強制、そして、米軍再編や自衛隊の海外派兵、防衛庁の防衛省への格上げ問題等々とも連動をして、日本を「戦争しない国」から「戦争する国」に変えようとする時代状況の中での人づくりに、再び教育が特別の役割を担わされる危惧を私は強く感じるものでございます。日本国憲法や現行教育基本法でうたわれております平和な社会を構築するための教育について、教育委員会の考え方をお伺いするものでございます。
答弁 町長 山口武敏(町長は2009年3月まで)
1点目の、特別職の退職金に関する御質問についてお答えをいたします。本町における特別職及び職員の退職手当につきましては、道内の市町村及び一部事務組合で組織する北海道市町村職員退職手当組合において事務の処理を行っております。それぞれの特別職について、現行の支給基準で退職手当を計算いたしますと、1期4年間では、町長の手当額が1,831万円、助役が956万円、収入役と教育長がそれぞれ738万円となっております。この手当額につきましては、それぞれの給与月額に在職期間ごとの支給率を乗じて算出いたしますが、支給率については、町長が1年で5.313、2年で10.626、3年で15.939、4年で21.252となっております。また、助役については、1年で3.355、2年で6.71、3年で10.065、4年で13.42となっており、収入役と教育長については、1年で2.937、2年で5.874、3年で8.811、4年で11.748となっております。この退職手当組合の運営を方向づける組合の議会は、市町村長から15人と市町村議会の議長から15人の、合わせて30人の代表で構成されていることのほか、監査委員については、組合議会の議員1人と識見者1人の2人体制となっております。更に、執行機関につきましては、組合長及び副組合長が市町村長の中から組合議会において選出されることとなっており、職員については、事務局長以下8人の体制となっております。退職手当組合の運営に必要な給付等、一切の経費については、全て加入している市町村等の負担金をもって賄われており、退職手当組合の負担金の額につきましては、毎月1日現在の給料月額に一定の率を乗じて算出いたしますが、その率については、職員が0.15、特別職が0.32となっているほか、職員分の事前納付金が0.02となっており、今年度の退職手当組合負担金としては、全会計の予算額で1億8,773万9千円を計上しているところであります。なお、特別職4人の負担金は、1年で1,087万8,720円、4年間で4,351万4,880円となります。現行制度の評価につきましては、特別職の退職手当についても基本的には勤労に対する報償として支給される要素が強いことから、その支給率においても、全国の退職手当組合における平均率をもって措置されておりますので、妥当なものと考えております。しかしながら、地方公共団体の特別職の退職手当額が話題になっている現状もありますので、今後、退職手当組合において、一定の論議がされるものと考えております。なお、2点目の教育基本に関する御質問については、教育委員会から答弁をさせていただきます。以上です。
答弁 教育長 高橋晃(教育長は2007年3月まで)
2点目の、教育基本法についてお答えをいたします。初めに、改正案についてどのような見解を持っているかについてでありますが、国において、平成15年3月に中央教育審議会から、新しい時代にふさわしい教育基本法と教育振興基本計画のあり方について答申がなされました。それを受け、政府与党において、平成18年4月に最終報告がまとめられ、教育基本法の全部改正案を閣議決定し、現在、国会において審議をされているところであります。教育に関する諸法令の根本をなします教育基本法は、制定から半世紀以上を経過し、この間、社会経済の情勢や教育を取り巻く環境が大きく変化しておりますことから、新しい時代に対応した教育を進めていくためにも、その見直しの検討は必要であるとして、現在、国会に改正案が提出され、審議中でありますので、今後更に十分な議論を深めていただき、国民的な合意形成のもとで取り進められるべきものと考えております。次に、中学校の学習指導要領の道徳の内容についてでありますが、中学校学習指導要領における道徳教育の目標は、学校の教育活動全体を通じて、道徳的な心情、判断力、実践意欲と態度などの道徳性を養うこととなっております。具体的指導内容としては、主として自分自身に関すること、主として他の人とのかかわりに関すること、主として自然や崇高なものとのかかわりに関すること、主として集団や社会とのかかわりに関することの四つの柱から具体的に示されており、これら内容について、生徒自らが道徳性をはぐくむものであり、道徳の時間はもとより、各教科や特別活動などにおいても、それぞれの特質に応じた適切な指導がなされているところでもあります。また、郷土を愛し、国を愛するといった文言についてでありますが、四つの柱のうち、主として集団や社会とのかかわりに関することの中で、「郷土を愛し」は、「地域社会の一員としての自覚を持って郷土を愛し、社会に尽くした先人や高齢者に尊敬と感謝の念を深め、郷土の発展に努める」とあります。また、「国を愛して」は、「日本人としての自覚を持って国を愛し、国家の発展に努めるとともに、優れた伝統の承継と新しい文化の創造に貢献する」という表現の中で、郷土を愛し、または国を愛しといった文言が使われているところであります。これからの国際社会を生きていく子供たちが、我が国や郷土の伝統・文化について理解を深め、他人を思いやり、命を大切にし、また、国や郷土を愛する心をはぐくむことはごく自然なことでありますが、極めてまた大切なことと考えております。今後とも心の教育の一層の充実が図られることが大事なことと考えております。次に、教育現場の混乱が心配されるのではないかという御質問でございますが、教育基本法は、学校教育法や社会教育法など全ての教育法規の根本法となるもので、現在、国会においても慎重な審議がなされている最中でありますし、新基本法がどのような形で学習指導要領に反映されるかということも見えておりませんので、これからの中央教育審議会の動向を見守りたいと考えております。また、先生方にもそれぞれ意見や考え方はあるかと思いますけれども、現場での混乱はないことを信じ、また願っているところでもございます。次に、平和な社会を構築するための教育のあり方についてでありますが、戦後60年を経た今日、政治や経済、文化など、あらゆる分野でグローバル化が進み、日本と世界各国のかかわりが一層緊密化する中で、将来を担う子供たちに、さまざまな機会をとらえて平和の尊さ、命の尊厳を理解させることは最も重要なことと考えております。そのため、これまでも各学校においては、さまざまな教育活動の中で人権を尊重し、国際協調の精神をはぐくむ教育を進めてきておりますが、更に生命と人間の尊さや平和を希求する人間教育の充実に一層努めていかなければならないと考えておりますので、御理解を賜りたいと存じます。
再質問 8番 真田健男
それでは、再質問をさせていただきます。最初に、退職金問題でございますけれども、確かに、一般質問等で取り上げにくいテーマだなということは感じますし、また、職員の中にも、町長は、助役以下もそうでしょうけれども、365日、1日も休みもなく働いているのだから、余り触れないでほしいというような気持ちもあろうというふうに思いますけれども、先ほど申しましたように、これは、単に音更町だけのことではなくて、社会的な問題になってきているのではないかなというふうに考えるところでございます。それで、まず最初に、先ほど支給の金額、それからその割合等を説明いただいたのですが、支給額については1,831万、956万、収入役、教育長については738万ということでございますが、この支給割合ですけれども、町長の4年目のところが聞き取れなかったのです。1年目が5.313、次が10.626、3年目が15.93ということでしたけれども、4年目、再度、ちょっと率の方をお願いをしたいと思います。
答弁 総務部長 赤間義章(総務部長は2007年3月まで)
4年目につきましては、21.252でございます。基本が、1年目5.313となっておりますが、これに年数を掛けると。ですから、4倍すると21.252になるということでございます。以上です。
再質問 8番 真田健男
それで、これは全道的な退職手当組合の中で決められた算出根拠なり率なわけですよね。帯広市のように、単独でこれをやる場合には条例で決めるわけですけれども、我々議会で退職金規程等について論議する場はないわけです。全額これは、負担金と言われましたけれども、これは税金で賄われているということだと思うのです。そこで、一般的に、退職金というのは、民間の会社等であれば、いわゆる退職するときに、その期間等に応じて受け取るのが当たり前だと思うし、公務員についても、一般職であれば、退職時に受け取ると。ですから、一生のうちに何回もというケースはそう、こういう特別職の場合以外はないと思うのですが、なぜ4年に一度支給される、あるいはする、こういう規定になったのか。道の退職組合の規程はそうなっているのでしょうけれども、この制度として、1期4年ごとに支給されるようになった経緯というのがあれば説明していただきたいと思います。
答弁 総務部長 赤間義章(総務部長は2007年3月まで)
具体的な経過につきましては承知しておりませんので、御了承いただきたいと思います。以前からこのような取り扱いをされていたということで御理解いただきたいと思います。
再質問 8番 真田健男
昔からこういう仕組みでやってきたということですね。それと同時に、例えば町長の場合、1期目と2期目と3期目とで、これまた違うような規定があるようにも聞いたことがあるのですが、それは、そのときの月額報酬等が変わるからという意味なのでしょうか。だんだん下がるような、1期目に対して2期目の方が下がるような話も伺ったことがあるのですが、そういうところはどうなのでしょうか。
答弁 総務部長 赤間義章(総務部長は2007年3月まで)
確かに、支給額が、給料そのものが変動しているという実態もありますけれども、取り扱い上、4年任期で切ってしまう方法と通算する方法と、制度自体はあるのですけれども、実態としては、期別ごとに、その任期ごとに精算をするといいますか、そういう形がとられているという状況にございます。
再質問 8番 真田健男
そうすると、1期目よりは、同じ月額報酬、年収、年俸でもいいわけですけれども、同じであったとしても、1期目より2期目が少なくなるというふうな規定はないという理解でよろしいのでしょうか。違っていたら説明をいただきたいのと、それから、特別職の中での支給割合といいますか、これは支給率が違うから当然金額がこういうふうに違うわけですけれども、ここには何らかの考え方があるのでしょうか。町長に対して助役、収入役と半分程度、あるいはそれ以下というようなことですけれども、なぜ4年間ごとに出してきたかも理由としては定かではないということなので、これもそういうことなのかというふうに思いますけれども、なぜこういう、ですから支給率の違い、わかれば説明をいただきたいと思います。
答弁 総務部長 赤間義章(総務部長は2007年3月まで)
確かなものは持っておりませんけれども、考えるに、責任の重さ、業務の重大さ、その辺のところが率に反映されているのだろうというふうに私は思っております。確かに具体的な、記述されたものを見ておりませんので、何とも申し上げられませんけれども、率が違うというのは恐らくその辺にあるだろうというふうに思っております。
再質問 8番 真田健男
確たるものがないから、それ以上、答弁する側もそう思うということだろうと思うので、それはそれでやむを得ないのかなと言いますけれども、先ほども言いましたように、これは全額税金ですので、そのあたりも、根拠も、是非明確にした上で、これは今後、対応する必要があるのではないのかなと、今までこうだから今後もこうしていくというよりは、一歩、もう少し透明性のあるものにすべきではないのかなというふうに思うわけです。特に、なぜこれが今、社会的な問題になっているかといいますと、先ほども言いましたように、国民の負担はどんどん増えてきているわけです。それで行革等で、公務員も、あるいは特別職も、報酬等の引き下げ等をやっているところですけれども、やはり、国民に理解をいただける内容、制度にしていく必要があるのではないかなと。先ほど、町長の答弁では、現行制度について、妥当なものと考えているという評価ですけれども、今後、やはり一定の論議は、退職手当組合の中でしていくようになるのではないかということも答弁されましたけれども、是非そのあたり、透明性のあるものにしていただきたいということで、この点については質問を終わりたいと思います。次、教育基本法についてでございます。教育基本法自体は国の法律制度ですけれども、これが直接、やはり地方の行政に影響がある内容だと思いますので取り上げているわけですけれども、特に今回、私も教育基本法を全文読んだのは初めてなのですが、本当に、これは、教育関係のあらゆる法規が教育基本法から、教育基本法の精神に反した教育関係の法律や各種の方針というのは出せないといいますか、あるいは、憲法の附属法といいますか、憲法と一体のものとしてつくられてきた経過があります。日本国憲法が、第二次世界大戦の反省といいますか、アジアの人たち、あるいは国内の人たちに大変な被害を与えたあの戦争を反省する形で現在の日本国憲法がつくられた。その憲法を実現していくためには、やはり教育が大きな役割を果たすということで、この教育基本法がつくられた、あるいは当時の提案者の演説等を見ましても、そのことが触れられております。特に、これは全文を見ても10分足らずで読める内容といいますか、教育基本法の前文にはこういうふうに書かれているのです。「我らは、さきに日本国憲法を確定し、民主的で文化的な国家を建設して、世界の平和と人類の福祉に貢献しようと決意を示した。この理想の実現は、根本において、教育の力に待つべきものである。我らは、個人の尊厳を重んじ、審理と平和を希求する人間の育成を期するとともに、普遍的にして、しかも個性豊かな文化の創造を目指す教育を普及徹底しなければならない。ここに、日本国憲法の精神にのっとり、教育の目的を明示して、新しい日本の教育の基本を確立するため、この法律を制定する。」そして、1条から11条まで、教育の目的やその方針等々について書かれております。特に10条では、教育の行政がどうあるべきかというようなことが書かれているものでございますけれども、今回の改定の説明といいますか、なぜこの基本法では改正する必要が生じたのかと。先ほど教育長の答弁では、制定から半世紀以上を経て、今の時代にふさわしいものをつくるということを答弁されましたけれども、これを全文読んで、不都合なところ、あるいは改正しなければならない、そういうふうに思われる箇所、教育長でも教育委員長でも、政府が説明している改正の中身を言われましたけれども、実際にこの全条文を読んで、今の時代にふさわしくないと、改定しなければ教育基本法としての役割を果たせないというように感じるような部分があるのかどうか、まずお答えをいただきたいと思います。
答弁 教育長 高橋晃(教育長は2007年3月まで)
教育基本法の改正の目的といいますか、そこら辺、文科省なりから流れてきているものを目を通していただきますと、大きくは、半世紀以上過ぎていて、時間の変遷がされていて、時代も相当変わってきたと。その中身にも触れておりますけれども、当時の平均的寿命、男が50歳、女性が54歳ぐらいだったものが、80歳近く、85歳のような時代になってきている。あるいは、65歳以上の、いわゆる高齢の方々が、当時は5%程度だったけれども、今は17.3%ぐらいになっていると。そういうようなことのほかに、高校の進学率なども見ても、当時は42%ぐらいだったのですけれども、今はもう97、98%が高校に通うような世の中になっている。あるいは大学も、10%が約半分ぐらいになっているというような、いろいろな角度から時代が変わっているというようなことで、いわゆる社会の変化に対応する教育基本法が求められると、こういうことになっているのです。ただ、今おっしゃられているように、この教育基本法を一つ一つ見て、どこが時代にそぐわない状況になっているかということは私もちょっと、詳しくはわかりませんけれども、まずは大きな改正点は、義務教育の年限が、今まで6年、3年の9年だったものが、9年というものが削除をされているのです。これが大きな改正案の一つのあれかなと思うのですけれども、そのほかに、新たに条文化されたものが、生涯学習の理念であるとか、あるいは大学、私立学校、教員、あるいは家庭教育のあり方、幼児期の教育のあり方が新しく盛り込まれて、条文化をされたということが一つの特徴かと思います。それと、もう一つは、愛国心の問題ですけれども、言うまでもなく、愛国心の文言の取り入れ方が議論をされているというようなことで、個々具体的には、まだ細かなものはあるのですけれども、その中、私が見せてもらって大きな変化があるものは、この三つか四つぐらいのものが今回の改正の大きな変わる要点になっているのかなというふうに思います。条文そのものは11条から成っているもので、そんなに大きな法律ではないのですけれども、一つ一つの条文に含まれている意味といいますか、中身といいますか、それらをよくかみ砕かなければわからない法律だと思いますけれども、示されている内容から見ると、このようなものが改正の大きな目的になっているというふうに御理解をいただきたいと思います。
再質問 8番 真田健男
ですから、確かに戦後60年たちました。それは時代や社会が変わったことは事実ですが、個々の法律に掲げられている内容、この条文ではぐあいが悪いから改正するなどという、国会での説明にもなっていないわけです。あるいは、今のいじめや不登校、あるいは学級崩壊、更には、今問題になっているホリエモンにしろ、ヘッジ・ファンドにしろ、これらも全て教育基本法というようなことと関連づけて改正する必要があるというようなことも言われたりしています。先ほど具体的な内容として義務教育の9年が取り払われたということを言われましたけれども、9年は、取り払う必要があるというふうに大勢が認めている内容なのかどうかということだってまだまだ論議しなければならない問題だろうというふうに思います。ですから、この教育基本法、このままでは、条文上問題があるのではなくて、教育基本法を変えようということになれば、変えるだけの目的があるだろうと思うのです。先ほど、平成13年ですか、小渕内閣の教育改革国民会議の提言、それを受けた形で中教審が答申を出した、それに基づいて今回の法制化作業が行われているわけですけれども、憲法と同時に教育基本法を変えようという流れは、もう、憲法制定直後、教育基本法公布直後から起きてきているわけです。具体的な大きな流れになったのは、昭和31年、鳩山内閣が臨時教育制度審議会を設置して、法案化して、論議をしたけれども、これは廃案になっております。その後、41年に中央教育審議会、いわゆる期待される人間像というような内容、これはちょうど我々の中学校、高校の時代ですけれども、これだって、だれが期待する、だれに期待される人間像なのかというようなことが大いに問題でありましたし、その後、61年に臨時教育審議会で2次答申が行われ、先ほど言った、平成12年、小渕内閣で教育改革国民会議の報告ということになっておりますけれども、それが今回の中教審の答申に結びつく前に、いわゆる国会議員で国民会議と、衆参200人以上の議員で構成されている国民会議ですけれども、この国民会議が2002年の設立5周年の記念大会で4項目の決議を上げておりますけれども、1項目は、我々は、国会が速やかに憲法改正の発議に踏み切るよう強く働きかける。二つ目、我々は、我が国の歴史、伝統を基調とする教育基本法の全面的改正を求める。三つ目、我々は、安国神社をないがしろにする国立追悼施設計画を阻止し、首相の安国神社参拝の定着化を求める。四つ目、我々は、崩壊しつつある家族と地球社会の再生を目指し、道徳心関与の国民運動に取り組む。こういう運動の中で現在の教育基本法の改定案はつくられ、そして法案化されたものでありまして、純粋に教育、子供にどういう教育を、現行の教育基本法では、子供が教育を受ける主体、あるいは教育行政の主体ということで押さえておりますけれども、今度の改定では、国民にこういう教育をする、あるいは、国民はこうならなければならないという趣旨の主客転倒が私はあるだろうと。その最大の問題がやっぱり愛国心の問題だと思うのです。だれしも自分の国や郷土を愛することについて、異論のある人はいないだろうと思うのです。現在でも学習指導要領に、郷土を愛すとか国を愛すということだけで、学校教育では、愛国心について、子供について、どの程度の愛国心かということをA、B、Cで評価することが実際に行われているわけです。これが、今度法律に、いわゆる格上げされたら、どういう愛国心教育が行われているかということを教育委員会もつかまなければならない。そして、足りないとなったら、それを指導するというようなことが起きるわけでしょう。これは、今、国会で、教育現場に強制するものではないと、思想信条、内心の自由を侵すものではないという答弁をされていますけれども、先ほど私、一般質問のところで触れましたように、国旗・国歌法だってそういう答弁で成立しているのです。官房長官は、入学式や卒業式で、国旗掲揚、国歌斉唱に対して、立つ自由もあれば立たない自由もある、歌う自由もあれば歌わない自由もある、教育現場に押しつけるものではないということで国旗・国家法は成立しているわけでしょう。ところが、実際成立したら、どうですか、教育委員会は、どこの学校で国旗がどうなっていたか、国家がどの程度歌われたのか、こういうことを調査されているのではないですか。今、国家を歌わないという教師が処分されているでしょう。あるいは、起立しなかった子供がたくさんいるクラスの先生、これは指導力不足ということで、これもまた処分をされている。今、東京都が一番、全国的にはすさまじい処分をしています、任用の取りやめも含めて。ですから、法律になったら、これは全国の学校がそのようになっているかどうかを調べなければならないし、そのやっていることを評価もしなければならない。その評価に基づいて指導をしていかなければならない。これはまさに、内心の自由を侵すものではないなどということではないと思うのです。よく、自分の信じている宗教と違う宗教があって、これをどちらか一つにする、あなたは信じなさいというのと同じような問題をはらんでいるわけです。これは戦前の教育勅語を初めとした、あの教育の反省から出てきている教育基本法を変える、そしてそこに、愛国心といいますか、心の問題、極めて内面的、文化的といいますか、それを法律で決めることができるのかどうか。これが成立した場合、君が代や日の丸と違って、学校現場に、先ほどの答弁では混乱は、起こらないようにしたいといいますか、そういう答弁をされましたけれども、国旗・国歌とどう違うのか、教育委員会の見解をお聞きします。
答弁 教育委員長 竹田正二(教育委員長は2007年3月まで)
いろいろ御質問の中で、とにかく幅広いことが出てきましたので、ただ、1点、中心になるのは、教育委員会が現教育基本法を変えることについて、早く言えばいいのか悪いのか、そして、変えるとするならばどこを変えるのが必要なのかというようなことを聞かれているのではないだろうかと、こう思いますが、違いますか。私たち教育委員会は、行政ですから、現行教育基本法に従って、粛々と日々教育行政を進め、現場の教育を成果あるように実施をしてもらっているわけでございますが、したがってそういう、教育基本法に従って我々が仕事を進めていく行政が、現教育基本法を、どこを変えるとか、どのような根拠で今変えようとしているのかとか、そういうものを触れていくことについては、ちょっと私も疑問があるわけです。したがって、教育の根本的な法でありますから、2、3日前に、この教育基本法について国会では、継続審議ということになったようでございますが、これからの審議が、そういう、教育の根本をなす法律の改正に携わっていく人たちには、本当に、慎重にも慎重を期して、論議をして、結果を出していただくというのを見守っていくと、こういう、教育委員会は姿勢におります。それからもう一つ、大事なことがありました。それは何かというと、愛国心等について、A、B、Cで評価をしているということなのですが、これは、愛国心は主に、道徳の領域にとらえられているわけです。御承知かどうかわかりませんが、教育の内容、方法につきましては、4領域、過去は3領域といいましたけれども、現在は4領域でやっております。それはどういうことかというと、教科、それから学校教育活動、学活といっていますが、それと道徳と。最近はそれに総合というものがありまして、4領域でやっていましたが、A、B、Cですとか1、2、3、4、特に通知票で評価する、1、2、3、4、5、これらをやっているのは教科だけなのです。国語、社会、数学、算数、理科。これはできます。しかし、例えば道徳のように、あらゆる教科の領域でこれを進めていくと、しかも心の問題、心情の問題を評価するというのはなかなかできない。ところが、本州のどこかの学校では、何かやっているところもある、テレビにもありましたけれども。私は不思議だなと。どうやって評価しているのだろうかなと。私自身も、教育行政を担う者としてびっくりしました。私も、中学校をずっときたのですけれども、小学校も経験しましたけれども、評価はしておりません。つまり、愛国心だとか郷土愛というものをどう評価するかといっても、基準がないからです。ある先生は、あの子は随分郷土思いだと言うかもしれませんし、ある先生は、いや、全然違うと言うかもしれません。そういうようなもので評価はできないわけです。そこが大事なことです。それからもう一つ、私がお聞きしていて、大切なことは、教育基本法そのものが、それは、あらゆる教育の法令のもとになっております。早く言えば教育の憲法です。それと同時に、あるいは、我々教育に携わる者が、教育を通して、早く言えば育成をしていく人間の人間像があそこにうたわれていると、そのようにとらえられるわけです。教育基本法は、人間像なのです。こういう人格を持った人間を育てるのだと。それに向かって粛々と進めていく教育の営み、それをうたっているのが教育基本法だと、このようにとらえておりますから、実際に、教育基本法の第1条、教育の目的の中にいろいろ価値が出ています、教育的価値。平和を愛する社会や郷土を形成する形成者だとか、審理を追求するとか、健康で勤勉な人間だとか、いろいろあります。これは、崇高な価値です。この教育価値を身につけた人間を育てていく、そういうものを身につけた人間像、これに向かって進んでいく営みが教育であると、そのようにとらえておりますから、したがってそれだけに、今、どこが悪いか、どこがいいかというようなことを結論づけて言うのは、教育行政を担う者としては、ちょっと言えないと、こういうことで御理解をいただきたいと思います。
再質問 8番 真田健男
まさに今、竹田教育委員長から言われましたように、例えば愛国心というものが、評価しなさいと言われても、なかなか難しいという答弁だと思うのです。これは現在、学習指導要領にのっとって、そのことがあるものだから取り入れている学校もある、取り入れていない学校もある、現にまだやっているところがあるわけですから。ところが、今度はこれが法律の、教育の目標の一つに上げられているわけです。教育によって、何を目指すのか、どういう人間を育てるのか、20ほどのそういう特目といいますか、いや、中にはごもっともという、表現的に見れば、そういうものはありますけれども、教育の目標となったら、どれだけ達成しているかという現状を掌握、これが必要になってくるのではないですか。教育基本法に愛国心の涵養ということを盛り込まれても、教育現場、今までと同じように、うちでは、それは愛国心を、この子は愛国心がどの程度かなどということをはかるのは難しい、あるいはやるべきではないと判断をして、外すことができますか。これは今度、学習指導要領ではなくて法律、特に教育全般にわたる基本法に教育の目標として掲げられるわけです。今の日の丸、君が代以上の実態が出てくるのではないかと私は思いますけれども、学習指導要領ではなくて法律になった場合でも、愛国心の評価については、先ほどの説明と同じで対応できるというふうにお考えですか。
答弁 教育委員長 竹田正二(教育委員長は2007年3月まで)
学習指導要領に入れば、法にうたわれる愛国心、これは法であって、愛国心を育てましょうでしょう。それを目的とするというのではないでしょう、恐らく。そうではないでしょうか、法律に出てくる場合。教育に関する法律の中で愛国心という言葉がもし出たとするならば、それは愛国心を育てていこうと、はぐくもうと、そういうものを法で規定するのでしょうから。そうして出てくるものが学習指導要領なのです。各学校においては、愛国心、郷土愛、これを育てていくようにと、こう出てくるわけです。それからその次に、それを実際に育てていくということになると、次には、学習指導要領の基準に沿って、各学校で、教育課程という、カリキュラムと言っていますけれども、教育課程というものを編成するわけです。それは、学校、児童生徒の実態に即してつくっていくのです、学校で。早く言えば、教育プログラムです、その学校の。その中にまた、愛国心や郷土愛が出てくるわけです。そのときに、それを目的とするのではなく、育てていくにはどういう副読本が必要であり、どういう教材が必要であり、どういう人間にそういうことを語ってもらうか、そういうものを総合してプログラムを組んで指導をしていくわけです。そこに評価というものが出てくるなどというのはおかしいわけです、先ほど言ったように。そうすると、教育に理解のない人は、それ以上はただ話しっ放しか、教えっ放しかと、こういうことになるかもしれません。しかし、そういう指導をして、育てていこうという努力をしていくという教師は、そこに教師の発想なり、全ての工夫、努力が必要になってくるわけです。したがって、教育は人ありといいますけれども、そこに教師の大切さが出てくる。そういうことで愛国心、それが、愛国心も戦争につながるとか、平和と国家を傷つけるとか、いろいろなことがあります。そういうふうなことが言われてきますけれども、しかし、私たちは考えてみますと、自分の生まれ育った郷土を思い愛せない人間など、1人もいないと思うのです。では、郷土を愛し、郷土を思う心というのは、その郷土はどこに存在しているのかと。国です。我が国の中にあるのです、郷土は。郷土を愛し、思うということは、国を愛し、思うことというふうになるわけでして、それを、教育の中に取り上げて指導をしていくということがなぜ悪いかということにもつながっていくわけです。そういうことから考えていくと、国を愛す心というのは、やっぱり育てなければならないし、今言ったような、教育基本法、これから改正されるであろうか、また、改正されないで終わるかわからないとしても、教育基本法、そして学習指導要領、そしてカリキュラム、つまり教育課程、そして教育計画、そういう段階を追って、そういう愛国心を育てていくのです。それが教育だと私は思いますし、評価などというのは考えられないと、そのように思います。
再質問 8番 真田健男
大変失礼ですが、竹田委員長は、現在国会に提案されている改正案、お読みになられましたか。(「ちゃんと拝見しています」と呼ぶ声あり)第2条、教育の目標、こういうタイトルがついています。その第5項に、伝統と文化を尊重し、それらをはぐくんできた我が国と郷土を愛するとともに、他国を尊重し、国際社会の平和と発展に寄与する態度を養うこと、いわゆる、これは国会でも答弁されていますように、態度と心、心の発露として態度というのはあるのだと。愛国心という言葉を使うことの抵抗がいろいろあるものですから、与党協議の中で、愛国心ではなく養う態度という用語を使ったというのは、報道されている事実だと思うのです。これが教育の目標として掲げられるわけです、今度は。目標になった以上、教育現場がその目標を達成しているかどうか、十分なのか不十分なのか、これは当然、教育委員会に求められるものになりませんか。単に目標、愛国心を育てましょうというスローガン的な、愛国心というのはいいことだと、いいものだという前提のもとに、育てましょうという中身ではないでしょう。国を挙げての教育目標の一つに、言ってみれば格上げされるわけです。それが今、大きな問題になっているわけです。でも、通そうという人が多そうですから、ただ、先ほども言われたように、憲法に準ずるような教育基本法であるから、じっくり時間をかけて論議もしなければならないという声も出ている状況であって、そこのところが一番の問題。それともう一つ、問題なのは、第10条、現在の10条ですけれども、これでは教育行政を定めておりますけれども、教育は、不当な支配に服することなく、国民全体に対し直接に責任を負って行われるべきものである。2項で、教育行政は、この自覚のもとに、教育の目的を遂行するに必要な、目的は、人格の完成です。目的を遂行するに必要な諸条件の整備、確立を目標として行わなければならない。現行の10条ではこうなっています。これに対して、今度の改正案では、ここのところが変えられているのではないですか。その10条についての感想をお聞きしたいと思います。
答弁 教育長 高橋晃(教育長は2007年3月まで)
いろいろ御意見はあろうかと思いますけれども、いずれにしても、今、国会で審議されている内容でございまして、法律そのものをここでどうこう我々が意見を挟むべきではないと思いますし、そのようなことで、先ほど教育委員長からもお話がありましたように、今、これが改正されるものなのか、あるいはされないものなのか、あるいは、教育基本法が、その改正を受けて、どういうような改正がなされるものなのか。これは、教育審議会でまた審議されることでございまして、いずれにしても、どういう改正になるか、改正されるか、あるいは教育基本法がどのように変わっていくか、まだわからない状況でございますので、御意見いろいろあろうかと思いますけれども、なかなか、この場で私どもが答弁するにも限界がございますので、御理解を賜りたいというふうに思います。
再質問 8番 真田健男
第10条の規定というのは、そういう言いわけをしたらいけないという中身なのです。教育を子供に直接に、やった責任は教師がとらなければならない、行政がとらなければならない。教師の立場からしたら、音更町の教育委員会がこうせよと言ったから、こういう教え方をしたというようなことではだめですよと、教育は直接責任を負うのですよと。10条で一番問題になっているのは、「教育は、不当な支配に服することなく」、この解釈の問題ですけれども、いわゆる戦前の教育勅語等の反省から、この不当な権力というのは、国家権力というふうに理解されているのが通説です。ところが、今度はここから、法律に従えばよろしいと。それは一見、もっとものように思いますけれども、法律というのは時の政治権力といいますか、政府によってつくり替えられもし、制定もされるわけです。今の政府がどういう政府だからといって教育の内容が変わったらだめだと。ところが今度は、法律に従えばやっていいと。ただ、学校の教育環境の整備等のものは今回、ここから落とされております。そういうことが教育行政の中身になっていないということも大きな問題ですけれども、確かにそれは、これは法律だから、決めるのは我々ではないし、国ですと。ただ、法律ができれば、我々はそれに従いますという見解だろうと思うのですが、本当に教育に責任を持つ、あるいは地方分権の中でどうあるべきかと、それは国の問題だから、我々には答弁する必要はないということではないと思うのです。これが通れば学校現場がどうなるのだと、町の行政がどうなるのだということを、私は考える必要があるだろうと思うのですが、再度、答弁を求めます。休憩(午後 3時33分)
答弁 教育長 高橋晃(教育長は2007年3月まで)
繰り返しの答弁で恐縮でございますけれども、今、国会で審議中のことでもありますし、国においては、いろいろな議論のもとに、国民的な合意形成のもとに取り進められるべきものというふうに考えておりますので、重ねてではございますけれども、御理解を賜りたいと思います。
再質問 8番 真田健男
最後にいたしますけれども、一番心配するのは、日本の将来といいますか、これは教育基本法だけではなくて憲法もそうですし、先ほど申し上げましたように、共謀罪であるとか、国民保護法であるとか、こういう一連の中で、本当に、平和な社会が脅かされるような方向に、日本の今、進んでいるのではないかなと。そういう中で特に教育が、戦前の教育勅語、当然、今の民主主義の社会ですから、全く同じ形ではないと思いますけれども、知らず知らずのうちに、その方向に国民を、言ってみれば動員するといいますか、そういうことになっては大変なことになるのではないかな。例えば学校教育においてだって、本来、民主主義を教えるというか、学ぶ提供をする、例えば職員会議、これなんかも、従来は学校運営の問題について全体で協議して、学校運営をしていくということでしたけれども、学校管理規則ですか、校長先生の諮問機関的なものにそういう位置づけがなされて、十分、教育、あるいは先生方の考えといいますか、そういうことが無視されるような学校運営、こういう問題、まだ音更の現状がそうだと言いませんけれども、全国的な流れでは、そういう方向にも来ている。ですから本当に、現在の日本国憲法、あるいは教育基本法の精神、これに、特段、この条文では、現状に合わないというのでなければ、やはりその精神で今後とも行政並びに教育行政、是非進めていってほしいという要望意見を申し上げまして、私の一般質問を終わりたいと思います。