音更町議会 平成14年第4回定例会 2002年12月13日
本町の少子化対策について
2002年12月13日、音更町議会の一般質問で、山本忠淑議員が「本町の少子化対策について」質問し、町長 山口武敏、保健センター事務長 赤間義章、民生部長 吉井隆徳が答弁しました。
- 質問者
- 山本忠淑 議員
- 答弁者
- 町長 山口武敏、保健センター事務長 赤間義章、民生部長 吉井隆徳
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
質問 1番 山本忠淑
通告に従いまして、質問をさせていただきます。今日、どこの自治体も、財政にゆとりがないことが日常言葉になっております。何を申し上げても取り上げていただけないのかなと思うと、こんな虚しいこともありません。しかし、どこにウエートを置いて予算のやりくりをされるのか、自治体を運営する皆さんの判断能力に期待をすることがなお一層大きくなっていると思います。町民の方々の声、議会の声を柔軟に受けとめて、理事者の知恵として生かしていただきたいと思うのであります。さて、近年は少子化社会に歯どめがかからない社会情勢であることは申し上げるまでもありません。そんな時代背景の中で、平成14年度から22年度までの9年間を期間とする第2次の音更町ハッピーチャイルドプランがスタートいたしました。国のエンゼルプラン、新たな国民運動計画、健やか親子21などを踏まえた上での、本町の次世代を担う子供たちの健康増進や、子育てを支援する基盤の整備は年次的に進められてきました。そこで私は、質問の第1点目として、本町の少子化対策についての考え方、その実態を伺い、問題点について、私の主張もさせていただきたいと思います。一つ目に、音更町第2次ハッピーチャイルドプランの基本理念を伺いたいと思います。2番目として、本町でお生まれになった出生数の年次的な推移と、14年の予想についてお知らせをいただきたいと思います。3番目として、町の人口比率の動向について、4万1,200人に人口が増加しておりますが、0歳から14歳の年少人口、15歳から64歳の生産人口、65歳を超える年金対象人口に分けるとどうなるのか。できれば推移、将来予測についてもお伺いいたしたいと思います。4番目として、児童手当、特例給付、就学前特例、特別児童手当、児童扶養手当、母子医療など、いろいろな家庭環境を考慮しての養育支援がなされておりますが、その受給者数、近年の推移と分析、あわせてこの制度の問題点がないのか、お伺いをいたしたいと思います。5番目として、母子保健事業の内容と受診の状況をお知らせいただきたいと思います。6番目として、めでたくお子さんを授かったお母さん、そして産まれた子供さん、学校に入るまでの幼児に対する医療費の助成制度の内容と、その対象となる方、幼児の人数はどれだけなのか。あわせて、予防医療事業の内容、受診の状況についてお知らせをいただきたいと思います。7番目として、本町が行っている乳幼児医療費助成の実情と、北十勝3町との違いがあればお伺いをいたしたい。特に本町の場合、極めて少数の世帯が医療費助成対象から所得制限で外れなければならない状況を何ら考慮されないことをどう受けとめてよいのか、私はお伺いしたいと思っております。次に、大きな質問の2点目として、本町の保育行政におけるへき地保育所のあり方について質問をいたします。現在、町内7カ所のへき地保育所が、行政の温かい支援のもと、何とかそれぞれの地域で運営を続けていきたいとの思いを寄せ合いながら開設されております。本年は、豊田と南中音更の施設も新築と改修がなされて、通年保育体制も実行され、それぞれ地域の子供さんや保護者にとってどんなにかうれしいことであったかと、自治体のあり方の原点を感じたところでもありました。これからも、へき地保育所の持つ特異な歴史や置かれた条件、ひいては農村地帯の活力のバロメーターでさえあることを忘れることなく、子供さんの数が1人でも多くなるように支援をしていくことが必要であると考えるところであります。そこで、へき地保育所の現状を維持していくための考え方と方策をお伺いいたしたいと思います。以上について、御答弁をお願いいたします。
答弁 町長 山口武敏(町長は2009年3月まで)
1点目の、本町の少子化対策についての御質問にお答えをいたします。まず、音更町第2次ハッピーチャイルドプランの基本理念でありますが、本計画は、平成9年度から13年度までの5カ年を期間とし、第1次計画を総体的に継承し、また、第4次音更町総合計画との整合性も図りながら、平成13年度に策定を行ったところであります。本年度から平成22年度までの9カ年計画となっております。御質問の基本理念につきましては、子供たちが1人の人間として尊重される社会の実現、地域や社会が子育てを支援し、子供たちが自ら育つ力を伸長する、自立、共生する社会の実現、子供たちが差別や虐待から保護され、子供の権利が保障される社会の実現の三つの柱で構成しております。また、健やかな子供たちを育むまち、安心して子育てができるまちを基本目標としている本計画の基本理念が一層まちづくりに反映できるよう努めてまいりたいと考えております。次に、本町の出生数の年次的推移と平成14年度の予測でありますが、本町は、宝来地区などでの宅地開発に伴って、人口は着実に伸び、平成12年12月に4万人を超え、現在は4万1,256人となっております。しかしながら、出生数は平成10年度が367人、平成11年度が383人、平成12年度が370人、平成13年度は407人と増加いたしましたが、平成14年度は、11月末で208人、最終的には昨年度よりも50人余り少ない350人前後であろうと予測をいたしております。出生数は、今後においても大きな伸びは期待できないものと考えており、また、他の町村に比べて、人口増加に伴う児童の社会増が見込めたとしても、やはり少子化社会は避けて通れない現実的な課題としてとらえております。次に、町の人口における年少人口と高齢人口の推移と将来予測についてでありますが、14歳以下の年少人口は、平成7年国勢調査では6,600人、人口比率17.6%、平成14年9月末の住民基本台帳では6,569人、16.0%、総合計画策定時における人口推計によりますと、平成22年には6,500人、14.4%と、減少を続ける反面、65歳以上の高齢人口は、平成7年が5,726人、割合にして15.2%、平成14年が7,670人、18.7%、平成22年には9,400人、20.9%と予測いたしており、少子高齢化社会になお一層進展するものと考えております。次に、児童手当等の受給世帯の推移と将来予測についてでありますが、まず、国の制度である児童手当と児童扶養手当についてお答えをいたします。児童手当は、昭和46年に児童手当法が施行され、児童を養育している者に児童手当を支給することにより、家庭における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健全な育成及び資質の向上に資することを目的に実施されております。この制度は、仕組みとして、国民年金に加入している非被用者と、厚生年金等に加入している被用者とに区分され、受給資格要件となる所得制限限度額においては、事業者が拠出金を徴収される被用者の方が高めに設定されております。支給年齢は、従前は満3歳未満でありましたが、制度改正により、平成12年からは小学校就学前までに拡大され、平成13年度には所得制限限度額も、4人標準世帯で非被用者が284万円から415万円へ、被用者が475万円から574万円へ、それぞれ引き上げられたところであります。支給額は、月額で1子及び2子、各5,000円、3子以降が1万円となっており、受給者総数は、平成10年度は748世帯、平成12年度は1,478世帯、平成14年度は、現在1,519世帯となっております。次に、父と生計を同じくしていない18歳までの児童の養育者を対象とする児童扶養手当と、心身に重度の障害を有する20歳未満の者の養育者を対象とする特別児童扶養手当については、平成10年度は、児童扶養手当が295世帯、特別児童扶養手当が71世帯、平成12年度は、それぞれ344世帯と80世帯、平成14年度は、現在それぞれ413世帯と84世帯となっており、受給者数は、ともに年々増加しております。また、児童手当と同じく、それぞれ所得制限限度額が設けられており、現在、子1人を扶養している家庭の児童扶養手当は、所得が57万円までは全額支給の4万2,370円、一部支給は、以下、段階的に所得が1万円増すごとに187円減額され、その限度は、所得で230万円、支給額で1万円までとなっており、特別児童扶養手当の所得制限限度額については、4人の標準世帯で573万6,000円となっております。なお、児童扶養手当の一部支給は、従前、子1人の場合は、所得額が192万円以下で一律2万8,350円であったのが、先ほど申し上げましたとおり、本年8月から所得に応じた減額方式に改められたところであります。また、母子家庭等医療費の受給件数は、平成11年度、953世帯、平成12年度、995世帯、平成13年度、1,070世帯となっております。以上、御説明申し上げましたとおり、それぞれの制度の中で、現在は円滑に実施されており、特に問題はないものと考えております。次に、母子保健体系による事業の状況及び受診の実態についてでありますが、母子保健は、生涯を通じて健康な生活を送るための第一歩であり、次世代を担う子供を安心して産み育てられるよう、各種の事業を推進しているところであります。主な事業としては、夫婦共同の子育て環境づくりを進めるため、初妊婦と夫を対象に、パパママ教室を開催いたしております。また、新生児誕生の際には、保健師が全家庭を訪問して、育児相談などを行っているほか、4カ月児、10カ月児、1歳6カ月児、2歳児、3歳児を対象に、乳幼児健診をそれぞれ毎月実施しており、ほぼ90%を超える受診状況となっております。また、乳幼児相談は月2回の開催で、延べ727名が来所しており、このほかにも随時電話相談等を受け入れております。歯科保健事業としては、歯磨き教室のほか、1歳6カ月から6歳までの幼児を対象にフッ素塗布を実施し、延べ1,954名が受診している状況にあります。次に、就学前幼児の医療助成制度の内容及び実態と、北十勝4町間の医療費助成制度の相違点につきましては、一括してお答えをさせていただきます。現在実施されている福祉医療施策には、重度心身障害者、母子家庭など、乳幼児及び老人の医療費助成制度があります。乳幼児医療制度助成につきましては、本町と士幌町で、対象家庭に所得制限を設けて実施しております。入院助成対象年齢は、4町とも0歳から6歳未満まで対象にしておりますが、通院助成対象年齢は、士幌町と上士幌町が0歳から6歳未満まで、鹿追町は0歳から6歳未満を対象とし、うち、3歳から6歳までの助成額を2分の1としており、本町は平成13年10月から1歳拡大し、0歳から4歳未満までを対象に、乳幼児医療に対する助成拡大を実施しているところでありますが、少子化対策及び子育て支援の充実、強化を図るため、平成15年度から更に1歳拡大し、5歳未満までを助成対象にしたいと考えております。老人医療費助成につきましては、本町と士幌町で68歳及び69歳の老人を対象に、町独自で年齢を引き下げて助成を実施してきたところでありますが、本町においては、行政改革の一環として、平成14年度をもって廃止するよう、乳幼児医療費助成とともに今定例会に条例改正を提案いたしております。また、重度心身障害者及び母子家庭等の医療費助成においても、本町と士幌町が所得制限を設けているほか、各町同様に医療費助成を実施しているところであります。この医療費助成制度は、いずれも道の医療給付事業補助要綱がベースとなっており、各町単独で付加給付を実施しているものであります。今、医療を取り巻く状況は極めて厳しいものがあり、各町それぞれの人口規模や病院の設置など、地域環境や財政状況を踏まえ、健康の保持と福祉の増進のため、福祉医療施策を実施している状況から、医療費助成についても相違ができるものと存じます。今後、国や道の医療制度の動向と、行政を取り巻く大きな改革が叫ばれている時代背景を見守りながら、実情にあった医療費助成の施策を講じてまいりたいと考えております。次に、妊婦及び予防医療の内容及び受診状況についてでありますが、妊婦につきましては、母子健康手帳の交付にあわせ、医療機関で実施している妊婦健康診査の費用の一部について、妊婦前期と後期の2回に分けて、延べ722名に助成しておりますし、また、35歳以上の方については、超音波検査に対する助成を35名に行ったところであります。また、予防接種につきましては、伝染病の発生と蔓延を予防するため、ジフテリア、百日咳、破傷風、ポリオ、はしか、風疹、ツ反及びBCGの予防接種を無料で実施しており、延べ4,311名が接種している状況にあります。2点目の、保育行政におけるへき地保育所のあり方についてお答えをいたします。へき地保育所は、昭和36年、国において、山間地における保育対策を推進する目的でへき地保育所設置要綱が策定され、本町においても昭和47年にへき地保育所条例を制定し、以来、施設整備や給食の実施、平成13年度からは地域要望による通年保育体制を講じるなど、順次、保育環境の充実に努めてきたところであります。また、子供たちにとりまして、保育所で、遊びや季節行事、集団生活など、家庭では経験できない各種の保育活動を通して、自立心を養い、基本的な生活習慣を身につけ、健康な心身を育む機会や場となる一方、学校とともに地域活動や子育て環境など、さまざまな面で貢献していると考えております。しかしながら、農業が近代化、大型化されていく中で、離農戸数もふえ、近年の核家族化や少子化も影響して、児童数は減少を続けております。このことは、へき地保育所の入所児童数を見ても、平成元年に283人であったが、平成7年度には146人と大きく減少いたしましたが、本年度は137人と、減少傾向は鈍化しているものの、しばらく減少は避けられないものと推測をいたしております。この間、児童数の減少に伴う保育環境の改善を図るべく、地域英断の道によって、然別、南中士幌、上然別、昨年度末には万年、牧場の各保育所がその歴史に幕をおろしたところであります。町といたしましては、へき地保育所の入所児童数が10人以上は継続、7人から10人未満は3カ年継続、7人未満は地域と再編協議とする再編整備に関する基本的な考え方があり、保育所の果たす役割も大きい反面、児童数の減少によって運営費において年々厳しさを増していることから、現実的な面も受けとめて、保護者負担、保育及び教育環境など、総合的な観点で運営のあり方を考えていくことが重要であろうと考えております。そのためには、保護者及び地域の一層の御理解と御協力が必要であると考えておりますので、御理解をいただきたいと存じます。以上、答弁とさせていただきます。休憩(午前11時00分)
再質問 1番 山本忠淑
質問に沿ってそれぞれ御答弁をいただきました。再質問をさせていただきます。答弁の順序と多少前後するかもしれませんが、お許しをいただきたいと思います。ハッピーチャイルドプランの基本理念としてお話がありましたが、安心して子供を産み育てることができる環境、子供たちの健やかな成長に喜びと楽しみが持てる家庭や地域社会づくり、このために本町も国や道の補助を受けながら、手当の支給、助成制度の実施、予防医療が行われて、高い率の効果があることは答弁の内容からも理解を深めたところであります。少子化傾向の時代に、子供さんを産んでくださるお母さん方から、音更はよいまちだと評価をいただいているものと私も信じておりましたが、実際、その年代にある若い母親から多くの不満の声を聞きます。答弁にありましたように、平成7年には14歳以下の年少人口が6,560人であって、17.6%のシェアでございましたが、御説明ありましたように、今年9月では6,500人、人口がふえているにもかかわらず減少が続いておりますし、65歳以上の方の数が18.7%と、逆転しているところであります。人口がふえているのですから、まちは子供さんを産んでくれるお母さんや幼児をそれなりに大事にする施策を打ち出さなければ、団地に新しい家が建っても、出生数がブームでありました13年には400人を超えたのに、今年は350人に減ってしまうのではないかという予想も先ほどお話がありました。国が制度化した義務教育就学前の児童手当も、児童を持つ親全てに支給されてしかるべきなのに、私からすれば、理に合わない所得制限基準が多少あるのではないかと。頑張って2人、3人、子供をつくっていただいても、児童手当の所得制限で対象にならないというのは、大変やるせないという若いお母さん方の声もあります。子育て中の農業後継者も、経営の移譲を受けて申告者になりますと、給与所得者のような、生活費に向けるに足りる所得があるという実感といいますか実態がない中で、そうした基準値によって、先ほど話がありました、5,000円、あるいは1万円の、いわゆるお母さんが自由に使える養育手当が母親に支給されない状況にあるわけであります。所得があれば当然でやむを得ませんと却下の説明をされて、なぜと思う不公平感を感じる母親の心境というのは、やっぱり納得できないのも当然であろうと思います。1人だけなら別としても、2人目、3人目も、子供の養育にこの制度の恩恵を受けられない。これは国の仕組みですからと片づけられないものがあるような気がしてならないのであります。農業者年金に加入していても、対応は国民年金加入者扱いでありまして、例えば3人扶養家族で基準値を見ますと、415万円を超えると外れます。農業者の所得の内容の押さえが私は適切でないと思うのです。所得控除前の数値がこんな程度の農家なら、みんな離農しなければならない基準でないかと思います。ですから、極端に言えば、6歳未満の子育ての間は、いわゆる後継者は親を申告者にしていながら経営主の役割を担うということでなければ、今定例会に提案されます5歳までの医療費助成の恩恵も受けられないことになりかねないわけでありまして、私は、児童手当、これは国の制度でございますけれども、所得限度額を、厚生年金加入者の特例給付の限度額より更に農業者年金加入者は上の所得額を設定する必要、こういった改正の必要があるだろうと、こう申し上げたいのであります。子育て苦労中の母親にあげる養育支援は、全く別の意味を持った手当でなければならない。農地をふやしたり、親が借りた負債の元金も償還をしていかなければならない性格の農家所得から、全部手当できるはずの所得だという、そういう制度というのは、私は大変理不尽な制度だなと、こんなふうに思って、改善を求めたいなと、こんなふうに思っているところであります。そこで、本町の乳幼児医療費の助成もしかりであります。ここで使われます所得制限基準は、児童手当の特例給付の限度額が基準のようであります。この所得制限での助成対象外となる子供さんの数は、今年でわずか25名と聞きました。対象数2,320人の1.07%であります。来年度から1歳引き上げての5歳未満の助成対象で約400人が新たに医療費助成の枠の拡大の恩恵を受けて、安心して養育できることになります。先ほど説明がありましたように、所得制限をかけておらないまちがあります。若い母親の苦労は、乳幼児の間はお医者さんに行く回数も多いと思いますし、小学校に入るまでがまず大変なのだと思います。ほんの少数の世帯を差別することをやめて、税金を払っていただくなら、快くこうした所得制限での差別をなくするべきではないかと、こんなふうに考えますが、その辺の御見解を伺いたい。例えば第3子、第4子は、13年度の400人の出生数のうち46人ですが、そのような家庭でも、児童手当はもちろん、医療費助成の対象から外れる場合がありますが、これは仕方がないということになるのかどうか。ほかの町村でできておることは、本町はやっていただきたい。中国のように人口増加の規制をしなければならない国とは全く違うということであります。次に、母子保健体系による事業の状況についてでありますが、資料も前もっていただきましたが、保健センターを中心に、大変行き届いた事業で、どの事業も90%を超える実績で、大きな役割を果たしていただいていると思っております。この点は、いわゆる小さな子供さん方を持つお母さん方には大変行政の対応に感謝の状況もございます。願わくば、歯科保健事業なども助成ができないのか。今の実施件数を見ますと、その件数に700円掛けましても120万円程度で済むことになりますから、これらは検討できないものかなと、こんなふうに思います。また、先ほど説明がございました伝染病に関する予防注射においては、国の制度で無料でありますが、任意で接種されておりますインフルエンザ、水疱瘡、おたふく風邪等については、これはどんな指導と、検討される余地がないのかどうか、あるいはこれらを受ける子供さんがどんな状況なのか、資料があれば御説明をいただきたい。次に、へき地保育所のあり方について、一定の考えを伺いました。7カ所のへき地保育所が、地域社会の核として、若い保護者の皆さんの努力で、自主的に運営委員会によって和やかに運営されておると思います。送り迎えに便利な校下単位の保育所のよさは、保護者の結束にもつながり、地域の将来像も養成されていくことになるのかなと、こんなふうに考えているところであります。さて、先般、保育所代表者の集まりで、常設保育所の保育料負担の内容の説明と、常設とへき地保育所の運営内容、決算の見込みなどの説明がされて、保護者全体に伝えようという、そんな進めになっているようであります。どうもそのことで大きな不安と不満の空気が広がっているように感じてならないのであります。農村地帯では、基本的には保育料の負担は同額負担といいますか、それが基本で、保護者を階層で差別することは望まない、なじまない空気が一般的であります。前年の所得税の額で保育料を割り当てる方法がそんなに公平なのかどうか。そしてそれが運営費を賄う安定財源の確保につながるのかどうか、疑問の声もあります。へき地保育所の収支を保育料と補助金で賄うことは到底できないとしても、行政の支援と、可能な範囲の保育料の自己負担、これは保護者が納得のいく負担の方法で進めていただくよう、慎重に検討していただきたい。施設の環境整備や、遊具の設置や、あるいは修理など、親たちが自ら年間通じて協力しあいながら、連帯責任で保育所を守っていこうとする努力は、これは常設、市街地にない自主運営の仕組みであります。子供の数についても、市街地から受け入れても定数を切らない努力をしていこうとしている自主努力も現にあります。そうした築き上げてきた特有の意識に水を差すようなことのないよう、配慮を望んでおきたいと思います。50年以上の歴史がある地域のエンゼルプランでございます。すなわち子供の送り迎えに便利な地域で平等に負担をして子供を育てるという共通の認識のもとに、農村地域経済の柱となって頑張る若者たちから反発を受けることのないような施策を望んでおきたいと思います。財政が厳しい、子供の数が少ない、あるいは町の負担が増加するからという理由や、施設が整備されて通年保育になり、保育料の負担方法に違いを残すのは是正しなければならないと求める論理は、どうも受け入れられない要素があるということを実態から知っていただかなければならないと思います。極端な言い方をすれば、児童手当も乳幼児の助成も外れているのに、保育料は最大階層になり、激変緩和ということで、75%からという説明もあったということでございますが、どうもその辺、納得をなかなかされない要素があるということを申し上げて、この点につきましても御答弁をいただきたいと思います。
答弁 町長 山口武敏(町長は2009年3月まで)
今、3点ほどの再質問であろうかと思います。初めの基準のあり方といいますか、児童手当等における所得によっての支給される、されないというようなことについての、少子化対策という広い観点からすれば、平等に当たるような方策がないのか、こういうようなことになろうかと思います。これは一つの国の考え方のもとに行っているというのが実態でございます。ただ、そういう中で、議員もおっしゃったように、単独でやっているというような、北十勝でも2町村ぐらいあるやに聞いております。音更町の場合、そういう国の一定の基準に従って児童手当を支給しているというのが実態でございます。これは多くを語るかどうかといいますと、一つの基準設定の考え方もありましょうし、また、少子化、あるいは過疎化現象が起きているというようなことについては、それぞれ少子化対策というようなことで、各町村が取り組んでおられるのかなと、そのように思いますけれども、現在のところ、音更町といたしましては、一定の国の基準に従ってやっているというのが実態でございます。町村によっては、今申し上げたようなこともあるわけでありますけれども、少子化対策というのが全て児童手当になっているかというようなことだけではないのではないかなと。そのほかの施策もあるというふうにも考えております。特に議員がおっしゃっているのは、農村というようなことからいって、特に年金絡みで、経営移譲しなければならない、こういうような実情があるというようなことからすれば、確かにそれも一つの矛盾点といいますか、制度上のこととは言いながら、矛盾があるのではないかなと、今、議員のおっしゃることでございます。今のところ音更町としては、今、財政的な健全化を図っていかなければならない、そういう最中でございます。そういう中で、これらが基準なしで全部をということになりますと、基準以上のものについては、当然、町がその分を一般財源から負担をしなければならないということになるわけでございます。これらについては、今の硬直化した財政を健全財政に向けていくという中では、正直申し上げて、財政的な負担というようなことからすれば無理なのかなと、そんなようなことでひとつ御理解をいただきたいと存じます。それから、へき地保育所の保育料でございます。この考え方につきましては、農村地域の、特に季節的な保育運営というのをやっておりましたけれども、やはり通年性、時代も変わったというようなこともございますし、保育に欠けるということだけではなしに、今では学校に上がる前の保育所というのは一つの幼稚園化したような考え方で、通年性というような絶対的な要望が多いというようなことから、町も踏み切らさせていただいたわけでございます。議員もおっしゃるように、所得があるから、ないから、それによって保育料が高い、安くなる、これはちょっと考え方に私も矛盾を感じております。今、国がこういう少子化対策というようなことで、幼稚園教育、あるいは保育所、これを幼保一元化に向けて取り組んではどうかと、これは保育所は児童福祉法でございますし、あるいは幼稚園は一つの教育というようなことになるわけでございますけれども、これを一体的な、一元的な取り扱いでできないかということもございますし、また、保育料も、所得に関係なく、年齢に応じて保育料を定額化する、こういう考え方も、今、国の段階でございますけれども、そういう意見もあるところでございます。私もこれら特に幼保一元化につきましては、全道町村会の方でも、是非そういう方向に向けて取り組んでほしい、こういうような要請も今やっているところでもございますし、私もどちらかというと所得云々ではなくて、やはりそういう一定の定額化によって、年齢によって定額化する、こういう考え方の方が正しいのではないかなと。こんなことを考えますと、これらのことが実現いたしますと、これは常設であろうがへき地であろうが、そういう一体な取り扱いになりますから、さほど問題は出てこなくなるのではないかなと、そのように思うわけでございます。ただ、正直申し上げて、この子育てといいますか、少子化対策というようなことからいたしますと、音更町といたしましては、常設にいたしましても、今、パーセンテージでいくと、それぞれ措置費、あるいは保育料、そういうものをいただいておりますけれども、その全体経費の43%にしか至っておりません。57%は町がその分負担をする、その考え方には一つの歴史的な流れはございますけれども、こういう少子化という時代になれば、やはりある程度の負担という、全て受益者負担というようなことは無理だろうと。だとするならば、やはりこの少子化対策の一環として、それを賄っているのだと。季節保育所につきましても、まだ間もないわけでありますけれども、これとても、やはり常設よりもずっと負担率が低くなってきているという実態にございます。いずれにしましても、ある程度の、やはりへき地保育所といえども通年性になったというようなことからすれば、一挙にそれを、運営費を全部賄うということではなしに、ある程度段階的に、やはり常設並みに近づけていく。一挙にではなくて、そういう段階的な考え方をやはり持つべきではないだろうかと、そのように思っております。そんな中で、現在、担当部局の中では、それぞれ育成会長さん、あるいは連絡協議会というような組織がございますので、そういう中である程度御両親といいますか、保護者の理解をいただいた中で是非取り組んでいきたいし、そういう中にありましても、一挙に、およそ75%というようなことで議員からもお話ございましたが、それらの賄う費用の、これは一つの保育料の算定表がございますけれども、その算定の中の75%に近づけていきたいと、こういうようなことで、多少のこれらの紆余曲折があろうかと思いますけれども、保護者のコンセンサスを得ながら、15年度に当たっての保育料の取り組みの中で十分慎重にやっていきたいと思っておりますし、今、ようやくこういう考え方について、それぞれ育成会の方に話をおろしまして、多分そういう中から、議員がおっしゃるような異議申し立てといいますか、そういう御意見が一挙にというわけにはいかないのかなと。そういいながらも、基本的には考え方をきちっと持ちながら、それぞれ保護者の御理解をいただくような中で進めてまいりたい、そのように思いますので、御理解をいただきたいと思います。母子保健につきましては、担当の方から回答させていただきます。
答弁 保健センター事務長 赤間義章
最初に、フッ素塗布の助成の関係について御説明させていただきます。フッ素塗布につきましては、医療機関に支払う金額が1回2,600円になっております。そのうちの1,900円については町の方から支出をしておりまして、残りの700円をフッ素塗布された方に負担していただくというような考え方で進んできております。フッ素塗布を受けられる方にもある程度の負担をしていただきたいということから、このような金額を設定しているところでございます。それから、インフルエンザの関係ですけれども、これにつきましては、予防接種をした際の、その効果と健康被害の問題、これがございまして、過去には任意接種という形ではなかったわけですけれども、いろいろな状況がありまして、任意接種になっているという状況にあります。それから、ほかのおたふくですとか水疱瘡についても任意接種というような形で進んできております。助成の検討というようなお話もございましたけれども、そのような実態もございますし、現状の財政状況等も考えますと、なかなか厳しい状況にもあるのかなというふうに考えておりますので、御理解をいただきたいと思います。以上です。
再質問 1番 山本忠淑
町長から、児童手当、それから医療費無料助成に関して、財政的にも難しいというふうな答弁がございましたけれども、私は先ほど申し上げましたのは、児童手当については国の制度でありますし、私が申し上げた矛盾点があるということで、児童手当が町村の単独で所得制限を外している町村があるのかどうかということは、ちょっと私はその辺は確認しておりませんが、いわゆる農業者の所得というものの性格を考えたときには、なかなか納得できない、実情に合わない基準所得額の設定でないかということを申し上げたわけでございますので、これらについてはこれから制度の中で、やはり改正をされるように願っているといいますか、機会があれば、担当としてはそういう姿勢で臨んでほしいということでございます。ただ、乳幼児の医療助成については、これはどうなのかなと。これは近隣の町村も単独でやってございますし、それから、申し上げましたように、非常に少数でありますし、少数の中にも、第3子、第4子という子供があってでも、やはりずっとこの助成の対象にならないという、この不公平感というのは、やはり町に向けられると思うのです。道内の町村でどうなのかという数値は私はつかんでおりませんけれども、例えば14年度で、私がお聞きした中では、市街地、農村、あわせて25名の方が医療費無料の対象から外れているということですから、もしそれが実態であるとすると、その所得制限をかけるための事務的な、私は煩雑さといいますか、それから申告する側の世帯のこのことの苦労、その辺を考えても、プラスマイナスどうなのかなと。あるいはまた、不公平感、それから不満、そういったものもいろいろ広く配慮したときに、ずっとそのことを無神経にといいますか、今まで検討されたことがあるのかないのか、そして今、2,000何百人の方々の1人当たりの医療費の助成額がどれだけなのか。それと比較して、本当に少数の方々の分を本町がずっと継続するとすれば、それはどれだけの財政負担があるからそのことには取り組めないのだという判断をされるのか、その辺のことをやはりこの機会に、私は担当部局からお知らせいただけたらありがたいなと。特に来年度から5歳まで引き上げようとする町の姿勢は非常に私は評価されると思いますけれども、そうであっても、まだ所得制限をずっと助成の枠としてかけていくというのは、それがそれなりの行政としてのどうしてもそうしていかなければならない理由がどこにあるのかなということがどうもよく判断できないところがありますので、その点について、担当部局からの説明をいただければありがたいと思います。それから、へき地保育所につきましては、町長も慎重な姿勢ということでございますので、これはあくまでもそれぞれの運営委員会、期成会の保護者の意向というものを大事にされて、いわゆる運営費をそれなりに賄える、それに近づける保育料の負担のあり方ということを考えていただきたい。前年の所得税で、あの基準を見ますと非常に複雑な階層に分かれるわけですけれども、例えば51万円の所得税を払うと第7階層で、これは文句なしに最高の階層になるわけですけれども、それが毎年度変わるわけですし、そういった負担の仕方で、少数の保護者の中に差をつけるといいますか、そんなことがどうなのかなと。私は、所得で保育料の負担をしてただくという、その正確な根拠は何なのかなと、それがどうも説明できないのです。私の頭では説明できない。これが何が何でもそうでなければならない、これに近づけなければならないのだということの根拠を、せっかくここまで申し上げたのですから、わかりやすくお話いただくならありがたいと。以上申し上げて、御答弁いただきたいと思います。
答弁 民生部長 吉井隆徳(民生部長は2004年3月まで)
まず1点目の、乳幼児の医療費助成の関係でございますけれども、これは昨年度、議会の皆さんに御了解いただきまして、条例改正を行ったところでございます。北海道の医療給付事業、重度心身障害者、それから母子家庭の医療費、乳幼児、老人医療費、それぞれ所得制限が設定された補助事業となっております。これらに基づきまして、それぞれの拡大しているものもございますけれども、所得制限を導入させていただきました。これに基づく根拠としましては、それぞれ負担の公平感を補うというようなことで、道が導入されてきたものでございます。そういうことから申しまして、それぞれ町単独でも拡大してございますけれども、乳幼児に関しましては、先ほど議員さんもおっしゃったとおり、児童手当の国民年金加入者の所得額につきましては、特別給付、厚生年金の方の所得制限まで町独自として拡大しております。確かに北十勝で2町ほど所得制限を持っていないというようなことは調査をしているところでございますけれども、やはり私どもの道の考え等を聞いているところによりますと、それぞれ所得のある方というのは一定の線引きをしまして、負担をいただくということに、それぞれの北海道医療給付事業、先ほど言った4点のものについては所得制限を持って理解をしているところでございます。確かに25名、25世帯というような数の少ない方を対象にすれば、財源的にはそれほどではないかもしれませんけれども、申し上げましたとおり、全般にわたる事業を所得制限を持ってきております。そういうことから、やはりそういう負担の公平をいただくためには、所得制限を導入させていただいて、皆さんの御理解をいただいたところでございます。それぞれの町村においては、管内では、ちょっと下資料を持ってございませんけれども、それぞれの人口の占めている割合、あるいは子供の占めている割合とか、いろいろな財政状況もありますけれども、そういうような独自の考え方を持っておりますけれども、一つをやれば全部をやっていかなければ理屈があわないというようなことを思っておりますので、その点、御理解をいただきたいというふうに思っております。これはまだやって1年ということでございます。そういうことをいろいろな意味で理解をしていきたいというふうに思っておりますし、理解をしていただきたいというふうに思っております。そういうことで、いろいろな啓蒙活動とか、そういうことを通じまして、北海道の医療給付、特に町単独で行っている事業についても、私どもはいろいろな意味で拡大しているとか、状況によっては町独自の事業を取り入れているということを御理解いただければというふうに思っております。それから、2点目のへき地保育の保育料の問題でございますが、先ほど町長がお答え申し上げているように、へき地の山間部における保育というものの基本的な理念はよく承知しております。ただ、状況が非常に変わってきている。いろいろな整備もさせていただいておりますし、あるいはいろいろな希望に基づきまして、保護者の要求にこたえるような整備をしていきたいと思っておりますし、今後もしていきたいというふうに思っております。このようなことから、基本的には、市街地においては所得階層による保育料を設定しております。そういうことから、なぜ市街地の方が高くてへき地保育が安いのかという御意見もいただいております。なぜ均一なのかということも疑問としていただいているところでございます。そういうことから、従前であれば、へき地保育所の理念としては、当然、山間部における保育事業としてやってきておりますけれども、今、いろいろな条件が整ってきてございますので、常設保育所並みの所得階層の理念を持っていきたいということで、先月、一応父兄会といいますか、運営委員長さんを招集させていただきまして、説明をさせていただいております。議員さんの言うように、理念がないのではないかという点もあろうかと思いますけれども、一方においては、所得の段階をもって負担をいただくということも非常に大切なことではなかろうかと。市街地の父兄の方においては、なぜへき地保育が安いのかというようなことも御質問いただいております。それで今、いろいろな条件が大体均一化するような、私ども条件として整備してございます。そういうことから、緩和措置というものも必要でなかろうかというふうに思っております。ただし、一つの提案としまして、所得階層の一つの緩和措置として考え方をお知らせしたところでございますし、今後、地域に持ち帰って検討いただいて、また今月の末に話し合いをするというような形になってございますので、理論としてはそういうことで、私どもは常設とへき地が同じような形で保育をしていきたいと。そういうことで、同じような考え方を導入していってはいかがなものかということで説明をさせていただいております。もちろん町長の言うように、理解が得られなければ非常に難しい面もございますけれども、当然、毎年、常設の父兄の方には保育料の改定をさせていただいております。これは国の示す保育基準に基づいてやらさせていただきますけれども、若干手直しをしてございますけれども、そういうような意味でお話をさせていただきまして、今後の状況を見ていただければというふうに思っております。以上でございます。