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小樽市議会 令和6年第4回定例会 2024年12月10日

条例案について

2024年12月10日、小樽市議会の一般質問で、髙橋龍議員が「条例案について」質問し、市長 迫俊哉が答弁しました。

質問者
髙橋龍 議員
答弁者
市長 迫俊哉

議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。

質問 18番 髙橋龍

それでは、質問に先立ちまして一言申し上げます。このたび12月2日をもって、我々の会派、立憲・市民連合に所属しておりました中村誠吾氏が辞職いたしました。きっかけとなりました本年8月に起きた事案について、様々な報道もなされ、議員の皆様や市長部局をはじめとする職員の方々、何より小樽市民の皆様に対して御迷惑と御心配をおかけいたしましたこと、改めて衷心よりおわびを申し上げる次第であります。立憲・市民連合を代表し、質問をいたします。初めの項目といたしまして、今定例会で提出された条例案に関してお伺いしてまいります。まずは、議案第10号小樽市宿泊税条例案について伺います。本市で、宿泊税の本格的な議論が始まってから数年が経過し、この間、議会でも多くの質問や御提言がなされてきたものと存じます。関連部署の方々も相当な御苦労があったものと拝察いたします。議決がなされれば、本市の条例施行は令和8年4月からの予定でありますが、時を同じくして、北海道でも宿泊税の導入に向けた条例案が目下の定例会に諮られていると伺っております。そのような中で、先駆けて宿泊税を導入していた倶知安町と北海道との折り合いがついていないということで、条例案の議決を次の定例会に持ち越すという意見も出ていると伺いました。御存じのとおり、コンドミニアムなど建物の1棟貸しも多くある倶知安町の性質上、宿泊税は定率であることも影響し、北海道は調整に苦慮しているとも聞きます。先ほどの議論もありましたが、いわゆる二重課税の懸念や制度のすり合わせで、行政側も苦慮された点があったと思いますが、ここでは、まず事業者の方々に関係する懸念について幾つか伺いたいと思います。まず、事業者のシステム改修費についてです。各宿泊施設における宿泊の決済等のシステムを新たに書き換える必要があり、それには当然、費用がかかります。議案説明の際に御説明いただいた中では、本市と北海道それぞれで補助をするということでありましたが、ホテルによっては、補助以上の費用がかかることもあり得るとお聞きいたしました。観光振興に寄与する新たな財源を確保すること自体に異論はありませんが、宿泊事業者の側からすると、行政が決めたことでシステム改修をする必要性が出て、その経費の一部が自己負担になるということに対して、不満の声が出ないのか懸念されます。そのシステム改修費の点について、宿泊事業者の皆様には適切な説明を行えていますか。ヒアリングや意見交換等により、各事業者には御納得いただけているのでしょうか。また、システムの件に限らず、観光業界や宿泊事業者とは話合いが行われてきたとも思いますが、話合いで出た事業者からの要望などについて、本条例案に反映された意見、あるいは積み残された課題等、概括的で結構ですので、お示しいただきたく思います。次に、中小宿泊事業者への影響についても伺います。小規模な宿泊施設において、宿泊税の徴収義務等、通常の業務とは別の形で労務負担や、そもそもの周知などの課題が出ることが懸念されます。旅館業法に基づく施設ではなく、北海道の所管する民泊に対しての制度周知や説明はどこが行うこととなりますか。本市と北海道の労働説明会等を行うのかについてもお答えください。次に、宿泊税の徴収から実際に事業として、予算執行するまでの流れについてと、その使い道について確認していきたいと思います。本市として9月に一定の方向性を出していただいているところではありますが、本日の質問や今後の委員会も含めて、少し掘り下げていきたいと思います。今ほど申し上げました本市の宿泊税の考え方についての資料において、年間の税額の見込みは約2億2,200万円とのことであります。1泊の1人当たりが200円ですので、宿泊客数は延べ111万人分となり、昨年度の実績と同水準の設定であると認識しております。ここでお聞きいたしますが、宿泊税収入はどのように使っていくのかという点で、事業者に徴収してもらった宿泊税がどのような流れで市の歳入となり、歳出として予算執行されていくのでしょうか。イメージとして、宿泊税専用のお財布的な基金を設けて、そこの中でやりくりするということになるのでしょうか。また、その支出を決める主体はどこになるのでしょうか。小樽市議会での議決の要否など、位置づけについてもお答えを願います。また、宿泊税の使い道もかねてより議会で話されてきましたが、どの程度まで決めていますか。小樽観光、とりわけ宿泊に関わることの課題解決に向けたものがメインとなるのか、あるいは広く観光振興に使うということになるのでしょうか。宿泊事業者以外の人たちも恩恵を受けるとなったときに、不公平感を与える可能性もあると思いますが、その点についての御所見はいかがでしょうか。もちろん、観光インフラの整備やDMOである小樽観光協会の事業推進などに予算を充てることで、宿泊客数の増加や高付加価値化につながると言えるのは理解しております。ここで申し上げたいのは、できる限り効果を可視化し、本市はもちろん、宿泊事業者の方々にも実感してもらえるようにすることと、宿泊税を支払うお客様側にとって納得度の高いものにしていただきたいということであります。この点について、詳しくは委員会で正してまいります。少し視点を変えまして、不正や未納対策についてお聞きいたします。宿泊税を適切に徴収するための仕組みやルール化と不正や未納が発生した場合の対応策については、どのように取り組むのかという点です。ふだんのチェック体制に関しては、どのようにしていくのか、お答え願えますか。複雑な制度ではありませんが、説明の不足などによる悪意のない過誤も起こらないよう、しっかりと仕組みの周知に努めていきたいと考えるものであります。そして、ここから北海道内の他都市の状況についてもお伺いいたします。他都市でも、本市と同様のタイミングで宿泊税を導入する動きが見られますが、それら他都市との情報交換はされていますか。加えて、他社との比較で、段階的な税額設定などの差異がある中で、本市が100円でも500円でもなく、200円という金額設定をしたことの理由についてもお聞きします。200円という金額の妥当性は何に基づく設定であるのでしょうか。札幌市では、1泊5万円未満では本市と同じ200円、それ以上では500円と、金額は2段階になっているということであります。本市の金額設定については、以前に予算特別委員会の場で倶知安町のように定率制にすることに対して見解を伺った際、宿泊金額の多寡によらず、利用する観光インフラ等には差がないことから、定額制で検討していると御答弁いただき、得心したのを記憶しております。他方で、小樽市と札幌市の制度設計に差異があるように、札幌市の流れを見ながら、数年後に制度改正をするということも選択肢としてはあり得ると考えます。そこで、将来的な税率変更の可能性について伺います。宿泊税の税率変更や拡大の可能性については検討される余地はありますか。PDCAサイクルというわけではないですが、運用してから、適宜金額の妥当性などのチェックは必要だと考えますが、見直しのタイミング等はどのように考えておいででしょうか。新型コロナウイルス感染症による大きな打撃を乗り越え、市内には多くの観光客の姿が見られます。新たな宿泊施設が増えてきていることからも、宿泊税により、観光施策に充てる費用が増えていくことが望まれる一方で、新たな感染症や災害によって、国内外での人流が鈍くなる可能性は否定できません。しかるに、宿泊税に依存する形ではなく、増減があっても大きく影響を受けない事業について、議論を深めていければと考えるところであります。次に、議案第18号小樽市港湾施設管理使用条例の一部を改正する条例案について伺います。第3号ふ頭の開発に関して、目下、建設中の港湾施設である小樽港観光船ターミナル及び第3号ふ頭小型船だまりの使用に関する条例改正であります。まずは、小樽港観光船ターミナルの施設利用に係る質問であります。当該ターミナルは第3号ふ頭に2階建てで建設されるもので、1階は主に観光船事業者のチケット販売と待合スペースであり、2階には多目的ホール、そして、それに隣接した海を望めるデッキが設けられるものと認識しております。昨年度で、旧小樽倉庫、つまり運河プラザを閉じましたが、そのうちの三番庫は、まさに多目的ホールとしての機能を有するスペースでありました。そこでは様々なイベントが開催されたり、会議やロケの控室のように使われていたことから、その代替として新設の観光船ターミナルの多目的ホールが機能することもあるかと思います。その多目的ホールについて、どのようなシーンで利用されることを想定していますか。また、年間ベースでどの程度の利用回数と収入になると想定しているのでしょうか。次に、多目的ホール以外の場所の使用料が1平方メートル1月までごと1,800円とあります。その1平方メートルを1,800円で使用できる範囲についてお答えいただけますか。さらに、使用料について伺いますが、小樽港観光船ターミナルと第3号ふ頭小型船だまりの使用料、それぞれの算出根拠について御説明をお願いいたします。また、本施設により一定の使用料収入が得られますが、これらの施設は収益を上げる施設として考えているのか、本市としての考えを御説明ください。かねてより検討されてきた本市の魅力の一つである港湾地区の再開発ということで、懐かしさと新しさが共存し、わくわくする一体になることが望まれます。ターミナルはもとより、一帯を面的に捉えて、歴史文化・食・自然といった本市の観光資源の魅力を味わえるよう、回遊性を高める取組をしていただきたくお願いをするものであります。次に、議案第12号小樽市特別会計設置条例の一部を改正する条例案についてです。住宅事業特別会計の廃止と一般会計へ移行するという趣旨での条例改正についてですが、特別会計の廃止に至るまでの経緯や影響及び効果について、お聞きしてまいります。まずは、本市が住宅特別会計を採用してきた意義と経緯について御説明ください。また、今も住宅事業特別会計を採用している主要都市は道内にあるのでしょうか。次に、住宅事業特別会計を廃止し、一般会計へ移行することで、市営住宅事業の収支が市民にとって分かりづらくなるという懸念があります。この点を踏まえ、会計の統合後において、市営住宅事業の収支状況の明確化をする方法についてお考えをお示しください。市営住宅の維持管理費の優先度に関して、一般会計に移行されることで、ほかの施策との優先順位の中で、市営住宅の維持管理費用が後回しにされるリスクも懸念されます。住宅事業が適切に運営されるための維持管理費用はこれまでどおり確保されると考えてよいのでしょうか。また、会計の移行による事務負担の軽減についても伺います。住宅事業特別会計を廃止することで、事務負担の削減が期待されると考えますが、具体的にどのような軽減が期待されるか、お答えください。制度設計に当たっては、各担当部局において大変な御苦労があるものと考えます。条例制定や改正についても、市内に広くその効力が及ぶことから、当然に多くの方が影響を受けるわけであります。それゆえ、メリットだけしか存在しない仕組みというものはないものと考えますが、効果を最大化できるように支援はしなくてはなりませんし、様々な角度から多面的に検証する必要があります。そのため、議会議論に際して批判的に聞こえる場面や具体的なものが見える前に質問することもあろうかと存じますが、課題抽出と解決策を見いだすために必要なプロセスであるため、御容赦いただきたく申し上げるものです。以上、第1項目の質問を終わります。

答弁 市長 迫俊哉

髙橋議員の御質問にお答えいたします。ただいま、条例案について御質問がありました。初めに、宿泊税についてですが、まず、システム改修に係る宿泊事業者への説明等につきましては、宿泊団体や宿泊事業者を対象とした意見交換やヒアリング、アンケート調査、地域説明会を実施し、システム改修に係る御意見について確認してまいりました。本市といたしましては、現時点において、システム改修に伴う事業者負担への対応について説明はできておりませんが、宿泊事業者の皆様には徴収事務に対する御理解をいただくことが不可欠であると考えており、徴収事務に係る宿泊事業者の負担軽減について、先行自治体の例を参考に、北海道とも協議しながら検討を進めているところであり、早急に本市の対応について説明したいと考えております。次に、条例案に反映された意見や積み残しの課題等につきましては、事業者からは、地域説明会や意見交換会、パブリックコメントなどにおいて御意見があり、定額制による一律での課税や修学旅行等の課税免除などについて条例案に反映しており、導入時期につきましても、北海道と同時期での導入を目指し、今定例会に条例案を提案したところであります。一方、課税対象となる宿泊行為の明確化や申告納入の方法など、条例施行に関し必要な事項や徴収事務の詳細につきましては、今後、規則で定めるほか、特別徴収事務の手引などを作成し、宿泊事業者の皆様に説明予定であり、また、徴収事務の負担に対する措置についても、現在、検討を進めているところであります。その他、使途につきましては、今後、宿泊事業者や関係団体で構成される協議会を設置し、協議することとしております。次に、民泊事業者に対する制度周知や説明につきましては、現在、宿泊税の制度周知等に係る北海道と市との役割分担について調整を進めておりますが、本市では令和7年7月及び11月に民泊を含む市内の宿泊施設に対する説明会を開催し、特別徴収義務者の手引や質疑応答集について説明する予定で検討を進めております。次に、宿泊税に係る予算執行や市議会の議決につきましては、宿泊税は原則、徴収した年度の事業に活用することを想定しておりますが、具体的な歳入歳出処理については、先行自治体の例を参考に、今後、検討してまいります。また、宿泊税を活用する事業の予算につきましては、議会の議決を経て執行するものであります。次に、宿泊税の使い道につきましては、小樽市観光税導入に係る有識者会議から歴史遺産や個性ある景観の保全、観光インフラの整備、受入れ環境の整備、マーケティング等に基づく観光戦略づくりなどの御提言をいただいております。今後、具体的な使途については、受益と負担の関係性を考慮し検討する必要があるほか、宿泊者や宿泊事業者などの十分な理解を得る必要があるものと考えております。次に、宿泊税を適切に徴収するためのチェック体制につきましては、宿泊税は申告納入制度でありますので、特別徴収義務者となる宿泊事業者が申告の基礎となる宿泊者数などの内容を的確に把握し、申告することが不可欠となります。このため、本市といたしましては、宿泊事業者から提出される申告書の記載内容を確認し、帳簿の記載や保管等が適正に行われていないなどの疑義があった場合には、現地調査を行うなどの体制を整えてまいりたいと考えております。次に、道内他都市との情報交換につきましては、北海道が開催する市町村意見交換会のほか、同時期での導入を目指す他市町村とは個別に情報交換を行っております。次に、税額200円の理由につきましては、有識者会議からの提言を受け、本市では簡素な制度で広く負担を求めることが望ましく、また、宿泊料金によって宿泊者が享受する行政サービスの程度に違いはないことなど、公平性及び応益性の観点から、定額制としたものであり、200円という税額につきましては、先行自治体の最低税率や宿泊事業者へのアンケート調査を踏まえて決定したものであります。次に、宿泊税の導入後の見直しにつきましては、社会経済情勢の変化にも対応できるよう、施行後5年ごとに宿泊税に係る制度について検討を行い、必要に応じて所要の措置を講ずる旨を条例案に規定しております。次に、小樽市港湾施設管理使用条例についてですが、まず、多目的ホールの利用につきましては、当該ホールは旧運河プラザ三番庫の代替施設として、各種団体の会議やイベントのほか、クルーズ船寄港時の交流事業、海事機関の広報活動などの専用で使用する場合と、休憩所や展望スペースとして一般開放することを想定しております。また、専用使用での年間の利用回数と収入については、利用は220回程度、収入は200万円程度を見込んでおります。次に、多目的ホール以外で使用できる範囲につきましては、トイレや階段、エレベーターなどの共用スペースを除き、さらに利用者の待合や動線に支障のない範囲としております。次に、使用料の算出根拠につきましては、多目的ホールの使用料は旧運河プラザ三番庫の代替施設であることを踏まえ、同程度の料金設定を基本とし、道内他港のみなとオアシスの類似施設の料金を基に算出いたしております。また、観光船ターミナルの多目的ホール以外と小型船だまりの使用料につきましては、従来の港湾施設使用料と同様に、イニシャルコストにおける市の実負担額等を基に算出しております。次に、収益施設としての考え方につきましては、本施設は、にぎわい創出を目的とした本市の海上観光を担う施設であり、施設の一部は民間事業者が使用することから、維持管理費については、事業者からの使用料収入などで賄えるよう努めてまいりたいと考えております。次に、小樽市特別会計設置条例の一部を改正する条例案についてですが、まず、住宅事業特別会計とした理由などにつきましては、昭和58年度以前は一般会計としておりましたが、市営住宅の建設や家賃の改定により、昭和59年度に事業予算が約18億円規模となる見込みとなったため、市営住宅事業の経理の明確化を図り、住宅建設及び管理の適正な運営を行うために特別会計を設置したものであります。また、道内の主要都市で、住宅事業特別会計は設置いたしておりません。次に、市営住宅事業の収支状況の明確化につきましては、一般会計に移行しても、市民の皆さんに市営住宅に関わる事業内容を分かりやすくお伝えするため、市のホームページに収支状況を掲載してまいりたいと考えております。次に、市営住宅の維持管理費につきましては、これまでと同様に必要性や緊急性を考慮し、適切な管理、運営を行うための予算を確保してまいりたいと考えております。次に、一般会計移行に伴う事務負担につきましては、駐車場使用料の消費税の申告に関わる事務処理や一般会計からの繰入等、会計処理に係る業務などの負担が軽減されるものであります。

出典:小樽市議会 令和6年第4回定例会 2024年12月10日 議事録 PDF(94ページ) 間違いを知らせる