ニセコ町議会 令和5年第8回定例会 2023年12月21日
宿泊税条例案に該当しない宿泊事業への対応について
2023年12月21日、ニセコ町議会の一般質問で、高木直良議員が「宿泊税条例案に該当しない宿泊事業への対応について」質問し、町長 片山健也、税務課長 鈴木健が答弁しました。
- 質問者
- 高木直良 議員
- 答弁者
- 町長 片山健也、税務課長 鈴木健
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
議員の質問 3番 高木直良
3項目めであります宿泊税条例案に該当しない宿泊事業への対応についてです。今議会で上程される宿泊税条例案に定義されている宿泊施設は、旅館業法第2条第1項規定による旅館業及び住宅宿泊事業法第2条第3項に係る住宅に限定されております。ニセコ町にはコンドミニアムと称する宿泊施設や別荘が増えておりますけれども、以下質問したいと思います。(1)町内のコンドミニアムは条例案の宿泊施設に全て該当しているでしょうか。(2)町内に建設されている別荘において、上記の法手続を踏まず宿泊事業を行っていると思われる事例を耳にいたしましたけれども、そのような情報を町として得たことはあるでしょうか。こうした事例には何らかの対策を検討すべきと考えますが、いかがでしょうか。(3)近年増えているキャンプ場への対応を検討するお考えはないでしょうか。よろしくお願いします。
答弁 町長 片山健也(町長は2025年9月まで)
それでは、ただいまの高木議員のご質問にお答えいたします。一つ目のご質問ですが、宿泊税の対象施設は、旅館業法または住宅宿泊事業法、いわゆる民泊の届出をして営業している施設になります。本町内でこれらの施設を営業する場合の申請や届出先は北海道庁となりますが、届出事業者の情報は随時北海道と共有をしております。現在、町内でコンドミニアムとしての部屋貸しや1棟貸しで営業している施設はいずれも旅館業法における簡易宿所の届出が出されているため、宿泊税の対象施設となります。なお、高木議員のご質問では、宿泊施設の定員が限定されているとのご指摘がありますが、本町の条例及び関係法令により、宿泊業を営む施設は下宿営業を除き、全て宿泊税の対象となるよう定めております。二つ目のご質問ですが、住宅宿泊事業法の届出をせずに宿泊事業を営む施設、いわゆるヤミ民泊について、今のところ、本町内での存在は把握しておりません。ただし、町内に宿泊する皆様から公平に負担をいただくという宿泊税の趣旨からも、町内でヤミ民泊の営業が横行することのないよう、十分な対策を講じてまいりたいと考えております。なお、具体的な対策として次の三つの手法を考えております。まず一つ目は、既に行っている取組でございます。本町では、町内に別荘を所有する方には、固定資産税だけではなく、地方税法に基づく家屋敷課税という区分の住民税を課しております。そして毎年、この家屋敷課税の対象者に納税通知書を送る際には、別荘を長期賃貸したり営業で使用したりする場合は届出をしていただく文書も同封しており、この届出により、現在でも別荘の使用状況などはある程度把握することができているため、この取組を引き続き発展継続してまいります。二つ目の対策として、高木議員のご指摘にあるようなヤミ民泊の問題は特に大都市で顕著となっております。各自治体では、それらの対策方法も蓄積されているところでございますので、今後、宿泊税の導入済みの先行自治体との情報交換などを通じ、ヤミ民泊の対策について知見を増やすほか、所34管行政庁である北海道とも連携を強化してまいりたいと考えております。次に、三つ目の対策が何より重要でございまして、宿泊税に限らず、実は税の賦課では住民の皆さんからの情報提供や通報が重要な役割を果たすことが少なくありません。ゆえに有益な情報提供と公平公正な宿泊税の賦課につなげる上で最も重要な宿泊事業者の皆さんをはじめ、住民の皆さんとの信頼関係をより強くするということを行っていきたい。そのためにも、多くの皆さんに宿泊税の制度と宿泊税を財源とした観光施策について納得し、これはよい取組だと実感してもらえるよう進めてまいりたいと考えておりますので、ご理解、ご協力をお願いしたいと思います。次に、最後の質問でございますが、本町の条例では、宿泊税の課税対象である宿泊とは、寝具を使用して宿泊施設を利用することと定めております。そのため、既にキャンプ場においてもグランピングと称するような事業者が用意した施設で、かつ寝具を提供するような形態での事業を営む場合は旅館業法の簡易宿所として届出がなされており、宿泊税の対象となります。しかし一方で、ご自身でテントや寝具も用意して滞在するような場合は、条例上の宿泊には当たらないため、宿泊税の対象とはならないということになっております。なお、グランピング以外の一般的なキャンプとは、移動手段から滞在に関する道具や寝具まで、ほぼ全てご自身で賄う滞在のことを指します。また、キャンプ場によっては、ごみが持ち帰りであったり、町水道もない場合があったりするなど、ニセコのまちづくりに触れる度合いもかなり限定的であるため、現状ではキャンプを課税対象とするということは検討しておりませんので、ご理解を賜りますよう、よろしくお願いをいたします。
議員の再質問 3番 高木直良
2点目について再質問ですけれども、こうした質問をするに至った経過の中で、今回の宿泊税をめぐって、事業者の方の思いを聞きたいということでいろんな対話もしました。そういう中で聞いた話として、どこがという特定はしていないとは思うんですけれども、そういう、今回、最近新しく、それなりの規模の別荘ができたんですけれども、その一部において、ある日、相当の人数の方が宿泊したであろうということで、ごみが出たり、それからその後の整理などをした業者さんの話を直接聞いたと。そういう中では、それなりのお金を支払っているようだというお話があったと聞いております。これはあくまでも私自身が事実を見たわけでもないし、伝聞ということになるわけですけれども、近隣の方がやはりそういうことを情報として得ているということは、先ほど、そういった事例はないというお話でしたけれども、少ない場合だとは思いますけれども、皆無ではないという状況だというふうに思います。そういう状況の中で、先ほどは通報などを求めたいというお話でしたけれども、先日のパブリックコメントへの回答の中では、届出と、先ほど回答にありましたように突き合わせるという作業と同時に、収集できる情報、町内の巡回なども含めて対応すると。場合によっては立入検査も含めた指導も行うということがパブリックコメントに対する回答の中にあります。そういう意味では非常に大変なご苦労が伴うとは思いますけれども、何らかの対策が必要であるということについては再確認をさせていただきたいと思いますけれども、いかがでしょうか。
答弁 税務課長 鈴木健
ただいまの高木議員のご質問にお答えいたします。先ほど町長から申し上げたとおり、やはり私どもとしても、ヤミ民泊がそのまま営業するということはやはり断じて許されないので、その部分についてはあらゆる方法を取って、そこら辺はきちんと見つけて、指導するという立場は変わりません。ただ、いわゆる今、高木議員のおっしゃるお話にあったような、こういう事例があるよといううわさ話はあるんですが、実際その事業者さんが、住宅宿泊事業法、いわゆる民泊の届出をしているかどうかまでは一般の方には分からないわけです。実際、町内には、旅館業法ですとかその民泊に関する届出という形で営業の届出をされている施設が相当数あります。実際の具体的な数で申し上げますと、旅館業法で届出をしている施設というのが282、民泊が31、合計で313か所ございます。ぱっと見て、ニセコ町内で300件もの宿泊営業をされているという感覚は恐らく皆さんお持ちじゃないかと思うんですが、それだけの実際には事業の届出がされているということが一つ。なので、というのも、それをきちんとしないと、やはり予約サイトとかで受付ができないという部分がありますよね。私たちのためにではなくて、事業者さんもきちんと営業のために届出をされているというのが事実。ただ、そこら辺は実際に周りにお住まいの方は見えませんので、そういったお話があった場合は、私どもは、あの施設はちゃんと届出を出されていますよですとか、出ていない場合は、じゃあ私どものほうからお声がけしますねというような対応ができるかなと考えています。あともう一つは、特に昨今、外国人の方がスタッフで冬期間いらっしゃる方も多いかと思うんで、別荘とかを不動産賃貸のような形で恐らく貸し出されているケースもあるかと思いますので、そこが民泊とか宿泊施設とちょっと混同している部分もあるかと思いますので、そこら辺についてもきちんと精査をして、実際、大阪とかでは、ヤミ民泊撲滅チームというのがあって、そういった部分で相当な洗い出しのノウハウを持っていらっしゃるようですので、私どももちゃんと導入までには知見を積み上げて対応してまいりたいと思いますので、どうぞご理解のほどよろしくお願いいたします。
議員の再質問 3番 高木直良
今、届出の数も含めてお話がございました。その上で、やはり利用者さん、あるいはヤミではないかと思われることを、ご本人というかそういう当事者の方も、確定ではないけれども不信感を持っているということについて、やはりそういったものについては、誤解があれば払拭する必要があると思いますので、いずれにしましても、こういう状況について、今お話があったようなことについて、そのエリアの事業者さん、あるいは住民の方についても理解が進むように、何らかの対策は必要かと思います。どのような手段を使うかというのは今申し上げられませんけれども、そういった研究も必要ではないかと思いますので、その辺について改めてお伺いします。
答弁 税務課長 鈴木健
ただいまのご質問にお答えいたします。率直に申し上げて、何をやるというような具体的な方策を今申し上げる、お約束できるものは特にございませんが、今、私どもの中でもいろいろ実例として勉強させていただいているものの中では、例えばある市では民泊の担当者と旅館の担当者と、あと課税の担当者が毎月必ず定期的に情報交換をし合って、それぞれの情報を突き合わせると。それで、そこの情報で突合がしない場合は個別に回る36という形があります。そこら辺が一番まず現実的な部分かなというところがございます。あと、やはり事業者さんに不信感を抱かせてしまうというのは確かに私どもとしても皆さんにとってもやっぱり幸せなことではないので、先ほど町長からの答弁にもありましたとおり、やはりそこは信頼関係をどのように築いていけるかという部分がありますので、なるべく小まめなコミュニケーションを重ねて、いろいろなお話をざっくばらんに話せる機会を、そういう雰囲気を醸成するということが大事なのかなと考えてございます。
答弁 町長 片山健也(町長は2025年9月まで)
この許可自体が北海道の許可制度となっておりますが、いろんなやり方があるかというふうに思います。ただ、周りの人たちがそれが民泊に届出が出ているのかどうかというのが分からないということで不信感を招くということでありますので、例えば届出宿泊施設であるとか、何らかの表示ができるような制度が可能かどうか、その辺ちょっと検討してまいりたいと考えております。それと、やっぱり重要なことは、その施設があったら当該自治会なり町内会に入っていただいて、皆さんと情報共有したり、まちづくりを一緒になってもらうということが大事だと思いますので、それは窓口を聞いた段階で、できるだけ町内会に入って、いろいろ町内のまちづくりに協力してほしいというお願いは引き続きしてまいろうというふうに考えておりますので、よろしくお願いいたします。