小樽市議会 令和5年第4回定例会 2023年12月11日
職員の労働環境について
2023年12月11日、小樽市議会の一般質問で、松井真美子議員が「職員の労働環境について」質問し、市長 迫俊哉が答弁しました。
- 質問者
- 松井真美子 議員
- 答弁者
- 市長 迫俊哉
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
質問 3番 松井真美子
職員の労働環境について伺います。初めに、職員のパワーハラスメントについてです。今年の5月に、部局内においてパワーハラスメント行為が確認され、9月に処分が行われたことが報告されています。また3月にも他の部局でパワハラ認定があり、私は第2回定例会の委員会で質問をいたしました。3月の事例、5月の事例ともに、本庁外の部局で起きています。市民や他の職員の目が届きづらい閉鎖的な環境で、ハラスメントが起こりやすいということがあるのではないでしょうか。病院局では、小樽市病院局職員のハラスメント防止に関する要綱、それ以外の部局では、小樽市職員ハラスメント防止の指針が策定されています。指針には、職員が能力を十分に発揮できる良好な職場環境を実現するため、1人1人がハラスメントに対し正しい理解をすることが求められているとして、あらゆるハラスメント防止を明確化し、職員に周知すべく指針を策定したとあります。しかし、昨年度はハラスメントの対応件数が5件ありました。指針は、どのような方法で職員全員に周知していますか。周知は徹底されていると思いますか。年代によるハラスメントの認識の違いもあるかと思いますので、常に意識し、学ぶことが必要だと思います。指針には、ハラスメントの防止を図るため、職員に対し必要な研修等を実施するとありますが、どのような研修等が行われていますか。今、世界では、職場におけるハラスメント規制が大きな流れとなっています。アクセスしやすい窓口、ハラスメントを許さない環境になっているか、人権意識の高い小樽市となるよう、市が率先して風通しのよい職場環境づくりをしてほしいと考えますが、市長のお考えをお聞きします。次に、男性の育児休業について伺います。良好な職場環境づくりのために、男性が育児休業を取りやすい環境になっているかということも重要です。政府は今年6月、男性の育休取得が当たり前になる社会を実現するためには、公務員が率先して育児休業の取得に取り組むことが大変重要だとして、これまで2025年度までに30%としていた男性の育休取得の政府目標を、一般職の男性公務員は、2025年までに85%に引き上げました。あわせて、市区町村でも、政府目標を踏まえた新たな目標設定を行うこととされ、今年10月を目途に目標設定の状況調査をし、その結果を各市区町村別に公表するとしています。これまで我が党は、男性職員の育休取得の遅れを指摘し、取得目標の引上げを求めてきましたが、市は、2024年度までに20%と定めていると答弁してきました。政府目標の引上げを受け、改めて小樽市の目標をどう考えていますか。本市の男性育休取得率は、2021年度は14.7%でしたが、2022年度は市の定めた目標値を超える28.2%へと13.5%も上がりました。上がった背景には、どのような取組があったのでしょうか。13.5%上がったことは喜ばしいことですが、札幌市では2021年度26.7%から2022年度には38.2%へ、帯広市では、同じく34%から47.6%に上がっています。それと比べると本市はまだ周回遅れの状況です。男性が育休を取得しない一番の理由は、職場に迷惑をかけたくないためという調査が出ています。休んでも迷惑がかからないシステムをつくることが必要です。帯広市は2015年度から2017年度までの男性職員の育休取得率は0%でした。3年前からは育休任期付職員などを配置し、業務カバー体制にしっかり取り組み、所属長による対象職員への育休取得の働きかけの徹底などで取得しやすい環境を整えてきたということです。妊娠から出産までの期間、早めに休業取得の意向確認ができれば、職務分担や人員を増やす手だてが取りやすくなります。休業制度が浸透し、組織内に取得は当然という雰囲気があれば、早い段階で職員が意向を伝えやすくなります。人員不足は大変苦労しているところだとは思いますが、育休を取り、子育てを経験する職員が増えることは、小樽市が若い世代から選ばれ、子育て先進自治体に向かう原動力になるとは思いませんか。次に、会計年度任用職員についてです。非正規公務員の会計年度任用職員制度が2020年度から開始され、4年目以降は新規採用と同列に公募に応募させるルールとなっていましたが、この10月、勤務状況が良好と認められる職員については、公募によらず再度任用を可能とする取扱いへと見直しが行われました。日本共産党は、以前から、公募ルールによって安心して働き続けられない制度は問題だと主張してきましたので、今回の見直しを評価しています。経験を蓄積した職員がいなくなることは、利用者である住民にとっても損失です。今後についても、本人の希望を前提に、勤務状態が良好と認められる職員については、公募ではなく、継続的任用をすべきと考えますが、今後の見通しについて伺います。度重なる行政改革等で、常勤の地方公務員は人員が大幅に削減され、非正規公務員へと置き換えられてきました。本市でも、現在、非正規職員の割合は32.1%、3人に1人が非正規です。男性の非正規割合が11.1%に対し、女性の非正規割合は50.5%、女性職員の半分が非正規で働いています。女性は、経済的自立を必要としない存在と位置づけられ、女性たちが担う仕事の価値が低く評価されてきた背景があります。女性の雇用が不安定、低賃金でよいわけではありません。ジェンダー不平等をなくす観点からも、自治体は率先して、非正規雇用の待遇改善と安定雇用を進めるべきです。特に、保育士や図書館司書などの専門職は、最初から非正規前提ではなく、正規職員として募集することを進めるべきです。また、勤務状態が良好と認められ、希望する職員に対しては、正規化していくことも進めていくべきではないでしょうか。お考えをお聞かせください。会計年度任用職員の勤勉手当についてお聞きします。総務省の地方自治法の一部を改正する法律についての概要文によると、2020年に非常勤職員が会計年度任用職員に移行された際、期末手当については会計年度任用職員に支給が可能とされました。検討課題とされた勤勉手当については、その後、国の非常勤職員全てに勤勉手当が支給されるようになり、国との均衡の観点から、地方自治法が改正され、会計年度任用職員についても勤勉手当が支給可能となりました。小樽市職員給与条例等の一部を改正する条例案が提案されましたが、会計年度任用職員の勤勉手当についてはどのようになりますか。会計年度任用職員の勤勉手当の支給について、正規職員の取扱いとの権衡を踏まえ支給することとあります。正規職員と同じ月数の勤勉手当を支給するべきではありませんか。正規職員の給料が改定された場合の会計年度任用職員の給料についても、遡及の適用など実施時期を含め、正規職員の取扱いに準じることとなっています。会計年度任用職員の給料についてはどのようにお考えですか。3項目めの質問は以上です。
答弁 市長 迫俊哉
ただいま、職員の労働環境について御質問がありました。初めに、職員のパワーハラスメントについてですが、まず、ハラスメント防止指針の周知方法につきましては、令和3年4月の策定時に庁内全課へメールで周知し、庁内ポータルサイトにも掲載しているほか、毎年、複数回発出している庁達においても、「ハラスメント防止について」として指針の周知をしております。次に、指針の周知が徹底されているかにつきましては、全ての職員が指針の内容を正しく理解するためには、メールや庁内ポータルサイトへの掲載だけでは十分ではないと考えておりますので、併せて研修を行うことで周知の徹底に努めているところであります。次に、ハラスメントに関する研修等につきましては、正しい知識を習得することやハラスメントを起こさない行動を身につけることを目的に令和元年度から実施しているところであります。対象としましては、会計年度任用職員を含む全職員とし、特に新任の管理職及び係長職に対しては、受講を強く推奨しております。次に、風通しのよい職場環境づくりにつきましては、職員一人一人がその能力を十分に発揮して業務を遂行し、市民サービスの向上につなげるためには、職員同士のコミュニケーションが活発かつ適切に行われることが重要であると考えておりますので、今後も研修等を通じ、指針の内容や相談体制のさらなる周知を行いながら、ハラスメントの撲滅に努めてまいります。次に、男性の育児休業についてですが、まず、本市男性職員の育児休業取得率の目標につきましては、現在、小樽市における女性職員の活躍の推進に関する特定事業主行動計画などにおいて掲げる令和6年度年度での目標値20%を4年度に達成したため、政府目標の引上げや、今年度の男性職員の取得状況を踏まえながら、目標の引上げを検討しているところであります。次に、令和4年度の本市男性職員の育児休業取得率が上昇した背景につきましては、法改正により、育児休業が原則2回まで取得可能となるとともに、子の出産後のいわゆる産後パパ育休も2回まで取得可能となるなど、制度の拡充が行われたほか、職員向けの子育てハンドブックを改定し、拡充内容の周知や育休取得の意識啓発に努めたことにより、取得率が上昇したものと考えております。次に、男性職員の育児休業取得者が増えることについての見解につきましては、人口減少や少子高齢化が進み、子育て支援を重点施策と位置づける本市としては、男女を問わず、職員の育児休業取得を奨励するところであります。職員が実際に育児に関わることで、子育て世帯の目線を有する若い職員が増えることは、子育てに優しいまちとしてのイメージに寄与するとともに、市民ニーズを踏まえたまちづくりにも生かされるものと考えております。次に、会計年度任用職員についてですが、まず、任用に関する取扱いの今後の見通しにつきましては、人事評価により勤務状況が良好と認められ十分な能力実証が得られた会計年度任用職員については、公募によらずに再度の任用を可能とするよう取扱いを見直したところであり、当面はこの取扱いを継続いたします。次に、専門職を正規職員で募集することにつきましては、事務職であるか専門職であるかにかかわらず、業務量が正規職員1人分に満たない場合や、正規職員の育児休業の代替とする場合などに会計年度任用職員を任用しているものであり、業務量などを踏まえながら、必要な箇所に必要な職員を適正に配置してまいりたいと考えております。次に、勤務状況が良好な会計年度任用職員を正規職員とすることにつきましては、正規職員として採用するための能力実証の方法として、総合適性検査などを実施しているところであり、勤務状況が良好な会計年度任用職員であっても新規学卒者などと同様に職員採用試験を受験していただく必要があるものと考えております。次に、会計年度任用職員の勤勉手当につきましては、法改正により令和6年度から勤勉手当が支給可能となりますので、本市においても6年度から支給する方向で庁内での協議を進めているところであります。次に、会計年度任用職員の勤勉手当の支給月数につきましては、正規職員と同じ月数とするかどうかを含め、具体的な支給方法について庁内での協議を進めているところであります。次に、会計年度任用職員の給料の改定につきましては、実施時期を含め正規職員の取扱いに準じることを基本とすることとされておりますが、遡及改定に当たっては、給与システムが対応していないなど幾つかの課題があることから、改定時期について庁内での協議を進めているところであります。