標茶町議会 平成31年第1回定例会 2019年3月11日
自治体の非正規職員の手当や労働環境の改善を図るべき
2019年3月11日、標茶町議会の一般質問で、深見迪議員が「自治体の非正規職員の手当や労働環境の改善を図るべき」について質問し、町長 佐藤彦、総務課長 牛﨑康人が答弁しました。
- 質問者
- 深見迪 議員
- 答弁者
- 町長 佐藤彦、総務課長 牛﨑康人
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
質問 4番 深見迪
自治体の非正規職員の手当や労働環境の改善を図るべきというテーマで、「会計年度任用職員制度」が2020年4月から導入されますが、自治体で働く臨時職員や非常勤職員が会計年度任用職員に一本化される問題で懸念や不安があります。本町の場合どのような内容になるのか、具体的に伺います。特に、この制度の導入で、いわゆる「官製ワーキングプア」がなくなると考えてよろしいでしょうか。当初は、「会計年度任用職員制度」の施行で、臨時職員にも「一時金が出せるようになる」といった「改善面」、よくなったなと私も思いましたが、これが強調されていましたが、この点についての国の財政的措置は確約されているのでしょうか。本町の臨時職員は雇用中断(空白期間14日間)がありますが、これは連続して雇用していることで退職手当等を逃れる目的があると考えますが、どうですか。また、臨時職員の年休付与についても雇用中断を理由に繰り越しを認めていない実態はありますか。もしあれば、繰り越しを認めるべきではないですか。自治体の非正規職員は、一般事務はもとより保育、給食調理、看護師などに広がり、恒常的業務を担っています。これらの職種は、本来、正職員とすべきものであり、今度の法改正を機に手当や労働環境の改善を図るべきではないですか。「マニュアル」では「同一労働同一賃金ガイドライン案を踏まえ」となっていますが、これにより正規、非正規の差は解消されるか、所見を伺います。
答弁 町長 佐藤彦
4番、深見議員の自治体の非正規職員の手当や労働環境の改善を図るべきとのお尋ねについてお答えします。1点目の会計年度任用職員に一本化される問題で、本町の場合どのような内容になるかのお尋ねですが、国が示す基本的なところは、会計年度任用職員には一般職に適用される各規定が適用されることになり、具体的には服務に関する規定である服務の宣誓、法令等及び上司の職務上の命令に従う義務、信用失墜行為の禁止、秘密を守る義務、職務に専念する義務、政治的行為の制限、営利企業等への従事等の制限が適用されることになります。また、募集、採用に当たっては、平等扱いの原則を踏まえ、年齢や性別にかかわりなく均等な機会を与える必要があり、給付に関しては、職務給の原則、均衡の原則等に基づき支給することが求められています。このほか勤務時間及び休暇、健康診断、研修、社会保険及び労働保険、人事評価等についても適切に取り扱うこととされています。会計年度任用職員は、非常勤の職として正職員とは職務の内容や責任の度合いが異なる設定となり、また、標準的業務の量に応じ、1週間当たりの勤務時間が正職員と同一(38時間45分)であるフルタイム会計年度任用職員と、1週間当たりの勤務時間が正職員よりも短いパートタイム会計年度任用職員に区別されることとなります。本町における内容については、先ほど鈴木議員の質問でもお答えしたとおり、これまで臨時・非常勤職員の任用状況調査を行い、正職員との均衡を考慮しながら、職の整理・設定、給料表の設定、諸手当の支給の有無、休暇の設定等の検討を行っているところでありますので、ご理解をお願いいたします。また、いわゆる官製ワーキングプアがなくなると考えてよいかのお尋ねですが、現在の非常勤と臨時職の職は原則的に会計年度任用職員となるものと考えており、先ほどご説明したとおり正職員とは職務の内容や責任の度合いが異なる設定となるので、給料水準もその職務と類似する非常勤職員の給料水準との均衡をとりながら、定めるべきものとされております。ですから、この運用が実現したときには、正職員との均衡のもとで実際の職務内容や責任に合った給料水準となるものと理解しております。2点目の国の財政的措置は確約されているのかのお尋ねにつきましては、国との質疑応答の中でも、各自治体の会計年度任用制度を調査、把握した上で地方財政措置を検討していくという回答しか得ておりませんので、ご理解をお願いいたします。3点目の臨時職員の雇用中断と年休の繰り越しのお尋ねでありますが、臨時職員の任用につきましては、地方公務員法第22条第5項により「人事委員会を置かない地方公共団体においては、任命権者は、緊急の場合または臨時の職に関する場合においては、六月をこえない期間で臨時的任用を行うことができる。この場合において、任命権者は、その任用を六月をこえない期間で更新することができるが、再度更新することはできない。」とされていることから、連続して雇用する場合には1年未満での任期として雇用しているものであります。退職手当等を逃れる目的があると考えるがとのご指摘ですが、あくまでも規定上定められた雇用の期限を守るための措置と理解するところです。年休につきましては、任用が6カ月目までは1カ月に月1日、任用7カ月目には4日、8カ月目、9カ月目に1日とし、最大で12日間を付与し、更新時の年休の繰り越しについては認めているところであります。なお、1年を経過した後、再度同じ者が任用されたとしても新規の任用となるため、任用切れ前の休暇日数を繰り越すことは制度上容認されませんので、ご理解願います。4点目のこのたびの法改正を機に手当や労働環境の改善を図るべきとのお尋ねですが、本町における会計年度任用職員の制度設計につきましては、繰り返しになりますが、正職員との均衡を考慮しながら、職の設定、給料表の設定、諸手当支給の有無、休暇の設定等の検討を行っているところですので、ご理解をお願いします。5点目として、同一労働同一賃金ガイドライン案を踏まえることで正規、非正規の差は解消されるのかというお尋ねですが、担当する職務の質や量、責任度合いなど正規職員と異なる以上は待遇についても異なるものになるというのが今回の制度設計と認識しているところであります。
質問 4番 深見迪
これ、鈴木議員に対する答弁を聞いていても非常に漠然としていて、具体的な答弁は一つもなかったですよね。率直に言って、今までほとんど、さっき鈴木議員も言われていましたけれども、例えば保育士で担任を持っている人たちは、一覧表に名前載ってきませんよね、臨時職員の場合は。ああいう人たちというのは、今度の改正で何か変わるのですか。私、手引を読んだのですけれども、マニュアル含めて100ページ以上ありますよね。本当に難しくて、一体うちの臨時職員の場合、何がどう変わるのだという、何かいいことがあるのかということを率直に聞きたいのですけれども、それは1点目に書いてある、特にこの制度での導入で、いわゆる官製ワーキングプアがなくなると考えていいのかと。今の臨時職員の使われ方というのは、僕は官製ワーキングプアだと思っていますけれども、今回の改正で、うちの臨時職員の場合、何がどういうふうに変わるのか、例とかを出してそのことをもうちょっと具体的にわかるように言ってもらえませんか。それとも全然変わらないのか、変える気がないのか。ちょっと今のは言い過ぎた。
答弁 総務課長 牛﨑康人(総務課長は2019年6月まで)
お答えいたします。現状とどう変わるのかというのが質問の大きな柱だというふうに理解をしての答弁でありますけれども、既にご案内のとおり、こちらからの答弁、漠然としているというご指摘がありましたけれども、議員のほうからご指摘いただいているように、期末手当等の給付が可能になるとか、各種手当の支給が可能になるとか、そういった部分のプラス面は言われております。先ほどの答弁の中でも、現状100人いる方が100人どういうふうになるかというところまで申し上げることができないというふうに言ったのは、それぞれの自治体に委ねられている給料水準等の設定あるいは職務内容の設定、それらについてまだ詳細が決まっていないからであります。今、では具体的な例示がありました臨時職員である保育士の皆さん、中には担任を持っている方もいるという、そういう現状でありますけれども、これらの方については、新しい制度の中では恐らくフルタイムかパートタイムの会計年度任用職員とせざるを得ないだろうと。あるいは、常にある職務については一般職の職員で常勤の職員で対応しなければいけないというのが地公法の原則ですから、これは定数の問題、それから財政面の問題、いろいろ課題はあるのですけれども、そういう正職員化というのももちろん考えていかなければいけない課題なのだろうなというふうに思っております。ただ、これに関しては、過去の議会答弁でもあったとおり、変動する保育の需要に関して、たまたまその年が多いからといって簡単に正職員をふやすというのは、将来的な財政運営上好ましいものではないという、そういう判断のもとでこれまで臨時職員等の制度を使いながらやってきたということもありますので、そういった過去の歴史的な部分、総括も含めて検討していかなければいけないというふうに考えております。変わるのか変わらないのかというと、間違いなく劇的な変化が起きるというふうに私は考えておりますので、ご理解いただきたいと思います。
質問 4番 深見迪
この質問をした趣旨は、手当を含めた賃金、それから休暇等の労働条件、正規職員との均等待遇を基本に改善してくださいと私は思うのです。同一労働同一賃金は国も言っているわけですから、だとすれば、正規職員との均等待遇というのは基本だと。そのことを念頭に置いて、ぜひ改善していただきたいと。それから、正規職員とほぼ同様の業務を行っている非正規雇用職員、この人たちを正規化する道筋をぜひつけてもらいたいということなのです。当然、財政的な裏づけも出てくるかと思うのですけれども、それで難しくて6月とかなんとかかんとかといって普通に必要な職員を、いつ聞いても臨時職員は本当に大事な職員ですと歴代の町長は答えるのですけれども、だけれども、それに見合った待遇はしていない。だから、この間だって、保育所の保育士が少なくて、10日連休、これはまた違う趣旨で言っているのですけれども、保育士が本当に少ないので困っているのだと。当たり前ですよ。こういう状況で進んでいけば当たり前の話なのです。それで最後に、これから詳細を決めていきたいのだと。この詳細を決めるのは、どこで誰がどのような過程で決めていくのか、そして、それはいつごろ決まるのか、そのことについて答えてほしいし、ここにも職員労働組合というのはありますよね。そことの話し合いも当然するわけでしょう。だから、それも含めて、どういう手順で、いつ詳細が決まるのか、それだけ教えてください。
答弁 総務課長 牛﨑康人(総務課長は2019年6月まで)
お答えいたします。この先のスケジュールの関係でありますけれども、国のほうから示されているマニュアルの中にも、総務省の役割、それから各地方公共団体ごとの役割というのがタイムテーブルとして、スケジュールとして提示されております。ただ、それは特殊な職の募集、31年の春ですか、この春に募集を開始しなければいけないような職があるという想定でつくられておりまして、本町においてはそういった職は存在しないという、そういう認識でおりますので、国が示しているマニュアルに対しては6カ月前後の猶予期間があるのかなというふうな理解でおります。ただ、いずれにしても、各種各関連条例の一部改正等々がありますので、9月あるいは12月ぐらいの議会にはお示しする必要があるのではないかということで、今のところ作業を進めたいというふうに考えております。また、一部改正であれば、場合によっては3月までずれ込む可能性もあるのですけれども、ただ、募集が絡んでくることもありますので、早目早目にしていかなければいけないのかなというふうな理解でいるところであります。そういった後ろのスケジュールからすると、この4月、5月ぐらいには制度の骨格を決めていかなければならない。それから、その手法につきましては、昨年8月に現状の調査を行わせてもらったというふうにお答えしているところでありますけれども、それはペーパーを出してもらうということで、あるいは若干のヒアリングを担当レベルでやっているのですけれども、それぞれの個別の職について担当課長とやりとりをしながら、その業務量とか責任度合いとか、そういうものをはかりながら、新しい制度の中で会計年度任用職員がフルタイムなのか、パートタイムなのか、あるいは臨時的任用という場合もあるのか、あるいは将来的なスケジュールをつくりながら正職員化を図るべきなのか、そういったことを決めていきたいなというふうに考えております。(「終わります」の声あり)