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小樽市議会 令和4年第2回定例会 2022年6月15日

(1)離婚・別居後の共同養育支援について/(2)公共施設のオンライン予約とキャッシュレス化について

2022年6月15日、小樽市議会の一般質問で、松岩一輝議員が「離婚・別居後の共同養育支援について」「公共施設のオンライン予約とキャッシュレス化について」について質問し、市長 迫俊哉、総務部長 佐藤靖久が答弁しました。

質問者
松岩一輝 議員
答弁者
市長 迫俊哉、総務部長 佐藤靖久

議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。

質問 12番 松岩一輝

自由民主党の松岩一輝です。一般質問を行います。第1項、離婚・別居後の共同養育支援についてであります。これまで、様々な観点で取り上げてまいりました。国会においては、平成30年に共同養育支援議員連盟が発足され、地方議会においては、離婚・別居後の親子関係を考える地方議員の会が本年4月に設立され、私もメンバーとして参加しております。たとえ、夫婦が離婚した場合であっても、両親が適切に子供の育ちを見守り、両親の愛情を感じて育つことは、子供の成長にとって最善の利益につながります。現在、父母の離婚後の子育てに関する法制度について、法務省でも検討が進められておりますが、具体的な制度が示されている状況には至っておりません。今なお、共同養育が適切に行われる社会の実現が道半ばで、裁判所が親権者を決める際、継続性の原則が重視され、子供を現に監護するものに親権が認められやすくなっています。このような仕組みの下で、子供を連れ去った上で、配偶者からの暴力であるDVの真の被害者を保護するための住民基本台帳事務における支援措置制度を濫用し、居場所を知られないようにしながら子供を現に看護する期間を長期化させることにより、親権を有利に得るという行為が、残念ながら全国で行われています。このような形で子供を連れ去られた方は、自分の命よりも大切で、愛する子供から引き離され、連れ去った側との交渉の機会も失い、子供との交流が閉ざされるだけでなく、DV加害者というレッテルを貼られることになります。加えて、子供を連れ去られたことを警察に相談しても門前払いをされ、検察においても起訴されないのが現状です。逆に、連れ戻そうとすると、未成年者略取・誘拐罪により逮捕のおそれがあります。そのような状況を苦にし、自ら命を絶つという選択に追い込まれる方も後を絶ちません。もとよりDVは犯罪となる行為を含む重大な人権侵害であり、断じて許されるものではありません。しかし、相手方配偶者により、正当な理由もなく長期間子供と引き離されることによって、心身に有害な影響を受けることもまたDVであり、本来DV被害者のために存在する制度を濫用し、子供をめぐる戦争を有利に進めるための手段として使われていることは見過ごしてはなりません。このような問題意識の下に、真のDV被害者への保護を一切後退させないことを大前提に、配偶者により子供を連れ去られた方、真のDV被害者双方の状況を丁寧に整理した上で、質問を行います。初めに、配偶者により子供を連れ去られた方への対応についてであります。そもそも、子供を連れ去る行為は親権者の監護権を侵害する行為であり、未成年者略取・誘拐罪の構成要件に該当し得るものです。警察に相談しても、実際は民事不介入を理由に相手にされない場合が少なくないと当事者の方々より聞き及んでおります。この点について、警察庁が警視庁及び各都道府県警察本部に対し、重大な被害に発展するおそれもあることから被害の届出等への適切な対応について、遺漏なきを期する必要があると記載した事務連絡を出しております。これは、本市に宛てられた事務連絡ではありませんが、その内容や経緯について把握されているか、把握されていれば内容を紹介し、それを踏まえた対応をされているか伺います。-95-本市では、真のDV被害者の相談窓口は設置されておりますが、男性や外国人も含め、連れ去り被害者に対応できる専門的な相談窓口が設置されておりません。その理由と今後の設置促進に向けた対応について伺います。現時点で連れ去り被害者から相談を受けた場合、初動対応はどこの部署がどのような相談支援を行っているのか伺います。次に、住民基本台帳事務におけるDV支援措置についてであります。過去の議会議論で明らかになったように、市は、DV被害を受けたという理由で支援措置申出書の提出があった場合、国の要領に従った支援措置の決定を速やかに行い、仮に虚偽の申出であっても、申出者は何ら刑事罰を受けることはなく、市にも責任がないとのことでした。これについて、現時点では引き続き、国の法整備を期待するところであります。繰り返しになりますが、この制度は真のDV被害者を速やかに保護し、新たな被害の防止と安全を確保するための措置であります。しかしながら、申出書の提出時点やそれ以降も、DVの有無について本市は何ら捜査権を有していないため、客観的に事実認定を行うことができません。そのため、あたかもDVの事実があったかのように認める発言や記述を避け、適切な窓口対応を望みます。本市では戸籍業務を所管する戸籍住民課が対応しておりますが、これらの相談対応は場合によっては、市を相手取った訴訟にまで現に発展しております。業務の性質上、戸籍住民課では対応が困難と考えますが、本市の見解と今後の対応について伺います。支援措置を決定した通知は、市長名入りの公文書ですが、相手方を社会的にDV加害者というレッテル貼りを助長するために利用されている場合があります。市はあくまでも法や要領の目的にのっとり、請求者のDV被害の申出によって行われた請求を事務的に決定しているにとどまり、DVの事実を認定しているわけではありませんので、その旨を記載するなど何らかの対応が必要だと考えますが、本市の見解を伺います。次に、親子交流等の円滑化についてであります。共同養育のためには、夫婦が離れて暮らすことになった場合であっても、親子交流や各種学校行事など子供の成長を見守る機会を確保することが重要です。一方で、真のDV被害者にとって、親子交流が心理的、経済的な負担になることも留意しなければなりません。このことを踏まえて、離婚届の交付や受理の際には、親子交流や養育費に関する情報を窓口などで提供できるようにすべきであると考えますが、本市の見解を伺います。親子交流のうち、面会交流については、過去の議会議論の中で重要性と促進すべきであるという点については共有できたものの、実際の支援については現時点では明言できず、個別の事案ごとに相談者に寄り添い、関係者が連携して支援することで子供にとって最善の利益となるように努めてまいるという答弁にとどまりました。これについて、地方議員の会の会合では、先進自治体以外ほぼ同様の消極的な回答、見解を持っているということが明らかになりました。子供と会うことができない当事者の方々は、子供と1分1秒でも長く親子の時間を過ごしたいと渇望されています。半年前の議会議論では、今後も相談対応の事案などを共有しながら庁内で理解を深めていくこと。そのためにも、今後とも勉強会を随時継続して開催していくこと。このような積み重ねをもって子供にとって最善の利益につながるよう努めてまいりたいと答弁されておりますが、この半年間の進捗と市が面会交流を少しでも促進させるための対応を改めて伺います。第2項目、公共施設のオンライン予約とキャッシュレス化についてであります。本市の公共施設を見渡しますと、オンライン予約とキャッシュレス決済によって利用が完結できるとこ-96-ろが一つもありません。例えば、市民会館の場合、利用したい施設の空き状況についてリアルタイムの情報がないため一度問い合わせ、空いていることが確認できたら利用許可申請書のPDFをダウンロードし、印刷して、内容を書面に記入し、電話または対面で必ずやり取りをし、現金で利用料金を支払います。過去の議会議論の中でも、高齢者などのデジタル弱者への対応の難しさに言及されておりましたが、スマートフォンの普及率は95%ほどあり、統計はありませんが、むしろ若い世代ではパソコンやプリンター、ファクスを持っていない人も多く、不利益を被っています。デジタル化のメリットとデメリットについては、昨今議論されております自治体DXなどの一部であるため、ここでは割愛をします。利用しやすい公共施設のオンライン予約とキャッシュレス化の導入を大至急行うべきであると考えますが、本市としてどのように考えているのか、課題と実現にかかる期間について伺います。一般的にデジタルやオンラインに対応した場合、人件費が安く済むので、その分を価格に反映させて利用料を安くし、従来のアナログでオフラインの場合はその反対に高くなることがあります。公共施設も従来の人件費やその他、労力をかけた予約方法と、オンライン予約やキャッシュレスでの利用方法との間で使用料に差を設けることが条例、その他規則の中で法的に可能なのか伺います。以上、再質問を留保し、質問を終わります。(拍手)

答弁 市長 迫俊哉

松岩議員の御質問にお答えいたします。ただいま、離婚・別居後の共同養育支援について御質問がありました。初めに、配偶者により子供を連れ去られた方への対応についてですが、まず警察庁が発出した事務連絡の把握につきましては、当事務連絡は、警察本部などへのものであり、本市に通知はきていないため内容を把握しておりませんが、小樽警察署に確認しましたところ、警察として、配偶者等による子の連れ出しについては、重大な被害に発展するおそれもあることから、被害の届出等への適切な対応をするものと聞いております。このことから、本市で同様の相談があった場合には、警察への相談を促していきたいと考えております。次に、専門的な相談窓口が設置されていないことにつきましては、相談の内容が子の監護など当事者間の民法上の問題を含んでおり、専門的な知識が必要になるため、行政が直接関わり、解決に導くことができないことから、弁護士による法律相談や、警察への相談を促すことになるため、専門的な窓口の設置は考えておりません。次に、現時点での連れ去り被害者からの相談を受けた場合の初動対応につきましては、配偶者等による子の連れ出しについては、重大な被害に発展するおそれもあることから、生活安全課で相談を受け、弁護士による法律相談や警察への相談を促していくことになると考えております。次に、住民基本台帳事務に係るDV支援措置についてですが、まず支援措置業務の担当につきましては、住民基本台帳事務における支援措置の業務内容は、住民基本台帳の閲覧や住民票の写し等の交付についての制限であるため、これらを所管する戸籍住民課が対応するものと考えております。次に、住民基本台帳事務における支援措置決定通知などの記載内容につきましては、支援措置の申立者の相手方は加害者であることが判明していないケースも考えられることから、加害者であると決めつけた対応をしてしまう可能性があることに留意が必要と考えております。このため、本市では支援措置申出書については、北海道からの事務連絡に基づき、「加害者」の欄を、「加害者もしくは申立者の相手方」と変更し、支援措置決定通知書については、同様の理由から加害者の記載を削除しております。-97-次に、親子交流等の円滑化についてですが、まず親子交流や養育費に関する情報提供につきましては、離婚届の用紙をお渡しする際、法務省で作成をした「子どもの養育に関する合意書作成の手引きとQ&A」を一緒に配布をいたしております。次に、面会交流等に関する進捗状況につきましては、前回の御答弁以降、本年3月に庁内での勉強会を開催し、令和3年1月に取りまとめられた法務省による「未成年期に父母の離婚を経験した子の養育に関する実態についての調査分析」に係る報告書を基に、両親の離婚を経験した子供に対しての必要な支援や配慮、面会交流についての取決めや実施の有無等の実態について理解を深めるとともに、関係部署間での情報共有を図ったところであります。今後とも勉強会を継続して開催するとともに、本年1月に厚生労働省から示された「面会交流支援に関する参考指針」も参考にしながら、面会交流支援団体等の活用を含め、市としてどのような面会交流支援ができるのか、引き続き研究してまいります。次に、公共施設のオンライン予約とキャッシュレス化について御質問がありました。まず、オンライン予約などの考え方につきましては、これらの整備により、施設を利用する方々の利便性が向上するものと理解をしております。課題につきましては、オンライン予約などを導入した場合においても、対応が困難な方々のための手段は残す必要があり、従来の手続と両立していくための受付事務の整理などが挙げられますが、他都市の事例を参考に導入に向けて検討してまいります。また併せて、高齢者などを対象としたスマートフォン教室を開設し、その中のメニューの一つとして、オンライン申請の支援についても考えてまいります。なお、実現にかかる期間につきましては、諸課題が解決し、環境が整い次第、導入したいと考えているところであります。次に、従来の予約方法とオンライン予約などの間で使用料に差を設けることにつきましては、手数料については、オンライン手続による場合には、通常よりも低額な金額を設定している自治体が見受けられます。一方、使用料については、そのような取扱いは見当たらず、地方自治法第244条第3項に、公の施設の利用に関わる不当な差別的取扱いの禁止規定がありますが、合理的な理由による差異は認められておりますので、予約方法の違いによって使用料に差を設けることは、法的にその余地はあるものと考えております。(「議長、12番」と呼ぶ者あり)

再質問 12番 松岩一輝

再質問いたします。1点目が、警察庁が警視庁及び各都道府県警察本部に出した事務連絡についてであります。こちらは、当然、警察庁が各都道府県警察本部に出したというものなので、市に入っていないというのは重々承知しておりますが、今までは子供を連れ去られたときに関しては、未成年者略取・誘拐罪として扱われていなかったものが、それについても適切に対応するようにというような、ある種、この内容が非常に画期的な事務連絡であったということで、この問題に関して悩まれている当事者の方々、関係されている方々の間では、大変話題になった出来事でありました。日頃からこういったことに関して情報収集をされているという答弁を受けておりましたので、私の質問で知ったのか、過去以前から把握していたのか分かりませんけれども、今、この離婚・別居後の共同養育支援について全体的な情報収集を市には適切に行っていただき、こういった困った方が本市にも存在しておりますので、適切に対応していただきたいと強く望みます。今のは質問というか要望です、お願いというところでした。次が再質問として御答弁いただきたいのですけれども、公共施設のオンライン予約、キャッシュレス化についてです。-98-一つ目の課題と実現にかかる期間についてお答えいただきましたけれども、私の質問の中では、若い世代、特にそのオンライン予約やキャッシュレス決済に親しんでいる方々にとっては、今の市の公共施設の利用方法が、不便である、使い勝手が悪いというところで不利益を被っていると。なので、これらにも寄り添うためにもデジタル化を進めてほしいということでしたが、私の理解では高齢者に対してだとか、そういった制度のことについての御答弁だったのかと思います。その不利益を被っている世代だとかについての言及をしていただきたいと思います。

答弁 総務部長 佐藤靖久(総務部長は2023年3月まで)

松岩議員の再質問にお答えさせていただきたいと思います。質問は、オンライン化、キャッシュレス化について不利益を被っている若年層について言及をしてほしいというお話だったかと思います。今、市長から御答弁させていただきましたとおり、こういうオンライン化、キャッシュレス化は、当然進めていかなければならないということで、若年層の方にとっても利用しやすいような形でこの導入を前向きに進めてまいりたいと考えているところでございます。

出典:小樽市議会 令和4年第2回定例会 2022年6月15日 議事録 PDF(111ページ) 間違いを知らせる