みんなの議会

小樽市議会 平成30年第4回定例会 2018年12月10日

くらし・福祉行政について

2018年12月10日、小樽市議会の一般質問で、酒井隆裕議員が「くらし・福祉行政について」質問し、市長 迫俊哉、農業委員会会長 北島吉治が答弁しました。

質問者
酒井隆裕 議員
答弁者
市長 迫俊哉、農業委員会会長 北島吉治

議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。

質問 8番 酒井隆裕

続いて、くらし・福祉行政について伺います。まず、国民健康保険について、子供の均等割保険料減免制度について伺います。第1回定例会での代表質問に前市長は、今後の国の動向を見る、と大変冷たい答弁をしました。第3回定例会でも、国に引き続き支援を要望するといった他人事のような答弁です。本市の 18 歳未満国民健康保険人数は、2017 年度確定賦課時には 1,405 人で、5割を軽減しても 530 万円で実施できます。国で引き続き検討課題に上がっているのであれば、この子供の均等割保険料の軽減制度を前進させる圧力を国にかけていく意味でも、改めて本市で実施する考えはありませんか。市長は子育て世代に寄り添いと公約しているのですから、公約実現の上でも実施するべきです。前市長とは違うという前向きな答弁を期待します。次に、本市の水道料金、下水道使用料の見直しを求めて質問します。水道局は 2019 年度から始まる第2次小樽市上下水道ビジョンを策定するとしています。水道局長は、長期的な更新費用を試算して、基本水量に満たない世帯に配慮しながら料金を構成していきたいと答弁していますが、どのように基本水量に満たない世帯に配慮するおつもりですか。小樽社会保障推進協議会は市民の利用状況や生活実態を考慮して、基本水量と上下水道の料金体系を見直し、市民負担の軽減を求める請願と署名を提出しました。市長はこうした市民の声をどのように捉えられますか。総合計画基本構想のテーマ4、「施策1 上下水道」で「広域的な連携の推進」とありますが、いわゆる広域化のことではありませんね。確認いたします。星野、星置地域の災害時の広域的な連携であれば「災害時の」と入れるべきです。いかがですか。地方自治体の水道事業の運営権を民間企業が獲得する、コンセッション方式を推進する水道法改正案が成立しました。ここで出てくるのが、広域化や官民連携です。広域化や民営化は自治体の判断に委ねられているということですが、建設常任委員会で水道局は、民営化については現時点で考えていない。しかしながら人口減少、水道施設の老朽化、人員不足等、小樽市も同じ問題を抱えている。注視しながら対応したいと答弁しています。民営化が老朽化対策どころか弊害を生むことは海外の事例からも明らかです。水は命を支える不可欠な基本的な資源です。ですから水道事業は水質の安全管理、資源、水質の保全、料金などについて極めて高い公共性が求められます。一度、水質事故が発生すれば、一挙に人命にもかかわる大量の被害を生み出しかねません。欧米でも水道料金が高騰し、設備投資がまともに行われないなどの問題が噴出し、民営の水道事業が再び公営化されています。こうしたことから、利潤追求には根本的になじまないものです。日本共産党は、水道事業の民営化には反対です。注視しながら対応ではなく、小樽市では将来にわたっても実施しないと明言するべきです。いかがですか。生活保護基準見直しについてです。政府は生活保護基準の引き下げを 10 月に実施しました。食費や光熱費など日常生活費に充てる生活扶助の見直しです。平均 1.8%、最大5%の引き下げです。単身者の多くは7万円程度の暮らしに落ち込みます。まともな暮らしができないという声が上がるのは当然です。安倍政権は発足以来、生活保護削減を相次いで強行しており、既に削減額は年 1,270 億円に上っています。小樽市では、11 月 22 日、89 件の受給者が不服審査請求を行いました。第3回定例会では、配慮して見直されたと考えていると答弁がありました。下がる世帯から上がる世帯に移しただけではありませんか。市長は市民が不服審査に至ったことをどのように受けとめられていますか。2013 年度の引き下げも、今回の引き下げも、最下層の低所得階層と比較して、生活保護基準のほうが高いという理由によります。この層の消費支出は年々下がり続けています。今回の引き下げの考え方は国民のうち所得が最も低い 10%の消費水準に生活保護基準を合わせるというものです。しかし、生活保護を利用できる人のうち、実際に利用している人は2割から3割程度と言われており、本来、生活保護を受給可能であるにもかかわらず、受給できていない人も多いです。その中には生活費を極度に切り詰めざるを得ず、健康で文化的な最低限度の生活とは言えないような生活をしている人々が少なくありません。こうした政府の引き下げの考え方はおかしいと思いませんか。市長の見解を伺います。生活保護基準を使用する制度への影響についてです。就学援助に関して、本市ではこれまでの基準で行うことから影響はないものと考えますが、それ以外ではどうでしょうか。また、生活保護基準に合わせた改悪はするべきではありません。いかがですか。生活保護の基準は、最低賃金を決定する要件や低所得者向けの各種制度の基準にもなっています。最低賃金は生活保護との整合性に配慮するものとなっており、基準が下がれば賃金が上がらなくなるおそれがあります。こうしたことから生活保護利用者だけの問題ではなく、市民全体の貧困にも影響があるのではありませんか。市長の見解を問います。福祉灯油についてです。北海道の冬期間の生活必需品である灯油等が高騰しています。原油価格は下落しているものの、灯油価格は最高時よりもさほど下がってはいません。今後の見通しも石油情報センターは、12 月上旬には石油輸出機構の総会で産油国が今後の生産方針を協議する予定で、灯油やガソリン価格の動向は見通しにくいとしています。こうした中、後志管内でも 14 町村が福祉灯油を実施します。倶知安町でも4年ぶりに 1,200 万円の事業費を盛り込んでいます。北広島市では 2,767 世帯を対象に 2,470 万円の一般財源で行います。市民から日本共産党へ、小樽市は福祉灯油をやらないのですかという問い合わせがありました。第3回定例会予算特別委員会の答弁では、実施するつもりがないという冷たい答弁でした。経済的弱者、高齢者世帯、障害者世帯、ひとり親世帯に寄り添った福祉の向上こそ必要ではありませんか。改めて市長のお考えを問います。また、北海道の支援が少ないというのなら、地域づくり総合交付金を増額し、さらなる財政支援をすることを強力に求めていくべきではありませんか。いかがですか。化製場法違反事例について伺います。ロシア人が代表となっているこの会社は、張碓町の私有地に、鶏や犬などの飼養を行っています。鶏や犬が鳴くことへの騒音の問題や、周囲に目隠しフェンスをめぐらせているものの、フェンスの下から動物のふんや尿などの汚水が垂れ流しになっており、ごみなども流されていることへの臭気や不衛生の問題、大型犬が放し飼いにされていて恐怖を感じるなど生活環境の悪化のみならず、迷惑、トラブルが山積みです。地域住民がロシア人に、何とか改善してほしいと言っても聞いてもらえないという、いわくつきの人物でもあります。2016 年、第2回定例会で新谷議員が生活環境問題として取り上げたところ、衛生上の問題については犬の畜舎に排水溝等の設備がなく、清掃時の排水先を確保する等の改善が必要、犬の畜舎が不浸透性材料でつくられていることを除き、いずれも構造設備が適合しておらず、周囲の生活環境保全のための基準に準ずるよう指導してまいりますとの答弁でした。では、どのように指導され、改善されたのでしょうか。この法人から農業経営改善計画認定申請書が小樽市に提出され、小樽市農業委員会に報告されました。そこでは、小樽市と積丹町で鶏 150 羽、豚 131 頭を現状飼養していると記されています。目標では、鶏は 300 羽飼養するとのことです。条例で定める動物飼養等の許可が必要な動物等の数は、鶏は 100 羽ですから、明らかに超えています。現役農業者である農業委員からは、問題があった人物だと聞いている。住民とトラブルがあるという。認定が申請されているというが、認められないのではという意見が出され、川畑委員からも認定するのかといった趣旨の発言をしましたが、農業委員会事務局長からは、既に申請は受理しており、当委員会に報告したものとされました。さもさも小樽市農業委員会がお墨つきを出したのかのごとくされるのは、問題があるのではありませんか。いかがですか。化製場等に関する法律における動物の飼養または収容に係る区域の指定では、新たに指定する区として、張碓町が加わっています。そこでは、「定められた動物を一定数以上、既に飼っている時は、区域の指定が行われた日から2ヶ月以内に、図面等を添付して保健所に届出を行えば、許可を受けたものと見なされます。」と記されています。では、当該法人は届け出を行ったのですか。こうしたことが事実であれば化製場法違反であり、環境関係事犯そのものではありませんか。法では1年以下の懲役または3万円以下の罰金が科せられるとあります。いかがですか。こうした事実を知らないまま申請を受理したとすれば、当時小樽市長職務代理者であった日栄総務部長の責任も問われるのではありませんか。この計画が認定されたことに対して、小樽市としてどのように考えますか。3項目めを終わります。

答弁 市長 迫俊哉

ただいま、くらし・福祉行政について御質問がありました。初めに、国民健康保険についてですが、子供の均等割保険料の軽減制度につきましては、制度を導入している道内の自治体でも、国保の都道府県化に伴って段階的に縮小している状況であります。また、他の自治体が行っている独自の軽減は国民健康保険法で定める保険料の減免等の規定に基づいて実施されておりますが、減免は災害や所得減少など被保険者の特別な事情を考慮して行われるべきものであり、子供がいることをもって減免することは適当ではないと考えております。しかしながら、子育て世代の負担を軽減することは重要であると考えておりますので、今後とも全国市長会などを通じて国に対し、制度の創設を強く求めてまいります。次に、水道料金、下水道使用料の見直しについてですが、まず、どのように配慮するかにつきましては、基本料金は固定的にかかる経費の一部を負担していただくものでありますが、昨今の単身世帯がふえている中、現在の料金体系に不満をお持ちの方がいらっしゃることは承知しております。現在、次期上下水道ビジョン策定の中で、必要な投資や維持管理費、また収益などの見通しを立て、長期的収支のシミュレーションを行っているところであり、その結果により資金の状況や料金改定が必要となる時期が見えてくると考えております。その際には基本水量の見直しを含め、検討を進めてまいりたいと考えております。次に、小樽社会保障推進協議会からの請願と署名につきましては、基本水量に満たない世帯がふえているという状況を考えますと、請願を提出された皆さんのお気持ちは理解できます。一方、人口減少による収益の減少、老朽した施設の更新など、上下水道事業の経営は今後さらに厳しくなることも、また事実でありますので、経営状況のバランスを見ながら検討してまいりたいと考えております。次に、総合計画基本構想の上下水道にある、広域的な連携の推進につきましては、自治体間で行う事業統合などといった、いわゆる広域化ではありません。ここでいう広域的な連携は災害連携のほか、近隣自治体との合同研修会をとおした組織力の強化や、水質検査の連携も含んでいるものであり、災害時のみを想定したものではありません。次に、水道事業の民営化につきましては、将来に向けた選択肢の一つとは思いますが、法案成立に当たっての附帯決議でも、政府に対し地方公共団体への必要な支援など多くの措置が求められている状況にある現時点で、小樽市にとってのメリットが見込めないため、導入は考えておりません。次に、生活保護基準の見直しについてですが、まず不服審査請求につきましては、今回の基準見直しは年齢や世帯人員、居住地域別の消費実態に合わせて行われたものであり、一律に保護費が減額されたものではないと認識しております。しかし、保護費が減額になったことで、生活が苦しくなり最低限度の生活が保障されていないと感じている受給者の思いが、保護決定処分の取り消しを求めた不服審査請求に至ったと考えております。次に、国の基準見直しの考え方につきましては、生活保護基準の見直しに際して、社会保障審議会生活保護基準部会において、一般国民の消費実態との調整を図るという、いわゆる水準均衡方式を採用して、一般低所得階層との消費実態の均衡を検証した結果、この所得階層を比較対象とすることが妥当であると判断されたと認識しています。この手法は、これまでの検証方法との継続性、整合性にも配慮した透明性の高い手法と言われていることから、妥当なものであると考えています。次に生活保護基準を使用する制度につきましては、本市における生活保護基準に基づく減免制度については、基本的には生活保護基準に合わせております。一方で本年6月、それぞれの趣旨や目的、実態を十分考慮しながら、他制度にできる限り影響が及ばないよう各自治体における事業についても、適切に判断・対応するようにと国から通知があったことから、各制度において今回の生活保護基準改定に伴う影響やそれぞれの制度の趣旨や国の動向も踏まえ対応しているところであります。次に、生活保護基準と最低賃金との関係につきましては、最低賃金の水準が生活保護の水準より低い場合には、最低生活費の保障という観点から問題とされていましたが、最低賃金が毎年引き上げられたことにより、このような問題も解消され、生活保護との整合性にも十分配慮されている状況にあります。また、保護基準は最低賃金を決定する要件とはなっておらず、最低賃金は補助基準と連動するものでもありませんので、保護基準の引き下げが市民全体の貧困に影響するとは考えておりません。次に、福祉灯油についてですが、まず福祉灯油に関する私の見解につきましては、本市の福祉灯油の実施は灯油の価格、国や道からの財政支援の動きや時期、他都市の動向、本市の財政状況を総合的に判断することとしております。灯油の価格は昨年の同時期と比べて上昇していますが、本市の財政状況を考えますと、国等からの相応の補助を得られない中、市が単独で事業を実施することは、実質的には困難であると考えております。次に、北海道への財政支援の要請につきましては、以前、北海道市長会に対して、補助制度の拡充を北海道に求めるよう要請した経緯がありますので、改めて要請について検討してまいりたいと考えております。次に、化製場法違反事例についてですが、まず、御指摘のありました動物の飼養施設に関しての指導改善につきましては、施設周辺は住宅地であることから、平成 29 年度に当該地域を化製場法に基づく動物の飼養等に係る指定区域として追加し、規定数以上の豚や犬等を飼養することが制限される地域といたしました。衛生面では犬の犬舎、鶏の鶏舎からの排水については敷地外に出ないように、おがくずや砂を敷いて、ふん尿とともに定期的に回収をするよう指導しております。今後については、保健所から動物の飼養が適当な場所への移転を促した結果、資金の見込みがたち次第に移転することの同意を得ています。現在、豚は全頭を飼養に適した他の地域へ移し、犬は 28 年度の9匹から4匹に減っており、鶏は規定数以上にならないよう指導しています。次に、当該法人が届け出を行ったかにつきましては、平成 29 年8月1日の区域指定に伴い、当該地域で規定数以上の動物を飼養するのであれば届け出を提出するよう指導したところ、豚は全て飼養が適当な他の地域へ移し、鶏等についても化製場法が適用される規定数以上にはなっておらず、保健所への届け出はされていません。次に、化製場法違反ではないかとのことにつきましては、保健所が調査したところ、鶏は当該地域と飼養者の自宅で飼われており、いずれの場所においても規定数以上が飼養されていることは確認されておらず、法違反の状態ではありませんが、今後につきましても法を遵守するよう指導を継続してまいります。次に、当時の小樽市長職務代理者の責任及び計画を認定したことに対する市の考えにつきましては、職務代理者の責任については、当該法人の法違反はないことから、受理したことで責任が生じるのではなく、また農業経営改善計画の認定についても、農業経営基盤強化促進法や本市が定めた農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想に照らし、適切であると判断し、認定したものであります。(「議長」と呼ぶ者あり)

答弁 農業委員会会長 北島吉治

酒井隆裕議員の御質問にお答えをいたします。ただいま、くらし・福祉行政につきまして御質問がございました。化製場法違反事例につきましてですが、農業経営改善計画認定申請書を提出した法人に対し、小樽市農業委員会がお墨つきを出したとされることにつきましては、小樽市が法人から提出された農業経営改善計画を認定したという報告を委員会は受けております。その際、一部の委員から懸念の声がございました。この計画は農業経営基盤強化促進法や小樽市が定める農業経営基盤強化の促進に関する基本的な構想に照らし、市が適正であると判断した上で認定したものであると認識をしているところでございます。

出典:小樽市議会 平成30年第4回定例会 2018年12月10日 議事録 PDF(64ページ) 間違いを知らせる