小樽市議会 平成29年第2回定例会 2017年6月14日
市長の政治姿勢について
2017年6月14日、小樽市議会の一般質問で、中村誠吾議員が「市長の政治姿勢について」質問し、市長 森井秀明、産業港湾部長 中野弘章が答弁しました。
- 質問者
- 中村誠吾 議員
- 答弁者
- 市長 森井秀明、産業港湾部長 中野弘章
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
質問 17番 中村誠吾
第2回定例会に当たり、一般質問を行います。ことしの通常国会のマスコミ上の主役は森友学園でした。市長、森友学園と加計学園の問題は国民的関心が高く、ここまで注目されたのはどうしてだと思いますか。私どもは、国民的関心が高い理由は、首相、防衛大臣といった権力者に近いと思われている人物が格安で土地を手に入れられるという便宜を図ってもらったのではないか、この疑惑が国民の怒りに火をつけたからだと考えています。行政の公平であるべき決定を政治がゆがめてしまったのではないかという疑惑だけでもこれだけ問題になり、許されないことなのです。真相の解明はこれからでしょうが、疑惑の段階でこれだけ注目されたのだと考えます。そこで、実は小樽市にも似たような問題があると私は思っています。我々が問題にしている小樽港の高島漁港区の問題です。後援会の幹部がオーナーであり、小樽市の権力者である市長に近いと思われる観光船事業者が、通常では考えられないさまざまな許認可を得ている問題です。これは、森友学園同様に、行政の決定を政治家である市長がゆがめてしまっているのではないかという疑念があるからこそ、我々は市長に説明を求めています。この構図を市長は本当に理解できているのでしょうか。また、さきの定例会では、私どもは、港湾法を含めた全体像からこの条例を捉えるなら、分区条例上、小樽港と石狩湾新港の解釈に違いはないということを申し上げました。そして予算特別委員会の中で、分区条例には国が示したひな形があるという答弁がありました。通常、ひな形がある条例でそのとおりに条例を作成しているのであれば、全国で同一の解釈になるのが条例解釈上の基本です。小樽市の条例とひな形の明確な違いを挙げられますか。小樽市の条例とひな形を含めた全国的な条例の違いを具体的に挙げてください。そうしないと、小樽市の条例と全国の分区条例には違いがないということになりますし、小樽市と石狩湾新港管理組合の分区条例の解釈が違うという市の主張も成り立たなくなります。さらに市長は、条例に書かれていないことを解釈して行うことのほうが勝手な判断という枠組みに当てはまりかねないという発言をしているのです。これは、条例に全てを書いているような規制に関する条例など存在しないこと、分区条例は、罪刑法定主義にのっとるべき罰則を規定する条例ではないことを根拠に、我々は明確な誤りだと指摘しました。市長は、分区条例において、このような条例解釈ができる根拠を示してください。この解釈の帰結は、分区条例に書いていない建物は全て認めるという結論になります。これで本当に分区条例の意味がありますか。規制すべき建物を全て条例に列挙できるとお考えですか。説得力のある回答をお願いします。そして私は、この問題は刑法的にも問題があるのではないかということを指摘しておきたいと思います。もちろんここは裁判の場ではありません。しかし、非常に危うい市長が危ういことをしているという点について、法律を通すことによりわかりやすく市議会で指摘し、問題点の整理をしたいと思いますので、取り上げます。ここで問題となる法律は、公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律です。第1条には、1、「衆議院議員、参議院議員又は地方公共団体の議会の議員若しくは長が」、2、「国若しくは地方公共団体が締結する売買、貸借、請負その他の契約又は特定の者に対する行政庁の処分に関し」、3、「請託を受けて」、4、「その権限に基づく影響力を行使して公務員にその職務上の行為をさせるように、又はさせないようにあっせんをすること又はしたことにつき、その報酬として財産上の利益を収受したときは、三年以下の懲役に処する」となっています。1から4の要件全てに当てはまれば罪となります。ここで、1と2の、市長がこの法律の対象であることや、今回の構築物の建設等に関する行政庁の処分であることは、疑いの余地はありません。この法律の特徴は、政治家が公務員に対して口ききをして、たとえ正当な行為をさせたとしても、あるいは、不正な行為をさせなかった場合でも、そのあっせん行為によって利益を得れば処罰されるという法律です。私どもはこの行政庁の処分が違法だと言っていますが、たとえ市長が言うとおり合法であっても、処罰の対象になる可能性があるのです。次に、3、「請託を受けて」という部分です。請託とは、内々で特別の計らいを頼むこと、特に、公務員に一定の職務行為を行うように依頼することとされています。我々民進党を初め議会においてこれほど取り上げられているのは、この件が異例であり、本来できないような行政庁の処分だからです。特別な計らいができなければできない処分なのです。そこで確認しますが、観光船事業者がこの問題について役所に何回来たか、どのような要求をしたか、記録をとっていますか。また、市長自身は、港湾室から今回の処分のことで相談を受けたことがありますか。最後に、4、「その権限に基づく影響力を行使して公務員にその職務上の行為をさせるように、又はさせないようにあっせんをすること又はしたことにつき、その報酬として財産上の利益を収受したとき」という点です。ここで問題になるのは、政治家個人やその後援会、政党等の団体に対して、その政治活動のためになされる寄附という意味での政治献金です。賄賂を受け取ったという疑惑の本人から、その金は政治献金として受領したので賄賂ではないとの主張がなされることがあるかもしれませんが、違法と合法との区別はかなり微妙なのです。具体的な事案に応じて、その報酬の意味、金額、人的関係、金の流れなどを検討して、その報酬として、つまり、対価性を判断することになります。そして、対価性が肯定されると、幾らそれを政治献金と呼んでも違法になります。つまり、政治献金の内容次第なのです。そこで、平成 27 年に観光船事業の経営者から、市長個人、後援会などの政治団体は、政治活動のための政治献金をいつ、幾ら受け取っていますか。この法律の第1条が適用され、市長が三年以下の懲役に処されるかどうかを決めるのは裁判所であり、起訴するのは検察です。しかし、たとえ有罪でないから許されるという問題なのでしょうか。疑惑がある以上、市長はしっかりと説明していかなければならないのです。冒頭にお話しした森友学園の問題では、安倍首相は、土地取引にかかわっていたら辞任すると国会の場において明言しています。また、松井大阪府知事は、3月 16 日に学園の理事長と2人で会ったとか、森友を優遇せいという指示をしていたらやめますと記者会見で述べ、学園側との不適切な関係が発覚したり、自身のこれまでの説明に虚偽があったりした場合は知事を辞職する考えを示し、学園からの小学校認可申請に対し自身は指示や決裁を一切していないと強調しています。法律的に問題はなくても、政治的、道徳的には問題があるのです。首相と松井知事においては、是非はともかく、少なくとも政治家としての覚悟は伝わっています。そこで、市長は、今回の高島漁港区における観光船事業の構築物の建設等に関する行政庁の処分に関し、行政の決定にかかわりましたか。また、森井市長は、高島漁港区の問題に関し不適切な部分があれば、首相や松井知事のように辞任すると明言できますか。あと、もう一つ確認しておきたいことがあります。小樽市事務専決規程第4条と別表第4号において、臨港地区内の分区における構築物の建設等に関する許可は部長決裁とされています。しかし、第5条には第4条の特例が規定されており、第1号、「市議会に関係のあるもの」、第2号、「専決者の上司の指示で起案したもの」、第3号、「重要又は異例と認められるもの」、そして第4号、「疑義のあるもの又は将来紛議若しくは論争のおそれのあるもの」は、「市長又は専決者の上司」、つまり、副市長となっています。このような規定から考えると、同様に、今回問題となっている高島漁港区における観光船事業の構築物の建設等に関する行政庁の処分について、ここまで問題になっているわけですが、仮にこの処分を取り消すとしたら、市長決裁ということでよろしいでしょうか。最後に申し上げたいのは、市長は、小樽市のことであれば自分の思いどおりにできると考えている節があるのではないでしょうか。少なくとも市長の議会、職員、商工会議所などに対する行動から、私はそう感じます。自分と意見が違うものは単なるノイズでしかなく、議会での指摘も自分のやりたいことを邪魔する存在としか認識していないのではないかと感じます。確かに、法律によって市長には絶大な権限が与えられています。ひとりで物事を決められることもたくさんあります。だから市長は、イギリスの歴史家の言葉である「権力は腐敗する、絶対権力は絶対に腐敗する」という言葉を胸に刻んでいただきたいと思います。民主主義国家では、歴史の反省を生かし、絶対権力が生まれないようにさまざまな仕組みがつくられています。小樽市においても市長と議会の二元代表制になっていて、権力に対するチェックとして、議員は議会の中で市長にさまざまな問題を問いかけています。また、選挙があるから、市長は長期間にわたってここで言う絶対権力にはなり得ません。しかし、在任中の市長には相当な権力があり、腐敗する危険性は常にあります。森井市長はしがらみというキーワードを使って選挙を戦い、市長という権力を手に入れましたが、自分が権力者になった今、自分の選挙から出ているしがらみによる腐敗のにおいがこの高島漁港区の問題にはするのです。だからこそ、我々はこの問題を指摘しているのです。もし市長が、もう一つの市民の代表である議会の指摘を無視し、自分の考えや思いが全て通用すると考え、ただ何も問題ないとだけ繰り返して説明責任を放棄する姿勢を貫くなら、それは絶対的な権力に通じるものがあります。そこには、歴史家の言葉のとおり、市長が意図するしないにかかわらず腐敗が出てくるということを忘れないでいただきたいと思います。再質問を留保して質問を終わります。(拍手)
答弁 市長 森井秀明(市長は2018年7月まで)
中村誠吾議員の御質問にお答えいたします。ただいま、私の政治姿勢について御質問がありました。まず、小樽市の分区条例とひな形を含めた全国的な条例の違いについてですが、国が示した分区条例のひな形と本市の分区条例では、漁港区の規定が、ひな形では、「漁業関係者の利便の用に供するための日用品の販売を主たる目的とする店舗、飲食店その他市長が指定する便益施設」ですが、本市の場合は、「前各号の施設に従事する者及びその利用者のための飲食店又は物販店でその床面積が 1,000 平方メートル以下のもの並びにこれらの附帯施設。ただし風営法第2条の規定に該当するものを除く」と違いがあります。また、他港においても、例えば、函館港における漁港区の規定などはひな形と異なり、飲食店や日用品の販売業などに供する店舗については、特に利用者を限定するような条件はつけられておらず、それぞれの港湾の実情を勘案し、定められているものと考えております。次に、分区条例の条例解釈の根拠につきましては、原則、分区条例に書いてあることをできるだけ忠実に解釈すべきとの思いから発言したものであります。また、規制すべき建物を全て条例に列挙できるかどうかについてですが、規制すべき建物の用途については、小樽港の利用や事情を考慮して本市の分区条例が制定され、これまで取り組んできたものであります。次に、観光船事業者が構築物の建設等について役所に何回来たのか、どのような要求をしたのかにつきましては、観光船事業者は、高島漁港区における構築物の建設等に関しては計4回の来庁があり、その際に、高島地区での観光船事業の概要や建築物の内容の説明を受けております。また、今回の件にかかわる相談については、港湾室から事前に説明がありましたが、法令・条例に基づき適切に手続を行うとともに、他の臨港地区内の構築物設置者と不平等にならないよう公平公正に取り扱うよう指示したところであります。次に、政治献金につきましては、平成 27 年に、観光船事業者の経営者からは、私個人、私が代表を務める政治団体、ともに受け取っておりません。次に、高島漁港区における観光船事業の構築物の建設等に関する処分に関し、私が行政の決定にかかわったかどうかにつきましては、先ほども答弁いたしましたが、担当部署から事前に観光船事業の概要について説明を受け、法令・条例に基づき適切に必要な手続を行うとともに、他の臨港地区内の構築物設置者と不平等にならないよう公平公正に取り扱うよう指示したところであり、私は行政の決定に直接携わっておりませんが、建築確認申請の手続上、港湾室が当該構築物は分区条例に適合するか否かの判断を行い、適合する旨の意見を付し、建築主事が建築確認を行ったものであります。次に、この問題に関し不適切な部分があれば私が辞任すると明言できるかにつきましては、今回の高島漁港区に建築された建築物は分区条例の趣旨に照らして適合するものと判断し、適切に処理されたものと考えており、議員の御指摘のようなことはございません。次に、観光船事業者の構築物の建設等に関する行政庁の処分を仮に取り消すとした場合の市長決裁につきましては、先ほども答弁いたしましたが、今回の処分は、建築確認申請の手続上、港湾室が当該構築物が分区条例に適合するか否かの判断を行い、適合する旨の意見を付し、建築主事が建築確認を行ったものであります。今回の処分に問題があるとしたら、私が最終的に判断をすべきことだと考えてはおりますが、今御説明させていただいたように、法令・条例に照らして適切に処理したものでありますので、処分を取り消すことは考えておりません。(「議長、17 番」と呼ぶ者あり)
再質問 17番 中村誠吾
何点か再質問させていただきます。今回の高島漁港区問題に関してですが、それぞれに分区条例上の許可はしているでしょう。ほかの許可申請に比べて、先ほど聞いた面談回数であるとか、または、どれだけ時間がかかってしまったのか、また、面談に来られるみんなが代表者の人が来るのか、そのような相手側の地位とか、そういうところが通常の手続と違わなかったですか。違わないかと感じませんでしたか、港湾室は。そして、特に判断を重視するようなこと、判断を深くしなければならないようなことは感じませんでしたか、困難性があると。要するに、すんなりと何の問題意識もなく通したのですか。まずそこをお答えください。次に、二つ目です。我々は異常性があると考えています。そこで、漁業者の皆さんは、市が通常に行っている業務によっていきなり生活を脅かされて、もめたわけです。いいですか。もう一度言いますけれども、そもそも分区条例というのは、区域を分けていろいろな事業者の利害を調整して、少なくとも対立やもめごとを起こさないようにしているものなのです。基本中の基本なのです、これが。わかりますか。ですが、結果的にもめたのです。分区条例の理念に反しているのです、だから。このことが全てなのです。だから、何回も言いますけれども、市の分区条例の解釈は間違っているのです。だから、間違っているのだから正す考えはないのかとお聞きしているのです。三つ目です。重要になってくるのですが、コンプライアンス委員会から報告が出るでしょう。そこで、違法、合法ではないにしろ、不適切という報告がなされた場合に、許可を見直す考えがありますか。もっと言うと、取り消しますか。次の質問なのですけれども、取り消さないのなら、コンプライアンス委員会の判断はどうでもいい、どうあっても無視するということですか、明確に答えてください。そして最後の質問です。最後にもう一度聞きますけれども、先ほど加計学園の話をしました。この高島の問題は加計学園よりも深刻なのです。なぜなら、加計学園は、理事長と友人ということだけでもこれだけ問題になっています。しかし、どうでしょうか。私は先ほど政治資金の質問もしましたが、相手はあなたの選挙にかかわった後援会の幹部の方です。関係性は友人どころの話ではないです。曲がりなりにも、加計学園のほうは、弁護するわけではないけれども、法解釈上は問題はないとされています。それは私もわかります。ところが、高島のほうは法令解釈上もむちゃくちゃなのですよ、先ほど言ったとおり。これは加計学園のレベルと違います。はやりですけれども、行政をゆがめているのです。市長、その認識はありますか。逆に言うと、ゆがめていませんという説明をしてください。そして、困惑した漁業者の皆さん、それと、市民と、その市民の代表である議会に納得できる説明が相変わらずありません。してください。
答弁 市長 森井秀明(市長は2018年7月まで)
中村誠吾議員の再質問にお答えいたします。私から答弁したこと以外におきましては、担当部長より答弁させていただきます。私からは、まず、コンプライアンス委員会で不適切という報告が出た場合はどうするのかという御指摘でありましたけれども、恐縮ですが、仮定のお話においては、今、現状では答弁のしようがありません。コンプライアンス委員会において判断がなされた後に、そのことに基づいて判断をすることになるというふうに思っておりますので、ここでは明言はできません。もう1点、先ほど加計学園のということで、友人だから問題は薄いのではないか、そして、後援会幹部なのだから、それはそれより重いだろうという御指摘であったかと思います。私は、後援会というものは、その政治家であったり、さらには候補者に対して、そのまちに対して、よりよくしていく、高めていく、まちとして貢献してくれるであろう、そういう純粋な思いのもとで参画されていると思っているところでございます。それが今御指摘のような利害関係ではないかというようなお話しでありますが、私自身は、皆さんここにいらっしゃるお一人お一人も政治家でしょうけれども、その周りの方々、応援されている方々も、利害を求めて御参加されているのか、私はそれを指摘されることそのものが不思議で仕方ありません。私は、まちをよくしていこう、そして、この人であればそのお役目に立つ、そして、それに対して応援されたり、政治献金をされているという、その純粋な思いに対して踏みにじるような言葉では、私はおかしいというふうに思っております。(「そんな話していないでしょう、余計な演説しないで……」と呼ぶ者あり)ですから、私自身は、それが後援会の幹部だから問題なのだという御指摘は当たらない、このように考えているところでございます。(発言する者あり)(「議長」と呼ぶ者あり)
答弁 産業港湾部長 中野弘章(産業港湾部長は2018年2月まで)
中村誠吾議員の再質問にお答えいたします。私から、まず1点目ですが、今回の件に関しまして、分区条例上、許可に当たっての面談の回数ということで、4回と答弁でお答えしていますけれども、港湾室が直接対応したわけでございますが、担当の話からいきますと4回ということで、それほど通常の手続とは異常はなかった、回数的にはなかったというふうに聞いているところでございます。それから、判断を深く、困難性がなかったかということですけれども、この点につきましては事前に市長、副市長に説明しているということで、慎重を期すような形をとっているところでございます。それから、もう1点は分区条例の解釈の部分について、いろいろな事業者の利害を調整すべきもの、利害を調整する必要もあるのですけれども、もともとは港湾の利用の仕方をどうするかというのが分区条例でございまして、それに伴っていろいろな事業者の利害を調整すべきものだというふうに考えております。それで、今回の件につきましても、以前にも答弁させていただいておりますが、許可は適切に行ったと思っておりますが、漁業者との話し合いをしてくださいというような、事業者とですね、その点については附帯条件という形でつけたわけでございますけれども、それがスムーズに行われなかったことについて私どもは反省しているということは、前も議会答弁でお答えしたとおりでございます。(「議長、17 番」と呼ぶ者あり)
再々質問 17番 中村誠吾
再々質問なのですが、先ほど市長が驚くべきことを言っていますので、政治家と後援会のあり方。私、法律的に指摘してたださなくてはならないからと言って聞いたのは、あくまでも政治資金の話をしましたよねと言ったのです。それで、市長、何か勘違いをなさっていませんか。私は、後援会の皆さんは私を支えるために、政治家を支えるためにある存在なのだと、そのようなことを私は聞いていません。法律を通すために、あなた、請託も含めて疑義を持たれたら罪になるのですよというところから聞いていったのです。政治資金というのはこういうものなのですよと聞いただけなのです。なのに、市長、そういうふうに疑うことはいかがなものかと、どうして私に聞きましたか。そこがおかしいのです。だから、これはかみ合わないでしょうけれども、きっとかみ合わせないと思うのですが、私、厳重に市長に申し上げておきます。政治家として、法律があって政治献金という話をして、私、後援会のことを誰がなじりましたか。違うのです。法律に書いているのです。そういうようなことをしては微妙な判断になるのだから、まして重い方たちなのですよと言っただけです。ですから、再々質問の形でおかしいかもしれないけれども、市長にははっきりと申し上げておきます。あなたは勘違いしています。(「議長、1番、議事進行について」と呼ぶ者あり)
再々質問 17番 中村誠吾
結構です。委員会等がありますので、結構です。(「議長、1番、議事進行について」と呼ぶ者あり)
質問 1番 秋元智憲
今の中村誠吾議員の再質問の中で、コンプライアンス委員会の判断のお話がありまして、以前から議会の中で、経済常任委員会の中でもこの質問がありまして、港湾室長が、コンプライアンス委員会の判断が出たら、是正勧告等が出たら、それに従うという答弁をしているのですが、市長はその判断が出てから考えるということだったのですけれども、市長の言うことが正しいのであれば、委員会の発言との整合性がとれなくなりますけれども、市長の言葉で正しくていいのですね。その場合には、委員会の答弁をどういう扱いにしてもらうのか、今は判断できないかもしれませんけれども、どちらが正しいのか、判断してください。
答弁 市長 森井秀明(市長は2018年7月まで)
いいえ、ありません。(「矛盾している」と呼ぶ者あり)
質問 1番 秋元智憲
私たちは委員会の中でも小樽市の方々と議論をして、いろいろな問題点も指摘し、議論しているのです。その中で、小樽市の港湾室長が、コンプライアンス委員会から是正勧告が出たら、それに従いますと言ったのです。それは違うのですかという話なのです。市長はそういう話が出てから判断するということだと、そもそも違うではないですか、今まで答弁していることと。こういう、毎回委員会でほかの人が言ったことと市長が言ったことが違うなんていうことがあったら、これは議論が成り立たないですよ、委員会の。だから整理してくださいというお話なのです。
答弁 市長 森井秀明(市長は2018年7月まで)
先ほどの繰り返しになりますけれども、私が今答弁させていただいたとおりでございます。(「前にもあったけど、ちゃんと市長の口から言わないとだめですよ」と呼ぶ者あり)(「港湾室長が答弁しているのが先例になっているのに、違う答弁したらだめでしょ」と呼ぶ者あり)(「港湾室長が答弁したように従いますと言えばいいだけでしょう。」と呼ぶ者あり)