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小樽市議会 平成29年第2回定例会 2017年6月12日

市長の政治姿勢と補正予算について

2017年6月12日、小樽市議会の一般質問で、酒井隆裕議員が「市長の政治姿勢と補正予算について」質問し、市長 森井秀明が答弁しました。

質問者
酒井隆裕 議員
答弁者
市長 森井秀明

議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。

質問 8番 酒井隆裕

日本共産党を代表して質問いたします。第一に、市長の政治姿勢と補正予算について質問します。組織改革の取り組みについては、総務常任委員会でも毎回のように報告されています。日本共産党としても問題があると指摘している項目はありますが、全体として丁寧に進められている印象があります。しかし、本年4月の異動では、こうした取り組みに反するような人事が突然行われたことに驚いています。まず、来年4月に港湾部の新設を協議中であるにもかかわらず港湾担当部長を設置しなかったのはなぜですか。港湾部の新設は市長としてはないお話なのでしょうか。同様に、税務長を置かなかった理由をお示しください。改正前の事務分掌規則では、「税務長は、財政部長の命を受けて、税務事務を掌理し、これに従事する職員を指揮監督する」とあります。税務事務を掌理しているのは財政部長であるという認識なのか、次長であるのか、伺います。雪対策課をなぜ2課体制にしたのですか。そもそも、建設事業課、除雪、道路を集約し、室に格上げすることや除雪業務の集約が考えられていたのではないですか。結局のところ、責任の所在を曖昧にするとしか思えません。いかがでしょうか。また、市長の思いつきで人事配置されている印象です。いつの時点で港湾担当部長や税務長を置かないことに決めたのか、雪対策を2課体制にすることに、どういったメンバーでいつごろ決めたのか、お答えください。附属機関の委員への就任の見直しについて伺います。市長は、昨年 10 月 31 日に議会への要望事項を示しました。この中で、法令で義務づけられているものを除き、議員からの選任は行わない取り扱いとすることや、条例で議選を定めているものについては、条例を改正し、対応する方針であることが示されています。しかし、総合計画審議会でもあったように、市長からの一方的な要望を議会としても議論できていないにもかかわらず改正案を提出するというルール違反ともいえる方法をとりました。保健所運営協議会委員は、厚生常任委員長が選出されると議会で申し合わされています。条例には記されていませんが、こうした議会への同意を要しない附属機関の委員も変更するおつもりですか。議会への要望事項では、本来的には執行機関限りで決定できるとしていますが、今後も議会との十分な協議を抜きに委員を見直す条例改正案を提出するおつもりですか。附属機関によっては規則や要綱を改正して委員を変更する場合もあるかと思いますが、議決事項ではないことから、市長は議会の了解がなくても改正するおつもりですか。マイナンバー制度について伺います。マイナンバーカードの申し込みに使う個人情報と顔写真データが警察の求めに応じ提供され、捜査に利用されていることが国会で明らかになっています。提供したのは、全国の自治体がカードの発行業務、データ保存を委託している地方公共団体情報システム機構J-LISです。警察の持つ顔認証システムや監視カメラと組み合わせれば、特定の人の私生活をのぞき見ることができます。また、共謀罪のでっち上げに使われるおそれがあることは深刻です。市長に率直に伺います。警察の捜査に個人情報と顔写真データが利用されている実態をどのように捉えられますか。次に、住民税の特別徴収税額決定通知書に係る個人番号の記載について伺います。本市は、簡易書留としながら、従業員等のマイナンバーを印字した通知書を送付しました。事業者からは、一方的に従業員のマイナンバーを送りつけ、個人番号の管理をせよと迫られても困るとの声が寄せられています。総務省の通知に従って運営をしているとの御説明ですが、番号を記載しないことに対しての地方税法上のペナルティーや罰則はないことは御存じかどうか伺います。さまざまな理由から、勤め先へのマイナンバーの提供を拒みたいと考えている方は数多くいらっしゃいます。こうした場合、事業者は、マイナンバーの記載は法律で定められた義務であることを伝え、提供を求めること。それでもなお提供を受けられない場合は、提供を求めた経過等を記録、保存することとされ、番号の記載がなくても書類の提出に支障がないことが国によって示されています。しかし、今回の決定通知に係る個人番号の記載によって、なぜ番号を事業者に通知していないのに番号を知っているのかと、職場の人間関係にも問題が生じる事態となっています。勤め先へ番号を提出していない従業員の番号を本人の了解なしに事業者に一方的に通知することはおかしいことではありませんか。従業員が事業者に番号を通知していないのに事業者は知っていることがわかれば、職場の信頼関係が損なわれることになりませんか。事業者にとって番号の漏えいに対して厳しい罰則が定められていることは大変な負担です。こうした負担をどのようにお考えですか。番号の記載がなければ徴収事務に支障が生じるのですか。番号を記載することで本市としても業務が増大し、情報漏えいの危険性もふえることになります。次年度の送付において、マイナンバー印字はやめる検討を今年度から行うべきと主張しますが、市長の見解を伺います。新「小樽市室内水泳プール」について伺います。当初予算で新・市民プール整備調査事業費が 25 万円計上されています。本年度調査する施設は決定したのでしょうか、お答えください。そもそも、調査例として示されていた墨田区総合体育館が参考にならないという点です。地上5階建てで国内最大級の体育館としてオープンしました。フットサルもアーチェリーもゴルフスクールもあります。市長は 100 億円規模の過大な施設をつくるとでも言っているのでしょうか。お答えください。市長は記者会見において、調査事業費計上について、「方向性を 29 年度中に固めたいということもありまして、それに向けて、最終的に具体例を多く聴取して、形にしていくための一歩」だと述べられています。しかし、現在においても、方向性を固めるどころか、方向性を示すことすらもできていないのではありませんか。市長は本年度中に方向性を固めるおつもりですか。新「小樽市室内水泳プール」の早期建設は市民の願いですが、方向性をまず市民や議会に示し、その上で固めていくことが本来のあり方ではありませんか。市長が示す方向性とは一体何を指しているのですか。建設地の決定ですか、基本計画ですか、そこまでには至らないものですか。市長の見解を伺います。除雪費について伺います。予算編成時に年間で必要な除雪費を計上しなかったことについて、当初予算で計上することが原則だと日本共産党はさきの定例会でも指摘をしていました。しかし、このまま進めば、第3回定例会に突然方針が示され、議決を迫られることになりかねません。年間に必要な除雪費を計上するのはいつになる見込みなのですか。なぜ第2回定例会で計上しなかったのですか。昨年度の除排雪について、どのような検証がなされていますか。また、その結果はいつ公表されるおつもりですか。伺います。また、例年行われている除雪説明会はいつ行うつもりなのかもあわせて問います。クレジット納付導入関連予算について伺います。2018 年度から税及び保険料のクレジット納付導入に伴う、システム改修及び周知活動経費として予算が計上されています。しかし、本制度導入には大きな疑問を持たざるを得ないという観点から、幾つか質問をいたします。まず、特定の企業の利益につながらないかという問題です。システム改修が可能な企業は決まっています。こうした企業の言い値で改修が行われることはないと確認してよいか伺います。さらに、クレジットカード収納サービスを提供している事業者も限られます。ヤフージャパンが行うヤフー公金支払いや、フューチャーコマースが行うF-REGIなどわずかです。初めから事業者ありきで制度設計はしていないと確認してよいか伺います。また、なぜ税だけではなく、国民健康保険料や介護保険料、後期高齢者医療保険料など保険料も納付対象にしたのか問います。道内他都市の事例もあわせてお答えください。既に導入している先進事例では、口座振替制度を利用されている優良な納税者がポイントを獲得するためにクレジットカード収納へ移行しただけで、収入率の向上には直接結びつかなかったとの事例があります。そもそも収入率向上に結びつくのか、先進事例もあわせてお答えください。今回、制度導入となれば、普通徴収者全てがクレジットカード収納サービス事業者に、税目、確認番号、納付番号、税額を通知されることになります。事業者においては税情報の特定ができるのではないですか。また、事業者がその個人情報を利用しない担保はありますか。お答えください。保育料軽減関連予算について伺います。北海道は本年度から、少子化対策として、年間 640 万円相当未満の世帯の第2子以降について、3歳未満児の保育料無料化を盛り込んだ補助制度を策定しました。本市においても道の制度を活用し、本年4月にさかのぼって実施し、約 180 人が対象となり、市の負担額は約 1,200 万円となります。本予算と事業はこれまでの市民や関係者等の願いが実現したものでもあり、日本共産党小樽市議団としても歓迎するものです。今後、本市として、より少子化対策や子ども・子育て支援を充実させるべきという観点で質問します。今回の制度で最も負担減となる世帯では、現状と実施後で年間保育料負担がどのように変わるのか、夫婦と子供3人の5人世帯の例でお答えください。今回の制度をもとにして、所得制限をなくした場合の対象人数と本市の負担額を伺います。市長の公約との関連性です。市長は、公約として第3子以降の保育料無料化をうたっておりました。日本共産党は年齢制限なしで第3子からの保育料を無料とすることを提案していますが、道の制度に上乗せして、年齢制限及び所得制限なしに第3子以降を無料化した場合の対象人数と本市の負担額を伺います。今回の道の制度により、結果として市長の公約より前進した制度となっています。子育て支援というのであれば、道の制度に上乗せして、3歳以上の第2子以降の保育料無料化についても検討すべきと考えますが、市長の見解を伺います。また、子育て世帯への経済的負担の軽減を図ることは本市としての少子化対策の重要な施策であると考えますが、市長の認識を伺います。

答弁 市長 森井秀明(市長は2018年7月まで)

酒井隆裕議員の御質問にお答えいたします。ただいま、私の政治姿勢について御質問がありました。初めに、組織改革の取り組みについてですが、まず、港湾担当部長を配置しなかったことにつきましては、本年2月末に部長職の早期退職があり、部長職1名の欠員が生じたことに伴い、その対応として、港湾と経済、観光面との関係がさらに深まる中、部内の連携がこれまで以上に必要となることから、指揮命令系統をシンプルにするとともに、許認可などにかかわる事務についても部内での統一したチェック体制を構築するため、産業港湾部長の直下に港湾室を配置したものであります。また、港湾部の新設につきましては、現在、石狩湾新港の母体協議業務の移管の可能性を協議しており、あわせて、両港の役割分担や今後の港湾行政の方針を勘案した上で判断をしてまいりたいと考えております。次に、税務長を置かなかった理由につきましては、昭和 59 年に税務部が財政部に統合されたことにより、税務長を配置して税3課を統括するとともに、高額滞納者や困難案件などに対応をしてきたところでありますが、税3課の業務もシステムの向上などにより効率化が図られ、税務長の業務量も配置当時と比べ軽減されてきております。このたび、財政部を含む各部において、人材育成の充実や施策の企画立案のほか課題解決などのため、全庁的に次長職を配置することとし、財政部では税務長を廃止し、新たに次長職を置くことで、財政部長の補佐役機能を充実させたものであります。なお、税務長が掌理していた税務事務については財政部長が掌理することとなります。次に、雪対策課を2課体制にした理由につきましては、市内七つのステーションを南北の地区に分けて担当する組織体制を構築し、それぞれの課が受け持つ区域を小さくすることで、夏季においては地域の意見聴取や制度の周知、冬季の現場対応などにおいては、より目が行き届くとともに、迅速で確実な対応が可能となり、住民サービスの向上につながるほか、庶務課で所管していた貸出ダンプ業務を雪対策第2課に移管させることにより、排雪業務における情報の共有化が図れると考えたものであります。また、除雪、道路関係の室への格上げなどについては、今後、担当部の意見を聴取した上で、そのあり方について組織改革検討委員会で検討してまいりたいと考えております。次に、雪対策課が2課体制になることで責任の所在が曖昧になるとの御指摘につきましては、日常業務における対外調整などは両課が相互に補完しながら、常に連携協力の上、一体的に業務を実施し、サービス水準の向上を目指すとともに、庶務課で所管していた貸出ダンプ業務の移管により雪対策業務を一元化することができるため、前体制の曖昧な責任所在がかえって明確になるものと考えております。次に、港湾担当部長や税務長を配置しなかったことなどにつきましては、港湾担当部長と税務長の廃止を決めた時期についてですが、税務長は全庁的な次長職の配置方針を固めた昨年の 12 月中旬ごろであり、港湾担当部長については、部長職の2月末の退職に伴って検討し始め、3月に入ってから決めたものであります。また、雪対策課の2課体制を決めた時期とメンバーについては、先ほど申し上げた理由により、除排雪体制の強化を図ろうと熟慮した結果、3月に入った段階で、私が除雪対策本部長である副市長と人事担当の総務部長と相談の上、決めたものであります。次に、附属機関の委員への就任の見直しについてですが、まず、議会の同意を要しない附属機関の委員の変更につきましては、これまでお伝えしてまいりましたとおり、議決機関の議員が執行機関の附属機関の委員に就任することは行政実例で適当ではないとの判断が示されていることから、法令で義務づけられているものを除いては、原則として議会選出の委員は選任しない取り扱いに見直したいと考えております。次に、委員を見直す条例の改正につきましては、私といたしましても、議会選出委員の見直しは議会にお示しした要望の検討を踏まえて判断したいと考えておりましたが、検討が進まない状況にあるため、次期総合計画の策定準備を進める必要があったことから、さきの総合計画に係る条例案を提出せざるを得なかったものであります。今後におきましても、委員の任期満了を迎える附属機関も順次出てくるため、条例改正を要する場合もあるかとは思いますが、その際には議会に御説明の上で進めてまいりたいと考えております。次に、附属機関の委員変更に係る規則や要綱の改正につきましては、先ほどの条例改正と同様、委員の見直しに当たり規則や要綱を改正する場合もあるかとは思いますが、その際には議会に御説明の上で進めてまいりたいと考えております。なお、先ほど酒井隆裕議員からお話がありましたとおり、議会選出の委員の就任を見直したい旨については、市から議会へ提出しております要望事項の一つとして挙げておりますが、今後の取り扱いにかかわるものでありますので、速やかな検討をお願いするものであります。次に、マイナンバー制度についてですが、まず、警察の捜査に個人情報と顔写真データが利用されている実態につきましては、地方公共団体情報システム機構が刑事訴訟法に基づく捜査機関からの照会に応じたものだと聞いております。顔写真を含む個人情報はプライバシーに直接つながるものであることから、照会事項が被疑事件に直接関係する場合などに限って取り扱われるべきものであると考えております。次に、特別徴収税額通知書にマイナンバーを記載しないことに対する地方税法上の罰則につきましては、本年5月 23 日に行われた閣議後の総務大臣記者会見において、マイナンバーを記載しない、あるいは、一部だけ記載する市町村があることについての質疑応答の中で、総務省では法令に基づき適切に対応するよう通知したことのほか、この件についての罰則は特に設けられていない旨の発言をされており、私としても罰則のないことを改めて認識したところであります。次に、勤め先へマイナンバーを提出していない従業員に対して、本人の了解なしに事業者に通知することにつきましては、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律、いわゆるマイナンバー法第 19 条第1号の規定により、個人番号利用事務実施者である市区町村が、個人番号関係事務実施者である特別徴収義務者に対して、個人番号利用事務のために必要な限度で個人番号を含む特定個人情報を提供する場合、本人が事業者に対して個人番号を提供したか否かは要件とされていないところであります。また、職場の信頼関係への影響につきましては、法の定めによるものでありますので、このことをもって信頼関係が損なわれるとは考えておりません。次に、事業者に対する罰則と負担につきましては、マイナンバー法第 12 条の規定により、事業者等は個人番号の漏えい、滅失、または毀損の防止、その他の個人番号の適切な管理のために必要な措置を講じなければならないこととされており、罰則につきましては、最高で4年以下の懲役、もしくは、200万円以下の罰金が科せられることとされております。従前から個人情報の漏えい防止については必要な措置を講じられてきているものと認識をしており、法の趣旨にのっとり特定個人情報を適切に取り扱い、組織として安全管理措置を講じていただく必要があるものと考えております。次に、特別徴収税額決定通知書にマイナンバーの記載がない場合の徴収事務への影響につきましては、番号の記載がないことで徴収が不可能となるものではありませんが、地方税法上、特別徴収を行う事業者は、市町村が行う個人住民税の賦課徴収事務の一端を担っていただく位置づけとなっており、市町村と特別徴収義務者の双方で正しい個人番号を確認の上、共有することで、特別徴収に関する事務が正確かつ円滑に進められ、個人住民税の公平公正な課税と事務の効率化に資するものと認識をしております。次に、次年度以降のマイナンバー記載についての検討につきましては、マイナンバーを記載することによりこれまで以上に綿密なチェックが必要となるなど、情報漏えいを防ぐための事務負担が増大していることから、本市といたしましても、直接的にマイナンバーを記載しないということではありませんが、今後、情報漏えいのリスクを軽減させるような仕組みを国が構築するよう、北海道市長会を通じて要望してまいりたいと考えております。いずれにいたしましても、マイナンバーの記載につきましては引き続き情報を収集し、他都市の動向も注視しながら適切な対応を行ってまいりたいと考えております。次に、新「小樽市室内水泳プール」についてですが、まず、本年度調査する施設につきましては、他の公共施設等との複合施設とすることも視野に入れながら、新たな市民プール整備の方向性を固めるため、道内外の施設と訪問日程や先方との調整などを含め、現在、選定作業を進めているところであります。次に、墨田区総合体育館は調査しても参考とならないのではないかとの御指摘につきましては、確かに墨田区総合体育館は建設規模の大きな施設ではありますが、建設規模自体を参考とするためではなく、プールを含む複合施設のあり方を検討する際に、道内には参考となる事例が見当たらない重層型の施設形態であることから、調査候補の一つとしてお示しをしていたところであります。また、事業規模につきましては、本市にとって適切な施設形態や事業費を見込むこととなりますので、過大になるとは考えておりません。次に、プール建設の方向性を本年度中に固めるつもりなのかにつきましては、現時点で整備方針をお示しするには至っておりませんが、本年度中には他都市の先行事例を調査し、どのような施設にしていくのか、どの場所に建設していくのかなどについて、方向性をお示しできるよう努力をしてまいりたいと考えております。また、その方向性につきましては、あくまでも市としての基本的な考え方をお示しするものであり、市民の皆様や議会、関係団体などから御意見等をいただきながら、具体的な整備計画等の作成作業を進めてまいりたいと考えております。次に、私が示す方向性とは何を指すのかにつきましては、先ほども申し上げましたとおり、少なくとも本年度中には施設形態や建設場所など、その方向性をお示ししたいと考えております。次に、除雪費についてですが、まず、平成 29 年度の除雪費につきましては、一昨年度や昨年度から取り組んだ新たな施策について、十分な検証を行い、より実態に合った予算を編成することが必要であると考えており、当初予算では当面必要な経費のみ計上したところであります。現在、これらの検証を進めているところで、今定例会に補正予算を計上することができませんでしたが、今後においては速やかに検証を終え、今年度の除排雪計画を策定し、第3回定例会に補正予算を計上してまいりたいと考えております。次に、昨年度の除排雪の検証及び除雪懇談会につきましては、現在、除排雪について、一昨年度から取り組んでおりますがたがた路面の解消、除雪第2種路線の出動基準の見直し等や、昨年度から取り組んでおります除雪第3種路線における除雪作業の強化の試行、主要交差点等の雪山処理の強化等について検証を進めているところであり、なるべく早く検証を終え、その結果をお示ししたいと考えております。また、例年行っている町会や市民の皆様を対象とした除雪懇談会につきましては、1回目は7月 18日に開催を予定しており、2回目については、例年どおり 11 月に市内9カ所で予定をしております。次に、クレジット納付導入関連予算についてですが、まず、システム改修費用につきましては、今回のクレジット納付導入に関する改修は、本市の基幹システムのプログラムに直接変更を加えるものであることから、システムの納入業者でなければ改修することができないものです。しかしながら、今回の費用算定に当たっては、本市が契約するシステムアドバイザーに内容を精査してもらうとともに、業者から数回にわたり見積もりを徴するなど、適正な金額での予算計上に努めたところであります。次に、事業者ありきで制度設計ということにつきましては、事業者数が限られており選択肢は少ないながらも、情報漏えいに対するセキュリティーの信頼度や本市の基幹システムとの相性のほか、納税者の利用しやすさ、道内他市町村の利用状況等を総合的に勘案した上で事業者を選定する予定でありますので、事業者ありきで制度を設計したものではございません。次に、なぜ税以外の国民健康保険料等も納付対象としたのかにつきましては、クレジット納付は納付方法の拡大による市民の利便性向上を目的として導入するものであり、国民健康保険料や介護保険料、後期高齢者医療保険料につきましても税と同じ基幹システムを使用していることから、税のクレジット納付導入にあわせて、同様に市民の利便性の向上を考え、対象としたものであります。なお、道内他都市の事例といたしましては、恵庭市のほか8市町が国民健康保険料及び国民健康保険税を対象としているほか、名寄市が国民健康保険料に加えて介護保険料、後期高齢者医療保険料も対象としております。次に、収入率の向上に結びつくのかにつきましては、収入率の増減にはさまざまな要因があり、現時点ではクレジット納付の導入による効果を見込むことはできませんが、既に導入している先進都市においては、収入率の向上に余り結びついていないというお話がある一方で、納期内納付の割合がふえたというお話も多く聞いております。これにより督促状発送費用が減になるなど、一定程度の財政効果は見込まれますが、今回の導入に当たっては、納税者の皆様の利便性が向上する点に着目したものであります。次に、事業者が税情報を特定できるのではないかにつきましては、例えば、妻の税金を夫がカード決済するなど、カード決済者と納税者が必ずしも一致するとは限らないことから、税の情報の特定までできない仕組みとなっております。また、事業者による個人情報の利用につきましては、本市とクレジットカード収納サービス事業者との間で、地方自治法に定める指定代理納付者契約を結び、守秘義務を課すことになりますので、こうした情報の二次利用の心配はないものと考えております。次に、保育料軽減関連予算についてですが、まず、今回の制度で最も負担減となる世帯の現状と実施後の年間保育料につきましては、夫婦と小学校1年生、2歳児及びゼロ歳児の子供3人の5人家族で世帯収入が 630 万円の例でお答えいたしますと、現状の保育料は2歳児分が年間 52 万 2,000 円、ゼロ歳児分が年間 26 万 1,000 円、合計 78 万 3,000 円ですが、軽減後の保育料は2歳児分及びゼロ歳児分とも無料となるため、年間 78 万 3,000 円の保育料が全て軽減されることになります。次に、今回の制度をもとにして、所得制限がない場合の対象人数と本市の負担額につきましては、対象人数は約 200 人、市の負担額は約 3,100 万円となります。次に、道の制度に上乗せし、年齢制限及び所得制限なしに第3子以降を無料化した場合の対象人数と本市の負担額につきましては、対象人数は約 270 人、市の負担額は約 3,800 万円となります。次に、道の制度に上乗せし、3歳以上の第2子以降の子供に係る保育料の無料化につきましては、道の補助金の対象外となりますので、本市の財政状況から、まずは、公約に掲げた第3子以降の保育料無料化への実施に向けて取り組んでまいりたいと考えております。次に、子育て世代の経済的負担の軽減を図ることについての私の認識につきましては、子育て世代の負担を軽減するなど子育て支援を強化することは、人口減少が続く本市の現状に歯どめをかけるための必要な施策であると捉えており、公約の柱の一つとして掲げているところであります。また、平成 27年 10 月に策定した小樽市総合戦略におきましても、重点戦略の一つとして、育て上げる力の強化を位置づけており、子育て世帯への経済的負担の軽減は、優先的に取り組むべき課題であると認識しております。

出典:小樽市議会 平成29年第2回定例会 2017年6月12日 議事録 PDF(65ページ) 間違いを知らせる