小樽市議会 平成28年第3回定例会 2016年9月12日
空き家対策について
2016年9月12日、小樽市議会の一般質問で、松田優子議員が「空き家対策について」質問し、市長 森井秀明が答弁しました。
- 質問者
- 松田優子 議員
- 答弁者
- 市長 森井秀明
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
質問 9番 松田優子
4項目め、空き家対策についてお聞きします。空き家対策の問題につきましては、私が議員になって以来、何度も議会で取り上げさせていただきました。そして、小樽市の空き家率は全国、全道の平均値より高く、また、適正な管理が行き届かず、近隣に被害を及ぼしかねない空き家が多数あることから、空き家対策は喫緊の課題であり、空き家等の適正管理を促す条例化を何度も御提案申し上げ、その対策を進める市役所の体制づくりも求めてまいりました。そうしているうちに、この空き家対策は国を挙げて取り組まなければならないとの機運が高まり、平成 26 年 11 月に空家等対策の推進に関する特別措置法が公布され、昨年5月に全面的に施行になりました。この特別措置法を受けて、市は、建設部に空き家対策を担当する職員を配置し、空き家に関する相談業務を行っているようですが、最初に昨年度の相談件数と主な相談内容についてお聞かせください。担当部署を新設後、本年5月より小樽市空家等対策会議を立ち上げており、市では平成 29 年2月までに空家等対策計画を決定し、平成 29 年4月から計画をスタートすると聞いておりますが、それまでの取り組みなどをお聞かせください。また、市では、それに先立ち調査会社に委託して、今後の空き家対策に関する基礎資料とするため、昨年度、空家実態調査を行い、空き家の状況把握をしたと聞いていますが、その結果についてお聞かせください。市では、この状況を把握した後、特定空家を認定していくことになると思いますが、しっかりとその基盤づくりを進めていただきたいと思います。特定空家に認定されると各種手続を経て最終的には行政代執行による解体も可能となりますが、先日、室蘭市では道内で初めて行政代執行による危険空き家の解体が行われたと聞いています。当市と地形も似ており、同様に人口減少が進み、高齢化率も小樽市に次いで高い室蘭市では、特定空家と判定されたものが 1,600 棟弱あるとのことです。しかし、建物所有者に請求する解体作業費は、土砂と擁壁の撤去など土木工事も含まれることから多額になり、所有者からの回収のめどが立っていないと言われています。小樽市でも同様なことが考えられ、さまざまな課題も出てくると思われますが、行政代執行についてどのような認識をお持ちなのかお聞かせください。また、適正に管理されている空き家につきましては、空き家・空き地バンクに登録するなどして有効活用を図ることも大切だと思います。空き家の問題に関連して解体された後の跡地についてもお伺いいたします。前にも御紹介したことがありましたが、長崎市では家を解体し空き地となった土地を市に寄附し、そこを公園にしたり駐車場にするなど有効活用して成功した例があります。家が建っている間は周りの目もあり適正に管理していたにもかかわらず、解体後はその土地を放置しているために近隣が迷惑している例もあります。跡地活用についても空家等対策計画策定の中で今後検討していただければと思いますが、御所見を伺います。今は空き家についてはクローズアップされていますが、それに付随して今後は空き家解体後の空き地問題も課題になってくると思われますので、今後の検討をよろしくお願いいたします。
答弁 市長 森井秀明(市長は2018年7月まで)
ただいま、空き家対策について御質問がありました。まず、昨年度の空き家に関する相談件数と主な相談内容につきましては、相談件数は 201 件で、主な相談内容は、落雪や雪どめの破損に関することが 93 件、建物の破損や建材の飛散に関することが 67 件、敷地の樹木や雑草に関することが 12 件であります。次に、空家等対策計画がスタートするまでの取り組みにつきましては、小樽市空家等対策会議において、11 月までに小樽市空家等対策計画の答申案を策定します。その後、答申を受け、市が計画案を策定し、パブリックコメントを得て計画を決定いたします。なお、議会へは定例会ごとに進捗状況を報告してまいります。次に、空家実態調査の結果につきましては、市内全域で 2,423 件の空き家が確認され、市内の建物数に占める空き家の割合である空き家率は 5.1%となりました。管理状態別では、「良好」が 985 件で全体の 41%、「不全」が 386 件で 16%、このまま放置すると不全となる「準不全」が 1,052 件で 43%でした。次に、行政代執行の認識につきましては、行政代執行は空き家の所有者等にかわり強制的に建物の撤去などの措置を講じるもので、助言・指導、勧告、命令の措置を行った後、実施する最終的な措置でありますので、建物等が近隣に与える危険の切迫性や解体費回収の難しさなど、課題も多いことから、慎重に判断しなければならないものと認識をしております。次に、空き家解体後の跡地の活用につきましては、所有者等の意向もありますが、地域にとってはその有効な活用が望まれていることから、現在策定中の小樽市空家等対策計画の空き家等の利活用の取り組みの中で跡地活用の促進策についても検討していきたいと考えております。