小樽市議会 平成25年第1回定例会 2013年3月6日
(1)生活保護について/(2)孤立無業者について/(3)相対的困窮者について/(4)出張旅費について/(5)空き家対策について/(6)運動クラブの体罰について/(7)スクールカウンセラーについて
2013年3月6日、小樽市議会の一般質問で、吹田友三郎議員が「生活保護について」「孤立無業者について」「相対的困窮者について」「出張旅費について」「空き家対策について」「運動クラブの体罰について」「スクールカウンセラーについて」について質問し、市長 中松義治、教育長 上林猛が答弁しました。
- 質問者
- 吹田友三郎 議員
- 答弁者
- 市長 中松義治、教育長 上林猛
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
質問 4番 吹田友三郎
一般質問をさせていただきます。初めに、日本国憲法では、第 25 条第1項において「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」と定めており、生存権の保障は、社会政策学者出身の衆議院議員、森戸辰男による発案で第 25 条として盛り込んだとのことです。戦後の混乱期には重要なものとして機能しました。絶対的貧困の生存権を保障するものであり、自助努力では国民の最低生活が不可能な者は、絶対的貧困として生活扶助等による公的支援をするものです。国は、生活扶助の適切な支給に向けてなどと言って、扶助費の減額を行うことを基本に進めております。生活扶助費において、国民の間での問題点として認識されているものの多くは、不正受給の問題であります。私は、これらの問題をしっかりと解決し、真に必要な者への支給が必要と思います。そこで、生活保護受給世帯の平成 23 年度、24 年度の動向は、高齢者世帯、障害者世帯、傷病者世帯、母子世帯、その他世帯についてどのようになっておりますか、お尋ねいたします。本市の人口動態を踏まえて、今後の生活扶助費の展開はどのようになると考えておりますか、お伺いいたします。基本的に、生活保護にかかわる生活扶助、住宅扶助、医療扶助等は、確実に費消されるものであり、本市の経済活動等にはある意味で重要と考えます。高齢化が進む弱小地方都市では、ますます対象者の比率が増加するのは明白であり、生活保護に係る負担を全額国庫補助とすることに積極的に取り組むことが必要と考えます。市長の御見解をお伺いします。次に、今、全国的に孤立無業者と言われる方がおります。20 歳から 59 歳の働き盛りで、未婚、無職のうち、社会と接点がない孤立無業者が、2011 年時点で 162 万人に上るとの調査結果が示されております。孤立無業者とは、日常の外出をせず、社会との関係を絶っている者です。現在は、その者に関係する家族が生活を支えているようです。2006 年では 112 万人、2011 年で4割強の増加と見られております。今後、支える者が欠けることが考えられ、公的扶助の予備軍と位置づけられます。孤立無業者対策は喫緊の課題であり、本市におけるその実態はどのように把握されておりますか。また、これらの対策について、関係部局において検討されておりますか、お伺いいたします。次に、本市での相対的貧困者と言われる、いわゆる絶対的貧困者のラインに入らない市民税の非課税世帯など、グレーゾーン的な存在が考えられます。私は、父子世帯・未婚のシングルマザーに対する公的援助の配慮が乏しいと思われます。このことにつきまして、本市の取組はどのようになっておりますか、お伺いいたします。私は、少子化対策の一つとして、結婚せず子供を生み育てたいと考えている方が増加傾向にあり、シングルマザーの対策をヨーロッパのように手厚く取り組み、子供の権利を守る法整備を含め、国民的認知を進めることが必要と考えます。シングルマザーに対する財政支援の面において、市長はどのように考えられますか、お伺いいたします。次に、市職員の旅費の問題についてであります。昨年の本会議で質問をさせていただきました。その中で、宿泊を伴う出張における宿泊費の実費弁償をされてはいかがですかとお尋ねいたしました。これは、業務での出張地の確認に宿泊先の領収書が有効であり、また現在は宿泊費も大変リーズナブルなものとなっておりますので、経費の削減にもつながるものと考えました。しかし、このことにかかわっての御答弁は、実施することによる事務の煩雑さを理由として難しいということでした。道内では、この方法を取り入れている市町村が新聞報道でも紹介されております。函館市も、その一例です。人事の方に電話でお聞きしましたところ、三、四年前より行っており、出張時、事前に宿泊先が申請されますので、宿泊料が確認でき、会計課におきまして、その金額を含めて旅費を出金し、旅費精算時に領収書が添付されますので、その確認だけで簡単に行われておりますとのことです。函館市は財政的にも大変厳しい状況にあり、さまざまな取組を行っているものの一つのようです。職員は、最初の1年くらいはなれなかったようですが、現在は問題もなく取り扱われておりますとのこと。また、パック旅行利用の励行など、経費削減の工夫をしているようです。本市では、平成 23 年度の全ての部局の宿泊を伴う出張の回数は 414 回ほどであります。260 日ほどの業務日を考えますと、1日 1.6 件ほどであります。日に 50 件、100 件ともなりますと、業務が煩雑になると考えられますが、函館市でさえ行われておりますので、十分可能と考えます。担当部局の業務処理の取扱いを含め、市長が再考されることを希望しますが、いかがお考えでしょうか、お尋ねいたします。次に、空き家の撤去費用の助成についてであります。本市では、高齢者の独居世帯は毎年増え続けており、この方々が亡くなられたり転居されたりすることにより空き家が発生します。転売が難しいこともあり、空き家として現状のままとなります。近隣の方は、防犯・防火上、又は老朽化した家屋では倒壊等の心配もすることとなりますので、撤去についての苦情として市に相談が寄せられることとなります。全国的にも、さまざまな要因により撤去費用の肩がわり、一部費用の助成、また行政代執行の規定などで進められているようです。私は、以前より、撤去費用の一部を小樽市が負担することにより、廃屋への不安を解消すべきと申し上げてまいりました。撤去費用をなるべく廉価におさめるために、本市の助成事業として1件 100 万円の範囲で行われたものに対し、かかった費用の 15 パーセントの範囲で助成することを提案したいと思います。今後の廃屋問題を考慮し、助成制度を取り入れるべきと考えます。市長の空き家対策の基本的な方針についてお伺いいたします。次に、教育委員会にお尋ねいたします。多くの運動クラブにおける監督・コーチによる体罰が全国的な問題として取り上げられております。さまざまな競技大会で勝つための指導として、暴力行為が横行していることを知る機会となりました。このたびの問題で取り上げるものではありませんが、オリンピックに出場するために選ばれた柔道の強化選手に対して、指導する協会関係者が暴力的指導を容認していることがわかり、ショックを受けたところです。この問題では、日本人特有の誰が言ったのかという犯人捜しに選手がおびえていることを報道で知り、このような団体は解体が必要と思います。本題に戻ります。私には全く理解できないのですが、保護者からお預かりしている大切な子供をなぜあのような指導という名をかりた暴力を使って管理しようとするのか。そのような行為が行われていることをそもそもの学校管理者、教育委員会が把握していないのか。恐らくわかっていても、その問題を出すことが自己の保身に影響することを考えて、放置することが行われているものと考えられます。監督・コーチの行為は傷害であり、又は、場合によっては傷害致死の犯罪であり、厳しく罰するしか児童・生徒を守ることはできないものと考えております。また、学校現場の管理者の校長などは、知らなかったという理由で責任を免れることはできません。そして、わかっていながら、そのことに対応をしていない場合には、共同責任になると考えます。まず、このような問題が発生し、本市におきましても、学校現場の実情について緊急な点検・調査を行ったと思いますが、そのような調査が行われましたか。その調査の方法と結果についてお聞かせください。教育委員会では、日ごろ、さまざまな調査を行っているものと思いますが、その調査の内容の精査はどのような方法で行っておりますか、お伺いいたします。本市の児童・生徒の運動クラブ活動にかかわる監督・コーチなどの指導者は、誰の権限で選ばれて就任されるのですか。その指導者はどのような資格を持っておられるのですか。そして、指導者としての研修プログラムなどは、教育委員会ではどのように進められておられますか、お尋ねいたします。本市の教育現場には、適切に指導できる人材は十分に確保されておりますか、お伺いいたします。学校現場の最高責任者である校長は、今回の問題を含め、運動クラブのチェックは業務として組み込まれておりますか。教育委員会は、暴力行為の禁止等は基本的方針として考えておりますか。そして、学校現場への周知はどのようにされておりますか、お伺いいたします。最後の質問となります。学校現場においてさまざまな問題が発生したときに、スクールカウンセラーが活躍されるようです。事件のあった大阪市立桜宮高校では、ある第三者委員会の方が、カウンセリングの機能が果たされていなかったと言っておりました。本市におけるスクールカウンセラーという仕事は、どのような内容の業務を行い、どのような経験、知識、技能による資格を持っておられる方が携わるのですか、お伺いいたします。本市において、現在、カウンセラーを配置している学校はありますか。そして、カウンセリングの効果の検証はどのようなものとなっておりますか、お伺いいたします。よく、カウンセラーがクライアント側に寄り添っていないと聞くことがありますが、教育委員会はカウンセラーにはどのような立場、位置づけで業務の取扱いをお願いしているのですか、お伺いいたします。以上、再質問を留保し、質問を終わります。(拍手)
答弁 市長 中松義治(市長は2015年3月まで)
吹田議員の質問にお答えいたします。初めに、生活保護について何点かお尋ねがありました。まず、保護受給世帯の動向についてでありますが、世帯構成の割合でお答えいたしますと、平成 23年度は、年度平均で、高齢者世帯 45 パーセント、傷病者世帯 26 パーセント、障害者世帯8パーセント、母子世帯 11 パーセント、その他世帯 10 パーセント、平成 24 年度は、25 年1月末で、高齢者世帯 46 パーセント、傷病者世帯 21 パーセント、障害者世帯8パーセント、母子世帯 10 パーセント、その他世帯15 パーセントとなっております。次に、今後の生活扶助費の展開についてでありますが、小樽市の人口は減少が続いているものの、その一方では年々高齢化が進んでおります。また、全国的に景気回復がおくれ、所得がなかなか増加せず、高齢者の方々が受け取る年金額も決して多くは期待できないと思われますので、今後もしばらく生活扶助費は増加傾向が続くこととなるのではないかと推測いたします。次に、生活保護費に係る負担についてでありますが、生活保護は、本来、国の責任において実施すべきものであることから、その財源は全額国庫負担とすべきものであると考えております。これまでも全国市長会をはじめ、指定都市市長会、全国知事会において、全額国庫負担とするよう国に要請しており、この要請を今後も続けていくことが必要であると考えております。次に、孤立無業者についてお尋ねがありました。孤立無業者の実態把握についてでありますが、公表されている人数は、東大の教授が総務省の社会生活基本調査のデータを活用し推計したものであることから、本市における孤立無業者の実態につきましては把握しておりません。したがいまして、その対策につきましては、現在のところ、実態把握が困難なことから検討できませんが、今後、国の孤立無業者への就労支援対策の動向を注視してまいりたいと考えております。次に、相対的困窮者について何点か御質問がありました。初めに、父子世帯など、ひとり親世帯に対する公的な援助に関する本市の取組についてでありますが、経済的な支援としては、児童扶養手当の支給やひとり親家庭等医療助成制度、各種資格取得のための給付金である母子家庭自立支援給付金の支給などのほか、ひとり親家庭からの相談を受ける母子自立支援員の配置などを行っております。次に、シングルマザーに対する財政支援についてでありますが、今申し上げました児童扶養手当や母子家庭自立支援給付金などの支給につきましては、国の関係法令に基づいて行っており、市単独で新たな上積みを行うことは財政的にも難しいものと考えております。なお、児童扶養手当をはじめとする、ひとり親家庭に関する各種制度の充実や給付費用の地方負担に関する十分な財政措置などにつきましては、これまでも全国市長会から国に対して要望しているところであり、今後も同様に取り組んでいく考えであります。次に、出張旅費についての御質問でありますが、本市においても、パック料金など、安価で利用できるものがあれば旅費の調整により、積極的に使うよう職員に促しており、日ごろから適正かつ低廉な支出に心がけております。また、宿泊料を実費支給とした場合、出張回数の多い部局では精算などによる事務量が増加するほか、請求や精算の審査を行う部門にも負担が生じ、経費の増加にもなりかねない懸念があります。したがいまして、本市では、これまで国に準じて定額方式を用いているところであり、今後におきましても、これまで同様、経済的な支給を念頭に置いた方法で対応してまいりたいと考えております。次に、空き家対策の基本的な方針についてでありますが、地域や住民の安全・安心を確保するため、庁内の関係部局で連携を図りながら、市内のパトロールなどを実施し、その状況の把握と情報の共有に努めているところであります。また、危険な空き家につきましては、これまでも所有者などに対して適正な管理や修繕、撤去等の必要な措置を要請するなどの対応をしているほか、空き家対策としての条例制定についても検討を進めております。御提案のありました撤去費用の助成についてでありますが、空き家であっても個人所有の財産であることや公平性の観点から、基本的には所有者みずからの責任において対応すべきものと考えております。しかしながら、市民生活に危険が及ぶことが想定され、撤去が必要となる場合においては、撤去費用の捻出が大きな課題であると考えられることから、解決手段の一つとして、引き続き慎重に検討してまいりたいと考えております。(「議長」と呼ぶ者あり)
答弁 教育長 上林猛(教育長は2015年12月まで)
吹田議員の御質問にお答えいたします。初めに、体罰に関する調査についてでありますが、昨年 12 月、大阪市立高校の運動部活動の顧問による体罰が原因で生徒が自殺した事件を受けて、本年1月に道教委が緊急に全道の小・中学校を対象に体罰の有無の調査を行った結果、本市では体罰の事案はございませんでした。その後、文部科学省が全国の小・中学校、高校、特別支援学校を対象に体罰の有無に関する調査を実施するよう通知があり、第1次調査として小・中学校に対し、体罰の有無を2月 13 日までに書面による報告をするよう指示し、その結果、体罰はありませんでした。続いて、2月 25 日には、第2次調査として全小・中学校の教職員に調査票を配付し、体罰の有無を3月8日までに提出するよう指示をしております。あわせて、児童・生徒調査及び保護者調査として、小学校にあっては保護者を介して確認する方法として、調査票を保護者全員に配付し、中学校にあっては生徒全員と保護者全員に調査票を配付し、学校を通じ、3月8日までに封筒に入れた調査票を開封しないで市教委に届くよう依頼したところであります。ただし、中学校3年生につきましては、3月5日、6日、公立高校の入学試験が終了後に調査票を配付する扱いとしております。3月8日以降、市教委において調査票を開封し、体罰の有無について確認をし、体罰と疑われる事案があった場合には、学校に直ちに報告し、実態の把握を行い、4月8日までに道教委へ報告することになっております。次に、教育委員会が行っているそのほかの調査内容などについてでありますが、教育委員会では日常さまざまな調査を行っておりますが、例えば、平成 24 年9月には、いじめによる生徒の自殺を受け緊急調査を行ったところでありますが、このとき、いじめを認知した学校ではいじめのアンケートを基に、まずは本人や他の児童・生徒又は保護者と面談を行い、事実の確認に努め、事例によっては教育委員会に報告することとし、教育委員会では個々の事例により必要な指導・助言を行うなどの対応を行っております。次に、部活動の顧問などについてでありますが、中学校では校長が年度初めに、校務分掌と同時に運動部活動の顧問についても割り振りし、その際、経験や指導資格などが考慮されますが、近年では競技経験のない教職員も多くなっている傾向にあります。教育委員会では、部活動の顧問を対象とした研修会は行いませんが、教職員は指導の経験を積み重ねたり競技団体の研修会に参加したりしながら、みずからの指導力の向上に努めております。なお、最近、教員の不足を補うことや生徒により専門的な指導を受けさせるなどの目的で、外部に指導者を依頼する学校も増えてきている傾向にあります。次に、校長による部活動の状況の把握についてでありますが、校長は、自校の教育活動をしっかりと把握する責任があり、部活動につきましても、教育活動の一環として日常の活動を参観したり大会運営等を視察するなど、職務として行われております。次に、暴力行為の禁止などの周知についてでありますが、学校教育法第 11 条では「校長及び教員は、教育上必要があると認めるときは、文部科学大臣の定めるところにより、児童、生徒及び学生に懲戒を加えることができる。ただし、体罰を加えることはできない」と定められており、体罰はもちろん、暴力行為については絶対許されるものではありません。教育委員会では、今年1月、体罰の防止についての通知をし、部活動の指導においては勝つことのみを重視し、必要以上の過度な練習を強いたり体罰を行うことがないよう、部活動の状況を十分把握すること、相談体制を整備することなどについて校長会議などで周知徹底を図ったところであります。次に、本市のスクールカウンセラーの業務内容、資格についてでありますが、スクールカウンセラーは、主に中学校の生徒、保護者及び教員へのカウンセリングや助言を行っており、必要に応じ小学校でも活用を図っております。現在、本市には6名のスクールカウンセラーがおり、1名は臨床心理士、5名は大学又は短大を卒業し、心理臨床業務又は児童・生徒を対象とした相談業務に5年以上の経験を有する者であり、スクールカウンセラーに準ずる者としての資格を有しております。次に、スクールカウンセラーを配置している学校とカウンセリングの効果の検証についてでありますが、5名のスクールカウンセラーには相談日をあらかじめ定め、中学校 14 校で勤務し、1名は週2回、教育委員会の相談室に常駐しております。教育委員会では、カウンセラーの執務記録簿や学校からの月ごとの報告により、相談件数や内容などを把握しております。なお、プライバシー保護の観点から、相談者の声を直接聞くことはしておりませんが、電話での問い合わせなどの際に、「相談してよかった」「気持ちが楽になった」などの声も伺っております。最後に、スクールカウンセラーの立場についてでありますが、教育委員会では、スクールカウンセラーに相談者の立場に立って悩みや訴えを十分に聞いた上で、適切な指導・助言をすることや、場合によっては病院やその他の関係機関を紹介するなどについてお願いをしているところでございます。(「議長、4番」と呼ぶ者あり)
再質問 4番 吹田友三郎
再質問をさせていただきます。まず、廃屋の撤去費用の問題ですが、こういうものについては市でそれなりのお金を出すことになると、一つの事業として、地域の仕事が発生するということも一つのものだと思います。今回、私は 100万円という金額を出しましたが、小樽の場合、非常に高い形になっている部分があるので、私は、それを利用しようとする方々がやはり廉価でできるようにして、なるべくやってもらいたいという、そういうことを行政側もかかわってやっていただけるのが一番かと思っております。その辺も含めて、これからそういう条例の関係も検討されるということでございますので、それらも含めて一歩進んだような感じでやっていただければと思うのですが、いかがでしょうか。次に、旅費の問題について、今、御答弁いただいたのですが、これについて私は、実費弁償の方向でどうしてもと思っておりますので、機会があるごとに皆さんに要望したいと考えています。次に、教育委員会にお聞きしたいのですが、今回、体罰という問題があって、道教委からの調査ということでやりましたとなっていますけれども、こういうものは小樽市独自に、自分の判断でそういう調査を最初からやるということはないのでしょうか。それと、国からも後から調査が来ましたと言っておりますけれども、小樽の子供たちをしっかりと教育を含めて見ていく方々ですから、小樽市のことは皆さんが基本的には管理しているのですから、その方々が自分たちの判断でそういうことができるような形をそもそも持っていていいと私は思うのですが、その辺についての基本的なやり方についてはどのようになっておりますか。もう一つは、現場の校長がさまざまなことを見ながらということですけれども、そういう中ではこういう形のものを校長が見つけて、それで教育委員会に報告をして、それに対応したということが今までにあるのでしょうか、お聞きします。
答弁 市長 中松義治(市長は2015年3月まで)
一つ目の廃屋の撤去の問題については、先ほども答弁させていただきましたように、あくまでも個人の所有ということでございますので、公平性の問題等を考えたときに、やはり所有者にきちんと処理してもらわなければいけないというような状況だろうと思っております。それから、今日の新聞に、後志総合振興局での、空き家の問題で行政代執行の関係の記事が載っておりました。これらのことにつきましても、条例等についてこれからも検討していきたいと思っておりますけれども、ただ 100 万円に対して 15 パーセントといったのは非常に財政的な負担も大きくなっていきますので、それらも含めていろいろと今後検討していきたいと思っておりますけれども、現状では大変厳しい状況なのかというふうに思っております。それから、旅費の問題についての再質問がありました。これは、先ほども答弁させていただきましたように、日ごろから、パック料金など安価でできるようなことについて、低廉な支出に心がけているところでございます。たまたま、吹田議員がおっしゃるように、函館市が例として述べられましたけれども、函館市はどれぐらいの出張回数があるのか、あるいはその出張に関する職員数がどれぐらいなのか、そういったことは私もよく承知しておりませんので、少なくとも負担にならないようにしていかなければ、経費負担にならないようにということについては、しっかりと取り組んでいきたいと思っておりますので、御理解をいただきたいと思います。(「議長」と呼ぶ者あり)
答弁 教育長 上林猛(教育長は2015年12月まで)
吹田議員の再質問にお答えいたします。1点目の、市として独自で調査すべきではないのかという御質問でございますが、実は昨年、小樽市内の中学校で体罰事件というのがありまして処分をされ、その際、校長が見逃していたということで、校長も管理・監督責任を問われたということがありましたので、大阪市立高校の問題が出たときに、市として調査をしようということで準備をしているときに道から指示があったということで、あわせてやったということがあります。たまたま時期が重なったということでありまして、市としてもそういう事例があったので、直ちに調査するという方向で検討していたことでございますので、御理解をいただきたいと思います。またもう一つ、校長自身が発見して訴えたという事例は今までございません。それで、前回そういう事件がありましたので、また今回も大阪市立高校の事件がありましたので、校長会を通じ、校長として部活動については、きちんと日ごろから目配りをしながら、何かあればすぐ校長として忠告をする、又は体罰があれば教育委員会に報告をするということについて指示をしたところでございますので、御理解をいただきたいと思います。(「議長、4番」と呼ぶ者あり)
再質問 4番 吹田友三郎
これで終わりたいと思います。