小樽市議会 平成24年第2回定例会 2012年6月20日
(1)空き家対策について/(2)生活保護について/(3)民生委員について/(4)消防バイクについて
2012年6月20日、小樽市議会の一般質問で、松田優子議員が「空き家対策について」「生活保護について」「民生委員について」「消防バイクについて」について質問し、市長 中松義治が答弁しました。
- 質問者
- 松田優子 議員
- 答弁者
- 市長 中松義治
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
質問 9番 松田優子
第2回定例会に当たり、一般質問いたします。最初に、空き家対策についてお伺いいたします。5年に1度行われる総務省の住宅・土地統計調査によれば、2008 年 10 月現在での空き家は、全国で757 万戸に上り、10 年間で 180 万戸増加し、空き家率は 13 パーセントに達したとのことです。これは過疎地だけでなく、高齢化が進む都市部でも目立ち、増え続ける空き家に対し問題ありと認識する自治体は、7割を超えています。空き家になる要因は幾つか考えられます。子供が独立した後、残された親が亡くなる、又はすべての親族が相続放棄したため、所有者が宙に浮いて事実上の所有者が存在しない、たとえ所有者がいても、高齢による施設入所等で図らずも空き家になるケースなどですが、道内 10 万人以上の都市の中でも、特に少子高齢化が進んでいる小樽市は、空き家になるケースも進んでいると思われますが、小樽の空き家率を道内他都市と比較してお示しください。そして、今どこの自治体でも頭を悩ませているのが、放置されたままの老朽化した空き家、廃屋です。所有者が不明で手がつけられない家屋もあれば、所有者がいても解体する費用が捻出できない、逆に更地にすると資産税の優遇措置が外れるため、あえて老朽化した建物をそのままにしているケースもあり、自治体だけでは解決できない問題を含んでいるのも事実です。しかし、空き家が適正に管理されないと、倒壊して近隣に被害を及ぼしたり、放火など犯罪の場になったり、秘密基地と称して子供たちが格好の遊び場とし、事故の可能性もあります。その上、ごみの不法投棄、景観悪化などの問題も加わり、この空き家対策は早急に手を打たなくてはならないと考えます。私も、昨年の第4回定例会での建設常任委員会で、この問題について質問させていただき、空き家等の適正管理に関する条例を小樽でも制定できないのか、市としての考えを伺いました。そのときは、理事者より、後志管内の 20 市町村などで廃屋・空き家対策検討会を継続して開いている最中であり、その中で、建物の適切な維持管理に関するモデル条例を今年度中に検討しようということになっており、それを参考にして今後の対応に努めたいとの御答弁をいただきました。しかし、市内の空き家のうち管理不良家屋として押さえている建物が 50 軒、そして老朽化などで倒壊の危険性があると判断している家屋が 36 軒もあるとのことですが、急速に高齢化が進んでいる小樽の現状を見たとき、もっと早く、もっと深く、空き家対策を推し進めるべきではないかと考え、いま一度条例化に向けての市のお考えを伺います。新聞報道によれば、条例を制定したのは 16 都道府県の 31 自治体と発表されており、その中身は、豪雪による倒壊防止を図る秋田県大仙市、防犯面を強化した埼玉県所沢市、景観保全の観点に立った和歌山県、そして解体費用の助成等をすることにより老朽家屋の除却を図った自治体などさまざまです。個人の私有財産である家屋の解体費用を税金で賄うのはどうかという議論もあるようですが、今後、小樽市の条例を検討する上で、どのような観点をお持ちなのか、お考えがあればお示しください。この空き家に対する各自治体の取組は、マスコミにも大きく取り上げられ、先日もNHKで放送されておりました。小樽市と地形が似ている長崎市では、6年前から斜面地を中心に土地、家屋を市に寄附、又は無償譲渡することを条件に空き家を除却する事業を始め、市有地となったその跡地は、市が地域住民からの要望を聞いて有効活用し、ベンチを置いた休憩所や公園、駐輪場へと生まれ変わり、こうした整備をしたことで、他地域から住民が転居してきたケースもあるとの内容でした。このように、自治体によって有効活用もさまざまで、これについても議論の必要はあると思いますが、有効活用についてもお考えがあれば伺います。ともあれ、行政の空き家に関する相談窓口が一本化していないという問題もあり、条例化につながったとも聞いております。今後さらに、条例を制定、施行する自治体は増えてくると思いますが、抜本的な解決にはいまだ至っていないようで、条例効果は高いが、それは対処療法であり、空き家を増やさないための方策を別にとるべきだとの意見もあり、先ほどの税制の問題も含め、国レベルの取組も必要かと思われます。こういったことからも自治体は、道、国への働きかけをもっと強力にすべきではないかと考えますが、市長の御見解をお聞かせください。行財政改革の推進によって、市職員の定数を抑えている中、いかに市民満足度の向上を図るか、理事者の方々も苦労されていると思います。そこで伺います。それは、生活保護のケースワーカーの業務内容についてです。近年の景気低迷、経済不況により、生活保護の申請及び受給者が急増しております。4月1日現在の保護世帯数を示すとともに、ここ2年間の申請件数と主な申請理由をお示しください。法の規定によれば、生活保護の申請があった場合、2週間以内に保護の可否を決定しなければならないと聞いておりますが、何らかの理由により、その決定が遅延になったケースはなかったのか、お示しください。また同じく、法では、保護世帯に対する担当者の配置基準があるとのことですが、小樽市ではその基準に比較して、どういう状況にあるのか、お示しください。その上でケースワーカーの主な業務もお示しください。ケースワーカーの業務は多岐にわたり、市のみならず各関係機関との連携も必要とされます。それに対応するためには、経験や高度の知識が要求されると思いますが、ここ数年、市職員として採用された初めての職場が、生活支援課という職員もいると聞いております。そういった職員が何人いるか、また生活支援課職員の市職員としての在職年数を示すとともに、ケースワーカーとしての資質向上のために取り組んでいることがあったら、あわせてお示しください。私も市民相談を受ける中で、担当者が訪問してこないという苦情を聞くことがあります。保護世帯に対して、ケースワーカーの訪問する頻度の基準があると聞いておりますが、その基準を示すとともに、訪問しているかどうかのチェックはどのようになされているのかもお示しください。そして、苦情にあったように基準が守られていないとしたら、その要因はどこにあると思われるのか、お聞かせください。ともあれ、私が懸念するのは、保護世帯が増加するに伴い、ケースワーカーの業務がオーバーワークになっていないかということです。不正受給者も増加傾向にあると聞いており、保護費の返還が生ずる要因もケースワーカーの業務多忙に起因することはないのか心配しております。不正受給による返還が生じた件数とその理由を示すとともに、それがケースワーカーに起因したものがあったかどうかについてもお示しください。このように、ケースワーカーの業務も多岐にわたることから、ケースワーカーの日常業務及び配置数の見直しも必要かと思いますが、見解をお示しください。次に、生活保護に関連して、民生委員の役割について伺います。少子高齢化に当たり、公助、共助の重要性がうたわれておりますが、その公助、共助の一翼を担ってくださっているのが民生委員の方ではないでしょうか。防災問題、福祉問題、高齢者問題等々、市民の生活に大きくかかわるのが民生委員の方々です。市の業務に対する民生委員の役割は大きく、その協力なくして市の業務は成り立たないのが現状です。この民生委員につきましては、任命権者は国であり、厚生労働大臣の委嘱を受けて、住民の立場に立った相談・支援者と位置づけられておりますが、民生委員の任期と小樽市における民生委員の人数、1人当たりの担当世帯数をお知らせください。そして、この定数や担当世帯数には基準があるのかどうかもお示しください。生活保護の申請を受けるに当たっても、民生委員に情報提供を依頼することがあり、また保護決定後も何かとかかわっていただくこともあるかと思います。また、私も以前、両親を社会保険の扶養に入れる際、担当者から提出を求められたのが民生委員からの無職証明でした。そして、身寄りのない方がお亡くなりになった場合、その方の葬祭執行人としてお願いされることもあると聞いております。そこでお伺いいたします。市に関係する業務として、民生委員に委ねられている主な業務を定期的なものと随時のものとに分け、それぞれお示しください。また、昨年の東日本大震災でもクローズアップされましたが、災害時における避難支援プラン個別計画の整備においても、民生委員の役割は大きいのではないでしょうか。民生委員の業務も多岐にわたっており、体力も必要であり、何かと御苦労も多いのではないかと思われます。小樽市における民生委員の方の年齢構成もお聞かせください。さて、先般の札幌市白石区での姉妹孤立死の問題に端を発した情報提供の問題がありましたが、そこである民生委員の苦悩の声が新聞の読者の欄に掲載されておりました。その内容は、あの事件以後、あなたは民生委員なのだから、ひとり暮らしの私をちゃんと見てくれないと困るという電話やしっかり見守りをしなかったのは民生委員に責任があるという声を聞くようになり、見守りも地域によって大きな差があり、その上で民生委員はあくまでもボランティアであり、努力にも限界があることを知ってほしいと結ばれておりました。まじめにやればやるほど責任の重さを感じ、苦悩も大きい、これが民生委員の切実な声ではないでしょうか。私も民生委員はボランティアということを初めて知りました。その方々に責任を押しつけるのはどうかと思うとともに、民生委員の方もオーバーワークになっていないのかと心配になります。ともあれ、市民の安心と安全を守るため、日夜励んでくださっている民生委員の方々に心から敬意を表する次第です。最後に、消防バイクについて伺います。先日、長橋2丁目で火災出動がありました。近隣に幾人かの知人がおり、電話では要領を得ず、駆けつけました。現場は塩谷街道の山沿いの急傾斜地に建っており、消防車が近づけず、塩谷街道からホースをつなげての消火活動でした。独居老人宅が火元でしたが、幸い大事に至らず、ほっとしました。このように小樽は山坂が多く、消防車が近づけないところもたくさんあります。そこで提案したいのが、消防バイクの導入についてです。耳慣れない言葉だと思いますが、消火機能を備えたバイクで、白バイならぬ赤バイです。去る4月2日の参議院予算特別委員会で、我が党の竹谷とし子議員が、車両の入らない木造住宅密集地域や渋滞時の対策に消防バイク導入促進の提案をいたしました。埼玉県草加市では、初期消火や被害情報収集に効果があるとして、2005 年3月から3台が導入されているとのことです。砂利道や岩場などを走行しやすいオフロードタイプの消防バイクは、その最大の特徴である機動力を生かし、渋滞や倒壊建物、道路陥没などで交通網が寸断され、通常車両が走行できない状況下に出動し、被害状況の情報収集を行うことを主な役割としているようです。また、東京消防庁は 1997 年から、この消防バイクを導入し、現在 20 台を都内各署に配備し、首都高速道路上での車両火災など、都心部ならではの事故や災害に対し、いち早く現場に急行して初期消火活動を行っております。こうした機動力は東日本大震災でも発揮され、次々に 119 番通報の対応に追われる中、被災状況の把握にも貢献したとのことです。こういった機能を考えると、山坂が多く、また消防車が入りづらい小路が多い小樽市でも、初期消火や情報収集を目的に、この消防バイクの導入を検討されてはどうかと思いますが、お考えをお聞かせください。国会での竹谷議員の消防バイクの有効性、活用方法を消防庁で研究し、各地の消防署や消防団への配備を推進すべきとの訴えに、総務省消防庁として、その後、配備台数と車種、運用方法や体制、積載機材など、全国的な運用状況の実態調査を実施したとのことですが、その調査は、この小樽でも行われたのでしょうか。竹谷議員の国会での質問を見た我が党の地方議員は、早速、東京消防庁に連絡をとり、消防バイク製造メーカーの紹介を依頼し、すぐにメーカーを訪問したそうです。そして、消防バイクは受注生産であり、消防バイクは 250cc なので車検は必要なく、普通自動二輪免許で乗れることを確認しました。そのメーカーでは、これまでに全国の多くの消防本部及び消防団に配備しており、1台の価格は 180 万円程度であるが、出荷台数が増えれば当然価格は下がるとのことで、もうすぐ震災被災地の石巻市消防団にも9台納入する予定になっているそうです。担当者いわく、初期消火の役割は当然として、防災・防火パトロールにも活用したらどうか、また防災や防火の啓発活動にも役立つし、学校現場に出向き、防火教育に貢献できたら、とも言っていたとのことでした。なお、冬期間のことを考えると、通年使用には難がある消防バイクですが、この導入とあわせて、山坂の多い小樽として、狭い小路でも対応できるような小型で軽自動車タイプの消防車も、今後の研究課題としていったらいかがかと思いますが、その点についてもお考えをお聞かせください。以上をもちまして、私の質問を終わります。再質問はいたしませんので、丁寧で明快な御答弁をよろしくお願いいたします。(拍手)
答弁 市長 中松義治(市長は2015年3月まで)
松田議員の御質問にお答えいたします。初めに、空き家対策について何点か御質問がございました。まず、小樽の空き家率の道内他都市との比較についてでありますが、総務省が実施した平成 20 年住宅・土地統計調査における道内 10 万人以上の9市の中で、本市は函館市の 16.95 パーセント、釧路市の15.49 パーセントに次ぎ、15.01 パーセントとなっており、9市平均の 13.95 パーセントも上回っている状況にあります。次に、空き家対策における条例化に向けての考えでありますが、本市は、現在、後志管内の 19 町村や小樽開発建設部、後志総合振興局のほか、建築士会後志支部などの関係団体で構成する廃屋・空き家対策検討会に参画し、その中で今年度中をめどに、モデル条例の研究も含めた空き家対策について検討が行われております。本市においても、この検討会と並行しながら、空き家対策や条例制定の必要性などについて検討を進めており、今後、検討会でのモデル条例案の研究結果や他都市の状況も参考にしながら、条例の制定について判断してまいりたいと考えております。次に、条例を検討する上での観点についてでありますが、各地で条例制定が進んでいる背景の一つには、冬期間、雪の重みによる建物の倒壊や落雪によって、隣家や通行人に危害を及ぼしているという現実があります。私としては、市民の安全と安心を守るという観点から、倒壊の危険などがある空き家の問題を解決するために、条例を制定することも一つの方策ではないかと考えております。次に、空き家の有効活用についての考えでありますが、御質問にありました長崎市の事例は、適正に管理されていない老朽危険家屋のうち、市に寄附がなされたものを除去し、その跡地を活用している事例と認識しております。現在、本市では、空き家対策庁内連絡会議の中で、空き家対策に向けた検討を行っている最中であり、今後、跡地の有効活用についても、他都市の事例なども参考にしてまいりたいと考えております。次に、国や道への働きかけについてでありますが、我が国の人口が減少に転じた現在、今後、空き家はますます増加することが想定され、空き家対策は本市だけでなく、全国的な問題であると認識しております。本年3月には、国の関係5省庁による連絡会議が開催され、議論が行われていると聞き及んでおりますが、そのような国の動向も見ながら、全国市長会や北海道市長会を通じて、空き家対策に係る法整備や財政措置などの働きかけを行ってまいりたいと考えております。次に、生活保護について何点か御質問がございました。まず、平成 24 年4月1日現在の保護世帯数は 3,883 世帯であります。また、ここ2年間の申請件数は、22 年度が 494 件、23 年度は 484 件となっております。主な申請理由といたしましては、預貯金の資産の減少によるものや傷病、失業等による就労収入の減少などとなっております。次に、何らかの理由により保護の決定が2週間を超えたケースについてでありますが、22 年度では 22件、23 年度では 26 件でありました。主な理由につきましては、本来、保護申請後の2週間で訪問による生活状況や収入状況の把握、預貯金や資産等の有無などの調査を行うのですが、本人と連絡がとれずに訪問調査ができなかったり、保護決定に必要な書類の提出が遅れるなどにより、調査に時間を要したことによるものであります。次に、ケースワーカーの配置の基準についてでありますが、社会福祉法で生活保護世帯 80 世帯につき1人のケースワーカーの配置が標準として定められております。小樽市の場合、この標準でいきますと、48 人のケースワーカーが必要となりますが、現在は 43 人の配置ですので、5人不足していることになります。また、ケースワーカーの主な業務についてでありますが、生活保護受給者の自立に向けた支援で、具体的には世帯の収入の把握と毎月の保護費支給額の決定、定期的な訪問による生活状況の把握と必要な助言、指導、相談対応や各関係機関との情報交換などで、このほかに新規申請者の調査と保護の可否の決定などがあります。次に、生活支援課の職員についてでありますが、採用されて初めての職場が生活支援課という職員は、現在8人であります。また、市職員としての在職年数についてでありますが、採用されてから 10 年未満の者が 11 人、10 年以上 20 年未満の者が 16 人、20 年以上 30 年未満の者が 19 人、30 年以上の者が9人となっております。ケースワーカーとしての資質向上に関しましては、厚生労働省や北海道が開催している生活保護の担当職員を対象とした研修会への参加や毎月課内で実施している職員研修などにより、専門知識を深め、職員の資質向上を図っているほか、先進都市の視察などによる情報収集にも取り組んでいるところであります。次に、保護世帯に対する訪問の基準でありますが、世帯状況に応じて月に1回、2か月に1回、4か月に1回、6か月に1回、12 か月に1回の五つに区分して訪問しているところであり、世帯状況の変化などに応じて随時区分の見直しをしております。また、訪問しているかどうかにつきましては、ケース訪問計画書などにより係長と課長がそれぞれ確認しております。訪問の基準は基本的には守られているのですが、業務の内容上、どうしても突発的な事案が発生することなどがあり、その対応に追われて訪問が予定どおりにできないこともあり得るので、業務の特殊性が一つの要因になっていると考えております。次に、不正受給についてでありますが、生活保護法第 78 条の保護費徴収の対象となった不正受給の件数は、平成 22 年度で 62 件、23 年度で 67 件であり、そのほとんどが収入があったにもかかわらずに届出をしなかったことによるものであります。なお、ケースワーカーの業務多忙に起因して、不正受給が発生した例はございません。次に、ケースワーカーの業務の見直しなどについてでありますが、就労指導や年金調査などについて専門の嘱託員を配置することにより、ケースワーカーの業務軽減を図っているところでありますが、今後も生活保護システムの改善などにより、さらなる日常業務の改善について取り組んでいきたいと考えております。その上で職員の配置数について見直しが必要となった場合には、改めて検討してまいりたいと考えております。次に、民生委員について何点かお尋ねがありました。まず、民生委員の任期と人数についてでありますが、任期は3年であり、現在 310 人となっております。1人当たりの担当世帯数につきましては、本年5月末の世帯数6万 7,038 世帯を 310 人で割りますと、216 世帯となります。また、定数や担当世帯数の基準でありますが、平成 13 年の厚生労働省通知により、人口 10 万人以上の市につきましては、170 世帯から 360 世帯ごとに民生委員1人を配置することになっております。次に、民生委員にお願いしております市に関係する主な業務についてでありますが、まず定期的な業務につきましては、生活保護手帳の配付などがあり、随時の業務につきましては、無職であることなどを確認し、報告する状況確認報告書の作成や福祉サービスを必要とする市民への相談支援や関係する情報提供を行うことなどがあります。次に、民生委員の年齢構成でありますが、310 人について 10 歳刻みで申し上げますと、40 歳代の方が6 人、50 歳代の方が 46 人、60 歳代の方が 163 人、70 歳代の方が 95 人となっております。次に、消防バイクについて何点か御質問がありました。まず、消防バイクの導入についてありますが、本市においても昭和 40 年代に消防バイクを導入し、火災出動時の情報収集や防火パトロールなどを目的に運用しておりましたが、冬期間運用できないことや消火活動範囲が限られるなどの理由により、昭和 59 年に廃止したものであります。このため、現在のところ、消防バイクの導入計画はありませんが、災害時におけるバイクの機動力については一定の評価もあることから、今後、国や道内他都市の動向について情報収集に努めてまいりたいと考えております。次に、総務省消防庁が行った運用状況の実態調査についてでありますが、当該調査は消防バイクを導入している消防本部が対象のため、本市については調査の対象外となっております。次に、軽自動車タイプの消防車の活用についてでありますが、現在、車両が進入できない火災については、タンク車に積載しているホースカーによりホースを延長し、消火活動を行っているところです。御提言のありました軽自動車は、小回りはききますが積載量が小さく、水を入れるタンクとポンプを同時に装備することができないことから、単独での消火活動は不可能であり、消防自動車としての活用には問題があるものと考えております。いずれにいたしましても、市民の安心・安全を守る観点から、本市の地形特性に応じた消防体制の充実については、今後とも十分考慮してまいりたいと考えております。