小樽市議会 平成19年第3回定例会 2007年9月14日
(1)ラブホテル建築規制問題/(2)市街化調整区域における違反建築物問題/(3)家庭菜園希望への対応/(4)採石事業による被害、景観破壊について
2007年9月14日、小樽市議会の一般質問で、新谷とし議員が「ラブホテル建築規制問題」「市街化調整区域における違反建築物問題」「家庭菜園希望への対応」「採石事業による被害、景観破壊について」について質問し、市長 山田勝麿、経済部長 安達栄次郎、建設部長 嶋田和男が答弁しました。
- 質問者
- 新谷とし 議員
- 答弁者
- 市長 山田勝麿、経済部長 安達栄次郎、建設部長 嶋田和男
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
質問 20番 新谷とし
初めに、ラブホテル建築規制問題について伺います。今年4月、市内張碓町のNPO法人かもめ保育園の真向かいの土地にリゾートホテル建設計画が持ち上がり、保育園の父母や近隣住民は大きな不安を持ちました。保育園側が建築主や営業内容について説明を求めても、法に抵触していないなどとして説明に応じようとせず、再三の要求にやっと図面などを提示したものの、ラブホテルではないかと疑念を持たざるを得ないものでした。その後も詳しい説明を求める保育園の要求にこたえないため、小樽市の指導により保育園関係者と付近住民に対する説明会が開催されることになっていました。しかし、業者側がマスコミに出て顔を知られては困ると言って出席せず、説明会は直前に取りやめになりました。業者側は誠意がない上、当初から危ぐをしていたように、このホテルがリゾートホテルではなく、ラブホテルだったと思われます。この問題は、テレビや新聞などに大きく報道され、小樽市内外で大きな反響を呼び、保育園父母や地域住民が強く反対していることを知った建築主がホテル建設を断念しました。私が聞いている大まかな経過です。父母と地域住民の運動で一応の決着は見ているものの、また同様の問題が起きないとは限りません。全国各地でもこうした問題が起きていることから、一昨年11月、国土交通省が各都道府県建築主務部長あてに通達を出し、ラブホテルについては風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の規制の対象にならないものであっても、建築物の構造、形態、意匠などからラブホテルと認められるものについては、建築基準法施行令上該当すると述べています。問題が起きている自治体では、ラブホテル建設に対して、条例や運用基準を設け、厳しい規制を行っています。小樽市ではこれまで今回のような問題が起きたとき、どのように対処してきたのか、伺います。他市の条例を見ますと、高崎市では住宅密集地、学校、図書館、公民館、教育学術文化施設の付近、通学路の沿線、公園、緑地広場、墓園、その他の公共空き地の付近、病院、保育所、その他の医療施設又は社会福祉施設の付近、その他ラブホテルの設置により周辺地域の住民の快適で正常な生活環境が損なわれるおそれがあると、市長が認める場所については建築を禁止しており、禁止区域内において違反した場合には、市長は建築などについて中止、除去、移転、使用禁止を命ずることができます。小樽市においても、この問題を契機に他自治体を参考にして、市条例を制定すべきと思いますが、いかがですか。次に、市街化調整区域における違反建築物について伺います。平成9年ごろから星野町で小樽市の勧告、指導にもかかわらず、違反建築物が次々と建てられ、このとき小樽市の指導により建物を撤去したのはたった1人でした。さらに赤岩地区で起きている調整区域の森林伐採で家庭菜園販売を行い、簡易な建物を建てられるかのような宣伝で分譲していることは問題です。地域住民からは依然として住環境を守る要望が寄せられています。最近では朝里地区で問題が発生しています。国道5号、朝里4丁目の昔からカムイコタンと呼ばれているところで、新たな土地の造成が行われ分譲中です。ここにも2階建ての小さな家が建てられ、スーパーハウスも置かれています。さらに、中古車販売所でも建物が建築中です。現在、土地が造成されているところには、小樽市が簡易なスーパーハウスやプレハブあるいは車庫などを建てたり設置することはできませんという看板を2か所も立てているにもかかわらず、9月6日時点で市の忠告の看板にひもをかけて、好評分譲中の看板を立てて、市の看板を隠していました。業者の土地売出し広告には、ごく小さな字で「市街地調整区域につき、宅地の造成及び建物の建築はできません。現況有姿分譲ですから、別荘などを建築して生活するために必要な施設はありません」と書いてあります。しかし、売出しのタイトルは「あなただけのいやしの応接間を分譲します」と、まるで家を建てられるかのような文句です。小さな家を建てた人は、建てられないことを知らなかったと言っているそうですが、現在、土地を売出し中の業者が、なぜ建築物を建てられないことを販売相手にしっかりと教えないのかが疑問です。あるいは違反をわかっていながら販売を続けているとしか思えません。このような業者に対して、市はどのような対応をしてきたのですか。違反建築物に対して行政側のお願い指導だけでは結局やり得になり、違反建築物が後を絶たないのではないでしょうか。このような違反建築物に対して、横浜市では建築物の除去命令を発令し、期限までに命令が履行されない場合は、行政代執行法の手続を検討し、なお命令に違反した場合は刑事告発などの措置も検討するとしています。これを機会に市街化調整区域、都市計画に違反する建築物に対してきっぱりとした態度を示すべきではないでしょうか。次に、家庭菜園を希望している人たちが増えています。自然と環境保全の上でも、現在の市民農園のように農家の方々の協力を得て、遊休農地を活用して菜園にする、あるいはクラインガルテンを参考にした施策なども必要と思いますが、いかがですか。次に、採石による被害及び景観破壊の問題についてお聞きします。小樽市新光町の山が採石により大きくえぐられ、また張碓トンネルの上方は山一つが消えてしまいそうな様相を呈しています。付近住民は昭和54年当時から発破の音や振動に苦しみ、井戸水の水質を心配しています。発破の音、振動は日によって違うものの、窓ガラスにびりびりと響き、まるで地震が起きたようだと言います。採石事業の認可は、北海道知事の権限ですが、最終計画の認可又は変更に係る処分をしようとする場合には、あらかじめ関係市町村長の意見を求めることになっています。平成18年3月、新光町の採石事業更新に当たり、採石法第33条に基づき、知事から市長に対し意見照会が行われています。このとき市長はどのような意見を上げたのか、お聞きします。また、住民が苦痛に感じている発破の音、振動に対して、市としてどのように対応してきたのか、お示しください。平成17年には、採石法施行規則の一部を改正する省令が出され、岩石の採取に伴う災害の防止のための方法及び施設の具体的な事項が定められました。そのうち、岩石の採取、発破、汚濁水の処理、採取終了時における採石後の措置の各方法及び施設については、住民の安全な生活や環境を守る上でしっかりと実行されなければならないと思います。これらについてどのような方法で実施されているのか、砕石跡の緑化については、事業が始まってかなりの年数を経ているのに、進んでいないように思われますが、植裁は計画どおり実施されているのか、伺います。採石事業の管理監督は北海道の責任ですが、市としても発破の音や振動の調査、井戸水の水質検査など、市民が困っている問題に積極的に取り組んでいただきたいと思います、お答えください。平成12年に国土交通省が、全国の市町村を対象に地域における土地利用上の課題のアンケートを実施しました。その中で、土砂採取、山林造成等による自然環境の改廃、景観の喪失の問題が5番目に多くなっていますが、小樽の問題もまさしくここに現れています。石倉山の札幌側は山の形状がなくなるほど削られていますが、事業計画以上に掘削はされてはいませんか。石倉山から張碓のトンネル付近は地すべり危険箇所地区に指定されていますが、この状況では土砂災害の危険性が心配されます。市としてこの現状をどうとらえているのか、伺います。次に、景観についてお聞きします。小樽市は小樽の歴史と自然を生かしたまちづくり景観条例を制定し、天与の恵まれた海、山、坂とともに、変化に富んだ四季の移り変わりの中で、独自の都市景観を形成しているとうたっています。そのとおり小樽を訪れる人たちは、小樽湾と山と海が調和した四季折々の美しい景色に感動します。しかし、山が消えてしまいそうな光景には、どうしてこんなことを許しているのかと失望されます。まちづくり景観条例では、総合的な施策の推進として、自然環境の保全などを積極的に推進するように努めるものとすると決めています。自然環境保全とは、北海道知事が指定したもので、五つの緑地保護地区があり、その中には石倉山も含まれています。であるなら、景観に配慮した事業を行うべきだと思います。市は北海道に対してどんな意見を述べていくのか、伺います。株式会社ブランド総合研究所が発表した地域ブランド調査2007で、小樽市は魅力的なまちでは全国5番目、観光レジャーでは3位に選ばれましたが、小樽のイメージを損なわないためにも、条例に基づき自然環境や緑の保全に実効ある施策を推進すべきです。どんな考え、計画があるのか、お示しください。再質問を留保して、質問を終わります。(拍手)
答弁 市長 山田勝麿(市長は2011年3月まで)
新谷議員の御質問にお答えいたします。初めに、ラブホテル建設問題に対する市の対処でありますけれども、過去にラブホテル建築規制区域において建設中の建築物に関して、付近住民からラブホテルではないかとの問い合わせがあり、事業者に対し、当該建築物が適法である旨について住民へ説明し、理解を得るよう行政指導を行ったケースがあります。なお、ラブホテル建築規制区域において建築することができるリゾートホテル等であるかどうかは、建築確認申請時に関係法令に基づき図面審査を行い確認しており、また工事完了後には現場検査を行い、建築物が適法であることを確認しております。次に、ラブホテル建築規制に関する条例の制定でありますけれども、全国市長会においてこれらの施設は地域の生活環境に著しい悪影響を与えるほか、青少年の健全な育成に障害を及ぼすことから、厳しく規制できる仕組みをつくるべきとの意見が出されております。また、現在、全道の特定行政庁から成る全道建築行政連絡会議において、ラブホテル建築規制に関する統一的な運用基準について議論をしております。市といたしましては、全道建築行政連絡会議での議論や今後示される統一基準、さらには他自治体の建築規制について実態調査を行い、建築規制の手法について検討してまいりたいと考えております。次に、朝里4丁目の市街化調整区域における違反建築物についての御質問でありますけれども、初めに分譲業者に対する市の対応ですが、小樽市では8月17日に業者の立ち会いを求め、現地確認を行い、この地区が市街化調整区域であり、販売に当たっては簡易なものであっても建築はできないことを顧客に十分周知させるよう指導いたしました。また同時に、過去にこのような土地の購入者が市街化調整区域にもかかわらず、建物を建ててしまうケースがあったことから、この区域では、建築制限がある旨の看板を2枚設置し、周知を図ったところであります。また、この付近において既に建築物を建てている建築主に対しても、面談や勧告文の送付により撤去の指導を行ったところであります。次に、この市街化調整区域における違反建築物に関する対応でありますけれども、本市では違反建築物と確認されたものについて所有者に対し、面談又は指導文書の送付などを行い、是正指導を行ってきておりますが、先ほど御指摘のありました横浜市の例も参考にしながら、今後一歩踏み込んで除去命令の措置について検討してまいりたいと考えております。次に、家庭菜園希望者への対応でありますけれども、本市においては市民の方々が身近で本格的な農業を体験できる場として、農業者の協力を得ながら、現在、おたる自然の村学童農園、塩谷地区に市民体験農園を開設しているほか、市内農家の有志等においても、市民農園を開設しており、年々日帰り型市民農園の利用が増えている傾向にあります。クラインガルテンのような滞在型市民農園については、農業や農村に対する理解の促進、農村地域の活性化や観光振興の面で効果を期待できますが、本市の場合、農家のほとんどが小規模であることや、高齢化、後継者不足で新たな取組を行うための労働力の確保が難しいことから、現状では滞在型の市民農園を開設することは難しいものと考えております。このため、今後本市の農業の実情に合った日帰り型の市民農園など、農地の有効活用について検討してまいりたいと考えております。次に、採石事業でありますけれども、採石法では都道府県知事が採石計画を認可することとされ、認可に当たっては、関係市町村長の意見を聞くこととされております。本市においては、意見照会があった場合、採石計画に対する関係各部の意見を取りまとめ、北海道に対し意見書を提出しております。新光町の採石事業につきましては、平成18年3月7日に意見照会があり、市といたしましては、同月17日付けで、騒音、振動、粉じんの発生防止に努めるとともに、汚濁水が河川から周辺海域へ流出することがないよう、また近隣公道等の路面清掃を行うよう指導していただきたいことなどを内容とする意見書を提出しております。次に、発破の音や振動に対する市の対応でありますけれども、市といたしましては、付近住民から採石事業に対する苦情の通報があった場合には、住民から苦情に係る状況についてお聞きするとともに、現地確認を行った上で、認可権者の北海道を通じて事業者に作業の改善、その他必要な措置を講ずるよう要請を行っているところであります。次に、岩石採取に伴う災害防止のための方法でありますけれども、新光町の採石事業では、階段採掘法という工法がとられ、災害防止のために採掘斜面を安定こう配に保つとともに、崩落があった場合には、転落した石がたい積できるよう一定の階段幅が確保されております。発破については早朝や深夜の作業を避けるなど、作業時間を考慮し、また振動公害が発生しないよう、火薬類の適正化を図るとともに、汚濁水については、沈殿池等の処理施設で処理を行った上で排出していると伺っております。岩石採取後の措置については、土地の崩落などを防止するため、壁面の傾斜を60度以下とし、高さ20メートル以下ごとに幅2メートル以上の段を設けることとされております。また、岩石採取跡地の緑化については順次行われておりますが、当該事業地での採石事業が計画に比べ遅れていることから、採取の終了に伴う緑化が遅れていると伺っております。次に、採石事業における調査や検査の実施でありますけれども、市といたしましては年に2回日本採石協会小樽支部や北海道が行うパトロールに同行し、採石事業が計画どおり行われているか、付近住民から苦情が寄せられていないかなどの調査を行っております。市に苦情の通報があった場合には、認可権者である北海道に連絡するとともに、現地を確認し、採石業に関する庁内連絡会議を開催して対応の検討を行っておりますが、必要に応じて調査や検査を実施してまいりたいと考えております。次に、石倉山札幌側の採石場でありますけれども、現在、現地では3社が採石計画の認可を受けており、このうち1社からは平成20年3月31日を期限とする事業廃止の計画が提出されております。いずれの採石事業も計画どおり遂行されており、また採石法に基づき、岩石の採取時や採取後において岩盤や表土の崩落防止などの災害防止措置を講じることとされておりますが、市といたしましても、北海道とともに採石パトロールなどを通じて、災害防止措置が法令などに照らして適正に図られているかどうかを確認しながら、災害の防止に努めてまいりたいと考えております。次に、景観条例に基づく採石場の現状に対して、北海道にどんな意見を述べたかということでありますけれども、本市の景観条例の中では採石場については届出の規定がないため、景観上の協議は必要ありませんが、採石事業では事業完了後、緑化による修復を行うこととされており、それぞれの採石場で計画どおり緑化が図られるよう採石パトロールなどを通して、北海道と確認してまいりたいと考えております。次に、景観条例に基づく自然環境や緑の保全についての計画でありますけれども、本市は市街地の背後に豊富な樹林を控え、緑豊かな都市圏環境を構成していることから、条例において保存樹林や保存樹木などを指定し、その保全に努めております。また、事業所等の緑化についても1,000平方メートル以上の開発行為や敷地面積が1,000平方メートル以上の建築物の新築などの行為については、緑化計画書の提出を求め、緑の保全や育成に努めているところであります。今後とも景観条例に基づき緑化の推進に向け、取り組んでまいりたいと考えております。(「議長、20番」と呼ぶ者あり)
再質問 20番 新谷とし
再質問をします。初めに、ラブホテル建築規制問題についてなのですけれども、今、全国市長会を通じ、厳しい規制をするように動いているということと、統一した運用基準でやっていきたいということだったのですけれども、運用基準でどこまで権限があるというか、厳しくできるかという問題があると思うのです。やはり条例では罰則規定まで設けられると思うのです。ですから、やはりもっと厳しく扱うべきだと思うのです。業者の間では、小樽はこの種のラブホテルが建てやすいと評判になっているという話も聞いていますけれども、保育所の真向かいに平気で建設を進める、こういうことは本当にひどい話で、こういうことに現れているのではないかと思うのです。ですから、もっと厳しい条例をつくるべきだというふうに思います。それから、違反建築物に対しては一歩踏み込んで除去命令を検討するということで、一歩前進したのかというふうに思いますけれども、今までの指導のあり方、面談と勧告文でやってきたということなのですけれども、やはりそれだけでは言うことをきかないというか、その指導に従わないわけです。市の忠告の看板に縄をかけて、自分の看板を見せて、全くひどいというふうに思っているのです。今、撤去されたということなのですけれども、やはり是正計画書を出させるとか、そこまで踏み込んでいくべきだというふうに思います。その点について伺います。それから、採石による被害なのですけれども、従前からカムイコタンに住んでいた人、それから最近では小樽ベイビュータウンが近くに開発されまして、そこの住民も場所によって多少違いはありますけれども、発破の音、振動にやはりびっくりしてしまって、昼寝をしていた赤ちゃんが起きてしまうほどだということも聞いております。風の強いときには土ぼこりも舞うのだと、こんなことも話しております。小樽市は、平成18年に意見書を上げたときに、環境保全に関する協定書を遵守していくように指導されたいということを述べているのですけれども、これがどのように実行されてきたのか、伺います。平成12年4月に北海道環境生活部の事務処理の特例に関する条例が制定されまして、北海道自然保護条例及び規則に基づく事務のうち、8項目ほど小樽市に移管されております。北海道が定めている環境緑地保護地区の行為の制限も市はこれで行うことができるようになりました。制限をすれということではありませんから誤解をしないでいただきたいのですが、小樽市として2回この調査に行っているということですが、環境緑地保護地区できちんと植裁がされているのか。見た限りでは何かとても緑がだんだんと失われていって、何か少ないような気がするのです。最初に、採石を始めたのは昭和30年です。昭和30年というと50年以上もたっていますよね。それなのに、なぜこうも緑が戻っていないかということが私は疑問ですし、きちんとされているのかという、そんな大きな疑問がありますので、その点でもう少し詳しくお答えいただきたいと思います。それから、土砂災害の危険性については、防止に努めていくということを伺いましたけれども、採石法の中で採取に伴う災害が発生するおそれがあると認めた場合には、知事に必要な措置をとるように要請できるのです。住民の多くは、災害が起きないのかということを心配しています。この辺で小樽市として大丈夫だと考えているのかどうなのか、ここら辺もちょっと聞きたいと思います。それから、景観なのですけれども、昨年、景観緑三法が制定されました。従来の自治体の景観条例は、どちらかというと個々の建物に対する規制に主眼が置かれておりましたけれども、この法律で景観と緑の一体的施策の推進ができ、法的規制力に基づく景観条例や景観計画が可能となりました。今年度、小樽市は、市の景観計画を策定するということですが、北海道の指定するこの自然環境保護地区、緑地保護地区と整合性のあるものにしていっていただきたいというふうに思いますが、いかがでしょうか。
答弁 市長 山田勝麿(市長は2011年3月まで)
私の答弁したもの以外は、関係部長から答弁をさせます。初めに、ラブホテルの規制の問題です。条例の制定ということでありましたけれども、条例は法律を超えて規制を強めるというわけにはいきませんので、そこが一番問題なところです。ですから、今各地で条例があるというお話ですけれども、そういった条例をよく見て、どこまでの規制がされているのか、それが効力を有しているのかどうか、よく検証した上で我々も勉強した上で条例が必要であれば制定したいというふうに思います。(「議長」と呼ぶ者あり)
答弁 経済部長 安達栄次郎
採石の関係について、まずこの環境保全の協定がどのように守られているかという点でございますけれども、これについては先ほども答弁しましたように、おおむね現在年に2回ほど、市のほうで採石場の各巡回をいたしまして、そしてこれがこの協定書に基づく環境保全対策そのものが適切に行われているのかどうか、こういったことの確認をしております。そして、その上でもし業者に指導する必要があれば、これは北海道を通じて、業者の方に話をさせていただくと、こんなことで考えてございます。それから、2点目のいわゆる50年以上も緑がなかなかつかない、あるいは緑地化が進んでいないのではないかという点ですが、これにつきましては、御存じのように安山岩のいわゆる採石場というのは、非常に地質もかたいということで、事業者がこの環境保全協定に基づいて緑化をしたとしても、これは本当の緑にまで戻るには、相当な年数がかかるのではないかというふうに思っております。しかしながら、そういったことを前提とした採石工法もとられているわけでございますので、私どもとしてはやはりその計画に基づいた、吹きつけとか植裁の指導を今度とも粘り強くしていきたいというふうに考えてございます。それから、土砂災害の防止の問題ですけれども、この採石の場についても単なる採石以外に宅地造成等規制法のそういった許可もとっております。ですから、そういった中でこの防災上の水処理の問題、こういったことも規定されておりますので、そういったことの中での指導に基づいて、先ほど市長からも答弁申しましたけれども、一定の基準をとりながら、階段採掘法をし、その土砂がたい積されるような構造というものを確保しながら進めていくことで、現時点ではやはりそういう法律の規制に基づいて防災対策はとられているのではないかと、このように考えてございます。(「議長」と呼ぶ者あり)
答弁 建設部長 嶋田和男(建設部長は2009年3月まで)
新谷議員の再質問にお答えします。初めに、市街化調整区域における違反建築の部分でございますけれども、先ほど市長から答弁申し上げましたように、やはり都市計画法第81条の条項に沿って、是正命令なり、一歩踏み込んで確認ができたものから順次やっていきたいというふうに思います。もう一つ、景観上におけるそういった緑の保存というお話がございました。小樽市の緑に対する保存というのは、御存じのように「小樽市緑の基本計画」というのが基本的なスタンスとして持っています。その中で議員の御指摘のように景観緑三法があって、その中では景観法、建築基準法、都市計画法、道条例、また、国定公園として指定するといったさまざまな規制をかけて緑を守ろうということだろうと思っています。その中で、景観法にこれから今移行しようというふうに動いていますけれども、景観法の中で、景観計画エリアについては市内の全域をクリアしますけれども、それまではあくまでも建物デザイン関係を規定するということになります。どうしても区域的には緑化をというのであれば、その次の段階の景観地区というものを構築しなければならないと思うのですが、この部分についてはそのエリアすべての住民の了解を得るということが最低条件になったときに、大変に大きな問題だと思っています。これは技術的には可能な部分でございますので、当然段階的にまちづくり景観審議会にお諮りをし、そのエリアを指定すべきかどうかという議論を経た後に、地域住民の方の全員合意がとれるかどうかといったことまで段階を踏んでやらざるを得ないというふうに思います。(「議長、20番」と呼ぶ者あり)
再質問 20番 新谷とし
ラブホテル建築規制問題については、条例も検討していきたいということでしたので、ぜひそれはよろしくお願いしたいと思います。それから、違反建築物に対してですけれども、私が聞いたのは是正計画書を出させたのでしょうかということなのです。その点はどうでしょうか。それから、採石後の緑化については、きちんとされていると、こういうことでよろしいのですか。それと、最後の景観なのですけれども、景観緑三法が制定されたときに、衆議院でも参議院でもそうですけれども、国土交通委員会で附帯決議が行われております。その中で景観の形成に当たっては、各地に残された自然環境の保全や地域在来の植物などの活用による緑化の推進に努めることとされております。今、景観計画も段階をおってやっていくのだということの説明がありましたけれども、せっかく景観計画を立てるのですから、やはりワーキンググループがありますよね。そういう中で、こういう問題もぜひ取り入れて審議をしていっていただきたいと思うのですが、いかがでしょうか。
答弁 経済部長 安達栄次郎
まず、採石場の管理につきましては、これは各業者がきちんとやっているのかということでございますが、現在のところ私どもが回っている範囲においては、各事業者とも計画に基づいて、確かに計画の進ちょく状況でずれはありますけれども、基本的には計画どおりにおおむね進んでいるのかというふうに思っております。ただ、こういったことは何事も100パーセント間違いなくやっているということはございません。ですから、やはり地域の住民の方々が気がついた点、あるいは必要なことがあれば、私どものほうにお寄せいただければ、これは当然そういった業者に対して事情を聞き、必要に応じて北海道とも連携をしながら注意をしてまいらなければいけないだろうというふうに考えてございます。(「議長」と呼ぶ者あり)
答弁 建設部長 嶋田和男(建設部長は2009年3月まで)
再々質問にお答えいたします。まず、市街化調整区域における違反建築物の対応ですが、これまで面談や文書で指導してまいりましたけれども、一歩踏み込んだ撤去に関する是正命令計画とか、そういったものまで踏み込んで指導といいましょうか、処置をしたいというふうに考えます。もう一点、景観法に基づく議論の中に、今お話のような緑の保全という部分についての議論ですが、今議員が御指摘のように、まちづくり景観審議会のワーキング組織がありますので、そちらのほうで話題として議論したいと思います。