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小樽市議会 平成17年第3回定例会 2005年10月5日

(1)新病院問題について/(2)介護保険について

2005年10月5日、小樽市議会の一般質問で、佐藤利幸議員が「新病院問題について」「介護保険について」について質問し、市長 山田勝麿が答弁しました。

質問者
佐藤利幸 議員
答弁者
市長 山田勝麿

議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。

質問 32番 佐藤利幸

病院問題について伺います。小学校の適正配置計画が白紙になり、現在の小樽病院の地域に新病院を建て替える計画はとんざし、第2候補であった築港地域が脚光を浴びることになりました。いずれにしても市立の両病院とも老朽化が激しく、ハード的には限界を迎えており、患者のサービスの提供にも影響を与え、患者数も減少を続ける様子を見せているところから、早急に適地を決定し、建設に着工しなくてはならないと思われますので、改めて新病院の建設に関して数点にわたり質問をいたします。新病院の南小樽地区からの撤退に伴い、心配されるのは、南小樽地区周辺に衰退をもたらすのではないかという点です。最近になりまして南小樽地区住民から、病院の撤退は大変残念という声が寄せられております。少なくとも小樽病院を訪れる人が外来だけでも1日約 760 人、見舞客等を入れると相当数の人が交通機関や車によって訪れることによる、周辺地域に与えている影響は大きなものがあります。新病院の完成後は、両病院の来訪者にプラスアルファされることが見込まれることから、この地域が大きな発展を遂げると期待を持っていた人も多く、失望を感じているようです。実際、病院がなくなった未来図を描くときは、相当な影響を南小樽周辺の経済圏に与えると思われますが、市長の見解を伺います。また、病院の跡地利用についてはどのように考えておられるのか。利便性の高い用地でもあり、売却して新病院の土地取得の一部を負担することも考えられますが、周辺地域の活性化に配慮した方法をとられるように要望をいたしますので、あわせて御見解をお示しいただきたい。次に、新病院が築港周辺に決定する可能性が極めて高いわけですが、当該地域は都市計画上では工業地域となっており、港湾計画としてもレクリエーション建設用地と施設用地となっております。新病院の建設に当たっては用途地域を変更し、周辺一帯を開発することになろうと思われますが、その際、新病院だけのことを考えて先行すると、調和に欠けた再開発になりかねない危険性を持っているところから、同時進行でのまちづくりを考えるべきであると提言いたしますが、見解を伺います。また、この地域が新病院の建設に伴い、一気に周辺地域を巻き込んでの一大商圏に生まれ変わると思われ、中心市街地にも多大な影響を与えるのは目に見えておりますが、どのように対策をされるのか見解を伺います。また、アクセスについては大変心配されるところです。現在、JRの築港駅のほかには満足な交通手段が確保されておりません。バスの新路線の確保などを含め、交通機関の整備についての見解を伺います。また、1日の来客数をどのようにとらえているのか。現病院だけでも1日の来客数は約 1,000 人ぐらいになり、全体の開発が進むことによって大幅な来客数の増加が考えられることから、現状のままでは大渋滞を招きかねないと思われ、救急車など一刻を争う患者などの搬送に支障が起きることも心配されます。病院の位置によっては専用道路も必要になるのではないかと予測しますので、見解を伺います。新病院の建築構想については今後何点か示されるようですが、高層化による土地の有効利用も考えられますが、どのように考えているのかお答えください。いずれにいたしましても、今回の病院の用地変更は小樽の将来図を大きく変えることになるだろうということはこの際指摘しておきます。次に、介護保険問題について伺います。本市の平成 16 年度決算によりますと、介護保険の歳出は 109 億 6,272 万 9,955 円となり、平成 15 年度 102 億 6,910 万 5,195 円から比較しますと、6億 9,362 万 4,760 円の増額になっております。この介護保険の給付費の財源については、第1号被保険者である 65 歳以上の人の保険料から 16.84 パーセント、第2号被保険者である 40 歳から 64 歳までの人の保険料から 32 パーセント、国庫負担金 20 パーセント、国庫補助金 6.16 パーセント、道からの負担金 12.5 パーセント、本市の負担分は 12.5 パーセントという構成になり、本市においては給付費の8分の1を負担しており、平成 16 年の負担分は8分の1ルール負担で 12 億 9,025 万 6,815 円に事務費負担合計で 15 億 552 万 4,170 円となり、前年度より1億 7,854 万6,290 円の負担増になっております。本市の高齢化は今後増大をたどると思われますが、介護保険導入以来の本市の負担額の経緯と今後の推移はどのように見込まれているのか、見解を伺います。介護保険は 2000 年に導入されて以来、3年ごとに見直すことになっており、2003 年の見直しにより、第1号被保険者の保険料は利用者の増加により大幅に値上げされました。この保険料は市町村の基準額を基にして算定されることにより、市町村によって保険料が異なることになり、本市の保険料はその利用数の多さから、他都市に比べて高額に設定されることになっております。本来的には保険料は全国的にプールして一律とすべきだと思いますが、現行では市町村の努力を促しているような法のつくりになっておりますところから、次の見直し年次である 2006 年が迫っており、保険料の被保険者への負担を抑制すべく手を打つ必要があります。このような観点から伺います。事業者に関しては、介護保険導入以来大変な勢いで増えておりますが、現在、介護サービス提供事業者についてはどのような実態になっているのか、事業別にお答えください。事業者が増え続けていく傾向はこれからも続くと思われますが、介護保険の精神である高齢者の介護を社会全体で支え合いながら、高齢者の尊厳・自立支援・在宅介護を基本理念とし、高齢者が心身の状況等に応じてみずから介護サービスを選択し、住みなれた地域で自立した生活を享受できることが十分考慮されることと定義されておりますが、このような精神からかけ離れたもうけ主義の事業者も見受けられるとの苦情も聞かれるようになってきております。現在まで本市に寄せられている苦情についての内容と、その対処についての実情をお答えください。介護保険制度の下では措置から契約へとサービス提供の仕組みが変わり、利用者と事業者が対等の立場になってサービスを利用することになり、利用者又はその家族からの苦情を受けるための窓口が制度化され、苦情の申立てができるようになりましたが、利用者は情報量も少なく、事業者に比べて圧倒的に弱い立場にあります。厚生省令の 37 号から 41 号には、「事業者は相談窓口を設置し、相談技術を修得した相談員を配置し、適切な情報の提供を行うとともに、職員間が十分に連携して日常的な相談体制を整備する必要がある」とされておりますが、事業者の相談窓口について居宅系と施設系の実情をお知らせください。また、苦情処理の対応については市の対応、国民健康保険団体連合会も窓口の設置を義務づけられておりますが、本市にも専門の相談員の配置をするべきと思いますが、見解を伺います。利用者評価については、最近、各都市において行われております。利用者の満足度や事業者の実態把握のためには有効な手だてになるようであります。本市においてもアンケートによる利用者評価を行う必要があると思いますが、見解を伺います。北九州市においては、介護サービス評価事業を 17 年度4月より実施しております。これは市独自で評価機関を設置し、評価を受けたい介護サービス事業者は評価機関に直接申込みを行い、評価を受けます。本来、サービスの評価は、組織が提供するサービスの質を向上させる一つの手法ですが、サービスの質の確保・向上は事業者の責務とされ、質の向上を図る有効な手段が質の評価です。質の評価は、事業者みずから問題点を把握し、改善を行っていく自己評価が本来的なものですが、それだけでは客観的とは言いがたいため、自己評価を補完する第三者評価を行い、サービスの質の向上を支援するもので、介護サービス事業者の提供するサービスの質を第三者的視点で評価するものです。評価の結果が一定水準を超える事業所には認定マークを交付し、高い評価を受けた事業者が利用者に一目でわかるようにし、介護事業者の質の向上に努めております。本市においても評価機関の設置を考慮すべきと思いますが、見解を伺います。次に、受給抑制対策について伺います。ホームヘルプサービスについては、身体介護が 30 分未満で 2,310 円、利用者負担は1割で 231 円、生活援助は 30 分以上1時間未満 2,080 円、利用者は 208 円の自己負担となりますが、この時間が正確に守られているとのことに疑問が持たれております。介護度によりますが、多くの場合、利用者は身体と生活の両支援を受けている方も多いわけですが、介護時間の記載はヘルパーが行う関係上、事業所の介護姿勢がヘルパーに与える影響はサービスの内容に表れるようです。利用者の疑問は、ヘルパーが汗をふいて寝巻きを取り替えて 10 分、家事介助で 10 分から 15 分、総計 20 分から 25 分で、ヘルパーが帰ってから記載を確認すると、料金の高い身体介護 30 分と記載されているわけです。身体介護は1分間に換算すると約 80 円、10 分間だと 770 円になります。生活援助は身体介護の半分以下で1分間約 34 円、10分では 346 円です。この利用者の場合、10 分単位で正確に計算すると、使用時間 20 分で 1,116 円、25分でも 1,200 円前後となりますが、実際には 2,310 円の請求額になり、実質価格の倍額を、利用者はもちろん被保険者も国も本市も保険料給付額となり支払っております。また、通院などの補助も身体介護に当たり、単価が高く、1台の車に数人を乗せて送迎をしているのを見受けますが、果たして基準どおりの請求になっているのか、甚だ疑問を感じざるを得ません。このような実態が、全事業者とは言わないまでも、多くの事業者の請求に無審査の下に支払われており、介護はもうかるという神話も生まれております。事業者の介護請求に対する審査体制についてはどのように行われているのか、お答えください。最近、医療の不正受給が明らかになってきておりますが、既に介護保険にも行われているのは十分考えられるところであります。厳格に保険法の受給基準を守らせることができたなら、本市の負担金は億単位で削減できるだけではなく、被保険者の保険料も大きく削減されるのではないかと思われますが、市長の見解を伺います。以上、再質問を留保して質問を終わります。(拍手)

答弁 市長 山田勝麿(市長は2011年3月まで)

佐藤議員の御質問にお答えいたします。初めに、新病院について何点かお尋ねがございました。まず、小樽病院が移転する場合の影響についてでありますけれども、現病院の周辺は市場やスーパー等商店と住宅が混在している地域でございまして、近年はマンション建設も進んでおります。病院の地域経済への影響につきましてはこれまで調査をしたことはありませんけれども、外来患者や見舞客等の往来を考えますと、近隣の商店等に影響はないとは言いきれないというふうに思っております。次に、小樽病院の跡地利用でありますけれども、現状ではまだ検討は行っておりませんけれども、御提言のとおり、当該地はJR南小樽駅や幹線道路にも近く、利便性の高い場所でありますので、地域の活性化につながる方向で今後十分検討してまいりたいと思います。次に、再開発の進め方でありますけれども、当該地区の用途地域は工業地域となっております。また、あわせて都市計画法に基づく再開発地区計画において土地利用の方針が定められており、多目的交流、商業地区として市民交流及び国際交流等の促進を目的とした教育文化機能と、商業・業務機能が融合した多目的な環境を図る地区に位置づけられております。病院の立地に向けましては、用途地域の変更は考えておりませんが、港湾計画や再開発地区計画の土地利用方針を変更することによって、病院の立地を可能とする方向で検討を進めております。この土地利用方針の変更に当たりましては、御提言にありましたように、病院のほか、この地区に誘導すべき機能についても検討を行い、地区全体で調和のとれた開発を進めてまいりたいと考えております。次に、新病院建設による中心市街地への対策でありますけれども、全国的に中心市街地を取り巻く環境は居住人口の減少や高齢化の進行、消費者ニーズの多様化などにより、大きく変化をしております。本市におきましても同様な状況にありまして、特に中心市街地の商店街は歩行者通行量の減少や大型店舗の撤退など厳しい状況にあると考えております。中心市街地におきましては、現在準備中の駅前第3ビルの再々開発を進めるとともに、まちなか居住の促進や中心商店街のにぎわいづくりなど、活性化のため取組を着実に進めてまいりたいと思っております。次に、交通アクセスの問題でありますけれども、現状では中心市街地から築港地区に行くには、JR利用では小樽駅から小樽築港駅で下車か、バス利用では、ぱるて築港行きや小樽散策バスなどが利用可能であります。現在、同地区では民間マンションや道営住宅の建設が進んでおりますが、バス事業者からは、従来から乗降者数の状況など、人の流れによってバス路線の設定をすると聞いております。市といたしましては新病院の建設の検討に入りましたので、地区全体の人の流れも踏まえて、バス路線の新設など交通アクセスの整備に向け、関係機関へ積極的に働きかけてまいりたいと思っております。次に、専用道路でありますけれども、築港駅周辺地区の再開発事業においては、全体の土地利用の見込み発生交通量を推定し、都市計画道路や区画道路を配置しております。また、最も大きな交通発生源であるウィングベイ小樽は休日に交通負荷が集中するのに対し、病院の方は平日の交通発生が多くなります。このようなことから、当該地に病院やその他の施設が立地したとしても、大きな交通渋滞などの問題は発生しないのではないかというふうに考えております。しかし、病院駐車場への出入口については周辺道路への影響も考えられますので、発生交通量などを踏まえ、具体の配置計画等の策定に際しましては、必要な検討を行ってまいりたいと考えております。次に、新病院の建築構想でありますけれども、これまでの検討では新病院の建物延べ面積が約3万5,000 平方メートル、駐車場を含めた敷地面積が約3万平方メートル必要としており、今後、築港地区において建物と駐車場の配置計画をしていくこととなります。この計画の中で効率的で機能的な土地利用を図るため、外来部門や検査部門などの利便性を考慮した上で建物を高層化するなど、幾つかのパターンを検討することとしております。いずれにいたしましても新病院が利用する皆さんにとって利用しやすく、また、十分な駐車場が確保できる建設計画を立てていく必要があるものと思っております。次に、介護保険についてのお尋ねでありますけれども、まず介護保険給付費に対する一般会計繰出金でございますが、平成 12 年度決算で8億 9,700 万円、13 年度 10 億 8,200 万円、14 年度 12 億 900 万円、15 年度 11 億 5,300 万円、16 年度 12 億 9,000 万円、17 年度予算では 14 億 3,300 万円であります。来年度以降は制度改正や介護報酬等の改定等不確定要素がありますが、第3期の介護保険事業計画策定に向けた国への中間報告値から換算しますと、介護保険給付費分の繰出し分は平成 18 年度で 15 億 6,100 万円、19 年度 16 億 8,100 万円、20 年度 17 億 6,800 万円程度が見込まれます。次に、介護サービス提供事業者数の推移でありますけれども、平成 12 年度末と本年9月1日現在を比較しますと、小樽市を実施地域とする在宅サービスの主な事業所数で言いますと、訪問介護が 24 から38、訪問看護が 46 から 24、通所介護が7から 21、通所リハビリが7から9、短期入所が 19 から 16、居宅介護支援が 32 から 38、認知症対応型共同生活介護が3から 20 へと推移しております。次に、介護サービスの苦情の内容でありますけれども、具体的な事例としましては、「訪問介護のサービス計画と実際のサービス時間がかい離している」こと、「訪問看護の利用日を強制された」こと、「グループホームでの財産管理を強制された」、「ケアマネジャーが自分のケアプランを押しつける」などの苦情が寄せられておりますが、そのほとんどが説明不足や情報不足による誤解によるものと思っております。介護保険課におきましては、こうした利用者からの苦情に基づいてサービス提供事業者から事情を聴取し、必要に応じて指定権者である北海道に通知するなどして、その解決を図っているところであります。次に、事業者の苦情相談窓口でありますけれども、居宅系は基準省令 37 号によりまして相談窓口、苦情処理の体制及び手順等の必要な措置を講ずることとされており、介護保険法上、苦情処理機関と位置づけられた国保連のみならず市町村も調査や指導・助言等を行えることを明確にしております。施設系においても基準省令 39 号から 41 号におきまして、居宅系と同様の措置に加えて苦情内容の記録と2年間の保存を義務づけられているものであり、これらの事項は指定権者である北海道の実地指導により実効性が担保されているものと承知しております。次に、苦情の専門相談員の設置でありますけれども、来年度から地域密着型サービスの指定権限の移譲に備え、本年度から事業者指導担当主幹を配置したところであり、担当主幹は訪問介護事業所等介護サービスの現場に精通していることから、苦情についても困難な案件について専門的に対応することとしております。次に、アンケートによる利用者評価でありますけれども、来年度の制度改正においてサービスの質の確保・向上の観点から、すべての介護サービス事業者にサービスの内容や運営状況に関する情報の公表を義務づけることとされておりますので、公表の際の都道府県対応を見ながら、必要に応じてアンケート方式についても研究してまいりたいと思っております。次に、介護サービス事業者の外部評価でありますが、事業者の質の向上の観点から、現在、グループホームについては外部評価が義務づけられており、これが他の介護サービスにどこまで拡大されるかは、先ほどお答えしたように介護サービス情報の公表の政令・省令事項として来年早々にも明らかになるものと思われますので、その動きを見ながら対応してまいりたいと思っております。次に、介護サービス事業者の介護請求に対する審査の体制でありますが、現行の介護保険法におきましては、保険者である市町村には事業者への立入り権限が付与されておりませんが、国保連が提出されたレセプトのチェックをするほか、指定権者である北海道が年1回実地指導をすることになっております。次に、給付の適正化による市の負担軽減と保険料の削減についてでありますけれども、今回の制度改正によりまして、保険者による給付等のチェックの強化の一環として、来年度から立入り権限等の付与と指定取消し要件に該当した事業者に通知、さらにはグループホームなど地域密着型サービスに対する指定・指導監督、北海道の事業者指定に当たっての意見提出等が可能となるため、事業者指導担当主幹に加えて、介護保険課には医療監視経験のある職員も配置しておりますことから、給付の適正化に向け厳格な保険運営を実施してまいるつもりでおりますので、御理解願いたいと思います。

質問 32番 佐藤利幸

終わります。

出典:小樽市議会 平成17年第3回定例会 2005年10月5日 議事録 PDF(116ページ) 間違いを知らせる