置戸町議会 平成26年第4回定例会 2014年6月17日
町立図書館設置条例の再制定について
2014年6月17日、置戸町議会の一般質問で、佐藤勇治議員が「町立図書館設置条例の再制定について」質問し、町長 井上が答弁しました。
- 質問者
- 佐藤勇治 議員
- 答弁者
- 町長 井上
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
質問 9番 佐藤勇治
それでは町長に2点ほど質問をいたします。第1点目は、町立図書館設置条例の再制定についてということでございます。置戸町史によりますと、図書館の始まりは他町に先駆け、昭和24年公民館内に図書室を設置したのが始まりと言われております。その後、昭和28年6月には図書館法に基づく町立図書館条例を制定し、併せて司書を招聘するなど、全国的にも先進的な取り組みであったと町史には記述されております。その後、昭和33年には中央公民館、現在の郷土資料館でございますけれども、その竣工に合わせ、館内に閲覧室、書庫などが整備されましたが、昭和39年に全国七つの農村モデル図書館の中の一つとして栄町内に町立図書館として建設されました。しかし、年月の経過とともに建物の老朽化や冬季間の暖房の不自由さにより、平成17年1月に現在の生涯学習情報センターが改築されたところでございます。旧図書館の改築にあたりましては、財源対策が大きな課題であり、当時としては図書館建設に対する文部科学省の支援制度が十分でなく、また過疎対策債も対象にはならないこともあり、したがって多くの図書館機能を有しつつも、町民の生涯にわたる学習機能を広く提供する施設として、やむなく旧図書館条例を廃止し、新たに置戸町生涯学習情報センター条例を制定したことについては多くの町民の皆さんの承知しているところでございます。この生涯学習情報センターが開設されましておよそ10年が経過しようとしていますが、昭和23年、青年読書会から産声をあげました置戸の図書館の足跡を、また内外に名声を高めた図書館のまち置戸を今一度図書館法の規定に基づく図書館条例を再制定し、名実共に生涯学習センターを置戸町立図書館として、開町100周年を機にスタートさせては如何でしょうか、町長の所見を伺います。
答弁 町長 井上(町長は2020年3月まで)
町立図書館設置条例の再制定についてということになろうかと思います。議員からもいろいろご紹介がありましたけれども、昭和39年に道内唯一の農村モデル図書館として新築しました置戸町立図書館、昭和40年1月18日に開館いたしました。多くの町民に親しまれるとともに、町村図書館の模範であるというふうに全国からもいろいろと言っていただきました。その名が全国的に知られたんじゃないかなというふうにも思っております。それからと言いましょうか、建築から40年近くを迎えまして蔵書も増えました。と同時に資料の充実ということも図られました。しかし、一方では施設の老朽化ということが目立つようになりまして、多くの町民の方々から図書館の改築要望が上がりまして、平成12年の第4次総合計画、さらに過疎地域自立促進計画にもこの図書館建設についての計画を盛り込んだところであります。ご存知のように、図書館の改築にあたっては、当時は財源確保に目処が立たない状況でもございました。議会をはじめたくさんの方々と議論の結果でありますけれども、財源対策上の措置として、図書館と同じ機能を備えもつ過疎債対象の施設でもある現在の生涯学習情報センターの建設に踏み切ったところであります。その際、昭和28年より歩み続けてきた、この置戸町立図書館条例を廃止せざるを得なかったということになりました。率直に申し上げまして、私にとりましても非常に苦渋の選択でありました。しかし、議員もご承知のように、情報センターの総事業費5億8,700万円であります。北海道の地域政策補助金6,800万円、さらに過疎対策事業債として4億2,600万円、これらを主な財源として建設をいたしました。平成17年1月18日に開館いたしましたので、来年の平成27年1月18日で満10年を迎えることになります。現在は、この平成22年の過疎地域自立特別措置法、この改正において図書館も過疎債の対象施設に復活をいたしまして、過疎地域での図書館建設を促進させることができたというふうに思っております。このことは当時の地元選出の国会議員あるいは日本図書館協会、こうした人たちの、また関係者、関係機関の皆さんのご尽力をいただいたわけでありますが、過疎地域での博物館あるいは図書館整備が少しでも可能になるようにということで、本町としてもこの制度改正に一翼を担ってきたところであります。そこで、平成22年の12月の議会で、もう勇退された方でありますけれども、この方からの過疎債の繰り上げ償還をしてでも図書館条例の復活を望みたいというような趣旨のご質問をいただいたように記憶しております。当時私は、過疎債の償還完了を待って財務省と、あるいはその他の関係機関と協議をして、可能な時期がくれば速やかに議会にお諮りをしたいというふうにこたえてきております。私自身も1日も早く町立図書館に名称変更ができないかということで、財務局あるいは北海道に名称変更の内容というものを打診し、可能となる時期を探ってきたところであります。そこで、北海道の地域政策補助金についてでありますが、先程申し上げましたように6,800万円地域政策補助金として受けたわけでありますが、この補助金については完了年度の翌年度から起算して10年を超えれば財産処分についての補助金返還というものは求めませんよというような解答を得ました。補助金の交付年が平成16年度でありますので、翌年度より10年を経過する平成26年度末で満10年が経過いたします。したがいまして、平成27年度には処分制限は解除されるということになります。また、財務局においても、北海道の地域政策補助金の財産処分と同様の考え方だという回答もいただいているところであります。この名称変更はそれぞれ関係機関に報告をするということが必要でありますので、具体的な手続きについては本年度関係機関と協議をしてまいりたいと、このように思っております。その協議結果をもって可能となる時期に、置戸町立図書館条例の復活を図りたいというふうに思っております。したがいまして、今年の12月に議会定例会に改正条例を提案いたしまして、来年の4月1日の図書館条例の復活というものを目指して、その作業手続きに入っていきたいと、このように考えております。
質問 9番 佐藤勇治
ちょうど道の政策補助金、それから財務省にかかわる起債の関係で平成26年度がその処分制限の解除時期だということで町長からるる説明がありました。この12月には条例制定して、来年の4月から施行ということで、そういう作業を進めるという今の答弁でございました。いずれにしろ、置戸町民としてはですね、図書館というのが本当に町民にとっては認知された名称だと思いますので、それに基づいてぜひ関係機関との協議を進めていただいて条例制定がされることを望みまして、この質問は終わりたいと思います。