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ニセコ町議会 令和元年第6回定例会 2019年9月18日

景観条例に基づく協定について

2019年9月18日、ニセコ町議会の一般質問で、篠原正男議員が「景観条例に基づく協定について」質問し、町長 片山健也、建設課長 高瀬達矢が答弁しました。

質問者
篠原正男 議員
答弁者
町長 片山健也、建設課長 高瀬達矢

議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。

議員の質問 1番 篠原正男

3点目でございます。景観条例に基づく協定について。協議というふうに読み取っていただきたいというふうに思います。平成16年10月1日施行のニセコ町景観条例は、その前文にあるように、町民、事業者、行政がニセコの風景を守り育て、後世に伝える大変重要なものと考えます。そこで、本条例制定後に各種開発行為に関し、町と業者が締結したといいますか、協議した件数とその有効性について町長の所見をお伺いいたします。

答弁 町長 片山健也(町長は2025年9月まで)

ただいまのご質問にお答えいたします。景観条例に基づく町と事業者が、いわゆる締結をしたという形での協議書とか協定書というのは現在のところございませんが、景観条例の同意に関して覚書というのを交わした件数が1件ございます。この覚書につきましては、都市計画審議会のご意見を踏まえたもので、同意の条件として事前に交わしているものでありまして、この覚書の有効性につきましては事業者にあらかじめ内容を確認いただいた後に双方において捺印しておりますので、契約書と同等の効力があるものというふうに考えております。また、各協議経過については、それぞれ公文書として保存をしているというような状況でございます。以上でございます。

議員の質問 1番 篠原正男

先ほどの同僚議員の質問にも若干重複するかと思いますが、ただいまご回答のありました同意案件にかかわって双方の、いわゆる契約的なものだというような回答だったかというふうに思いますが、そこでその同意書になるものとおりに執行されていない、もしくは執行されないおそれがあるといった場合の取り扱いとして、町としてはどのような対応が考えられるのか。あくまでも場合ということでのお答えを求めたいというふうに思いますし、また一方では景観条例自体が町の開発なりさまざまな面において枠組みとしては少し小さいのではないかと。もう少し広げるとか深めるとか、そういうような作業が必要ではないかという意見も聞こえてまいります。先ほどの同僚議員の質問の中には、いわゆる規制強化というような面のご指摘もありましたけれども、規制強化ではなくて、例えば面積の要件ですとか敷地の要件ですとか、そういったものの広がり、深さを逆にもう少し考えていかなくてはいけない時期に来ているのかなというふうに感じますが、この2点についてお答えをいただきたいと思います。

答弁 建設課長 高瀬達矢

ただいまのご質問にお答えいたします。今回同意を前提とした覚書を結ばさせていただいているのですけれども、仮に5項目ほど条件として覚書に記載されておるのですが、執行されない場合ということで、これについてはうちのほうも条例に基づいて勧告なり指導、助言をして、それでもそのようにはしない場合については、この条例上で最大限できるのが氏名の公表というところまでです。氏名を公表する際には、また審議会のご意見と事業者の弁明の機会を与えて最終手段ということで、いわゆる罰則というか、法律には結構罰則があるのですけれども、この景観条例にはそういう罰則はなくて、あくまでも事業者の協力、努力によって行われる景観の保持というような仕組みになっているので、そのようなことができるのかなというふうに考えております。それから、もう一点の先ほどの前段の高木議員さんのご質問に近いかなと思うのですけれども、規制強化ではないということで、例えば面積5,000平米以上ということで決めておりますが、それについての見直しとか高さ要件なんかもそうだと思いますけれども、これについては最初の高木議員にも申し上げたのですけれども、審議会の中で何か意見等できる機会を設けて、雪降る前までにはもう一回程度予定しているものですから、その中で時間とれる範囲で議論していきたいなというふうに思います。以上です。

議員の質問 1番 篠原正男

最後の質問になりますけれども、景観条例の、いわゆる見直しに当たって、もう少し枠を広げたほうがいいのではないかと先ほど質問いたしましたが、例えば冬期間の除雪に大変支障になるような建築物件も見受けられると。でも、現行の景観条例では、それは大丈夫な条件だ、要件を満たしていると。でも、どう見ても冬期間問題が起きそうな物件も見受けられると。そういうようなこともあるものですから、あらかじめさまざまな面の見直しを含めて実態に即した形をとるべきではないかというふうに考えておりますから、ご質問した次第であります。それと、もう一点は、景観条例に基づく協議等に至る前の過程として、担当それぞれの開発行為の担当部署があろうかと思いますが、担当部署間の連携というものはどのようにとられているのか。例えば企画に案件が上がったら、その内容をすぐ建設の景観に連絡したいと。そしてまた、そこが農地の案件であれば農業委員会に連絡をすると。いわゆるワンウエイのスタイルでこの事務の流れがなっているのかどうかというあたりを最後にご質問したい。特にそのための協議会があったり連絡会があったり、実務的にどう進められているのかと、具体的なものをお知らせいただきたいというふうに思います。

答弁 建設課長 高瀬達矢

1点目の除雪の一つのことが提示されたのですけれども、私も市街地の結構厳しいところに建築されるなというふうなことは感じておりますが、今現在の建築基準法等々のルールの中では、ニセコの場合都市計というのがしかれていないものですから、やはり最終的には事業者の都合で起きているのかなと。その件につきましても、建設課のほうに相談があった際には当然ニセコ町については豪雪地帯で雪も多くなっていて、交差点等の見通しだとか、いろんな部分もあるので、そういうお話はさせてもらってはいると思いますが、最終的には事業者のほうで決めていくというような感じでおります。その辺についても何らかのことができないのか検討してみたいなと思います。それから、もう一点、協議の過程での担当部署の連携なのですけれども、これについては大きいプロジェクト的なものが来た際には、関係されると思われる部署をうちの係長のほうですぐ集めていただいて、直接事業者のほうから説明をしていただくだとか、そういう機会を設けれなくても、農地の関係が少しでもあれば、農業用水路の関係があればすぐ、今でいえば農政課というか国営のほうですか、担当部署に情報を与えて、それぞれでうちのほうで、うちが最終的には窓口のような形になって集約して事業者のほうにお伝えして、細かいことについては農業委員会なり農政課なり企画部署なり、井戸を掘る場合は必ず企画のそれぞれルールがありますので、協議してくださいということで、担当部署の連携は十分図られているのかなという認識でございます。以上です。

答弁 町長 片山健也(町長は2025年9月まで)

先ほど枠を広げるというか、もう少し全体的な面で検討が必要ではないかというふうに言われたと思いますので、それについては景観条例がいいのか、もう少し安全に関するそういう条例がいいのか、それもあわせて検討させていただきながら議会の皆さんともご議論をさせていただければというように思っております。それから、現在、前にも議会でご報告させていただいたかと思いますが、今建築確認、2つのルートありまして、直接建築確認申請を北海道に出すと、それからニセコ町経由で出すと。民間から直接道に出すものについては私たち把握していないので、許可を得てから実際上、こんな角っこに、除雪どうするのよと、着工してからわかるようなことも実は過去に幾つもありまして、北海道についてはそういう場合についてはニセコ町のようなまちづくりを相当慎重にやっているところについては情報をくれないかということを今再三お願いしているのですが、なかなか全体のルールでやっているので、どこかのためだけに事前にその情報を渡すのはということで今なかなか進んでおりませんが、引き続きその辺の二重にいく許可申請はおかしくないかということは主張してまいりたいというふうに考えております。また、景観条例の、窓口は今建設課でやっていて、建設課で全て都市計画含めて今進めておりますので、これらのことが円滑に各課で情報共有が不足するということがないように努めてまいりたいと考えておりますので、よろしくお願いをいたします。

出典:ニセコ町議会 令和元年第6回定例会 2019年9月18日 議事録 PDF(42ページ) 間違いを知らせる