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新冠町議会 令和8年第2回定例会 2026年6月19日

避難所マニュアル作成と開設ボックスの設置について

2026年6月19日、新冠町議会の一般質問で、伹野裕之議員が「避難所マニュアル作成と開設ボックスの設置について」質問し、町長 山本政嗣が答弁しました。

質問者
伹野裕之 議員
答弁者
町長 山本政嗣

議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。

質問 8番 伹野裕之

8番伹野裕之です。議長より発言の許可を頂きましたので、避難所マニュアル作成と開設ボックスの設置について質問いたします。質問に入る前に通告文の訂正がございます。冒頭1行目の、昨年8月とありますけども、すみません、これは7月30日の誤りで私の記憶違いでした。ここを昨年7月と訂正いたします。それでは質問いたします。昨年7月と12月、今年4月に津波警報が発表され、町は避難指示を発令しました。一時避難所である新冠小学校では、担当町職員とともに自治会役員が避難所開設に当たりましたが、初動作業がスムーズに行われなかった状況が見られました。新冠小学校を避難所としている中央自治会は、新冠町津波防災向上モデル事業地区として、避難所運営の検討など地域防災力の向上に町担当課と積極的に取組みを行っています。中央自治会は、自治会員を対象に避難行動アンケート調査を実施し、調査結果をもとに、避難所運営に必要不可欠な備蓄品の整備を町との協議で進めています。しかし、そのような中で、今回の避難指示がありました。中央自治会と町との協議の中で、避難所開設運営に関わる部分の協議のなさを露呈した19ように感じられました。避難所の速やかな開設に関わる、基本手順書となる避難所マニュアルが自治会に周知されず、自治会に避難所開設の手順の認識不足があったと思われます。自治会は町との協議の中で、備蓄品ばかりに目が行き過ぎた感があり、避難所開設の重要性の認識が薄く、自治会として反省すべき点も見受けられました。このことから、避難所開設の初動作業を混乱させたものと考えられます。初動作業がスムーズに行われなかった要因として、次の2点が挙げられます。1点目、避難所マニュアルがなく、避難所運営の基本的手順と留意点が周知されてないこと。2点目、避難所開設に必要な資機材を収納した開設ボックスがないことが挙げられます。ボックスの中は、避難者個別カード、備蓄物資一覧表、避難所運営日誌、避難者台帳をはじめ、避難所に来た人が誰でも開設できるように活動を指示する避難所開設アクションカード、どこに何を設置するかを示した避難所施設利用計画書などが入っており、初期において必要なものが詰まった避難所開設時における必須ボックスです。これらの不備が避難所開設の課題として考えられます。円滑な避難所開設を進めるためにも、早急に避難所マニュアルの作成と各避難所への避難所開設ボックスの配置を求めます。次の3点について伺います。1点目、町独自の避難所マニュアルは作成されているのでしょうか。作成されていないのであれば、北海道版避難所マニュアルを活用、遵守すべきと考えます。2点目、避難所マニュアル運営にあたり、各避難所での担当職員、施設管理者、自治会、3者の勉強会が必要かと思われます。3点目、アクションカードが入っている避難所開設ボックスは各避難所に必要なものです。その施設の種類や規模等によって、ボックスの資機材が変わります。避難所の実情に合わせたボックスの速やかな設置を求めます。以上3点について町長の所見を伺います。

答弁 町長 山本政嗣

伹野議員から御質問頂きました避難所マニュアル作成と開設ボックスの設置に関しましてお答えを申し上げます。まず、先般の避難所運営における初動対応におきましては、地域の方々や、関係者の皆さんの御協力により運営がなされたわけでございますが、さらなる迅速化と効率化を図るべき余地があるものと認識をしているところであります。そこで、御質問1点目の町独自のマニュアルの有無及び北海道版避難所マニュアルの活用についてお答えをいたしますが、当町では、北海道避難所運営マニュアルを基本といたしました、独自の避難所運営マニュアルを既に整備をしておりますけれども、現行のマニュアルにつきましては、主に指定避難所における中長期的な避難生活を想定しておりまして、ページ数が多く煩雑なために、緊迫した状況下においては、即座に一時避難者へ対応するマニュアルとしては課題を感じていたところであります。そのため、必要な行動が時系列に沿って明確に示され、誰にとっても分かりやすいもの20なるよう、災害時の初動対応に特化した初動対応チェックリスト、あるいは簡易フロー図を新たに作成している最中でございまして、現行マニュアルをより実践的な内容へと見直し、反映させてまいる考え方でございます。これによりまして、避難所運営に携わる関係者の方々が、迷うことなく、迅速に避難所開設作業に取り組めるよう、実践的な運用に努めてまいりたいと思います。次に、御質問2点目、マニュアル運用における担当職員、施設管理者、自治会の3者合同勉強会の必要性についてでございます。避難所の開設運営には、行政と施設管理、者そして地域事情を熟知されている自治会の皆様との緊密な連携がこれは必要不可欠でございます。御提案の合同勉強会につきましては、開設手順の確認や役割分担の共有を図る上で有効な手段であるというふうに考えますので、避難所開設時の手順、あるいは具体的な役割分担等を確認する上で、実効性の高い形で会合を持たせていただいて、避難所開設の実情、あるいは課題などをしっかりとお互いに共有して、地域住民の皆さんが主体的に運営に携わる防災体制の構築を目指してまいりたいと考えております。そのためにも特に、実際にマニュアルの手順を地域の皆様と確認し合い、誰にでも運用可能な避難所の開設手順を確立することによって、全町的な防災体制の強化に努めてまいりたいとも考えておりますので御理解を頂きたいと思います。次に、3点目の御質問でございましたけども、避難所開設ボックスの設置についてでございます。御指摘のとおり、避難所開設時に、必要な資機材が整っているということは、避難所運営の円滑化を図る上で、極めて有効な対策であると捉えておりまして、現在、各避難所への資機材配備に向けた準備を鋭意進めているところでございます。御提案の避難所開設ボックスにつきましては、キャスターつきのコンテナに、受付名簿や筆記用具、案内掲示物など、開設に必要な資機材を、パッケージ化して収納する準備を現在進めておりまして、各避難所にこのボックスを配備することで、これを開ければ直ちに避難所が開設することができるというような体制を想定した中で、これを構築してまいりたいと考えております。これらの対応につきましては、本年10月に予定をしております防災避難訓練の前までに完了させまして、訓練における運用実態、状況を検証しながら、有事の際に確実に機能するように取り進めてまいりたいと考えております。最後になりますけれども、災害から町民の皆さんの命と暮らしを守るためには、避難所をスムーズに開設・運営できる体制づくりがこれは必要不可欠だと考えます。今後とも、地域の皆様と力を合わせ、災害に強い安心して暮らせるまちづくりに全力で取り組んでいく考えでございますので、御理解と御協力をお願い申し上げます。以上でございます。

再質問 8番 伹野裕之

ありません。

再質問 8番 伹野裕之

引き続き、成年後見制度について通告に従い質問いたしますが、またこちらでも記載間違いがございます。申し訳ございません。1行目の成年後見人制度2箇所、そして下から3行目の成年後見人制度とありますけども、こちらは成年後見制度でございますね。この3箇所訂正をお願いいたします。それでは質問いたします。認知症の人らを支援する成年後見制度が見直されることが、4月に閣議決定されたことから、この質問をすることにしましたけども、衆議院も通り、2日前の17日、参議院本会議で可決成立いたしました。新たな成年後見制度は、公布から2年6か月以内に施行されます。成年後見制度は、身寄りのない高齢者が増加する中、認知症や知的障がいなどで、判断能力が不十分な人の権利や財産を守るため、家庭裁判所が選任した法定後見人が本人に代わり、財産管理や福祉サービスの手続などを行うものです。この制度の見直しは、今回の法改正が初めてとなります。今回の改正には二つの要素があります。一つは、高齢化の進展に伴うニーズの多様性です。家族が遠方に住んでいたり、身寄りのない単身世帯の急増があり、従来の制度では対応しきれなくなったことがあります。もう一つは、成年後見制度の利用促進があります。現在、国内の認知症者は、推計で400万人とされていますが、実際にこの制度を利用している人は、約26万人となっています。より利用しやすい改正が必要となったのです。現行制度では、例えば、配偶者の遺産相続を機に利用を開始した場合、相続が終わっても本人の判断能力が回復しない限り、利用を終了することができず、後見人の報酬を払い続けることになります。事実上の終身制となっていることが利用への妨げとなっているのです。今回の改正の柱は、支援を受ける本人について、個人の尊厳と意思の尊重を明確にすることです。ニーズに合わせたオーダーメイド型の仕組みに改める内容です。現行制度では、本人の判断能力に応じて、支える側は後見、補佐、補助の3区分に分類されます。補助は判断能力が不十分な人。補佐は判断能力が著しく不十分な人。後見は判断能力が欠けているのが通常の状態の人が対象となっています。しかし、後見人らが広範囲な代理権を持つため、本人の自己決定が必要以上に制限されるという課題がありました。そこで今回の改正案では、後見と補佐を廃止し、本人の意思を最も反映しやすい補助に一元化されています。また、現行制度では、本人が亡くなるまで続く、実質的な終身制が廃止されます。これまでは、一度利用を始めると、判断能力が回復しない限り、本人が亡くなるまで弁護士などの専門職へ報酬を支払い続けるケースが主流でした。改正制度では、例えば介護施設に入所して、財産管理などの必要性がなくなったと家庭裁判所が判断した場合、利用を終了するようになります。さらに、後見人は不正がない限り、原則交代は不可能でしたが、本人の利益のため後見人の交代をしやすくなっています。本人の意思を反映させる柔軟な支援制度へと改正されるものです。22過去の決算委員会の質疑では、これまで後見制度の利用はなく、問合せがあったとの説明がありました。現状ではどのような状況なのでしょうか。町内でも高齢化が進み、家族が遠方にいたり、身寄りのない単身世帯も見受けられ、認知症や軽度認知障がいの人も在住しています。改正制度の周知啓発や利用促進を推進し、身寄りのない高齢者が生活しやすい、安心安全な環境づくりの一助となる行政サービスの提供が望まれます。町長の所見を伺います。

答弁 町長 山本政嗣

伹野議員から御質問の成年後見制度についてお答え申し上げます。成年後見制度は、御質問頂いたとおり認知症や知的障がいなどにより、判断能力が十分でない方の権利や財産を守るため、非常に重要なセーフティネットであると認識をしております。一方で、御指摘のとおり、現行制度におきましては、一同利用を開始いたしますと、原則として途中で終了することが困難であるという終身制の制度でもございまして、利用を検討される方々の心理的な障壁となっている面があるものとも認識をしているところであります。また、この制度は、後見人となる親族や専門職にとっても、重大な責務、責任と事務負担が長期間にわたることから、受任者の確保、あるいは負担軽減対策も大きな課題となっているところであります。こうした中、国におきましては、本人の残存能力を生かし、より柔軟で、本人の自己決定を尊重する形での制度改正に向け、法改正が進められておりましたが、6月17日、改正民法が可決成立されたところでございます。これまで町は、市町村の権利擁護に関する役割が強化されました平成24年度から26年度にかけまして、地域の実情に合わせた体制整備として、対応マニュアルの作成、あるいは町社会福祉協議会による法人後見の実施に加え、低所得者に対する申立て費用と後見報酬の助成制度、これを創設するなど権利擁護の基盤を整備させていただいてきたところでございます。現在、これら町の利用支援事業の利用者は、毎年一定数の実績がございますほか、地域包括支援センターを通じまして、逐次制度の周知と相談対応に努めているところでもございます。また、相談を受け付けた際には、制度の仕組み、あるいは家庭裁判所への申立て手続を説明、御案内するなど、必要な方が制度を正しく理解し、円滑な活用へとつながるよう努めているところでもございます。このたび、改正民法が成立をいたしましたが、施行は成立から2年半以内とされておりますので、改正内容を十分に把握した上で、現在運用している対応マニュアルの見直し、あるいは制度周知の準備も進めてまいりたいと思います。あわせて、特に高齢者の方々が、御自身の意思を早期から明確にして、尊厳ある暮らし23を継続していけるように、エンディングノートの活用、あるいは今後に備え、自らの意思を家族や関係者と共有し合う人生会議といった取組みも積極的に推進しておりますので、今後も成年後見制度への取組みと、これらを一体的に推進し、法的なセーフティネットと事前の意思決定支援の両面から、町民の皆さんが住みなれた地域で安心して暮らしていけるよう、相談支援体制の充実に努めてまいりたいと存じます。以上でございます。

再々質問 8番 伹野裕之

ありません。以上で伹野議員の一般質問を終わります。これで一般質問を終わります。◎日程第3 議案第34号

出典:新冠町議会 令和8年第2回定例会 2026年6月19日 議事録 PDF(18ページ) 間違いを知らせる