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新冠町議会 平成28年第1回定例会 2016年3月15日

障害者差別解消法について

2016年3月15日、新冠町議会の一般質問で、伹野裕之議員が「障害者差別解消法について」質問し、教育長 杉本貢が答弁しました。

質問者
伹野裕之 議員
答弁者
教育長 杉本貢

議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。

質問 4番 伹野裕之

議長より発言の許可をいただきましたので、通告に従い、引き続き障害者差別解消法について質問いたします。今年4月1日に学校教育を始め、社会のあらゆる分野の対象となる障害者差別解消法が施行されます。その中で公立学校は、障害がある児童生徒に無理のない範囲で支援の手を差し伸べる合理的配慮を提供しなければならないと規定されています。この法律の背景には、日本が世界各国と結んだ国際条約があります。障害のある子ども・大人、すべてを差別しない社会にしていく。その意志を国内外に示す法律が障害者差別解消法です。この法律では障害がある子どもが義務教育を受け始める際に、障害だけを理由に学校への入学を拒むことは不当な差別にあたるとしています。しかし、この法律の施行で義務教育開始を控えた子どもの就学先を決める方法が変わる訳ではありません。これまでの一定の基準で特別支援学校が望ましいか、小学校が望ましいかを判断する仕組みでしたが、これからは出来る限り本人・保護者の考えを尊重して判断する仕組みに変わる中、合理的配慮が必要とされます。障害だけを理由に拒むことはできないのです。これまで我慢して特別支援学校就学の判断を受け入れた保護者がいたかも知れません。今後は親族や地域住民の目を気にして、小学校就学を望む保護者が増えるかもしれません。ここで言われる合理的配慮とはどういうものなのか。例を示しますと、身体障害がある子どもを小学校で受け入れるに当たり、階段を上り下りするのに校内にエレベーターを付けるか、昇降リフトを付けるかを選択する場合、エレベーターを設置すればリフトよりも、より快適に学校生活を送れます。だが、リフトと比べるとエレベーターの設置はずっと高い費用がかかります。保護者と話し合って出した結論がリフトの設置だったのです。障害者差別解消法はこのような合理的配慮を实現することを求めているのです。合理的配慮にあたる英語は、リーズナブルアコモデーション。リーズナブルには様々な意味があります。辞書には筋の通った、道理をわきまえた、手ごろなというような説明があります。文部科学省は過度な負担均衡をなくした負担まで負う必要はないと、この言葉の意味を解説しています。リーズナブルな配慮を整えるにあたっては、小学校と家庭がよく話し合い、合意をまとめることが欠かせません。障害のある子どもそれぞれにとって、最善の配慮を探る作業となります。ただ、子どもの年齢が上になればなるほど合意形成は難しくなる可能性が高いとされます。幼いころは、ほかの子どもと同じ扱いだったのに年齢が上がってから配慮が始まることで、差別と受け止められるかもしれないからです。子ど平成28年第1回定例会新冠町議会会議録第3日 (平成28年3月15日)も本人に芽生えた自我を傷つけるかもしれません。このような事態を防ぐ上で早い段階での対応が有効だとされています。このことから認定こども園での対応も必要かと思います。4月からは新入生の保護者や関心のある保護者から相談や質問が寄せられることも予想されます。全職員が適切に対応できるようにすることが学校の信頼につながると思います。当町においては、特別支援学級の対応が適切に図られ、十分に機能していると評価をしているところではございますが、障害者差別解消法施行にあたりこれまで以上に慎重な対処が求められると思います。障害者差別解消法の対応策は講じられているのか。また、障害のある子どもの学校生活を支える支援員の体制は取られているのか。教育長の所見を伺います。

答弁 教育長 杉本貢(教育長は2017年3月まで)

伹野議員からの障害者差別解消法についてのご質問にお答えいたします。平成25年に成立した障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律、このことにつきましては、障害のある人への差別をなくすことで、障害のある人もない人も共に生きる社会を作ることを目指し、平成28年4月から施行されるものであります。ご指摘のとおり障害だけを理由に入学を拒否するなどはあってはならないことであり、今までもこれからもそのようなことは本町において起こり得ないことであります。まず、保護者からの相談や質問に対する教職員の対応についてですが、町の特別支援教育連携協議会という組織がございまして、そこでの協議や平取養護ペテカリ校や町子ども発達支援センターあおぞらなどから、講師を招いての研修。また、教育局主催の管内希望のセミナー等への参加促進を始め、各学校・園においては、特別支援教育コーディネーターなどを指名し、校内においては毎月恒常的に、例えば職員会議の後ですとか、事例研修を通し、資質・指導力の向上を図り、保護者への対応について万全を期して来ているところであります。2点目に支援員の体制についてでございますが、支援員については、発達障害等の児童に対して日常生活の介助、学習補助、安全確保等を目的としておりまして、ご案内の通り平成20年度より新冠小学校に1名、翌年には朝日小学校1名配置し、平成24年度より新冠中学校に1名配置いたしまして、各学校1名の配置とし、計3名といたしました。さらに平成25年度には特別支援学級への入級数にあわせ、2名を増員し平成26年度には普通学級での支援を目的とした学習支援員として2名配置いたしまして、現在は全体で7名を配置し、充实した体制を構築して来ているところでございます。3つ目に、教育委員会における合理的配慮についてでございますが、障害者の人権及び基本的自由の享有を確保すること並びに障害者の固有の尊厳の尊重を促進するための包括的かつ総合的な国際条約であります障害者の権利に関する条約の第2条におきましては、合理的配慮について次のように定義されてございます。障害者が他のものとの平等を基礎としてすべての人権及び基本的人権を享有し、または行使することの確保をするために必要かつ適当な変更及び調整であって、特定の場合において必要とされるものであり、かつ均衡を失したまたは過度の負担を課さないものと定義されてございます。具体的に本町の特別支援教育を例に上げま平成28年第1回定例会新冠町議会会議録第3日 (平成28年3月15日)すと、まず人的配慮として、支援員の配置、コーディネーターの指名、多学年学級への教員の加配、ソフト面におきましては、個々の状態に対応した教科書、ユニバーサルデザインに基づきます教审環境、また社会教育におきましては、平成27年度实施いたしました尐年国内研修交流事業においては、特別支援学級に在籍する生徒のニーズに応え、補正予算を編成していただき可能な限り対応して来たところでございます。障害の状況に応じた学習指導については、一人一人の障害の状況に応じて個別の指導計画を作成し、スモールステップの進度で見通しを求め、適切な対応を行い指導援助を進めて来ているところでございます。今後とも可能な限り法の趣旨に沿った対応を進めていきたいと思いますので、ご理解のほどよろしくお願いいたします。以上でございます。

出典:新冠町議会 平成28年第1回定例会 2016年3月15日 議事録 PDF(36ページ) 間違いを知らせる