みんなの議会

中頓別町議会 平成25年第1回定例会 2013年3月10日

子育て支援にかかわる2点について

2013年3月10日、中頓別町議会の一般質問で、本多夕紀江議員が「子育て支援にかかわる2点について」質問し、教育長 米屋彰一、教育次長 青木彰が答弁しました。

質問者
本多夕紀江 議員
答弁者
教育長 米屋彰一、教育次長 青木彰

議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。

質問 3番 本多夕紀江

受け付け番号5番、議席番号3番、本多でございます。きょうは、子育て支援にかかわる2点について質問したいと思います。1点目ですけれども、就学援助のさらなる拡充を。生活保護基準引き下げがことし8月から実施されると就学援助制度も影響を受けることが心配です。就学援助制度は、憲法に基づいた国民の権利ですが、住民や保護者にオープンにされているとは言えない状況です。子育て支援の側面からも申請をちゅうちょさせることがないように、申請しやすく使いやすい制度にしていくことが大切と考え、次の点を伺います。1、制度の案内はどのように行われているか。給付内容は具体的に示されているか。2、認定基準や認定目安金額に客観的な数値基準が示されているか。3、申請の時期や方法は、保護者が申請しやすいように配慮されているか。

答弁 教育長 米屋彰一(教育長は2014年3月まで)

本多議員の就学援助のさらなる拡充をにつきましては、青木教育次長に答弁をいたさせます。

答弁 教育次長 青木彰(教育次長は2016年6月まで)

私のほうからご答弁申し上げます。現在まで制度の案内については、新年度に入り4月早々に学校を通じて保護者の方に給付の内容をお知らせしてきておりますが、そのお知らせでは認定となる目安の家計の所得基準等については示してきておりません。申請の時期については4月中旬までとしてきており、学校長の意見を付し、学校を通じて教育委員会に提出していただいております。認定に当たっては、民生委員等の意見を参考に教育委員会が決定してきておりますが、これらの流れの中で保護者の方がこの制度の理解や申請がしやすい状況にあるかということについては、十分ではなかった面もあると思いますので、今後工夫をしてまいりたいというふうに考えております。

質問 3番 本多夕紀江

この制度は、義務教育は無償とした憲法26条と学校教育法等に基づく制度で、国民の権利です。2月ころの新聞の報道によりますと、2011年度ですけれども、道内で就学援助を受けた小中学生は4人に1人というふうに報道されておりました。中頓別町では、この制度のことがよくわからなくて自分の家庭が該当しないと思っている方が少なからずいらっしゃるようです。そこで、ただいまのご答弁の中で改善すべき点が幾つかあるのではないかと思いますので、伺います。1つ目ですけれども、認定基準をきちんと知らせていないこと。それについては、保護者の方がおっしゃいますには、案内は確かにもらっていますけれども、自分が対象になるかどうか見当もつかない。申請書を出してみて、結果だめであったら、これは恥ずかしい気持ちになると。本当にそのとおりだと思うのです。申請すれば申請した人には詳しく教えてあげますよということではなく、初めから認定基準額の目安を示したものを全保護者に渡るようにすべきだと思います。2点目ですけれども、ご答弁の中で学校長の意見を付しということでありますけれども、学校長を初め教職員が児童生徒の家庭の経済状況を詳しく知るような立場にあるとは到底思えません。意見をと言われても、大変書きにくいと思うのです。もし書くとしたら、申請どおり給付すべきとでも書くしかないのではないかと思うのです。それ以外の給付を妨げるようなことは絶対書いてはならないと思いますけれども、しかしながら教育環境や教育条件の整備は教育委員会の仕事です。どうしても第三者の意見を聞く必要があるときは、ご答弁でもありましたけれども、民生委員等の意見を参考にして教育委員会が責任を持って決定すべきではないでしょうか。3つ目ですけれども、学校を通じて提出ということに保護者としてはちゅうちょしてしまう。気持ち的にです。それが行政である教育委員会に直接出すのであれば、それほどのちゅうちょは要らないという。これは気持ちですから、一人一人保護者全員がそう思っているのか、それはちょっとわからないのですが、でも保護者の立場としては確かに私はそうだと思います。ふだん接している学校の先生方にうちの経済状態はこうでということの書類を出すのは抵抗があるのではないかと思います。少なくとも、教育委員会または学校へ提出してくださいというふうにすべきではないかと思うのです。あと、4つ目ですけれども、申請の時期ですが、4月中旬までとしてきているということですけれども、これだと年度当初に保護者のほうに案内はするけれども、申請は1年の中の1回きりということになってしまうのですけれども、こういう時代ですから、1年間の中で保護者の、保護者2人だったり1人だったりいろいろあるかと思いますけれども、突然の失業ということも起こり得ると思うのです。必要な時期に提出してくださいということにしたら、よくよく考えて、遅くなったけれども、6月なり7月に申請することにしたという人もいるかもしれないし、そしてまたそういう人が何人かいたところで、児童生徒の数自体が町全体で少ないのですから、そしてさらにその中で申請しようかという人は本当に少ないのですから、年度の途中で申請する人がたまにいたとしてもそれほど煩雑ではないと思うのです。以上4点について伺います。

答弁 教育次長 青木彰(教育次長は2016年6月まで)

まず最初に、認定基準というところで、経済状況が余りよくないのだけれども、申請してみていいのだろうか、どうだろうかというお話ではないかなというふうに思います。一応基準としては、要保護の方については生活保護等を受けている方ということで、これは確実に把握ができるわけですけれども、準要保護者という形での取り扱いのことだと思います。準要保護者ということに関しましては、児童または生徒の保護者が要保護者に準ずる程度に困窮していると認められる方、この方を準要保護者として取り扱わせていただいております。要保護者の方につきましては国庫補助等の取り扱いもございますけれども、準要保護者については町教育委員会のほうで認定をしてというふうな取り扱いになりますので、今お話のあった部分につきましては準要保護者として果たして認められるのかどうかというあたりだろうと思いますので、この辺については要保護者の方と同じように準ずる程度ということについては、家庭の状況、それぞれ扶養世帯、子供の数等においてさまざまですので、なかなか基準としてお示ししづらい部分もあります。その辺については、もう少し工夫をして、どういう状況の方が認定基準に合致してくるのかということがわかるようにお知らせをしていきたいというふうに考えるのとあわせて、学校を通じてというところでは把握が難しいと思いますので、そういう方については教育委員会のほうに事前に相談をしていただくというふうに、わかるようにお知らせをしていきたいなというふうに考えております。それと、そこにも重複しますけれども、学校長の意見を付してというところでありますけれども、学校のほうが家庭の経済状況まで把握するのは難しいのではないかというあたりですけれども、学校と教育委員会が力を合わせて把握をしていきたいというところであります。学校のほうあるいは教育委員会、主に教育委員会ということになろうかと思いますけれども、事前に相談をされて、判断をした上で申請に当たっていくというふうにしていければいいかなと思っております。学校を通じてということでは大変提出しづらいというところもよくわかりますので、学校あるいは教育委員会のほうに出していただいて、学校と連携をとった認定に向けて協議検討していきたいというふうに考えております。それと、申請は4月までということですけれども、4月、年度当初に認定をすることで4月以降から対応するということが1つ基本にありますけれども、1年の途中で経済状況が変わるということは間々あることだろうというふうに思います。年度途中でも申請をしていただいて、相談をしていただいて、教育委員会のほうで決定をさせていただくという取り扱いが可能ですので、その辺についても今まで十分にお知らせできていないとすれば、その辺を工夫してお知らせをしていきたいというふうに考えております。

質問 3番 本多夕紀江

いろいろご説明がありましたけれども、要保護児童については確実に把握できると、問題は準要保護の把握であるとおっしゃいましたけれども、本当にそのとおりだと思うのです。私がお聞きしているのは、把握する教育委員会としての立場ではなくて、対象となる保護者の立場から考えてどうなのだろうかということです。みんな全部把握しているからいいのだと思われるかもしれませんけれども、何だか見当もつかないような案内をもらっても仕方ないと思うのです。この案内、このお知らせは私に関係あるのだろうか、いや、きっとないわと思って、中身もそんなには読んでもらえないと思うのです。申請する保護者の立場に立った案内、お知らせであってほしいと思うのです。再びお聞きしますけれども、要保護は国庫補助の対象となって、準要保護の場合は市町村ごとの基準をそれぞれ決めて市町村で対応すると、地方交付税措置もしますからということになっているのだと思うのですけれども、そうなると準要保護の扱いをどうするかということは市町村の責任ということになると思うのです。これが基準を市町村、自治体としてはっきりと示せない、数値的な目安を示せないということはないと思うのです。大っぴらにしていいと思うのです。準要保護ですから、生活保護の基準に準じるということだと思うのですけれども、その言葉だけではどんな基準なのか、金額幾らなのということが保護者にとっても住民にとっても、誰にもわからないのです。ですから、生活保護基準と比較してどのぐらいを基準にしているのか、ここではっきりと伺いたいのですけれども、準要保護の扱いはイコール1.0倍なのか、困窮の度合いは要保護に準じる程度だから生活保護と同じく1.0倍、同じだよということなのか、それともやや余裕を設けて1.1倍とか1.2倍なのか。財政の豊かなところだと思うのですけれども、1.5倍とかというところもあると思いますけれども、中頓別町としてはこの基準をどのぐらいに、準じる程度をどのぐらいにするのか、はっきり示すべきだと思うのです。生活保護基準ともし同じ1.0倍であれば、これまで就学援助の対象だった人が収入はふえなくても、生活保護基準が引き下げられればその対象から外れる可能性も十分にあると思うのです。生活保護費の切り下げがあったとしても、せめて今までどおり、就学援助を受けてきた家庭は引き続き受けられるように配慮すべきだと思います。また、新たな申請者や対象者についてもこれまでどおりの基準とすべきと考えますけれども、いかがでしょうか。認定の基準がどうなっているか、もし保護基準が引き下がった場合の扱いはどうするのか、この2点について伺います。

答弁 教育次長 青木彰(教育次長は2016年6月まで)

準要保護の方の数値的な基準、なかなか数値的に明確にお知らせしづらい面もあるのかなと。今言われた生活保護基準ということでの話をすれば、要保護がそこですので、準要保護については1.0倍で今のところ進めてきております。1.0倍以上の余裕というのは余り認めてきていないのが現在までであります。もう一つ、生活保護費そのものが9月ですか、10月以降切り下げの方向にあるのではないかと、その場合に基準が見直されたりして下がるのではないかというご心配があるかと思いますけれども、国のほうでは今のところ要保護者に対しては、4月に認定をした、決定をしたということであれば、そのまま継続をして認定をしていくという考え方にあるようです。準要保護についても国の考え方に従って市町村で配慮してもらいたいというような通知が正式にそろそろ来るのではないかなというふうに思います。その辺については、教育委員会の中でも十分議論をして、町長とも協議をしながら決定をしていきたいといいますか、判断をさせていただきたいと思います。また、新たな方が対象になった場合にどうなのだというあたりもあわせて検討していきたいということで、現時点でこうするというふうな答えは私のほうからは申し上げられないということでご理解をいただければと思います。

質問 3番 本多夕紀江

私の質問はこれで終わりなのですけれども、準要保護についても生活保護基準の1.0倍で進めてきていると。1.0倍ということであれば、ただ生活保護基準の1.0倍ですと書いたのでは一般の人には全く通じませんので、そのあたり保護者2人と子供2人の家庭の所得基準の目安はおよそ何万円ですとか、母1人、小学生の子1人の場合の所得基準はおよそ十何万円ですだとか、そういうような目安を示していただかないと保護者の方にも住民の方にも伝わらないと思います。

出典:中頓別町議会 平成25年第1回定例会 2013年3月10日 議事録 PDF(41ページ) 間違いを知らせる