中頓別町議会 平成24年第1回定例会 2012年3月17日
議事録に件名の記載なし
2012年3月17日、中頓別町議会の一般質問で、本多夕紀江議員が質問し、町長 野邑智雄、産業建設課長 中原直樹が答弁しました。
- 質問者
- 本多夕紀江 議員
- 答弁者
- 町長 野邑智雄、産業建設課長 中原直樹
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
質問 3番 本多夕紀江
引き続き2問目の質問に移りたいと思います。住宅建設促進条例を見直し、使える内容に。この条例の目的は、町民の定住促進と生活環境の向上にありますが、現行では住宅を新築した人しか対象にならず、直近の5年間の利用は3件にとどまっています。目的に照らして、より現実的な使える内容に改めるべきではありませんか。1つ目、今後も住宅の新築はそれほど見込まれないと思うので、1件当たりの助成額を今より少なくして、リフォーム、中古住宅の購入等にも使えるようにできませんか。第7期総合計画では、町の目指す将来像として、初めに地球と環境に優しい暮らしが取り上げられています。例えば自然エネルギーの活用や断熱効果の高いエコガラスへの改修など、地球環境に配慮した住宅の改修には何らかの助成をすべきではありませんか。答弁をいただく前に確認したいことが1つあります。それは、この一般質問に当たって住宅建設促進助成条例をいろいろ見てみたのですけれども、第2条の(3)のところですか、増改築の定義を言っているところがあるのですけれども、地方税法第37条第1項第7号及び第8号に定められたものということですが、そういうものが第37条にはないので、ここのところは間違っているのではないかなと思うのです。そこのところを確認したいと思います。
答弁 町長 野邑智雄(町長は2015年3月まで)
住宅建設促進条例の見直しについての質問につきましては、中原産業建設課長に答弁をいたさせます。
答弁 産業建設課長 中原直樹(産業建設課長は2016年3月まで)
まず、ご答弁差し上げる前に、最後に本多議員が言われました住宅建設促進助成条例の第2条第3号の増改築の規定でございますけれども、地方税法第37条第1項第7号及び第8号にというふうにありますけれども、これについては地方税法第37条の誤りでございますので、今後是正をしてまいりたいというふうに思います。それでは、ご答弁をいたします。まず、1点目でございますけれども、住宅建設促進助成件数につきましては、条例制定の平成12年度から平成22年度までに32件の実績があり、町民の定住促進に寄与してきたものと思います。この制度は、新築だけでなく増改築も規定する評価額以上になれば対象となります。また、現在町内に居住されている方だけでなく、居住しようとされる方も対象になります。近年は、住宅の新築や増改築が少ないため助成件数も減少しておりますが、今後より一層の定住促進と生活環境の向上を図っていくために必要な制度であることから、現行の制度を継続してまいります。リフォームや中古住宅の購入につきましては、国による減税制度の優遇措置等がございますので、情報提供などに努めてまいります。2点目でございますけれども、自然エネルギーの活用や窓の省エネ改修等に対する町の助成制度につきましては、現在のところ考えておりませんが、国による減税制度の優遇措置や住宅エコポイント制度等がございますので、住宅相談や情報提供に努めてまいります。
再質問 3番 本多夕紀江
再質問をしたいと思います。増改築も規定する評価額以上になればこの条例の対象になるとおっしゃるのですけれども、地方税法に定められた増改築では資産価値に変動を来すくらいの規模の大きい工事になってしまうのではないかと思うのです。私は、そんな規模の大きな工事のことを言っているわけではないのです。この条例の助成金の最低額は48万円になっていますけれども、この48万円の助成金を受けるための工事費用の規模ですけれども、固定資産評価額150万以上350万未満でしたか、そういう評価額となるには、もう工事費の規模というのも数百万円になるのではないかと思うのです。ですから、これはちょっとした新築、それから大改築ですね、固定資産税もはね上がる大改築ではないと、やはりこの条例は適用にならないのだということなのだと思います。それから、国の優遇措置、減税だとかそういうものもあるということですけれども、やはりこれも規模がかなり大きいものでないと対象に、最低でも100万円ぐらいでしょうか。100万円単位の工事規模でないとこの優遇措置も適用にならないのではないでしょうかと思います。国の制度のPR、情報提供してくださるのは大いに結構なのですけれども、この町の住宅建設促進助成条例の存在といいますか、内容自体が町民に余り知られていないのだと思います。これを大々的に宣伝したら家を建てる人がどんどん出てくるかというと、それはわかりませんけれども、もう少しいろんな住民の方にわかるように宣伝してもいいのではないでしょうか。それから、住宅建設への助成ですね。この条例の適用は10年間で32件ということですが、この10年間の前半と後半では大きな隔たりがあると思うのです。この直近の5年間というのは、年度末にこの予算の大幅な減額、2分の1だとか全額だとか、それが繰り返されてきているわけです。全額を減額しても、また次の年に前年度の当初予算と同じ予算が出されると。これを見て、せっかくの条例が住民の役に立っていない、現状に合っていないというふうにはお考えにならないのでしょうか。住宅の新築とか大がかりな増改築をする人はいなくても、町の中で、町民の皆さんの中で小さなリフォームをする人は結構見受けられるわけです。次ですけれども、新築住宅への助成をやめるということではなくて、実績に照らして、これまでどおりの予算で予算総額の2分の1を新築住宅への助成に、あとの2分の1をリフォームや中古住宅の購入に助成するという、そういう考えはできないものでしょうか。道内でも40くらいの自治体がそれぞれ条件や助成率、助成金の上限なんかを、それから金額であるとか支給方法を工夫してやっていて、その住民、業者、全体といいますか、大変喜ばれているというふうに聞いております。新築ではなくても、少しリフォームして温かくて明るくてきれいな家で暮らしたい、そう思う住民に数十万円の工事費の10%か20%でも助成があれば大変喜ばれると思うのです。そのことが先ほど来からも出ていますけれども、定住の促進にもつながるでしょうし、地域経済の活性化にもつながるのではないかと思います。
答弁 産業建設課長 中原直樹(産業建設課長は2016年3月まで)
まず、条例の第2条に規定している増改築でございますけれども、議員がおっしゃるように、通常の維持管理的な修繕等、例えば屋根のふきかえだとか外壁の塗装だとか張りかえだとか、そういった修繕と言われるものについては固定資産税にはね返るということはないですから、ここでいう増改築、改築ですね、というのは大規模な修繕だとか大規模な模様がえで固定資産税にはね返ってくるというようなものでございまして、この条例が適用になるのは、現状の住宅等の残存価格を差し引いて、新たに増改築をした固定資産税評価額からもともとの評価額を差し引いたものが規定する評価額に達すれば、助成をするよという制度になっております。それが最初の助成額が48万円ということでございます。あと、先ほど答弁しましたように、中古住宅については住宅ローンを借りた場合に、その年の住宅ローンの残高の1%が減税されるだとか、またバリアフリーだとか省エネについてはローン型減税といって5年間の借り入れに対して毎年度の残高の2%が対象になるだとか、そういったことでございまして、ある一定の額に達すれば住宅ローン等々は借りられるわけでありますから、そういった、本当に大規模なものでなければ対象にならないということではないのだろうというふうに思います。それとあと、住宅のこの制度、住宅の助成制度について余り町民に知られていないのではないのかということでございますけれども、そういう指摘があるのであれば、今後より住民に知っていただくような周知の方法を考えていきたいというふうに思います。あと、平成12年度に制度ができて、先ほどもご答弁させていただきましたけれども、32件の実績がございます。確かに議員がおっしゃるように、近年は平成20年だとか平成21年については新築というかこの助成金の適用者はゼロでございます。平成22年については1件、今年度についても今のところ1件ということでございまして、近年については確かに住宅の建設件数が少ないということでございますが、町としてはあくまでも定住促進のためにこの制度を設けておるわけでございますから、それの一助になるために住宅建設の助けになるために行っている制度でございますし、毎年予算を策定する段階で来年度何件あるかだとか何件の見通しだとかというのはちょっとわからないものでございますから、2件分の助成額を予算化しているということでございます。それと、新築が余り見込まれないということで、2分の1を新築に、また2分の1をリフォーム等にということでございますけれども、確かに近年住宅の建設戸数は減っておりまして、そのせいで住宅の助成件数も減っているわけでございますけれども、本町においては各事業所においてもまだまだ若い世代もおります。また、宮下の定住団地についてもまだ10件ほど区画が残っております。3月に入りまして、ついこの間1件の申し込みがございましたけれども、そういった状況もございます。また、移住定住の取り組みも町として取り組んでいるわけでございまして、願わくは本町のほうに移住をして住宅を建設してくれるような方もいればなというふうに思っております。そういったことで、将来的に住宅件数がふえてくる要素というものもあるのだろうというふうに思っておりますので、基本は今後も現行の制度を継続しながら、また予算については来年以降どういうふうにというのは、それはわかりませんけれども、制度については今後も継続して行っていきたいというふうに思っております。
再々質問 3番 本多夕紀江
それでは、3回目の質問をさせていただきますけれども、せっかくの条例が住民の役に立っていない、現状に合っていないと考えられませんかということについては、今のようなご答弁だったので、現状に合っていないとか役に立っていないとか、こういうような考えは全くないわけですね。でも、今ご説明のあったローンであるとか固定資産税のはね返りであるとか、そこまでの大規模改修、改築というのは、それこそ本当になかなか今のような経済情勢の中では考えにくいのではないかと思うのです。よくお話に聞きますのは、例えば先ほど来の定年以降の定住をいかにつなぎとめるかみたいな話も出ていたのですけれども、まさに今ちょっと古い家に住んでいると。築三、四十年になる。ここで町外に出ていくか、いや、ふろ場だけでも暖かくすれば結構長いこと住めるから、直してここに住もうか。そんな話をよく聞くわけです。でも、お金かけて直すよりも、もう行ったほうがいいかとかという話もやっぱり聞こえてくるわけです。そこで、減り続ける人口をいかに食いとめるかというのは、第7期総合計画の重要なテーマではないでしょうか。10年後の人口目標を達成するために、かなり厳しい目標を達成するために、各課、各部署最大限の工夫と努力をすべきではないでしょうか。今までどおりやってきたことをこれからも続けていくということでは、今住んでいる人口をつなぎとめることも難しいと思います。呼び込むことはできたとしても、2人呼び込んだ、20人が出ていったというようなことになれば、効果としていかがなものでしょうか。移住定住人口をふやす、減らさないためには、住宅環境の改善とか整備ということが欠かせない条件だと考えます。そこで、最後になりますけれども、10年間の新しい総合計画のスタートに当たって、とりわけ重要な条例を住民の現状に合ったもの、それから一人でも多くの住民に役に立って喜んでもらえる内容に改めるべく検討するというお考えは今のところないのですね。そのことを伺います。また、社会経済情勢が大きく変化しているにもかかわらず、10年前の条例を同じ内容のまま今後10年間、合計20年間も続けていくということになりますけれども、補助金だとか助成金に関する条例は、その時々の状況、情勢に応じて3年とか5年とか期限を区切って見直すべきではないかと思うのですけれども、こういうことについてはいかがお考えですか。
答弁 産業建設課長 中原直樹(産業建設課長は2016年3月まで)
この条例の目的が定住促進と住宅環境の向上と。重きは定住促進のため持ち家住宅をふやしてもらうためということでございますので、基本的には先ほどから言っていますけれども、当面は今のそういう目的のために既存の条例を継続してまいりたいというふうに思っておりますけれども、定住促進、今後より一層の定住促進を図っていくために、今後どのような取り組み、またどのような方法が必要かというものについては、今後内部でも十分検討していかなければならないというふうに思っております。その中に住宅等に対する助成制度のあり方についても含まれてくるのかなというふうに思いますので、そういった視点で今後取り組みを検討させていただきたいというふうに思います。
再々質問 3番 本多夕紀江
答弁漏れなのですがいいですか。
再々質問 3番 本多夕紀江
補助金とか助成金に関する条例は、その時々の状況に応じて3年とか5年とか期限を区切って見直すべきではないでしょうかということについてはどうでしょうか。
答弁 産業建設課長 中原直樹(産業建設課長は2016年3月まで)
制度というのは、必要だから見直すわけであって、3年だとか5年の期間を経たから見直すだとかということではございません。ただ、先ほど言いましたけれども、今後全く未来永劫直さないだとかということではございませんので、今後先ほど言いましたように定住促進をより一層図っていくためにどうすべきかという検討の中で、そういった制度の見直しもあり得るということでございます。
再々質問 3番 本多夕紀江
それでは、これで私の質問を終わりたいと思います。