中頓別町議会 平成23年第4回定例会 2011年12月18日
地域主権改革への対応について
2011年12月18日、中頓別町議会の一般質問で、柳澤雅宏議員が「地域主権改革への対応について」質問し、町長 野邑智雄、総務課長 遠藤義一、国保病院事務長 柴田弘が答弁しました。
- 質問者
- 柳澤雅宏 議員
- 答弁者
- 町長 野邑智雄、総務課長 遠藤義一、国保病院事務長 柴田弘
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
質問 7番 柳澤雅宏
それでは、2つ目の質問へ移ります。地域主権改革への対応について。地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法令の整備に関する法律、第2次一括法ですが、本年8月26日に成立し、都道府県から市町村への権限移譲、地方自治体の自主性を強化し、自由度の拡大を図るための義務づけ、枠づけ見直しと条例制定権の拡大が図られることになりました。これにより、次の点をお伺いしたいと思います。まず、1つ目、本町が対処しなければならない権限移譲項目と権限移譲、条例制定権の拡大に伴う条例制定、改正はそれぞれ何件あるかお伺いします。上記の条例制定、改正の際、本町の独自性はどのように反映されるかお伺いします。3点目ですが、権限移譲に伴う組織、人員配置、予算の確保等にどのように対応されるかお伺いしたいと思います。
答弁 町長 野邑智雄(町長は2015年3月まで)
地域主権改革への対応について、遠藤総務課長に答弁をいたさせます。
答弁 総務課長 遠藤義一(総務課長は2017年3月まで)
ご答弁申し上げます。まず、1点目でありますけれども、地域主権改革一括法に伴います義務づけ、枠づけの見直しとなる法律は201本、基礎自治体への権限移譲となる法律は47本というふうになっておりますが、当町において対応が必要となるものは現段階で39本程度と考えているところであります。現在、北海道町村会法務支援室のご指導をいただきながら平成24年4月1日施行、一部につきましては平成25年4月1日となるものについて、3月の定例会に上程してまいりたいというふうに考えているところであります。2点目でありますけれども、今回の法改正により法律の定めを条例に委任する場合、従うべき基準、標準、参酌すべき基準の3つの類型パターンがありまして、その中で標準型におきましては合理的な理由がある範囲内で地域の実情に応じて異なる内容を定めることを許容とされていますが、合理的な理由がない場合につきましては違法とされ、また参酌すべき基準型につきましては政令の基準をもととしながら、地方公共団体が十分参酌した結果としてであれば地域の実情に応じて異なる内容を定めることを許容とされていますけれども、地域の実情の把握が必須であり、これを行わなかった場合については違法となるため、独自性を出すには慎重な対応を求められているものと考えているところであります。3つ目でありますが、現段階では新しい課の設置や機構改革等は予定しておりませんが、権限移譲による新たな事務や課間での業務分担の調整が必要な場合につきましては関係条例、規則等の改正を行うこととしているところであります。
質問 7番 柳澤雅宏
まず、本町において対応が必要なのが現段階で39本程度と読んでおられるようですが、できればお願いなのですけれども、資料としてこれらのリストを後ほどいただけたらと思いますが、その点ちょっと後からご答弁願いたいと思います。それから、一部については1年間猶予があるものもありますけれども、39本ってかなり膨大な本数になるので、その中で本当に4月1日まで間に合うのかなというのがちょっと危惧されるのですけれども、第1次の中で市までの移譲だったものが今度は町村まで移譲されるものが結構ありますよね。身体障害者福祉法、知的障害者福祉法、母子保健法、農地法、都市計画法、それから障害者自立支援法、これだけでもこれだけあるので、本当に3月いっぱい、4月までに整備できるのかどうか、その点についてお聞きしたい。それから、2番目なのですが、独自性を出すのにややというか、かなり消極的かなという感じがちょっとするので。3つの類型パターンがある、それでこれらについても全部基準を、条例でもってまず基準をつくるということなのですが、その基準がいわゆる国で示されたものを標準的に活用してしまうと、どこの町も同じものになってしまうのではないかなというのがちょっと気になるのです。それで、その検討をする場合に、結果として国の基準あるいは他の公共団体の基準と同じになったとしても、その自治体が独自に検討したのだというプロセスが必要なのだというふうに書いてある書物があるのです。それで、私は政令の基準をもととしながら、参酌した結果としてであれば地域の実情において異なる内容を認めるということであるので、私は極力やっぱり自分の自治体で独自に検討していく必要があるだろうというふうに思います。それで、ではどういうふうに、答弁で言われた地域の実情の把握が必須であると、これをどうやっていくかということになるとパブコメをやったり、審議会をやったり、地域の人たちと意見交換、関係する組織と意見交換をしていくと。そうしないと、やっぱりこの必須をクリアしたことにならない。だけれども、これをやらないとプロセスとして独自に検討したことにも私はならないのではないかというふうに思います。それで、これらの対応について時間的に十分な時間がなければ、でき上がるものに基準の見直し規定を設けて一定の期間経過した後で基準を見直すということも一つの方法でないかというふうに思いますので、また新たにできた基準によって今までのあった条例の中で要らないもの、あるいは改正していかなければならない、そういうものもやっぱり出てくると思うので、そういうような形で対応をされるべきではないかというふうに思いますので、その点についてお聞きしたい。それから、第1次の場合は条例による権限移譲、これはやっぱり都道府県と町村がいろいろ協議をして、そしてこれは移譲しましょうと、これは当町としては無理ですという、そういうやりとりがありましたよね。それから、パスポートのように浜頓別町と一緒に進めていったものもありますよね。今回は法律になってしまったので、いや応なしにやらざるを得なくなるのではないかと。やっぱり小さな自治体では対応し切れないものも私は出てくるのではないかなと。そのときに国に対して、あるいは都道府県に対して、その権限移譲を返上することができるのかどうか、あるいはそういう道をこれからやっぱりないとするならばつくっていかなければならないと思うので、そこら辺の対応をどう考えているかお聞きしたいというふうに思います。
答弁 町長 野邑智雄(町長は2015年3月まで)
1点目の条例の制定の期間の関係について私からお答えをいたしますけれども、まず地域主権改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律、施設だとか交付税に関する部分は平成23年4月1日が施行日とされていますけれども、これについてはそれぞれ1年程度延長されるのではないだろうかと、こう言われています。省令だとか、または政令だとか、そういうもので言えば条例で定める基準とみなす旨の経過措置が規定されているので、そういう方向になるのではないかと、こう言われています。まだこれも私どもも情報、はっきり入っておりませんけれども。また、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律についても1次法案と同様に1年の経過措置が定められているよと、こういうようなことで今私どもの知っている範囲では平成25年4月1日まで制定、施行すれば基準が空白になる事態は避けられるのではないかと、こういうような情報もあります。しかしながら、まだまだ情報が我々のほうに詳しく入っておりませんので、今私どもが知っている範囲ではそういうようなことも言われているということでご承知おきをいただいて、しかしながら先ほど総務課長が答弁したとおり、できるものは来年の3月の定例会に出していくという一つの方向性を持っているということでご理解をいただければなと、このように思います。
答弁 総務課長 遠藤義一(総務課長は2017年3月まで)
それと、独自性を出す部分で消極的でないかというご意見がありましたけれども、この問題につきましては議員がおっしゃったとおり、それを担保する上でのパブコメ等の、あるいは審議会等の議論というのを経た上でやるべきというのが形としては絶対残さなければならないところになろうかと思います。当然各省庁とも同じような形で今回の法律改正に向けてパブコメ等でご意見をいただいた中でやっているという実態もありますので、当然うちとしてもそれらを出していこうとすれば、そういう手順を踏んでいくというのが必要になるものだというふうに思っております。先ほどそれらをやる上で先に条例を改正して、後から独自性を出すという手法もあるのではないかということですので、それは当然そういうこともあろうかと思いますので、内容によっては当然考えていくべきところだというふうに思っております。それから、小さい町で権限移譲を受けてもできないのではないかと、返上するところが出てくるのではないかということですが、少なからず私どもで今、さっきのリストの関係についても後でお渡しはしたいと思いますので、その中を読んでいっても今回の改正の部分で多くは都道府県あるいは政令都市等に権限移譲されるものが非常に多いという実態であります。町村に来る部分については、都道府県での条例改正をもって市町村がそれを受けるという形になる。国から直接というのが中に都道府県が入って、そこから自治体へという形になる部分が相当数出てきますので、詳細についてもう少し私どもも勉強させていただきながらいくことになろうかと思いますけれども、多分現況の中で権限移譲を受けて返納しなければならないようなものの法律改正が今回の中に含まれているかというと、私の判断としてはそういうのはないのではないかなというふうに感じているところでありますので、この辺についてももうしばらくちょっと時間をいただいて、道のほうとも十分協議をさせていただきながら条例改正に向けて取り組みを進めていかせていただきたいというふうに思いますので、ご理解をいただければというふうに思います。
質問 7番 柳澤雅宏
わかりました。あと、やっぱり一番危惧するのはパブコメをやっていかに独自性を出していくかというところなので、あくまでも従来どおり国や道から示されたパターンを、それを使うというかな。ひな形として使ってしまうと、単純に基準設定主体が国や道からただ市町村に来たよというだけに私はなってしまうような気がするので、極力その地域の実態の把握を行って、当町としてはどうあるべきかというような観点でぜひ対応していただきたいということを1つお願いしてこの質問を終わります。それでは、3点目について、国保病院での不祥事についてをお聞きします。本年8月ころ、国保病院で不祥事があったと聞きますが、その事実関係と町の対処についてお聞きいたします。
答弁 町長 野邑智雄(町長は2015年3月まで)
国保病院での不祥事について、柴田病院事務長に答弁をいたさせます。
答弁 国保病院事務長 柴田弘(国保病院事務長は2014年3月まで)
ご答弁申し上げます。8月に職場内において、職員個人の現金が紛失する事件が発生いたしました。病院といたしましては、職場内において関係者から事情聴取を行い、事実関係の確認を行う措置をとってきました。被害者には全額弁済されるとともに、加害者である職員から退職願の提出があったため、受理することとして処理いたしました。
質問 7番 柳澤雅宏
まず、この加害者である職員が当町の中においてどういう立場にあるかお聞きしたい。職域としてどういう立場にあるか、それをお聞きしたい。それから、職員から退職願があったので受理したということなので、そうするとこの不祥事に関しては何もなかったということなのかな。そういうふうに押さえているのかな。だって、退職願が出てそれを受理するのなら、これは別に何もどなたでもあり得ることで、そうするとこの不祥事との兼ね合いは私まるっきりないのだと思います。そうすると、何にもなかったという考え方に私はなってしまうのではないかなというふうに思いますので、そこら辺まず職員の職場の職域と、それから処分というかな。対処について、これで本当によかったというふうに判断されているのかお聞きします。
答弁 国保病院事務長 柴田弘(国保病院事務長は2014年3月まで)
職種につきましては長期臨時職員であります。2点目の不祥事として何もなかったことになるかというところでありますけれども、本来でありますと長期臨時職員でありましても当然町職員と同様取り扱わなければなりませんが、この件については個人のお金であったことと、それから被害者である個人が詳細を申し上げますと警察の届け出をしないで処理していただきたいという申し出がありました。このことと処分の取り扱いの仕方については、当然異なることではありますけれども、そういったことも考えまして、とりわけ事情聴取の際、本来であると処分等の対象になりますけれども、本人が事情聴取の際にどうしても退職願を受理していただきたいという申し出等も参酌してこういう受理する結果となった次第であります。適切かどうかという部分では、今後こういった部分については議員がおっしゃるように適切な処理をすべき事項に入ってくる部分もありますので、今後の対応についても十分対処していきたいと思っております。
質問 7番 柳澤雅宏
前回の議会でも私申し上げたのですけれども、やっぱりこういうことが行政の中で起きたら、まず議会に報告してほしいと。今回もなかったわけで、今事務長が言われたようなことは、こういうことが起きたときに速やかに議会のほうに報告して、こういうことで処理をしたので、ぜひ理解していただきたいという話があれば、私はそんなにみんなから問題があるよという発言は出てこないと思います。ましてや私がここで何カ月もたったものを取り上げて再度聞くなんていうこともなくなるので、まず我々は少なくても選挙を受けて、町民から選ばれて町民の代表としてここに座っているわけでしょう。この場にいるわけで、そういう人たちが行政の中で起きたことを知らない、その話が町民のほうから出てくる、では我々は何の代表なのというふうにやっぱり思うのだ。そうすると、やっぱりきちっと前もってこういう話の報告を受ければ、我々もそれにあわせて行政で判断することに協力できるものは協力していく。この場で言うことではないですけれども、目をつぶるところもやっぱり人情としてはあるのではないかなというふうに思います。やっぱりこういうことがあったときに、今後速やかに議会へ報告するという意思があるのかどうか、まずお聞きします。それから、今答弁の中にちょっと出てはきたのですけれども、刑事訴訟法の中に、第239条に「官吏又は公吏は、その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは、告発をしなければならない」、これ義務なのですよ。このことをどう認識されているのか。言えばこれをしなかったら法律違反になるわけでしょう。だから、この法律をどう解釈しているのか、まずその2つ最後にお聞きします。
答弁 国保病院事務長 柴田弘(国保病院事務長は2014年3月まで)
1点目の取り扱い方につきましては、当然その事件性の大きさにもよろうかと思いますけれども、私個人でその起こったことを議会のほうに報告ということにはなりませんが、町長に報告しまして、そういった部分での事件性の大きさに基づいて町民が大多数知れるようなことについては、そういった事前に議会の報告等も一つの手段としてとらなければならないことも発生してくるのではないかと思いますので、今後においてそういった部分については十分協議して議会のほうに報告していきたいと思っています。それから、訴訟法についての部分については、私もちょっと十分勉強しておりませんでしたので認識しておりませんが、ただ職場を預かる事務長としての責任の部分とすれば、先ほども申し上げましたが、当然これは臨時職員であっても職員と同様の取り扱いをしなければなりませんので、そういう部分ではちょっと先ほども申し上げましたが、適切な措置はとられていなかったということで認識しております。
質問 7番 柳澤雅宏
4点目になってしまうかもしれませんけれども、これ同じことをちょっと町長の答弁として私はお聞きしたいのです。一職場の管理者というか、上司が私は答弁できるようなことではないと思うので、病院であったらそれは事務長が今言ったように対処してくれればいいし、ほかの業務であった場合はやっぱりあれなので、町長がどう思うか、済みませんけれども、町長の考えをお聞かせいただきます。
答弁 町長 野邑智雄(町長は2015年3月まで)
きょう行政報告でも申し上げましたとおり職員の処分、これは処分でなくても不祥事があった場合に、言えば議会に報告をするということがいいのか、または情報を提供するという形がいいのか、それなりにいろいろあると思うのです。ただ、そういうものを議会の公式の場で表明するというか、知らせるということにはちょっとならないと私は思うのです。ただ、情報提供として議員にもこういうことがあったよと、こういうような情報を提供していくという形で対応していくと。ただ、処分をした場合については、それは公式に議会等で公表するというか、お知らせをすると、そういう形にならざるを得ないのかなと、このように思います。
質問 7番 柳澤雅宏
それでは、そういう形で対応していただきたいというふうに思います。これで私の一般質問を終わります。