中頓別町議会 平成23年第3回定例会 2011年9月12日
町職員の綱紀粛正について
2011年9月12日、中頓別町議会の一般質問で、柳澤雅宏議員が「町職員の綱紀粛正について」質問し、町長 野邑智雄、総務課長 遠藤義一が答弁しました。
- 質問者
- 柳澤雅宏 議員
- 答弁者
- 町長 野邑智雄、総務課長 遠藤義一
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
質問 7番 柳澤雅宏
7番、柳澤です。まず、町職員の綱紀粛正についてお伺いしたいと思います。言うまでもなく、私が述べるまでもなく、綱紀とは町民の公僕であるという自覚と職責を全うする責任感、守るべき秩序を言い、粛正とは厳しく取り締まり不正をただすことを言いますが、町職員に綱紀粛正について徹底されておりますかどうかお伺いします。また、違法行為や服務規律違反があった場合は速やかに実情を調査し、懲戒処分や刑事告発を含めた厳正な措置をとるとともに、これらについて住民に対し説明責任を果たすべきと考えますが、町長の所見をお伺いいたします。
答弁 町長 野邑智雄(町長は2015年3月まで)
柳澤議員さんの町職員の綱紀粛正についての質問でありますけれども、初めに総務課長に答弁をいたさせます。
答弁 総務課長 遠藤義一(総務課長は2017年3月まで)
ご答弁申し上げます。職員に対しては、公金の取り扱い、公共事業の入札事務の透明性、公平性の確保、飲酒運転の根絶や各種選挙における服務規律に関して、内達により地方公務員としての立場をわきまえた行動をとるよう指導してきているところであります。当然違法行為や服務規律違反があった場合には、即座に実態調査を行った上で報告書が提出され、その内容により懲戒処分等の措置をとっております。職員の懲戒処分等の公表につきましては、毎年地方公務員制度実態調査等により処分件数は公表しておりますが、処分内容の公表は行っておりませんので、今後公表のあり方について十分検討してまいりたいというふうに考えているところであります。
質問 7番 柳澤雅宏
過去には、町が指定管理者として指定しているその管理者団体の運営費のおおよそが町費が充てられている、そういう指定管理者の中にも不祥事というものが過去にありました。私がありましたと断言していいものかどうかちょっとあれですけれども、町民の知るところとなっているものが何件かあります。観光協会しかり、それから振興公社しかり、これらが議会の中でも話題にはなりましたけれども、別団体だということで町側としては関与を実質しなかった。だけれども、その運営費の大部分、おおよその部分が町費で賄われて町が指定管理者としている以上、私は町の責任は大きい。一番問題なのは、それらが公にされなかったことだというふうに私は思います。このことが町民に物すごく行政に対する不信感を招く。私も議員をやっておりますので、町民から聞かれる。だけれども、答えようがない。ここら辺がやっぱり町民に物すごくそういうものに対する、不祥事に対する処分の的確な処分ではないという判断、見方をされているということがまず1つ前提にあります。前提にしてちょっとお話を続けますけれども、今回は町民もおおよその方が知っているので、はっきり申し上げますけれども、町職員の傷害事件があった。答弁の中にも適切にあった場合はいたしますということではありますが、まず総務省の通知が19年10月に出されていますが、違法行為または服務規律違反の行為があった場合においては速やかに事情を調査し、事案に即して懲戒処分や刑事告発を含めた厳正な措置をとるとともに、国民、住民への説明責任を果たしというふうに果たしなさいと、これは総務省が都道府県あるいは指定都市に出した通知ですが、貴都道府県内の市町村にも速やかにこの旨を周知徹底するように通知しますと。これは、本町にも来ていますよね。来ているでしょう。そこをまずお聞きします。それで、来ているとすれば、今回の傷害事件に関して町はどのような処分をされたのか。処分がされたら、ここにあるように国民、住民、町民ですよね、中頓別町の場合は。町民に説明責任を果たしなさいという総務省の通知があるにもかかわらず、議会にも報告がない。措置がされたらですよ。当然ながらやっぱり処分がされたのなら議会に報告があり、住民にその旨の説明責任、公表ということはやらなければならないと私は考えておりますが、この件に関してどう対応されたのか。処分に関し、それから公表に関し、どうされたかお伺いします。それから、今回の件に関して、うわさ話をこういうところでするのが議員として適切かどうか私も判断しかねるところではありますが、事実確認を恐らく今回もされたのであろうというふうに思いますので、あえてお聞きします。今回の傷害事件に関して、その当事者がお酒を飲んで車を運転していたと。これは、住民の中で結構うわさとして、うわさというか話として流れています。これが住民の中に流れている以上、きちっと明確にしなければ私はならないと思います。ここで、公の場で本当にこういうことがあったのかどうか、実情を調査されているでしょうから、そこら辺をどういうふうに押さえているのか、こういう事実が本当にあったのかどうか、この点について再度お聞きいたします。
答弁 町長 野邑智雄(町長は2015年3月まで)
私からお答えをいたします。まず、処分の関係でありますけれども、大変本人からすると重い処分でなかろうかなと思いますけれども、懲戒処分として停職1カ月と、こういうような処分をいたしました。この中身につきましては、7月の26日の深夜に近い午後10時以降でありますけれども、交際中の女性のところに行って暴力を振るったと、そしてけがをさせたと、こういうようなこと、なおかつそのときに現行犯ではありませんけれども、言えば警察の指摘によって酒を飲んで女性宅に行ったのではないかと、こういうような指摘をされて本人はそれを認めたと、こういう報告を受けております。そういうようなことで減給または停職の部分がありますけれども、重いほうの停職をしたと、こういうようなことであります。公表については、現在公表しているわけではありませんけれども、先ほど総務課長が言ったように毎年地方公務員制度の実態調査の中でそれを公表しておりますけれども、しかしながら内容等がそれは記載されているものではありませんから、今後は公表すると、こういうようなことに基づいてどういう公表の仕方があるのか。広報等を媒介として使って公表していくのも一つの方法でありますし、または違う方法があるのかどうなのかと、そういう面で検討を今させているところであります。今質問をされた部分については、処分の中でお話をしたとおりであります。
質問 7番 柳澤雅宏
飲酒運転を認めたということでしょう。そうですね。それで、だとしたら1カ月の停職で、その適当、適当でないはいろいろあるのでしょうけれども、一般住民にしたら、それはもう首でしょうとまず言われます。私たちだったら一発首だなと、傷害事件を起こした時点で一発首だなと。はっきり申し上げて、公務員っていいよなという話ですよね、これで済むとしたら。我々も飲酒運転が公になったら、議員なんてやっていられますか。これは、やっぱり町民は理解できないでしょう。うわさだけだろうという話ならまだしも、本人が認めているのにもかかわらず、公務員がお酒を飲んで車を運転していたと。これは、やっぱり一般町民で何で停職1カ月なのという話は私は出ると思う。これで済むとしたら、皆さんお酒飲んで車運転しますか。するかもしれないよね、1カ月の停職で済むのなら。いや、ちょっとやってしまったけれども、まあ1カ月の停職ぐらいだからという安易になりませんか。だから、皆さんするでしょうとは思わないけれども、住民は少なくても理解しないでしょう。この点について、もう一度町長に適正な処分と言えたのかどうか再度お伺いします。それから、公表について、今後公表のあり方について十分検討してまいりますと。先ほどの東海林さんのお話ではないけれども、ここでも検討が出てきましたけれども、中頓別町に中頓別町人事行政の運営等の状況の公表に関する条例という条例がありますよね。ここでは、少なくても6月末までに公表しなければならないという規定がきちっとあります。今になって公表のあり方を検討する余地はないでしょう。6月というのはおおよその決め事であって、それ以前に公表してはならないという規定もどこにもない。当然ながら住民には処分が行われた時点で即時に公表する、それが行政の姿勢だと私は思います。最低でも6月にはしなさいということを決めているわけですから、ここでまた公表のあり方を検討するということはどういう意味なのか、ちょっと私には理解できない。私は、条例がある以上この条例を遵守しなければならないというふうに思いますので、先ほどの処分が適正と判断されているのかどうかと、それからこの運営等の状況の公表に関する条例に少なくても従って公表していただきたい。この2点について再度お聞きいたします。
答弁 町長 野邑智雄(町長は2015年3月まで)
今回の処分につきましては、住民からすると軽いという判断をされる場合もありますし、それぞれ考え方があろうかなと思いますけれども、職員の懲戒処分等の基準のものがありまして、それに照らし合わせると減給か停職かと、こういうようなことになっております。ただ、住民感情からすると停職1カ月は生ぬるいのではないかという、こういう判断をされる町民も多かろうと思います。ただ、この処分を決めるときに教育委員会のほうに教員が飲酒運転で処分されるような場合はどういう処分がされるのだろうかと、こういうようなこともお聞きをしながら参考にして、逆にいくと停職と、重いほうをとったわけでありますけれども、1カ月が妥当なのかどうなのかと、こういうようなことも町民の中ではいろいろと疑義を持っている人もいるのではなかろうかなと思います。処分が適正かどうかと、これを物差しではかるのはなかなか難しいと思いますけれども、しかしながら今回停職1カ月という処分を決めたのは、最終的には私が決めましたので、私は妥当な部分かなと、そういう判断をいたしたということでご理解をいただければなと。また、私が適正な処分だと言ってもそれぞれ柳澤議員は違うと、こう言うかもしれませんけれども、そういうことでご理解をいただければなと思います。また、公表の関係については総務課長に答弁をいたさせます。
答弁 総務課長 遠藤義一(総務課長は2017年3月まで)
ご指摘のとおり、町には人事行政の運営等の状況の公表に関する条例が規定されております。それに基づいて先ほども報告いたしているところでありますけれども、町では毎年地方公務員制度の実態調査というのがありまして、それに懲戒処分等の実態の報告もすることになっております。その中では、件数については報告することになっておりますけれども、その具体的な内容等についての報告は求められているわけではありません。今こちらの答弁書の中で今後のあり方について検討するというのは、その公表をするべき内容について、どの程度まで出すべきかというところについて、他の町村においても取り扱い要綱等をつくってやっている場合もありますので、それらを参考にさせていただきながら早急にその対応をやっていきたいという意味で十分検討してまいりますというふうに申し上げたところでありますので、ご理解をいただければというふうに思います。
質問 7番 柳澤雅宏
3回の質問が終わりましたので、ただ軽いか重いか、処分に関して。ただ、傷害は停職または減給、それから飲酒運転では免職または停職というのがありますよね。交通法規違反、酒酔い運転を行ったとき免職または停職、今回私は2つ重なっているというふうに思います。重いのは停職よりも免職かなというふうに私は思いますので。それから、公表ということに関してはすべてを公にする、それが公表の原則だというふうに私は思います。