中頓別町議会 平成18年第1回定例会 2006年3月11日
介護保険サービスの利用について
2006年3月11日、中頓別町議会の一般質問で、本多夕紀江議員が「介護保険サービスの利用について」質問し、町長 野邑智雄、保健福祉課参事 竹内義博が答弁しました。
- 質問者
- 本多夕紀江 議員
- 答弁者
- 町長 野邑智雄、保健福祉課参事 竹内義博
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
質問 5番 本多夕紀江
1点目の質問を終わりまして、2点目の介護保険サービスの利用について質問をいたします。介護保険制度の実施からほぼ6年がたちましたが、だれもが安心して必要な介護サービスを受けられる状況になっているかどうか、疑問があるところです。在宅でのサービスの利用状況を見ますと、ホームヘルプサービスの利用者数は15年度289名、16年度193名と100人近くも減っています。デイサービス利用者は、15年度454名が16年度239名と200人以上も減っています。そこで、次の点について伺います。介護保険制度及びその利用の仕方について、できるだけ多くの人にサービスを利用してもらえるよう周知方法を今までどのように工夫されてきましたか。二つ目、この数年さまざまな面で高齢者の負担がふえてきており、サービス利用料の1割負担が年金の少ない人にとって重荷になっているとは考えられませんか。この2点です。
答弁 町長 野邑智雄(町長は2015年3月まで)
介護保険サービスの利用について、保健福祉課竹内参事に答弁をいたさせます。
答弁 保健福祉課参事 竹内義博(保健福祉課参事は2009年3月まで)
今の本多議員さんの質問にお答えいたします。まず、1点目につきましてですけれども、介護保険制度及び各種サービス利用方法について、全戸チラシによる啓発や出前講座を利用し、寿大学などに介護保険担当者が出向き、説明を行ったり、保健予防担当者が健康相談、家庭訪問などでサービス利用について説明を行ってきております。また、在宅介護支援センター長寿園ではチラシを作成し、全戸配布による広報活動を行っているほか、要介護、要支援認定者にサービス利用に対する説明を行ってきております。2点目につきましては、少額年金受給者にとっては利用料の1割負担は大きな額であると思われますが、介護保険制度では利用者負担額が利用者負担区分による上限額を超えた場合、本人の申請により超えた分を高額介護サービス費として支給される制度があります。また、平成18年度からスタートする地域支援事業の保健師が行う事業につきましては、利用料を無料として利用者負担の軽減を図ってまいります。以上でございます。
再質問 5番 本多夕紀江
主に居宅介護の場合について再質問をいたします。一つ目、デイサービスの利用者は激減とも言える状況があると思いますけれども、今年度まだ終わったわけではありませんけれども、17年度のおよその状況はいかがなのでしょうか。二つ目として、周知の方法について先ほど説明されましたが、今までのやり方で十分であり、最大限の努力をしたとお考えなのでしょうか。全戸チラシについてですけれども、個人的な感想で申しわけないのですけれども、予備知識のない者にとっては難しくてわからない。字も小さいので、高齢者にとってはかなり見づらいものになっているのではないかと思いました。3点目ですけれども、4月から介護保険制度の内容が変わることについて、また新たな介護保険料について住民にはいつ知らされるのでしょうか。4月から今までどおりの介護サービスが利用できるのか、自分の保険料は幾らになるのかを心配している方も少なからずおられます。4点目ですけれども、利用料の負担について先ほど答弁がありましたけれども、上限額を超えた場合、高額介護サービス費を支給すると、そういうことですけれども、上限額そのものの負担が大きいので、そこまで利用できないという実態もあるのではないでしょうか。利用料の1割負担を例えば半額の5%にするとか、デイサービスで言えば食費を一定額補助するというようなことは考えられませんか。
答弁 保健福祉課参事 竹内義博(保健福祉課参事は2009年3月まで)
今4点ほど挙がっております。答弁漏れがありましたら、また後ほどお知らせ願いたいと思います。まず、デイサービス利用者につきましては、1月末で延べ171名のデイサービスの利用者がおります。それから、周知方法に対しまして最大限努力したのかということでございますけれども、保健福祉課の方で考えられることにつきましては最大限努力してきたのかなとは考えております。まだ別な方法があればご指導をお願いしたいなとは考えております。それから、介護サービスの4月から改正される制度につきましての住民向けの周知につきましては、現在いろんな介護保険のチラシ等がございます。できるだけ町民に一番わかりやすい内容のものということで、今どれがいいか検討しておりますけれども、今回の改正はかなり大きなものでございますので、ページ数もかなり多くなります。そういうことで、どういう内容のもので周知したらいいか現在検討しているところでございます。それで、3月中にこの関係につきましては周知したいと。それと同時に、介護保険料の改定につきまして、平成18年度からの改定につきましては改定は行いませんけれども、そういうことも含めた形で周知を行っていきたいなということでございます。あと、利用者負担の1割に対する上限額につきましては、1割負担につきまして半額にすることはできないか、また食費につきましての補助につきまして何かないのかということでございますけれども、この上限額につきましては介護保険法で定められております。それで、利用者負担につきましては段階区分がありまして、大きな項目でいうと全部で3段階に分かれますけれども、1万5,000円以上、それから3万7,200円までの段階区分の上限額が決められておりますけれども、これにつきましては介護保険法で決められている関係上、このほかに補助金を出すだとか、そういうことにつきましてはちょっと無理ということで考えております。以上でございます。
再々質問 5番 本多夕紀江
それでは、再々質問をさせていただきます。要介護認定者の数がそれほど変わっていないのであれば、やはり利用者が年々少なくなっているという原因について丁寧に分析してみる必要があるのではないかと思います。次に、周知の方法ですけれども、町民にわかりやすいチラシを検討中ということですが、いろいろなところから送られてくるチラシを見て、どれがいいかを検討するということだと思いますけれども、地域の実態に合ったお知らせになるようにぜひ工夫をしていただきたいと思います。保険料の改定は行わないということで、それもお知らせするということですけれども、保険料の改定はないけれども、税制が変わったりしていますから、やはりそれが介護保険料に影響してくる人も一部あるのではないかと思います。それについて、それは介護保険料の値上げではなくて税制の改定に伴うものだから、関係ないということになるのでしょうか。それでも、介護保険料にかかわることは担当課の方でお知らせするのが親切ではないかと思います。税務とも連携して、やはり知らせるべきではないかと思います。それから、利用料の軽減です。例えば5%にするとか、食費なりの一定額を補助するということについてできないということだったのですけれども、保険料の減免については国がはっきりと基準を示している3原則があるのですけれども、利用料についてもやはりそのような基準、国で決めているものがあるのかどうか。利用料をどんどん減免していいですよということは国の方でも道の方でも言わないとは思いますけれども、その辺のはっきりした基準があるのかどうか伺います。利用料の軽減についてですけれども、私の乏しい知識の中では介護給付準備基金の一部を取り崩して使うことは考えられないのかなと思うのです。この基金は、16年度末で1,360万円もあります。サービス利用者が少ないので、給付費が予想以上に余ったのではないでしょうか。介護給付費の50%は介護保険料で賄われているのですから、今保険料を払っている人たちに還元して使うべきではないかと思いますけれども、いかがですか。福祉と介護サービスの充実が長い目で見れば医療費の削減にもつながると思うのです。それには、まずサービスをどんどん使えるような条件を整えて利用者をふやすことが大事だと思います。最初の方で答弁いただいたのですけれども、地域支援事業のうち保健師が行う事業は無料とお答えいただきました。無料であれば利用する人は当然多いのではないかなと思いますけれども、それについて今デイサービスなんかで行われているような送迎はあるのでしょうか。デイサービスについて言えば、職員の数と利用者の数がかなりふつり合いとなっている状況ではないでしょうか。この仕事に生きがいと誇りを持っている職員の働く意欲にも影響するのではないかと心配です。いろいろな難しいこともあるでしょうけれども、職員数に見合った利用者数となるよう改善が図られなければならないと思いますけれども、どう考えられますか。以上です。
答弁 町長 野邑智雄(町長は2015年3月まで)
私から初めにお答えをいたします。まず、1点目の利用者の減少の分析でありますけれども、これは大変大切なことでないかなと思います。特にデイサービスセンターについては、B型でありまして、1日15名、週75名の利用を見込んでおりまして、それに対応する職員を配置をしております。この利用がなければ収入の不足分は町からお金を出すと、こういうことになっておりますので、委託業務でありますから、ぜひこの利用者の減少の分析について早急に担当の方にいたさせます。また、チラシ等の問題でありますけれども、いろんなチラシが来ておりますけれども、しかしながらそのチラシの中で住民の人たちに周知をするときに一番効果的に効率的に、ましてやチラシを見てわかっていただけるようなアレンジをすると、こういうことが必要でないかなと思います。そういう意味で、今本多議員さんが言われたようにいっぱい来ているチラシの中から選ぶのではなく、チラシの中からの表現をアレンジをしながら住民にわかりやすくお知らせするためのチラシを作成して、チラシを町民に配ると、こういうことを考えているということでご理解をいただければなと思います。そして、その中に、保険料の改定はありませんけれども、今までの5段階が6段階になるわけでありますから、そういう面での住民への知らせも含めて町民の皆さん方に3月中にお知らせをしていくと、こういうようなことになろうかなと思います。また、利用料の軽減の関係でありますけれども、まず利用料の軽減をする前に利用者の減少の分析を先にする必要性があるのかなと思います。そういう意味も込めて、一時私どもも長寿園の方でデイサービスセンターの利用料の軽減についての検討をしたことがございますけれども、なかなか難しい問題もあります。ましてや、今積立金で1,600万ぐらいありますけれども、これはことしから3年間保険料を上げないための不足分に充当すると、こういうような考え方を持っております。3年後にこの積立金がどのような状況になるかということも考え合わせなければ、このお金を使って利用料の軽減に充てるということは即はできないのでないかなと思います。ただ、利用料を減少することによってデイサービスセンターの利用がふえるのであれば、これは私どももそういう面での効果を期待をして利用料の軽減を検討する必要性はあるのかなと思いますけれども、まず利用者の減少の分析を先に進めた中で今後の課題として検討してまいりたい、このように考えております。
答弁 保健福祉課参事 竹内義博(保健福祉課参事は2009年3月まで)
もう一点の高額介護サービスの支給限度額につきましてご説明しますと、要支援1から要介護5までの目安というものが決まっております。ただ、この支給限度額につきましては、それぞれの方の利用する内容に対しての積み上げが支給限度額という形になっております。それで、例えば要支援でいくと1であれば4万9,700円までが支給限度額ですよと、また要介護5であれば35万8,300円までは支給限度額で扱えますよという、そういう目安が出ておりますけれども、この金額についてのきちっとした内容につきましては、それぞれの介護報酬の金額がまだきちっと定まっていないことから、これは一応目安という形になっております。それの1割負担という形で本人に負担をしていただいて、あとの残りに対しては高額介護給付という形で、一たん本人に支払っていただきますけれども、領収書をもとに本人にお返しするという形になっております。あと、現在の要介護認定者の状況につきまして、今資料ありますのでお知らせすると、ことしの1月末の認定者につきましては123名が認定されております。それで、利用者といいますと、デイサービス、それからホームヘルパーを利用している人数につきましては32名、それから養護利用者、それから特養の利用者、これにつきましては65名、それで利用を一切していないという方につきましてはこれを差っ引くと約26名という状況になっております。ただ、その26名の中でも要介護4と5のところに8名おりますけれども、この8名につきましては病院長期入院ということから、実際に利用されていないのは要支援、それから要介護1と2の部分で18名という形になっております。もう一点のバスで送迎できるかどうかということにつきましては、現在のところ行うかどうかということに対しては長寿園の方とお話は実際的にはやっておりましたけれども、いつからやるかということにつきましては、それ相当の条件が整備されなければできないということから、現在のところはいつからするかとかそういうことに対してはまだお話の方は進展しておりません。地域支援事業につきましては、バスの送迎はございません。以上です。
再々質問 5番 本多夕紀江
これで制限を超えましたので、答弁は求めませんけれども、地域支援事業についてですけれども、無料ということで、やはり使いたい人は大勢いると思うのですけれども、送迎がなかったら、自力で来てくださいと言われても、自力で行ける人はそういう事業に参加することはそれほど必要ではない。自宅から自力で外出がなかなか困難だというような人がそういうところでいろいろな運動なり訓練をすればいいのではないかと思いますので、送迎がないということについては、これは大変なことなのだなと思います。それから、限度額の説明をご丁寧にしていただきましたけれども、要介護1、2から介護5まで、上限の限度額ということで、それ超えたら超えた分は償還払いで、領収書を見て、後から返すというのですけれども、利用料の1割負担が重いのだと言っている人に限度額いっぱいまで利用して、さらに超えた分を窓口でというのですか、一たん払いなさいということは、これは酷というか、できる話ではないと思うのです。介護認定を受けている人が全部介護サービスを利用しているわけではない。聞けば、介護サービス必要ありませんとか、行きたくないのですとかいろいろおっしゃる方もいると思うのですけれども、必要ない、行かないわという答えは何でなのか。やはり経済的な問題というものは大きいものがあると思うのです。でも、それをはっきりと口に出して言うことがはばかれるというような問題ではないでしょうか。介護認定されているということは、どの段階であれ何らかのサービスを受けることが必要ではないか、サービスを今の時点で受けるのが今後のためにもいいというふうに判定されたので、要介護に認定されているのだと思います。いろいろ答弁をいただきましたけれども、高齢者がいつまでも在宅で元気に、少しでも長く暮らせるような方向に、今後の地域支援事業も介護保険制度全体がそういう方向に進むように、ぜひいろんな面で検討をお願いしたいと思います。これで終わります。