中札内村議会 平成28年3月定例会 2016年3月11日
未婚ひとり親にも寡婦(夫)控除のみなし適用について
2016年3月11日、中札内村議会の一般質問で、男澤秋子議員が「未婚ひとり親にも寡婦(夫)控除のみなし適用について」質問し、村長 田村光義が答弁しました。
- 質問者
- 男澤秋子 議員
- 答弁者
- 村長 田村光義
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
質問 5番 男澤秋子
それでは一般質問させていただいます。未婚ひとり親にも寡婦(夫)控除のみなし適用について、お尋ねいたします。近年、事実婚やシングルマザーなど、家族形態の多様化が進み、婚姻、家族のあり方に関する国民意識が大きく変化していると感じているところです。シングルマザー・ファザーで子どもを養育している世帯の税法上の取扱いに違いがあることで発生する問題でありますが、夫や妻と死別、あるいは、離婚後に単身で生活している人や、夫や妻の生死が不明な人などは、寡婦(夫)控除27万円から35万円の適用がありますが、さまざまな事情、理由で、未婚で子どもを養育している一人親家庭には、寡婦(夫)控除の適用がされないという税法上の定めがあり、そのことが問題だと考えます。つまり、過去に戸籍上、法律的に結婚していたかどうか、婚姻歴があるか否かで寡婦(夫)控除の対象になるかどうかが決まるのです。婚姻歴のない未婚の一人親は、寡婦(夫)控除が適用されないことから、所得税・住民税が高くなります。その結果、保育園の保育料や、公営住宅の家賃等の算定に影響が出てきます。どちらも同じ一人親家庭であることには変わらず、大変な中で、子どもを育てている現状があります。自治体のなかには、実際にみなし寡婦(夫)控除の適用の実施自治体や、今後動き出す所もあります。そこで、本村においても、婚姻歴のない一人親家庭に対する、みなし寡婦(夫)控除の適用を実施する考えはないでしょうか。また、この問題は、国の税法上の問題であると考えることから、国に対して寡婦(夫)控除の適用拡大を推し進める要請をすべきと考えますが、村長の見解をお伺いいたします。
答弁 村長 田村光義(村長は2017年6月まで)
未婚ひとり親への寡婦(夫)控除のみなし適用についてですが、まず、村営住宅の家賃は、所得や困窮度により決定しており、非婚で子のある母又は父が寡婦控除の適用にならないことは、困窮度の判定で公平性を失している状況にあると考えております。国においても、未婚の母及び父が、公営住宅家賃算定にかかわる寡婦控除の適用に該当するよう、公営住宅法施行令が平成27年10月16日に公布され、今年10月1日に施行されることから、本村において国の施行令の改定に合わせ、みなし寡婦の適用について実施してまいります。次に、本村の保育料は、従前より所得税法上の取扱いに準じて算定しており、平成27年4月からは世帯における住民税所得割の額に応じて保育料を負担いただいております。現在は、ご質問のとおり住民税の寡婦(夫)控除適用の有無により、一人親世帯であっても婚姻歴の有無によって、保育料の負担額に差が生じているものと認識しております。みなし寡婦(夫)を適用する上では、事実を確認するために対象者のプライバシーに立入る必要性も生じますので、その判定を如何に行うかなど、実施を前提に運用方法を検討してまいりたいと考えております。なお、国における税法上の寡婦(夫)控除の適応拡大の動きは、今のところ見られませんが、国における「公営住宅法施行令の改正」や各自治体における「みなし適応」の動きを踏まえ、税制改正の政策提案として妥当な方法を、検討してまいります。
質問 5番 男澤秋子
回答いただきました。回答の中では、公営住宅家賃の算定については、国が法の施行がされる10月1日から控除の適用をして実施するということが示されたことは、前向きな答弁をいただきうれしく思っております。次に、保育料の点ですが、未婚一人親にも寡婦控除の適用をしなければいけないという背景には、厚生労働省の調査によると、母子家庭の経済状況は大変厳しいものがあります。母子家庭の母親の働いている割合は80.6%と高く、その平均収入は181万円であり、雇用形態も半分以上が非正規雇用となっています。中でも、婚姻歴のない母子家庭の年収は、平均160万円しかなく、厳しい不安定な生活を余儀なくされている実態があります。平成25年の6月に成立した子ども貧困対策の推進に関する法律では、生まれ育った環境によって、子どもの将来が左右されることがないよう、国や地方自治体の責務で対策を行うことが義務付けられました。このことを受けて、婚姻歴のない一人親世帯にも、寡婦控除の適用を実施している自治体が出てきています。北海道では、札幌市をはじめ、士別市、函館市、千歳市、音更町、芽室町、広尾町、そして、来年度から帯広市が実施することが報じられています。このほかにもあるかと思いますけれども、そういうようなことがあることから、本村においても、早期に体制を整え実施していただきたいというように思います。答弁の中に、実施を前提としてこれから検討していくということがありますけれども、実はこの実施の時期なのですが、本村の保育料の算定は、前年度の住民税により4月に4月から8月まで、今年度は9月に9月から3月までを算定することとなっていますので、そこで実施時期を明確に9月に、ちょうど算定の変わる9月に実施していただけないかということを再度お尋ねいたします。
答弁 村長 田村光義(村長は2017年6月まで)
再質問いただきました。特に最初の質問で、数字的なことの質問が特に含まれていませんけども、私どもとして、実際にどういうことが起きているかということで算定をしました。所得の話を、特に男澤議員からお話ありまして、そういうことだろうということは、もう容易に推測をしていまして、税法上の方はちょっと今質問に含まれていませんので申し上げませんが、それを保育料に当てはめてみますと、かなり、1万円を超える、階層によって違いますので、所得によって違いますので、ざっくり言うと1万円から2万円の範囲内ぐらいの想像する所得からすると、そんな差が出るということも実態としてわかりました。したがって、答弁にあったように、我が村ですと何件あるのかちょっと調べてみなければわかりませんけども、それほど、いわゆる金額的にも、軽減ですので、入らないという意味ですけども、とすれば、今こういった、先ほど言われた貧困対策も国で随分論じられていることからすれば、ぜひやっていきたいということで答弁させていただきました。実施の時期の質問いただきました。少しやはり、手法というのでしょうか、そこへ至るまでのことについて、先進があるとすれば、どういうふうにやっておられるかもやってみたいということが一つありますし、今まさに質問の中で言っておられた保育料、次の段階の決定は9月からということですので、件数が少なければ、どういった申請をして、前倒しもやぶさかでありませんし、遅くとも、この切り替えのときまでに、いわゆる保育料の算定の手続き上、動きがありますから、そのときに合せて、そういった処理をすべきというふうに思っておりますので、9月までには実施をしたいというふうに思います。
質問 5番 男澤秋子
私が9月がちょうどその料金の改定時期だということに合せて実施していただけるような回答をいただきましたので、そのように実施していただければと思います。このことはやはり、今村長が答弁されたように、この金額というか、負担している金額については、大きいものがあるということは新聞でも報道されていましたけども、帯広市が試算した181万円の人の収入に対する、年収180万円ですけれども、その人たちに対する保育料の差というのは、1万5,000円ぐらいあるというように報道されていましたので、本村においても、そのような金額になるというように思いますので、ひと月でも早く、やはりこのことを実施してあげることによって、不公平感が解消できるのではないかというように思っておりますので、ぜひ実施していただきたいというように思います。それで次に、最後の方の国の要請ということなのですけれども、この婚姻歴のない一人親制度のことについては、国の制度の不備だというように私は考えていますので、この国の制度の改正がなるべく早く整理されるように私も願っていますので、村長としても、いろいろな機会を捉えて働きかけていただければなというように思っておりますので、その点についてもう一度ご答弁ください。
答弁 村長 田村光義(村長は2017年6月まで)
前段については、そういう努力して、なるべく早くということでやっていきたいと思いますし、そもそもがこの税法改正されれば問題起きないわけで、根幹のところ、今、ご意見の通り、私もそう思います。ただ、全体の税制の中で、私もそこまで勉強していませんから、どういう位置付けで残されているのかということなんかもやっぱり議論はあるのかなというふうな想像はつきますが、いわゆる、我が村だけでなくて、全国の話ですので、どういった形できっかけづくりがやるのがいいのかなというようなこんなことをちょっと思いながらご質問見ていました。個々の問題ですと、それぞれ頑張って上げていくことを順番にやって、私の立場で言うと、例えば十勝の町村会で皆さんの賛同を得れれば、北海道から全国的なあれだということで、全国町村会から然るべき、これですと財務省になるのでしょうか、持っていくだとか、いろんな方法あるのですけども、ちょっとそれではなかなかどうなのかなというようなことも考えると、年に1回ずつ、政党との懇談会というのも実はそれぞれ、全部ではありませんけども、持たれますので、十勝全部でやるときもありますし、町村ごとやるときもありますので、その辺の選択をしながら、こういうことが実態ですよと。制度擁護というよりも、実態をまず聞いていただいて、その反応を見てどういうことをするのがいいのかということはちょっと考えてみたいですし、当然、先ほど言いましたように、全部の問題なので、取扱いの仕方は少し検討すべきかなと、こんなふうに思います。
質問 5番 男澤秋子
とても前向きな答弁をいただいたので、本当に、冒頭に申したように、家族形態が、今、すごくいろいろな形があるので、やはり本村においても、みんながやっぱり住みやすい、住んでよかったと思えるような体制づくりが必要ではないかと思いますので、いろいろなそういう細かいところにも気配りをしていただいて、税制を進めていただければというように思います。以上で私の質問を終わります。