むかわ町議会 令和6年第2回定例会 2024年6月24日
随意契約の公表について
2024年6月24日、むかわ町議会の一般質問で、大松紀美子議員が「随意契約の公表について」質問し、総務財政課長 佐々木義弘、町長 竹中喜之、総務財政課主幹 三上祐、副町長 成田忠則、経済建設課参事 菊池功が答弁しました。
- 質問者
- 大松紀美子 議員
- 答弁者
- 総務財政課長 佐々木義弘、町長 竹中喜之、総務財政課主幹 三上祐、副町長 成田忠則、経済建設課参事 菊池功
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
件名は、議員が最初の質問で述べた言葉から取ったものです。
質問 8番 大松紀美子
一般質問をさせていただきます。まず、随意契約の公表についてです。3月議会でもこの契約についてはお伺いをいたしました。公表についてガイドライン等がないため、公表はできないとのことでした。しかし、財務規則116条の3では、この随意契約の内容について公表するということになっています。ガイドラインがなくても、公表はしなければならないこととなっています。改めて、3月議会で明らかにされた一者特命随意契約19件の内容と、今年度契約した一者特命随意契約の内容についてお伺いをいたします。また、もう一点は、今年度契約した随意契約の件数と内容についてもお伺いいたします。
答弁 総務財政課長 佐々木義弘
御質問の要旨に沿いまして、お答えいたします。1点目の一者特命による随意契約の件でございますが、本年3月開会の第1回町議会定例会において御答弁いたしましたとおり、庁内で組織します入札参加者指名選考委員会におきまして、指名登録のある有資格者の中から、発注内容の適性や過去の実績などを踏まえ、審議・決定いたしました、令和5年度事業執行における一者特命随意契約として決定した事業数は、全部で19件でございます。19件に係る随意契約の根拠法令でございますけれども、地方自治法施行令第167条の2第1項第2号の該当が9件及び第6号の該当が10件、また、むかわ町財務規則第117条第3項第2号の該当が19件となってございます。次に、令和6年度事業執行につきまして、一者特命随意契約として決定した事業数は、これまで6件でございまして、地方自治法施行令第167条の2第1項第2号の該当が4件、第6号の該当が2件、むかわ町財務規則第117条第3項第2号の該当が6件ということになってございます。2点目の令和6年度、契約に関する随意契約の件でございますが、1点目の答弁と同様、入札参加者指名選考委員会で審議・決定いたしました随意契約の事業件数は、これまで2件ございます。この2件に係る根拠法令でございますが、地方自治法施行令第167条の2第1項第2号の該当として、決定しているものでございます。なお、本年5月31日にむかわ町随意契約ガイドラインを制定し、随意契約に係る解釈や指針、公表基準を設けております。令和6年度以降に執行する事業につきましては、本ガイドラインに基づき、事務を執り進めてまいりますので、御理解賜りますようよろしくお願いいたします。
質問 8番 大松紀美子
具体的な事業名をお伺いします。
答弁 総務財政課長 佐々木義弘
令和6年度以降に締結された一者特命の随意契約につきましては、公表基準に基づき、ホームページにて定期的に公表していくということにしております。
質問 8番 大松紀美子
ホームページに公表できるものを議会の本会議の一般質問で公表できないという理由は何でしょうか。それから、5月31日付でホームページに、ちょっとお待ちください。すみません、ガイドライン、私も見させていただきました。この内容について、改めてちょっと概略的にどんなものをつくったのか説明をしていただきたいのと、こういうものが3月議会で、私、提案しました。本当に早い作成をされたと思っているんですが、このできた段階で議員のほうにもちょっと説明をしていただきたかったというふうに思っているところなんですが、取りあえず今この場で、このガイドラインのあらかた目指しているものは何なのか、どういうことで作られたのかということを説明をお願いいたします。公表できないということは何なのかということを先にお聞きしておりますので、そのことも御答弁ください。
答弁 総務財政課長 佐々木義弘
ガイドライン制定の目的でありますけれども、透明性を高めるということがまず1つ目、大きな目標としてございます。一者特命の随意契約につきましては、令和6年度以降、速やかに公表していきたいというふうに考えております。具体的には、期限を区切って、例えば四半期ごとにその契約されたものを報告するというような形で、その都度都度締結されたものを速やかに報告をするという形で考えております。四半期ごとということになりますので、令和6年6月30日をもって、一旦その後にそれまでの分を報告するというような方法で考えております。〔「ガイドラインは説明してくれないんですか」と言う人あり〕
答弁 総務財政課長 佐々木義弘
随意契約のガイドラインにつきましては、今年の5月31日に制定をされております。契約の三原則として公正性の確保、経済性の確保、適正履行の確保と、こういったものを兼ね備えた契約が適正な契約ということでございまして、そういったものをガイドラインに基づいて公表することで確保できるという目的を持って制定をいたしました。以上です。
質問 8番 大松紀美子
今の御答弁から令和6年度に契約したものについては、随時公表していくと、ホームページで。先ほど私がお尋ねしたのは、ホームページに掲載していくというものをなぜ議会の議員の本会議の質問の中で公表していただけないのかという理由について伺っています。
答弁 総務財政課長 佐々木義弘
当該年度分、令和6年度分につきましては、先ほど申し上げましたとおり、定期的に速やかに公表するということにしております。それと、運用といたしまして、いわゆる令和5年度の19件に関しましても、必要な場合には公表していくというような運用形態を取っているところでございます。
質問 8番 大松紀美子
ごめんなさいね、私の質問の御答弁にはなっていないというふうに思っています。令和5年度の19件についても必要があれば公表していくこともあり得る、ちょっとよく分からないですよね。やっぱりこれは町としての姿勢だと思いますので、町長なりが御答弁いただいたほうがよろしいのではないでしょうか。
答弁 町長 竹中喜之
質問に対しての答弁は、事務方が今答えたとおりでございまして、今回のガイドライン、重ねますけれども、競争入札を原則とする契約、随意契約の妥当性というのを客観的に判断しながら、適正、そしてかつ円滑な運用を確保するため、随意契約についての標準的な解釈、そして指針を示すものとして、今回ガイドラインを示したところでございます。これは、ガイドラインの中身にも趣旨として入っているかと思います。それと、先ほど担任する課長が答弁した適用の在り方ですが、よろしいですか。今回は策定に当たって施行というのが、施行、令和6年度からとしております。施行、行いますよという施行は6年度からしております。制定以前の取扱いとして、先ほど言った必要がある場合は、令和5年度分に限り適用する。施行は遡ることはできませんけれども、適用は遡ることができる、こういったところの文案規定をしっかりと捉えながら、適用という表現というのも決裁時に取らせていただいているところでございます。
質問 8番 大松紀美子
これ、確認なんですが、ガイドラインが私も3月のときにもっとよく勉強すればよかったなと反省をしております。この財務規則の中では、ガイドラインがなくても、公表をしなければならないというふうになっておりますよね。よろしいですよね。確認です。
答弁 総務財政課長 佐々木義弘
一者随意契約のみならず、全ての契約については、もう当然でありますけれども、透明性を持って行っております。少額の物品ですとか業務といったもの、全て役場内の業務を物品購入、契約で成り立っているところであります。そういったものを過去から全ての契約を公表するというようなことにつきましては、その契約本数ですとか事務量から現実的ではないというふうに考えているところであります。やはり公表基準を設けた上で、公表すべきというように考えております。したがいまして、今回ガイドラインを作りまして、ガイドラインにのっとった公表をしていくということでございます。
質問 8番 大松紀美子
私が聞いているのは、今ある財務規則の中だけでも、ガイドラインがなくても公表すべきと書いているんですから、公表すべきものなんですねということをお尋ねして、ごくごく簡単なことをお聞きしているつもりですが。
答弁 総務財政課主幹 三上祐
ただいまの御質問にお答えいたします。3月定例会でも同じような御答弁させていただきましたが、確かにむかわ町財務規則第116条3に公表の規定はございます。その中で、公表すべきという部分の地方自治法施行令の解釈がございます。ここで言う公表につきましては、地方自治法施行令第167の2第1項第3号または第4号、この契約によるものにつきましては、財務規則で公表をしていくという中身となってございます。では、この地方自治法施行令、申し訳ございません、第167条の2第1項第3号、第4号と、こういった条文はどういうものなのかという部分につきましては、まず第3号につきましては、特定の施設等から物品を借り入れ、または役務の提供を受ける場合に契約をするとき、次に第4号につきましては、新規事業分野の事業者から新商品の買入れの契約をするときという、こういった適用条文で一者特命の随意契約する場合は、公表するということになってございます。ちなみに、本町につきましては、この一者特命随意契約をしたときに、自治法施行令に該当する条項がないため公表をしていないということで、3月定例会におきましても、御答弁させていただいたところとなってございます。
質問 8番 大松紀美子
先日、ある町内会長の方から相談がありました。空き地、空き家の調査をしたいので、協力をしてほしいとM Dinoのほうから見えたそうです。札幌から数日間来ているとも話していたといいます。この町内会長の情報はどこから聞いて知ったのかと尋ねましたら、町から聞いたということでした。町内会長の方は、町からは何の連絡もなかったとのことですが、1つはこの経緯について伺います。また、このもう一つは、この業務契約どのような契約なのか、公募はされたのか、ほかにこの業務を行える業者はいたのではないかと思いますが、どのような経過でしょうか。
質問 8番 大松紀美子
令和6年度の随意契約についても、内容について伺いますということで質問を出しておりますので、反してはいないと思いますよ、議長。何言っているんですか、質問項目出していますよ。〔「今年度の契約」と言う人あり〕
質問 8番 大松紀美子
今年度も聞いているんですよ。
質問 8番 大松紀美子
よく見てください。
質問 8番 大松紀美子
答えられる範囲じゃなくて。
質問 8番 大松紀美子
おかしいよ。何あれ。〔「ちょっと休憩しろよ」と言う人あり〕
答弁 総務財政課長 佐々木義弘
令和6年度の6件につきましては、今月の末に公表を予定しております。今のところ申し上げることができるのは、6件の内訳、委託業務が5件、物品購入が1件というところでございます。以上です。
質問 8番 大松紀美子
私、すごくおかしいと思うんですよね。もうちゃんと契約して事業を、こんなふうに町内会長の方がこういう方が来たと、M Dinoのほうから来たと。空き家の、空き地の調査協力してほしいと。受けるほうは、この人、誰と思うわけですよ。もう事業は進んでいるんですから、私、一応議員で、本会議で質問出して、答弁をいただきたいという正当な形でやっているんですよ。それを何でもう既に動いている契約が、これは一者特命の随意契約なのかどうか、どういう契約なのかと聞いていることを公表できないということは、何なんですか。理由が分かりません。公表すべきじゃないか、そうですと言うべきじゃないんですか。言えないし、言いたくないのかもしれませんけれども、ともかくこういうことで動いています。それから、もう一つ、これは町から何の連絡もなかったと。言ってみれば、誰が町内会長で、こういうところに行けばいいですよということを情報流したわけでしょう。その方が言うには、あらかじめ町のほうから、こういう調査で、こういう者が行きますから、御協力お願いしますとあるのが普通でしょうと言うんですよ。それはそうですよ。幾ら名刺持ってきたって本物かどうか分からないんですから。町から、こういう方がこういう調査で行きますのでというものが今後あるべきだと思いますが、いかがですか。
答弁 副町長 成田忠則
私のほうからお答えをします。まず、公表の件につきましては、ガイドラインを作成をして、その後に公表するということで、これまで担当が答えたとおりでございます。今年に入っての契約の分については、6月末の分をもって第1四半期の部分を公表するという中身でございます。そういった理解でお願いをしたいというふうに思います。それから、実際に新年度に入っての業務という形の中で、今進んでいるお話で御質問がございました。この部分については、業務としては出している形でございます。事業の推進に当たっての詳細については、担当のほうでお答えをしますけれども、事業はもう既に新年度に入っていますから、進んでいるというところで、その分については自治会のほうにお問合せというお話もございましたけれども、この部分について、担当のほうから詳細についてお答えをさせていただきます。
答弁 経済建設課参事 菊池功(経済建設課参事は2025年3月まで)
それでは、私のほうから今年度の業務に係る履行状況についてお答えします。今年度の空き地、空き家対策業務につきましても、議員申します地域商社株式会社M Dinoのほうに昨年度から継続して業務を委託しているところでございます。本年度の業務の中に町なかの流動化の重点対策として、町内会及び実地調査等から物件の最新情報を取得するという業務をお願いしているところでございます。議員がおっしゃられる町内会長のお宅を訪問したというのを私もその訪問後にちょっとお伺いしまして、事業者に確認をしているところでございますが、今後も引き続く業務でございますので、その辺については、その業務遂行に当たりまして、どのような時期にどのような業務を行うかというのを事前に情報をいただく中で、自治会町内会長等の協力を得る必要がある場合については、事前に町と事業者のほうで調整しながら訪問に対する、事前に申出をしていこうというようなことをお話ししていますので、今後につきましては、今回のような事態が発生しないように注意してまいりたいと思います。
質問 8番 大松紀美子
公表する、公表しないということについては、この議場で明らかにすべきというふうに私は申し上げていますけれども、かなわないようですね。私は最も懸念するのは、特に一者特命随意契約するしか選択肢がなかったかという、そのなかったという行政側の判断だと思っているんですよ。濫用していないのか、狭い物の見方をしているのではないかという疑念を持たれるようなことになっているのではないかという、そういう心配の下に、このような質問をさせていただいています。ガイドラインの中の3原則と書いていましたけれども、公平性、経済性、それから適正な履行の確保ということがありますけれども、やはり住民の皆さんに疑念を持たれないような、契約しなければ事業は進みませんから、そういうものが求められているんですよ。ですから、そういうふうなことで進めていくということが大事だと私は思っているんですよ。ですから、何回も取り上げているんです。せっかくやっていることが何なんだと思われないようにするためにも、私はこういう質問をさせていただいています。町長、御答弁ください。
答弁 町長 竹中喜之
随意契約によるかどうかの判断については、この間も議員とのやり取りもしております。地方自治法の施行令、それから町の財務規則及び今回策定のガイドラインに基づきながら、今後事務の進め、取組を進めていきたい。なお、先ほども申し上げましたように、今回のガイドライン、随意契約の妥当性というのをより客観的に判断して、さらに適正な、そして円滑な運用、これを図るための随意契約の標準的な解釈、指針として、御理解をしていただきたいと思います。