紋別市議会 平成23年第4回定例会 2011年12月12日
(1)地域主権関連三法について/(2)住居表示について/(3)市税の賦課・徴収について/(4)入札制度について/(5)紋別市の街づくりと広域紋別病院の立地場所の関係について/(6)スポーツ基本法の施行について
2011年12月12日、紋別市議会の一般質問で、石田久就議員が「地域主権関連三法について」「住居表示について」「市税の賦課・徴収について」「入札制度について」「紋別市の街づくりと広域紋別病院の立地場所の関係について」「スポーツ基本法の施行について」について質問し、市長 宮川良一、教育長 西田修次、財政課長 牧野昌教、技監兼広域病院連携推進室次長 高野昭一、広域病院連携推進室長 久保田政弘が答弁しました。
- 質問者
- 石田久就 議員
- 答弁者
- 市長 宮川良一、教育長 西田修次、財政課長 牧野昌教、技監兼広域病院連携推進室次長 高野昭一、広域病院連携推進室長 久保田政弘
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質問 8番 石田久就
おはようございます。私は、21の会の一員としてさきに通告しました事項について質問させていただきます。初めに、地域主権関連3法についてお尋ねいたします。地域主権改革関連3法案が本年4月28日可決成立、そして8月には地域主権関連の第2次一括法が可決、成立し、今後は地方のことは地方が決めるといった国と地方における新たな関係構築と自主性、多様性を重視した自治事務の推進が期待されるところであります。この地域主権改革関連3法は、地方自治体の自主性を強化し、自由度の拡大を図るために関係法律の義務づけ、枠づけの見直しと条例制定権の拡大が盛り込まれた地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律、国と地方が対等の立場において社会保障と税の一体改革に向け協議を進めるなど、国、地方を通じ効果的な施策を進めていく上で重要な法律であります国と地方の協議の場に関する法律、そして地方自治体の組織や運営について自由度の拡大を図るとともに、直接請求の制度についてその適正な実施を図るために必要な法律改正を行ったものである地方自治法の一部を改正する法律の3つの法律から構成されておりますが、これら3法の成立により、地方の権限が強まる反面、必然的に地方における責任が問われることとなってきます。宮川市長も平成23年第1回紋別市議会定例会の市政執行方針において、停滞する地域主権改革関連3法案の成立を現下の課題の一つとして取り上げておりますことから、この3法成立に対する関心が伺われるところであります。この地域主権関連3法に関して何点かお尋ねいたします。1点目に、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律についてですが、この法律は平成21年12月に閣議決定された地方分権改革推進計画に基づき、一般的には4月に成立したものを第1次一括法、8月に成立した部分を第2次一括法と略称されております。この法律の概要と紋別市をはじめ基礎的自治体への権限移譲の具体的な内容、そして対応すべき当市の組織機構見直しについての考え方、加えて条例制定権の拡大に対してどのような独自条例を考えているのか、またその独自条例の制定に向けどのような進捗状況にあるのか。2点目に、国と地方の協議の場に関する法律についてですが、この法律に関してはとりわけ全国知事会をはじめ地方六団体の評価が高いものであります。この法律の概要、また国と地方の協議の場が法的に確立されたことで、今後基礎的自治体においては何がどのように変わっていくのか、基礎的自治体からの意見はどのように反映されていくのか、また紋別市のような基礎的自治体におけるメリットは何なのかをお聞かせください。3点目に、地方自治法の一部を改正する法律についてですが、この法律では地方公共団体に対する義務づけ等を撤廃する内容となっており、この中には市町村基本構想の策定義務の撤廃も含まれております。従前において法律的には地方自治法第2条第4項に規定されていた、市町村はその事務を処理するに当たっては議会の議決を経てその地域における総合的かつ計画的な行政の運営を図るための基本構想を定め、これに則して行うようにしなければならないという部分が改正されたものと思われます。当市で言うと、平成21年から平成30年までの10カ年の計画であるまちづくりの根幹をなすべき第5次紋別市総合計画がそれに当たると思いますが、今般義務づけが撤廃されたことで基本構想の策定はどうなるのか。また、現行の第5次紋別市総合計画の基本計画では、計画の構成と期間の部分において、主要事業については中間年である策定後5年目において成果を評価し、見直しを行うとなっております。5年目というと平成25年となるわけですが、この評価、見直しを行う際、従前からベースとしていた法律が改正され、義務づけ、枠づけが撤廃されたことを受け、当然今後のまちづくりに関する方向性に影響を来たすものと考えますが、いかがでしょうか。4点目に、この3法の成立は地方自治体の自主性を強化し、自由度の拡大を図るために関係法律の義務づけ、枠づけを見直したものでありますが、内容を見ると限定的な部分が多く、まだ道半ばということは否めません。また、国と地方の協議の場に関する法律においても、実際に協議の場につくのは地方六団体の代表に限られております。そのような意味では、地方からの意思表示を明確に伝えられるような仕組みづくりも必要であると考えますが、今回の第1次、第2次一括法の成立を受け、今後の地方分権改革はどのように進んでいくのかお尋ねいたします。次に、住居表示についてお尋ねいたします。この住居表示については、地番の影響を受けない独自の合理的な制度を確立する必要から、住居表示に関する法律、いわゆる住居表示法が昭和37年に施行されたことにより、全国の市街地では新しい住居表示を実施することになっております。これにより住居表示の方法、実施手続き、区域の合理化、使用義務、表示板の設置義務、住居番号の表示義務などが規定され、町名や街区については道路、鉄道、河川、水路などの恒久的な施設が境界になるように定められ、従来マルマル丁目マルマル番地と標記されていた住所が、マルマル丁目マルマル番マルマル号というように建物を町名、街区符号、住居番号で表記し整備されるようになっております。紋別市では、昭和50年紋別市住居表示に関する条例、施行規則の制定により、昭和51年度の潮見町から実施が開始され、昭和61年度の落石町1丁目まで毎年度住居表示が実施されてきておりました。しかしながら、その後25年にわたり計画区域となっている落石町2、3丁目、大山町1、2丁目は住居表示が実施されておりません。住所は土地の所在をあらわす地番を用いた表示方法ではさまざまな問題が発生し、緊急車両がなかなか目的地に着けない、宅配や郵便等の業務能率が低下するなど、市民の日常生活や行政、産業活動に大きな支障を来たすと考えますことから、計画的整備が必要となってきます。平成11年度から20年度までの第4次紋別市総合計画においても、市民生活の利便性向上や訪れた人にもわかりやすい住居表示の整備に努めますと明記されていながら10年間全く整備がされておらず、この間議会においても数々の議員により一般質問等で質疑、質問がなされてきております。これらのことより何点かについてお尋ねいたします。1点目に、住居表示が中断された原因としては、未開発地域や幹線道路の整備などの課題により事業を一時中断した経過については私なりに承知をしているところであります。しかし、事業中断から25年が経過し、その環境や社会情勢も随分変化してきており、事業の再開が可能ではないかと考えます。また、第4次及び第5次紋別市総合計画においても、落石地区や大山地区の住居表示の整備に努めると明記されているところでありますが、いまだに事業再開される様子がありません。そこで、改めて再開できない問題点と未実施地区の今後の取り組みや住居表示の再開に向けてどのように考えているのか。2点目に、市街地の郊外化が進む中、当初計画時は人口集中地区ではなかった地域においてその後の宅地造成や区画整理事業等により市街地化が進み、住宅地としての整備が完了した地区があります。特に、南が丘町7丁目や落石町4丁目については、現在も計画予定区域外でありますが、宅地造成や区画整理事業等により市街地化が進んでおり、住居表示を実施できるものと考えます。このようなことから、平成6年から開催されていない住居表示審議会を早急に開催し、これらの地区を計画区域に編入するなどの検討をし、住居表示を実施すべきであると考えますが、いかがでしょうか。3点目に、既に住居表示が整備された地域についてお尋ねいたします。住居表示は道路や河川など恒久的な施設で境界が定められるべきと思いますが、現在幸町4丁目から6丁目にかけての旧JR跡地内にメモリアル道路が開通したことにより、この道路によって幸町の一部が分断されている状況にあります。このような状況は市民にとって大変わかりづらく、不便や誤解を与えかねないことから、このような環境を解消する必要があると思いますが、今後どのように対応していくのかお尋ねいたします。次に、市税の賦課徴収についてお尋ねいたします。当市をはじめ我が国における多くの市町村では、少子・高齢化の進展、人口や産業の都市部への集中など、社会経済情勢の著しい変化に伴い、住民福祉の充実、生活環境の整備、地域の活性化などに対応するための新たな財政需要が増大しているものの、これらに見合う財源は十分ではなく、市町村の財政運営は極めて厳しい状況にあるものと認識しております。そのため、市町村においては従来にも増して行財政運営の簡素化、効率化、歳出削減努力など、財政規律の向上に向けた取り組みを行いながら現下の厳しい社会経済情勢のもと、行財政運営に知恵を絞られているものと思います。私は、地方自治体の抱える諸課題を根本的に解決するためには地方税など自主財源の充実強化を図ることが最も重要であると考えます。市町村が自主・自立的な行財政運営のもと教育、福祉など地域住民に密着した行政サービスや地域経済の再生に向けた取り組みを将来にわたり安定的に行うためには、それに見合う財源基盤の構築が必要であり、地域の自主性や自立性を高める地方税制度のあり方について、国、有識者、地方公共団体など関係機関による議論が地域主権社会にふさわしい形で深化していくことを期待するところであります。しかしながら、現に厳しい財政状況にある市町村にとって、住民の方々から納められる住民税などの地方税は自治体運営における貴重な自主財源であり、その賦課徴収事務は適正かつ公平、公正に執行されるべきものであることは言うまでもありません。地方税法においては地方団体の課税権、課することができる科目、徴税吏員による質問調査権及び滞納処分の権限などについて規定されております。当市においても適正に賦課徴収事務が行われているものと思いますが、当市が賦課する市税の一部について滞納が発生していることも事実であります。市税の滞納発生に至る原因については、さまざまな個々の事情もあり、その対応は一律簡単ではないとは思いますが、法に基づく国民の義務という観点からすれば非常に残念なことでありますし、市は滞納の抑制や額の減少に向けて公平、公正に取り組まなければならないものであります。また、税の賦課事務に係る課税誤りや課税漏れは税の平等を阻害し、税制に対する市民の信頼を損なうことにもつながるものであり、細心の注意を払いながら事務を遂行する必要があります。本年6月には現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための地方税法等の一部を改正する法律が公布、施行されたところであり、税制に対する信頼の向上を図るため、市民税に係る不申告に関する過料の引き上げなど、罰則規定の見直しが行われております。市民に対して罰則強化を求める以上、賦課事務に当たる職員は課税誤りや課税漏れのないよう一層の努力が求められるものであります。当市が市民の負託にこたえ、将来にわたり安定的に行政運営を行っていくためには、その最も基本的な財源である市税を市民の信頼のもと公平、公正に賦課徴収していくことが求められるとともに、今後も適正な税務事務の遂行を期待することから、何点かについてお尋ねいたします。1点目に、法人市民税の申告納付についてですが、市内に事務所または事業所を有する法人などで、市民税を申告納付する義務のある法人は、地方税法第321条の8及び紋別市税条例第48条に基づき、それぞれ指定される期日までに申告及び納付をしなければならないとされておりますが、申告が適正に行われているかどうかの判断はどのように行っているのか。また、過去に何カ所の現地調査を行った実績があるのか。2点目に、平成22年度市税決算状況は、調定額、収入額及び収納率ともに当初予算を上回る結果となっておりますが、平成23年度決算の見通しはどのようになっているのか。3点目に、近年インターネット公売の実施、嘱託徴収員の配置、コンビニエンスストアでの市税納付の取り扱いなど、収納率向上に向けた取り組みを積極的に行われておりますが、その取り組みによる実績、成果及び今後の取り組み方針についてお尋ねいたします。次に、入札契約制度についてお尋ねいたします。国は、コンクリートから人へのスローガンのもと、公共事業を削減しており、平成24年度概算要求における地方財政収支の仮試算では地方全体の公共事業費は11兆円と前年から2.6%も減少させております。当市における公共事業費についても、平成9年度の91億円をピークに、平成22年度では約21億円まで減少しており、今後も国の削減方針から伸びは期待できないものと懸念しているところであります。このように、公共事業の先細りが深刻さを増す昨今の状況にあって、10月には十勝管内の池田町で入札事務を担当する町の総務課長が中学校改築工事の指名競争入札において官製談合を行った疑いで逮捕されました。当市においてはこのような事件は起こるわけはないと信じておりますが、減少を続ける公共事業費の中で業者の生き残りをかけた競争が熾烈さを増しており、低価格競争によるさまざまな弊害も発生しつつあるのではないかと推測しております。こうしたときこそ市民のだれもが納得できる公正な競争のもと適正な価格で工事を発注する制度の確立が求められており、その結果、予算の最適な配分が行われ、業者の経営が安定し、労働者の生活水準が向上していくものと思われます。そこで、市が発注する公共工事における入札及び契約などについて何点かお尋ねいたします。1点目に、予定価格の事前公表についてですが、予定価格は公正な競争の観点から秘密性の確保は望ましく、国は事前公表から事後公表へ変えるように自治体に促していると聞いておりますし、北海道においても事後公表であると伺っております。しかし、今年3月に札幌市の発注工事をめぐる大手企業の贈収賄事件では、予定価格が事後公表となったことで不正に情報を入手することで落札がしやすくなったと業者が述べていることが報道され、多くの市町村でも困惑していることと思います。当市は、現在も予定価格の事前公表を行っており、不正な入札情報の提供阻止などを目的としているとのことですが、このことが低価格競争を激化している要因の一つになっているのではと考えられることから、予定価格の公表は事後公表とすべきと考えますが、いかがでしょうか。2点目に、最低制限価格についてですが、公共工事の入札の低価格受注による工事品質の悪化、下請業者へのしわ寄せ、建設業の健全な発展の阻害等を防止する観点から最低制限価格は設定されております。金額による入札が低価格競争を激化させている状況にあり、今後さまざまな弊害が予想されることから引き上げが必要と考えます。今年度当市において低価格で落札した業者もいることと思いますが、その現場において何らかの問題が発生していないのか。また、国や道と比べて当市の最低制限価格の率はどのような状況なのか、そしてその見直しも考えているのか。3点目に、指名競争入札についてですが、以前に新聞で道内の市で一般競争入札制度を導入していないのは網走市、北見市、紋別市と報道されていました。地方自治法においても入札の基本は一般競争入札とうたっております。入札において透明性の確保や公正な競争の促進、不正行為の排除を徹底するなどの観点から、開かれた入札を行うことは当然ではありますが、一方、地域の土木建設業者の育成と保護もまた必要であると考えます。国内の全体の流れは一般競争入札制度の導入に向かっていると感じますが、今後どのように対応していく考えなのか。また、現状の金額での落札方式のあり方についても見直しを考えているのか。4点目に、自治体公契約条例の制定についてですが、公共工事の発注においては国や道が定めた労務賃金を積算計上していると思いますが、受注者が低価格で工事を受注すれば一番先に労働者の賃金がカットされているのではないかと懸念されます。労務賃金は地域の賃金動向により都道府県が定めており、普通に生活できる賃金価格となっていると思います。これをカットされると生活が成り立たなくなることは言うまでもありません。この対策として、千葉県野田市では平成22年2月よりこの自治体公契約条例を制定して施行しております。受注者が労働者に支払う賃金の最低額を決め、これを下回った場合や是正命令に従わなかった場合は入札参加の失格や契約解除、指名停止措置がとられるようであります。これは受注者にとっても厳しく、発注者にとっても膨大な業務となりますが、この条例の導入を含め、当市としても何らかの労働者の賃金を守るべく対応が必要と考えますが、いかがでしょうか。5点目に、本年3月11日に発生しました東日本大震災においては、震災による死者、行方不明者は約2万人、建築物の全壊、半壊は合わせて27万戸以上と言われており、全国各地からの支援や公共工事の導入等により徐々にではありますが復興の足音が聞こえており、日本人、東北人の精神力や忍耐強さに感動しているところであります。東日本の復興が始まったことにより、建設資材等も重点的に流れているのではと思われることから、紋別市発注の工事の施工などに影響がなかったのかお尋ねいたします。次に、紋別市のまちづくりと広域紋別病院の立地場所の関係についてお尋ねいたします。当市のまちづくりは、幾度かの総合計画の見直しとともに基本的には長期計画に基づき産業振興をはじめとする保健、医療、福祉、教育、文化、スポーツ、公営住宅の整備など、それぞれの基本方向に沿った中で諸政策が進められ、今日のまちの姿が形成されてきていると思います。市内におけるまちの都市インフラは成熟期を迎え、新たな施設整備というよりは改修期、更新期に入っており、個々の施設機能の高度化を図りながら人口が減少していく中であっても市民の住みよいまちづくりに向けて取り組んできていると思われます。こうした中、この地域の医療を守るため、本年4月から広域紋別病院が新たなスタートを切っております。しかしながら、老朽化が著しい病院の改築に当たり、その立地場所が示されず、いつから改築工事が始まるのか、市民の最大の関心事となっております。宮川市長は、本年9月の定例会において、病院の立地場所は広域紋別病院が遠紋地域の中核的な医療機関であるとともに本市にとっては大変重要な都市機能の一つでもあり、最終的には企業団で策定中の基本構想の中で場所が決定されると答弁されておりました。先日も西紋地域住民による広域紋別病院改築住民協議会が立ち上がったと聞いておりますので、当然病院内の専門的なチームで災害対策など病院の適地と言える諸条件をクリアした上での協議も相当進展し、それほど遠くない段階で企業団議会あるいは住民協議会において提示されるものと推察しております。西紋地域住民のための広域紋別病院ではありますが、私は患者数の割合が多い紋別市内が適地となる可能性が大きいと思いますし、中でも現在の立地場所か北高跡地が有力な候補地であると考えております。いずれにしても新しく建設される病院が北高跡地に建設された場合、現在の病院の場所である緑町の跡地の今後の利用はどのようにするのか。また逆に、現在の病院のある場所に建設された場合、北高跡地の今後の利用はどのようにするかなど、新病院建設場所とならなかった土地の利用と新病院建設は並行して計画を進めるべきであると考えます。新病院建設も大変重要ではありますが、まちづくりの観点から現在の立地場所の敷地面積1万8,014平方メートル、北高跡地の敷地面積4万8,413平方メートルといった広大な面積の土地のいずれかが建設場所とならなかった場合についての今後の利用を考えると、一日も早い立地場所の提示が必要であると考えますが、広域紋別病院の企業長としてではなく、紋別市長として新病院の建設はどこが適地と考えているのか。また、新病院建設に当たりその地域の地元説明会等の開催も当然必要となってきますが、加えてこの病院の改築場所によっては当市としての新たな病院付近等のインフラ整備が新病院の完成時までに必要となることが予想されます。このことから、住民の理解を得ることに対して市長はどのように考えているのかお尋ねいたします。次に、スポーツ基本法の施行についてお尋ねいたします。近年専門的活動としてだけではなく、文化的活動の側面からスポーツに対する関心、期待が大きな時代にあると考えます。また、スポーツを軸としたまちづくりの展開や高齢者や障害を持つ方のスポーツの推進のほか、いつでもどこでもだれでもいつまでもといった理念に基づく総合型地域スポーツクラブの設立など、地域コミュニティ形成の一助としてのスポーツ振興も全国各自治体で進められているところであります。当市においても、昨年第4回定例会での私の質問に対し、総合型地域スポーツクラブの設置については上渚滑地域において上渚滑総合スポーツクラブの設立準備委員会を設立し、具体的な活動に取り組んでいるという答弁をいただいたところであり、また当市の交流拡大プロジェクトの一環で実施されておりますスポーツ合宿誘致事業の実績が本年度は24団体、611人と当初の予定を上回る実績ということで、東京直行便の搭乗率にも大きく貢献したことが報道されておりました。特に、このスポーツ合宿誘致事業については、持続的な活動を進めることで経済効果等の側面から見ても地域振興に対するメリットは大きなものであり、体育協会をはじめ関係団体、そして市担当者の尽力によるものと評価しているところであります。このような中、本年スポーツ基本法が通常国会で成立し、6月24日に公布、8月24日に施行されております。このスポーツ基本法は昭和36年に制定されたスポーツ振興法を全部改正し、スポーツに関する基本理念を定めるとともに、国及び地方公共団体の責務並びにスポーツ団体の努力等を明らかにし、スポーツに関する施策の基本となる事項を定める内容となっております。当市としても今後市民のスポーツに対する関心を高め、一人ひとりの健康づくりや福祉的な部分に意識した施策を進めることや、スポーツ合宿誘致事業を軸に多くの市民がスポーツへかかわりを持てるよう、紋別らしいスポーツ振興が望まれるところであり、これらを推進していくことで総合計画に定められておりますオホーツクの個性を生かした交流のまちづくりがなし遂げられるものと考えております。このスポーツ基本法の制定により、さきの第3回定例会では紋別市体育指導委員設置条例の一部を改正する条例が上程、議決されたところであり、体育指導員という名称がスポーツ推進委員に改称されるなど、スポーツ振興を進める上でのツールは調いつつあると考えております。これらのことより何点かについてお尋ねいたします。1点目に、スポーツ基本法の前文では、スポーツは世界共通の人類の文化であり、心身の健全な発達、健康及び体力の保持増進、精神的な充足感の獲得、自律心その他精神の涵養等のために個人または集団で行われる運動競技その他の身体活動と位置づけられております。また、今日国民が生涯にわたり心身ともに健康で文化的な生活を営む上で不可欠なものとなっており、スポーツを通じて幸福で豊かな生活を営むことはすべての人々の権利であり、安全で公正な環境のもとで日常的にスポーツに親しみ、スポーツを楽しみ、またはスポーツを支える活動に参画することのできる機会が確保されなければならないとされているほか、同法の第4条には、地方公共団体の責務として、地方公共団体は基本理念にのっとり、スポーツに関する施策に関し国との連携を図りつつ自主的かつ主体的にその地域の特性に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有すると定められております。これは法律事項でありますことから、当然この条文に定められる責務として当市としてもスポーツ振興を図っていかなければならないと考えますが、今回の法律改正を受け、当市ではどのような考え、そしてどのような施策によりスポーツ振興を進めていくのか。2点目に、第8条には法制上の措置等として、政府はスポーツに関する施策を実施するため必要な法制上、財政上または税制上の措置、その他の措置を講じなければならないとありますが、具体的にこれら財政上、税制上の措置とはどのようなものがあるのか。3点目に、第9条にはスポーツ推進のためにスポーツ基本計画の策定を義務づけるとなっており、加えて次条の第10条には都道府県並びに市町村の教育委員会にもスポーツ基本計画を参酌し、その地方の実情に即したスポーツの推進に関する計画、いわゆる地方スポーツ推進計画を定めるよう努めるものとなっております。条文を見る限り努めるとなっておりますことから努力規定ではありますが、今まで取り組んできたスポーツ合宿誘致事業等の成果を生かし、当市ならではの地方スポーツ推進計画の策定が必要と考えますが、いかがでしょうか。また、策定するのであればどのようなビジョンに基づいて策定していくのか。4点目に、今回のスポーツ基本法の大きな特徴の一つに、障害者が自主的かつ積極的にスポーツを行うことができるよう障害の種類及び程度に応じ必要な配慮をしつつ推進されなければならないと、障害を有する方のスポーツに対する考え方を明確化、明文化してあります。加えて、スポーツ施設の整備に関しても障害者等の利便性の向上を図るよう位置づけがされております。当市においては、知的発達に障害のある人の自立と社会参加を目的とした民間ボランティア、スペシャルオリンピックスの組織SON北海道が活動されており、スポーツ基本法の趣旨にのっとり、今後ますますその活動の促進が期待されるところであります。そこで、従来からのスポーツ振興に加え、これら障害を有する方に対する競技実施やプログラムの推進が必要だと考えますが、当市としての考え方をお聞かせください。5点目に、総合型地域スポーツクラブについて、スポーツ振興を進める上でこの総合型地域スポーツクラブの充実は必要不可欠であり、多くの団体の組織化が望まれるところであります。昨年答弁いただいている上渚滑総合スポーツクラブの活動を含め、他のクラブの設立予定はどのような状況にあるのかお尋ねいたします。以上で私の質問は終わりますが、再質問については留保いたします。
答弁 市長 宮川良一(市長は2025年6月まで)
おはようございます。それでは、石田議員のご質問にお答えいたします。初めに、地域主権関連3法についてでありますが、1点目の地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の概要は、明治以来の中央集権体質から脱却し、国が地方に優越する上下の関係から対等の立場で対話できる新たなパートナーシップの関係へと転換し、地域のことは地域に住む住民がみずから考え、行動し、責任を負うという地域主権改革の理念に基づき成立いたしました。その内容は、地方分権改革推進計画並びに地域主権戦略大綱が示すとおり、これまで法令により実施方法が定められている義務づけ、枠づけの見直しと条例制定権を拡大すること、さらに地域の実情に合った行政サービスが提供できるよう、都道府県の権限を市町村に移譲するために関係法律を整備しようとするものであります。このうち基礎自治体への権限移譲では、47の関係法律が改正され、本市においては25法律、30項目について新たな権限が移譲されることになります。具体的には、未熟児への訪問指導ができるようになったこと、騒音、振動、悪臭に係る規制地域が指定できるようになったことなどが挙げられますが、議員ご質問の権限移譲に伴う組織機構の見直しにつきましては、現状のまま対応してまいりたいと考えております。なお、事務量の増大あるいは専門的な分野への取り組みが必要になった場合には、担当課の人員増や専門部署の開設を適宜検討してまいりたいと考えております。また、条例制定権の拡大に対する独自条例の制定につきましては、介護保険による地域密着型介護予防サービスにおける従事者、設備、運営に関する基準、公営住宅及び共同施設の整備基準、指導の構造の技術的基準の条例化など、新たに制定すべき条例や一部改正を要する条例もありますので、条例の整備に当たっては政省令を基準とするもの、地域の実情に応じて独自基準を設けるものなどを整理しながら対応してまいります。2点目の国と地方の協議の場に関する法律についてでありますが、この法律は地方自治に影響を及ぼす国の政策の企画及び立案並びに実施について、地域主権改革の推進と国及び地方公共団体の政策の効果的かつ効率的な推進を図ることを目的に、本年5月2日に施行されました。国側は、内閣官房長官、地域主権推進担当大臣、総務大臣、財務大臣らが、地方側は地方六団体の代表者によって構成し、内閣総理大臣はいつでも協議の場に出席して発言することができるとされております。また、協議の対象は、分権改革に伴う権限移譲や税源移譲などの制度改革はもとより、地方財政計画をはじめ霞ヶ関の各省庁が地方自治体に要請するような政策が該当し、幅広い分野について議題とすることができます。さらに、協議の場の構成員である地方側からも招集を求めることができるとされており、平成12年の地方分権一括法で国と地方の関係を対等、協力と位置づけた理念を一歩進めて、国の立法過程に自治体を参加させる手続きの法制化が実現したところであります。基礎自治体のあり方などにつきましては、前段申し上げたとおり、地方が協議したいと考える案件のすべてについてこの協議の場に持ち込むことが可能と考えられますが、単なる要望やお願いといった形式的なものにならないよう、地方の取り組みにも努力と工夫が必要であります。都道府県と市町村あるいは市町村にあっても人口規模などによって財政力に大きな差があること、首長と議会など利害が異なる六団体が地方全体を統合し、地方としての提案や見解をまとめていかなければならないといった課題があり、これらを乗り越え、お互いに理解し合うために徹底して討論するプロセスを経てでき上がる地方案の質を高めることが求められております。このため、住民に一番身近な基礎自治体は、今まで以上に住民ニーズの的確な把握と分析能力、政策立案能力を高めながら地域の総合行政主体としての役割を発揮していくよう変わっていかなければならず、意見の反映につきましても地方六団体の総意の取りまとめに積極的に関与していくことが求められていると考えております。本市におけるメリットにつきましては、他の基礎自治体と同様に、法制化に伴い地域事情を踏まえた、より的確、詳細な議論や意見を国の政策に反映することができる仕組みが得られたことと考えております。3点目の地方自治法の一部を改正する法律についてでありますが、去る8月30日に北海道市長会地方分権主管者会議が札幌市において開催され、基本構想の義務づけ廃止について協議されたところであります。その内容といたしましては、今後も基本構想を策定するのか、策定する場合その法的根拠をどうするのか、また従来どおり議会の議決を得る場合その根拠をどの条例に置くかということでありました。各市の状況としては、本年度で現総合計画の最終年を迎える市におきましては今後も策定するとのことであり、また本市を含む自治法改正前に既に総合計画を策定している市においてもまちづくりの方針、将来ビジョンは必要との認識で一致しており、次期計画策定時までに検討していくとの見解が大勢を占めました。また、策定の法的根拠としては、議会の議決すべき事案を定める条例、自治基本条例、議会基本条例と各市によって根拠を置く条例は異なっております。本市においても、他市と同様、現時点では策定する考えでおり、次期計画策定までに策定の根拠や議決案件とするかなど、他市の状況を勘案しながら検討してまいりたいと考えております。なお、法的根拠は変わるものの、まちづくりの方向性を定めた本市の基本構想そのものに影響はないと考えますが、議員ご指摘のとおり、今回の義務づけ、枠づけの見直し、条例制定権の拡大などにより、地方自治体には従前と比較して質量ともに格段に強化、拡大された役割と権限を保有する反面、直面する課題を自己判断と責任において解決する自主的な政策形成能力などが求められ、今まで以上に地域の実情に合った最適なサービスを提供できる行政運営を行っていかなければなりません。本市の都市像である「流氷と大地の恵みを活かし 人が輝き躍動するまち もんべつ」の実現に向け、総合計画の中間年である平成25年度において基本計画の主要事業の進捗状況や設定指標の達成度を評価し、大きな社会情勢の変化の一つである地域主権改革を踏まえた見直しを図ってまいります。4点目の今後の地方分権改革についてでありますが、去る11月29日に第3次となる義務づけ、枠づけの見直しの閣議決定がされ、来年の通常国会に改正法案が提出される予定となっておりますが、今後の見直しにつきましては項目数の量だけでなく、条例の委任する場合における条例制定に関する国の基準類型である従うべき基準の見直しなどの質が課題であると考えております。このほか、地域主権戦略大綱に示されている国の出先機関の原則廃止や市町村への一括交付金化が今後進められることとされており、各地域が長い歴史の中で培った独自の風土や文化をはぐくみ、個性と多様性が尊重される地域主権型社会の進展に期待しております。なお、市長会の一員として本市もさらに積極的に提案提言するとともに、個別の地域課題については引き続き西紋別地区総合開発期成会及びオホーツク圏活性化期成会により国へ要望してまいります。次に、住居表示についてであります。1点目の再開できない問題点と未実施地区の今後の取り組みについてでありますが、本市では住居表示に関する法律に基づき、昭和51年度に潮見町地区で住居表示を実施し、年次計画により整備を進め、昭和61年度の落石町1丁目地区までを実施し、当初計画の7割が事業完了しております。整備予定区域のうち落石町2丁目、3丁目、大山町1丁目、2丁目地区につきましては、未開発地域や町界の未確定等の問題、主要道路の整備計画が進行中であったことにより道路の確定など街区設定の条件が整うまでの間、事業を一時中断し、現在に至っております。しかし、事業中断から25年が経過し、これら未実施区域においては未利用地の宅地化や道路網が整備され、事業再開の要件が一定程度満たされた地域もありますことから、現在来年度の事業再開に向け庁内で検討中でありますことでご理解願います。2点目の当初計画で対象外とされた地域の住居表示についてでありますが、現在の整備計画は策定から35年が経過し、当時とは社会情勢の変化もあり、市街地の形成の状況も大きく変化しております。これまで住居表示の実施に当たっては、市長の所属機関として住居表示審議会を設置し、実施区域の選定、具体的街区制定方針等を審議いただいてきたところであります。しかし、事業中断後は未実施地区等の現状報告のため定期的に開催しておりましたが、平成6年度をもって事業再開の時期まで審議会の開催を休止した経過となっております。今後は事業の再開にあわせ、住居表示審議会を開催し、現行計画における未実施区域、宅地化や道路の整備状況などにより市街化が進んだ地域を含め、整備計画の検討を行いたいと考えております。3点目の住居表示実施後の現状についてでありますが、花園町1丁目から3丁目の住居表示は昭和55年度に、また幸町4丁目から6丁目は昭和58年度に住居表示が実施されております。住居表示の実施に際しては、町名の境界は道路、河川、鉄道など恒久的なもので決定することとなります。当時は鉄道が開通していたため、幸町と花園町の町界はこの鉄道で分かれておりましたが、国鉄再建法の施行により平成元年に名寄本線が廃止され、その後の駅跡再開発に伴う幹線道路整備によりメモリアル通りが平成11年度に開通したところであります。これにより幸町4丁目から6丁目の一部が分断されたものでありますが、住居表示は住所の表示をわかりやすくするための制度でありますので、現状ではメモリアル通りが町界との誤解を与え、わかりづらくしているのも事実であります。ご指摘の点につきましては、過去の経緯や長い間なれ親しんだ町名等の変更という大きな問題もありますので、対象地域の皆さんとまず協議を進めたいと考えております。次に、市の賦課、徴収についてであります。1点目の法人市民税に係る申告についてでありますが、法人市民税を申告する義務のある法人は原則市に対し中間申告及び確定申告をすることになっており、申告がなされたとき申告書の記載漏れ、押印漏れ、誤記載、計算誤りなどについて審査を行い、不明な点については当該法人へ連絡し、事実確認を行っております。あわせて、税務署に提出されている申告書内容に基づいて、道税事務所が発行している法人税の更正・決定に係る法人税額等一覧表を確認することで申告が適正かどうかの判断をしております。次に、現地調査につきましては、課税の公平性から申告義務のある法人を漏れなく捕捉することは重要なことでありますが、不申告事業所の把握や申告を促すため催告書を送付するなど、日常業務の中で事業所の開廃業について状況を確認している現状にあります。現地調査を行うことは法人市民税の算出の基礎となる従業員数の過少申告を防ぎ、税務課によって随時チェックされているという意識につながり、申告漏れに対する抑止効果を期待できることから、今後は一定の業種や地区別に実施するなどの調査方法を検討し、計画的に実施していきたいと考えております。また、税務署、道税事務所、その他関係機関と連携を図り、申告書など資料の閲覧を徹底し、適正な課税に努めてまいります。2点目の市税に係る平成23年度決算の見通しについてでありますが、本年11月末時点で申し上げますと、現年課税分で調定額26億4,400万円、収入額19億8,600万円、収納率75.14%で、これに滞納繰越分の収入額3,400万円を加えますと、合計で調定額29億8,200万円、収入額20億2,100万円、収納率67.76%となっており、前年同期と比べますと収入済額で6,200万円の増、収納率では1.17%の増となっております。しかし、今なお続く景気低迷に加え、個人消費や企業の営業収益の減収等が見込まれることから、決算見込みにつきましては大変厳しいものと考えておりますので、今後につきましても貴重な自主財源確保のため収納率向上に向けて対策を進めてまいります。3点目の収納率向上に向けた取り組み実績、成果及び今後の方針についてでありますが、平成22年度から徴収嘱託員2名を配置したことで、職員が滞納者に対する実態調査を行う時間を増やすことができ、徴税吏員本来の業務である滞納処分を強化することができたことから収納率向上につながったもので、その実績についてでありますが、預金給与等の調査件数で見ますと、平成20年度236件に対し平成22年度は2,463件と10.4倍となっております。次に、預金給与等の差し押さえ件数で見ますと、平成20年度150件に対し平成22年度では292件と約2倍となっております。実際に換価された金額につきましても、平成20年度約900万円に対し平成22年度は約2,200万円で、約2.4倍となっており、差し押さえ強化の成果があらわれたものと考えております。特に、平成20年度より実施しておりますインターネット公売につきましては、今回で13回目の開催となり、動産を中心にオートバイ、楽器、書籍、掛け軸など約284万円が落札されており、その中でも本年度第12回インターネット公売において初めて土地が落札され、地価が下落している状況ではありますが、不動産が落札されると換価金額が大きいことから、今後につきましても動産を含め不動産公売を実施していきたいと考えております。また、平成22年度より導入いたしました金融機関との口座振替勧奨事業の利用実績が85件となっております。さらに、本年度より納付環境整備を目的に導入いたしましたコンビニエンスストア収納につきましては、10月末時点で6,800件、約9,800万円の収納となっており、市税収入済額の約5.2%となっております。今後の収納率向上に向けた取り組みと方針としては、今までの取り組みに加えて納付環境の整備にヤフー公金支払いを利用した軽自動車税に係るクレジット収納の取り組みや差し押さえを中心とした滞納処分の強化を行うなど、財源確保に向けて努力してまいります。次に、入札制度についてであります。1点目の予定価格の事前公表についてでありますが、本市では平成14年度より予定価格が一定額以上の工事について予定価格を公表し、入札を実施しております。予定価格の事前公表のメリット、デメリットとして一般的に言われていることは、デメリットでは、予定価格が目安となり競争力が低下すること、落札率の高どまり、談合の助長、建設業者の見積もり努力を損なわせることなどが指摘されております。反面メリットでは、不正な入札への抑止力、予定価格の漏えい等の不正行為の防止、入札契約に係る透明性確保などが挙げられることなどから、競争入札に付する500万円以上の建設工事等で予定価格を事前公表しております。しかし、今般紋別商工会議所及び同建設業部会の連名で、予定価格の事前公表が低価格競争の原因となっていることから、これを廃止するよう要請書が出されていることもありますので、来年度より事後公表へ変更すべく検討してまいります。2点目の最低制限価格についてでありますが、本市では地方自治法施行令に基づき最低制限価格を定めることとし、おおむね66%から85%の間で個別に決定しております。北海道の取り扱いはおおむね70%から90%程度となっております。本年度68件の工事入札の平均落札率は95.2%で、そのうち予定価格に対する落札額と最低制限価格の比率の差が5%以内の工事は5件であり、低価格競争が激化しているとまでは言えない状況であり、弊害等は発生しておりません。しかし、公共事業の発注量の先細りは市といたしましても懸念しているところであり、今後の過度な価格競争により平均落札率が下落傾向となった場合には見直さなければならないと考えております。3点目の指名競争入札についてでありますが、指名競争入札は指名する業者選定の際に発注者の恣意が入りやすく、官製談合の温床にもなりかねないことから、広く参加業者を募る一般競争入札が基本となっているものであります。本市においては、入札参加業者を工種や建設業法の許可区分、技術力などに応じてランクづけし、それに応じた工事価格を定め、該当ランクに位置づけられている業者をすべて入札参加させています。よって、指名判断で恣意が働く余地がなく、地元経済や雇用への波及を考え、あえて一般競争入札を導入する必要性は薄いと判断しているところであります。しかし、特殊な工事や金額が多額となる工事につきましては、今後一般競争入札の導入について個別に検討していかなければならないと考えております。また、金額のみで落札する現行方式のあり方についてでありますが、総合評価競争入札の導入につきましては、価格以外の要素も加味して落札者を決定することから、ダンピングを防止し、当該調達案件の適正な履行がより確保しやすいというメリットがあります。他方、発注者及び応札者の双方の事務負担が増えるという面もありますので、今後発生する調達する案件の個別具体的な内容に応じてその活用を検討してまいります。4点目の自治体公契約条例の制定についてでありますが、野田市の公契約条例は公共調達に係る業務に従事する労働者の適正な労働条件を確保することを目的とした先駆的な条例であります。しかし、この条例は適用範囲の設定が難しく、野田市では5,000万円以上の工事等としていますが、これを紋別市に当てはめると年に数件しかない金額であり、受注者も市内上位グループの業者に限定されることから、波及する労働者が限定され、実効性が乏しく、また条例で規定する賃金の支払いが履行されていない場合、当該労働者からの申し出により市が調査することになっておりますが、立場の弱い労働者がみずから条例規定の不履行を指摘し、改善を求めてくるか疑問であり、条例が形骸化するのではないかという指摘もあるところであります。市といたしましては、先細りする公共事業費にあっても道路や公共施設の改修などの当市事業は山積しており、創意工夫により財源を確保し、安定した業務量を計画的に発注することに努め、労働者の雇用の確保につなげていくことこそが最優先の課題であると判断しております。賃金につきましては、建設労働者を含めすべての職業と契約形態を問わずあまねく救済されるよう、公契約の形ではなく、労働基準法や最低賃金法で対応すべきであると考えております。5点目の東日本大震災の影響についてでありますが、年度当初から復興事業の高まりに伴う供給不足での支障が出ないよう、早期発注のほか工事を長目に設定するなどの対策を実施しており、特に支障は出ておりません。次に、紋別市のまちづくりと広域紋別病院の立地場所についてであります。1点目の新病院の立地場所についてでありますが、さきの第3回定例会において梶川議員のご質問にお答えしたとおり、ただいま企業団において基本構想、基本計画を策定中であり、既に院内に委員長をはじめとする改築整備検討委員会が設置され、建設場所を含めた新病院の整備方向が議論され、策定作業が進んでいると伺っております。ご承知のとおり、広域紋別病院は、地域センター病院、災害拠点病院、救急告示病院など大変重要な指定を受けている病院であり、遠紋圏における中核的医療機関でありますが、とりわけ本市をはじめ西紋地域におきましては2次医療、2次救急を提供する総合的な医療機関として地域住民の暮らしの安心を支えているかなめの医療施設であります。病院建設のクリアすべき必要条件は、第1に患者さんの多くが紋別市民であるため紋別市内であること、交通の利便性が高く、利用しやすい場所であること、津波などの災害に強い場所であること。振動、騒音などができるだけ少ない場所であること、そして最も重要な点は、病院建設に必要な面積が確保できる場所であることなどが考えられ、これら諸条件を重ね合わせてさらに病院建設が可能な都市計画上の用途地域等を考慮し、総合的に判断しますと、紋別市内で人口集中地域内にある紋別北高跡地が最有力地でないかと私は考えております。もしこの場所に病院建設が実現するとなれば、病院の平面プラン策定においても制約を受けることなく機能的な病院づくりが可能なほか、駐車場も十分確保でき、また数十年先にはなりますが、さらなる建て替えも可能であると考えております。いずれにいたしましても、立地場所を含めた基本構想につきましては、今後予定されております西紋5市町村の理事者会及び企業団議会、さらには住民協議会での審議等を経て決定されると伺っておりますが、紋別市の代表である私としては前段申し上げた北高跡地を最有力地として企業団側と協議してまいりたいと考えております。2点目の住民説明会についてでありますが、仮に建設場所が北高跡地に決まることになりましたら、長い間病院とともに暮らしてきた周辺住民への説明の機会、また一方で新たに病院という大きな公共施設が進出し、関連した上下水道や道路等の整備も予定されることから、周辺住民への説明の機会は大変重要であると考えております。新病院は、紋別市民はもとより、西紋地域住民の命の安心を守る大切な医療施設でありますことから、市民的理解は必要不可欠であり、説明会等を設けながら市民とともに新しい病院づくりに取り組んでまいりたいと考えております。また、説明会の実施に当たりましては、単に企業団にゆだねることなく、紋別市としても用地確保を含めて北海道との協議や関連政策の投資の必要性も伴いますので、十分連携をとって共同歩調にて進めてまいりたいと考えております。以上で答弁を終わらせていただきますが、教育問題につきましては教育長が答弁いたします。
答弁 教育長 西田修次(教育長は2012年9月まで)
それでは、石田議員の教育問題についてお答えいたします。1点目のスポーツ基本法の施行を受けての紋別市におけるスポーツ振興に関する基本的な考え方についてでありますが、本年6月スポーツ振興法が全部改正され、スポーツ基本法が公布されました。この法律は、スポーツ振興法が公布されてから50年を経過し、スポーツにおける時代の変化に対応すべく見直されたものであり、スポーツは世界共通の人類の文化であるとの書き出しで始まり、スポーツを通じて幸福で豊かな生活を営むことはすべての人々の権利であるなどのスポーツに関する崇高な理念を前文に掲げ、第2条では基本理念を明確にし、第3条では国の責務、第4条では地方の責務、第5条ではスポーツ団体の努力がうたわれ、基本法としての整備がなされております。一方、本市のスポーツ振興策の現状についてですが、改正前のスポーツ振興法第7条においても、地方公共団体におけるスポーツ行事の実施及び奨励に関する義務がうたわれており、紋別市として第5次紋別市総合計画の基本目標である生き生きと学び続けるまちづくりを基本に、主な方針として、1つに市民が気軽に楽しむことができるスポーツ、レクリエーションの充実に努めること、2つにスポーツによる健康づくりや交流活動など活気あふれるスポーツによるまちづくりを進めることとし、スポーツを通した健康づくり講座や指導者の育成等によりスポーツ振興を図っております。また、基本目標のオホーツクの個性を生かした交流のまちづくりでは、スポーツ合宿等のさらなる推進などによりスポーツを通した交流拡大を図っております。特に、スポーツ合宿については、単に合宿が行われて帰ってしまうのではなく、例えば全国的に有名な車いすバスケットボールチーム千葉ホークスが地元のバスケットボール少年団と交流したり、全日本男子ハンドボールチームが紋別高校のハンドボールを指導してくれたり、明治大学陸上競技部のコーチと選手が潮見小学校で走り方の指導を行うなど、地元との触れ合いを実現しております。そこで、お尋ねのスポーツ基本法制定を受けての今後のスポーツ振興の取り組みですが、基本法では国家戦略としてスポーツ立国の実現を目指し、総合的、計画的な推進を目指しています。最近各地で整備されている地域スポーツクラブも、紋別では上渚滑スポーツクラブになりますが、また学校における体育の充実なども法律に明記されましたし、学校、企業に依存し過ぎてきたスポーツ振興が地域スポーツクラブ、競技団体、スポーツ産業、学校、行政といった関係者の連携によって推進されるべきという方向性も一層明確になっています。このことから、今後につきましては基本的にはまず第5次総合計画の目標を確実に実現していくことが第一と考えておりますが、スポーツ基本法の指定も十分踏まえ、しっかりと対応していきたいと考えております。2点目のスポーツに関する施策を実施するための必要な法制上、財政上または税制上の措置についてですが、今まで政府が行っている具体的な法制上の措置は、スポーツ振興投票の実施等に関する法律、いわゆる通称サッカーくじによる法的措置であります。また、財政上の措置はスポーツに関する予算措置であり、税制上の措置としてはオリンピックメダリストへの所得税の減税です。具体的事例としては、JOCなどから金品を受け取った場合、金メダリストについては300万円まで、銀メダリストについては200万円まで、銅メダリストについては100万円まで所得税が免除されるなどでありますが、今後の措置につきましてはまだ示されておりませんことでご理解願います。3点目の地方スポーツ推進計画については、先ほども少し触れましたが、当市のスポーツ推進に関する計画は第5次紋別市総合計画で示しておりますが、それを受けて紋別市生涯学習推進計画を策定しており、スポーツレクリエーションの充実とスポーツのまちづくり推進を基本施策に据え、各主要施策を掲げており、内容的にも地方スポーツ推進計画に対応するものと思っておりますが、今後策定されるであろう文部科学省のスポーツ基本計画や北海道のスポーツ推進計画を見きわめ、必要に応じ整合性を図りつつ法の理念が実現できるよう進めていきたいと考えております。4点目の障害を有する方に対する競技実施やプログラムの推進についてですが、第5次の総合計画の中で障害者スポーツに関する情報提供をはじめ指導者の養成、団体活動や大会開催への支援など、障害のある人へのスポーツ、レクリエーション活動機会の充実に努めていくことを目標に掲げているところであります。ご存じのとおり、平成3年度に紋別市で開催された北海道身障者スポーツ大会をきっかけとして、車いすバスケットボールの審判員が誕生し、平成8年9月には第1回紋別杯全道車いすバスケットボール大会が開催され、その後10年間地元で開催されました。車いすバスケットボールでは、今年8月末から9月初めにかけて千葉ホークスがスポーツ合宿を行い、9月3日にはスポーツセンターで北海道選抜と戦ったのは記憶に新しいところであります。そのほか知的障害者の方を対象としたものでは、スペシャルオリンピックス日本北海道が紋別市に本部を置き、夏は水泳、陸上、ボーリング、冬はスキーのプログラムを実施しております。このようにスポーツ基本法第2条第5項で新たにうたわれた障害者のスポーツ推進についても既に取り組みがなされており、今後とも計画策定と同様の視点で配慮していきたいと考えております。5点目の総合型地域スポーツクラブの充実についてですが、本市においては平成22年10月1日付で上渚滑スポーツクラブが総合型地域スポーツクラブとして設立されております。事業内容は、地域を巻き込んだものとして町民スポーツ大会、パークゴルフ大会、高齢者を対象とした軽スポーツ大会、子供を対象とした室内ミニサッカー大会などを開催しております。また、今後の市内における取り組みについては、クラブの運営や人材の確保など厳しい面も多々ありますが、上渚滑スポーツクラブの状況を参考にしながら関係者との協議を進めていきたいと思っております。以上、答弁といたします。
再質問 8番 石田久就
それでは、何点か再質問させていただきます。再質問させていただく前に3点ほど項目別に私の意見を言わさせていただきたいと思います。まず、地域主権関連3法についてですけれども、地方分権改革については私が質問したほかにも国から地方へのひもつき補助金の廃止、答弁にもありました市町村への一括交付金の拡充の先送り、そして国の出先機関の原則廃止など多くの課題があると思われますので、今後とも国政情報の迅速な収集とそれに伴うおくれのない対応、そして国に対して毅然とした態度で意見を発するという姿勢で取り組んでいっていただきたいと思います。それから、住居表示についてですけれども、第4次と第5次の総合計画にも明記され、今日まで25年もの間何もしていないというのはもう本当に行政の怠慢であるとしか言いようがありません。今後は審議会を早期に開催していただいて計画区域の整備をしていただくとともに、現在計画区域外の地域も計画区域となるよう審議をしていただきたいと思います。次に、市税の賦課徴収についてですけれども、近年の収納率向上にあっては不動産等の差し押さえと公売、それと2名の嘱託員の配置など、税務課職員の相当の努力があったものと大変私は評価しております。今後一層、今2名の嘱託員の増員や法律に精通した専門職員の配置も検討していただいて、税務課の組織体制の強化、そして他市の状況を見てではなくて紋別市が他市の見本となるようにいろいろな収納対策等を取り入れ、悪質滞納者は絶対に許さないといった姿勢で取り組んでいっていただきたいと思います。ここまでは私の意見とさせていただきますので、答弁は要りません。それでは、再質問何点かさせていただきます。まず、入札制度についてですけれども、現在当市の指名競争入札については金額でランクづけした業者をすべて入札に参加させているとのことですので、一つの工事に10社以上の業者が指名されている工事もあると思います。工事の内容によっては金額でランクづけした業者では指名されてもその業者では施行できない場合もあると思いますし、一つの工事で10社以上の業者が指名される場合では、入札に参加したくないのに仕方なく参加してる場合もあると思います。私は、工事によって業者の施行能力等を考え、ランクづけした業者すべて指名するのではなく、5社程度へ絞った中で指名すべきであると考えますが、今後の指名委員会のあり方についてもう一度お尋ねいたします。
答弁 財政課長 牧野昌教(財政課長は2016年3月まで)
お答えいたします。ご指摘のとおり、10社以上の業者がランクづけされている業種とそのランクでございますが、まず土木のほうでは、Bランクで10社、Cランクで10社、それからDランクで13社、この3つが10社以上というランクづけされているところでございます。この業者を、ご指摘のとおり、入札の場合全社指名通知を出してございまして、その理由としましては、先ほど市長答弁あったとおり、やはりそこで指名の恣意を働かせないという、透明性の確保という観点で全社に来ていただいてるところでございます。ただし、その中で指名通知出した後にさまざまな都合、自分のとこの技術力ですとか、あとは民間の手持ち工事等があってなかなか市の発注工事のほうまで手が回らないとか、そういった業者につきましてはペナルティー等科さないで辞退を認めてるところでございますので、特に参加したくないからというようなことではそういった意思表示というのは受けたことはございません。それから、あと半分くらいの業者で絞り込んだほうがいいのではないかというご提案でございますが、それにつきましてもやはり透明性の確保ということが我々にとって一番大切なことではないかということで、また絞り込む方法というのが今ちょっと突然言われて果たして可能なのかどうかっていうことが全く、今以上に透明性確保できる方法っていうのがなかなか思い浮かばないところでございまして、やはりこれからも全社を呼びながら、たまたま都合悪い業者さんについては辞退してもらうというようなことがやはり透明性の確保ですとか公平性といったことでは一番いいのではないかと考えてございます。以上でございます。
再質問 8番 石田久就
10社以上入札する場合、5社にしたほうがいいのではないかということで僕は言ったんですけれども、今後こういう指名委員会っていうんですか、指名するときのあり方っていうものを考えていただければなと思います。それから、自治体公契約条例の制定についてですけれども、条例の制定についてはなかなか難しいとのことでしたけれども、落札した工事をその業者より上のランクの業者が下請をしている、または入札で落札した業者が同じ入札で落札できなかった同じランクの業者に下請をさせる、こういった状況は私は大変疑問を持っておりますし、自社よりも下のランクの業者に依頼をするからこそ下請であるのではないかと思っております。このような状況は、労働者の賃金カットが一番心配されるところでありますので、条例制定すべきではないかと考えましたけれども、これら下請のあり方についてどのように考えているのか、もう一度お尋ねいたします。
答弁 技監兼広域病院連携推進室次長 高野昭一
それでは、下請のあり方について市の考え方についてお答えいたします。今自分よりといいますか、自社より上のランクあるいは自社と同じランクに下請を出している部分がどうかという部分であります。それで、自社よりも上のランクに位置づけている会社、これは非常に大きな会社になりますので上請けという形で呼ばれておりますけれども、自分より上の大きな会社に下請を出すということになりますので、これは通年上一括下請になりやすいという形では言われております。それと、同じランクに下請を出すという場合でありますけれども、これは入札で争った仲間でありまして、ここで一番低いところが落札するわけですけれども、自分より高いランクのところが下請に入るということになりまして、これは相指名業者への下請というふうに呼ばれておりますけれども、これも同じランクのところに下請を出すというものが通常事前に何か約束があったんではないかなというふうな形で疑念を抱かせるということが言われております。これら2つの上請けあるいは相指名業者への下請というものについては、一律禁止されていることではありませんけれども、非常にこれらについては望ましくない下請関係ということで、北海道からも文書が来ております。それで、現在紋別市としましては、2年前から発注部局に対して通知を出しておりまして、この上請けあるいは相指名業者に対しましては真にやむを得ない場合を除いては極力避けるようにということで通知を出しておりますけれども、現在こういう部分で提出されたものにつきましては文書で理由を出していただいておりますので、それで現在は下請を理由がある場合については認めていると、こういう状況で今取り扱いをしております。以上です。
再質問 8番 石田久就
対応されているということですからいいんですけれども、労働者の賃金を確保するという観点からして、なるべく公平公正に下請の出し方もきちっとなるように検討していただきたいと思います。次に、紋別市のまちづくりと広域紋別病院の立地場所についてですけれども、先ほどの答弁で北高跡地が最有力地であるとの紋別市長の見解であったと思います。今後企業団等で協議を進められ、なるべく早期に正式決定をしていただきたいと思います。そこで、もう一度確認しますけれども、市長の見解どおり建設がされた場合、現病院の跡地はどのようにする考えなのか、もう一度お尋ねいたします。
答弁 市長 宮川良一(市長は2025年6月まで)
先ほどご答弁をさせていただきましたように、今後は企業団側との協議ということになるというふうに思いますけれども、仮に北高跡地が建設地として決まった場合を仮定をいたしますと、やはり既存のある地域にとりましては大変大きな建物あるいは事業体がなくなるわけでありますので、そうした地域の活力を失わないようにやはり市が責任を持って整備計画を進めていかなきゃならないというふうに思ってございます。何分病院跡地ということで特殊な建物の跡ということになりますので、私としてはやはり公共的な建物を踏まえた中で、当然地域の住民の皆さんと協議を進めながら、病院建設とそのタイムラグがないように並行してこの整備計画を進めていかなければならないというふうに思っております。そういう点でご理解をいただきたいと思います。
再質問 8番 石田久就
病院建設も大変重要なことでありますけれども、後に残った土地であったり、立地されなかった場合を考えて、その周りの住民の方等の理解を得ながらいろいろと検討していただきたいと思います。広域紋別病院については、西紋5市町村の住民のための病院としてよい病院をつくっていただきたいと思いますし、当然どこになるかはまだ決定されてないと思いますけれども、市内に立地されれば病院の敷地以外の道路やインフラ整備等も企業団と紋別市の間で協議していかなければならないことがたくさんあると思います。来年には新しい企業長も着任されることから、今後紋別市長として対応することとはなると思いますけれども、企業団と紋別市とのそういうインフラ整備を含めていろいろなことで協議の場はどのようになっていくのか、もう一度お考えをお聞かせください。
答弁 広域病院連携推進室長 久保田政弘(広域病院連携推進室長は2013年9月まで)
お答えします。企業団と紋別市長のかかわりの件でございますけども、基本的には1月から新企業長が着任いたしますけども、着任後につきましては病院全般にかかわる運営の責任を新企業長にはお任せすることになりますが、企業団の関係につきましては西紋5市町村で支えております。そんなこともございまして、企業団に理事者会等もございまして、紋別市長も責任ある立場でございます。節目節目には決算だとか予算だとか運営状況、そういったものを当然チェックし、審議しております。また一方、紋別市としては市職員の企業団への派遣、あるいは過疎債等の財政支援、また先ほど石田議員からもご指摘のありました今後病院建設にかかわるインフラ整備等、いろんな部分で市との関係は欠くことができないのかなと、そんなふうに考えております。そういったことから、今後新企業長あるいは院長とも紋別市を含めて定期的な懇談機会を深めまして安定的な病院運営に努めてまいりたいと、そんなふうに考えております。