紋別市議会 令和3年第4回定例会 2021年12月6日
(1)物品等に関する競争入札に係る申請・登録・指名基準のあり方について/(2)建設工事等の指名業者選考と入札のあり方について/(3)町内会の修繕等・取り壊しについて/(4)空き家対策について/(5)スキー場の安全性について
2021年12月6日、紋別市議会の一般質問で、石田久就議員が「物品等に関する競争入札に係る申請・登録・指名基準のあり方について」「建設工事等の指名業者選考と入札のあり方について」「町内会の修繕等・取り壊しについて」「空き家対策について」「スキー場の安全性について」について質問し、市長 宮川良一、教育長 堀籠康行、会計課長 住吉千尋、技監 森谷裕一、市民協働課長 浜屋武志、都市建築課参事 髙橋正明、まちづくり整備推進室参事 高橋秀明、総務部長 牧野昌教、スポーツ振興課長 田島慎二が答弁しました。
- 質問者
- 石田久就 議員
- 答弁者
- 市長 宮川良一、教育長 堀籠康行、会計課長 住吉千尋、技監 森谷裕一、市民協働課長 浜屋武志、都市建築課参事 髙橋正明、まちづくり整備推進室参事 高橋秀明、総務部長 牧野昌教、スポーツ振興課長 田島慎二
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
質問 14番 石田久就
私は、市政会の一員として、さきの通告の順に従い、質問させていただきます。初めに、物品等に関する競争入札に係る申請、登録、指名基準の在り方についてであります。現在、紋別市では、契約規則及び物品購買事務取扱規程により、物品、リース、業務委託等の競争入札参加資格の指名を受けようとする業者は、業種の区分、過去1年間の官公庁への納入実績、経営規模によって申請及び登録が行われ、現在では、支店を含む市内業者227件、市外業者427件の合計654件が登録されていると伺っております。この申請における業務の区分については、産業部門、衛生部門、事務部門などの11の大分類に区分され、次の中分類では、それぞれの業種別に3から11に分けられ、10業種までを限度として申請、登録することができることになっております。そのため、本来、業者によっては、主力でない業種であっても、中分類で申請、登録がされると、市の担当部署によって違いはあるものの、その登録業者名簿に登録がある全業者に入札等における指名がなされる場合があります。これは、言い換えると、指名入札ではなく、登録入札になっているように感じております。また、工事を伴う物品購入または入札で納品された物品の保守に関しても、単に当該物品の納入で終わりではなく、しっかりとした保守点検に関する能力を持つ業者で、機器トラブルなどが発生した場合にはスピーディーに対応できるということが必要であることから、主力業種としての登録と入札等の指名があるべきではないかと考えます。これらを踏まえ、何点かお尋ねいたします。1点目に、物品は各々の店舗の主たる業種以外でも入札にも容易に参加できるような申請、登録となっているように思われますが、申請、登録の基準を見直す考えはないか、また、入札における指名について、どのような基準で指名されているのか、さらに、物品の入札においても、工事入札などと同様に指名委員会などを設置することで的確な事業者を選定することができると考えますが、いかがでしょうか。2点目ですが、市の担当部署によっては、全ての物品等を自ら積算することが困難な場合があります。このような場合、次年度の予算計上のために、業者に参考見積りを依頼することとなりますが、依頼を受けた業者は、その時点で次年度にどのような発注があるのかを知り得ることとなります。これでは、これらの情報を知り得た業者だけが次年度の発注に対して準備を進め、次年度以降において指名された場合には優位に入札することが可能となります。私は、次年度の予算特別委員会の審議がされる前に、特定の業者が参考見積りにより結果的に情報を知り得ることに疑問を感じております。予算計上時における担当部署の積算方法と参考見積りの在り方は適切であるのか、お尋ねいたします。3点目に、工事を伴う物品購入または納入された各物品に関する保守点検等は、指名業者を選考する上でどのような考え方で行っているのか、お尋ねいたします。次に、建設工事等の指名業者選考と入札の在り方についてであります。最近の新聞記事では、建設資材価格の高騰が続いていると報道されており、特に木材価格高騰や搬入遅れといったウッドショックや鉄鋼材価格の高騰であるメタルショックなどで、契約工期や業務期間の延長のほか、予算の増額、計画規模の縮小や計画自体の見直しなど、市町村の公共建築工事において大きな影響を及ぼした事例も見られるとのことであります。このような特別の事例は別としても、発注者としては、当初の計画どおりの工期で工事を履行し、完成後に供用開始ができるような入札スケジュールを組み、これに対応可能な指名競争入札参加業者を選定することが通常となります。しかし、その入札が不調もしくは不落札となった場合、予定工期どおりの工事が行われず、供用開始が遅れてしまう可能性もあります。現在、紋別市の契約規則では、売買、賃借、請負その他の契約の締結、履行等が定められ、契約の性質等に応じ、一般競争入札、指名競争入札、随意契約に分類されております。基本的には、紋別市発注の請負工事等の場合、入札参加業者を事前に指名する指名競争入札方式が多く採用されております。私は、本市の請負工事発注物件は、市内の建設関連業者が受注できることが大原則であり、そこで正当な利益を確保してこそ将来的に事業を継続できる経営基盤を確立することにつながると考えておりますが、本市の指名競争入札においては不落札になるケースが多々あると伺っております。このような不落札になるケースや地元企業が対応できない特殊な場合に関しては、指名競争入札から一般競争入札へ切り替える自治体もあるようであります。そこで、何点かお尋ねいたします。1点目に、工事や工事に関する業務委託等における指名業者は、当該指名予定業者の能力や実績、有資格者の有無などを総合的に勘案した議論経過の下、各指名業者が選定されていることと思いますが、特に指名委員会の部会において、どのような選定基準に基づき、指名業者が選定されているのか、お尋ねいたします。2点目に、工事等の入札において、いわゆる地元企業の育成の観点からどのような考え方で指名業者を選定しているのか、お尋ねいたします。3点目に、昨年度及び本年度における入札不調となった件数とその対応、また、入札後、不落札となった件数とその対応についてお知らせください。あわせて、不落札となった工事等に関し、本市の積算は適正であったのか、見解をお聞かせ願います。4点目に、指名競争入札で不落札となるのであれば、今後、一般競争入札など、他の入札方式の検討をすべきではないか、お尋ねいたします。次に、町内会館等の修繕と取壊し等についてであります。町内会とは、住みよい地域社会をつくるため、地域内に居住する住民が会員となり、地域内の様々な課題解決に取り組むとともに、親睦を図りながら安全・安心なまちづくりを進める団体と認識しております。しかし、近年、高齢化の進展や生活スタイルの多様化により、町内会活動の基盤となる近所付き合いの希薄化が進み、本市の町内会加入率も、直近では66%と、徐々にではありますが、減少傾向にあると聞いております。一方で、地域の住環境の整備や、防犯、防災などは、個人の力では解決できず、住民同士が力を合わせて助け合う共助の概念が必要とされております。その傾向は、東日本大震災以降、さらに増加し、人と人とが支え合い、助け合うことの大きさが再認識され、町内会の重要性はますます高まっており、地域のコミュニティーの核として、また、行政のパートナーとして大変重要な存在であると考えます。この町内会の活動拠点となる町内会館につきましては、紋別市町内会館等建設費補助金により、新築及び全面改築に対し、建築費の一部が補助され、建設されてきましたが、多くの町内会館は築年数の経過により老朽化が著しい状況にあります。そのため、性能や機能をグレードアップさせる大規模な改修、いわゆるリノベーションではなく、性能や機能が支障なく利用できる状態にまで回復させる修繕などの措置が必要となっております。しかしながら、先ほど申し上げたとおり、町内会への加入率が低下し、会員数が減少することで従前に各町内会が負担してきた費用の捻出が厳しい状況であり、結果的には取り壊さざるを得ない町内会もあると思われます。そこで、何点かお尋ねいたします。1点目に、現在、市内に町内会館等の集会所が何棟あり、築40年以上経過している建物が何棟あるのか、また、現在、町内会館の修繕等の必要はあるが、資金不足により修繕できずにいる町内会はあるのか、分かる範囲でお知らせください。2点目に、今後、経年劣化等に伴う修繕や取壊し費用に対する補助が必要と考えますが、当該費用について各町内会に補助する考えはないか、お尋ねいたします。次に、空き家対策についてであります。近年、人口減少や既存住宅の老朽化、住宅に対する社会的ニーズの変化に伴い、全国的に空き家が増加しており、老朽家屋の倒壊や建築材の飛散等の危険を含む問題が全国的に増加している状況であります。そのため、適切な管理が行われていない空き家等が、防災、衛生、景観等の地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼしており、地域住民の生命、身体、財産の保護、生活環境の保全が必要なことから空家等対策の推進に関する特別措置法が平成27年5月に施行されました。平成25年度と平成30年度の住宅・土地統計調査の比較では、紋別市の住宅総数は1万3,280戸から1万2,390戸となり、そのうち、空き家については、2,000戸から1,940戸と、ともに減少傾向ではあるものの、空き家率においては15.1%から15.6%と増加傾向にあり、平成30年の全国の空き家率13.6%、全道の空き家率13.5%と比べ、紋別市の空き家率は高い率となっております。これらのことより、行政代執行と略式代執行、空き家除却補助金制度、空き家バンクの3項目についてそれぞれお尋ねいたします。初めに、行政代執行及び略式代執行についてであります。空き家に関して、行政代執行を措置するための根拠となる法律については、これまでも幾つかあり、著しく保安上危険な既存不適合建築物に対して、建築基準法に基づく措置、火災予防の観点からは消防法に基づく措置、また、立ち木等が道路に倒壊した場合に道路交通の支障を排除する観点から道路法に基づく措置、さらには、災害における障害物の除去の観点から災害救助法に基づく措置など、様々なものがありました。今後も、これらの法律による措置は可能ではありますが、先ほども申し上げたとおり、とりわけ空き家に特化した法律である空家等対策の推進に関する特別措置法が平成27年5月に施行されたところであります。空き家が管理不全となり、所有者が改善に消極的な場合等は、この空家等対策特別措置法の下、特定空家等に認定し、所有者が特定できる場合については、市町村長は、その所有者に対し、除却、修繕等の必要な措置を取るよう、助言、指導、命令をすることができるとされ、勧告となれば、住宅用地課税特例除外、命令に違反すれば50万円以下の過料を科せられることになっており、最終的には、行政代執行により特定空家等を除却、さらには、その費用は国税徴収法の例による強制徴収が可能とされております。これにより、本市でも、同法を根拠とした初の略式代執行が、本年7月、所有者が特定できない潮見町3丁目の空き家において措置されたところであります。本市では、令和2年度末、都市計画区域の用途地域内の空き家戸数で、ランクづけされている空き家総数347戸のうち、建築物の老朽化が著しく、他施設に越境して影響を与えるもの、いわゆるSランクと言われる危険家屋は101戸、建築物の老朽化が著しいが、他施設に越境して影響がないものであるAランクが13戸、そのほか、B・Cランクが233戸と伺っております。そこで、何点かお尋ねいたします。1点目ですが、ランクづけされている空き家総数347戸のうち、Sランクの101戸について、本来、空き家の所有者等が第一義的には除却、修繕等の必要な措置を取り、解決すべきものであるとは思いますが、このうち、所有者不明の空き家に関しても、危険家屋であることに変わりはなく、その地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼしかねないことは明らかであります。現在、空家等対策協議会において、これらの空き家についてどのような協議がされているのか、お尋ねいたします。2点目に、所有者不明の空き家について、市内に何戸あり、今後どのような対応を取られるのか、お尋ねいたします。3点目ですが、所有者が特定できている場合、管理不全な空き家の認知から代執行までの過程の中で、空家等対策特別措置法第14条第2項の勧告となった場合は、住宅用地課税特例の除外、同法第14条第3項による命令に違反した場合の50万円以下の過料、これらは、自主的に除却、修繕等の必要な措置を促す有効な圧力となるため、勧告、命令までは速やかに行うべきと考えます。また、最短でも、執行までにかかる期間は、行政代執行の場合は約1年、略式代執行の場合は約半年と言われており、地域住民の防災、衛生、生活環境はもとより、これから避暑地化構想を進める本市にとって適切な管理が行われていない空き家等が景観等に深刻な影響を及ぼすと思われます。今後、紋別市空家等対策計画以外に行政代執行及び略式代執行についての計画を策定する考えはないか、お尋ねいたします。次に、空家の除却補助金制度についてであります。紋別市では、廃屋、空き家等を除却することにより、市民の安全で安心な暮らしを確保するとともに、地域の良好な景観の保全に資することを目的として、所有者等が空き家を除却しようとする場合に、補助金額100万円、または、除却費の8割のいずれか少ない額を補助する空家の除却補助金制度が平成26年度に創設されております。この制度については、国の空き家対策総合支援事業として、対象物が不良住宅との国の判定基準となった場合等は、自治体に対し、2分の1の国庫補助がありますが、本市の空家の除却補助金制度にある補助対象者の年収要件、一戸建て住宅や建築年数、地域等の補助要件、さらには、補助金額の上限については国庫補助要件では求められておりません。本市の空家の除却補助金制度は、本年度を含む過去5か年を見ても、申請者103件のうち、対象外となったのは40件、その内訳は、年収要件により10件、不良住宅に判定されなかったものが22件、その他8件と伺っております。そこで、何点かお尋ねいたします。1点目ですが、当該制度については、平成26年度に創設してから、ほぼ毎年度、予算額まで達し、過去には補正予算での増額をした年度もありました。これまでの実績からも、市民に大変支持されている制度である一方、国庫補助要件となっていない対象者の年収要件、一戸建て住宅以外の店舗や事務所の補助要件及び補助上限額等に対し、緩和を希望する声があります。また、年収要件については、平成29年の一般質問においても、収入要件の段階的な制度拡充は今後の応募状況を見ながら検討してまいりたいと答弁されています。これら国庫補助要件になっていない本市の空家の除却補助金制度の要件の部分について、今後、市民の要望に応え、拡充する考えはないか、お尋ねいたします。2点目に、国の空き家対策総合支援事業の対象物の不良度判定については、基準に達しない場合は国庫補助の対象とはなりませんが、このような場合、本市の空家の除却補助金制度の対象物の不良度判定の基準に伴って補助上限額を下げる形で緩和する考えはないか、お尋ねいたします。3点目に、これらによってできた空き地、特に中心市街地の空き地に対しては、土地所有者に対し、今後の利用等を含め、地域の活性化につながるよう、市が率先して働きかけをする考えはないか、お尋ねいたします。次に、空き家バンクについてであります。過去の定例会の一般質問の答弁で、空き家実態調査の中で、まだまだ使用可能な住宅等は、移住促進住宅やおためし暮らし体験住宅などとして利活用するとのことでありました。また、令和3年度からの紋別市過疎地域持続的発展市町村計画においても、避暑地化構想を掲げ、豊かな自然環境や観光資源を生かし、移住、定住の促進、定住人口、交流人口、関係人口の拡大を図るおためし暮らしの体験ニーズと課題に対応するため、移住者の相談内容に応じ、柔軟な住宅利用を可能にし、気軽に体験できる環境の提供に努める、空き家政策と連携し、効果的な移住政策を展開すると記載されております。そこで、何点かお尋ねいたします。1点目に、移住、定住の促進、定住人口、交流人口、関係人口の拡大を図ることは大変重要でありますが、実際にこれらの方々に求められ、紹介できるぐらいの物件はあるのか、また、担当部署はどこになるのか、お尋ねいたします。2点目に、近年、人口減や既存住宅の老朽化、住宅に対する社会的ニーズの変化に伴い、全国的に空き家が増加しており、北海道内の空き家及び空き地の有効利用を通して、移住や定住の促進、住宅ストックの循環利用を目的とする北海道空き家情報バンクがありますが、この制度によって本市の移住や定住の促進につながった実績はどのくらいあるのか、お尋ねいたします。3点目ですが、令和元年より、本市では、空き家が管理不全になる前に流通を促進させ、利活用を図るため、取得費及びそれに伴う改修費に係る費用の一部補助を行う空家利活用促進事業がありますが、補助額の取得費や改修費の2分の1、限度額50万円、一部の中心市街地の場合は25万円の加算、さらに、子育て世帯及び移住者については50万円の加算となっております。これまでの補助対象となった件数はそれぞれ何件あったのか、また、今後、移住、定住の促進、避暑地化のさらなる推進に向け、移住者に対しての補助額の増額を検討する考えはないか、お尋ねいたします。次に、大山スキー場の安全性等についてであります。大山スキー場は、本市唯一のスキー場として、スキー、スノーボードなど、市民に親しまれている非常に重要なウインタースポーツの施設であり、また、冬期間の屋外体育授業でも多くの子どもたちが積雪地ならではのスポーツ競技であるスキーを学ぶ場として利用されている施設であります。しかし、これまでも議会及び委員会で議論されてきていますが、リフトなどの施設の老朽化は否定できるものではなく、第1リフト、第2リフトともに、設置から相当年数が経過しているということを考えると、施設のリニューアルを検討すべき時期に来ているのではないかと考えます。また、第2リフトに並走する第3ゲレンデのコースは狭隘であって、コース自体を拡張できないかという利用者からの声も聞いております。そこで、何点かお尋ねいたします。1点目に、現在計画策定中の避暑地化構想での大山、森林公園等における大山スキー場は、どのような位置づけであるのか、お尋ねいたします。2点目に、大山スキー場では、昨年、第3ゲレンデにおいて死亡事故も起きていますが、教育施設としての安全性の確保と今後の利用をどのように考えているのか、また、特に第3ゲレンデにおけるコースは現状として問題はないのか、お尋ねいたします。3点目に、老朽化してきていると思われるリフトの更新については今後どのようにする考えなのか、お尋ねいたします。以上で私の質問は終わりますが、再質問については留保いたします。(降壇)
答弁 市長 宮川良一(市長は2025年6月まで)
それでは、石田議員のご質問にお答えいたします。初めに、物品等に関する競争入札に係る申請などの在り方についてであります。1点目の物品の競争入札の申請及び登録の見直しと指名基準についてでありますが、物品等競争入札参加資格の申請は、有効期間を2年間とし、地方自治法、地方自治法施行令、紋別市契約規則などの関係法令に基づき、物品の購買、物件の製造の請負及び修繕に係る競争入札に参加する資格の指定について、業種区分を中分類10業種までを限度とし、申請を受付しておりますが、ただいまの議員のご指摘並びに近年の経済社会の環境変化を踏まえ、令和5・6年度の物品等競争入札参加資格申請受付までに分類項目の新設等の協議を行い、基準の見直しを検討してまいります。入札における指名の基準についてですが、紋別市契約規則第21条、紋別市物品購買事務取扱規程第10条により、契約の種類などを考慮して5者以上を指名しております。また、5者に達しない場合は参加させることができる者のみで行うことが可能となっております。物品の入札において、指名委員会などを設置することについてですが、工事入札の場合、第三者機関による経営状況の評価や過去の本市の工事実績などを点数化し、工事価格によるランクづけを行い、該当ランクの中から指名業者を選定しております。これに対し、物品や役務の提供などの業務は、客観的な評価点を有しておらず、公正な指名基準の策定は困難であり、発注担当部課が主体となって指名委員会を開催しております。しかし、一定額以上の競争入札については、過去の納入実績などを判断基準として、担当部課長以外の職員も参加する指名委員会の仕組みの構築も必要であると認識しており、今後、目安の金額を含め、検討してまいります。2点目の積算方法と参考見積りの在り方についてでありますが、物品につきましては、カタログなどに価格の記載のないものも多く、事前に見積りを依頼せざるを得ない状況となっております。見積り依頼を受けた業者が優位となるというご指摘でありますが、今後、汎用的な物品につきましては、複数のメーカーのものを別の業者から見積りを徴するなどの対策を指導してまいります。3点目の工事を伴う物品購入、納入された物品に関する保守点検などの指名業者の考え方についてでありますが、施設改修などの工事が必要な場合は分離して発注しており、また、コピー機など、定期的に保守点検が必要な事務機器などは、機器の耐用年数におけるトータルコストの比較により入札を行うため、納入から保守までを一貫して契約できる業者を指名しております。次に、建設工事等の指名業者選考と入札の在り方についてであります。1点目の工事に関する業務委託等における業者の指名についてでありますが、市民の雇用の確保と市内業者の育成を図る観点から、市内業者ができるだけ入札に参加できるよう、地方自治法施行令の規定にのっとり、あらかじめ適格な業者を選定し、入札を行う指名競争入札による入札を中心に運用しております。この指名業者の選定に当たっては、公平と厳正な競争性の確保を念頭に、土木、建築、管、電気などの業種内容に応じて区分したものについて、建設、産業、水道、教育の4部会を開催し、発注時における経営状況をはじめ、手持ち工事の状況、技術的適性や施工能力といった部分に加え、施工内容の特殊性等について協議しております。これらの協議を経た上で、経営事項審査評価点及び工事施行成績評価点に基づき作成しております級別格付基準に照らし合わせ、業者の選定を行っております。あわせて、発注における一括・分離発注等の発注形態に関しても、経済設計性を中心に想定される現場のふくそう状況等の様々な観点からの検証も行っております。2点目の地元業者育成についてでありますが、本市の取組といたしましては、市内業者を多く含む指名競争入札を行うことで市内業者への受注機会を多く設けることが企業の育成になるものと考えており、ひいては市内経済発展に寄与するものと考えて進めております。3点目の昨年及び本年度における入札不調及び不落札となった件数と事後対応についてでありますが、130万円以上で行われた入札のうち、令和2年度は、全体の入札件数141件に対して、入札不調件数が1業種、2件、不落札件数が3業種、3件、令和3年度は、現在まで、全体の入札件数130件に対して、入札不調件数が1業種、1件、不落札件数が5業種、6件となっております。このうち、入札不調の要因は、指名業者の施工体制が整わなかったものと推察し、別等級業者での再度入札を行うなどの対応を行っております。また、不落札の要因は多岐にわたりますが、主に改修工事や特殊製品の積算において、本市と業者が見積り徴取を行う際に、一定の仕様を定めているものの、詳細条件、時期、徴取業者が異なることによる見積価格差が大きかったものと分析しており、これらの要因を確認後、入札参加業者との協議を経て、随意契約や別等級業者による再度入札を行うなどの対応を行っております。なお、本市で積算を行う際には、国、北海道が用いております公共積算基準及び単価を準用するなど、適正な価格での積算に努めているところであり、ご指摘の業務においても適正な積算であったものと認識しております。4点目の一般競争入札の採用検討についてでありますが、今後も、発注者としてスムーズな業務発注が行えるように努めるとともに、発注する工事、業務の内容及び市内を含めた建設業界の受注状況など、多くの情勢を検証した上で、従来行っております指名競争入札に加えて、一般競争入札などの様々な発注形態の検討を行ってまいります。次に、町内会館等の修繕と取壊しについてであります。1点目の町内会館等の集会所の現状についてでありますが、町内会館等の集会所は33棟あり、築40年以上が経過している建物は18棟となっております。また、資金不足により修繕できずにいる町内会についてですが、昨年10月に紋別市町内会連絡協議会が行った現況調査では、6町内会で修繕費がないと回答があったとお聞きしております。2点目の修繕・取壊し費用の補助についてでありますが、町内会館は、地域コミュニティーの拠点としての機能や、地域の様々な活動やつながりを促進する場として活用されるなど、大変重要な施設であります。これまで、新築及び全面改築に対して建設費の一部を補助してきました。しかし、人口減少、単身世帯の増加などにより、町内会加入者が減少し、資金不足から、町内会館の維持が年々難しくなっている現状にあると認識しております。町内会活動は、地域福祉の増進と地域社会の発展のために重要な役割を担っておりますことから、さらなる支援策として、町内会館の修繕等への補助拡充に向けて検討してまいります。次に、空き家対策についてであります。初めに、行政代執行及び略式代執行に関し、1点目の紋別市空家等対策協議会での危険家屋の協議についてでありますが、所有者不明の空き家全般につきましては、現在のところ、協議を行っておりませんが、さきに略式代執行を実施した管理不全な老朽空き家など、必要に応じて協議を行っております。2点目の所有者不明の空き家と今後の対応について及び3点目の行政代執行及び略式代執行に関する計画については、関連がありますので、併せてお答えいたします。所有者不明の空き家戸数は6戸となっており、今後の対応につきましては、周辺環境への影響や空き家の状況等に鑑みて、計画的な略式代執行も視野に入れた対応を紋別市空家等対策協議会などで協議検討してまいります。所有者が特定できる空き家につきましては、本来、所有者が第一義的に除却等の必要な措置を取るべきものであります。これまでも、空き家の所有者に対し、粘り強く指導を行い、除却に結びついている事例もありますことから、行政代執行については、計画を策定せず、今後も個別に対応してまいりたいと考えております。次に、空家の除却補助金制度に関し、1点目の制度要件の拡充について及び2点目の不良度判定の基準の緩和につきましては、関連がありますので、併せてお答えいたします。空家の除却補助金制度は、平成26年度から実施し、順調に活用されている反面、年収や不良度判定等により補助対象とならなかった申請もあります。管理不全な空き家の解消を促進するという観点から、積極的に空き家を除却する方への支援のため、補助対象要件の拡充や不良度判定の見直しを検討してまいります。3点目の中心市街地活性化のための土地所有者への働きかけについてでありますが、本市は、これまで、中心市街地の活性化を図るため、定住人口の増加やにぎわいづくりなど、様々な施策に取り組んでまいりましたが、建物の老朽化に伴う取壊し等により空き地が増加している現状であります。中心市街地の多くは、土地と建物の所有者が違う状況にあり、これまでの施策の中でもその違いが要因で施策が実行できない事案もありましたが、建物が少なくなってきている現在、中心市街地の活性化を図るためには、積極的な土地の流動化が必要不可欠であり、このまま未利用地が増加していくのであれば、中心市街地の衰退をさらに加速させることになりかねません。今後は、市といたしまして、土地所有者への流動化に向けた働きかけを行うとともに、自ら土地取得を行いながら、金融機関や空き地を利用したい方など、様々な立場の方々と協議してまいりたいと考えております。次に、空き家バンクに関し、1点目の定住人口、交流人口等に対応できる住居についてでありますが、本年度、市が空き家バンクへの登録をサポートした物件は4件ありましたが、全て譲渡が完了したことから、現在のところ、移住者等に紹介できる空き家はありませんが、引き続き、空き家所有者の相談者には空き家バンクへの登録をサポートしてまいります。担当部署につきましては、移住、定住に関しては産業部商工労働課、住宅に係る空き家に関しては建設部都市建築課住宅政策担当となっております。今後とも、効果的な移住政策を展開するため、さらに連携を深めてまいります。2点目の北海道空き家情報バンクでの実績についてでありますが、本年度、譲渡が完了した4件の空き家について聞き取りを行ったところ、紋別市民が購入し、活用することや、紋別市以外の方が購入し、修繕後に賃貸するなどと伺っており、直ちに移住、定住につながったという情報は得ておりません。3点目の空家利活用促進事業の移住者に向けた取組についてでありますが、当該事業は令和元年11月から実施し、これまでの補助対象件数は16件であります。このうち、中心市街地重点整備地区加算の対象が1件、子育て世帯加算の対象が8件、移住者加算の対象が3件となっております。移住者に対しての補助金額の増額を検討することについてですが、効果的な移住政策の展開等に鑑み、移住者加算等、当該補助制度の見直しを検討してまいります。次に、大山スキー場の安全性についてであります。1点目の避暑地化構想における大山スキー場の位置づけについてでありますが、令和2年度に策定した大山・コムケ湖エリア利活用構想の中で本エリアを避暑地化推進エリアとして位置づけているところであります。利活用構想では、オホーツク紋別空港からのアクセスのよさや都市機能と豊かな自然環境が共存する本エリアの特徴を最大限生かし、スキーシーズンの運営にとどまらず、夏季のゲレンデを有効活用したアクティビティーの創出など、オールシーズンの運営を見据え、市民や来訪者が楽しむことのできるエリアを目指していくこととしており、この方向性に基づき、現在、推進基本計画策定の作業を進めているところであります。以上で答弁を終わらせていただきますが、教育問題につきましては教育長より答弁をいたします。(降壇)
答弁 教育長 堀籠康行(教育長は2022年12月まで)
それでは、石田議員のご質問にお答えいたします。スキー場の安全性についてであります。2点目の教育施設としての利用とコースの現状についてのうち、安全性の確保と今後の利用についてでありますが、大山スキー場は、小学校から高校までの体育授業に活用される教育施設として、スキー場を管理している紋別市体育協会がゲレンデやリフト等の整備を日々実施しているほか、紋別スキー協会や紋別スノーボード協会、紋別地区スキーパトロール赤十字奉仕団によるパトロールに加え、今年度は、安全ネット等の更新を行うなど、安全性の維持に努めております。今後も、施設や設備の整備に心がけ、紋別市体育協会などとも連携を密にし、安心して利用していただけるよう努めてまいります。また、第3ゲレンデにつきましては、日々のゲレンデ点検整備により安全性を確保しており、利用には影響がないものと考えております。3点目のリフトの更新についてですが、リフトは、毎年、定期的な検査やメンテナンス、部品の更新を行っており、現時点では運行に支障がないものと考えております。しかしながら、議員のご指摘のとおり、第1リフトは設置後26年、第2リフトは41年を経過しておりますことから、早い時期に更新の検討が必要であると考えております。リフト更新の検討に当たりましては、スキー場の安全を第一に、より魅力にあふれ、多くの方々に利用されるスキー場となるよう、利用者や関係団体などのご意見を十分にお聞きしながら、コース全体のレイアウトの見直しも含めて検討してまいります。以上、答弁といたします。(降壇)
質問 14番 石田久就
ほとんどが見直しの検討をするという答弁だったと思います。今回質問したからといって、すぐにできるということは言えないと思いますけれども、今後もよろしくお願いしたいと思います。何点か再質問させていただきます。まず、物品等に関する競争入札に係る申請、登録、指名基準の在り方についてです。物品の競争入札の申請、登録の見直しについて、令和5・6年度の受付までに基準の見直しを検討するということだったと思いますけれども、物品購入に関しては実態に合わせて基準を見直すということでよろしいのか、もう一度確認します。
答弁 会計課長 住吉千尋(会計課長は2023年3月まで)
お答えいたします。申請者の主な業種の内容を明確にするなどの基準の見直しを検討してまいります。
質問 14番 石田久就
それから、指名委員会の見直しを検討するということで、また、参考見積りの在り方についても指導をするということですけれども、これも令和5・6年度の受付までに検討するということでよろしいのでしょうか。
答弁 会計課長 住吉千尋(会計課長は2023年3月まで)
そのとおりでございます。
質問 14番 石田久就
次に、建設工事等の指名業者選考と入札の在り方についてです。指名競争入札等で市内業者への受注機会を多く設けることが地元業者の育成につながるということでした。また、市が行っている積算についても適正であるという市の考え方はよく分かりました。しかし、近年、不調や不落札が散見され、今後もこのような状況が続くのであれば、積極的に一般競争入札も検討していかなければならないと思うのですけれども、改めてお尋ねいたします。
答弁 技監 森谷裕一
お答えいたします。市長の答弁でもありましたように、工事の内容や建設業界の情勢を検証した上で、指名競争入札に加えまして、一般競争入札などの入札制度の検討を行ってまいりたいと考えております。
質問 14番 石田久就
次に、町内会館の修繕等についてです。私の認識が間違っているのかどうかを確認したいのですけれども、町内会館等建設費補助金は、新築、全面改築に対して建設費の一部が補助され、建設されることになると思うのです。これは質問でも申し上げましたけれども、性能や機能をグレードアップさせる大規模な改修やリノベーションは含まれているのか、教えていただきたいと思います。
答弁 市民協働課長 浜屋武志
お答えいたします。全面改築に対する補助につきましては、新築後20年が経過していること、かつ、会館等についての機能が、相当程度、著しく低下している施設に補助することになっております。なお、リノベーションについては対象となっておりません。
質問 14番 石田久就
では、全面改築の中にリノベーションが含まれているということなのですか。
答弁 市民協働課長 浜屋武志
要綱上、リノベーションという言葉はありませんけれども、全面改築ということで、担当課が認めれば対象になります。
質問 14番 石田久就
33か所の町内会館等があり、そのうち、40年を超えているものが18棟ということですけれども、ほとんどが老朽化してきている会館等だと思います。リノベーションといってもできるかどうか、修繕がメインになってくるのではないかなとは思うのですけれども、それはそれで分かりました。町内会館の修繕等への補助拡充に向けて検討していくという答弁でしたけれども、この修繕等の「等」の中には取壊しが含まれるのか、あるいは、それ以外にも何か検討されているようなことがあるのかどうか、教えていただきたいと思います。
答弁 市民協働課長 浜屋武志
先ほど町内会の修繕等と答弁いたしましたが、「等」につきましては取壊しということを考えてございます。
質問 14番 石田久就
そうすると、修繕と取壊しということだけで、ほかにはないということですね。次に、空き家対策についてです。まず、所有者が不明の空き家以外で、登記上、所有者である法人が解散または倒産等で不存在となるケースがあると思われるのですけれども、これらの件数は把握されているのかどうか、お尋ねいたします。
答弁 都市建築課参事 髙橋正明(都市建築課参事は2024年9月まで)
お答えいたします。当市の空き家データには法人所有のものが一定程度登録されているのですけれども、空き家の管理、指導等を行う場合につきましては改めて登記簿を取り、確認します。その場合、一部、データと乖離しているものが現実にありますので、直近の情報は把握し切れていない状況でありますけれども、今後、情報把握には努めてまいりたいと考えております。
質問 14番 石田久就
管理不全の空き家について、いろいろなことに直ちに対応するためにはこのような情報を日頃から整理しておくべきだと思うのですけれども、いかがですか。また、これらを踏まえ、計画的な空き家の実態調査を行う考えはないか、お尋ねいたします。
答弁 都市建築課参事 髙橋正明(都市建築課参事は2024年9月まで)
お答えいたします。議員のご指摘のとおりでございます。情報更新というのは非常に重要な事務と認識しております。例えばですが、空き家所有者が死亡している場合、相続人等を特定することになるのですけれども、複雑な事案も多く、1件を探し当てるにも相当な時間を要しているのが現状であります。情報整理は少しずつ行っているところではありますけれども、市民の安心・安全のために実務的な対応をしなければならないということが最優先にありますから、限られた資源の中で鋭意努力してまいりたいと考えております。また、計画的な空き家の実態調査ということでありますけれども、これも非常に重要であると考えておりますので、実施時期や内容などを今後検討してまいりたいと考えております。
質問 14番 石田久就
次に、空家の除却補助制度についてです。緩和や拡充の見直しを検討するということでしたが、これはいつ頃までをめどとして検討されるのか、お尋ねいたします。
答弁 都市建築課参事 髙橋正明(都市建築課参事は2024年9月まで)
お答えいたします。詳細な実施の時期につきましては、現在、お示しすることはできませんけれども、これから早急に見直しの検討をしてまいりたいと考えております。
質問 14番 石田久就
次に、空き家の除却に関し、中心市街地のものについてです。これから未利用地が増えることとなってくるのですけれども、積極的に土地所有者に働きかけるほか、市自らが土地を購入する可能性もあるということだったと思います。これまでもそういう働きかけはしてきているとは思うのですけれども、今後どういう働きかけを具体的にしていくおつもりなのか、お聞かせください。
答弁 まちづくり整備推進室参事 高橋秀明(まちづくり整備推進室参事は2021年12月まで)
中心市街地における未利用地の所有者との会話ということだと思うのですが、今まで市として土地を購入した公営住宅等については各部署において交渉しております。今後は、例えばですが、マチナ化プロジェクトというものがありまして、これにより物件や土地所有者、あるいは、銀行等も含め、会話をしてきております。市としてどこが欲しいかということもありますし、どこをメインで取得していかなければいけないか、流動性を図らなければいけないかという検討もあるのですが、順次、土地所有者とじかに会話できればと考えております。
質問 14番 石田久就
中心市街地は、空き地が増え、目立つようになってきています。土地所有者もいることですから、そういう話合いを持っていただきたいなと思います。次ですが、先ほどもあったとおり、空き家の実態調査は僕も必要だと思っていますし、先ほど答弁の中にもありました代執行や計画、空き家の除却補助制度の拡充、それから、移住・定住施策の展開と補助制度の見直し、さらには、避暑地化構想、こういう関連性がある業務がたくさんあると思うのです。まず、先ほどの答弁の中では、移住、定住に関しては産業部、それから、空き家に関しては建設部ということで、これらの連携を深めるという答弁であったと思うのですけれども、これだけの業務量を考えると、新たな担当部署の設置、もしくは、現在の産業部と建設部の担当者の増員が必要となってくるのではないかと思うのですが、いかがでしょうか。
答弁 総務部長 牧野昌教(総務部長は2023年3月まで)
増員のご提案でございますが、現在、職員の数が非常に不足しておりまして、欠員が出ている部署が何か所かあります。なかなかやりくりが利かなかったり、例えば、今はワクチンの部署にも人が取られておりまして、専門部署を設置するのは非常に厳しいということでご理解をお願いいたします。
質問 14番 石田久就
最後になりますけれども、スキー場の安全性等についてです。リフトの更新とコース全体のレイアウトの見直しを早いうちに検討していくということだったと思うのですけれども、具体的にはいつ頃から検討が始まっていくのか、教えていただきたいと思います。
答弁 スポーツ振興課長 田島慎二(スポーツ振興課長は2022年3月まで)
お答えいたします。リフトの更新、また、コース全体のレイアウトの見直しにつきまして、管理をしております紋別市体育協会や実際に大山スキー場を利用している紋別スキー協会、スノーボード協会などの関係団体や利用者から早急にご意見をいただき、その内容を今年度中に整理できればなと考えております。