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幕別町議会 令和7年第1回定例会 2025年3月11日

議事録に件名の記載なし

2025年3月11日、幕別町議会の一般質問で、塚本逸彦議員が質問し、町長 飯田晴義、防災環境課参事 山岸伸雄が答弁しました。

質問者
塚本逸彦 議員
答弁者
町長 飯田晴義、防災環境課参事 山岸伸雄

議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。

質問 2番 塚本逸彦

通告に従い、質問いたします。1番、公共施設への太陽光発電設備の導入に向けて適切な運用をでございます。町では、脱炭素社会の実現に向け、「幕別町ゼロカーボンロードマップ」を策定し、計画的に推進しています。町民からは、景観への影響や将来の廃棄処理に関する不安の声を聞いており、本町においても、設置に当たっては慎重な対応が求められます。今後、環境アセスメントの義務化、さらに使用期限を迎えた太陽光パネルの適切な廃棄・リサイクルの仕組みを整える必要があります。町民の理解を得ながら、町民の安心・安全を第一に考えて進めることが重要であることから、以下の点について伺います。(1)太陽光パネルの設置に関する町民への説明状況は。(2)PPA 事業として進められているが、事業者の説明責任はどのように確保されているか。(3)太陽光パネルの設置に伴う景観への影響に対する対応策はどのように考えているか。(4)更新や廃棄の方法、費用負担を含めた長期的な計画を策定する考えは。2番目です。太陽光発電設備に関する自治体独自の条例制定を。太陽光発電や再生可能エネルギーの普及により、我が町においても、民間による太陽光パネルの設置の増加が見込まれています。全国的に太陽光発電が急速に拡大する一方で、地域トラブルや豪雨、台風などで太陽光パネルが崩れ落ちる事故が相次いでおり、独自の規制条例を制定し、対策を講じている自治体があります。ルールがなく、今後、問題となりそうな部分をしっかり穴埋めしながら、安心・安全はもとより景観保護や住民理解の上での活用に取り組む必要があることから、以下について伺います。(1)太陽光パネルの適切な設置、運営管理を規制する条例を制定する考えは。以上です。

答弁 町長 飯田晴義

塚本議員のご質問にお答えいたします。はじめに、「公共施設への太陽光発電設備の導入に向けて適切な運用を」についてであります。温暖化対策の国際的枠組みであるパリ協定では、世界の平均気温の上昇幅を産業革命前と比べ 1.5度以内に抑える目標を掲げていますが、昨年 10 月に国連環境計画は、削減に向けた各国の取組のままでは、今世紀中に平均気温が 3.1 度上昇する可能性があるとの報告書をまとめ、「世界中でかつてない規模とスピード感のある対策を必要としている」と指摘しております。このような背景から、国では、本年2月温室効果ガスの排出量を 2030 年度目標である 46 パーセント削減目標と 2050 年ネット・ゼロを結ぶ直線的な経路を、たゆまず着実に進んでいくとし、2035 年度に 13 年度比で 60 パーセント、40 年度に 73 パーセント削減する目標を閣議決定したところであります。また、本町におきましても昨年2月「幕別町地球温暖化対策実行計画」を策定し、令和6年第1回町議会定例会で「ゼロカーボンシティまくべつ」を宣言し、基準年である 2013 年度に比べ、二酸化炭素排出量を 2030 年度 46 パーセント削減する目標達成に向けて各種施策を展開しております。ご質問の1点目、「太陽光パネルの設置に関する町民への説明状況については」と、ご質問の2点目、「PPA 事業として進められているが、事業者の説明責任はどのように確保されているか」については関連がありますので、併せて答弁させていただきます。公共施設における温室効果ガス削減については、地球温暖化対策推進法に規定する、地方公共団体実行計画の事務事業編で削減目標を定めることとしていることから、本町では、昨年2月に第3期「エコオフィス幕別プラン」を策定し、2013 年度を基準年とし、2030 年度 50 パーセント削減を目標に掲げています。公共施設における温室効果ガスは主に二酸化炭素であり、排出量で約6割を占める電気の消費に伴う排出を 72 パーセント削減する計画を柱としております。主な削減方法としましては、小まめに照明の電源を消すなどといった省エネを行うことはもちろんのこと、消費電力が少ない LED 照明への更新や各種機器類更新の際は、省エネ型機材の選定を行うなど徹底した省エネの推進を図ることとしております。さらに、二酸化炭素の排出を削減する手法として、再生可能エネルギーの導入が有効であり、中でも、太陽光を活用した発電設備は、無尽蔵なエネルギー源であるとともに、技術的にも安定し、長期的に運用できるなど、経済性に優れた再エネ設備であると言われております。このことから、町としましては、公共施設の中で電気を多く使用している施設について導入可能性の分析を行うとともに、本年度、その中でも導入効果が高いと考えられる本庁舎や、幕別中学校、給食センター、道の駅・忠類、ふれあいセンター福寿、ホテルアルコに PPA 方式により導入を行うべく、詳細な事業可能性調査を実施したところであります。PPA は、太陽光発電設備の設置およびメンテナンスを事業者が行い、そこで発電された電気を町が購入する契約を結ぶ手法でありますが、町としては設備の設置にかかる初期投資やその後の維持管理費を負担することなく、脱炭素化された電気を利用できることとなります。このたび計画している PPA による太陽光発電設備の設置場所等につきましては、主に庁舎等建物の屋根上や駐車場、学校施設または敷地の一部、忠類地域の国道 236 号沿いの町有遊休地を計画しておりますが、これまで、昨年9月に忠類公区長連絡会議会長、忠類地域住民会議委員長に忠類地域の設置計画について説明を行うとともに、11 月に開催された地区別町内会連絡会議において全体計画について説明を行ったところでありますが、今後、事業を実施する際は、必要に応じ住民に説明を行ってまいります。また、PPA は、あくまで町が事業可能性等を判断し、その実施を事業者に行っていただくものでありますことから、PPA 事業者が直接町民等への説明を行うことはありませんが、町が計画段階で責任を持って周辺環境に配慮した設置となるよう取り組んでまいります。ご質問の3点目、「太陽光パネルの設置に伴う景観への影響に対する対応策はどのように考えているか」についてであります。現在、計画している太陽光発電設備の導入については、庁舎等の屋根上に設置するもの、駐車場施設に設置するもの、土地に直接建てる、いわゆる「野立て」の3パターンを検討しております。屋根上に設置するものにつきましては、建物構造への影響や周辺への太陽光パネルの反射光の影響を調査し、必要に応じ防眩性の高いパネルの設置を検討していくこととしています。また、駐車場施設への設置につきましては、現在、町民会館前の駐車場にカーポート型の太陽光パネルの設置を検討しておりますが、周辺に対する反射光の影響を考え、防眩性が高いパネルの設置を検討しております。また、遊休地等の野立てによる設置については、周辺環境に配慮した高さのパネルや防眩性の高いパネルの設置、さらには再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法施行規則により、柵の設置が義務付けられていることから、その柵のデザイン、色彩等について景観に配慮した設置となるよう検討しているところであります。ご質問の4点目、「更新や廃棄の方法、費用負担を含めた長期的な計画を策定する考えは」についてであります。太陽光パネルの設置については、単年度の財政負担が大きくならないよう、主に PPA 事業の導入により 20 年間の設備利用とする計画としており、利用後の設備の廃棄については PPA 事業者が廃棄物の処理及び清掃に関する法律等に基づく産業廃棄物として、適切に処分するものと考えております。次に、「太陽光発電設備に関する自治体独自の条例制定を」についてであります。平成 24 年に再生可能エネルギーの固定買取制度、いわゆる FIT 制度が開始されて以降、比較的安価で、技術的障壁が低いことなどから太陽光発電設備の普及が進み、地域によっては、土砂流出や濁水の発生、動植物の生息・生育環境の悪化などの環境への影響が指摘されています。このような背景から、太陽光発電設備等の適切な設置と自然環境との調和を図るため、その設置等を規制することを目的とした条例を、平成 26 年1月に大分県由布市が全国で初めて制定しました。それ以降、令和6年 12 月現在、太陽光発電設備を規制対象とした条例を制定している自治体は、8県、292 市町村、北海道では 20 市町村で、管内では新得町が令和6年「太陽光発電施設の設置及び管理に関する条例」を制定しております。本町では、昨年2月に策定した「幕別町地球温暖化対策実行計画」の中で、国の地域脱炭素化促進事業制度に基づき、ゾーニングマップの策定による、再エネ導入区域の設定を行ったところであります。このゾーニングマップは、太陽光、陸上風力、木質バイオマス、家畜バイオマス発電の導入を想定したゾーニングを行い、それぞれ導入を抑制するエリアである「保全エリア」、再エネ立地に当たり各種条件があるエリアとして「調整エリア」、また再エネ立地に当たり各種条件があるものの、比較的立地条件がよいエリアとして「事業可能性エリア」、再エネポテンシャルがあり積極的な導入を検討するエリアとして「促進エリア」の四つに区分したエリア設定を行い、再エネ導入の適地誘導を図ろうとするものであります。また、国においても令和6年4月に改正した「再生可能エネルギー電気の利用促進に関する特別措置法」によって、出力が 10 キロワット未満および屋根設置太陽光発電を除き、FIT 認定するに当たり、再エネ発電事業者が事業を実施する際、事前に設備設置周辺地域の住民への説明会の開催を FIT 認定の条件とするなど、適切な情報提供等を行うこととされております。その際、事前に市町村に対し、再エネ発電事業の内容、説明会の対象となる住民の範囲、開催日時、場所等について事前に文書をもって相談することとされているところであります。このことから、町では、事前相談があった事業予定地が、本町で設定したゾーニング区分のどのエリアに該当するかを確認し、当該エリアの内容を説明するとともに、説明会の開催範囲を定め、事業者に文書で回答しているところであり、この手法で、昨年度は3件の事業者が説明会を開催し、再エネ事業を実施したところであります。このようなことから、本町におけるゾーニング区分や国の法改正により、事前に事業内容等が把握でき、事業者と相談がなされる仕組みとなっていますことから、現段階では条例の制定については考えておりません。以上で、塚本議員のご質問への答弁とさせていただきます。

再質問 2番 塚本逸彦

再質問に入らせていただきます。まず1点目、更新や廃棄の方法等についてですが、ここの今のお答えの中に、廃棄物として適正に業者が処分するものと考えておりますという答弁でありましたけれども、現状を見ますと、いろんなトラブル等の中には、その業者がやっぱり途中で倒産してしまったとか、それから不法投棄をやってしまったとか、ないわけでもないわけですので、その辺もうちょっと町として介入できるというか、監督できるような方法というのは考えられていらっしゃいましたか。

答弁 町長 飯田晴義

実は、令和4年に法律が改正されまして、積立制度ができたわけであります。これは、20 年間の中の最後の 10 年間において、おおむね FIT 料金の三、四パーセント、これを積み立てていって、それを廃棄費用に充てるということでありますので、その辺は法律的にも制度的にもかなり充実してきたということでありますので、私はそこは、事業者に対する信頼を持って対応してまいりたいと思っております。

再質問 2番 塚本逸彦

こちらのほうが、町が依頼して事業者を選定するということでございますので、町のほうで責任を持ってやるということで、その辺は積立て、そういった状況に応じて適切に処置していただくようにお願いしたいところでもあります。では次に、住民説明会の件ですけれども、忠類、特にやられたということで、その内容といいますか、各代表の方、出席者のほうからどのような声が上がったのでしょうか。

答弁 防災環境課参事 山岸伸雄

説明会の関係でございますが、答弁にありますように2回開催しております。代表者の会議の中では、特に設置に関する内容については疑義はございませんでしたけれども、地区別懇談会、地区別町内会の会議のときには、景観に留意した設置になるようにというご質問がございました。以上です。

再質問 2番 塚本逸彦

今、景観について懸念があるというご意見でありますけれども、それに対して、今後、まだ説明会は続けられると思いますけれども、候補的にも絞られてしまっているところから難しいところではあるかと思いますけれども、どのような対処、今現状で検討されているでしょうか。

答弁 防災環境課参事 山岸伸雄

ご答弁にもありましたけれども、現在、今後事業者が選定された際には、柵の設置というのも法律的にも求められているということから、それら柵の設置に関しては、デザインや色等についても配慮しながら設置をしていきたいと。また、高さによっても、景観上にも影響を与えますことから、その高さについても、適切な高さとなるよう事業者と協議してまいりたいと考えております。

再質問 2番 塚本逸彦

忠類に関しては先日説明をいただきましたけれども、国道沿いのところというところで、私の聞いた話もあるのですが、やっぱり景観上すごく目立つのでというところの意見を何件かお伺いしました。場所的に町有地であるというところであります。そしてまた、道の駅、それからアルコに近いところというところになりますと場所は限られると思うのですけれども、その辺は十分配慮して、住民の皆さん、そしてやっぱり景観というのは忠類にとっても非常な財産でありますので、その辺は十分配慮していただくようにお願いして、次に移りたいと思います。あと、次に条例についてでございますけれども、上士幌のほうでも条例がこの間の7日の会議で原案可決されたようですが、やっぱり国からもいろいろ法律的な部分は整備されつつはありますけれども、それでもなお地方自治体ごとに条例を定めているところも多いようです。それで、やっぱりこのゾーニングに関しては、ガイドラインの部分に当たるのか、どの辺の効力というか、指針というか、どのあたりの位置づけになるのでしょうか。

答弁 防災環境課参事 山岸伸雄

効力といいますか、この再生可能エネルギーの導入区域の設定となりますと、実行計画の中における一つの再生可能エネルギーの導入を促進する場所の区域設定ということになりますので、国の事業による設定ということで、任意な設定ということになっているものでございます。ですので、何々法に基づいてということではなく、言ってみれば、地方公共団体実行計画を策定する、国の地球温暖化対策法の中に位置づけられた計画であるということが言えるかと思います。

再質問 2番 塚本逸彦

自治体もいろいろ北海道の経産局のホームページからもアンケートの結果が出ていましたけれども、最初はガイドラインとかで設定した、そして問合せが多かった、それでもなお拘束力が弱いので条例にしたというところがあります。そういったところから、やっぱり先ほど言った撤去費用積立て等の問題もありますし、今度は民間がというところですので、なかなか目の届かないところも出てくるかと思うのですよね。それで、やっぱり国の指針でやっていくということは、町としてもやっぱり独自に調査に入ったりとか、それから指導したりとか、そういったことができるようにするというのがやっぱり重要かと思いますけれども、その辺はいかがでしょうか。

答弁 防災環境課参事 山岸伸雄

この事業につきまして、今、私のほうから説明させていただきましたけれども、国の温対法の中で制定された地域脱炭素促進事業という、その中で設定されているものです。それで、町が関与するという部分においては、先ほど答弁の中で、事前に事業者は町に相談する形、これは文書をもって相談する形という流れが法的に出来上がっていることから、その内容について本町のゾーニングに比較して、設置が可能なエリアかどうかということを十分精査した上で、事業者に、こういう地域でこのような条件が付されている部分がありますということをお話しした中で、事業化に向けて事業者が取り組んでいただくということになります。かつ、その中で事業を取り組む際の説明範囲、地域、法律的には高圧の発電所を設けるときは、直線距離で 300 メートルの範囲の住民に対して説明を行いなさいということになっておりますけれども、その範囲内に人家がない、または数件しかない場合は、それを広げて、影響する部分は市町村において設定ができるということになっておりますから、そういうことも勘案しながら、事業者と話し合って、その説明の範囲等を決めているところでございます。そういう面から、町としましては、条例という部分におきましては、先行条例なんかを見てみますと、実際、今幕別町がやっている仕組みと似たような仕組みを条例化して動いているということでありますことから、先ほど町長のほうから答弁ありましたように、今の段階においては条例化までは必要ないのではないかと、現状の私どもの仕組みでよいのではないかということで進めさせていただいているということでございます。

再質問 2番 塚本逸彦

これ、性善説か性悪説かという、企業の対応にもよると思うのですけれども、今後増えていったときに、気がつかない部分で隙間を縫ったような部分があったりとか、そういった部分もあると思うのですけれどもね。そして、やっぱり条例で定めるというところは、明文化するということでもありますので、来てから相談という部分、もしくはある程度クリアして相談する方もいらっしゃると思うのですけれども、それよりもやっぱりはっきりと幕別町としてはこういう方針で、こういう条例の中で設置をゾーンと併せて行っていきますという姿勢は、先手を打ってやっていくことも大事かと思うのですよね。ですから、この状態で設置条例は考えておりませんというのは、僕はちょっともう少し一歩進んでいただきたいなとは思うのですけれども、いかがでしょうか。

答弁 町長 飯田晴義

確かに、条例を制定して町の姿勢を示すということは、これはもう大切なことだろうと思います。ただ、この件に関しては、まず太陽光パネルを設置するのは FIT、言ってみれば売電ができないとまずもうからないわけですから、FIT に乗っかるということであります。その FIT に乗っかる上では、今言ったような事前協議が必要になってくるということであります。それで、町の姿勢としては、確かに大切なことかもしれません。ただもう一面、どれだけの抑止力があるかということも大切だろうと思っていまして、では条例をつくったから抑止力があるか、あるいは罰則、禁止できるかということになると、そうではないわけで、効力としては私は今の形も何ら変わらないわけであります。条例つくったとしても、営業権を阻害するのではないか、あるいは土地の財産権を阻害するのではないか、訴訟も十分起きるわけで、訴訟で負け得る可能性も十分あるわけですから、それは業者との紳士的な話し合いによって理解をしていただいて、今の形の中で、私は十分条例をつくらないにかかわらずやっていけるのではなかろうかと思っておりますし、条例も、今言った法的効力から言うと抑止力にならないということがありますので、今の形を取ったということであります。

再質問 2番 塚本逸彦

今の幕別町のこのゾーンの設定によって、十分機能を果たすのではないかという部分もあったと思うのですけれども、やはりもう僕としては、もう少し条例定めてほしいなという部分があります。FIT に関しては、今後 FIT に移行していくという懸念もありますので、そうなってくると見えない部分もあったり、海外資本が入ってきて土地を、太陽光発電の目的のように見せかけて買ってしまう事例もあるようですので、だからやっぱりそういったところ、相談とか、その辺のレベルではなく、やっぱりびしっとある程度町が独自で動ける、そして指導、監督もできるという部分を明解に表した部分もあったほうがいいかなとは思うのですよね。その辺もう少し、どうでしょう。

答弁 町長 飯田晴義

結局、強制力の問題ですね、強制力を持つか持たないか。条例でうたったとしても、それ、強制力があるわけでなくて、これに対して訴訟を起こして幾らでも戦えるわけですから、そこは町の姿勢としては私は大切なことであるとは思いつつも、現状の中で紳士的に対応できるのではないかなという、今はそういう判断をしているところであります。

再質問 2番 塚本逸彦

私も、幕別町の風景というのは、特に日高山脈が国立公園にされて、幕別町からは平野を挟んで日高山脈を望めるわけなのですけれども、最近やっぱり黒い部分が雪原の中に多く増えてきています。そしてやっぱりそういった部分も、あまりにも距離があり過ぎて、それは相談の範囲をかなり超えてしまっている距離だと思うのですけれども、今後そういった部分は増えてくることはもう否めないかと思います。ただ、やっぱり幕別町としても、景観という部分も貴重な財産だと思いますので、その辺はぜひ、条例について考えてはおりませんよりも、やっぱりぜひ検討をお願いしたいと、もう一度お願いします。

答弁 町長 飯田晴義

これはもう本当に繰り返しになってしまいますけれども、条例をつくったから全てを防げるとなれば、私はそれは必要だろうということがあると思いますけれども、必ずしもそうではないということと、もう一つ、その設置の適地というのは、これは町内にどれほどあるのだということも一つありまして、ほぼその適地というのはもう塞がれてきているというか立地されている、あるいは適地だと思っても実はそこが農地であって設置できないよと、そういう法律の制限もありますので、私はやはり先進地域においては、歴史的景観があるとか自然景観がすごく美しいだとか、あるいは土砂崩れ等の開発によって災害の危険性を伴うというところで、ぜひとも町としてはそういう姿勢を見せたいというところが多いと思っています。そういうことからして、我が町においては、今のところ、必要でないとは言いませんけれども、必要性については薄いのかなというふうに認識をしているところであります。

再質問 2番 塚本逸彦

太陽光発電、災害時の、今、国の指針もありました、カドニウムとか、そういった重金属、危険な金属が流出したりとか、畑に置いてあるものが、畑が汚染されてしまうという部分もありますので、この条例までは達しないということですけれども、チェック体制を十分しっかりやっていただいて、やっぱり業者任せにしないで、町として積極的に入り込んでチェックしていただくと。そして住民との意見を、なかなか難しい部分もあるかもしれませんけれども、きちっと折り合いというか相談、納得のいく形でやっていただけたらと思います。本当に私としては、今のところ、将来的にはぜひ条例化して、もう少し力を、きちっとどんな企業が、企業によってもいろいろですので、やっぱり明快にしておくということは大事だと思います。相談に来て初めて分かるという部分と、きちっと幕別町はこういうふうにやっているのだというところを明示するという意味でも、そういった部分もちょっと工夫していただいて取り組んでいただきたいと思います。以上で終わります。

出典:幕別町議会 令和7年第1回定例会 2025年3月11日 議事録 PDF(81ページ) 間違いを知らせる